銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
(昭和三十三年総理府令第十六号)
【制定文】
銃砲刀剣類等所持取締法及び銃砲刀剣類等所持取締法施行令の規定に基き、並びにこれらの法令の規定を実施するため、銃砲刀剣類等所持取締法施行規則を次のように定める。
附 則(抄)
附 則(昭和三七年九月七日総理府令第四五号)(抄)
附 則(昭和四〇年六月一五日総理府令第三〇号)
附 則(昭和四一年九月七日総理府令第四五号)
附 則(昭和四一年一二月一五日総理府令第五六号)
附 則(昭和四二年一一月八日総理府令第五一号)
附 則(昭和四五年六月一六日総理府令第二三号)
附 則(昭和四六年四月二二日総理府令第二五号)(抄)
附 則(昭和五〇年三月三一日総理府令第一六号)
附 則(昭和五二年九月一〇日総理府令第四〇号)
附 則(昭和五三年八月二三日総理府令第三六号)(抄)
附 則(昭和五五年六月二一日総理府令第二五号)
附 則(昭和五五年一一月一四日総理府令第五六号)
附 則(平成元年七月三日総理府令第四三号)
附 則(平成二年一一月二七日総理府令第五五号)
附 則(平成三年一一月二九日総理府令第四二号)
附 則(平成五年六月一五日総理府令第三三号)
附 則(平成六年三月四日総理府令第九号)(抄)
附 則(平成七年五月二三日総理府令第二九号)
附 則(平成一〇年三月三〇日総理府令第五号)(抄)
附 則(平成一〇年七月二九日総理府令第五〇号)
附 則(平成一一年一月一一日総理府令第二号)
附 則(平成一二年三月三〇日総理府令第二九号)
附 則(平成一二年八月一四日総理府令第八九号)(抄)
附 則(平成一四年一一月七日内閣府令第六九号)
附 則(平成一五年四月三日内閣府令第三八号)
附 則(平成一七年六月二九日内閣府令第七九号)
附 則(平成一八年一月二五日内閣府令第一号)
附 則(平成一八年三月三一日内閣府令第三四号)
附 則(平成一八年八月一一日内閣府令第七六号)
附 則(平成二〇年八月一日内閣府令第四八号)
附 則(平成二一年五月二八日内閣府令第二九号)
附 則(平成二一年一一月一八日内閣府令第六八号)
附 則(平成二四年六月一八日内閣府令第三九号)(抄)
附 則(平成二四年九月一四日内閣府令第五八号)
附 則(平成二五年六月一四日内閣府令第三八号)
附 則(平成二六年一一月二八日内閣府令第七七号)
附 則(平成二六年一一月二八日内閣府令第七八号)
附 則(平成二七年一月三〇日内閣府令第六号)
附 則(平成二七年二月二四日内閣府令第七号)
附 則(平成二七年三月一八日内閣府令第九号)
附 則(平成二七年一一月二七日内閣府令第六八号)(抄)
附 則(平成二八年一〇月七日内閣府令第六三号)
附 則(平成二八年一二月二日内閣府令第六四号)
附 則(令和元年六月二一日内閣府令第一二号)
附 則(令和元年九月二七日内閣府令第三三号)
附 則(令和元年一二月一一日内閣府令第四四号)
附 則(令和二年一二月二八日内閣府令第八五号)
附 則(令和三年七月二一日内閣府令第五一号)
附 則(令和四年一月二七日内閣府令第四号)
附 則(令和四年一月二八日内閣府令第五号)
附 則(令和四年四月一四日内閣府令第三四号)
附 則(令和六年六月二八日内閣府令第六三号)
附 則(令和七年一月二四日内閣府令第二号)
別表第一
| 区分 | 措置 |
| クロスボウ射撃指導員の指導の下にクロスボウで射撃をする場合(クロスボウ射撃指導員がいない場合であつて、当該クロスボウ射撃指導員の指導を受けた者が、当該指導の内容に従つて、当該指導を受けた場所と同一の場所で、当該クロスボウ射撃指導員の承諾を得て射撃をするときを含む。)又はクロスボウ射撃指導員が自らクロスボウで射撃をする場合 | 一 別図に示す範囲の危険区域(当該危険区域内に、都道府県公安委員会が当該クロスボウ射撃指導員の指導の内容を勘案して発射された矢による危害を防止する上で有効であると認める措置が執られており、これにより矢の到達する区域が縮減される場合にあつては、当該危険区域のうち、当該縮減される区域を除いた区域。次号及び第三号において同じ。)について、正当な権原に基づいて関係者以外の者が立ち入ることが禁止されていること。二 危険区域の周囲に貼り紙等を用いて当該危険区域に立ち入つてはならない旨の表示がされていること。三 危険区域のうち発射された矢が頻繁に通過する部分に、電線等の架設物がないこと。四 標的の後方であつて、当該クロスボウ射撃指導員の指導の内容を勘案して発射された矢の到達すると認められる場所に、当該矢の衝突による衝撃に耐えることができる材質のものでできているバックストップがあること。 |
| 前項に規定する場合以外の場合においてクロスボウで射撃をするとき。 | 一 別図に示す範囲の危険区域(矢の軌道の全体が堅固な構造を有する射屋によつて覆われており、これにより矢の到達する区域が縮減される場合にあつては、当該危険区域のうち、当該縮減される区域を除いた区域。次号及び第三号において同じ。)について、正当な権原に基づいて関係者以外の者が立ち入ることが禁止されていること。二 危険区域の周囲に貼り紙等を用いて当該危険区域に立ち入つてはならない旨の表示がされていること。三 危険区域のうち発射された矢が頻繁に通過する部分に、電線等の架設物がないこと。四 標的の後方であつて、発射された矢の通常到達する場所に、当該矢の衝突による衝撃に耐えることができる材質のものでできているバックストップがあること。 |
別表第1の別図 【添付ファイル】2JH00000243395.jpg |
別表第二
| 申請書に添え、又は提示する書類 | 申請人の写真2枚 | 住民票の写し | 講習修了証明書 | 合格証明書又は教習修了証明書 | 技能講習修了証明書 | 許可証 | やむを得ない事情を明らかにした書類 | 使用実績報告書 | 経歴書 | ||
| 許可等を受けようとする者 | |||||||||||
| 受けようとする許可等 | |||||||||||
| 一 法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可 | イ 法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者 | (1) 法第五条の二第三項第一号に該当する者(射撃競技参加選手等を除く。) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| (2) 法第五条の二第三項第一号に該当する者(射撃競技参加選手等に限る。)及び法第五条の二第三項第六号に該当する者 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| (3) 法第五条の二第三項第二号又は第三号に該当する者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| (4) 法第五条の二第三項第四号又は第五号に該当する者 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ロ 法第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受けている者 | (1) 法第五条の二第三項第二号又は第三号に該当する者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| (2) 法第五条の二第三項第四号又は第五号に該当する者 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ハ 法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けている者 | (1) 法第五条の二第三項第二号又は第三号に該当する者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| (2) 法第五条の二第三項第四号又は第五号に該当する者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ニ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けていない者 | (1) 法第五条の二第三項第二号又は第三号に該当する者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| (2) 法第五条の二第三項第四号又は第五号に該当する者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 二 法第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可 | イ 法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ロ 法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けている者 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ハ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けていない者 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 三 法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可 | イ 法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ロ 法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けている者 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ハ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けていない者 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 四 法第五条の四第一項の規定による技能検定 | イ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ロ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けていない者 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 五 法第七条の三第一項の規定による猟銃の所持の許可の更新 | イ 法第五条の二第三項第一号に該当する者(射撃競技参加選手等を除く。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ロ 法第五条の二第三項第一号に該当する者(射撃競技参加選手等に限る。)及び法第五条の二第三項第六号に該当する者 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 六 法第七条の三第一項の規定による空気銃の所持の許可の更新 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 七 法第七条の三第一項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 八 法第九条の五第二項の規定による射撃教習を受ける資格の認定 | イ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ロ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けていない者 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 九 法第九条の十第二項の規定による猟銃の射撃練習を行う資格の認定 | イ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ロ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けていない者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 十 法第九条の十第二項の規定による空気銃(空気拳銃を除く。)の射撃練習を行う資格の認定 | イ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ロ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けていない者 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 十一 法第九条の十第二項の規定による空気拳銃の射撃練習を行う資格の認定 | イ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている者 | ○ | ○ | ||||||||
| ロ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けていない者 | ○ | ○ | |||||||||
| 十二 法第九条の十六第一項の規定によるクロスボウ射撃資格の認定 | イ 法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けている者 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ロ 法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ハ 法第四条第一項第一号の規定による許可を受けていない者 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
備考
別表第2の別記様式
別表第三
| 区分 | 構造等 | |
| 回転弾倉式拳銃に類似する形態を有する物 | 銃身に相当する部分と機関部体に相当する部分とが一体として鋳造されているもの | 銃身に相当する部分の基部に別図一に示す構造、材質及び大きさの金属(以下「インサート」という。)が別図二のとおり鋳込まれているものであつて、弾倉に相当する部分の内部に別図三に示す形状、材質及び大きさの金属が別図四のとおり二以上鋳込まれ、かつ、薬室に相当する部分相互間の隔壁が別図五のとおり切断されているもの |
| 銃身に相当する部分の基部にインサートが別図二のとおり鋳込まれ、かつ、弾倉に相当する部分に薬室に相当する部分がないもの | ||
| 銃身及び機関部体に相当する部分が対称面により分解することができるもの | 弾倉に相当する部分の直径が三センチメートル以下のもの | |
| 玩具煙火である巻玉を使用する構造を有し、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの | ||
| 自動装塡式拳銃に類似する形態を有する物 | 銃身に相当する部分と尾筒に相当する部分とが一体として鋳造されているもの | 銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれ、かつ、撃針に相当する部分が別図七のとおり取り付けられているもの |
| 薬室に相当する部分にインサートが別図二のとおり鋳込まれているもの | ||
| 引き金に相当する部分とスライド又は遊底に相当する部分とが直接連動するもの | 銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれているもの | |
| 銃身、機関部体及びスライドに相当する部分又は銃身、機関部体、尾筒及び遊底に相当する部分が対称面により分解することができるもの | 銃身に相当する部分と機関部体又は尾筒に相当する部分とが一体として作られ、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの | |
| 玩具煙火である巻玉を使用する構造を有し、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの | ||
| 小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態を有する物 | 銃身に相当する部分と機関部体に相当する部分とが一体として鋳造されているもの(下欄のインサートが鋳込まれる部分の前部で、銃身に相当する部分の一部が分解することができるものを含む。) | 銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれ、かつ、撃針に相当する部分が別図七のとおり取り付けられているもの |
| 銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれているものであつて、撃針に相当する部分がなく、かつ、遊底の前部に別図八に示す構造、材質及び大きさの金属が別図九のとおり鋳込まれているもの | ||
| 薬室に相当する部分にインサートが別図二のとおり鋳込まれているもの | ||
別記様式第1号
第11号の2
第18号の2
第29号の2
第30号の2
第32号の2
第69号の2