国民健康保険法施行令
(昭和三十三年政令第三百六十二号)
【制定文】
内閣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第六号、第十条、第十一条第二項、第十二条、第三十五条(第八十六条において準用する場合を含む。)、第四十三条第一項、第五十二条第二項、第五十六条第一項、第百一条第二項、第百七条及び第百十七条並びに国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第十四条第一項及び第七十一条の規定に基き、この政令を制定する。
目次
第一章 都道府県及び市町村
第二章 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
第三章 保険給付
| 第三十六条第三項 | 第一項の給付 | 入院時食事療養費に係る療養 |
| 保険医療機関等( | 保険医療機関( | |
| 保険医療機関又は保険薬局 | 保険医療機関 | |
| (保険医療機関等 | (保険医療機関等(保険医療機関又は同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。) | |
| 第四十条第一項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関 |
| 保険医若しくは保険薬剤師 | 保険医 | |
| 保険医又は保険薬剤師 | 保険医 | |
| 療養の給付 | 入院時食事療養費に係る療養 | |
| 診療若しくは調剤 | 診療 | |
| 第四十一条第一項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関 |
| 療養の給付 | 入院時食事療養費に係る療養 | |
| 保険医及び保険薬剤師 | 保険医 | |
| 診療又は調剤 | 診療 | |
| 第四十一条第二項 | 診療又は調剤 | 診療 |
| 第四十五条第三項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関 |
| 療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額 | 入院時食事療養費に係る療養につき算定した費用の額 | |
| 前項 | 第五十二条第二項 | |
| 第四十五条第四項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関 |
| 療養の給付 | 入院時食事療養費に係る療養 | |
| 第二項に規定する額の算定方法及び前項の定め | 前項の定め及び第五十二条第二項に規定する額の算定方法 | |
| 第四十五条第八項 | 前各項 | 第五十二条第六項において準用する第四十五条第三項から第七項まで及び第五十二条第二項 |
| 保険医療機関等 | 保険医療機関 | |
| 療養の給付 | 入院時食事療養費に係る療養 | |
| 第四十五条の二第一項 | 療養の給付 | 入院時食事療養費に係る療養 |
| 保険医療機関等 | 保険医療機関 | |
| 保険医、保険薬剤師 | 保険医 | |
| 第四十五条の二第四項 | 第四十一条第二項 | 第五十二条第六項において準用する第四十一条第二項 |
| 第四十五条の二第五項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関 |
| 療養の給付 | 入院時食事療養費に係る療養 | |
| 保険医若しくは保険薬剤師 | 保険医 | |
| 診療若しくは調剤 | 診療 |
| 第三十六条第三項 | 第一項の給付 | 入院時生活療養費に係る療養 |
| 保険医療機関等( | 保険医療機関( | |
| 保険医療機関又は保険薬局 | 保険医療機関 | |
| (保険医療機関等 | (保険医療機関等(保険医療機関又は同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。) | |
| 第四十条第一項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関 |
| 保険医若しくは保険薬剤師 | 保険医 | |
| 保険医又は保険薬剤師 | 保険医 | |
| 療養の給付 | 入院時生活療養費に係る療養 | |
| 診療若しくは調剤 | 診療 | |
| 第四十一条第一項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関 |
| 療養の給付 | 入院時生活療養費に係る療養 | |
| 保険医及び保険薬剤師 | 保険医 | |
| 診療又は調剤 | 診療 | |
| 第四十一条第二項 | 診療又は調剤 | 診療 |
| 第四十五条第三項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関 |
| 療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額 | 入院時生活療養費に係る療養につき算定した費用の額 | |
| 前項 | 第五十二条の二第二項 | |
| 第四十五条第四項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関 |
| 療養の給付 | 入院時生活療養費に係る療養 | |
| 第二項に規定する額の算定方法及び前項の定め | 前項の定め及び第五十二条の二第二項に規定する額の算定方法 | |
| 第四十五条第八項 | 前各項 | 第五十二条の二第三項において準用する第四十五条第三項から第七項まで及び第五十二条の二第二項 |
| 保険医療機関等 | 保険医療機関 | |
| 療養の給付 | 入院時生活療養費に係る療養 | |
| 第四十五条の二第一項 | 療養の給付 | 入院時生活療養費に係る療養 |
| 保険医療機関等 | 保険医療機関 | |
| 保険医、保険薬剤師 | 保険医 | |
| 第四十五条の二第四項 | 第四十一条第二項 | 第五十二条の二第三項において準用する第四十一条第二項 |
| 第四十五条の二第五項 | 保険医療機関等 | 保険医療機関 |
| 療養の給付 | 入院時生活療養費に係る療養 | |
| 保険医若しくは保険薬剤師 | 保険医 | |
| 診療若しくは調剤 | 診療 | |
| 第五十二条第三項 | 食事療養を | 生活療養を |
| 食事療養に | 生活療養に | |
| 入院時食事療養費 | 入院時生活療養費 | |
| 第五十二条第四項 | 入院時食事療養費 | 入院時生活療養費 |
| 第五十二条第五項 | 食事療養 | 生活療養 |
| 第三十六条第三項 | 第一項の給付 | 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養 |
| 第四十条第一項 | 療養の給付 | 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養若しくは選定療養 |
| 第四十一条第一項 | 療養の給付 | 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養 |
| 第四十五条第三項 | 療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額 | 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養につき算定した費用の額 |
| 前項 | 第五十三条第二項 | |
| 第四十五条第四項 | 療養の給付 | 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養 |
| 第二項に規定する額の算定方法及び前項の定め | 前項の定め及び第五十三条第二項に規定する額の算定方法 | |
| 第四十五条第八項 | 前各項 | 第五十三条第三項において準用する第四十五条第三項から第七項まで及び第五十三条第二項 |
| 療養の給付 | 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養 | |
| 第四十五条の二第一項 | 療養の給付 | 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養 |
| 第四十五条の二第四項 | 第四十一条第二項 | 第五十三条第三項において準用する第四十一条第二項 |
| 第四十五条の二第五項 | 療養の給付 | 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養若しくは選定療養 |
| 第五十二条第三項 | 食事療養を | 評価療養、患者申出療養又は選定療養を |
| 食事療養に | 評価療養、患者申出療養又は選定療養に | |
| 入院時食事療養費 | 保険外併用療養費 | |
| 第五十二条第四項 | 入院時食事療養費 | 保険外併用療養費 |
| 第五十二条第五項 | 食事療養 | 評価療養、患者申出療養又は選定療養 |
| 第四十五条第五項 | 前項 | 第五十四条の二第九項 |
| 第四十五条第八項 | 前各項 | 第五十四条の二第十二項において準用する第四十五条第五項から第七項まで並びに第五十四条の二第四項及び第九項 |
| 保険医療機関等 | 指定訪問看護事業者 | |
| 療養の給付 | 訪問看護療養費に係る療養 |
| 第三十六条第三項 | 第一項の給付 | 特別療養費に係る療養 |
| 第四十条第一項及び第四十一条第一項 | 療養の給付 | 特別療養費に係る療養 |
| 第四十五条第三項 | 療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額 | 特別療養費に係る療養につき算定した費用の額 |
| 前項 | 第五十四条の三第六項の規定により読み替えて準用する第五十三条第二項 | |
| 第四十五条の二第一項 | 療養の給付 | 特別療養費に係る療養 |
| 第四十五条の二第四項 | 第四十一条第二項 | 第五十四条の三第六項において準用する第四十一条第二項 |
| 第四十五条の二第五項 | 療養の給付 | 特別療養費に係る療養 |
| 第五十二条第五項 | 食事療養 | 特別療養費に係る療養 |
| 第五十四条の二の三第一項 | 訪問看護療養費の支給 | 特別療養費の支給 |
| 第一項 | 同号に掲げる | 第二号に掲げる額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第三項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する世帯主等であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る |
| 第七号に掲げる | 第八号に掲げる額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する世帯主等であり、かつ、第三号に規定する基準日世帯員が当該同項に規定する者の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯員が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第八号に規定する外来療養に係る | |
| 第十三号に掲げる | 第十四号に掲げる額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する世帯主等であり、かつ、当該同項に規定する者の世帯員であつた者(当該基準日世帯員を除く。)が当該同項に規定する者の世帯員であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の世帯員であつた者(当該基準日世帯員を除く。)が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十四号に規定する外来療養に係る | |
| 第一項ただし書 | (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 | の末日 |
| 第一項第一号 | おいて当該 | おいて他の |
| )が当該市町村又は組合 | )が当該他の市町村又は組合(以下この項において「基準日保険者」という。) | |
| 市町村又は組合の被保険者 | 基準日保険者の被保険者 | |
| 第一項第二号 | 他の | 基準日保険者以外の |
| 第一項第三号 | )が当該市町村又は組合 | )が基準日保険者 |
| 市町村又は組合の被保険者 | 基準日保険者の被保険者 | |
| 第一項第四号 | 他の | 基準日保険者以外の |
| 第一項第七号 | 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 | 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等 |
| 市町村又は組合の被保険者 | 基準日保険者の被保険者 | |
| 第一項第八号 | 他の | 基準日保険者以外の |
