租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)
【制定文】
租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則
第二章 所得税法の特例
第一節 利子所得及び配当所得
| 第一項 | 、当該特定振替機関等 | 、特定受託者(第十九項に規定する信託の受託者をいう。以下この条において同じ。) |
| 特定振替機関等の本店 | 特定受託者の本店 | |
| 第四項 | の特定振替機関等 | の特定受託者 |
| 特定振替機関等の | 特定受託者の | |
| 第五項 | の特定振替機関等 | の特定受託者 |
| 第六項 | 同条第一項に規定する特定振替機関等)」と、第三条の二 | 同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二 |
| 同条第一項に規定する特定振替機関等)」と、「当該 | 同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、「当該 | |
| 第十項及び第十一項 | 特定振替機関等 | 特定受託者 |
| 第十二項 | 提出した特定振替機関等 | 提出した特定受託者に係る特定振替機関(当該特定受託者が受託者である信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関に限る。第十四項において同じ。) |
| 特定振替機関等を | 特定受託者を | |
| 第十四項 | 特定振替機関等及び | 特定受託者及び |
| 当該特定振替機関等 | 当該特定受託者に係る特定振替機関 | |
| 第十七項 | 特定振替機関等に対し( | 特定受託者に対し( |
| を当該特定振替機関等 | を当該特定受託者 |
| 前条第二項 | 前項 | 次条第一項 |
| 前条第三項 | 第一項の | 次条第一項の |
| 同条第一項中 | 同法第十三条第一項中 | |
| 第五条の二第三項 | 第五条の三第九項(振替社債等の利子の課税の特例)において準用する同法第五条の二第三項 | |
| 同項に規定する振替国債又は振替地方債 | 同法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等 | |
| 前条第四項 | 第一項の | 次条第一項の |
| 前条第六項 | 第一項及び前項 | 次条第一項及び第三項 |
| 第五条の二第一項(振替国債等の利子の課税の特例) | 第五条の三第一項(振替社債等の利子の課税の特例) | |
| 振替国債又は振替地方債 | 特定振替社債等 | |
| 同条第五項後段 | 同条第三項後段 | |
| 第五条の二第一項又は第五項後段 | 第五条の三第一項又は第三項後段 | |
| 第五条の二第五項後段 | 第五条の三第三項後段 | |
| 前条第八項 | 前項第四号 | 次条第四項第四号 |
| 第十五項 | 次条第七項若しくは第八項 | |
| 前条第九項 | 第七項第四号 | 次条第四項第四号 |
| 前条第十項 | 第一項又は | 次条第一項又は |
| 第一項に | 同条第一項に | |
| 前条第十二項 | 第一項 | 次条第一項 |
| 第五項後段 | 同条第三項後段 | |
| 前条第十三項 | 第一項又は | 次条第一項又は |
| 第一項」とあるのは | 同条第一項」とあるのは | |
| 第一項」と、 | 次条第一項」と、 | |
| 前条第十七項 | 第一項の | 次条第一項の |
| 、第五項後段 | 、同条第三項後段 | |
| 第一項若しくは第五項後段 | 同条第一項若しくは第三項後段 | |
| 第五項後段の規定による組合等届出書 | 同条第三項後段の規定による組合等届出書 | |
| 前条第十九項 | 第一項の | 次条第一項の |
| 同項、 | 同項、同条第三項及び第八項並びに | |
| ついては | ついては、同条第三項中「の特定振替機関等」とあるのは「の特定受託者」と、同条第八項中「適格口座管理機関又は適格外国仲介業者」とあるのは「第一項に規定する特定受託者又は適格外国仲介業者」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「特定振替機関」とするほか | |
| 前条第十九項の表第一項の項 | 第一項 | 次条第一項 |
| 当該特定振替機関等 | 当該特定振替機関等( | |
| 第十九項 | 前条第十九項 | |
| 受託者をいう。以下この条において同じ。) | 受託者をいい、 | |
| 前条第十九項の表第四項の項 | の特定受託者 | の特定受託者(同項に規定する特定受託者をいう。以下この条において同じ。) |
| 前条第十九項の表第六項の項 | 同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二 | 同条第九項において準用する同法第五条の二第十九項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定により読み替えられた同法第五条の三第一項に規定する特定受託者)」と、第三条の二 |
| 同条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する特定受託者)」と、「当該 | 同条第九項において準用する第五条の二第十九項の規定により読み替えられた第五条の三第一項に規定する特定受託者)」と、「当該 |
第二節 不動産所得及び事業所得
第一款 特別税額控除及び減価償却の特例
| 資産 | 割合 | 割合 |
| 一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の十五(当該特定非常災害発生日の翌日から起算して三年を経過した日(以下この表において「発災後三年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十) | 百分の十八(発災後三年経過日以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十二) |
| 二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の三十(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十) | 百分の三十六(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四) |
| 事業者 | 区域 | 事業 | 資産 | 割合 |
| 一 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十六条に規定する認定事業者 | 同法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域の区域 | 製造業その他政令で定める事業 | 機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの | 百分の三十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十) |
| 二 沖縄振興特別措置法第五十条第一項に規定する認定事業者 | 同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域 | 製造業その他政令で定める事業 | 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 | 百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五) |
| 三 沖縄振興特別措置法第五十七条第一項に規定する認定事業者 | 同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域 | 同法第五十五条の二第九項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業 | 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備 | 百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五) |
| 地区 | 事業 | 設備 |
| 一 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地域及びこれに準ずる地域として政令で定める地域のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区 | 製造業その他の政令で定める事業 | 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
| 二 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(前号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。) | 製造業その他の政令で定める事業 | 当該政令で定める地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
| 三 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。) | 製造業その他の政令で定める事業 | 当該政令で定める地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
第二款 特定船舶に係る特別修繕準備金
第三款 鉱業所得の課税の特例
第四款 農業所得の課税の特例
第五款 その他の特例
| 二千五百万円以下の金額 | 百分の七十二 |
| 二千五百万円を超え三千万円以下の金額 | 百分の七十 |
| 三千万円を超え四千万円以下の金額 | 百分の六十二 |
| 四千万円を超え五千万円以下の金額 | 百分の五十七 |
第三節 給与所得及び退職所得等
第四節 山林所得及び譲渡所得等
第一款 山林所得の課税の特例
第二款 長期譲渡所得の課税の特例
第三款 短期譲渡所得の課税の特例
第四款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等
第五款 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除
第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除
第六款の二 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除
第七款 譲渡所得の特別控除額の特例
第七款の二 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例
第八款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例
| 譲渡資産 | 買換資産 |
| 一 次に掲げる区域(令和二年四月一日前に当該区域となつた区域を除く。以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)(その土地等のある区域が航空機騒音障害区域となつた日以後に取得(相続、遺贈又は贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物(その附属設備を含む。以下この表及び第十項において同じ。)又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるものイ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合 | 上欄のイ又はロに掲げる区域以外の地域内(国内に限る。以下この号において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域以外の地域内にあるものに限る。) |
| 二 次に掲げる区域(イからハまでに掲げる区域にあつては、政令で定める区域を除く。以下この号において「既成市街地等」という。)内にある土地等、建物又は構築物イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地ロ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域ハ 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第二条第三項に規定する政令で定める区域ニ イからハまでに掲げる区域に類する区域として政令で定める区域 | 次に掲げる区域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)イ 既成市街地等であつて、次に掲げる区域(当該区域が都市再開発法第二条の三第一項に規定する大都市の区域に該当する場合にあつては、当該大都市の区域に係る同項に規定する都市再開発の方針に定められた同項第二号に規定する地区の区域に該当するものに限る。)(1) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項に規定する防災街区整備方針に定められた同項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域(2) 都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域内の区域(3) 都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域ロ 既成市街地等であつて、被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内の区域ハ 既成市街地等であつて、イ及びロに掲げる区域以外の区域 |
| 三 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得をされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間(第三十一条第二項に規定する所有期間をいう。第五項において同じ。)が十年を超えるもの | 国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。)、建物(特定施設の用に供されるものに限る。)又は構築物(特定施設に係る事業の遂行上必要なものに限る。) |
| 四 船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限るものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く。以下この号において同じ。)のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの(建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては、その船舶に設置されている原動機の定格出力の合計が千五百キロワット以下のもの及び平成二十三年一月一日以後に建造されたものを除く。) | 船舶(政令で定めるものに限る。) |
| 譲渡資産 | 買換資産 |
| 一 次に掲げる区域又は地区内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)、建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この条において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この項において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)イ 第三十七条第一項の表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。) | 当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物 |
| 二 次に掲げる区域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数三以上の中高層の耐火共同住宅(主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築をする事業の用に供するために譲渡をされるもの(当該事業の施行される土地の区域内にあるものに限るものとし、前号に掲げる資産に該当するものを除く。)イ 前号の上欄のイに規定する既成市街地等ロ 首都圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域(第三十七条第一項の表の第二号の上欄のハに掲げる区域を除く。)のうち、イに掲げる既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域ハ 中心市街地の活性化に関する法律第十二条第一項に規定する認定基本計画に基づいて行われる同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業(同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものに限る。)の区域 | 当該事業の施行により当該土地等の上に建築された耐火共同住宅(当該耐火共同住宅の敷地の用に供されている土地等を含む。)又は当該耐火共同住宅に係る構築物 |
