【法令番号:昭和三十二年政令第三百四十一号】

【最終改正:平成19年3月28日政令第69号】

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【制定文】

内閣は、私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)第二条の規定に基き、この政令を制定する。

国が私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定により行う補助は、当該大学の教授、准教授その他研究に従事する職員が職務として行う学術の基礎的研究活動の基盤を培うに必要な機械、器具、標本、図書その他の設備であつて、一個又は一組の価額五百万円(図書にあつては、百万円)以上のものについてするものとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年七月二七日政令第二二五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年五月一九日政令第一七一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年三月二八日政令第六九号)(抄)

(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。