【法令番号:昭和三十三年法務省令第九号】

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【制定文】

婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第十五条第三項の規定にもとづき、保護具の製式を次のように定める。

バンド及び遊び革は、表面薄水色の牛革製とし、腕に接する部分は、薄水色のフエルト張りとする。
尾錠及び遊び金は、薄水色に着色した鉄製とする。
形状及び寸法は、別図のとおり。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。