| 第三十七条第六項 | 第一項の規定は、同項 | 第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項並びに第三十七条の三第四項において同じ。)の規定は、第三十七条の五第一項 |
| 第三十七条第七項 | 第一項 | 第三十七条の五第一項 |
| 第三十七条第八項 | 第一項の表 | 第三十七条の五第一項の表 |
| 第四項に規定する取得指定期間 | 取得指定期間(同条第二項に規定する取得指定期間をいう。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。) | |
| 同項及び次条 | 次条及び第三十七条の五第二項 | |
| 同項に規定する取得指定期間 | 取得指定期間 | |
| 第三十七条の二第一項 | 前条第一項 | 第三十七条の五第一項 |
| 同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用 | 当該個人の同項に規定する事業の用又は居住の用 | |
| 第三十七条の二第二項 | 前条第四項 | 第三十七条の五第二項 |
| に同条第四項 | に同条第二項 | |
| 前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした | 第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした | |
| 同条第四項に | 同条第二項に | |
| とき、又はその買換資産の地域が同条第四項の地域と異なることとなつたこと、その買換資産(同表の第三号に係るものに限る。以下この号において同じ。)の同条第十項各号に掲げる地域の区分が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産の当該各号に掲げる地域の区分と異なることとなつたこと若しくはその買換資産が同条第十項に規定する主たる事務所資産に該当するかどうかの判定が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産の当該判定と異なることとなつたことにより同条第一項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき | とき | |
| 前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をせず、又は同条第四項 | 第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をせず、又は同条第二項 | |
| 同項の事業の用 | 同条第一項に規定する事業の用若しくは居住の用 | |
| 第三十七条の二第四項 | 第三十七条の二第一項 | 第三十七条の五第三項において準用する第三十七条の二第一項 |
| 第三十七条の三第四項 | 第三十七条第一項 | 第三十七条の五第一項 |
| 第三十七条第六項 | 第一項 | 第三十七条の八第一項 |
| 同項の譲渡 | 同項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)の同項に規定する交換 | |
| 当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額 | 当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した同項に規定する特定普通財産(以下「特定普通財産」という。)の価額(同項に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及び特定普通財産の価額並びに当該交換差金の額) | |
| 第三十七条第七項 | 第一項 | 第三十七条の八第一項 |
第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
第九款の二 特定暗号資産の譲渡による所得の課税の特例等
第十款 その他の特例
第四節の二 内部取引に係る課税の特例等
第四節の三 居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例
第一款 居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例
第二款 特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
第五節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
第五節の二 令和六年分における特別税額控除
第六節 その他の特例
| 第五条の二第二項 | 前項 | 第四十一条の十三の三第一項 |
| 第五条の二第三項 | 第一項の | 第四十一条の十三の三第一項の |
| 同条第一項中 | 同法第十三条第一項中 | |
| 第五条の二第三項 | 第四十一条の十三の三第十二項(振替割引債の差益金額等の課税の特例)において準用する同法第五条の二第三項 | |
| 同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子 | 同法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替割引債の償還金 | |
| 第五条の二第四項 | 第一項の | 第四十一条の十三の三第一項の |
| 第五条の二第八項 | 前項第四号 | 第四十一条の十三の三第七項第四号 |
| 第十五項 | 第四十一条の十三の三第十項若しくは第十一項 | |
| 第五条の二第九項 | 第七項第四号 | 第四十一条の十三の三第七項第四号 |
| 第五条の二第十項 | 第一項又は | 第四十一条の十三の三第一項又は |
| 第一項に | 同条第一項に | |
| 第五条の二第十二項 | 第一項 | 第四十一条の十三の三第一項 |
| 第五条の二第十三項 | 第一項又は | 第四十一条の十三の三第一項又は |
| 第一項」とあるのは | 同条第一項」とあるのは | |
| 第一項」と、 | 第四十一条の十三の三第一項」と、 | |
| 第五条の二第十七項 | 第一項の | 第四十一条の十三の三第一項の |
| 、第一項 | 、同条第一項 | |
| 第五条の二第十九項 | 第一項の | 第四十一条の十三の三第一項の |
| 同項、 | 同項、同条第六項及び第十一項並びに | |
| ついては | ついては、同条第六項中「同項に規定する特定振替機関等」とあるのは「同条第十二項において準用する同法第五条の二第十九項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定により読み替えられた同法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者」と、同条第十一項中「適格口座管理機関又は適格外国仲介業者」とあるのは「第一項に規定する特定受託者又は適格外国仲介業者」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「特定振替機関」とするほか | |
| 第五条の二第十九項の表第一項の項 | 第一項 | 第四十一条の十三の三第一項 |
| 当該特定振替機関等 | 当該特定振替機関等( | |
| 第十九項 | 第五条の二第十九項 | |
| 受託者をいう。以下この条において同じ。) | 受託者をいい、 | |
| 第五条の二第十九項の表第四項の項 | の特定受託者 | の特定受託者(同項に規定する特定受託者をいう。以下この条において同じ。) |
| 第百九十条第二号ロ | の規定 | 及び租税特別措置法第四十一条の十五の五第一項(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)の規定 |
| 第百九十六条第一項 | 事項を | 事項並びに租税特別措置法第四十一条の十五の五第一項(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)に規定する扶養親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を |
| 第百九十六条第一項第三号 | の規定 | の規定及び租税特別措置法第四十一条の十五の五第一項の規定 |
| 第百九十八条第四項 | 又は給与所得者の特定親族特別控除申告書 | 、給与所得者の特定親族特別控除申告書又は給与所得者の保険料控除申告書 |
| その他財務省令 | 、租税特別措置法第四十一条の十五の五第一項(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)に規定する扶養親族その他財務省令 | |
| の規定 | 並びに同法第四十一条の十五の五第三項の規定により読み替えて適用される第百九十六条第一項の規定 |
| 第八十五条第三項 | 老人扶養親族 | 租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族 |
| 第百九十条第二号ハ | の規定 | 並びに租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定 |
| 第百九十四条第一項第五号 | 老人扶養親族 | 租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族 |
| 第四十条の三の三第五項 | 第二項各号 | 第四十一条の十九の五第二項の規定により第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項各号 |
| を第一項 | を同条第一項 | |
| 所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額につき同項第四十三号 | 所得税の額から控除する金額につき所得税法第二条第一項第四十三号 | |
| ならば第一項 | ならば第四十一条の十九の五第一項 | |
| 第四十条の三の三第八項 | 第四項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引 | 第四十一条の十九の五第五項に規定する同時文書化対象内部取引 |
| 第三項 | 同条第三項 | |
| 第四十条の三の三第九項 | 第三項 | 第四十一条の十九の五第三項 |
| 第一項に | 同条第一項に | |
| として財務省令 | として同条第五項に規定する財務省令 | |
| 所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額 | 所得税の額から控除する金額 | |
| 第四十条の三の三第九項第一号 | 第二項第一号ロ | 第四十一条の十九の五第二項の規定により第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ロ |
| 第四十条の三の三第九項第二号 | 第二項第一号ニ | 第四十一条の十九の五第二項の規定により第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ |
| 第四十条の三の三第十一項 | 第四項の規定の適用がある内部取引 | 第四十一条の十九の五第六項に規定する同時文書化免除内部取引 |
| 第一項に | 同条第一項に | |
| 財務省令 | 同条第六項に規定する財務省令 | |
| 所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額 | 所得税の額から控除する金額 | |
| 第四十条の三の三第二十一項 | 同項の | 第四十一条の十九の五第一項の |
| 第四十条の三の三第二十二項 | 第四十条の三の三第二十二項( | 第四十一条の十九の五第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第四十条の三の三第二十二項( |
| 第四十条の三の三第二十二項の | 第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項の | |
| 及び同法 | 及び同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法 | |
| 「前条及び租税特別措置法 | 「前条及び租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法 | |
| 第四十条の三の三第二十二項第一号及び第二十三項 | 内部取引価格を第一項 | 第四十一条の十九の五第一項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項 |
| 第四十条の三の三第二十五項 | 租税特別措置法 | 租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法 |
| 同法第四十条の三の三第二十二項 | 同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項 | |
| 第四十条の三の三第二十六項 | 非居住者の恒久的施設と当該非居住者 | 居住者の第四十一条の十九の五第一項に規定する事業場等と当該居住者の同項に規定する国外事業所等 |
| の居住者とされる | に所在する | |
| の事業場等との | との | |
| に係る第一項 | に係る第四十一条の十九の五第一項 | |
| 、当該非居住者 | 、当該居住者 | |
| 第四十条の三の四第四項 | 第四十条の三の四第一項( | 第四十一条の十九の五第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第四十条の三の四第一項( |
| 第四十条の三の四第一項の | 第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の四第一項の | |
| 第四十条の三の四第六項 | 第四十条の三の四第一項( | 第四十一条の十九の五第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第四十条の三の四第一項( |
| 第四十条の三の四第一項の | 第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の四第一項の | |
| 猶予の要件等)、 | 猶予の要件等)の規定、 | |
| 猶予)又は | 猶予)の規定又は | |
| 若しくは租税特別措置法 | 若しくは租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法 | |
| 含む。)又は租税特別措置法 | 含む。)又は租税特別措置法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法 |
第三章 法人税法の特例
第一節 中小企業者等の法人税率の特例
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 一 普通法人のうち当該各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(第四号に掲げる法人を除く。)又は人格のない社団等 | 法人税法第六十六条第二項及び第百四十三条第二項 | 百分の十九 | 百分の十五(所得の金額が年十億円を超える事業年度については、百分の十七) |
| 二 一般社団法人等(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。)又は同法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの | 法人税法第六十六条第二項 | 百分の十九 | 百分の十五(所得の金額が年十億円を超える事業年度については、百分の十七) |
| 三 公益法人等(前号に掲げる法人を除く。)又は協同組合等(第六十八条第一項に規定する協同組合等を除く。) | 法人税法第六十六条第三項 | 百分の十九 | 百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五(所得の金額が年十億円を超える事業年度については、百分の十七)とする。) |
