【制定文】
内閣は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の規定に基き、電波法関係手数料令(昭和二十五年政令第百七十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(定義等)
第一条この政令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一「基本送信機」とは、無線局が一台のみの送信機を有する場合には当該送信機を、二台以上の送信機を有する場合には空中線電力の最大のもの(船舶局又は航空機局にあつては、遭難自動通報設備及びレーダー以外の無線設備の送信機のうち空中線電力の最大のもの)の一をいう。
二「レーダー」とは、ある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。
三「多重無線設備」とは、多重通信を行うための無線設備をいう。
四「テレビジョン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
五「テレビジョン基幹放送局」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る基幹放送局(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
六「電子申請等」とは、電波法(以下「法」という。)第百二条の十九第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同項各号に掲げる手続又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。
2空中線電力五〇ワットを超えるレーダーは、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇ワットの送信機とみなす。
3空中線電力五〇〇ワット未満の多重無線設備(適合表示無線設備を除く。)又はテレビジョン(テレビジョン基幹放送局のテレビジョンを除く。)の送信機で五〇〇メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものは、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇〇ワット(移動する無線局に係るもので空中線電力五〇ワット未満のものにあつては、空中線電力五〇ワット)の送信機とみなす。
4振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものの送信機は、この政令の適用に関しては、当該操作につき、その規模が、当該送信機の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に四十分の十五を乗じて得たワット数のものとみなす。
(無線局の免許申請手数料)
第二条法第六条の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額とする。
| |
無線局の種別 |
基本送信機の規模(空中線電力による。) |
新たな免許の申請手数料(単位円) |
再免許の申請手数料(単位円) |
| 一 |
船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 |
一〇ワット以下のもの |
六、九〇〇 |
三、二〇〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
九、八〇〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
一五、八〇〇 |
| 五〇〇ワットを超えるもの |
三三、〇〇〇 |
| 二 |
総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局 |
一〇ワット以下のもの |
四、三五〇 |
一、九〇〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
六、五〇〇 |
| 五〇ワットを超えるもの |
一〇、四〇〇 |
| 三 |
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの |
|
四、三五〇 |
一、九〇〇 |
| 四 |
基幹放送局(テレビジョン基幹放送局及び多重放送をする無線局を除く。) |
〇・一ワット以下のもの |
九、一〇〇 |
四、九〇〇 |
| 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの |
三九、〇〇〇 |
| 三ワットを超え一〇ワット以下のもの |
五四、二〇〇 |
| 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの |
九六、一〇〇 |
| 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの |
一一八、二〇〇 |
| 一キロワットを超えるもの |
一五〇、六〇〇 |
| 五 |
テレビジョン基幹放送局 |
〇・一ワット以下のもの |
一一、〇〇〇 |
五、七〇〇 |
| 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの |
四五、二〇〇 |
| 三ワットを超え一〇ワット以下のもの |
七二、八〇〇 |
| 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの |
一二七、二〇〇 |
| 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの |
一五一、三〇〇 |
| 一キロワットを超えるもの |
一六七、五〇〇 |
| 六 |
多重放送をする無線局 |
|
九、二〇〇 |
三、〇五〇 |
| 七 |
実験等無線局(基幹放送局を除く。以下同じ。) |
五〇ワット以下のもの |
六、六〇〇 |
三、五五〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
一二、三〇〇 |
| 五〇〇ワットを超えるもの |
二四、九〇〇 |
| 八 |
アマチュア無線局 |
五〇ワット以下のもの |
四、〇五〇 |
二、八五〇 |
| 五〇ワットを超えるもの |
八、〇〇〇 |
| 九 |
その他の無線局 |
一ワット以下のもの |
三、四五〇 |
一、四〇〇 |
| 一ワットを超え五ワット以下のもの |
三、七〇〇 |
二、七〇〇 |
| 五ワットを超え一〇ワット以下のもの |
六、二〇〇 |
四、二〇〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
一四、五〇〇 |
五、五〇〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
二五、四〇〇 |
八、四〇〇 |
| 五〇〇ワットを超えるもの |
三〇、一〇〇 |
一一、二〇〇 |
2電子申請等による場合における前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 表一の項 |
六、九〇〇 |
四、四〇〇 |
| 三、二〇〇 |
二、一五〇 |
| 九、八〇〇 |
六、八〇〇 |
| 一五、八〇〇 |
九、七〇〇 |
| 三三、〇〇〇 |
二〇、一〇〇 |
| 表二の項 |
四、三五〇 |
二、五〇〇 |
| 一、九〇〇 |
一、二五〇 |
| 六、五〇〇 |
四、一五〇 |
| 一〇、四〇〇 |
六、五〇〇 |
| 表三の項 |
四、三五〇 |
二、八〇〇 |
| 一、九〇〇 |
一、二五〇 |
| 表四の項 |
九、一〇〇 |
六、四〇〇 |
| 四、九〇〇 |
三、〇五〇 |
| 三九、〇〇〇 |
二七、五〇〇 |
| 五四、二〇〇 |
三七、八〇〇 |
| 九六、一〇〇 |
六七、八〇〇 |
| 一一八、二〇〇 |
八八、五〇〇 |
| 一五〇、六〇〇 |
一一一、一〇〇 |
| 表五の項 |
一一、〇〇〇 |
八、三〇〇 |
| 五、七〇〇 |
三、七〇〇 |
| 四五、二〇〇 |
三一、六〇〇 |
| 七二、八〇〇 |
五一、一〇〇 |
| 一二七、二〇〇 |
八九、九〇〇 |
| 一五一、三〇〇 |
一〇六、四〇〇 |
| 一六七、五〇〇 |
一一七、五〇〇 |
| 表六の項 |
九、二〇〇 |
五、五〇〇 |
| 三、〇五〇 |
一、九五〇 |
| 表七の項 |
六、六〇〇 |
三、七五〇 |
| 三、五五〇 |
二、二五〇 |
| 一二、三〇〇 |
七、六〇〇 |
| 二四、九〇〇 |
一六、六〇〇 |
| 表八の項 |
四、〇五〇 |
二、七五〇 |
| 二、八五〇 |
一、七〇〇 |
| 八、〇〇〇 |
五、四〇〇 |
| 表九の項 |
三、四五〇 |
二、一〇〇 |
| 一、四〇〇 |
一、〇五〇 |
| 三、七〇〇 |
二、三五〇 |
| 二、七〇〇 |
一、六五〇 |
| 六、二〇〇 |
三、七五〇 |
| 四、二〇〇 |
二、四〇〇 |
| 一四、五〇〇 |
九、二〇〇 |
| 五、五〇〇 |
三、三五〇 |
| 二五、四〇〇 |
一六、四〇〇 |
| 八、四〇〇 |
五、〇〇〇 |
| 三〇、一〇〇 |
一八、八〇〇 |
| 一一、二〇〇 |
七、〇〇〇 |
