核燃料物質の使用等に関する規則
(昭和三十二年総理府令第八十四号)
【制定文】
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令中核燃料物質の使用等に関する規定に基き、及び同規定を実施するため、核燃料物質の使用等に関する規則を次のように定める。
| 記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
| 一 使用施設等の施設管理(第二条の十一の七に規定するものをいう。以下この表において同じ。)に係る記録 | ||
| イ 使用前確認の結果 | 確認の都度 | 同一事項に関する次の確認のときまでの期間 |
| ロ 第二条の十一の七第四号の規定による施設管理の実施状況及びその担当者の氏名 | 施設管理の実施の都度 | 施設管理を実施した使用施設等の解体又は廃棄をした後五年が経過するまでの期間 |
| ハ 第二条の十一の七第五号の規定による施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の評価の結果及びその評価の担当者の氏名 | 評価の都度 | 評価を実施した使用施設等の施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画の改定までの期間 |
| 二 放射線管理記録 | ||
| イ 使用施設等の放射線遮蔽物の側壁における線量当量率(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。) | 毎日作業中一回(法第五十七条の五第二項の認可を受けた場合においては、貯蔵施設の記録にあつては毎日一回、貯蔵施設以外の施設の記録にあつては毎週一回) | 五年間 |
| ロ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の濃度 | 排気又は排水の都度(連続して排気又は排水をする場合は連続して) | 五年間 |
| ハ 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率(イに規定する場合のものを除く。)並びに管理区域における空気中の放射性物質の一月間(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合にあつては一週間)についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度 | 毎月一回(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合にあつては毎週一回) | 五年間 |
| ニ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により使用者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 | 一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回 | 第五項に定める期間 |
| ホ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量 | 原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) | 第五項に定める期間 |
| ヘ 放射線業務従事者が緊急作業に従事した期間の始期及び終期並びに放射線業務従事者の当該期間の線量 | その都度 | 第五項に定める期間 |
| ト 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 | その者が当該業務に就く時 | 第五項に定める期間 |
| チ 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 | 運搬の都度 | 一年間 |
| リ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法 | 廃棄の都度 | 第七項に定める期間 |
| ヌ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法 | 封入又は固型化の都度 | 第七項に定める期間 |
| 三 操作記録(安全上重要な施設(使用許可基準規則第一条第二項第四号に規定するものをいう。)に係るものに限る(ハを除く。)。) | ||
| イ 使用施設における核燃料物質の種類別の使用量及び使用の日時 | 使用の都度(連続式にあつては、連続して) | 一年間 |
| ロ 使用施設等の操作開始及び操作停止の時刻 | 開始及び停止の都度 | 一年間 |
| ハ 警報装置から発せられた警報の内容(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。) | その都度 | 一年間 |
| ニ 使用施設等の操作責任者及び操作員の氏名並びにこれらの者の交代の時刻 | 操作の開始及び交代の都度 | 一年間 |
| 四 使用施設等の事故記録 | ||
| イ 事故の発生及び復旧の日時 | その都度 | 第七項に定める期間 |
| ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置 | その都度 | 第七項に定める期間 |
| ハ 事故の原因 | その都度 | 第七項に定める期間 |
| ニ 事故後の処置 | その都度 | 第七項に定める期間 |
| 五 保安教育の記録 | ||
| イ 保安教育の実施計画 | 策定の都度 | 三年間 |
| ロ 保安教育の実施日時及び項目 | 実施の都度 | 三年間 |
| ハ 保安教育を受けた者の氏名 | 実施の都度 | 三年間 |
| 六 品質管理基準規則第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない場合にあつては、品質管理基準規則第五十四条第一項第二号に規定する記録)(他の号に掲げるものを除く。) | 当該文書又は記録の作成又は変更の都度 | 当該文書又は記録の作成又は変更後三年が経過するまでの期間 |
| 七 第二条の十一の十三に規定する防護措置の記録 | ||
| イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名 | 毎日一回 | 一年間 |
| ロ 第二条の十一の十三第二項第一号に規定する防護区域、同項第二号に規定する周辺防護区域又は同項第三号に規定する立入制限区域へ立ち入る者への同項第五号イ及びロに規定する証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名 | 発行の都度 | 一年間 |
| ハ 第二条の十一の十三第二項第一号に規定する防護区域、同項第二号に規定する周辺防護区域又は同項第三号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み又は持出しの点検の状況及びその担当者の氏名 | 点検の都度又は毎日一回 | 一年間 |
| ニ 特定核燃料物質又は施設の出入口の監視の状況及びその担当者の氏名 | 毎日一回 | 一年間 |
| ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名 | 点検の都度 | 一年間 |
| ヘ 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の点検及び保守の状況並びにその担当者の氏名 | 点検又は保守の都度 | 一年間 |
| ト 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況 | 指定の都度 | 全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間 |
| チ 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練の実施状況 | 教育及び訓練の実施の都度 | 三年間 |
| リ 防護措置の評価及び改善の実施状況 | 評価又は改善の実施の都度 | 次回の実施の後三年間 |
| 八 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる使用施設等の設備の名称 | 法第五十七条の五第二項の認可を受けた廃止措置計画に記載された工事の各工程の終了の都度 | 第七項に定める期間 |
| 九 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第六十一条の二第一項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。)の記録 | ||
| イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録 | ||
| (1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行つた結果 | 調査の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| (2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量 | 調査の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| (3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行つた場合は、その結果 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| (4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行つた場合は、その計算条件及び結果 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| (5) 評価に用いる放射性物質の選択を行つた結果 | 選択の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| (6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行つた結果 | 評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録 | ||
| (1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件 | 測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| (2) 放射能濃度の測定結果 | 測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| (3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行つた結果 | 測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| (4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行つた結果 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| (5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行つた結果に係る記録 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| 一 照射されていない次に掲げる物質イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの(第十号に掲げるものを除く。)ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のものハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの二 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの(第十号に掲げるものを除く。) | 次項に定める措置 |
| 三 照射された第一号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第十号及び第十一号に掲げるものを除く。)四 照射されていない次に掲げる物質イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの(第十号に掲げるものを除く。)ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のものハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のものニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの五 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの(第十号に掲げるものを除く。)六 令第三条第三号に規定する特定核燃料物質(第十号及び第十一号に掲げるものを除く。) | 第三項及び第四項に定める措置 |
| 七 照射された第四号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第十号及び第十一号に掲げるものを除く。)八 照射されていない次に掲げる物質イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの(第十号に掲げるものを除く。)ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のものハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のものニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のものホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの並びに次号及び第十一号に掲げるものを除く。)十 令第三条第一号イ、第二号又は第三号に規定する特定核燃料物質(放射性廃棄物を封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化した容器に内包されるもの(次号に掲げるものを除く。)に限る。)十一 令第三条第二号又は第三号に規定する特定核燃料物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。) | 第五項に定める措置 |