| 四 第六十七条の二第一項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人 | 同項 | 百分の十九 | 百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五(所得の金額が年十億円を超える事業年度については、百分の十七)とする。) |
第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例
| 前条第八項第一号 | 第一項、第四項又は前項 | 次条第一項 |
| 第一項中 | 同項中 | |
| 「事業年度」と、第四項及び前項中「、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「を除く | 、「事業年度 | |
| 前条第八項第二号 | 第一項に | 次条第一項に |
| 限る。)又は当該通算法人の第四項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る | 限る | |
| 試験研究費の額が | 特別試験研究費の額(次条第一項に規定する特別試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)が | |
| 第一項又は第四項の試験研究費の額 | 同項の特別試験研究費の額 | |
| 前条第八項第三号 | 第一項の税額控除限度額又は第四項の中小企業者等税額控除限度額 | 次条第一項の税額控除限度額 |
| 前条第八項第三号イ | 控除対象試験研究費の額 | 控除対象特別試験研究費の額(次条第一項第一号に規定する控除対象特別試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。) |
| に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(第四項の規定の適用を受ける場合には | のうち同号に規定する政令で定める金額の百分の三十に相当する金額 | |
| の百分の十二に相当する金額) | のうち同項第二号に規定する政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額並びに当該合計額のうち同項第一号及び第二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額の合計額 | |
| 前条第八項第三号ロ | 百分の二十五 | 百分の十 |
| 前条第八項第四号 | の試験研究費の額 | の特別試験研究費の額 |
| の控除対象試験研究費の額 | の控除対象特別試験研究費の額 | |
| 前条第八項第七号 | 百分の二十五 | 百分の十 |
| 前条第八項第十一号 | 第一項後段及び第四項後段 | 次条第一項後段 |
| 前条第九項 | の試験研究費の額 | の特別試験研究費の額 |
| 係る第一項又は第四項 | 係る次条第一項 | |
| 第二十一項 | 同条第四項 | |
| 、第一項又は第四項 | 、同条第一項 | |
| 控除対象試験研究費の額 | 控除対象特別試験研究費の額 | |
| 前条第十一項 | の試験研究費の額 | の特別試験研究費の額 |
| 控除対象試験研究費の額 | 控除対象特別試験研究費の額 | |
| 前条第十二項 | )が第一項又は第四項 | )が次条第一項 |
| これらの規定 | 同項 | |
| 第一項又は第四項に | 同条第一項に | |
| 事業年度が第一項又は第四項 | 事業年度が同条第一項 | |
| 前条第十二項第一号 | 百分の二十五に相当する金額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額) | 百分の十に相当する金額 |
| 前条第十二項第二号 | 第一項の控除上限額又は第四項若しくは第七項の中小企業者等控除上限額 | 次条第一項に規定する百分の十に相当する金額 |
| 前条第十四項 | の第一項又は第四項 | の次条第一項 |
| これらの規定 | 同項 | |
| おける第一項又は第四項 | おける同条第一項 | |
| 次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号 | 第四十二条の五第三項第二号 |
| 第四十二条の四第八項第一号 | 第一項、第四項又は前項に規定する事業年度 | 第四十二条の五第一項又は第二項に規定する適用事業年度 |
| 第一項中「事業年度 | 同条第一項及び第二項中「適用事業年度 | |
| 「事業年度」と、第四項及び前項中「、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「を除く | 、「適用事業年度 | |
| 第四十二条の四第八項第二号 | 第一項に規定する事業年度 | 第四十二条の五第一項に規定する適用事業年度 |
| 事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)又は当該通算法人の第四項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る | 適用事業年度終了の日に終了する事業年度に限る | |
| 試験研究費の額が | 重点産業技術試験研究費の額(第四十二条の五第一項に規定する重点産業技術試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)が | |
| 第一項又は第四項の試験研究費の額 | 同項の重点産業技術試験研究費の額 | |
| 第四十二条の四第八項第三号 | 第一項の税額控除限度額又は第四項の中小企業者等税額控除限度額 | 第四十二条の五第一項の税額控除限度額 |
| 第四十二条の四第八項第三号イ | 控除対象試験研究費の額の | 控除対象重点産業技術試験研究費の額(第四十二条の五第一項に規定する控除対象重点産業技術試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)の |
| に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(第四項の規定の適用を受ける場合には、 | (当該控除対象重点産業技術試験研究費の額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額が第四十二条の五第五項第四号に規定する特別重点産業技術試験研究費の額に該当するものを除く。)の百分の四十に相当する金額並びに | |
| の百分の十二に相当する金額) | のうち当該控除対象重点産業技術試験研究費の額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額が同号に規定する特別重点産業技術試験研究費の額に該当するものの百分の五十に相当する金額を合計した金額 | |
| 第四十二条の四第八項第三号ロ | 百分の二十五 | 百分の十 |
| 第四十二条の四第八項第四号 | の試験研究費の額 | の重点産業技術試験研究費の額 |
| の控除対象試験研究費の額 | の控除対象重点産業技術試験研究費の額 | |
| 第四十二条の四第八項第七号 | 百分の二十五 | 百分の十 |
| 第四十二条の四第八項第十一号 | 第一項後段及び第四項後段 | 第四十二条の五第一項後段 |
| 第四十二条の四第八項第十二号 | 前項に規定する各事業年度の試験研究費の額が比較試験研究費の額 | 第四十二条の五第二項に規定する適用事業年度の試験研究費の額が同項に規定する前事業年度の試験研究費の額 |
| 同項に規定する各事業年度 | 同項に規定する適用事業年度 | |
| (第十項に | (以下この号及び第十項に | |
| 通算法人及び他の繰越通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額 | 通算法人の繰越適用対象事業年度開始の日の前日を含む事業年度の試験研究費の額(当該前日を含む事業年度の月数と当該繰越適用対象事業年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該繰越適用対象事業年度の月数を乗じてこれを当該前日を含む事業年度の月数で除して計算した金額)及び他の繰越通算法人の他の繰越適用対象事業年度開始の日の前日を含む事業年度の試験研究費の額(当該前日を含む事業年度の月数と当該他の繰越適用対象事業年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該他の繰越適用対象事業年度の月数を乗じてこれを当該前日を含む事業年度の月数で除して計算した金額)の合計額 | |
| 第四十二条の四第八項第十三号 | 前項 | 第四十二条の五第二項 |
| 第四十二条の四第八項第十三号イ | 第四項 | 第四十二条の五第一項 |
| 第四十二条の四第八項第十三号ロ | 第十九項第十号 | 第四十二条の五第五項第五号 |
| 第四十二条の四第八項第十七号 | 前項に規定する百分の二十五に相当する金額 | 第四十二条の五第二項に規定する百分の十に相当する金額 |
| 第四十二条の四第八項第十七号イ | 百分の二十五に相当する金額(第九号ロに掲げる場合に該当する場合には、当該調整前法人税額に同号ロ(1)又は(2)に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める割合を乗じて計算した金額を加算した金額) | 百分の十に相当する金額 |
| 第四十二条の四第八項第十七号ロ | 第四項 | 第四十二条の五第一項 |
| 第四十二条の四第九項 | の試験研究費の額 | の重点産業技術試験研究費の額 |
| 係る第一項又は第四項 | 係る第四十二条の五第一項 | |
| 第二十一項 | 同条第六項 | |
| 、第一項又は第四項 | 、同条第一項 | |
| 控除対象試験研究費の額 | 控除対象重点産業技術試験研究費の額 | |
| 第四十二条の四第十項 | 第七項 | 第四十二条の五第二項 |
| 第二十二項 | 同条第七項 | |
| 第四十二条の四第十一項 | の試験研究費の額 | の重点産業技術試験研究費の額 |
| 控除対象試験研究費の額 | 控除対象重点産業技術試験研究費の額 | |
| 第四十二条の四第十二項 | )が第一項又は第四項 | )が第四十二条の五第一項 |
| これらの規定に規定する事業年度 | 同項に規定する適用事業年度 | |
| 第一項又は第四項に規定する事業年度 | 同条第一項に規定する適用事業年度 | |
| 第一項又は第四項の規定の適用を受けた | 同条第一項の規定の適用を受けた | |
| 第四十二条の四第十二項第一号 | 百分の二十五に相当する金額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額) | 百分の十に相当する金額 |
| 第四十二条の四第十二項第二号 | 第一項の控除上限額又は第四項若しくは第七項の中小企業者等控除上限額 | 第四十二条の五第一項又は第二項に規定する百分の十に相当する金額 |
| 第四十二条の四第十四項 | の第一項又は第四項 | の第四十二条の五第一項 |
| これらの規定に規定する事業年度 | 同項に規定する適用事業年度 | |
| おける第一項又は第四項 | おける同条第一項 | |
| (次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。)から | から |
| 事業者 | 区域 | 事業 | 資産 |
| 一 沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する認定事業者 | 同法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画に定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域の区域 | 同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業 | 当該特定民間観光関連施設に含まれる機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの |
| 二 沖縄振興特別措置法第三十一条第一項に規定する認定事業者 | 同法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められた同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域の区域 | 電気通信業その他政令で定める事業 | 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)、政令で定める建物及びその附属設備並びに政令で定める構築物 |
| 三 沖縄振興特別措置法第三十六条に規定する認定事業者 | 同法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域の区域 | 製造業その他政令で定める事業 | 機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの |
| 四 沖縄振興特別措置法第五十条第一項に規定する認定事業者 | 同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域 | 製造業その他政令で定める事業 | 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 |
| 五 沖縄振興特別措置法第五十七条第一項に規定する認定事業者 | 同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域 | 同法第五十五条の二第九項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業 | 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備 |
| 一 第四十二条の六第二項の規定若しくは同条第三項の規定又は第四十二条の十二の四第二項の規定若しくは同条第三項の規定 | 百分の二十 | 第四十二条の六第二項に規定する百分の二十に相当する金額 |
| 二 第四十二条の九第一項の規定又は同条第二項の規定 | 百分の二十 | 同条第一項に規定する百分の二十に相当する金額 |
| 三 第四十二条の十第二項の規定 | 百分の二十 | 同項に規定する百分の二十に相当する金額 |
| 四 第四十二条の十一第二項の規定 | 百分の二十 | 同項に規定する百分の二十に相当する金額 |
| 五 第四十二条の十一の二第二項の規定 | 百分の二十 | 同項に規定する百分の二十に相当する金額 |
| 六 第四十二条の十二第二項の規定 | 百分の二十 | 同項に規定する百分の二十に相当する金額 |
| 七 第四十二条の十二の二第一項の規定 | 百分の五 | 同項に規定する百分の五に相当する金額 |
| 八 第四十二条の十二の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第三項の規定 | 百分の二十 | 同条第一項又は第二項に規定する百分の二十に相当する金額 |
| 九 第四十二条の十二の六第二項の規定、同条第三項の規定又は同条第四項の規定 | 百分の二十 | 同条第二項に規定する百分の二十に相当する金額 |
| 十 第四十二条の十二の六第六項の規定又は同条第七項の規定 | 百分の四十 | 同条第六項に規定する百分の四十に相当する金額(前号の上欄に掲げる規定に係る個別要加算調整額がある場合には、当該個別要加算調整額を加算した金額) |
| 十一 第四十二条の十二の七第二項の規定又は同条第三項の規定 | 百分の二十 | 同条第二項に規定する百分の二十に相当する金額 |
| 資産 | 割合 | 割合 |
| 一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の十五(当該特定非常災害発生日の翌日から起算して三年を経過した日(以下この表において「発災後三年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十) | 百分の十八(発災後三年経過日以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十二) |
| 二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの | 百分の三十(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十) | 百分の三十六(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四) |
| 事業者 | 区域 | 事業 | 資産 | 割合 |
| 一 沖縄振興特別措置法第三十六条に規定する認定事業者 | 同法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域の区域 | 製造業その他政令で定める事業 | 機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの | 百分の三十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十) |
