【法令番号:昭和三十二年大蔵省令第五十九号】

【最終改正:令和元年5月7日内閣府・財務省令第1号】

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【制定文】

準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第六条第二項の規定に基き、指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する省令を次のように定める。

日本銀行は、準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号。以下「法」という。)第八条第一項の規定により指定金融機関(法第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)から納付された金額を法第八条第二項の規定により政府に納付しようとするときは、その月中に指定金融機関から納付された金額につき、別紙書式による領収金額報告書を作成し、これを翌月五日までに財務省大臣官房会計課長に送付しなければならない。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年四月一日大蔵省令第一六号)(抄)

この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。

附 則(平成元年四月六日大蔵省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年二月六日大蔵省令第三号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附 則(平成一二年一〇月一〇日総理府・大蔵省令第五九号)

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(令和元年五月七日内閣府・財務省令第一号)

(施行期日)
この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)第八条第一項の規定による計算の基礎となる月の末日がこの命令の施行の日前に到来したものに係る同条第二項の規定により納付する場合の領収金額報告書の書式については、なお従前の例による。