3前二項の規定にかかわらず、法第十五条の総務省令で定める簡易な手続に従い、法第二十七条の十五第三項の認定計画に従つて開設する特定基地局の免許(再免許を除く。)の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、その基本送信機の規模に従い、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の甲表による額とし、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の乙表による額とする。
甲表
| |
基本送信機の規模(空中線電力による。) |
免許申請手数料(単位円) |
| 一 |
一ワット以下のもの |
二、八五〇 |
| 二 |
一ワットを超え五ワット以下のもの |
三、四五〇 |
| 三 |
五ワットを超え一〇ワット以下のもの |
五、三〇〇 |
| 四 |
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
八、二〇〇 |
| 五 |
五〇ワットを超えるもの |
一四、八〇〇 |
乙表
| |
基本送信機の規模(空中線電力による。) |
免許申請手数料(単位円) |
| 一 |
〇・一ワット以下のもの |
六、一〇〇 |
| 二 |
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの |
一九、二〇〇 |
| 三 |
三ワットを超え一〇ワット以下のもの |
二六、二〇〇 |
| 四 |
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの |
四五、六〇〇 |
| 五 |
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの |
六五、三〇〇 |
| 六 |
一キロワットを超えるもの |
七九、六〇〇 |
4電子申請等による場合における前項の規定の適用については、同項の甲表中「二、八五〇」とあるのは「一、八〇〇」と、「三、四五〇」とあるのは「二、三〇〇」と、「五、三〇〇」とあるのは「三、三五〇」と、「八、二〇〇」とあるのは「五、七〇〇」と、「一四、八〇〇」とあるのは「一〇、六〇〇」と、同項の乙表中「六、一〇〇」とあるのは「四、五〇〇」と、「一九、二〇〇」とあるのは「一三、八〇〇」と、「二六、二〇〇」とあるのは「一八、六〇〇」と、「四五、六〇〇」とあるのは「三二、二〇〇」と、「六五、三〇〇」とあるのは「五一、二〇〇」と、「七九、六〇〇」とあるのは「六〇、九〇〇」とする。
(落成後の検査手数料)
第三条一台のみの送信機を有する無線局について法第十条の規定による検査(以下「落成後の検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する二以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには、当該基本送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。
| |
無線局の種別 |
基本送信機の規模(空中線電力による。) |
検査手数料(単位円)
|
| 一 |
船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 |
一〇ワット以下のもの |
四五、四〇〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
六七、七〇〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
九五、八〇〇 |
| 五〇〇ワットを超えるもの |
一二一、〇〇〇 |
| 二 |
総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局 |
一〇ワット以下のもの |
二六、一〇〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
四〇、一〇〇 |
| 五〇ワットを超えるもの |
五七、六〇〇 |
| 三 |
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの |
|
二六、一〇〇 |
| 四 |
基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。) |
〇・一ワット以下のもの |
五一、九〇〇 |
| 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの |
二〇一、九〇〇 |
| 三ワットを超え一〇ワット以下のもの |
三七二、〇〇〇 |
| 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの |
四四三、一〇〇 |
| 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの |
五五三、一〇〇 |
| 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの |
六七四、九〇〇 |
| 一〇キロワットを超えるもの |
八六三、一〇〇 |
| 五 |
テレビジョン基幹放送局 |
〇・一ワット以下のもの |
五二、二〇〇 |
| 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの |
二〇二、三〇〇 |
| 三ワットを超え一〇ワット以下のもの |
三六九、一〇〇 |
| 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの |
五五二、四〇〇 |
| 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの |
七一一、五〇〇 |
| 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの |
一、〇五二、九〇〇 |
| 一〇キロワットを超えるもの |
一、三九六、五〇〇 |
| 六 |
実験等無線局 |
五〇ワット以下のもの |
三三、九〇〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
五三、九〇〇 |
| 五〇〇ワットを超えるもの |
八三、一〇〇 |
| 七 |
アマチュア無線局 |
五〇ワット以下のもの |
二一、九〇〇 |
| 五〇ワットを超えるもの |
三一、三〇〇 |
| 八 |
その他の無線局 |
一ワット以下のもの |
三三、九〇〇 |
| 一ワットを超え五ワット以下のもの |
四九、二〇〇 |
| 五ワットを超え一〇ワット以下のもの |
六四、六〇〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
一〇〇、四〇〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
一八八、一〇〇 |
| 五〇〇ワットを超えるもの |
三二四、八〇〇 |
2二台以上の送信機を有する無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する二以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには、当該送信機については、当該送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。
| |
無線局の種別 |
送信機の規模(空中線電力による。) |
検査手数料(単位円)
|
| 一 |
船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 |
一〇ワット以下のもの |
一一、三〇〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
一六、八〇〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
二三、九〇〇 |
| 五〇〇ワットを超えるもの |
三〇、二〇〇 |
| 二 |
総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局 |
一〇ワット以下のもの |
六、七〇〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
一〇、〇〇〇 |
| 五〇ワットを超えるもの |
一四、七〇〇 |
| 三 |
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの |
|
六、七〇〇 |
| 四 |
基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。) |
〇・一ワット以下のもの |
一三、一〇〇 |
| 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの |
四八、二〇〇 |
| 三ワットを超え一〇ワット以下のもの |
八九、九〇〇 |
| 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの |
一一三、五〇〇 |
| 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの |
一四〇、二〇〇 |
| 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの |
一六七、三〇〇 |
| 一〇キロワットを超えるもの |
二二三、〇〇〇 |
| 五 |
テレビジョン基幹放送局 |
〇・一ワット以下のもの |
一三、一〇〇 |
| 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの |
五〇、〇〇〇 |
| 三ワットを超え一〇ワット以下のもの |
九〇、一〇〇 |
| 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの |
一三九、五〇〇 |
| 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの |
一七六、〇〇〇 |
| 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの |
二六〇、〇〇〇 |
| 一〇キロワットを超えるもの |
三四八、〇〇〇 |
| 六 |
実験等無線局 |
五〇ワット以下のもの |
八、六〇〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
一三、六〇〇 |
| 五〇〇ワットを超えるもの |
二一、〇〇〇 |
| 七 |
アマチュア無線局 |
五〇ワット以下のもの |
五、六〇〇 |
| 五〇ワットを超えるもの |
八、〇〇〇 |
| 八 |
その他の無線局 |
一ワット以下のもの |
八、六〇〇 |
| 一ワットを超え五ワット以下のもの |
一二、〇〇〇 |
| 五ワットを超え一〇ワット以下のもの |
一六、二〇〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
二五、九〇〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
四九、五〇〇 |
| 五〇〇ワットを超えるもの |
八二、二〇〇 |
3前二項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。
| |
基本送信機の規模(空中線電力による。) |
検査手数料(単位円) |
| 一 |
〇・一ワット以下のもの |
二七、〇〇〇 |
| 二 |
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの |
四一、七〇〇 |
| 三 |
三ワットを超え一〇ワット以下のもの |
六八、二〇〇 |
| 四 |
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの |
一一〇、六〇〇 |
| 五 |
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの |
一二七、四〇〇 |
| 六 |
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの |
一五九、九〇〇 |
| 七 |
一〇キロワットを超えるもの |
一九三、二〇〇 |
4前三項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について落成後の検査が同時に行われるときに当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一多重放送をする無線局前項の規定による額を当該落成後の検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額
二超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局第一項本文又は第二項本文の規定による額から、当該落成後の検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
5前各項の規定にかかわらず、落成後の検査が法第十条第二項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(電子申請等により同条第一項の規定による落成の届出及び同条第二項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、四五〇円)とする。
(証明書交付請求手数料)
第三条の二法第十四条の二又は第二十七条の二十三の規定による書面の交付を請求する者が納めなければならない手数料の額は、四八〇円(電子申請等による場合にあつては、四四〇円)とする。
(変更検査手数料)
第四条法第十八条の規定による検査(法第七十一条第一項又は第七十六条の三第一項の規定に基づく指定の変更に係る検査を除くものとし、以下「変更検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別に従い、次の甲表による額とし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合にあつては、同表による額に、当該変更検査を受ける各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額。以下同じ。)を加算した額とする。ただし、二八六、二〇〇円及び当該無線局に係る第二十条の規定による手数料の額に相当する額(当該無線局が法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局である場合には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額。以下この項及び次項において「定期検査手数料相当額」という。)のいずれをも超えないものとする。
一一台のみの送信機を有するもの無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の丙表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)
二二台以上の送信機を有するもの基本送信機に係る前号の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の丁表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額
甲表
| |
無線局の種別 |
検査手数料(単位円)
|
| 一 |
船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 |
一七、五〇〇 |
| 二 |
総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局 |
一一、六〇〇 |
| 三 |
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの |
一一、六〇〇 |
| 四 |
基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。) |
基本送信機の空中線電力が〇・一ワット以下のもの |
七、七〇〇 |
| 基本送信機の空中線電力が〇・一ワットを超え三ワット以下のもの |
三〇、七〇〇 |
| 基本送信機の空中線電力が三ワットを超えるもの |
五一、〇〇〇 |
| 五 |
テレビジョン基幹放送局 |
基本送信機の空中線電力が〇・一ワット以下のもの |
一〇、六〇〇 |
| 基本送信機の空中線電力が〇・一ワットを超え三ワット以下のもの |
三八、一〇〇 |
| 基本送信機の空中線電力が三ワットを超えるもの |
六四、一〇〇 |
| 六 |
実験等無線局 |
一二、四〇〇 |
| 七 |
アマチュア無線局 |
七、八〇〇 |
| 八 |
その他の無線局 |
基本送信機の空中線電力が一ワット以下のもの |
一二、四〇〇 |
| 基本送信機の空中線電力が一ワットを超え五ワット以下のもの |
一七、二〇〇 |
| 基本送信機の空中線電力が五ワットを超えるもの |
二四、六〇〇 |
乙表
| |
無線局の種別 |
装置 |
検査手数料 |
| 種類 |
規模(空中線電力による。) |
(単位円) |
| 一 |
船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 |
送信機 |
一〇ワット以下のもの |
七、一〇〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
九、六〇〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
一三、八〇〇 |
| 五〇〇ワットを超えるもの |
一七、二〇〇 |
| 送信機以外の装置 |
|
七、一〇〇 |
| 二 |
総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局 |
送信機 |
一〇ワット以下のもの |
三、七五〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
五、八〇〇 |
| 五〇ワットを超えるもの |
八、四〇〇 |
| 送信機以外の装置 |
|
三、七五〇 |
| 三 |
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの |
送信機 |
|
三、七五〇 |
| 送信機以外の装置 |
|
三、七五〇 |
| 四 |
基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。) |
送信機 |