| 二 沖縄振興特別措置法第五十条第一項に規定する認定事業者 | 同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域 | 製造業その他政令で定める事業 | 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 | 百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五) |
| 三 沖縄振興特別措置法第五十七条第一項に規定する認定事業者 | 同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域 | 同法第五十五条の二第九項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業 | 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備 | 百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五) |
| 地区 | 事業 | 設備 |
| 一 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地域及びこれに準ずる地域として政令で定める地域のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区 | 製造業その他の政令で定める事業 | 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
| 二 半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(前号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。) | 製造業その他の政令で定める事業 | 当該政令で定める地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
| 三 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。) | 製造業その他の政令で定める事業 | 当該政令で定める地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
第二節 準備金等
| 法人 | 措置 | 金額 | 割合 |
| 一 第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)のうち、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この号において「経営力向上計画」という。)について同条第一項の認定を受けたもの | 当該認定に係る経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に従つて行う同法第二条第十項に規定する事業承継等(同項第八号に掲げる措置に限る。) | 十億円を超える金額 | 百分の七十 |
| 二 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に産業競争力強化法第二十四条の二第一項に規定する特別事業再編計画(以下この号において「特別事業再編計画」という。)について同項の認定を受けた同法第四十六条の二に規定する認定特別事業再編事業者である法人 | 当該認定に係る特別事業再編計画(同法第二十四条の三第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この号において「認定特別事業再編計画」という。)に従つて行う同法第四十六条の二に規定する特別事業再編(以下この号において「特別事業再編」という。)のための措置(同法第二条第十八項第六号に掲げる措置に限る。以下この号において同じ。) | 百億円を超える金額又は一億円に満たない金額 | 次に掲げる当該特定株式等の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ 当該認定特別事業再編計画に従つて行う最初の特別事業再編のための措置として取得をした株式等 百分の九十ロ イに掲げるもの以外の株式等 百分の百 |
第三節 鉱業所得の課税の特例
第三節の二 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
第三節の三 特許権等の譲渡等による所得の課税の特例
| 第六十六条の四第八項 | 特定無形資産国外関連取引 | 特定特許権譲受等取引 |
| の譲渡若しくは貸付け(特定無形資産に係る権利の設定その他他の者に特定無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する | に係る | |
| 第二項各号 | 第二項各号(第五十九条の三第五項の規定により準じて算定する場合を含む。) | |
| を第一項 | を同条第四項 | |
| 事業年度の | 事業年度以後の各事業年度の | |
| ならば第一項 | ならば第五十九条の三第四項 | |
| 第六十六条の四第九項 | 特定無形資産国外関連取引 | 特定特許権譲受等取引 |
| 第二十五項の規定により各事業年度において | 第五十九条の三第十五項の規定により | |
| 当該事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。同項において同じ。) | 確定申告書等 | |
| 第六十六条の四第十項 | 特定無形資産国外関連取引 | 特定特許権譲受等取引 |
| 第六十六条の四第十一項 | 同時文書化対象国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引 | 同時文書化対象特許権譲受等取引(国外関連取引に該当する第五十九条の三第二項第五号イに規定する特許権譲受等取引のうち第七項の規定の適用がないもの及び同条第九項に規定する同時文書化対象特許権譲受等取引 |
| 第六項 | 第六項若しくは同条第七項 | |
| 第六十六条の四第十二項 | 同時文書化対象国外関連取引 | 同時文書化対象特許権譲受等取引 |
| 第六項 | 第六項若しくは第五十九条の三第七項 | |
| 第一項 | 同条第四項 | |
| 事業年度の | 事業年度以後の各事業年度の | |
| 第六十六条の四第十二項第一号 | 若しくはハ | 若しくはハ(第五十九条の三第五項の規定により準じて算定する場合を含む。以下この号において同じ。) |
| 同項第二号 | 第二項第二号 | |
| 第六十六条の四第十二項第二号 | 第二項第一号ニ | 第二項第一号ニ(第五十九条の三第五項の規定により準じて算定する場合を含む。) |
| 同項第二号 | 第二項第二号 | |
| 第六十六条の四第十三項 | 同時文書化対象国外関連取引 | 同時文書化対象特許権譲受等取引 |
| 第六十六条の四第十四項 | 同時文書化免除国外関連取引 | 同時文書化免除特許権譲受等取引 |
| 第七項の規定の適用がある国外関連取引 | 国外関連取引に該当する第五十九条の三第二項第五号イに規定する特許権譲受等取引のうち第七項の規定の適用があるもの及び同条第十項に規定する同時文書化免除特許権譲受等取引 | |
| 第一項 | 同条第四項 | |
| 事業年度の | 事業年度以後の各事業年度の | |
| 第六十六条の四第十五項 | 同時文書化免除国外関連取引 | 同時文書化免除特許権譲受等取引 |
| 第六十六条の四第二十六項 | 同項の | 第五十九条の三第四項の |
| 第六十六条の四第二十七項 | 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項( | 租税特別措置法第五十九条の三第十四項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項( |
| 及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の | 及び租税特別措置法第五十九条の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の | |
| 及び同法 | 及び同法第五十九条の三第十四項において準用する同法 | |
| 「前条及び租税特別措置法 | 「前条及び租税特別措置法第五十九条の三第十四項において準用する同法 | |
| (租税特別措置法 | (租税特別措置法第五十九条の三第十四項において準用する同法 | |
| 並びに租税特別措置法 | 並びに租税特別措置法第五十九条の三第十四項において準用する同法 | |
| 、租税特別措置法 | 、租税特別措置法第五十九条の三第十四項において準用する同法 | |
| 第六十六条の四第二十七項第一号及び第二十八項 | を第一項 | を第五十九条の三第四項 |
| 第六十六条の四第三十項 | 租税特別措置法 | 租税特別措置法第五十九条の三第十四項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)において準用する同法 |
| 同法第六十六条の四第二十七項 | 同法第五十九条の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項 |
第三節の四 沖縄の認定法人の課税の特例
| 法人 | 区域 | 事業 |
| 一 沖縄振興特別措置法第三十一条第二項に規定する認定法人(同項に規定する主務大臣の確認を同法第二十八条第四項の規定による提出の日から令和九年三月三十一日までの間に受けたものに限る。) | 同法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められた同法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区の区域 | 同法第三十条第二項に規定する認定特定情報通信事業 |
| 二 沖縄振興特別措置法第五十条第二項に規定する認定法人(同項に規定する主務大臣の確認を同法第四十一条第四項の規定による提出の日から令和九年三月三十一日までの間に受けたものに限る。) | 同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域 | 同法第四十四条第二項に規定する認定特定国際物流拠点事業 |
第三節の五 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
第四節 認定農地所有適格法人の課税の特例
第四節の二 交際費等の課税の特例
第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率
第六節 資産の譲渡の場合の課税の特例
第一款 収用等の場合の課税の特例
第二款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
第二款の二 特定の長期所有土地等の所得の特別控除
第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例
第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
| 譲渡資産 | 買換資産 |
| 一 次に掲げる区域(令和二年四月一日前に当該区域となつた区域を除く。以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(その土地等のある区域が航空機騒音障害区域となつた日以後に取得(贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物(その附属設備を含む。以下この表及び第十四項において同じ。)又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるものイ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合 | 上欄のイ又はロに掲げる区域以外の地域内(国内に限る。以下この号において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域以外の地域内にあるものに限る。) |
| 二 次に掲げる区域(イからハまでに掲げる区域にあつては、政令で定める区域を除く。以下この号において「既成市街地等」という。)内にある土地等、建物又は構築物イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域ハ 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第二条第三項に規定する政令で定める区域ニ イからハまでに掲げる区域に類する区域として政令で定める区域 | 次に掲げる区域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)イ 既成市街地等であつて、次に掲げる区域(当該区域が都市再開発法第二条の三第一項に規定する大都市の区域に該当する場合にあつては、当該大都市の区域に係る同項に規定する都市再開発の方針に定められた同項第二号に規定する地区の区域に該当するものに限る。)(1) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項に規定する防災街区整備方針に定められた同項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域(2) 都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域内の区域(3) 都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域ロ 既成市街地等であつて、被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内の区域ハ 既成市街地等であつて、イ及びロに掲げる区域以外の区域 |
| 三 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得をされた日の翌日からこれらの資産の譲渡をされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が十年を超えるもの | 国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。)、建物(特定施設の用に供されるものに限る。)又は構築物(特定施設に係る事業の遂行上必要なものに限る。) |
| 四 船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限るものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く。以下この号において同じ。)のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの(建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては、その船舶に設置されている原動機の定格出力の合計が千五百キロワット以下のもの及び平成二十三年一月一日以後に建造されたものを除く。) | 船舶(政令で定めるものに限る。) |
第六節の二 株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例
第七節 景気調整のための課税の特例
第七節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例等
| 第六十六条の四第四項 | 同項 | 第六十六条の四の三第一項 |
| 寄附金の額 | 同条第三項に規定する内部寄附金の額 | |
| 所得 | 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得 | |
| 第六十六条の四第八項 | の対価の額 | の対価の額とした額 |
| 第二項各号 | 第六十六条の四の三第二項各号 | |
| につき支払われるべき対価の額 | の対価の額とされるべき額 | |
| を第一項 | を同条第一項 | |
| 所得 | 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得 | |
| 法人税法 | 同法 | |
| ならば第一項 | ならば第六十六条の四の三第一項 | |
| 第六十六条の四第九項各号 | 対価の額 | 対価の額とした額 |
| 第六十六条の四第十一項 | 同時文書化対象国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引 | 同時文書化対象内部取引(第六十六条の四の三第六項に規定する同時文書化対象内部取引 |
