国家公務員共済組合法施行令
(昭和三十三年政令第二百七号)
【制定文】
内閣は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基き、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
第二章 組合及び連合会
第三章 給付
| 第三一級 | 六二〇、〇〇〇円 | 六〇五、〇〇〇円以上 |
| 第三一級 | 六二〇、〇〇〇円 | 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満 |
| 第三二級 | 六五〇、〇〇〇円 | 六三五、〇〇〇円以上 |
| 第一項 | 同号に掲げる | 第二号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第三項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第三項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る |
| 第七号に掲げる | 第八号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第三号に規定する基準日被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第八号に規定する外来療養に係る | |
| 第十三号に掲げる | 第十四号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十四号に規定する外来療養に係る | |
| 第一項ただし書 | (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 | の末日 |
| 第一項第一号 | おいて当該 | おいて他の |
| )が当該組合 | )が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。) | |
| 組合の組合員( | 基準日組合の組合員( | |
| 第一項第二号 | 他の | 基準日組合以外の |
| 第一項第三号 | おいて当該組合 | おいて基準日組合 |
| が当該組合 | が当該基準日組合 | |
| 第一項第四号 | 他の | 基準日組合以外の |
| 第一項第七号 | 当該組合の組合員で | 基準日組合の組合員で |
| 組合の組合員の | 基準日組合の組合員の | |
| 第一項第八号 | 他の | 基準日組合以外の |
| 第一項第九号 | 当該組合の組合員で | 基準日組合の組合員で |
| 組合の組合員( | 基準日組合の組合員( | |
| 第一項第十号 | 他の | 基準日組合以外の |
| 第一項第十三号 | 当該組合の組合員で | 基準日組合の組合員で |
| 組合の組合員の | 基準日組合の組合員の | |
| 第一項第十四号 | 他の | 基準日組合以外の |
| 第一項第十五号 | 当該組合の組合員で | 基準日組合の組合員で |
| 組合の組合員の | 基準日組合の組合員の | |
| 第一項第十六号 | 他の | 基準日組合以外の |
| 第一項 | 同号に掲げる | 第四号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第一号に規定する基準日組合員が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第四号に規定する外来療養に係る |
| 第七号に掲げる | 第十号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第四項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十号に規定する外来療養に係る | |
| 第十三号に掲げる | 第十六号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十六号に規定する外来療養に係る | |
| 第一項ただし書 | (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 | の末日 |
| 第五十五条第二項第三号 | 第五十七条第二項第一号ニ | |
| 第一項第一号 | おいて当該 | おいて他の |
| )が当該組合 | )が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。) | |
| 組合の組合員( | 基準日組合の組合員( | |
| 第一項第二号 | 他の | 基準日組合以外の |
| 第一項第三号 | おいて当該組合 | おいて基準日組合 |
| が当該組合 | が当該基準日組合 | |
| 第一項第四号 | 他の | 基準日組合以外の |
| 第一項第七号 | 当該組合の組合員で | 基準日組合の組合員で |
| 組合の組合員の | 基準日組合の組合員の | |
| 第一項第八号 | 他の | 基準日組合以外の |
| 第一項第九号 | 当該組合の組合員で | 基準日組合の組合員で |
| 組合の組合員( | 基準日組合の組合員( | |
| 第一項第十号 | 他の | 基準日組合以外の |
| 第一項第十三号 | 当該組合の組合員で | 基準日組合の組合員で |
| 組合の組合員の | 基準日組合の組合員の | |
| 第一項第十四号 | 他の | 基準日組合以外の |
| 第一項第十五号 | 当該組合の組合員で | 基準日組合の組合員で |
| 組合の組合員の | 基準日組合の組合員の | |
| 第一項第十六号 | 他の | 基準日組合以外の |
| 基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日被保険者等の被扶養者等である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被保険者等合算額」という。) | 基準日被保険者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 | 基準日被保険者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被保険者等合算額で除して得た率 |
| 基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被扶養者等合算額」という。) | 基準日被扶養者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 | 基準日被扶養者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被扶養者等合算額で除して得た率 |
| 基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) | 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 | 元被扶養者合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率 |
| 基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。) | 基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 | 基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率 |
| 基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。) | 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 | 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率 |
| 基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) | 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 | 元被扶養者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率 |
| 基準日において地方の組合の組合員である者又はその被扶養者である者 | 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項 |
| 基準日において私学共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 | 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する第一項(同条において準用する第三項において準用する場合を含む。)及び次条第一項 | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する第二項(同条において準用する第三項において準用する場合を含む。)及び次条第一項 |
| 基準日において防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等である者 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項 | 第二項及び次条第一項 |