〇・一ワット以下のもの |
六、九〇〇 |
| 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの |
二六、〇〇〇 |
| 三ワットを超え一〇ワット以下のもの |
四五、七〇〇 |
| 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの |
五九、二〇〇 |
| 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの |
六八、四〇〇 |
| 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの |
八七、七〇〇 |
| 一〇キロワットを超えるもの |
一一一、三〇〇 |
| 送信機以外の装置 |
〇・一ワット以下の送信機のもの |
六、九〇〇 |
| 〇・一ワットを超え三ワット以下の送信機のもの |
二六、〇〇〇 |
| 三ワットを超える送信機のもの |
四五、七〇〇 |
| 五 |
テレビジョン基幹放送局 |
送信機 |
〇・一ワット以下のもの |
六、六〇〇 |
| 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの |
二六、二〇〇 |
| 三ワットを超え一〇ワット以下のもの |
四五、九〇〇 |
| 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの |
六八、六〇〇 |
| 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの |
八七、九〇〇 |
| 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの |
一三〇、八〇〇 |
| 一〇キロワットを超えるもの |
一七六、二〇〇 |
| 送信機以外の装置 |
〇・一ワット以下の送信機のもの |
六、六〇〇 |
| 〇・一ワットを超え三ワット以下の送信機のもの |
二六、二〇〇 |
| 三ワットを超える送信機のもの |
四五、九〇〇 |
| 六 |
実験等無線局 |
送信機 |
五〇ワット以下のもの |
四、三〇〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
六、九〇〇 |
| 五〇〇ワットを超えるもの |
一〇、四〇〇 |
| 送信機以外の装置 |
|
四、三〇〇 |
| 七 |
アマチュア無線局 |
送信機 |
五〇ワット以下のもの |
二、八〇〇 |
| 五〇ワットを超えるもの |
三、八五〇 |
| 送信機以外の装置 |
|
二、八〇〇 |
| 八 |
その他の無線局 |
送信機 |
一ワット以下のもの |
四、三〇〇 |
| 一ワットを超え五ワット以下のもの |
六、五〇〇 |
| 五ワットを超え一〇ワット以下のもの |
八、二〇〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
一二、七〇〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
二四、〇〇〇 |
| 五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの |
三六、六〇〇 |
| 五キロワットを超えるもの |
四四、四〇〇 |
| 送信機以外の装置 |
一ワット以下の送信機のもの |
四、三〇〇 |
| 一ワットを超え五ワット以下の送信機のもの |
六、五〇〇 |
| 五ワットを超える送信機のもの |
八、二〇〇 |
丙表
| |
無線局の種別 |
基本送信機の規模(空中線電力による。) |
定期検査手数料相当額(単位円)
|
| 一 |
基幹放送局 |
〇・一ワット以下のもの |
二七、〇〇〇 |
| 二 |
実験等無線局 |
五〇ワット以下のもの |
一七、〇〇〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
二七、〇〇〇 |
| 五〇〇ワットを超えるもの |
四一、六〇〇 |
| 三 |
アマチュア無線局 |
五〇ワット以下のもの |
一一、〇〇〇 |
| 五〇ワットを超えるもの |
一五、七〇〇 |
| 四 |
その他の無線局 |
一ワット以下のもの |
一七、一〇〇 |
| 一ワットを超え五ワット以下のもの |
二六、三〇〇 |
| 五ワットを超え一〇ワット以下のもの |
三三、二〇〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
五〇、七〇〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
九七、二〇〇 |
| 五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの |
一四五、六〇〇 |
| 五キロワットを超えるもの |
一七六、一〇〇 |
丁表
| |
無線局の種別 |
送信機の規模(空中線電力による。) |
定期検査手数料相当額(単位円)
|
| 一 |
基幹放送局 |
〇・一ワット以下のもの |
六、七〇〇 |
| 二 |
実験等無線局 |
五〇ワット以下のもの |
四、三〇〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
六、八〇〇 |
| 五〇〇ワットを超えるもの |
一〇、五〇〇 |
| 三 |
アマチュア無線局 |
五〇ワット以下のもの |
二、八〇〇 |
| 五〇ワットを超えるもの |
四、〇〇〇 |
| 四 |
その他の無線局 |
一ワット以下のもの |
四、一五〇 |
| 一ワットを超え五ワット以下のもの |
六、四〇〇 |
| 五ワットを超え一〇ワット以下のもの |
八、一〇〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
一二、七〇〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
二四、一〇〇 |
| 五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの |
三六、八〇〇 |
| 五キロワットを超えるもの |
四四、四〇〇 |
2二以上の無線局によつて共用されている装置に係る変更検査が当該装置を共用する二以上の無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該変更検査に係る同項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とし、当該変更検査と併せて他の装置に係る変更検査を受ける場合にあつては、その額に、共用されている装置以外の各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる同項の乙表による額を加算した額とする。ただし、その除して得た額とその他の装置に係る手数料の額とを合算した額は、二八六、二〇〇円及び当該無線局に係る定期検査手数料相当額のいずれをも超えないものとする。
3前二項の規定にかかわらず、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする無線局及び超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局によつて共用されている装置に係る変更検査がこれらの無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一多重放送をする無線局その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に応ずる次の甲表による額を当該変更検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額。ただし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合には、その額に当該変更検査を受ける各装置について当該装置の種類及び当該装置がその使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局に使用されるときにおける当該装置の規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を当該装置を共用する無線局の数で除して得た額を加算した額又は当該多重放送をする無線局に係る第二十条の規定による手数料の額に相当する額(当該多重放送をする無線局が法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局である場合には、一六、六〇〇円(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、八、三〇〇円))のいずれか低い額とする。
二超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局第一項の規定による額から、当該変更検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
甲表
| |
基本送信機の規模(空中線電力による。) |
検査手数料(単位円) |
| 一 |
〇・一ワット以下のもの |
五、四〇〇 |
| 二 |
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの |
一八、〇〇〇 |
| 三 |
三ワットを超えるもの |
三一、四〇〇 |
乙表
| |
装置 |
検査手数料(単位円) |
| 種類 |
規模(空中線電力による。) |
| 一 |
送信機 |
〇・一ワット以下のもの |
三、七五〇 |
| 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの |
六、三〇〇 |
| 三ワットを超え一〇ワット以下のもの |
一〇、五〇〇 |
| 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの |
一二、六〇〇 |
| 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの |
一五、九〇〇 |
| 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの |
二〇、一〇〇 |
| 一〇キロワットを超えるもの |
二四、七〇〇 |
| 二 |
送信機以外の装置 |
〇・一ワット以下の送信機のもの |
三、七五〇 |
| 〇・一ワットを超え三ワット以下の送信機のもの |
六、三〇〇 |
| 三ワットを超える送信機のもの |
一〇、五〇〇 |
4前三項の規定にかかわらず、変更検査が法第十八条第二項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(電子申請等により同項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、四五〇円)とする。
(検査等事業者の登録更新申請手数料)
第四条の二法第二十四条の三第一項の規定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一二、〇〇〇円(電子申請等による場合にあつては、一一、〇〇〇円)とする。
(無線局に関する情報提供手数料)
第五条法第二十五条第二項の規定による情報の提供を受ける者が納めなければならない手数料の額は、情報の提供の方法に従い、次の表による額とする。
| |
情報の提供の方法 |
情報提供手数料(単位円) |
| 一 |
用紙に出力したものの交付 |
一、二〇〇 |
| 二 |
電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。)による提供 |
一、一五〇 |
(特定無線局の免許申請手数料)
第六条法第二十七条の三の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、九、八〇〇円(再免許を申請する場合にあつては、四、四五〇円)とする。ただし、電子申請等による場合にあつては、六、八〇〇円(再免許を申請する場合にあつては、二、九五〇円)とする。
(開設計画の認定申請手数料)
第七条法第二十七条の十四第一項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一三五、六〇〇円(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画の認定を申請する場合にあつては、一七三、五〇〇円)とする。
(無線局の登録申請手数料)
第八条法第二十七条の二十一第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、二五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、二五〇円)とする。ただし、電子申請等による場合にあつては、一、五〇〇円(再登録を申請する場合にあつては、七〇〇円)とする。
第九条法第二十七条の三十二第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、八五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、六五〇円)とする。ただし、電子申請等による場合にあつては、一、九五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、〇五〇円)とする。
(型式検定手数料)
第十条法第三十七条の規定による検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該検定を受ける機器の種類に従い、次の表による額とする。ただし、総務大臣が告示をもつて定めるところにより当該検定に係る検定手続の一部を省略する場合にあつては、当該検定を受ける機器に係る同表による額の二分の一に相当する額とする。
| |
機器 |
検定手数料(単位円)
|
| 一 |
周波数測定装置 |
七四〇、四〇〇 |
| 二 |
レーダー |
一、六五二、一〇〇 |
| 三 |
船舶に施設する救命用の無線設備の機器 |
九五四、一〇〇 |
| 四 |
法第三十三条の規定により備えなければならない無線設備の機器(三の項に掲げるものを除く。) |
一五六メガヘルツから一五七・四五メガヘルツまでの周波数の電波を使用する無線電話の機器 |
送受信機 |
一、一三九、三〇〇 |
| 送信機 |
七八三、二〇〇 |
| 受信機 |
七五四、七〇〇 |
| その他の周波数の電波を使用する無線電話の機器 |
送受信機 |
一、三五三、〇〇〇 |
| 送信機 |
一、〇八二、三〇〇 |
| 受信機 |
八四〇、一〇〇 |
| デジタル選択呼出装置 |
七二六、二〇〇 |
| 衛星無線航法装置 |
八六八、六〇〇 |
| 地上無線航法装置 |
七五四、七〇〇 |
| 船舶自動識別装置 |
一、三六七、二〇〇 |
| その他のもの |
八二五、九〇〇 |
| 五 |
船舶地球局の無線設備の機器 |
一、二九六、〇〇〇 |
| 六 |
航空機に施設する無線設備の機器 |
一、六五二、一〇〇 |
2電子申請等による場合における前項の規定の適用については、同項の表中「七四〇、四〇〇」とあるのは「七四〇、三〇〇」と、「一、六五二、一〇〇」とあるのは「一、六五二、〇〇〇」と、「九五四、一〇〇」とあるのは「九五四、〇〇〇」と、「一、一三九、三〇〇」とあるのは「一、一三九、二〇〇」と、「七八三、二〇〇」とあるのは「七八三、〇〇〇」と、「七五四、七〇〇」とあるのは「七五四、五〇〇」と、「一、三五三、〇〇〇」とあるのは「一、三五二、八〇〇」と、「一、〇八二、三〇〇」とあるのは「一、〇八二、二〇〇」と、「八四〇、一〇〇」とあるのは「八四〇、〇〇〇」と、「七二六、二〇〇」とあるのは「七二六、〇〇〇」と、「八六八、六〇〇」とあるのは「八六八、五〇〇」と、「一、三六七、二〇〇」とあるのは「一、三六七、一〇〇」と、「八二五、九〇〇」とあるのは「八二五、八〇〇」と、「一、二九六、〇〇〇」とあるのは「一、二九五、九〇〇」とする。
(登録証明機関の登録更新申請手数料)
第十一条法第三十八条の四第一項の規定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一六、九〇〇円(電子申請等による場合にあつては、一六、七〇〇円)とする。
(修理業者の登録申請手数料)
第十一条の二法第三十八条の三十九第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、五〇、七〇〇円とする。
(登録修理業者の変更登録申請手数料)
第十一条の三法第三十八条の四十二第一項の規定による変更登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一九、〇〇〇円とする。
(講習手数料)
第十二条法第三十九条第七項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二一、五〇〇円とする。
(無線従事者国家試験手数料)
第十三条法第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料の額は、試験を受ける無線従事者の資格に従い、次の表による額とする。
| |
資格 |
試験手数料(単位円)
|
| 一 |
第一級総合無線通信士 |
二一、二〇〇 |
| 二 |
第二級総合無線通信士 |
一八、八〇〇 |
| 三 |
第三級総合無線通信士 |
一三、六〇〇 |
| 四 |
第一級海上無線通信士 |
一七、四〇〇 |
| 五 |
第二級海上無線通信士 |
一五、三〇〇 |
| 六 |
第三級海上無線通信士 |
九、六〇〇 |
| 七 |
第四級海上無線通信士 |
七、四〇〇 |
| 八 |
第一級海上特殊無線技士 |
七、五〇〇 |
| 九 |
第二級海上特殊無線技士 |
五、六〇〇 |
| 十 |
第三級海上特殊無線技士 |
五、六〇〇 |
| 十一 |
レーダー級海上特殊無線技士 |
五、六〇〇 |
| 十二 |
航空無線通信士 |
九、三〇〇 |
| 十三 |
航空特殊無線技士 |
六、四〇〇 |
| 十四 |
第一級陸上無線技術士 |
一六、五〇〇 |
| 十五 |
第二級陸上無線技術士 |
一三、七〇〇 |
| 十六 |
第一級陸上特殊無線技士 |
六、三〇〇 |
| 十七 |
第二級陸上特殊無線技士 |
五、六〇〇 |
| 十八 |
第三級陸上特殊無線技士 |
五、六〇〇 |
| 十九 |
国内電信級陸上特殊無線技士 |
五、五〇〇 |
| 二十 |
第一級アマチュア無線技士 |
九、六〇〇 |
| 二十一 |
第二級アマチュア無線技士 |
七、八〇〇 |
| 二十二 |
第三級アマチュア無線技士 |
五、四〇〇 |
| 二十三 |
第四級アマチュア無線技士 |