| 第一項第九号 | 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 | 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等 |
| 市町村又は組合の被保険者 | 基準日保険者の被保険者 | |
| 第一項第十号 | 他の | 基準日保険者以外の |
| 第一項第十三号 | 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 | 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等 |
| 市町村又は組合の被保険者 | 基準日保険者の被保険者 | |
| 第一項第十四号 | 他の | 基準日保険者以外の |
| 第一項第十五号 | 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 | 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等 |
| 市町村又は組合の被保険者 | 基準日保険者の被保険者 | |
| 第一項第十六号 | 他の | 基準日保険者以外の |
| 第一項 | 同号に掲げる | 第四号に掲げる額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第四項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する世帯主等であり、かつ、同号に規定する基準日世帯主等が当該同項に規定する者の世帯員であつた間に限る。)において、当該基準日世帯主等が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第四号に規定する外来療養に係る |
| 第七号に掲げる | 第十号に掲げる額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する世帯主等であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十号に規定する外来療養に係る | |
| 第十三号に掲げる | 第十六号に掲げる額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する世帯主等であり、かつ、当該同項に規定する者の世帯員であつた者(当該基準日世帯主等を除く。)が当該同項に規定する者の世帯員であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の世帯員であつた者(当該基準日世帯員を除く。)が当該市町村又は組合の国民健康保険の第一号に規定する被保険者(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十六号に規定する外来療養に係る | |
| 第一項ただし書 | (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 | の末日 |
| 第一項第一号 | おいて当該 | おいて他の |
| )が当該市町村又は組合 | )が当該他の市町村又は組合(以下この項において「基準日保険者」という。) | |
| 市町村又は組合の被保険者 | 基準日保険者の被保険者 | |
| 第一項第二号 | 他の | 基準日保険者以外の |
| 第一項第三号 | )が当該市町村又は組合 | )が基準日保険者 |
| 市町村又は組合の被保険者 | 基準日保険者の被保険者 | |
| 第一項第四号 | 他の | 基準日保険者以外の |
| 第一項第七号 | 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 | 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等 |
| 市町村又は組合の被保険者 | 基準日保険者の被保険者 | |
| 第一項第八号 | 他の | 基準日保険者以外の |
| 第一項第九号 | 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 | 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等 |
| 市町村又は組合の被保険者 | 基準日保険者の被保険者 | |
| 第一項第十号 | 他の | 基準日保険者以外の |
| 第一項第十三号 | 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 | 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等 |
| 市町村又は組合の被保険者 | 基準日保険者の被保険者 | |
| 第一項第十四号 | 他の | 基準日保険者以外の |
| 第一項第十五号 | 当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等 | 基準日保険者の国民健康保険の世帯主等 |
| 市町村又は組合の被保険者 | 基準日保険者の被保険者 | |
| 第一項第十六号 | 他の | 基準日保険者以外の |
| 基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者(基準日において当該基準日被用者保険被保険者等の被扶養者である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日被用者保険被保険者等合算額」という。) | 基準日被用者保険被保険者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 | 基準日被用者保険被保険者等合算額のうち、基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日被用者保険被保険者等合算額で除して得た率 |
| 基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日被扶養者合算額」という。) | 基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 | 基準日被扶養者合算額のうち、基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる額に相当する額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率 |
| 基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元世帯員合算額」という。) | 元世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 | 元世帯員合算額のうち、基準日被用者保険被保険者等を基準日世帯主等と、基準日被扶養者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる額に相当する額を、元世帯員合算額で除して得た率 |
| 基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。) | 基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 | 基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率 |
| 基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。) | 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 | 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率 |
| 基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元世帯員合算額」という。) | 元世帯員合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 | 元世帯員合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日世帯主等と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる額に相当する額を、元世帯員合算額で除して得た率 |
| 第一項第一号 | 八万百円 | 四万五十円 |
| 二十六万七千円 | 十三万三千五百円 | |
| 第一項第一号ただし書 | 四万四千四百円 | 二万二千二百円 |
| 第一項第二号 | 二十五万二千六百円 | 十二万六千三百円 |
| 八十四万二千円 | 四十二万千円 | |
| 第一項第二号ただし書 | 十四万百円 | 七万五十円 |
| 第一項第三号 | 十六万七千四百円 | 八万三千七百円 |
| 五十五万八千円 | 二十七万九千円 | |
| 第一項第三号ただし書 | 九万三千円 | 四万六千五百円 |
| 第一項第四号 | 五万七千六百円 | 二万八千八百円 |
| 第一項第四号ただし書 | 四万四千四百円 | 二万二千二百円 |
| 第一項第五号 | 三万五千四百円 | 一万七千七百円 |
| 第一項第五号ただし書 | 二万四千六百円 | 一万二千三百円 |
| 第三項第一号 | 四万五十円 | 二万二十五円 |
| 十三万三千五百円 | 六万六千七百五十円 | |
| 第三項第一号ただし書 | 二万二千二百円 | 一万千百円 |
| 第三項第二号 | 十二万六千三百円 | 六万三千百五十円 |
| 四十二万千円 | 二十一万五百円 | |
| 第三項第二号ただし書 | 七万五十円 | 三万五千二十五円 |
| 第三項第三号 | 八万三千七百円 | 四万千八百五十円 |
| 二十七万九千円 | 十三万九千五百円 | |
| 第三項第三号ただし書 | 四万六千五百円 | 二万三千二百五十円 |
| 第三項第四号 | 二万八千八百円 | 一万四千四百円 |
| 第三項第四号ただし書 | 二万二千二百円 | 一万千百円 |
| 第三項第五号 | 一万七千七百円 | 八千八百五十円 |
| 第三項第五号ただし書 | 一万二千三百円 | 六千百五十円 |
| 第四項第一号 | 五万七千六百円 | 二万八千八百円 |
| 第四項第一号ただし書 | 四万四千四百円 | 二万二千二百円 |
| 第四項第二号 | 二十五万二千六百円 | 十二万六千三百円 |
| 八十四万二千円 | 四十二万千円 | |
| 第四項第二号ただし書 | 十四万百円 | 七万五十円 |
| 第四項第三号 | 十六万七千四百円 | 八万三千七百円 |
| 五十五万八千円 | 二十七万九千円 | |
| 第四項第三号ただし書 | 九万三千円 | 四万六千五百円 |
| 第四項第四号 | 八万百円 | 四万五十円 |
| 二十六万七千円 | 十三万三千五百円 | |
| 第四項第四号ただし書 | 四万四千四百円 | 二万二千二百円 |
| 第四項第五号 | 二万四千六百円 | 一万二千三百円 |
| 第四項第六号 | 一万五千円 | 七千五百円 |
| 第五項第一号 | 二万八千八百円 | 一万四千四百円 |
| 第五項第一号ただし書 | 二万二千二百円 | 一万千百円 |
| 第五項第二号 | 十二万六千三百円 | 六万三千百五十円 |
| 四十二万千円 | 二十一万五百円 | |
| 第五項第二号ただし書 | 七万五十円 | 三万五千二十五円 |
| 第五項第三号 | 八万三千七百円 | 四万千八百五十円 |
| 二十七万九千円 | 十三万九千五百円 | |
| 第五項第三号ただし書 | 四万六千五百円 | 二万三千二百五十円 |
| 第五項第四号 | 四万五十円 | 二万二十五円 |
| 十三万三千五百円 | 六万六千七百五十円 | |
| 第五項第四号ただし書 | 二万二千二百円 | 一万千百円 |
| 第五項第五号 | 一万二千三百円 | 六千百五十円 |
| 第五項第六号 | 七千五百円 | 三千七百五十円 |
| 第六項第一号 | 一万八千円 | 九千円 |
| 第六項第二号 | 八千円 | 四千円 |
| 基準日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 | 健康保険法施行令第四十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項 | 健康保険法施行令第四十三条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項 |
| 基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者 | 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項 | 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第二項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項 |