| 基準日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者並びに組合員、地方の組合の組合員及び私学共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 | 健康保険法施行令第四十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項 | 健康保険法施行令第四十三条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項 |
| 基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者 | 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項 | 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第二項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項 |
| 基準日において船員保険の被保険者(組合員及び地方の組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者 | 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項 | 船員保険法施行令第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項 |
| 基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者である者 | 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の三第一項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項 | 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第三項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項 |
| 第百条の十第二項 | 機構 | 日本年金機構(次項において「機構」という。) |
| 前項各号に掲げる事務の全部又は一部 | 国家公務員共済組合法第六十六条第十一項に規定する資料の提供に係る事務(以下「資料の提供に係る事務」という。) | |
| 同項各号に掲げる | 当該資料の提供に係る | |
| の全部又は一部を自ら | を自ら | |
| 第百条の十第三項 | 前二項 | 国家公務員共済組合法第六十六条第十一項及び同条第十二項において準用する前項 |
| 第一項各号に掲げる | 資料の提供に係る |
第四章 費用の負担
| 健康保険法第百五十二条の三第一項 | 前条 | 国家公務員共済組合法第九十九条の二第一項 |
| 健康保険法第百五十二条の三第二項 | 厚生労働省令 | 財務省令 |
| 各保険者 | 国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する組合(次条及び第百五十二条の五において「組合」という。) | |
| 健康保険法第百五十二条の四 | 当該保険者 | 当該組合 |
| 出産育児一時金等 | 国家公務員共済組合法第九十九条の二第一項に規定する出産費及び家族出産費 | |
| 厚生労働省令 | 財務省令 | |
| 健康保険法第百五十二条の五 | 当該保険者 | 当該組合 |
| 出産育児一時金等 | 国家公務員共済組合法の規定による出産費及び家族出産費 | |
| 第百一条 | 同法第九十九条の二第一項 | |
| 高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条の見出し | 保険者 | 組合 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条 | 保険者、 | 国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する組合(以下この条及び次条において「組合」という。)、 |
| 保険者及び | 組合及び | |
| 保険者の | 組合の | |
| 保険者に | 組合に | |
| 高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条第一項及び第二項 | 各保険者 | 各組合 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条第三項 | 保険者 | 組合 |
第四章の二 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
第五章 国家公務員共済組合審査会
第五章の二 資料の提供
第六章 権限の委任
第七章 外国で勤務する組合員に係る特例
第八章 公庫等の継続長期組合員に係る特例
第八章の二 行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い
| 第十一条第一項 | に規定する公務上の災害 | に規定する公務上の災害(独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。) |
| 第十二条第二項 | に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者 | から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 |
| 第十二条第三項 | 次に掲げる者 | 次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 |
| 第二十二条第一項及び第二項 | 行政執行法人の負担に係るもの | 行政執行法人の負担に係るもの並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの |
| 第二十三条 | 同条第五項 | 同条第五項(法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する場合を含む。) |
| 行政執行法人 | 行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等 | |
| 第二十五条の四 | 適用する場合 | 適用する場合並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合 |
| 行政執行法人 | 行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの、国立大学法人等 |
第八章の三 組合職員及び連合会役職員の取扱い
| 第十二条第二項 | に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者 | から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 |
| 第十二条第三項 | 次に掲げる者 | 次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 |
| 法第五条第一項 | 各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。) | 国家公務員共済組合連合会の理事長(以下第十二条までにおいて「理事長」という。) |
| 法第八条第一項 | 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。)、最高裁判所長官及び会計検査院長(第三条第二項第三号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第十二条及び第百二条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。)は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員 | 理事長は、第百二十六条第一項に規定する連合会役職員 |
| 法第八条第二項 | 各省各庁の長 | 理事長 |
| 法第十二条第一項 | 各省各庁の長又は行政執行法人の長 | 理事長 |
| その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者 | 国家公務員共済組合連合会の役員及び国家公務員共済組合連合会に使用される者 | |
| 法第十二条第二項 | 各省各庁の長 | 理事長 |
| 法第九十九条第二項 | 国 | 連合会 |
| 法第九十九条第五項 | 国 | 連合会 |
| 法第百二条第一項 | 各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人 | 連合会 |
| 国、行政執行法人 | 連合会 | |
| 法第百二条第四項 | 国、行政執行法人 | 連合会 |
| 法第百二十六条の五第二項 | 国 | 連合会 |
