核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和三十二年法律第百六十六号)
目次
第一章 総則
第二章 製錬の事業に関する規制
第三章 加工の事業に関する規制
第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制
第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制
第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制
第五章 貯蔵の事業に関する規制
第六章 再処理の事業に関する規制
第七章 廃棄の事業に関する規制等
第一節 廃棄の事業に関する規制
第二節 指定廃棄物埋設区域に関する規制
第八章 核燃料物質等の使用等に関する規制
第一節 核燃料物質の使用等に関する規制
第二節 核原料物質の使用に関する規制
第九章 原子力事業者等の責務
第十章 原子力事業者等に関する規制等
第十一章 原子力規制検査に基づく監督
第十二章 国際規制物資の使用等に関する規制等
第一節 国際規制物資の使用等に関する規制
第二節 指定情報処理機関
第三節 指定保障措置検査等実施機関
第十三章 雑則
第十四章 罰則
第十五章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
附 則(抄)
附 則(昭和三三年五月二〇日法律第一六一号)
附 則(昭和三四年四月四日法律第一〇三号)(抄)
附 則(昭和三六年三月三一日法律第五〇号)(抄)
附 則(昭和三六年六月一七日法律第一四七号)(抄)
附 則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)(抄)
附 則(昭和三九年七月一一日法律第一七〇号)(抄)
附 則(昭和四〇年五月二二日法律第七八号)(抄)
附 則(昭和四二年七月二〇日法律第七三号)(抄)
附 則(昭和四二年八月一日法律第一二〇号)(抄)
附 則(昭和四三年五月二〇日法律第五五号)(抄)
附 則(昭和四六年五月一日法律第五三号)(抄)
附 則(昭和五二年一一月二五日法律第八〇号)(抄)
附 則(昭和五三年七月五日法律第八六号)(抄)
附 則(昭和五四年六月一二日法律第四四号)
附 則(昭和五四年六月二九日法律第五二号)(抄)
附 則(昭和五五年五月七日法律第四三号)
附 則(昭和六一年五月二七日法律第七三号)(抄)
| 旧法第十六条の二の規定による認可 | 新法第十六条の二及び第十六条の四第二項の規定による認可 |
| 旧法第十六条の三第一項の規定による検査の合格 | 新法第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項又は第四項の規定による検査の合格 |
| 旧法第二十七条の規定による認可 | 新法第二十七条及び第二十八条の二第二項の規定による認可 |
| 旧法第二十八条第一項の規定による検査の合格 | 新法第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項又は第四項の規定による検査の合格 |
| 旧法第四十五条の規定による認可 | 新法第四十五条及び第四十六条の二第二項の規定による認可 |
| 旧法第四十六条第一項の規定による検査の合格 | 新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項又は第四項の規定による検査の合格 |
| 旧法第五十五条の二第一項の規定による検査の合格 | 新法第五十五条の二第一項及び第五十五条の三第一項の規定による検査の合格 |
附 則(昭和六三年五月二七日法律第六九号)(抄)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成七年五月一二日法律第九一号)(抄)
附 則(平成八年六月一四日法律第八〇号)
附 則(平成一〇年五月二〇日法律第六二号)(抄)
附 則(平成一一年六月一六日法律第七五号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)(抄)
附 則(平成一一年一二月一七日法律第一五七号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第二二〇号)(抄)
附 則(平成一三年一一月一六日法律第一二一号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日法律第一七八号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日法律第一七九号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日法律第一五五号)(抄)
附 則(平成一七年五月二〇日法律第四四号)(抄)
附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成一九年五月一一日法律第三八号)(抄)
附 則(平成一九年六月一三日法律第八四号)(抄)
附 則(平成二一年七月三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二四年六月二七日法律第四七号)(抄)
附 則(平成二五年一一月二二日法律第八二号)(抄)
| 第十六条の五第三項及び第四項を削る改正規定 | 第十六条の五第三項及び第四項を削る。 | 第十六条の五第三項及び第四項を削る。第二十八条第三項を削る。第二十九条第三項を削る。 |
| 第五十一条の十第三項を削る改正規定 | 第五十一条の十第三項を削る。 | 第五十一条の十第三項を削る。第五十五条の二第三項を削る。 |
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二八年五月一八日法律第四二号)(抄)
附 則(平成二九年四月一四日法律第一五号)(抄)
附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)(抄)
附 則(令和三年六月二日法律第五三号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和五年六月七日法律第四四号)(抄)
附 則(令和五年六月七日法律第四七号)(抄)