| 基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者 | 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項 | 船員保険法施行令第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項 |
| 基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この表において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者 | 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 | 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 |
| 基準日において自衛官等である者 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項 | 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項 |
| 基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者 | 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項 |
| 基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 | 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 |
第四章 保険料
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十四条第一項 | 年金保険者は | 年金保険者(国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者をいう。以下同じ。)は |
| 六十五歳以上のもの | 六十五歳以上七十五歳未満のもの | |
| 次項 | 同法第七十六条の四において準用する次項 | |
| 第百三十四条第二項 | 前項第二号 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項第二号 |
| 六十五歳以上 | 六十五歳以上七十五歳未満 | |
| 第百三十四条第三項 | 前項各号 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項各号 |
| 第一項第二号 | 同条において準用する第一項第二号 | |
| 第百三十四条第四項から第六項まで | 第二項各号 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第二項各号 |
| 第一項第二号 | 同条において準用する第一項第二号 | |
| 第百三十四条第七項 | 前各項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前各項 |
| 政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。) | 同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら | |
| 第百三十四条第八項 | 第十項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第十項 |
| 第一項 | 同法第七十六条の四において準用する第一項 | |
| 第百三十四条第九項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項 |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 厚生労働大臣、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう厚生労働大臣に伝達することにより、これら | |
| 第百三十四条第十項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項 |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十四条第十一項 | 第八項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第八項 |
| 第百三十六条 | 同条において準用する第百三十六条 | |
| 第百三十四条第十二項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項 |
| 第八項 | 同条において準用する第八項 | |
| 第百三十四条第十三項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項 |
| 第百三十五条第一項 | 前条第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第一項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | |
| 特別徴収の方法によって保険料 | 同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料 | |
| 除く。次項及び第三項において同じ | 除く | |
| 第百三十五条第二項 | 前項ただし書 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項ただし書 |
| 次項 | 同条において準用する次項 | |
| 前条第二項 | 同条において準用する前条第二項 | |
| 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。) | |
| 第百三十五条第三項 | 前条第二項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第二項 |
| 前項 | 同法第七十六条の四において準用する前項 | |
| 第一号被保険者に対して | 被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に対して | |
| 同条第四項 | 同法第七十六条の四において準用する前条第四項 | |
| 第一号被保険者について | 被保険者である世帯主について | |
| 第百三十五条第四項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | |
| 前条第五項 | 同条において準用する前条第五項 | |
| 同条第六項 | 同法第七十六条の四において準用する前条第六項 | |
| 第百三十五条第五項 | 市町村は、第一項本文 | 市町村は、国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項本文 |
| おいては、第一項本文 | おいては、同条において準用する第一項本文 | |
| 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | |
| 第百三十五条第六項 | 前条第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第一項 |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第一項 |
| 前条第一項 | 同法第七十六条の四において準用する前条第一項 | |
| 同条第一項 | 同法第七十六条の四において準用する前条第一項 | |
| 第百三十六条第二項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項 |
| 前条第三項 | 同条において準用する前条第三項 | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項 |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項 |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項 |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項 |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第一項 |
| 同項 | 同法第七十六条の四において準用する同項 | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項 |
| 第百三十七条第四項 | 第百三十五条 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条 |
| 第百三十七条第五項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項 |
| 第百三十七条第七項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 |
| 第五項 | 同法第七十六条の四において準用する第五項 | |
| 同条第十二項 | 同条において準用する第百三十四条第十二項 | |
| 第六項 | 同法第七十六条の四において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項 |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項 |
| 第百三十八条第四項 | 第百三十四条第七項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 同法第七十六条の四において準用する前項 | |
| 第百三十九条第一項 | 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 |
| 第百三十三条 | 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 | |
| 同条 | 当該保険料 | |
| 第百三十九条第二項 | 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 |
| 次項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次項 | |
| 第百三十九条第三項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | |
| この法律 | 同法 | |
| 同項 | 同条において準用する同項 | |
| 第百四十条第一項 | 第百三十六条第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | |
| 第百四十条第二項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | |
| 同項 | 同条において準用する同項 | |
| 第百四十条第三項 | 前二項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前二項 |
| 第百四十条第四項 | 第一項の | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項の |
| 前項 | 同条において準用する前項 | |
| 第二項の | 同法第七十六条の四において準用する第二項の | |
| 準用する同条 | 準用する第百三十六条 | |
| 第一項に | 同法第七十六条の四において準用する第一項に | |
| 第二項に | 同条において準用する第二項に | |
| 旨の同条 | 旨の同条において準用する前項において準用する第百三十六条 | |
| 第百四十一条第一項 | 行う介護保険の | 徴収に係る |
| 住所地特例適用被保険者 | 国民健康保険法第百十六条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける被保険者 | |
| 第百四十一条第二項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項 |
| 第百四十一条の二 | 第百三十四条第二項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第二項 |
| 第百三十五条第二項 | 同法第七十六条の四において準用する第百三十五条第二項 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。) |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(同法第七十六条の四において準用する第百三十八条第二項(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が同法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項 |