| 第十二条第二項 | に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者 | から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 |
| 第十二条第三項 | 次に掲げる者 | 次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 |
| 第二十一条の二第七項 | 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。) | 連合会の理事長 |
| 第二十五条の四 | 国、行政執行法人 | 連合会 |
第九章 地方公務員共済組合との関係
第十章 任意継続組合員に係る特例
附 則(抄)
| 第十二条第二項 | に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者 | から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 |
| 第十二条第三項 | 次に掲げる者 | 次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 |
| 第二十一条の二第七項 | 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。) | 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(法附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第八条第一項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。) |
| 第二十三条 | に規定する政令 | 又は法附則第二十条の二第四項において読み替えて適用する法第九十九条第五項に規定する政令 |
| 行政執行法人が | 行政執行法人又は郵政会社等が | |
| 組合が | 組合又は日本郵政共済組合が | |
| 当該組合 | これらの組合 | |
| 第二十五条の四 | 行政執行法人 | 行政執行法人、郵政会社等 |
| 附則第八条第五項 | 国立大学法人等 | 国立大学法人等若しくは郵政会社等 |
| 附則第二十八条第二項 | 又は独立行政法人国立病院機構 | 若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政株式会社 |
| 第十二条第二項 | に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者 | から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 |
| 第十二条第三項 | 次に掲げる者 | 次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者 |
附 則(昭和三三年一二月一六日政令第三三一号)
附 則(昭和三三年一二月二七日政令第三五七号)
附 則(昭和三四年六月一日政令第二〇七号)
附 則(昭和三四年九月五日政令第二八七号)(抄)
附 則(昭和三四年一〇月一日政令第三一六号)
附 則(昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)
附 則(昭和三六年六月一九日政令第二〇一号)(抄)
附 則(昭和三六年六月一九日政令第二〇六号)(抄)
附 則(昭和三六年一一月一四日政令第三六七号)
附 則(昭和三六年一一月二七日政令第三八七号)(抄)
附 則(昭和三六年一二月六日政令第四〇三号)
附 則(昭和三六年一二月一九日政令第四一四号)(抄)
附 則(昭和三七年四月二六日政令第一六二号)(抄)
附 則(昭和三七年四月二七日政令第一七二号)(抄)
附 則(昭和三七年四月三〇日政令第一七七号)(抄)
附 則(昭和三七年六月一二日政令第二四五号)
附 則(昭和三七年六月二五日政令第二六一号)(抄)
附 則(昭和三七年七月二七日政令第三〇七号)
附 則(昭和三七年九月八日政令第三五二号)(抄)
附 則(昭和三七年九月二八日政令第三七八号)
附 則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
附 則(昭和三八年五月九日政令第一五九号)
附 則(昭和三八年六月八日政令第一八九号)(抄)
附 則(昭和三八年六月一五日政令第二〇二号)(抄)
附 則(昭和三八年六月二七日政令第二二二号)(抄)
附 則(昭和三八年七月一二日政令第二五一号)(抄)
附 則(昭和三八年八月二〇日政令第三〇八号)
附 則(昭和三八年八月三〇日政令第三一五号)
附 則(昭和三八年九月二〇日政令第三三四号)(抄)
附 則(昭和三九年三月一六日政令第二三号)(抄)
附 則(昭和三九年三月三〇日政令第五五号)
附 則(昭和三九年五月六日政令第一四五号)(抄)
附 則(昭和三九年六月一日政令第一七二号)(抄)
附 則(昭和三九年七月六日政令第二三五号)
附 則(昭和三九年九月二日政令第二九三号)(抄)
附 則(昭和三九年一〇月三日政令第三二九号)
附 則(昭和四〇年三月二七日政令第四八号)
附 則(昭和四〇年四月九日政令第一二二号)(抄)
附 則(昭和四〇年五月六日政令第一五二号)(抄)
附 則(昭和四〇年五月一八日政令第一六五号)
附 則(昭和四〇年六月一日政令第一八四号)
附 則(昭和四〇年六月一日政令第一八五号)(抄)
附 則(昭和四〇年七月九日政令第二四九号)(抄)
附 則(昭和四〇年八月一九日政令第二八二号)(抄)
附 則(昭和四〇年九月三〇日政令第三一八号)
附 則(昭和四〇年一〇月一日政令第三二八号)(抄)
附 則(昭和四一年二月一六日政令第一七号)(抄)
附 則(昭和四一年六月二七日政令第二〇〇号)(抄)
附 則(昭和四一年七月三〇日政令第二七三号)(抄)
附 則(昭和四一年九月二七日政令第三二四号)(抄)
附 則(昭和四一年九月二九日政令第三三〇号)
附 則(昭和四一年一二月二六日政令第三九三号)(抄)
附 則(昭和四二年八月一日政令第二三八号)
附 則(昭和四二年八月一四日政令第二五一号)(抄)
附 則(昭和四二年八月一四日政令第二五四号)(抄)
附 則(昭和四二年九月一六日政令第二九五号)(抄)
附 則(昭和四二年九月二八日政令第三〇八号)(抄)
附 則(昭和四二年九月三〇日政令第三二一号)
附 則(昭和四二年一〇月一九日政令第三二八号)(抄)
附 則(昭和四三年六月二五日政令第二一九号)(抄)
附 則(昭和四三年九月一九日政令第二八〇号)(抄)
附 則(昭和四三年九月三〇日政令第二八九号)
附 則(昭和四三年一二月一三日政令第三三四号)
附 則(昭和四四年四月一日政令第七九号)(抄)
附 則(昭和四四年六月一七日政令第一六四号)
附 則(昭和四四年八月一八日政令第二二三号)(抄)
附 則(昭和四四年一二月一六日政令第二九一号)
附 則(昭和四五年三月三〇日政令第二九号)
附 則(昭和四五年四月一日政令第四八号)(抄)
附 則(昭和四五年六月二九日政令第二〇〇号)(抄)
附 則(昭和四五年六月三〇日政令第二〇七号)(抄)
附 則(昭和四五年六月三〇日政令第二〇九号)(抄)
附 則(昭和四五年九月二一日政令第二六六号)(抄)
附 則(昭和四五年九月二八日政令第二八〇号)(抄)
附 則(昭和四五年九月二九日政令第二八六号)(抄)
附 則(昭和四五年一二月一九日政令第三三七号)(抄)
附 則(昭和四五年一二月二八日政令第三五〇号)
附 則(昭和四六年六月二四日政令第二〇五号)(抄)
附 則(昭和四六年六月二五日政令第二一六号)(抄)
附 則(昭和四六年七月二日政令第二三九号)(抄)
附 則(昭和四六年九月二七日政令第三〇七号)
附 則(昭和四七年五月一日政令第一五二号)
附 則(昭和四七年六月一二日政令第二二一号)
附 則(昭和四七年七月二〇日政令第二八六号)(抄)
附 則(昭和四七年九月二六日政令第三四〇号)(抄)
附 則(昭和四七年九月三〇日政令第三五二号)
附 則(昭和四七年九月三〇日政令第三六五号)
附 則(昭和四八年三月二九日政令第三一号)
附 則(昭和四八年六月二九日政令第一七三号)
附 則(昭和四八年六月二九日政令第一七五号)
附 則(昭和四八年八月九日政令第二二九号)
附 則(昭和四八年九月二八日政令第二七七号)
附 則(昭和四八年一〇月一日政令第二八八号)
附 則(昭和四八年一〇月一日政令第二九五号)
附 則(昭和四八年一一月二四日政令第三四四号)
附 則(昭和四八年一一月二六日政令第三四九号)
附 則(昭和四九年三月二七日政令第六八号)(抄)
附 則(昭和四九年六月四日政令第一九六号)
附 則(昭和四九年六月一三日政令第二〇五号)(抄)
附 則(昭和四九年六月二五日政令第二二二号)(抄)
附 則(昭和四九年七月三〇日政令第二七九号)(抄)
附 則(昭和四九年七月三一日政令第二八一号)(抄)
附 則(昭和四九年七月三一日政令第二八三号)(抄)
附 則(昭和四九年八月三一日政令第二九九号)
附 則(昭和五〇年七月二五日政令第二二八号)
附 則(昭和五〇年七月三一日政令第二四二号)
附 則(昭和五〇年八月五日政令第二四八号)(抄)
附 則(昭和五〇年一一月二〇日政令第三二五号)
附 則(昭和五一年三月二六日政令第三四号)(抄)
附 則(昭和五一年六月二九日政令第一七三号)
附 則(昭和五一年七月二七日政令第二〇一号)
附 則(昭和五一年八月一四日政令第二一八号)
附 則(昭和五一年九月一八日政令第二四五号)
