【法令番号:昭和三十二年総理府令第三十五号】

【最終改正:平成25年6月14日国土交通省令第50号】

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【制定文】

国土調査法施行令第四条の四及び第四条の五の規定に基き、地籍調査に関する事業計画の様式等を定める総理府令を次のように定める。

国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)第八条の規定による事業計画の様式は、別記のとおりとする。
令第九条の規定による添付書類に記載しなければならない事項は、同条に規定する事項のほか、次のとおりとする。
測量の方式
都道府県が負担する経費の予定額
基準点の有無

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成二五年六月一四日国土交通省令第五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。