| 特定年金保険者 | 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 | |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 特別徴収対象被保険者が同法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 特別徴収対象被保険者が同法第七十六条の四において準用する同項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項 |
| 第五項 | 同法第七十六条の四において準用する第百三十八条第二項(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第二項(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する前項 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) | 読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合) |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第一項の規定により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第二項の規定により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において |
| 特別徴収対象被保険者に係る保険料 | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | |
| 支払回数割保険料額 | 同法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 | 同法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) | |
| 特別徴収義務者 | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 特定年金保険者 | 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | |
| 八月三十一日 | 前年の八月三十一日 | 四月二十日 | |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 前年の七月三十一日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 前年の七月三十一日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 前年の七月三十一日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第五項 | 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 |
| 同項 | 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 | 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 | |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで | 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで | 当該年の六月一日から九月三十日まで | |
| 特別徴収対象年金給付 | 同法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | 同法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第四項 | 第百三十五条 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第二項 |
| 第百三十七条第五項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 第百三十七条第七項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 |
| 第五項 | 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | |
| 同条第十二項 | 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 | 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 | |
| 第六項 | 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第六項 | 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 特別徴収対象保険料額 | 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
| 第百三十八条第四項 | 第百三十四条第七項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | |
| 第百三十九条第一項 | 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | 被保険者である世帯主 |
| 第百三十三条 | 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 | 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 | |
| 同条 | 当該保険料 | 当該保険料 | |
| 第百三十九条第二項 | 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | 被保険者である世帯主 |
| 次項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する次項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する次項 | |
| 第百三十九条第三項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | 被保険者である世帯主 | |
| この法律 | 同法 | 同法 | |
| 同項 | 同法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項 | 同法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項 |
| 特定年金保険者 | 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 | |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項 |
| 第五項 | 同法第七十六条の四において準用する第百四十一条第二項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第二項において準用する前項 |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第二項 |
| 前条第一項 | 同法第七十六条の四において準用する前条第二項 | |
| 同条第一項 | 同法第七十六条の四において準用する前条第二項 | |
| により特別徴収 | により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。) | |
| 特別徴収対象被保険者に係る保険料 | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | |
| 特別徴収義務者 | 同法第七十六条の四において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | |
| 第百三十六条第二項 | 前項 | 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十八第一項において準用する前項 |
| から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日 | を、当該年の十二月一日 | |
| 当該特別徴収対象年金給付 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項 |
| 特定年金保険者 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | |
| 八月三十一日 | 十月二十日 | |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 十月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 十月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 十月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条第一項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前条第一項 |
| 同項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前条第一項 | |
| 十月一日 | 十二月一日 | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第七項 | 第一項及び第四項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 |
| 第六項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十六条第一項 |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項 |
| 第百三十八条第四項 | 第百三十四条第七項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項 | |
| 第百四十条第一項 | 十月一日 | 十二月一日 |
| 第百三十六条第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十六条第一項 | |
| 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | |
| 老齢等年金給付 | 国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付 | |
| 第百四十条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | |
| 同項 | 同条第一項において準用する前項 | |
| 第百四十条第三項 | 前二項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前二項 |
| 第百四十条第四項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項 |
| 前項 | 同条第一項において準用する前項 | |
| 第二項の | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第二項の | |
| 準用する同条 | 準用する第百三十六条 | |
| 第二項に | 同条第一項において準用する第二項に | |
| 旨の同条 | 旨の同条第一項において準用する前項において準用する第百三十六条 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。) |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 特定年金保険者 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 | |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 第五項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する前項 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) | 読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合) |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき | 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第一項の規定により国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において | 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第二項の規定により国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において |