附 則(昭和五一年九月三〇日政令第二五八号)
附 則(昭和五二年六月七日政令第一七九号)(抄)
附 則(昭和五二年六月二四日政令第二二〇号)(抄)
附 則(昭和五二年一一月二五日政令第三一〇号)
附 則(昭和五三年三月一〇日政令第三一号)(抄)
附 則(昭和五三年五月三一日政令第二〇七号)
附 則(昭和五三年六月二七日政令第二六〇号)
附 則(昭和五三年七月四日政令第二七七号)
附 則(昭和五三年一一月一四日政令第三七四号)
附 則(昭和五四年三月三〇日政令第四八号)
附 則(昭和五四年六月二六日政令第一九八号)
附 則(昭和五四年九月一九日政令第二五〇号)
附 則(昭和五四年一〇月一日政令第二六九号)
附 則(昭和五四年一二月二八日政令第三一三号)(抄)
附 則(昭和五五年三月三一日政令第二九号)
附 則(昭和五五年五月三一日政令第一四八号)
附 則(昭和五五年六月三〇日政令第一八九号)
附 則(昭和五五年九月二九日政令第二四二号)(抄)
附 則(昭和五五年九月二九日政令第二四五号)(抄)
附 則(昭和五五年一一月二六日政令第三〇六号)(抄)
附 則(昭和五五年一一月二九日政令第三一三号)
附 則(昭和五六年二月二一日政令第一四号)
附 則(昭和五六年四月二一日政令第一三四号)
附 則(昭和五六年五月三〇日政令第一九六号)
附 則(昭和五六年六月一一日政令第二三一号)
附 則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)(抄)
附 則(昭和五六年九月一一日政令第二七五号)(抄)
附 則(昭和五六年九月二九日政令第二九七号)(抄)
附 則(昭和五六年一一月一七日政令第三二一号)
附 則(昭和五七年一月七日政令第三号)(抄)
附 則(昭和五七年三月三〇日政令第六一号)
附 則(昭和五七年五月二五日政令第一四八号)(抄)
附 則(昭和五七年七月二日政令第一八四号)
附 則(昭和五七年八月二四日政令第二三二号)
附 則(昭和五七年九月二五日政令第二六三号)
附 則(昭和五八年一月二一日政令第六号)(抄)
附 則(昭和五八年五月二四日政令第一〇九号)
附 則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)(抄)
附 則(昭和五九年五月二二日政令第一五二号)(抄)
附 則(昭和五九年六月九日政令第一八二号)(抄)
附 則(昭和五九年六月二七日政令第二二〇号)
附 則(昭和五九年六月三〇日政令第二三九号)(抄)
附 則(昭和五九年九月七日政令第二六五号)(抄)
附 則(昭和五九年九月七日政令第二六八号)(抄)
附 則(昭和五九年一一月二日政令第三一三号)(抄)
附 則(昭和五九年一二月一一日政令第三四二号)(抄)
附 則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)(抄)
附 則(昭和六〇年三月八日政令第二七号)
附 則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)(抄)
附 則(昭和六〇年三月二九日政令第四六号)
附 則(昭和六〇年六月七日政令第一六三号)(抄)
附 則(昭和六〇年六月七日政令第一六五号)(抄)
附 則(昭和六〇年六月二八日政令第二一一号)
附 則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二七日政令第三三二号)(抄)
附 則(昭和六一年三月二八日政令第五五号)(抄)
附 則(昭和六一年四月三〇日政令第一三五号)
附 則(昭和六一年六月一〇日政令第二〇八号)(抄)
附 則(昭和六一年八月一九日政令第二八二号)
附 則(昭和六一年一〇月一四日政令第三二八号)(抄)
附 則(昭和六一年一二月二六日政令第三八五号)
附 則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)(抄)
附 則(昭和六二年四月二八日政令第一三四号)(抄)
附 則(昭和六二年六月一二日政令第二一六号)(抄)
附 則(昭和六二年六月三〇日政令第二四〇号)
附 則(昭和六二年七月一日政令第二五二号)(抄)
附 則(昭和六二年一〇月二七日政令第三五六号)(抄)
附 則(昭和六二年一一月四日政令第三六八号)(抄)
附 則(昭和六三年三月一八日政令第三六号)
附 則(昭和六三年三月三一日政令第六八号)(抄)
附 則(昭和六三年五月二四日政令第一六五号)
附 則(昭和六三年六月二一日政令第二〇九号)
附 則(昭和六三年七月二二日政令第二三二号)(抄)
附 則(昭和六三年九月二四日政令第二七七号)
附 則(平成元年五月三一日政令第一六一号)
附 則(平成元年七月七日政令第二二〇号)
附 則(平成元年九月二二日政令第二七二号)
附 則(平成元年一二月一五日政令第三二三号)
附 則(平成元年一二月二七日政令第三四五号)(抄)
附 則(平成二年三月二八日政令第五六号)(抄)
附 則(平成二年三月三〇日政令第七五号)(抄)
附 則(平成二年三月三〇日政令第八五号)
附 則(平成二年六月二九日政令第一八七号)
附 則(平成二年九月二八日政令第二九〇号)(抄)
附 則(平成二年一〇月五日政令第三〇五号)
附 則(平成三年一月二五日政令第六号)(抄)
附 則(平成三年四月二三日政令第一四五号)
附 則(平成三年四月二六日政令第一四八号)
附 則(平成三年六月二八日政令第二二八号)(抄)
附 則(平成三年九月三日政令第二七八号)(抄)
附 則(平成三年一一月二七日政令第三四八号)
附 則(平成四年三月二七日政令第五九号)
附 則(平成四年三月三一日政令第八〇号)(抄)
附 則(平成四年六月二六日政令第二一九号)
附 則(平成四年八月一二日政令第二七八号)(抄)
附 則(平成四年九月一一日政令第二九四号)(抄)
附 則(平成四年九月一七日政令第二九六号)
附 則(平成四年九月二八日政令第三一四号)(抄)
附 則(平成五年三月三一日政令第八一号)(抄)
附 則(平成五年四月七日政令第一四三号)
附 則(平成六年三月二四日政令第六五号)(抄)
附 則(平成六年四月二二日政令第一三二号)
附 則(平成六年六月三〇日政令第二〇〇号)(抄)
附 則(平成六年七月二七日政令第二五一号)
附 則(平成六年九月二日政令第二八二号)(抄)
附 則(平成六年一一月一六日政令第三五七号)(抄)
附 則(平成七年二月一七日政令第二六号)(抄)
附 則(平成七年三月二九日政令第一一五号)
附 則(平成七年三月三一日政令第一四六号)(抄)
附 則(平成八年五月一七日政令第一四八号)
附 則(平成八年六月二一日政令第一八二号)(抄)
附 則(平成八年六月二六日政令第一九三号)
附 則(平成八年八月一二日政令第二四二号)(抄)
附 則(平成八年八月三〇日政令第二五五号)
附 則(平成八年九月一九日政令第二八〇号)(抄)
附 則(平成八年一一月二七日政令第三二三号)
附 則(平成九年三月二八日政令第八四号)(抄)
附 則(平成九年八月一日政令第二五六号)(抄)
附 則(平成九年八月二二日政令第二六五号)(抄)
附 則(平成九年一二月五日政令第三四九号)(抄)
附 則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)(抄)
附 則(平成九年一二月一九日政令第三六六号)
附 則(平成九年一二月二五日政令第三八三号)(抄)
附 則(平成一〇年三月一八日政令第四四号)(抄)
附 則(平成一〇年三月三一日政令第一〇〇号)
附 則(平成一〇年六月二六日政令第二三九号)
附 則(平成一〇年九月一七日政令第三〇八号)
附 則(平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号)(抄)
附 則(平成一一年五月二八日政令第一六五号)(抄)
附 則(平成一一年六月二三日政令第二〇四号)(抄)
附 則(平成一一年七月二六日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成一一年八月六日政令第二四九号)
附 則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)(抄)
附 則(平成一一年九月三日政令第二六二号)
附 則(平成一一年九月一六日政令第二六七号)(抄)
附 則(平成一一年九月二〇日政令第二七〇号)
附 則(平成一一年九月二〇日政令第二七二号)(抄)
附 則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)(抄)
附 則(平成一一年九月二九日政令第三〇六号)(抄)
附 則(平成一二年三月一七日政令第七三号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一七一号)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一八一号)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一八二号)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三二六号)
附 則(平成一二年六月二三日政令第三四六号)(抄)
附 則(平成一二年六月二三日政令第三六一号)(抄)
附 則(平成一二年七月一四日政令第三八〇号)(抄)
附 則(平成一二年八月三〇日政令第四一四号)(抄)
附 則(平成一二年一一月一五日政令第四七四号)
附 則(平成一二年一一月二七日政令第四九二号)(抄)
附 則(平成一二年一二月八日政令第五〇六号)