| 第六項 | 同条第四項 | |
| 第六十六条の四第十二項 | 同時文書化対象国外関連取引 | 同時文書化対象内部取引 |
| 第六項 | 第六十六条の四の三第四項 | |
| 第一項 | 同条第一項 | |
| として財務省令 | として同条第六項に規定する財務省令 | |
| 所得 | 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得 | |
| 第六十六条の四第十二項第一号 | 第二項第一号ロ | 第六十六条の四の三第二項第一号ロ |
| 第六十六条の四第十二項第二号 | 第二項第一号ニ | 第六十六条の四の三第二項第一号ニ |
| 第六十六条の四第十三項 | 同時文書化対象国外関連取引 | 同時文書化対象内部取引 |
| 第六十六条の四第十四項 | 同時文書化免除国外関連取引 | 同時文書化免除内部取引 |
| 第七項の規定の適用がある国外関連取引 | 第六十六条の四の三第七項に規定する同時文書化免除内部取引 | |
| 第一項 | 同条第一項 | |
| 財務省令 | 同条第七項に規定する財務省令 | |
| 所得 | 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得 | |
| 第六十六条の四第十五項 | 同時文書化免除国外関連取引 | 同時文書化免除内部取引 |
| 第六十六条の四第二十五項 | 当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の | 第六十六条の四の三第一項に規定する本店等の名称及びその |
| 第六十六条の四第二十六項 | 同項の | 第六十六条の四の三第一項の |
| 第六十六条の四第二十七項 | 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項( | 租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項( |
| 及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の | 及び租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の | |
| 及び同法 | 及び同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 | |
| 「前条及び租税特別措置法 | 「前条及び租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 | |
| (租税特別措置法 | (租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 | |
| 並びに租税特別措置法 | 並びに租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 | |
| 、租税特別措置法 | 、租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 | |
| 第六十六条の四第二十七項第一号及び第二十八項 | 当該法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた | 第六十六条の四の三第一項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項に規定する独立企業間価格と異なる額とした |
| 第六十六条の四第三十項 | 租税特別措置法 | 租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法 |
| 同法第六十六条の四第二十七項 | 同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項 | |
| 第六十六条の四第三十一項 | 法人と当該法人に係る国外関連者 | 外国法人の恒久的施設と当該外国法人 |
| 国外関連取引に係る第一項 | 第六十六条の四の三第一項に規定する内部取引に係る同項 | |
| 前条第四項 | 第六十六条の四の二第一項( | 第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第六十六条の四の二第一項( |
| 第六十六条の四の二第一項の | 第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四の二第一項の | |
| 前条第六項 | 第六十六条の四の二第一項( | 第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第六十六条の四の二第一項( |
| 第六十六条の四の二第一項の | 第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四の二第一項の | |
| 猶予の要件等)、 | 猶予の要件等)の規定、 | |
| 猶予)又は | 猶予)の規定又は | |
| 若しくは租税特別措置法 | 若しくは租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 | |
| 含む。)又は租税特別措置法 | 含む。)又は租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 |
第七節の三 支払利子等に係る課税の特例
第一款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
第二款 対象純支払利子等に係る課税の特例
第七節の四 内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例
第一款 内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例
| 第五項 | 直接保有の株式等の数の | 第十項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の |
| 前項 | 第十項 | |
| 前十年以内の各事業年度の課税済金額 | 前二年以内の各事業年度(同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の間接配当等(第十項第一号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は間接課税済金額(第十項第二号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。) | |
| 第五項第一号 | 合併等前十年内事業年度 | 合併等前二年内事業年度 |
| 前十年以内 | 前二年以内 | |
| 課税済金額 | 間接配当等又は間接課税済金額 | |
| 第五項第二号 | 分割等前十年内事業年度 | 分割等前二年内事業年度 |
| 前十年以内 | 前二年以内 | |
| 課税済金額 | 間接配当等又は間接課税済金額 | |
| 直接保有の株式等の数 | 間接保有の株式等の数 | |
| 第六項 | 前項 | 第十一項において準用する前項 |
| 第四項 | 第十項 | |
| 分割等前十年内事業年度の課税済金額 | 分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額 | |
| 前十年以内の各事業年度の課税済金額 | 前二年以内の各事業年度の間接配当等又は間接課税済金額 |
第二款 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例
| 第六十六条の八第五項 | 内国法人が適格合併 | 第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併 |
| により被合併法人 | により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人 | |
| 前項 | 第六十六条の九の四第四項 | |
| 課税済金額とみなす | 課税済金額(同項第二号に掲げる金額をいう。以下この項、次項及び第十二項において同じ。)とみなす | |
| 第六十六条の八第五項第二号 | 第六十六条の六第一項 | 第六十六条の九の二第一項 |
| 第六十六条の八第六項 | が前項 | が第六十六条の九の四第五項において準用する前項 |
| 第四項 | 同条第四項 | |
| 、前項 | 、同条第五項において準用する前項 | |
| 第六十六条の八第十二項 | 第一項から第三項まで及び第七項から第九項まで | 第六十六条の九の四第一項から第三項まで |
| 第六十六条の八第五項 | 内国法人が適格合併 | 第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併 |
| により被合併法人 | により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人 | |
| 直接保有の株式等の数の | 第十項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の | |
| 前項 | 第六十六条の九の四第九項 | |
| 前十年以内の各事業年度の課税済金額 | 前二年以内の各事業年度(同項第一号に規定する前二年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の間接配当等(同条第九項第一号に掲げる金額をいう。以下この項、次項及び第十二項において同じ。)又は間接課税済金額(同条第九項第二号ロに掲げる金額をいう。以下この項、次項及び第十二項において同じ。) | |
| 第六十六条の八第五項第一号 | 合併等前十年内事業年度 | 合併等前二年内事業年度 |
| 前十年以内 | 前二年以内 | |
| 課税済金額 | 間接配当等又は間接課税済金額 | |
| 第六十六条の八第五項第二号 | 分割等前十年内事業年度 | 分割等前二年内事業年度 |
| 前十年以内 | 前二年以内 | |
| 課税済金額 | 間接配当等又は間接課税済金額 | |
| 直接保有の株式等の数 | 間接保有の株式等の数 | |
| 第六十六条の六第一項 | 第六十六条の九の二第一項 | |
| 第六十六条の八第六項 | が前項 | が第六十六条の九の四第十項において準用する前項 |
| 第四項 | 同条第九項 | |
| 分割等前十年内事業年度の課税済金額 | 分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額 | |
| 、前項 | 、同条第十項において準用する前項 | |
| 前十年以内の各事業年度の課税済金額 | 前二年以内の各事業年度の間接配当等又は間接課税済金額 | |
| 第六十六条の八第十二項 | 第一項から第三項まで及び第七項から第九項まで | 第六十六条の九の四第六項から第八項まで |
第八節 その他の特例
| 二千五百万円以下の金額 | 百分の七十二 |
| 二千五百万円を超え三千万円以下の金額 | 百分の七十 |
| 三千万円を超え四千万円以下の金額 | 百分の六十二 |
| 四千万円を超え五千万円以下の金額 | 百分の五十七 |
| 第二十三条第一項 | 内国法人が | 内国法人(特定目的会社を除く。以下この項において同じ。)が |
| 第二十三条の二第一項 | 内国法人が外国子会社 | 内国法人(特定目的会社を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社 |
| 第五十七条第一項ただし書 | 所得の金額の百分の五十 | 所得の金額の百分の五十(租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号(特定目的会社に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす特定目的会社にあつては、当該所得の金額の百分の百) |
| 第六十九条第一項 | 内国法人が各事業年度 | 内国法人(特定目的会社を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度 |
| 第二十三条第一項 | 内国法人が | 内国法人(投資法人を除く。)が |
| 第二十三条の二第一項 | 内国法人が外国子会社 | 内国法人(投資法人を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社 |
| 第五十七条第一項ただし書 | 所得の金額の百分の五十 | 所得の金額の百分の五十(租税特別措置法第六十七条の十五第一項第一号(投資法人に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす投資法人にあつては、当該所得の金額の百分の百) |
| 第六十九条第一項 | 内国法人が各事業年度 | 内国法人(投資法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度 |
| 第六十六条の四第八項 | の対価の額 | の対価の額とした額 |
| 第二項各号 | 第六十七条の十八第二項の規定により第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項各号 | |
| につき支払われるべき対価の額 | の対価の額とされるべき額 | |
| 第一項 | 第六十七条の十八第一項 | |
| 所得の金額又は欠損金額 | 法人税の額から控除する金額 | |
| 第六十六条の四第九項各号 | 対価の額 | 対価の額とした額 |
| 第六十六条の四第十一項 | 同時文書化対象国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引 | 同時文書化対象内部取引(第六十七条の十八第五項に規定する同時文書化対象内部取引 |
| 第六項 | 同条第三項 | |
| 第六十六条の四第十二項 | 同時文書化対象国外関連取引 | 同時文書化対象内部取引 |
| 第六項 | 第六十七条の十八第三項 | |
| 第一項 | 同条第一項 | |
| として財務省令 | として同条第五項に規定する財務省令 | |
| 所得の金額又は欠損金額 | 法人税の額から控除する金額 | |
| 第六十六条の四第十二項第一号 | 第二項第一号ロ | 第六十七条の十八第二項の規定により第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ロ |
| 第六十六条の四第十二項第二号 | 第二項第一号ニ | 第六十七条の十八第二項の規定により第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ |
| 第六十六条の四第十三項 | 同時文書化対象国外関連取引 | 同時文書化対象内部取引 |
| 第六十六条の四第十四項 | 同時文書化免除国外関連取引 | 同時文書化免除内部取引 |
| 第七項の規定の適用がある国外関連取引 | 第六十七条の十八第六項に規定する同時文書化免除内部取引 | |
| 第一項 | 同条第一項 | |
| 財務省令 | 同条第六項に規定する財務省令 | |
| 所得の金額又は欠損金額 | 法人税の額から控除する金額 | |
| 第六十六条の四第十五項 | 同時文書化免除国外関連取引 | 同時文書化免除内部取引 |
| 第六十六条の四第二十六項 | 同項の | 第六十七条の十八第一項の |
| 第六十六条の四第二十七項 | 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項( | 租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項( |
| 及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の | 及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の | |
| 及び同法 | 及び同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 | |
| 「前条及び租税特別措置法 | 「前条及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 | |
| (租税特別措置法 | (租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 | |
| 並びに租税特別措置法 | 並びに租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 | |
| 、租税特別措置法 | 、租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 | |