| 特別徴収対象被保険者に係る保険料 | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | |
| 支払回数割保険料額 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) | |
| 特別徴収義務者 | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 特定年金保険者 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | |
| 八月三十一日 | 前年の十月二十日 | 四月二十日 | |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 前年の十月二十日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 前年の十月二十日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 前年の十月二十日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第五項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 |
| 同項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 | |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで | 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで | 当該年の六月一日から九月三十日まで | |
| 特別徴収対象年金給付 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第四項 | 第百三十五条 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第二項 |
| 第百三十七条第五項 | 前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 第百三十七条第七項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 |
| 第五項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | |
| 同条第十二項 | 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 | 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 | |
| 第六項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第六項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 特別徴収対象保険料額 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
| 第百三十八条第四項 | 第百三十四条第七項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | |
| 第百三十九条第一項 | 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | 被保険者である世帯主 |
| 第百三十三条 | 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 | 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 | |
| 同条 | 当該保険料 | 当該保険料 | |
| 第百三十九条第二項 | 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | 被保険者である世帯主 |
| 次項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する次項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する次項 | |
| 第百三十九条第三項 | 前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | 被保険者である世帯主 | |
| この法律 | 国民健康保険法 | 国民健康保険法 | |
| 同項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する前項 |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第三項 |
| 前条第一項 | 同法第七十六条の四において準用する前条第二項 | |
| 同条第一項 | 同法第七十六条の四において準用する前条第二項 | |
| により特別徴収 | により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。) | |
| 特別徴収対象被保険者に係る保険料 | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | |
| 特別徴収義務者 | 同法第七十六条の四において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | |
| 第百三十六条第二項 | 前項 | 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十九第一項において準用する前項 |
| から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日から翌年 | を、当該年の翌年の二月一日から | |
| 当該特別徴収対象年金給付 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項 |
| 特定年金保険者 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | |
| 八月三十一日 | 十二月二十日 | |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 十二月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 十二月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 十二月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条第一項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前条第一項 |
| 同項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前条第一項 | |
| 十月一日から翌年三月三十一日まで | 翌年の二月一日から三月三十一日まで | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第七項 | 第一項及び第四項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 |
| 第六項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十六条第一項 |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項 |
| 第百三十八条第四項 | 第百三十四条第七項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項 | |
| 第百四十条第一項 | 十月一日から翌年の三月三十一日まで | 翌年の二月一日から三月三十一日まで |
| 第百三十六条第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十六条第一項 | |
| 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | |
| 老齢等年金給付 | 国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付 | |
| 第百四十条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | |
| 同項 | 同条第一項において準用する前項 | |
| 第百四十条第三項 | 前二項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前二項 |
| 第百四十条第四項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項 |
| 前項 | 同条第一項において準用する前項 | |
| 第二項の | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第二項の | |
| 準用する同条 | 準用する第百三十六条 | |
| 第二項に | 同条第一項において準用する第二項に | |
| 旨の同条 | 旨の同条第一項において準用する前項において準用する第百三十六条 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。) |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 特定年金保険者 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 | |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 第五項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する前項 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) | 読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合) |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき | 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第一項の規定により国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において | 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第二項の規定により国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において |
| 特別徴収対象被保険者に係る保険料 | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | |
| 支払回数割保険料額 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) | |
| 特別徴収義務者 | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 特定年金保険者 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | |
| 八月三十一日 | 前年の十二月二十日 | 四月二十日 | |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 前年の十二月二十日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 前年の十二月二十日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 前年の十二月二十日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第五項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 |