附 則(平成一二年一二月一三日政令第五〇八号)(抄)
附 則(平成一二年一二月二七日政令第五四三号)(抄)
附 則(平成一三年一月三一日政令第二一号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日政令第一〇三号)(抄)
附 則(平成一三年一一月七日政令第三四六号)
附 則(平成一三年一一月一六日政令第三五二号)
附 則(平成一三年一一月二八日政令第三六六号)
附 則(平成一三年一二月七日政令第三九一号)
附 則(平成一四年三月一三日政令第四三号)(抄)
附 則(平成一四年六月二八日政令第二三九号)
附 則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)(抄)
附 則(平成一四年一〇月二日政令第三〇三号)
附 則(平成一四年一一月二七日政令第三四八号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八一号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八三号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)(抄)
附 則(平成一五年一月二九日政令第一六号)
附 則(平成一五年三月二四日政令第六四号)(抄)
附 則(平成一五年三月二八日政令第九三号)
附 則(平成一五年三月二八日政令第九九号)
附 則(平成一五年四月九日政令第二〇五号)(抄)
附 則(平成一五年六月四日政令第二四一号)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九二号)(抄)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)(抄)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九四号)(抄)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九五号)(抄)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九六号)(抄)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九七号)(抄)
附 則(平成一五年七月二四日政令第三二二号)(抄)
附 則(平成一五年七月二四日政令第三二八号)(抄)
附 則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)(抄)
附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四二号)(抄)
附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号)(抄)
附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四四号)(抄)
附 則(平成一五年八月六日政令第三五八号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六四号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六五号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六七号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六八号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六九号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三七〇号)(抄)
附 則(平成一五年八月二九日政令第三九〇号)
附 則(平成一五年九月三日政令第三九一号)(抄)
附 則(平成一五年九月三日政令第三九二号)
附 則(平成一五年九月三日政令第三九三号)(抄)
附 則(平成一五年九月三日政令第三九四号)(抄)
附 則(平成一五年九月一〇日政令第三九七号)(抄)
附 則(平成一五年九月一〇日政令第四〇六号)(抄)
附 則(平成一五年九月一二日政令第四一〇号)
附 則(平成一五年九月一二日政令第四一二号)
附 則(平成一五年九月一八日政令第四一六号)
附 則(平成一五年九月二五日政令第四三八号)(抄)
附 則(平成一五年九月二五日政令第四三九号)(抄)
附 則(平成一五年九月二五日政令第四四〇号)(抄)
附 則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)(抄)
附 則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)(抄)
附 則(平成一五年一二月五日政令第四九〇号)
附 則(平成一五年一二月一〇日政令第四九三号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一二日政令第五一六号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五四三号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五四六号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五三号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五六号)(抄)
附 則(平成一六年一月七日政令第二号)(抄)
附 則(平成一六年一月三〇日政令第一四号)(抄)
附 則(平成一六年三月五日政令第三二号)(抄)
附 則(平成一六年三月一九日政令第四四号)
附 則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)(抄)
附 則(平成一六年三月二六日政令第八三号)(抄)
附 則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)(抄)
附 則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)(抄)
附 則(平成一六年六月一六日政令第二〇〇号)
附 則(平成一六年六月二三日政令第二〇七号)
附 則(平成一六年九月二九日政令第二八六号)
| 一 平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法 | 附則第十二条の四の二第二項第一号 | 四百四十四月 | 四百八十月 | ||||||
| 附則別表第四各号 | |||||||||
| 平成十年四月以後 | 〇・九八〇 | 平成十年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 | ||||||
| 平成十七年四月から平成十八年三月まで | 〇・九八七 | ||||||||
| 平成十八年四月から平成十九年三月まで | 〇・九九〇 | ||||||||
| 平成十九年四月から平成二十一年三月まで | 〇・九八八 | ||||||||
| 平成二十一年四月から平成二十二年三月まで | 〇・九七七 | ||||||||
| 平成二十二年四月から平成二十三年三月まで | 〇・九九一 | ||||||||
| 平成二十三年四月から平成二十四年三月まで | 〇・九九八 | ||||||||
| 平成二十四年四月から平成二十六年三月まで | 一・〇〇一 | ||||||||
| 平成二十六年四月から平成二十七年三月まで | 〇・九九六 | ||||||||
| 二 平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号) | 第十一条第一項 | 三十七年 | 四十年 | ||||||
| 三 平成十六年改正法第九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。) | 附則第十六条第一項第一号 | 四百四十四月 | 四百八十月 | ||||||
| 附則第十六条第一項第二号及び第二十八条第一項第二号 | 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額) | 七十七万二千八百円 | |||||||
| 附則第二十八条第一項第一号 | 加算額(共済法第七十二条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額) | 加算額 | |||||||
| 四 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十六号)第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下この条において「改正前の平成十五年改正政令」という。)附則第二条の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。) | 附則第十一条第一項及び第十二条第一項 | 法第八十二条第一項第一号の規定により算定される金額 | 法第八十二条第一項第一号の規定により算定される金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。) | ||||||