五、一〇〇 |
(無線従事者の免許申請手数料)
第十四条法第四十一条の規定による免許の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、二、〇五〇円(電子申請等による場合にあつては、一、七五〇円)とする。
(船舶局無線従事者証明申請手数料)
第十五条法第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、二、四五〇円とする。
(船舶局無線従事者証明に係る訓練の手数料)
第十六条法第四十八条の二第二項第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、一九、九〇〇円とする。
第十七条法第四十八条の三第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、三、四〇〇円とする。
(無線従事者の免許証等の再交付申請手数料)
第十八条無線従事者の免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
一無線従事者の免許証の再交付二、五〇〇円(電子申請等による場合にあつては、二、二五〇円)
二船舶局無線従事者証明書の再交付二、八五〇円
(無線設備等保守規程の認定申請手数料)
第十九条法第七十条の五の二第一項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、六二、九〇〇円とする。
(定期検査手数料)
第二十条一台のみの送信機を有する無線局について法第七十三条第一項本文の規定による検査(以下「定期検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する二以上の無線局について定期検査が同時に行われるときは、当該基本送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。
| |
無線局の種別 |
基本送信機の規模(空中線電力による。) |
検査手数料(単位円)
|
| 一 |
船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 |
一〇ワット以下のもの |
二七、五〇〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
三八、九〇〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
五五、三〇〇 |
| 五〇〇ワットを超えるもの |
七〇、〇〇〇 |
| 二 |
総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局 |
一〇ワット以下のもの |
一五、四〇〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
二三、三〇〇 |
| 五〇ワットを超えるもの |
三三、〇〇〇 |
| 三 |
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの |
|
一五、四〇〇 |
| 四 |
基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。) |
〇・一ワット以下のもの |
二七、〇〇〇 |
| 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの |
一〇二、一〇〇 |
| 三ワットを超え一〇ワット以下のもの |
一八六、六〇〇 |
| 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの |
二三五、一〇〇 |
| 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの |
二七五、四〇〇 |
| 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの |
三四九、四〇〇 |
| 一〇キロワットを超えるもの |
四四三、二〇〇 |
| 五 |
テレビジョン基幹放送局 |
〇・一ワット以下のもの |
二七、一〇〇 |
| 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの |
一〇三、一〇〇 |
| 三ワットを超え一〇ワット以下のもの |
一八四、二〇〇 |
| 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの |
二七三、一〇〇 |
| 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの |
三四六、九〇〇 |
| 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの |
五三四、九〇〇 |
| 一〇キロワットを超えるもの |
六九五、九〇〇 |
| 六 |
その他の無線局 |
一ワット以下のもの |
一七、一〇〇 |
| 一ワットを超え五ワット以下のもの |
二六、三〇〇 |
| 五ワットを超え一〇ワット以下のもの |
三三、二〇〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
五〇、七〇〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
九七、二〇〇 |
| 五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの |
一四五、六〇〇 |
| 五キロワットを超えるもの |
一七六、一〇〇 |
2二台以上の送信機を有する無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表の額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する二以上の無線局について定期検査が同時に行われるときは、当該送信機については、当該送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。
| |
無線局の種別 |
送信機の規模(空中線電力による。) |
検査手数料(単位円)
|
| 一 |
船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 |
一〇ワット以下のもの |
七、一〇〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
九、六〇〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
一三、八〇〇 |
| 五〇〇ワットを超えるもの |
一七、二〇〇 |
| 二 |
総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局 |
一〇ワット以下のもの |
三、七五〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
五、八〇〇 |
| 五〇ワットを超えるもの |
八、四〇〇 |
| 三 |
船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの |
|
三、七五〇 |
| 四 |
基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。) |
〇・一ワット以下のもの |
六、七〇〇 |
| 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの |
二六、〇〇〇 |
| 三ワットを超え一〇ワット以下のもの |
四五、三〇〇 |
| 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの |
五九、六〇〇 |
| 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの |
六九、三〇〇 |
| 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの |
八六、九〇〇 |
| 一〇キロワットを超えるもの |
一一〇、九〇〇 |
| 五 |
テレビジョン基幹放送局 |
〇・一ワット以下のもの |
六、七〇〇 |
| 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの |
二六、〇〇〇 |
| 三ワットを超え一〇ワット以下のもの |
四五、三〇〇 |
| 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの |
六八、〇〇〇 |
| 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの |
八六、九〇〇 |
| 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの |
一三二、三〇〇 |
| 一〇キロワットを超えるもの |
一七三、九〇〇 |
| 六 |
その他の無線局 |
一ワット以下のもの |
四、一五〇 |
| 一ワットを超え五ワット以下のもの |
六、四〇〇 |
| 五ワットを超え一〇ワット以下のもの |
八、一〇〇 |
| 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの |
一二、七〇〇 |
| 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの |
二四、一〇〇 |
| 五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの |
三六、八〇〇 |
| 五キロワットを超えるもの |
四四、四〇〇 |
3前二項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。
| |
基本送信機の規模(空中線電力による。) |
検査手数料(単位円)
|
| 一 |
〇・一ワット以下のもの |
一六、六〇〇 |
| 二 |
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの |
二六、三〇〇 |
| 三 |
三ワットを超え一〇ワット以下のもの |
四三、一〇〇 |
| 四 |
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの |
五三、二〇〇 |
| 五 |
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの |
六七、三〇〇 |
| 六 |
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの |
八六、九〇〇 |
| 七 |
一〇キロワットを超えるもの |
九九、五〇〇 |
4前三項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について定期検査が同時に行われるときに当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一多重放送をする無線局前項の規定による額を当該定期検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額
二超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局第一項本文又は第二項本文の規定による額から、当該定期検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
5前各項の規定にかかわらず、定期検査が法第七十三条第四項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(電子申請等により同項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、四五〇円)とする。
6定期検査が当該無線局に係る変更検査に併せて行われる場合の当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの各項の規定による手数料の額から当該無線局に係る変更検査を受けるための第四条の規定による手数料の額を控除して得た額とする。
7法第七十三条第一項ただし書の規定による検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、四、七五〇円(当該検査が同条第四項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合にあつては、二、三〇〇円(電子申請等により同項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、一五〇円))とする。
(較正手数料)
第二十一条法第百二条の十八第一項の規定による較正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該較正を受ける測定器その他の設備の種類に従い、次の表による額とする。
| |
測定器その他の設備 |
較正手数料(単位円)
|
| 一 |
周波数計 |
空洞共振器を用いるもの |
一〇二、八〇〇 |
| |
その他のもの |
六九、六〇〇 |
| 二 |
スペクトル分析器 |
一三三、五〇〇 |
| 三 |
電界強度測定器 |
三以上の異なる周波数の範囲において電界強度を測定するもの |
二四八、六〇〇 |
| その他のもの |
二〇二、五〇〇 |
| 四 |
高周波電力計 |
三以上の異なる周波数の範囲において高周波電力を測定するもの |
三二五、三〇〇 |
| その他のもの |
二四八、六〇〇 |
| 五 |
電圧電流計 |
一一三、〇〇〇 |
| 六 |
標準信号発生器 |
三以上の異なる周波数の範囲において信号を発生するもの |
一三三、五〇〇 |
| その他のもの |
一〇〇、二〇〇 |
| 七 |
周波数標準器 |
一三八、六〇〇 |
(手数料の納付方法等)
第二十二条第二条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までに規定する手数料(国に納付するものに限る。)は、その申請(第三条の手数料にあつては、落成の届出)に際し、当該申請(第三条の手数料にあつては、当該届出)に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて納めなければならない。
2第十六条及び第二十条に規定する手数料は、総務大臣が指定する期日までに、総務大臣が交付する納付書に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて納めなければならない。
3第十二条又は第十三条に規定する手数料であつて指定講習機関又は指定試験機関に納付するものの納付方法については、法第三十九条の五第一項(法第四十七条の五において準用する場合を含む。)の業務規程の定めるところによる。
4前条に規定する手数料の納付方法は、国立研究開発法人情報通信研究機構の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第一項の業務方法書で定めるところによる。
附 則
この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百四十号)の施行の日(昭和三十三年十一月五日)から施行する。
附 則(昭和五三年四月二五日政令第一四四号)
2次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
一この政令の施行前に実施の公告がされた無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
二この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格し、又は無線従事者の養成課程を修了した者が法第四十一条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
附 則(昭和五五年五月二〇日政令第一三一号)
1この政令は、昭和五十五年五月二十五日から施行する。
2次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
一この政令の施行前に実施の公示がされた無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
二昭和五十五年五月三十一日までに行われた無線従事者国家試験に合格し、又は無線従事者の養成課程を修了した者が電波法第四十一条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
附 則(昭和五六年五月二二日政令第一七八号)
2この政令の施行前に実施の公示がされた無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年一一月二〇日政令第三二三号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九号)の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。
附 則(昭和五八年三月二三日政令第二八号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十八年四月三十日)から施行する。
附 則(昭和六一年五月二七日政令第一八四号)
1この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2改正法の施行日前において改正法附則第二項の新たな検定対象機器について型式検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、改正後の第五条の表の四の項に掲げる額とする。
附 則(昭和六一年一一月二六日政令第三五一号)
この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第二十一条の規定(電波法第三十七条の改正規定を除く。)の施行の日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。
附 則(昭和六二年三月二五日政令第六四号)
2この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年一二月一八日政令第三二六号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七号)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。
附 則(平成三年三月二五日政令第五一号)