| 同項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 | |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで | 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで | 当該年の六月一日から九月三十日まで | |
| 特別徴収対象年金給付 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第四項 | 第百三十五条 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第二項 |
| 第百三十七条第五項 | 前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 第百三十七条第七項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 |
| 第五項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 | |
| 同条第十二項 | 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 | 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 | |
| 第六項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第六項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 特別徴収対象保険料額 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
| 第百三十八条第四項 | 第百三十四条第七項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 | |
| 第百三十九条第一項 | 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | 被保険者である世帯主 |
| 第百三十三条 | 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 | 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 | |
| 同条 | 当該保険料 | 当該保険料 | |
| 第百三十九条第二項 | 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | 被保険者である世帯主 |
| 次項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する次条第三項において準用する次項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する次条第三項において準用する次項 | |
| 第百三十九条第三項 | 前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する次条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する次条第三項において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | 被保険者である世帯主 | |
| この法律 | 国民健康保険法 | 国民健康保険法 | |
| 同項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する次条第三項において準用する前項 | 施行令第二十九条の十九第一項において準用する次条第三項において準用する前項 |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(同法第七十六条の四において準用する前条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって徴収する場合を除く。)又は同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第四項 |
| 前条第一項 | 同法第七十六条の四において準用する前条第三項 | |
| 同条第一項 | 同法第七十六条の四において準用する前条第三項 | |
| 特別徴収対象被保険者に係る保険料 | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | |
| 支払回数割保険料額 | 同法第七十六条の四において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。) | |
| 特別徴収義務者 | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十第一項において準用する第一項 |
| 特定年金保険者 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の二十第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | |
| 八月三十一日 | 翌年の二月二十日 | |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 翌年の二月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 翌年の二月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 翌年の二月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条第一項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前条第一項 |
| 同項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前条第一項 | |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 十月一日から翌年三月三十一日まで | 四月一日から九月三十日まで | |
| 特別徴収対象年金給付 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十七条第七項 | 第一項及び第四項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 |
| 第六項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十六条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 |
| 特別徴収対象保険料額 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
| 第百三十八条第四項 | 第百三十四条第七項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項 | |
| 第百三十九条第一項 | 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 |
| 第百三十三条 | 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 | |
| 同条 | 当該保険料 | |
| 第百三十九条第二項 | 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 |
| 次項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する次項 | |
| 第百三十九条第三項 | 前項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | |
| この法律 | 国民健康保険法 | |
| 同項 | 同条第一項において準用する前項 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 特定年金保険者 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 | |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 第五項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する前項 |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第五項 |
| 前条第一項 | 同法第七十六条の四において準用する前条第三項 | |
| 同条第一項 | 同法第七十六条の四において準用する前条第三項 | |
| により特別徴収 | により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。) | |
| 特別徴収対象被保険者に係る保険料 | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | |
| 支払回数割保険料額 | 同法第七十六条の四において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。) | |
| 特別徴収義務者 | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十一第一項において準用する第一項 |
| 特定年金保険者 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | |
| 八月三十一日 | 四月二十日 | |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 四月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条第一項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前条第一項 |
| 同項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前条第一項 | |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 十月一日から翌年三月三十一日まで | 六月一日から九月三十日まで | |
| 特別徴収対象年金給付 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十七条第七項 | 第一項及び第四項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 |
| 第六項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十六条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項 |
| 特別徴収対象保険料額 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
| 第百三十八条第四項 | 第百三十四条第七項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項 | |
| 第百三十九条第一項 | 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 |
| 第百三十三条 | 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 | |
| 同条 | 当該保険料 | |
| 第百三十九条第二項 | 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 |
| 次項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する次項 | |
| 第百三十九条第三項 | 前項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | |
| この法律 | 国民健康保険法 | |
| 同項 | 同条第一項において準用する前項 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 特定年金保険者 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 | |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 第五項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する前項 |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第六項 |