| 六十万三千二百円 | 五十七万九千七百円 | ||||||||
| 平成十六年改正法第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法 | 第七十七条第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第八十二条第一項第一号及び第二号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。) |
| 第八十二条第二項 | 加えた金額) | 加えた金額)(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。) | |
| 第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号並びに第三項第一号及び第二号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。) | |
| 附則第十三条の九 | 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表 | 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表 |
| 一 第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「改正前の昭和六十一年経過措置政令」という。) | 第三十四条 | 百八万四千六百円 | 百四万二千三百円 |
| 第三十八条第一項第一号ロ | 三万七千七百十六円 | 三万七千七百十六円に〇・九六一を乗じて得た金額 | |
| 第三十八条第一項第一号ハ | 相当する額 | 相当する額に〇・九六一を乗じて得た額 | |
| 第三十八条第一項第三号ロ | 三万七千七百十六円 | 三万七千七百十六円に〇・九六一を乗じて得た金額 | |
| 第三十八条第一項第三号ハ | 相当する金額 | 相当する金額に〇・九六一を乗じて得た金額 | |
| 第三十八条第二項 | 百八万四千六百円 | 百四万二千三百円 | |
| 相当する金額 | 相当する金額に〇・九六一を乗じて得た金額 | ||
| 第四十二条第一項第一号 | 五百二十八万千九百円 | 五百七万五千九百円 | |
| 第四十二条第一項第二号 | 三百四十四万五千六百円 | 三百三十一万千二百円 | |
| 第四十二条第一項第三号 | 二百三十八万九千九百円 | 二百二十九万六千七百円 | |
| 第四十二条第二項第一号 | 二十万八千百円 | 二十万円 | |
| 第四十二条第二項第二号 | 一万四千八百円 | 一万四千二百円 | |
| 六万六千九百円 | 六万四千三百円 | ||
| 十四万千二百円 | 十三万五千七百円 | ||
| 第四十二条第四項第一号 | 百三十二万六千九百円 | 百二十七万五千二百円 | |
| 第四十二条第四項第二号 | 百八万四千六百円 | 百四万二千三百円 | |
| 第四十二条第四項第三号及び第四十五条 | 八十万四千二百円 | 七十七万二千八百円 | |
| 第四十六条第一項 | 七万七千百円 | 七万四千百円 | |
| 二十三万千四百円 | 二十二万二千四百円 | ||
| 第四十八条第一項 | 百八十七万三千三百円 | 百八十万二百円 | |
| 第四十八条第二項 | 百八十七万三千三百円 | 百八十万二百円 | |
| 百七十四万六千四百円 | 百六十七万八千三百円 | ||
| 第四十八条第三項 | 一万四千八百円 | 一万四千二百円 | |
| 六万六千九百円 | 六万四千三百円 | ||
| 第五十条各号列記以外の部分 | 相当する金額 | 相当する金額に〇・九六一を乗じて得た金額 | |
| 第五十条第一号 | 加えた額 | 加えた額に〇・九六一を乗じて得た額 | |
| 第五十条第三号 | 相当する額 | 相当する額に〇・九六一を乗じて得た額 | |
| 第五十七条第一項 | 乗じて得た率 | 乗じて得た率に、〇・九六一を乗じて得た率 | |
| に相当する金額 | に相当する金額から老齢加算改定額(昭和六十年改正法附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に一・〇二七を乗じて得た率に〇・〇三九を乗じて得た率を乗じて得た金額)を控除した金額 | ||
| 当該相当する金額 | 当該控除した金額 | ||
| 第五十七条第二項 | 乗じて得た率 | 乗じて得た率に、〇・九六一を乗じて得た率 | |
| 第六十条 | 掲げる額 | 掲げる額に〇・九六一を乗じて得た額 | |
| 二 第四条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下この条及び次条において「改正前の平成十二年改正政令」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 | 第三十八条第一項第一号ハ | 相当する額 | 相当する額に〇・九六一を乗じて得た額 |
| 第三十八条第一項第三号ハ及び第二項並びに第五十条各号列記以外の部分 | 相当する金額 | 相当する金額に〇・九六一を乗じて得た金額 | |
| 第五十条第一号及び第三号 | 相当する額 | 相当する額に〇・九六一を乗じて得た額 | |
| 第五十七条第一項 | に相当する金額 | に相当する金額から老齢加算改定額(昭和六十年改正法附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、一・〇二七に一・二二を乗じて得た率に〇・〇三九を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額 | |
| 当該相当する金額 | 当該控除した金額 |
| 平成十四年十二月以前の組合員期間がある者 | 〇・九七〇 |
| 平成十六年十二月以前の組合員期間がある者(平成十四年十二月以前の組合員期間がある者を除く。) | 〇・九七三 |
| 平成二十一年十二月以前の組合員期間がある者(平成十六年十二月以前の組合員期間がある者を除く。) | 〇・九七六 |
| 平成二十二年十二月以前の組合員期間がある者(平成二十一年十二月以前の組合員期間がある者を除く。) | 〇・九八〇 |
| 平成二十三年一月以後の組合員期間がある者(平成二十二年十二月以前の組合員期間がある者を除く。) | 〇・九八三 |
| 一 平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法 | 附則第十二条の四の二第二項第一号 | 四百四十四月 | 四百八十月 | ||||||
| 附則別表第四各号 | |||||||||
| 平成十年四月以後 | 〇・九八〇 | 平成十年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 | ||||||
| 平成十七年四月から平成十八年三月まで | 〇・九八七 | ||||||||
| 平成十八年四月から平成十九年三月まで | 〇・九九〇 | ||||||||
| 平成十九年四月から平成二十一年三月まで | 〇・九八八 | ||||||||
| 平成二十一年四月から平成二十二年三月まで | 〇・九七七 | ||||||||
| 平成二十二年四月から平成二十三年三月まで | 〇・九九一 | ||||||||
| 平成二十三年四月から平成二十四年三月まで | 〇・九九八 | ||||||||
| 平成二十四年四月から平成二十六年三月まで | 一・〇〇一 | ||||||||
| 平成二十六年四月から平成二十七年三月まで | 〇・九九六 | ||||||||
| 二 平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 | 第十一条第一項 | 三十七年 | 四十年 | ||||||
| 三 平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法 | 附則第十六条第一項第一号 | 四百四十四月 | 四百八十月 | ||||||
| 附則第十六条第一項第二号及び第二十八条第一項第二号 | 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額) | 七十七万二千八百円 | |||||||
| 第二十八条第一項第一号 | 加算額(共済法第七十二条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額) | 加算額 | |||||||
附 則(平成一六年九月二九日政令第二九四号)(抄)
附 則(平成一六年一一月二五日政令第三六六号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日政令第三八三号)(抄)
附 則(平成一六年一二月二二日政令第四〇四号)(抄)
附 則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)(抄)
附 則(平成一七年四月一日政令第一一八号)(抄)
附 則(平成一七年五月二日政令第一七三号)(抄)
附 則(平成一七年五月二七日政令第一九〇号)(抄)
附 則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)(抄)
