(昭和三十三年大蔵省令第十七号)
【法令番号:昭和三十三年大蔵省令第十七号】
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【制定文】
国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条の規定に基き、日本銀行に交付した国債元利払資金の残額の報告期限の特例に関する省令を次のように定める。
附 則
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