| 前条第一項 | 同法第七十六条の四において準用する前条第三項 | |
| 同条第一項 | 同法第七十六条の四において準用する前条第三項 | |
| により特別徴収 | により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。) | |
| 特別徴収対象被保険者に係る保険料 | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 | |
| 支払回数割保険料額 | 同法第七十六条の四において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。) | |
| 特別徴収義務者 | 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十二第一項において準用する第一項 |
| 特定年金保険者 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | |
| 八月三十一日 | 六月二十日 | |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 六月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 六月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 六月二十日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条第一項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前条第一項 |
| 同項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前条第一項 | |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 十月一日から翌年三月三十一日まで | 八月一日から九月三十日まで | |
| 特別徴収対象年金給付 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十七条第七項 | 第一項及び第四項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 |
| 第六項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十六条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項 |
| 特別徴収対象保険料額 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
| 第百三十八条第四項 | 第百三十四条第七項 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項 | |
| 第百三十九条第一項 | 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 |
| 第百三十三条 | 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 | |
| 同条 | 当該保険料 | |
| 第百三十九条第二項 | 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 |
| 次項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する次項 | |
| 第百三十九条第三項 | 前項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | |
| この法律 | 国民健康保険法 | |
| 同項 | 同条第一項において準用する前項 |
| 介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 特定年金保険者 | 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 | |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 | 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項 |
| 第五項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する前項 |
第五章 審査請求
第六章 雑則
附 則
| 第十九条第一項第一号 | 第七十三条第一項 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項 |
| 第十九条第一項第二号 | 並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。) | 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。) |
| 第七十三条第一項 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項 | |
| 及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金( | 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金( | |
| 後期高齢者支援金」という。) | 後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。) | |
| 第十九条第二項第一号 | 第七十三条第一項 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項 |
| 第十九条第二項第二号 | 及び後期高齢者支援金等 | 、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 |
| 第七十三条第一項 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項 | |
| 及び後期高齢者支援金、 | 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金、 | |
| 第十九条第三項 | 後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。) | 病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。) |
| 及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金 | 及び病床転換支援金等」とあるのは「、病床転換支援金等及び日雇拠出金 | |
| 第二十条第三項 | 第七十三条第一項 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項 |
| 第二十条第四項 | 及び後期高齢者支援金等 | 、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 |
| 第二十条第五項 | 後期高齢者支援金等 | 病床転換支援金等 |
| 第二十九条の八 | 第七十六条第二項 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十六条第二項 |
| 第二十九条の七第一項 | 第七十六条第一項 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項 |
| 第二十九条の七第一項第一号 | 第七十五条の七第一項 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項 |
| 後期高齢者支援金等及び | 後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに | |
| 第二十九条の七第一項第二号 | 第七十五条の七第一項 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項 |
| 後期高齢者支援金等の | 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の | |
| 第二十九条の七第一項第三号 | 第七十五条の七第一項 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項 |
| 第二十九条の七第二項 | 第七十六条第一項 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項 |
| 第二十九条の七第二項第一号イ(2) | 第七十五条の七第一項 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項 |
| 後期高齢者支援金等及び | 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに | |
| 第二十九条の七第二項第一号ロ(2) | 第七十五条 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条 |
| 後期高齢者支援金等及び | 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに | |
| 第二十九条の七第三項 | 第七十六条第一項 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項 |
| 第二十九条の七第三項第一号イ | 後期高齢者支援金等 | 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等 |
| 第二十九条の七第三項第一号ロ(1) | 第七十五条 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条 |
| 第二十九条の七第四項 | 第七十六条第一項 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項 |
| 第二十九条の七第四項第一号ロ(1) | 第七十五条 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条 |
| 第二十九条の七第五項 | 第七十六条第一項 | 附則第七条の規定により読み替えられた法第七十六条第一項 |
附 則(昭和三四年八月二一日政令第二七七号)
附 則(昭和三四年九月二二日政令第三〇四号)
附 則(昭和三五年七月一九日政令第二〇九号)(抄)
附 則(昭和三五年八月一日政令第二二四号)(抄)
附 則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
附 則(昭和三八年一月三一日政令第一七号)
附 則(昭和三八年四月四日政令第一一七号)
附 則(昭和三八年一〇月二九日政令第三五八号)(抄)
附 則(昭和三九年七月九日政令第二四〇号)(抄)
附 則(昭和四七年一月二〇日政令第三号)
附 則(昭和五〇年九月三〇日政令第二九一号)
附 則(昭和五一年七月二七日政令第二〇一号)
附 則(昭和五七年八月二四日政令第二三二号)
附 則(昭和五八年一月二一日政令第六号)(抄)
附 則(昭和五九年九月七日政令第二六八号)(抄)
附 則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)(抄)
附 則(昭和六〇年三月一五日政令第二八号)(抄)
附 則(昭和六一年三月二八日政令第五三号)(抄)
附 則(昭和六一年三月二八日政令第五五号)(抄)
附 則(昭和六一年三月二八日政令第五七号)(抄)
附 則(昭和六一年四月三〇日政令第一三五号)
附 則(昭和六一年一二月二六日政令第三八五号)
附 則(昭和六一年一二月二六日政令第三九一号)
附 則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)(抄)
附 則(昭和六三年六月一日政令第一七七号)(抄)
附 則(平成元年五月三一日政令第一六一号)
附 則(平成二年六月一五日政令第一六三号)(抄)
附 則(平成二年八月一日政令第二二九号)
附 則(平成三年二月一四日政令第一七号)(抄)
附 則(平成三年四月二六日政令第一四八号)
附 則(平成四年二月四日政令第二〇号)
附 則(平成四年四月一〇日政令第一三二号)(抄)
附 則(平成四年六月一七日政令第二〇〇号)
附 則(平成五年二月五日政令第一六号)
附 則(平成五年三月三一日政令第八二号)
附 則(平成五年四月七日政令第一四三号)
附 則(平成六年三月三〇日政令第九七号)
附 則(平成六年四月一八日政令第一二三号)(抄)
附 則(平成六年九月二日政令第二八二号)(抄)
附 則(平成七年二月一七日政令第二六号)(抄)