附 則(平成一七年六月二四日政令第二二四号)(抄)
附 則(平成一七年八月一五日政令第二七九号)(抄)
附 則(平成一八年二月一日政令第一四号)(抄)
附 則(平成一八年二月二四日政令第二五号)
附 則(平成一八年三月二九日政令第七三号)(抄)
附 則(平成一八年三月二九日政令第七五号)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一五四号)(抄)
附 則(平成一八年七月二一日政令第二四一号)(抄)
附 則(平成一八年八月一八日政令第二七七号)(抄)
附 則(平成一八年八月三〇日政令第二八六号)(抄)
附 則(平成一八年九月一五日政令第二九六号)
附 則(平成一八年一二月八日政令第三七五号)(抄)
附 則(平成一八年一二月二〇日政令第三九〇号)(抄)
附 則(平成一九年一月四日政令第三号)(抄)
附 則(平成一九年二月二三日政令第三一号)(抄)
附 則(平成一九年三月三〇日政令第七七号)(抄)
| 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十一条第一項 | 組合員期間 | 組合員期間(離婚時みなし組合員期間(法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間(附則第十五条において「離婚時みなし組合員期間」という。)を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。) |
| 平成十二年改正法附則第十五条 | 前の組合員期間 | 前の組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。以下この条において同じ。) |
| 国家公務員等共済組合法施行令及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第三百五十七号)附則第四条 | とする。 | とする。ただし、国家公務員共済組合法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額(同法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(同法第四十二条の二第一項において規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた期間が同日以後の場合における平成六年改正法による改正後の年金である給付については、この限りではない。 |
| 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十六号)附則第九条の二第二項 | 組合員期間 | 組合員期間(法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間を含む。) |
附 則(平成一九年三月三一日政令第一一九号)
附 則(平成一九年三月三一日政令第一二九号)
附 則(平成一九年四月二三日政令第一六一号)(抄)
附 則(平成一九年七月一三日政令第二〇七号)
附 則(平成一九年七月一三日政令第二一〇号)(抄)
附 則(平成一九年七月二〇日政令第二一六号)
附 則(平成一九年七月二〇日政令第二一九号)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三三号)(抄)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成一九年八月八日政令第二五二号)
附 則(平成一九年九月一四日政令第二八七号)(抄)
附 則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)
附 則(平成一九年一一月二日政令第三二六号)(抄)
附 則(平成一九年一一月九日政令第三三三号)(抄)
附 則(平成一九年一二月二一日政令第三八四号)(抄)
附 則(平成一九年一二月二七日政令第三八八号)
附 則(平成二〇年二月二〇日政令第二九号)(抄)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第八五号)(抄)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)(抄)
| 第十一条の三の六の三第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。) | 六十七万円 | 八十九万円 |
| 百二十六万円 | 百六十八万円 | |
| 三十四万円 | 四十五万円 | |
| 第十一条の三の六の三第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。) | 六十二万円 | 七十五万円 |
| 六十七万円 | 八十九万円 | |
| 三十一万円 | 四十一万円 | |
| 十九万円 | 二十五万円 | |
| 第十一条の三の六の三第五項の表 | 地方公務員等共済組合法施行令( | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この条において「改正令」という。)附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令( |
| 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項 | 改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項 | |
| 私立学校教職員共済法施行令 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令 | |
| 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 | 改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 | |
| 第二項及び | 改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた第二項及び | |
| 健康保険法施行令 | 改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令 | |
| 船員保険法施行令 | 改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令 | |
| 国民健康保険法施行令 | 改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令 | |
| 第十一条の三の六の三第六項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 | 改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令 |
| 第十一条の三の六の三第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。) | 六十二万円 | 五十六万円 |
| 第十一条の三の六の三第五項の表下欄 | 地方公務員等共済組合法施行令 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第五十八条第三項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令 |
| 私立学校教職員共済法施行令 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令 | |
| 第二項及び | 改正令附則第五十二条第三項の規定により読み替えられた第二項及び | |
| 健康保険法施行令 | 改正令附則第三十三条第三項の規定により読み替えられた健康保険法施行令 | |
| 船員保険法施行令 | 改正令附則第四十五条第三項の規定により読み替えられた船員保険法施行令 | |
| 国民健康保険法施行令 | 改正令附則第三十九条第三項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令 |
| 第二十三条の三の八第一項 | 第二十三条の三の八第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第五十八条第四項 |
| )及び次条第一項 | )及び次条第一項並びに改正令附則第五十二条第四項 |
| 第二項及び次条第一項 | 第二項及び次条第一項並びに改正令附則第五十二条第四項 |
| 第四十三条の四第一項 | 第四十三条の四第一項並びに改正令附則第三十三条第四項 |
| 第四十四条第四項 | 第四十四条第四項並びに改正令附則第三十三条第四項 |
| 第十一条の四第一項 | 第十一条の四第一項並びに改正令附則第四十五条第四項 |
| 及び第二項 | 及び第二項並びに改正令附則第三十九条第四項 |
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一二七号)(抄)
附 則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)(抄)
附 則(平成二〇年六月二七日政令第二一〇号)(抄)
附 則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号)(抄)
