証人等の被害についての給付に関する法律施行規則
(昭和三十三年法務省令第四十三号)
【制定文】
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第十二条の規定に基き、証人等の被害についての給付に関する法律施行規則を次のように定める。
附 則
附 則(昭和四三年四月一日法務省令第一二号)
附 則(昭和五二年五月二八日法務省令第四三号)
附 則(昭和五六年四月三日法務省令第二六号)
附 則(昭和五六年一二月二三日法務省令第六七号)
附 則(昭和五七年九月三〇日法務省令第四三号)
附 則(昭和六〇年六月一日法務省令第二九号)
附 則(昭和六二年五月二一日法務省令第二九号)
附 則(平成元年五月一六日法務省令第一八号)
附 則(平成六年七月一九日法務省令第三五号)
附 則(平成八年一〇月三日法務省令第六一号)
附 則(平成一〇年三月五日法務省令第一〇号)
附 則(平成一三年八月一六日法務省令第六一号)
附 則(平成一八年五月二三日法務省令第五八号)
附 則(平成一八年八月三〇日法務省令第六九号)
附 則(平成一八年九月二九日法務省令第七六号)
附 則(平成二三年七月一五日法務省令第二三号)
附 則(令和元年六月二八日法務省令第一八号)
附 則(令和四年四月一日法務省令第二六号)
附 則(令和六年三月二二日法務省令第一〇号)
附 則(令和七年五月二九日法務省令第三三号)
別表第一
| 傷病等級 | 障害の状態 |
| 一級 | 一 両眼が失明しているもの二 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの六 両上肢の用を全廃しているもの七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの八 両下肢の用を全廃しているもの九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
| 二級 | 一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの四 両上肢を手関節以上で失つたもの五 両下肢を足関節以上で失つたもの六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
| 三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの二 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの五 両手の手指の全部を失つたもの六 第三号及び第四号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第二
| 障害等級 | 障害 |
| 一級 | 一 両眼が失明したもの二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの六 両上肢の用を全廃したもの七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの八 両下肢の用を全廃したもの |
| 二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの五 両上肢を手関節以上で失つたもの六 両下肢を足関節以上で失つたもの |
| 三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの五 両手の手指の全部を失つたもの |
| 四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの三 両耳の聴力を全く失つたもの四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの六 両手の手指の全部の用を廃したもの七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
| 五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの四 一上肢を手関節以上で失つたもの五 一下肢を足関節以上で失つたもの六 一上肢の用を全廃したもの七 一下肢の用を全廃したもの八 両足の足指の全部を失つたもの |
| 六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの |
| 七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの六 一手の母指を含み三の手指を失つたもの又は母指以外の四の手指を失つたもの七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの九 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの十 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの十一 両足の足指の全部の用を廃したもの十二 外貌に著しい醜状を残すもの十三 両側の睾丸を失つたもの |
| 八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの二 脊柱に運動障害を残すもの三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの又は母指以外の三の手指を失つたもの四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの八 一上肢に偽関節を残すもの九 一下肢に偽関節を残すもの十 一足の足指の全部を失つたもの |
| 九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの九 一耳の聴力を全く失つたもの十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの十五 一足の足指の全部の用を廃したもの十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
| 十級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの二 正面視で複視を残すもの三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 十一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの七 脊柱に変形を残すもの八 一手の示指、中指又は環指を失つたもの九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
| 十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの八 長管骨に変形を残すもの九 一手の小指を失つたもの十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの十三 局部に頑固な神経症状を残すもの十四 外貌に醜状を残すもの |
| 十三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの二 正面視以外で複視を残すもの三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの七 一手の小指の用を廃したもの八 一手の母指の指骨の一部を失つたもの九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
| 十四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの九 局部に神経症状を残すもの |
別表第三
| 介護を要する状態の区分 | 障害 |
| 常時介護を要する状態 | 一 別表第一の一級の項第三号に該当する障害又は別表第二の一級の項第三号に該当する障害二 別表第一の一級の項第四号に該当する障害又は別表第二の一級の項第四号に該当する障害三 前二号に掲げるもののほか、一級の傷病等級に該当する障害又は一級の障害等級に該当する障害であつて、前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
| 随時介護を要する状態 | 一 別表第一の二級の項第二号に該当する障害又は別表第二の二級の項第三号に該当する障害二 別表第一の二級の項第三号に該当する障害又は別表第二の二級の項第四号に該当する障害三 一級の傷病等級に該当する障害又は一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
別記様式第一号
別記様式第二号
別記様式第三号
別記様式第四号
別記様式第五号
別記様式第六号
別記様式第七号
別記様式第八号
別記様式第九号
別記様式第十号
別記様式第十一号
別記様式第十二号
別記様式第十三号
別記様式第十四号
別記様式第十五号
別記様式第十六号
別記様式第十七号
別記様式第十八号
別記様式第十九号
別記様式第二十号
別記様式第二十一号
別記様式第二十二号
別記様式第二十三号
別記様式第二十四号
別記様式第二十五号