2次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
一この政令の施行前に受講の申請の受付が開始された電波法第三十九条第七項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料
二この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
三この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第四十一条第二項第三号の規定による認定を受けた者が同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
四この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験若しくは工事担任者試験に合格した者又はこの政令の施行前に電気通信主任技術者若しくは工事担任者に係る養成課程を修了した者若しくは電気通信事業法第四十五条第三項第三号(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた者が同法第四十五条第三項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料
附 則(平成四年一月二九日政令第一八号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十七号)の施行の日(平成四年二月一日)から施行する。
附 則(平成六年三月一八日政令第六〇号)
2次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
一この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
二この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第四十一条第二項第三号の規定による認定を受けた者が同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
附 則(平成九年九月二五日政令第二九八号)
2次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
一この政令の施行前に受講の申請の受付が開始された電波法第三十九条第七項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料
二この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
三この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第四十一条第二項第四号に規定する郵政省令で定める資格及び要件を備えた者であって同条第三項の規定の適用を受けるものが同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
附 則(平成一一年三月五日政令第三六号)
この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十一年三月六日)から施行する。
附 則(平成一一年一〇月二九日政令第三四三号)
この政令は、放送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十八号)の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。
附 則(平成一二年三月三一日政令第一七二号)(抄)
2次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
一この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
二この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第四十一条第二項第四号に規定する郵政省令で定める資格及び要件を備えた者であって同条第三項の規定の適用を受けるものが同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)(抄)
1この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平成一二年六月七日政令第三三三号)(抄)
(施行期日)
1この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年一一月二七日政令第四九〇号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百九号)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
附 則(平成一三年七月二三日政令第二四四号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
附 則(平成一四年一月二五日政令第一七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
附 則(平成一五年一月三一日政令第二五号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十八号)附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
附 則(平成一五年一二月一〇日政令第五〇一号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
附 則(平成一六年一月三〇日政令第一二号)
1この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
2この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成一六年一月三〇日政令第一四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年七月九日政令第二二八号)
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。
附 則(平成一七年三月三一日政令第一〇一号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年四月一五日政令第一五九号)
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。
附 則(平成二〇年三月一九日政令第五〇号)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附 則(平成二二年四月七日政令第一一九号)
この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月二十三日)から施行する。
附 則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年二月二七日政令第五九号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則(平成二八年二月三日政令第四〇号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
附 則(平成三〇年七月二五日政令第二一九号)
この政令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年八月一日)から施行する。
附 則(令和元年六月二八日政令第四四号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則(令和元年一一月一五日政令第一六一号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。
附 則(令和元年一一月一五日政令第一六二号)
(施行期日)
1この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則(令和四年八月三一日政令第二八九号)
この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
附 則(令和七年七月二五日政令第二七〇号)
(施行期日)
1この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2この政令の施行の日から電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の電波法関係手数料令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令第一条第一項第六号中「電波法(以下「法」という。)第百二条の十九第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同項各号に掲げる手続又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」とあるのは「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」と、新令第二条第一項中「法」とあるのは「電波法(以下「法」という。)」とする。