商標法
(昭和三十四年法律第百二十七号)
目次
第一章 総則
第二章 商標登録及び商標登録出願
| 日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。) | 世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国 |
| 世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民 | パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国 |
第三章 審査
第四章 商標権
第一節 商標権
第二節 権利侵害
第三節 登録料
第四章の二 登録異議の申立て
第五章 審判
第六章 再審及び訴訟
第七章 防護標章
第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例
第一節 国際登録出願
第二節 国際商標登録出願に係る特例
| 国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 | 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 |
| 国際登録の対象である商標 | 商標登録を受けようとする商標 |
| 国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類 | 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 |
| 国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの | 商標の詳細な説明 |
第三節 商標登録出願等の特例
第八章 雑則
第九章 罰則
附 則
附 則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)(抄)
附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)(抄)
附 則(昭和三九年七月四日法律第一四八号)
附 則(昭和四〇年五月二四日法律第八一号)(抄)
附 則(昭和四五年五月二二日法律第九一号)(抄)
附 則(昭和五〇年六月二五日法律第四六号)(抄)
附 則(昭和五三年四月二四日法律第二七号)(抄)
附 則(昭和五三年七月一〇日法律第八九号)(抄)
附 則(昭和五六年五月一九日法律第四五号)(抄)
附 則(昭和五九年五月一日法律第二三号)(抄)
附 則(昭和五九年五月一日法律第二四号)(抄)
附 則(昭和六〇年五月二八日法律第四一号)(抄)
附 則(昭和六二年五月二五日法律第二七号)(抄)
附 則(平成二年六月一三日法律第三〇号)(抄)
附 則(平成三年五月二日法律第六五号)(抄)
附 則(平成五年四月二三日法律第二六号)(抄)
附 則(平成五年五月一九日法律第四七号)(抄)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成六年一二月一四日法律第一一六号)(抄)
附 則(平成八年六月一二日法律第六八号)(抄)
附 則(平成八年六月二六日法律第一一〇号)
附 則(平成一〇年五月六日法律第五一号)(抄)
附 則(平成一〇年五月二九日法律第八三号)(抄)
附 則(平成一一年五月一四日法律第四一号)(抄)
附 則(平成一一年五月一四日法律第四三号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第二二〇号)(抄)
附 則(平成一三年六月二九日法律第八一号)(抄)
附 則(平成一四年四月一七日法律第二四号)(抄)
附 則(平成一五年五月二三日法律第四六号)(抄)
附 則(平成一五年五月二三日法律第四七号)(抄)
附 則(平成一五年五月三〇日法律第六一号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一一二号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二〇号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)(抄)
附 則(平成一七年六月一五日法律第五六号)
附 則(平成一七年六月二九日法律第七五号)(抄)
附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成一八年六月七日法律第五五号)(抄)
附 則(平成二〇年四月一八日法律第一六号)(抄)
附 則(平成二三年六月八日法律第六三号)(抄)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二六年五月一四日法律第三六号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二六年六月二五日法律第八四号)(抄)
附 則(平成二七年七月一〇日法律第五五号)(抄)
附 則(平成二八年五月二七日法律第五一号)(抄)
附 則(平成二八年一二月一六日法律第一〇八号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)
附 則(平成三〇年五月三〇日法律第三三号)(抄)
附 則(平成三〇年七月六日法律第七〇号)(抄)
附 則(平成三〇年一二月七日法律第八八号)(抄)
附 則(令和元年五月一七日法律第三号)(抄)
附 則(令和三年五月一九日法律第三七号)(抄)
附 則(令和三年五月二一日法律第四二号)(抄)
附 則(令和四年五月二五日法律第四八号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和五年六月一四日法律第五一号)(抄)
別表
| 納付しなければならない者 | 金額 | |
| 一 | 商標登録出願をする者 | 一件につき六千円に一の区分につき一万五千円を加えた額 |
| 二 | 防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者 | 一件につき一万二千円に一の区分につき三万円を加えた額 |
| 三 | 第九条第三項、第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第七項、第四十一条第三項、第四十一条の二第三項、第六十五条の八第四項又は第七十七条第一項において準用する同法第五条第三項の規定により手続をする者 | 一件につき四千二百円 |
| 四 | 商標権の分割を申請する者 | 一件につき三万円 |
| 五 | 第二十一条第一項、第四十一条の三第一項、第六十五条の三第三項又は附則第三条第三項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。) | 一件につき十万二千円 |
| 六 | 第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者 | 一件につき四万円 |
| 七 | 登録異議の申立てをする者 | 一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額 |
| 八 | 登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者 | 一件につき一万千円 |
| 九 | 審判又は再審を請求する者 | 一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額 |
| 十 | 審判又は再審への参加を申請する者 | 一件につき五万五千円 |