附 則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)(抄)
附 則(平成二〇年九月一二日政令第二八三号)(抄)
附 則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)(抄)
附 則(平成二〇年一一月二一日政令第三五七号)(抄)
附 則(平成二〇年一二月五日政令第三七一号)(抄)
附 則(平成二一年三月二七日政令第五八号)
附 則(平成二一年三月三一日政令第七六号)
附 則(平成二一年三月三一日政令第一〇二号)(抄)
附 則(平成二一年四月三〇日政令第一三五号)(抄)
附 則(平成二一年五月二二日政令第一三九号)
附 則(平成二一年五月二九日政令第一四二号)(抄)
附 則(平成二一年六月一二日政令第一五五号)(抄)
附 則(平成二一年六月二六日政令第一六八号)
附 則(平成二一年八月二八日政令第二三五号)
附 則(平成二一年一一月二〇日政令第二六五号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三〇五号)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成二二年二月三日政令第六号)(抄)
附 則(平成二二年三月二五日政令第四〇号)
附 則(平成二二年三月二六日政令第四二号)
附 則(平成二二年三月三一日政令第六五号)(抄)
附 則(平成二二年四月一日政令第一〇八号)
附 則(平成二二年七月二二日政令第一七〇号)(抄)
附 則(平成二二年九月八日政令第一九四号)
附 則(平成二三年三月三〇日政令第五五号)(抄)
附 則(平成二三年三月三〇日政令第五六号)
附 則(平成二三年三月三一日政令第五八号)
附 則(平成二三年五月二七日政令第一五一号)(抄)
附 則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)(抄)
附 則(平成二三年七月一日政令第二〇五号)
附 則(平成二三年七月一五日政令第二二〇号)
附 則(平成二三年八月一〇日政令第二五七号)(抄)
附 則(平成二三年一〇月二一日政令第三二七号)(抄)
附 則(平成二三年一〇月三一日政令第三三四号)(抄)
附 則(平成二三年一二月一四日政令第三九三号)
附 則(平成二三年一二月二六日政令第四二三号)(抄)
附 則(平成二四年二月二二日政令第三八号)(抄)
附 則(平成二四年三月二二日政令第五四号)(抄)
附 則(平成二四年三月二八日政令第五八号)
附 則(平成二四年三月二八日政令第七四号)
附 則(平成二四年七月一九日政令第一九七号)
附 則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号)(抄)
附 則(平成二四年一一月二六日政令第二七九号)
附 則(平成二四年一一月二八日政令第二八二号)
附 則(平成二五年三月八日政令第五一号)(抄)
附 則(平成二五年三月一三日政令第五五号)(抄)
附 則(平成二五年三月一三日政令第五七号)(抄)
附 則(平成二五年三月一五日政令第六五号)(抄)
附 則(平成二五年三月二一日政令第七〇号)
附 則(平成二五年三月二七日政令第八六号)
附 則(平成二五年六月一二日政令第一七四号)
附 則(平成二五年七月三一日政令第二二六号)
附 則(平成二五年九月四日政令第二五六号)
附 則(平成二五年九月一三日政令第二七三号)
附 則(平成二五年九月二六日政令第二八二号)
附 則(平成二五年一二月二〇日政令第三五六号)
附 則(平成二五年一二月二六日政令第三五七号)
附 則(平成二五年一二月二六日政令第三六六号)
附 則(平成二六年二月五日政令第二三号)(抄)
附 則(平成二六年二月一三日政令第二九号)
附 則(平成二六年二月一九日政令第三九号)(抄)
附 則(平成二六年三月二四日政令第七三号)(抄)
附 則(平成二六年三月二八日政令第八五号)(抄)
附 則(平成二六年三月二八日政令第九六号)
附 則(平成二六年三月三一日政令第一二一号)
附 則(平成二六年三月三一日政令第一二九号)(抄)
附 則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)(抄)
附 則(平成二六年六月二七日政令第二三四号)
附 則(平成二六年七月二日政令第二四四号)
附 則(平成二六年七月一六日政令第二六一号)(抄)
附 則(平成二六年八月六日政令第二七三号)(抄)
附 則(平成二六年九月二五日政令第三一三号)(抄)
附 則(平成二六年一一月一九日政令第三六五号)(抄)
附 則(平成二六年一二月一九日政令第四〇七号)(抄)
附 則(平成二七年二月四日政令第三五号)(抄)
附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)(抄)
附 則(平成二七年三月二七日政令第一〇三号)
附 則(平成二七年三月三一日政令第一三八号)(抄)
附 則(平成二七年四月三〇日政令第二二三号)
附 則(平成二七年八月二八日政令第三一一号)
附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四四号)(抄)
附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)
附 則(平成二七年一二月二八日政令第四四四号)(抄)
附 則(平成二八年一月二二日政令第一三号)(抄)
附 則(平成二八年三月二五日政令第七八号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一二九号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一八〇号)(抄)
附 則(平成二八年四月一五日政令第一九九号)
附 則(平成二八年九月三〇日政令第三一九号)
附 則(平成二八年一一月二八日政令第三六一号)
附 則(平成二八年一二月七日政令第三七二号)(抄)
附 則(平成二九年一月二〇日政令第四号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日政令第八一号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日政令第九八号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日政令第一二九号)
附 則(平成二九年七月二八日政令第二一三号)(抄)
附 則(平成二九年一〇月二五日政令第二六四号)(抄)
附 則(平成三〇年三月二二日政令第五五号)(抄)
附 則(平成三〇年三月二六日政令第六三号)
附 則(平成三〇年三月三〇日政令第一一七号)(抄)
附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二六号)(抄)
附 則(平成三〇年七月一三日政令第二一〇号)(抄)
附 則(平成三〇年九月二一日政令第二六五号)(抄)
附 則(平成三一年三月二〇日政令第四〇号)
附 則(平成三一年三月三〇日政令第一二九号)
附 則(平成三一年四月五日政令第一四六号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日政令第一三八号)
附 則(令和二年八月一四日政令第二四七号)
附 則(令和三年三月三一日政令第一〇三号)(抄)
附 則(令和三年八月四日政令第二二二号)
附 則(令和三年一二月三日政令第三二一号)
附 則(令和四年三月二五日政令第一一八号)(抄)
附 則(令和四年三月三〇日政令第一二八号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日政令第一七一号)(抄)
附 則(令和四年六月一六日政令第二一八号)
附 則(令和四年六月二四日政令第二三八号)(抄)
附 則(令和四年八月三日政令第二六五号)(抄)
附 則(令和四年一一月一一日政令第三四八号)
附 則(令和五年二月一日政令第二三号)
附 則(令和五年三月三〇日政令第一一九号)(抄)
附 則(令和五年一二月二七日政令第三七九号)(抄)
附 則(令和六年一月三一日政令第二二号)(抄)
附 則(令和六年三月二五日政令第六二号)
附 則(令和六年三月二九日政令第一二九号)(抄)
附 則(令和六年四月二四日政令第一七四号)
附 則(令和六年五月一七日政令第一八六号)(抄)
附 則(令和六年八月三〇日政令第二六八号)(抄)
附 則(令和六年九月二六日政令第二九四号)
附 則(令和六年一〇月三〇日政令第三三一号)(抄)
附 則(令和七年一月二九日政令第一九号)(抄)
附 則(令和七年三月二八日政令第一〇一号)(抄)
附 則(令和七年三月二八日政令第一〇八号)(抄)
附 則(令和七年三月三一日政令第一四〇号)
附 則(令和七年五月二三日政令第一九三号)(抄)
附 則(令和七年九月五日政令第三一四号)
附 則(令和八年二月一六日政令第一一号)(抄)
別表
| 損害の程度 | 割合 |
| 一 家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 二〇割 |
| 一 家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 一〇割 |
| 一 家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 五割 |
備考
この表において、「家財」とは、本邦外にある家財をいう。