| 第六条の三第一項 | 法第五十七条の五第二項 | 法第五十七条の六第二項 |
| 第六条の三の二第一項 | 法第五十七条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項 | 法第五十七条の六第四項において読み替えて準用する法第十二条の七第四項 |
| 前条第一項第三号から第十一号まで | 第六条の八第一項において準用する前条第一項第三号から第十一号まで | |
| 第六条の三の二第二項 | 前条第一項第三号から第十一号まで | 第六条の八第一項において準用する前条第一項第三号から第十一号まで |
| 第六条の四第一項 | 法第五十七条の五第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書 | 法第五十七条の六第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書 |
| 法第五十七条の五第二項又は同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可 | 法第五十七条の六第二項又は同条第四項において読み替えて準用する法第十二条の七第四項の認可 | |
| 第六条の五 | 法第五十七条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項 | 法第五十七条の六第四項において読み替えて準用する法第十二条の七第五項 |
| 第六条の六第一項及び第六条の七 | 法第五十七条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項 | 法第五十七条の六第四項において読み替えて準用する法第十二条の七第九項 |
| 前条 | 前条各号 | 次条第一項において準用する前条各号 |
附 則
附 則(昭和三三年五月二〇日総理府令第三八号)
附 則(昭和三四年六月二日総理府令第四〇号)
附 則(昭和三五年九月三〇日総理府令第五五号)
附 則(昭和三六年九月二九日総理府令第四九号)(抄)
附 則(昭和三八年六月一二日総理府令第二八号)
附 則(昭和三八年一〇月一日総理府令第四三号)
附 則(昭和四〇年一二月二八日総理府令第四八号)
附 則(昭和四二年二月二〇日総理府令第六号)
附 則(昭和四二年八月一日総理府令第三七号)
附 則(昭和四二年九月二八日総理府令第四六号)(抄)
附 則(昭和四三年七月二〇日総理府令第四五号)
附 則(昭和四四年三月一一日総理府令第六号)
附 則(昭和四五年九月二四日総理府令第三四号)
附 則(昭和五三年一月三〇日総理府令第一号)(抄)
附 則(昭和五三年一二月二八日総理府令第五三号)
附 則(昭和五五年一〇月二四日総理府令第五二号)
附 則(昭和五五年一〇月二四日総理府令第五四号)
附 則(昭和六一年一一月二六日総理府令第六〇号)
附 則(昭和六三年七月二六日総理府令第四一号)
附 則(昭和六三年一一月七日総理府令第四七号)(抄)
附 則(昭和六三年一一月二二日総理府令第四八号)
附 則(平成元年五月一九日総理府令第二四号)
附 則(平成二年一一月二八日総理府令第五六号)(抄)
附 則(平成六年三月八日総理府令第一〇号)
附 則(平成六年五月二五日総理府令第二七号)
附 則(平成八年七月一二日総理府令第三九号)
附 則(平成一〇年三月三一日総理府令第八号)
附 則(平成一一年三月二九日総理府令第一五号)
附 則(平成一一年九月三〇日総理府令第四六号)
附 則(平成一一年一二月一六日総理府令第六四号)(抄)
附 則(平成一二年四月一二日総理府令第五〇号)
附 則(平成一二年六月一六日総理府令第六二号)(抄)
附 則(平成一二年一〇月二〇日総理府令第一一八号)
附 則(平成一二年一二月二六日総理府令第一五一号)
附 則(平成一五年三月一七日文部科学省令第三号)
附 則(平成一五年三月二八日文部科学省令第一〇号)
附 則(平成一五年九月三〇日文部科学省令第四四号)
附 則(平成一六年二月二日文部科学省令第六号)
附 則(平成一七年一一月三〇日文部科学省令第五二号)
附 則(平成一八年一二月二六日文部科学省令第四一号)
附 則(平成二〇年三月二八日文部科学省令第四号)
附 則(平成二〇年三月三一日文部科学省令第一三号)
附 則(平成二〇年四月一五日文部科学省令第一五号)
附 則(平成二一年三月三一日文部科学省令第一一号)
附 則(平成二二年七月二六日文部科学省令第一八号)
附 則(平成二四年三月三〇日文部科学省令第一二号)(抄)
附 則(平成二四年九月一四日文部科学省令第三二号)(抄)
附 則(平成二五年三月二九日原子力規制委員会規則第一号)
附 則(平成二五年六月二八日原子力規制委員会規則第四号)(抄)
附 則(平成二五年一二月六日原子力規制委員会規則第一六号)(抄)
附 則(平成二六年二月二八日原子力規制委員会規則第一号)
附 則(平成二六年一二月一〇日原子力規制委員会規則第七号)(抄)
附 則(平成二七年八月三一日原子力規制委員会規則第六号)
附 則(平成二九年七月七日原子力規制委員会規則第八号)(抄)
附 則(平成二九年一二月二二日原子力規制委員会規則第一七号)
附 則(平成三〇年三月二日原子力規制委員会規則第四号)
附 則(平成三〇年六月八日原子力規制委員会規則第六号)
附 則(平成三〇年八月二一日原子力規制委員会規則第八号)
| 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第十八条第一項 | 別記様式第二 |
| 核燃料物質の使用等に関する規則 | 第七条第一項 | 別記様式第一の二 |
| 核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第十条第一項 | 別記様式第一 |
| 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 | 第二十一条第一項 | 別記様式第二 |
| 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 | 第百三十六条第一項 | 様式第二 |
| 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第二十七条第一項 | 別記様式第五 |
| 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第四十条第一項 | 別記様式第一 |
| 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 | 第百三十一条第一項 | 様式第二 |
| 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第四十八条第一項 | 様式第二 |
| 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第九十一条第一項 | 別記様式第二 |