| 第六十六条の四第二十七項第一号及び第二十八項 | 当該法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた | 第六十七条の十八第一項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項に規定する独立企業間価格と異なる額とした |
| 第六十六条の四第三十項 | 租税特別措置法 | 租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法 |
| 同法第六十六条の四第二十七項 | 同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項 | |
| 第六十六条の四第三十一項 | 法人と当該法人に係る国外関連者 | 内国法人と当該内国法人の第六十七条の十八第一項に規定する国外事業所等 |
| の居住者又は法人とされる | に所在する | |
| 国外関連取引に係る第一項 | 第六十七条の十八第一項に規定する内部取引に係る同項 | |
| 第六十六条の四の二第四項 | 第六十六条の四の二第一項( | 第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四の二第一項( |
| 第六十六条の四の二第一項の | 第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四の二第一項の | |
| 第六十六条の四の二第六項 | 第六十六条の四の二第一項( | 第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四の二第一項( |
| 第六十六条の四の二第一項の | 第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四の二第一項の | |
| 猶予の要件等)、 | 猶予の要件等)の規定、 | |
| 猶予)又は | 猶予)の規定又は | |
| 若しくは租税特別措置法 | 若しくは租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 | |
| 含む。)又は租税特別措置法 | 含む。)又は租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 |
| 第二十三条第一項 | 内国法人が | 内国法人(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託(以下「特定目的信託」という。)に係る第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(以下「受託法人」という。)を除く。)が |
| 第二十三条の二第一項 | 内国法人が外国子会社 | 内国法人(特定目的信託に係る受託法人を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社 |
| 第五十七条第一項ただし書 | 所得の金額の百分の五十 | 所得の金額の百分の五十(租税特別措置法第六十八条の三の二第一項第一号(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定目的信託に係る受託法人にあつては、当該所得の金額の百分の百) |
| 第六十九条第一項 | 内国法人が各事業年度 | 内国法人(特定目的信託に係る受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度 |
| 第二十三条第一項 | 内国法人が | 内国法人(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項第一号ロ及びハ(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定投資信託(同項に規定する特定投資信託をいう。以下同じ。)に係る第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(以下「受託法人」という。)を除く。)が |
| 第二十三条の二第一項 | 内国法人が外国子会社 | 内国法人(特定投資信託に係る受託法人を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社 |
| 第五十七条第一項ただし書 | 所得の金額の百分の五十 | 所得の金額の百分の五十(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項第一号(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定投資信託に係る受託法人にあつては、当該所得の金額の百分の百) |
| 第六十九条第一項 | 内国法人が各事業年度 | 内国法人(特定投資信託に係る受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度 |
第四章 相続税法の特例
| 二百万円以下の金額 | 百分の十 |
| 二百万円を超え四百万円以下の金額 | 百分の十五 |
| 四百万円を超え六百万円以下の金額 | 百分の二十 |
| 六百万円を超え千万円以下の金額 | 百分の三十 |
| 千万円を超え千五百万円以下の金額 | 百分の四十 |
| 千五百万円を超え三千万円以下の金額 | 百分の四十五 |
| 三千万円を超え四千五百万円以下の金額 | 百分の五十 |
| 四千五百万円を超える金額 | 百分の五十五 |
| 一 第三項の規定の適用があつた場合(第三号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 猶予中相続税額 | 同項各号に定める日から二月を経過する日 |
| 二 第四項又は第十三項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | これらの規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 | これらの規定による納税の猶予に係る期限 |
| 三 第十四項又は第十六項の規定の適用があつた場合 | これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額 | これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限 |
| 一 第三項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 猶予中贈与税額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
| 二 第四項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
| 三 第十一項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
| 四 第十二項の規定の適用があつた場合 | 同項の規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額 | 同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限 |
| 五 第十六項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号ロに掲げる金額 | これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日 |
| 六 第十七項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額 | これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日 |
| 七 第十八項の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第二号に掲げる金額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
| 一 第三項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 猶予中相続税額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
| 二 第四項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
| 三 第十二項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
| 四 第十三項の規定の適用があつた場合 | 同項の規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額 | 同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限 |
| 五 第十七項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号ロに掲げる金額 | これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日 |
| 六 第十八項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額 | これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日 |
| 七 第十九項の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第二号に掲げる金額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
| 一 当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合において、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等の一部につき第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与をしたとき。 | 猶予中贈与税額のうち、当該贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 | 当該贈与をした日 |
| 二 当該認定贈与承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第三号の中欄及び第十六項第三号において同じ。)及び他の会社(当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたとき。 | 猶予中贈与税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 | 当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日 |
| 一 第三項第六号又は第八号から第十二号までに掲げる場合 | 猶予中贈与税額 | 同項第六号又は第八号から第十二号までに定める日 |
| 二 当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等の一部の譲渡等をした場合 | 猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 | 当該譲渡等をした日 |
| 三 当該認定贈与承継会社が合併により消滅した場合 | 猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) | 当該合併がその効力を生じた日 |
| 四 当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合 | 猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) | 当該株式交換等がその効力を生じた日 |
| 五 当該認定贈与承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。) | 猶予中贈与税額のうち、当該会社分割に際して認定贈与承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 | 当該会社分割がその効力を生じた日 |
| 六 当該認定贈与承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の交付があつた場合に限る。) | 猶予中贈与税額のうち、当該組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 | 当該組織変更がその効力を生じた日 |
| 一 第三項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 猶予中贈与税額 | 同項各号に定める日から二月を経過する日 |
| 二 第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 | 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日 |
| 三 第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第八号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 | 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日 |
| 四 第十一項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
| 五 第十二項又は第十四項の規定の適用があつた場合 | これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額 | これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限 |
| 六 第十六項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 | 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日 |
| 七 第十六項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第二号ロに掲げる金額 | 同号の認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日 |
| 八 第十六項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 | これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日 |
| 九 第二十一項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第二号に掲げる金額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
| 一 当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合において、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等の一部につき前条第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与をしたとき。 | 猶予中相続税額のうち、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 | 当該贈与をした日 |
| 二 当該認定承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第三号の中欄及び第十七項第三号において同じ。)及び他の会社(当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたとき。 | 猶予中相続税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 | 当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日 |
| 一 第三項第六号又は第八号から第十二号までに掲げる場合 | 猶予中相続税額 | 同項第六号又は第八号から第十二号までに定める日 |
| 二 当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等の一部の譲渡等をした場合 | 猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 | 当該譲渡等をした日 |