附 則(平成七年三月二七日政令第九二号)(抄)
附 則(平成七年三月三一日政令第一五〇号)(抄)
附 則(平成八年一月三一日政令第一四号)
附 則(平成八年五月一七日政令第一四八号)
附 則(平成九年二月五日政令第一一号)
附 則(平成九年三月二八日政令第八四号)(抄)
附 則(平成九年八月一日政令第二五六号)(抄)
附 則(平成九年八月二九日政令第二六七号)
附 則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)(抄)
附 則(平成一〇年二月一八日政令第二五号)
附 則(平成一〇年六月一七日政令第二一六号)(抄)
附 則(平成一〇年七月一〇日政令第二四八号)(抄)
附 則(平成一一年三月一二日政令第四一号)(抄)
附 則(平成一一年三月二五日政令第五八号)(抄)
附 則(平成一一年九月三日政令第二六二号)
附 則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)(抄)
附 則(平成一二年一月二一日政令第一三号)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一五四号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)
附 則(平成一二年一二月一三日政令第五〇八号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日政令第一四七号)
附 則(平成一三年一二月一九日政令第四一四号)
附 則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)(抄)
附 則(平成一四年一一月一三日政令第三三三号)
附 則(平成一四年一一月二七日政令第三四八号)(抄)
附 則(平成一五年一月一五日政令第七号)
附 則(平成一五年二月五日政令第三六号)
附 則(平成一五年一〇月二二日政令第四六一号)(抄)
附 則(平成一六年九月一五日政令第二七五号)(抄)
附 則(平成一六年一一月八日政令第三四七号)(抄)
附 則(平成一七年四月一日政令第一四三号)(抄)
附 則(平成一七年五月二日政令第一七三号)(抄)
附 則(平成一七年六月一日政令第一九七号)(抄)
附 則(平成一七年一二月七日政令第三五九号)
附 則(平成一八年三月一〇日政令第三四号)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一二一号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一三四号)(抄)
附 則(平成一八年六月二一日政令第二一七号)
附 則(平成一八年七月二一日政令第二四一号)(抄)
附 則(平成一八年八月三〇日政令第二八六号)(抄)
附 則(平成一八年一二月二〇日政令第三九〇号)(抄)
附 則(平成一九年二月二一日政令第二六号)
附 則(平成一九年一〇月三一日政令第三二四号)(抄)
附 則(平成二〇年二月一日政令第一七号)(抄)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)(抄)
| 第二十九条の三第一項第三号 | この号 | この号、第三項第三号 |
| 「市町村民税世帯非課税の場合」という | 同じ | |
| 第二十九条の三第三項第三号 | 市町村民税世帯非課税の | 第一項第三号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者(それぞれ当該者と同一の世帯に属する第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者を含む。次号において同じ。)のすべてについて平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される |
| 第二十九条の三第三項第四号 | 療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度) | 平成十九年度 |
| 第二十九条の四の三第一項 | 六十七万円 | 八十九万円 |
| 百二十六万円 | 百六十八万円 | |
| 三十四万円 | 四十五万円 | |
| 第二十九条の四の三第三項 | 六十二万円 | 七十五万円 |
| 六十七万円 | 八十九万円 | |
| 三十一万円 | 四十一万円 | |
| 十九万円 | 二十五万円 | |
| 第二十九条の四の三第四項の表 | 健康保険法施行令第四十三条の三第一項 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この条において「改正令」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第一項 |
| 健康保険法施行令第四十三条の三第二項 | 改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項 | |
| 同令第四十三条の三第一項 | 改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第一項 | |
| 同令第四十三条の三第二項 | 改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項 | |
| 船員保険法施行令 | 改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令 | |
| 国家公務員共済組合法施行令( | 改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令( | |
| 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項 | 改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項 | |
| 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 | 改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 | |
| 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び | 改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び | |
| 地方公務員等共済組合法施行令 | 改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令 | |
| 私立学校教職員共済法施行令 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令 | |
| 第二十九条の四の三第五項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 | 改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令 |
| 第二十九条の四の三第三項第一号 | 六十二万円 | 五十六万円 |
| 第二十九条の四の三第四項の表下欄 | 健康保険法施行令第四十三条の三第二項 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項 |
| 同令第四十三条の三第二項 | 改正令附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第四十三条の三第二項 | |
| 船員保険法施行令 | 改正令附則第四十五条第三項の規定により読み替えられた船員保険法施行令 | |
| 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項 | 改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項 | |
| 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び | 改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び | |
| 地方公務員等共済組合法施行令 | 改正令附則第五十八条第三項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令 | |
| 私立学校教職員共済法施行令 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令 |
| 第四十三条の四第一項 | 第四十三条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第三十三条第四項 |
| 第十一条の四第一項 | 第十一条の四第一項並びに改正令附則第四十五条第四項 |
| 第十一条の三の六の四第一項 | 第十一条の三の六の四第一項並びに改正令附則第五十二条第四項 |
| 第二十三条の三の八第一項 | 第二十三条の三の八第一項並びに改正令附則第五十八条第四項 |
附 則(平成二〇年七月二五日政令第二三九号)
附 則(平成二〇年九月二四日政令第三〇七号)(抄)
附 則(平成二〇年一一月二一日政令第三五七号)(抄)
附 則(平成二〇年一二月二五日政令第四〇二号)
附 則(平成二一年二月一二日政令第二一号)
附 則(平成二一年四月三〇日政令第一三五号)(抄)
附 則(平成二一年一一月二七日政令第二七〇号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日政令第五七号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日政令第六五号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日政令第六六号)
附 則(平成二二年五月一九日政令第一四〇号)(抄)
附 則(平成二三年三月二五日政令第三七号)
附 則(平成二三年三月三〇日政令第五五号)(抄)
附 則(平成二三年三月三〇日政令第五六号)
附 則(平成二三年一〇月二一日政令第三二七号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二八日政令第四三〇号)(抄)
附 則(平成二四年三月二八日政令第七四号)
附 則(平成二五年一月二五日政令第一六号)(抄)
附 則(平成二五年二月二二日政令第三九号)
附 則(平成二五年三月一三日政令第五七号)(抄)
附 則(平成二五年三月二一日政令第七〇号)
附 則(平成二五年四月一二日政令第一二二号)(抄)
附 則(平成二五年五月三一日政令第一六四号)
附 則(平成二六年二月一九日政令第四〇号)
附 則(平成二六年三月二八日政令第九六号)
附 則(平成二六年三月三一日政令第一二九号)(抄)
附 則(平成二六年一一月一九日政令第三六五号)(抄)
附 則(平成二七年三月四日政令第六三号)
附 則(平成二七年三月一一日政令第七一号)
附 則(平成二七年三月三一日政令第一三八号)(抄)
附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)(抄)
附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)
附 則(平成二八年一月二九日政令第三三号)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一八〇号)(抄)
附 則(平成二八年四月六日政令第一九三号)
附 則(平成二八年五月二五日政令第二二六号)(抄)
附 則(平成二八年一二月二六日政令第四〇〇号)(抄)
附 則(平成二九年一月一八日政令第三号)
附 則(平成二九年二月二二日政令第二六号)
附 則(平成二九年三月三一日政令第九八号)(抄)
附 則(平成二九年七月二八日政令第二一三号)(抄)
附 則(平成二九年一〇月一二日政令第二五八号)(抄)
附 則(平成三〇年一月三一日政令第二七号)
附 則(平成三〇年三月一六日政令第四九号)
附 則(平成三〇年三月二二日政令第五五号)(抄)
附 則(平成三〇年三月二六日政令第六三号)
附 則(平成三〇年七月一三日政令第二一〇号)(抄)
附 則(平成三一年一月二五日政令第一五号)
附 則(令和二年一月二九日政令第一八号)
附 則(令和二年九月四日政令第二七〇号)(抄)
附 則(令和二年九月三〇日政令第二九九号)
附 則(令和二年一二月二四日政令第三八一号)(抄)
附 則(令和三年九月一〇日政令第二五三号)(抄)
附 則(令和四年二月一八日政令第四四号)
附 則(令和四年三月三一日政令第一三三号)(抄)
附 則(令和五年二月一日政令第二四号)
附 則(令和五年七月二〇日政令第二四三号)
附 則(令和六年一月一七日政令第八号)(抄)
附 則(令和六年一月一七日政令第九号)
附 則(令和六年一月一九日政令第一二号)(抄)
附 則(令和六年一月二六日政令第一七号)
附 則(令和六年三月二九日政令第一二五号)(抄)
附 則(令和六年八月一四日政令第二六〇号)
附 則(令和七年二月七日政令第三二号)
附 則(令和七年六月四日政令第二〇三号)(抄)
附 則(令和八年一月一五日政令第二号)