附 則(平成三一年三月一日原子力規制委員会規則第一号)
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の二第一項 | 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 | 第七条の三第一項第四号 | 第六条の二第二項第一号 |
| 法第二十二条の六第一項 | 核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第九条第一項第四号 | 第七条の九第二項第一号 |
| 法第四十三条の二第一項 | 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第十六条の二第一項第四号 | 第十四条の三第二項第一号 |
| 法第四十三条の二十五第一項 | 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第四十一条第一項第四号 | 第三十六条第二項第一号 |
| 法第五十一条の二十三第一項 | 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第二十二条の二第一項第四号 | 第十九条の三第二項第一号 |
| 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第三十五条の二第一項第四号 | 第三十三条の三第二項第一号 | |
| 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第六十七条第一項第四号 | 第六十二条第二項第一号 | |
| 法第五十七条の二第一項 | 核燃料物質の使用等に関する規則 | 第三条第一項第四号 | 第二条の十一の十三第二項第一号 |
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 法第十二条の二第一項 | 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 | 第七条の三第一項第五号及び同項第十二号 | 第六条の二第二項第十七号ホ、同項第十八号ホ及び同項第二十三号 |
| 法第二十二条の六第一項 | 核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第九条第一項第五号及び同項第十二号 | 第七条の九第二項第十八号ホ、同項第十九号ホ及び同項第二十四号 |
| 法第四十三条の二第一項 | 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第十六条の二第一項第五号及び同項第十二号 | 第十四条の三第二項第十七号ホ及び同項第二十三号 |
| 法第四十三条の二十五第一項 | 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第四十一条第一項第五号及び同項第十二号 | 第三十六条第二項第十八号ホ、同項第十九号ホ及び同項第二十四号 |
| 法第五十一条の二十三第一項 | 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第二十二条の二第一項第五号及び同項第十二号 | 第十九条の三第二項第十七号ホ、同項第十八号ホ及び同項第二十三号 |
| 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第三十五条の二第一項第五号及び同項第十二号 | 第三十三条の三第二項第十七号ホ、同項第十八号ホ及び同項第二十三号 | |
| 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第六十七条第一項第五号及び同項第十二号 | 第六十二条第二項第十七号ホ、同項第十八号ホ及び同項第二十三号 | |
| 法第五十七条の二第一項 | 核燃料物質の使用等に関する規則 | 第三条第一項第五号及び同項第十二号 | 第二条の十一の十三第二項第十七号ホ及び同項第二十三号 |
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 法第四十三条の二第一項 | 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第十六条の二第一項第十一号 | 第十四条の三第二項第十八号 |
| 法第五十七条の二第一項 | 核燃料物質の使用等に関する規則 | 第三条第一項第十一号 | 第二条の十一の十三第二項第十八号 |
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第十四条の三第二項第五号イ | 第十四条の三第二項第十九号 | 第十四条の三第二項第二十三号 |
| 核燃料物質の使用等に関する規則 | 第二条の十一の十第二項第五号イ | 第二条の十一の十第二項第十九号 | 第二条の十一の十三第二項第二十三号 |
| 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 | 第六条の二第二項第五号イ | 第六条の二第二項第二十二号 | 第六条の二第二項第二十三号 |
| 核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第七条の九第二項第五号イ | 第七条の九第二項第二十三号 | 第七条の九第二項第二十四号 |
| 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第十九条の三第二項第五号イ | 第十九条の三第二項第二十二号 | 第十九条の三第二項第二十三号 |
| 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第三十三条の三第二項第五号イ | 第三十三条の三第二項第二十二号 | 第三十三条の三第二項第二十三号 |
| 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第三十六条第二項第五号イ | 第三十六条第二項第二十三号 | 第三十六条第二項第二十四号 |
| 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第六十二条第二項第五号イ | 第六十二条第二項第二十二号 | 第六十二条第二項第二十三号 |
附 則(令和元年六月二八日原子力規制委員会規則第二号)
附 則(令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号)(抄)
附 則(令和元年九月一三日原子力規制委員会規則第四号)
附 則(令和二年三月一七日原子力規制委員会規則第一二号)(抄)
附 則(令和二年八月一三日原子力規制委員会規則第一六号)(抄)
附 則(令和二年一二月二三日原子力規制委員会規則第二三号)(抄)
附 則(令和四年三月三〇日原子力規制委員会規則第二号)
附 則(令和五年六月二八日原子力規制委員会規則第三号)
附 則(令和六年三月七日原子力規制委員会規則第一号)
附 則(令和六年五月三〇日原子力規制委員会規則第三号)
別記様式第1
別記様式第1の2
別記様式第1の3
別記様式第2