| 三 当該認定承継会社が合併により消滅した場合 | 猶予中相続税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) | 当該合併がその効力を生じた日 |
| 四 当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合 | 猶予中相続税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) | 当該株式交換等がその効力を生じた日 |
| 五 当該認定承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。) | 猶予中相続税額のうち、当該会社分割に際して認定承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 | 当該会社分割がその効力を生じた日 |
| 六 当該認定承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定承継会社の株式等以外の財産の交付があつた場合に限る。) | 猶予中相続税額のうち、当該組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 | 当該組織変更がその効力を生じた日 |
| 一 第三項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 猶予中相続税額 | 同項各号に定める日から二月を経過する日 |
| 二 第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額 | 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日 |
| 三 第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第八号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額 | 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日 |
| 四 第十二項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
| 五 第十三項又は第十五項の規定の適用があつた場合 | これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額 | これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限 |
| 六 第十七項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 | 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日 |
| 七 第十七項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第二号ロに掲げる金額 | 同号の認定承継会社が解散をした日から二月を経過する日 |
| 八 第十七項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 | これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日 |
| 九 第二十二項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第二号に掲げる金額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
| 一 第三項において準用する第七十条の七第三項(第二号を除く。)の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 猶予中贈与税額 | 同項各号に定める日から二月を経過する日 |
| 二 第三項において準用する第七十条の七第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 | 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日 |
| 三 第三項において準用する第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第十一号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 | 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日 |
| 四 第八項において準用する第七十条の七第十一項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
| 五 第九項において準用する第七十条の七第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定の適用があつた場合 | これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額 | これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限 |
| 六 第十一項において準用する第七十条の七第十六項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 | 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日 |
| 七 第十一項において準用する第七十条の七第十六項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第二号ロに掲げる金額 | 同号の特例認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日 |
| 八 第十一項において準用する第七十条の七第十六項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 | これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日 |
| 九 第十二項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 | 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日 |
| 十 第十二項第二号又は第三号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第二号イに掲げる金額(同号の合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額又は同項第三号イに掲げる金額(同号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額 | これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日 |
| 十一 第十二項第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 | 同号の特例認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日 |
| 十二 第十四項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第一号に規定する特例再計算贈与税額 | 同号の再申請期限 |
| 十三 第十四項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第二号に規定する猶予中贈与税額とされた金額 | 同号の再申請期限 |
| 十四 第二十項において準用する第七十条の七第二十一項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第二号に掲げる金額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
| 一 第三項において準用する第七十条の七の二第三項(第二号を除く。)の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 猶予中相続税額 | 同項各号に定める日から二月を経過する日 |
| 二 第三項において準用する第七十条の七の二第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額 | 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日 |
| 三 第三項において準用する第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第十一号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額 | 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日 |
| 四 第九項において準用する第七十条の七の二第十二項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
| 五 第十項において準用する第七十条の七の二第十三項又は第十一項において準用する同条第十五項の規定の適用があつた場合 | これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額 | これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限 |
| 六 第十二項において準用する第七十条の七の二第十七項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 | 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日 |
| 七 第十二項において準用する第七十条の七の二第十七項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第二号ロに掲げる金額 | 同号の特例認定承継会社が解散をした日から二月を経過する日 |
| 八 第十二項において準用する第七十条の七の二第十七項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 | これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日 |
| 九 第十三項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 | 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日 |
| 十 第十三項第二号又は第三号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第二号イに掲げる金額(同号の合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額又は同項第三号イに掲げる金額(同号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額 | これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日 |
| 十一 第十三項第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 | 同号の特例認定承継会社が解散をした日から二月を経過する日 |
| 十二 第十五項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第一号に規定する特例再計算相続税額 | 同号の再申請期限 |
| 十三 第十五項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第二号に規定する猶予中相続税額とされた金額 | 同号の再申請期限 |
| 十四 第二十一項において準用する第七十条の七の二第二十二項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第二号に掲げる金額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
第四章の二 地価税法の特例
第五章 登録免許税法の特例
第六章 消費税法等の特例
第一節 消費税法の特例
第二節 酒税法の特例
| 特定品目前年度課税移出数量 | 割合 | 割合 |
| 四百キロリットルを超え千キロリットル以下 | 百分の八十 | 百分の八十五 |
| 百分の九十 | 百分の九十二・五 | |
| 百分の九十五 | 百分の九十六・二五 | |
| 千キロリットルを超え千三百キロリットル以下 | 百分の八十 | 百分の九十 |
| 百分の九十 | 百分の九十五 | |
| 百分の九十五 | 百分の九十七・五 | |
| 千三百キロリットル超 | 百分の八十 | 百分の九十五 |
| 百分の九十 | 百分の九十七・五 | |
| 百分の九十五 | 百分の九十八・七五 |
第二節の二 たばこ税法の特例
第三節 揮発油税法及び地方揮発油税法の特例
第三節の二 石油石炭税法の特例
第一款 地球温暖化対策のための課税の特例
| 一 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業を営む同法第三条第一項の規定による登録を受けた者又は同条第二項の規定に基づき届出を行つた者 | 軽油(関税定率法別表第二七一〇・一二号の一の(三)、第二七一〇・一九号の一の(二)又は第二七一〇・二〇号の一の(三)に掲げる軽油をいう。以下この条において同じ。)又は重油(同表第二七一〇・一九号の一の(三)又は第二七一〇・二〇号の一の(四)に掲げる重油をいう。以下この条において同じ。) | 内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業に係る同条第一項に規定する内航運送の用 |
| 二 海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業を営む同法第三条第一項の規定による許可を受けた者 | 軽油又は重油 | 同法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業の用(遊覧の用その他の財務省令で定める用途を除く。) |
| 三 鉄道事業法第三条第一項の規定による許可を受けた者 | 軽油 | 同法第二条第二項及び第三項に規定する第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業の用(鉄道用車両の動力源の用途に限る。) |
| 四 航空法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業を営む同法第百条第一項の規定による許可を受けた者 | 航空機燃料 | 同法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業の用 |
| 五 農林漁業を営む者 | 軽油 | 農林漁業の用 |
| 六 苛性ソーダの製造業を営む者(当該苛性ソーダの製造業を営む者に電気を供給する者であつて、当該苛性ソーダの製造業を営む者と政令で定める特別の関係がある者を含む。) | 重油、天然ガス(関税定率法別表第二七一一・一一号又は第二七一一・二一号に掲げる天然ガスをいう。)又は石炭 | 発電(苛性ソーダの製造に使用する電気に係るものに限る。)の用 |
第二款 その他の特例
第三節の三 航空機燃料税法の特例
第三節の四 自動車重量税法の特例
第三節の五 国際観光旅客税法の特例
第四節 印紙税法の特例
第七章 利子税等の割合の特例
第八章 雑則
| 都道府県 | 第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務並びに第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)、第七十条の六の六第二十項、第七十条の六の八第二十七項、第七十条の六の十第二十八項、第七十条の七第三十五項(第七十条の七の五第二十六項において準用する場合を含む。)及び第七十条の七の二第四十項(第七十条の七の四第二十項、第七十条の七の六第二十七項及び第七十条の七の八第十五項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務 |
| 市町村 | 第二十八条の四第三項第七号イ及びロ並びに第三十一条の二第二項第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十五号ニ並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十四号の二に規定する指定の事務並びに第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)、第七十条の四第三十七項(第七十条の六第四十二項において準用する場合を含む。)及び第七十条の六の六第二十項の通知に関する事務 |
附 則(抄)
附 則(昭和三二年四月六日法律第五五号)(抄)
附 則(昭和三二年五月二八日法律第一四二号)(抄)
附 則(昭和三二年一一月二五日法律第一八七号)
附 則(昭和三三年三月二五日法律第一八号)(抄)
附 則(昭和三三年三月三一日法律第三八号)(抄)
附 則(昭和三三年四月二四日法律第八〇号)(抄)
附 則(昭和三三年四月二八日法律第一〇〇号)(抄)
附 則(昭和三三年五月一日法律第一二〇号)(抄)
附 則(昭和三三年五月一日法律第一二八号)(抄)
附 則(昭和三三年五月一五日法律第一五七号)(抄)
附 則(昭和三三年一二月二七日法律第一九三号)(抄)
附 則(昭和三四年三月二六日法律第四五号)(抄)
附 則(昭和三四年三月二八日法律第五三号)(抄)
附 則(昭和三四年三月三一日法律第七七号)(抄)
附 則(昭和三五年五月一七日法律第八四号)(抄)
附 則(昭和三六年三月三一日法律第四〇号)(抄)
附 則(昭和三六年三月三一日法律第四九号)
附 則(昭和三六年六月一日法律第一〇九号)(抄)
附 則(昭和三六年六月一日法律第一一〇号)(抄)
附 則(昭和三六年一一月一三日法律第二一六号)(抄)
附 則(昭和三六年一一月二五日法律第二三七号)
附 則(昭和三七年三月三一日法律第四六号)(抄)
附 則(昭和三七年三月三一日法律第四七号)(抄)
附 則(昭和三七年三月三一日法律第四八号)(抄)
附 則(昭和三七年四月二日法律第六七号)(抄)
附 則(昭和三七年四月二〇日法律第八二号)(抄)
附 則(昭和三七年五月一六日法律第一三七号)(抄)
附 則(昭和三七年九月八日法律第一五二号)(抄)
附 則(昭和三八年三月三一日法律第六五号)(抄)
附 則(昭和三八年六月一〇日法律第一〇一号)(抄)
附 則(昭和三八年六月二一日法律第一〇八号)(抄)
附 則(昭和三八年七月八日法律第一二四号)(抄)
附 則(昭和三八年七月一一日法律第一三四号)(抄)
附 則(昭和三八年八月三日法律第一六八号)(抄)
附 則(昭和三九年三月三一日法律第二四号)(抄)
附 則(昭和三九年五月一九日法律第八二号)(抄)
附 則(昭和三九年七月三日法律第一四五号)(抄)
附 則(昭和三九年七月六日法律第一五二号)(抄)
附 則(昭和三九年七月一〇日法律第一六八号)(抄)
附 則(昭和四〇年三月三一日法律第三二号)(抄)
附 則(昭和四〇年三月三一日法律第三六号)(抄)
附 則(昭和四〇年五月二〇日法律第七五号)(抄)
附 則(昭和四〇年六月一〇日法律第一二四号)(抄)
附 則(昭和四〇年六月二九日法律第一三八号)(抄)
附 則(昭和四〇年八月一八日法律第一四一号)(抄)
附 則(昭和四一年一月一三日法律第三号)(抄)
附 則(昭和四一年三月三一日法律第二六号)(抄)
附 則(昭和四一年三月三一日法律第二七号)(抄)
附 則(昭和四一年三月三一日法律第三五号)(抄)
附 則(昭和四一年三月三一日法律第三九号)(抄)
附 則(昭和四一年五月九日法律第六九号)(抄)
附 則(昭和四一年六月三〇日法律第九四号)(抄)
附 則(昭和四一年七月一日法律第一一〇号)(抄)
附 則(昭和四一年七月九日法律第一二六号)(抄)
附 則(昭和四二年三月三一日法律第七号)
附 則(昭和四二年五月三〇日法律第一四号)(抄)
附 則(昭和四二年五月三一日法律第二三号)(抄)
附 則(昭和四二年五月三一日法律第二四号)(抄)
附 則(昭和四二年六月一二日法律第三六号)(抄)
附 則(昭和四二年七月一三日法律第五六号)(抄)
附 則(昭和四二年七月二七日法律第八四号)(抄)
附 則(昭和四二年七月二九日法律第九七号)(抄)
附 則(昭和四二年七月二九日法律第九九号)(抄)
附 則(昭和四三年四月二〇日法律第二三号)(抄)
附 則(昭和四三年六月二一日法律第一〇四号)(抄)
附 則(昭和四四年四月八日法律第一五号)(抄)
| 旧法第三十一条第一項第一号 | 都市計画法(大正八年法律第三十六号) | 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) |
| 旧法第三十八条の三第一項第一号 | 建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定され | 都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ |
| 旧法第三十八条の十三第四項 | 住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業 | 都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業(都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第二条第二項に規定する住宅地造成事業で同法第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なうものを含む。) |
| 住宅地造成事業に関する法律第二条第五項 | 都市計画法第四条第九項又は旧住宅地造成事業に関する法律第二条第五項 | |
| 施行地区 | 開発区域又は施行地区 |
| 新法第三十三条第一項第一号 | 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) | 都市計画法(大正八年法律第三十六号) |
| 新法第三十四条の二第二項第一号 | 都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ | 建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定され |
| 新法第三十四条の二第二項第三号 | 都市計画法第五十六条第一項、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 | 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 |
| 新法第三十四条の二第二項第五号 | 都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業 | 住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業 |
| 都市計画法第四条第九項に規定する | 住宅地造成事業に関する法律第二条第五項に規定する | |
| 開発区域 | 施行地区 |
| 旧法第六十四条第一項第三号 | 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業 |
| 同法第九十四条 | 土地区画整理法第九十四条 | |
| 第九十一条第三項又は第九十二条第三項 | 第九十条 | |
| ものに限る。) | ものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第九項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。) | |
| 旧法第六十五条の三第一項 | 含む。) | 含むものとし、第六十五条第一項第二号に規定する換地処分(以下この項及び第六項において「換地処分」という。)により土地等のみを取得する場合を除く。) |
| 資産(以下この項 | 資産(換地処分により取得した土地等を除く。以下この項 | |
| 譲渡直前の帳簿価額 | 譲渡直前の帳簿価額(換地処分により土地等を譲渡して土地等とともに清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額から当該取得した土地等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額) | |
| その該当することとなつた資産 | その該当することとなつた資産(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。) | |
| 旧法第六十五条の三第六項 | 該当することとなつたもの | 該当することとなつたもの(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等のうち当該取得した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。) |
| 新法第六十五条の四第一項第一号 | 都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ | 建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定され |
| 新法第六十五条の四第一項第三号 | 都市計画法第五十六条第一項、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 | 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 |
| 新法第六十五条の四第一項第五号 | 都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業 | 住宅地造成事業に関する法律第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業 |
| 都市計画法第四条第九項に規定する | 住宅地造成事業に関する法律第二条第五項に規定する | |
| 開発区域 | 施行地区 |
附 則(昭和四四年六月三日法律第三八号)(抄)
附 則(昭和四五年三月二七日法律第五号)
附 則(昭和四五年三月二八日法律第八号)(抄)
附 則(昭和四五年四月一日法律第一三号)
附 則(昭和四五年四月一三日法律第一八号)(抄)
附 則(昭和四五年四月二四日法律第三一号)(抄)
附 則(昭和四五年四月三〇日法律第三八号)
附 則(昭和四六年三月三一日法律第二〇号)(抄)
附 則(昭和四六年三月三一日法律第二二号)(抄)
| 四十万円未満の金額 | 五千円 |
| 四十万円以上九十五万円未満の金額 | 一万円 |
| 九十五万円以上百三十万円未満の金額 | 一万五千円 |
| 百三十万円以上百六十万円未満の金額 | 二万円 |
| 百六十万円以上三百五十万円未満の金額 | 三万円 |
| 三百五十万円以上五百五万円未満の金額 | 四万円 |
| 五百五万円以上千万円未満の金額 | 五万円 |
| 千万円以上八千万円未満の金額 | 六万円 |
| 八千万円以上の金額 | 七万五千円 |
附 則(昭和四六年四月一日法律第三〇号)(抄)
附 則(昭和四六年四月三日法律第三五号)(抄)
附 則(昭和四六年五月一〇日法律第五九号)(抄)
附 則(昭和四六年一二月一六日法律第一二五号)
附 則(昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号)(抄)
附 則(昭和四六年一二月三一日法律第一三一号)(抄)
附 則(昭和四七年四月一五日法律第一四号)(抄)
附 則(昭和四七年五月一三日法律第三一号)(抄)
附 則(昭和四七年五月二四日法律第三七号)(抄)
附 則(昭和四七年六月一九日法律第七八号)(抄)
附 則(昭和四七年六月三〇日法律第一〇九号)(抄)
附 則(昭和四七年一一月一五日法律第一二五号)(抄)
附 則(昭和四八年四月二一日法律第一六号)(抄)
附 則(昭和四八年四月二六日法律第二二号)(抄)
附 則(昭和四八年七月三日法律第四五号)(抄)
附 則(昭和四八年七月五日法律第四七号)(抄)
附 則(昭和四八年九月一日法律第七二号)(抄)
附 則(昭和四八年九月二九日法律第一〇二号)(抄)
附 則(昭和四八年一〇月一日法律第一〇八号)(抄)
附 則(昭和四九年三月二七日法律第八号)(抄)
附 則(昭和四九年三月三〇日法律第一七号)(抄)
| 第二項第一号 | 七百万円 | 六百万円 |
| 百分の三十四・一 | 百分の三十二・四 | |
| 第三項第一号ロ | 七百万円 | 六百万円 |
| 百分の六十 | 百分の六十二 | |
| 第五項第二号 | 七百万円 | 六百万円 |
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 揮発油税法第十四条の二第一項 | 同法第十四条の二第七項 |
| 揮発油税法第十六条の四第一項 | 同法第十六条の四第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 | 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 租税特別措置法第九十条の二第一項 | 同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条 |
附 則(昭和四九年五月一日法律第三九号)(抄)
附 則(昭和四九年六月一日法律第六七号)(抄)
附 則(昭和四九年六月一日法律第六九号)(抄)
附 則(昭和四九年六月二五日法律第九二号)(抄)
附 則(昭和四九年六月二七日法律第一〇一号)(抄)
附 則(昭和五〇年三月三一日法律第一五号)(抄)
附 則(昭和五〇年三月三一日法律第一六号)(抄)
附 則(昭和五〇年六月二一日法律第四二号)(抄)
附 則(昭和五〇年七月一五日法律第六四号)(抄)
附 則(昭和五〇年一二月二五日法律第八九号)(抄)
附 則(昭和五一年三月三一日法律第五号)(抄)
| 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度 | 百分の五十 | 百分の二十 |
| 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 | 百分の四十五 | 百分の十八 |
| 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度 | 百分の四十 | 百分の十六 |
| 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度 | 百分の三十五 | 百分の十四 |
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条の二第一項 | 同法第十四条の二第七項 |
| 揮発油税法第十六条の四第一項 | 同法第十六条の四第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 | 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 租税特別措置法第九十条の二第一項 | 同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条 |
附 則(昭和五二年三月三一日法律第九号)(抄)
附 則(昭和五二年三月三一日法律第一一号)(抄)
附 則(昭和五三年三月三一日法律第一一号)(抄)
附 則(昭和五三年四月一八日法律第二五号)(抄)
附 則(昭和五三年五月一日法律第三六号)(抄)
附 則(昭和五三年五月一六日法律第四七号)(抄)
附 則(昭和五三年五月一九日法律第五一号)
附 則(昭和五三年六月二〇日法律第七六号)(抄)
附 則(昭和五三年七月五日法律第八七号)(抄)
附 則(昭和五四年三月三一日法律第一五号)(抄)
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 揮発油税法第十四条の二第一項 | 同法第十四条の二第七項 |
| 揮発油税法第十六条の四第一項 | 同法第十六条の四第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 | 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項又は第十七条第四項 |
| 租税特別措置法第九十条の二第一項 | 同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条 |
附 則(昭和五五年三月二二日法律第五号)(抄)
附 則(昭和五五年三月二二日法律第六号)(抄)
附 則(昭和五五年三月三一日法律第九号)(抄)
| 一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの | 施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間 | 千分の九 |
| 二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの | 施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間 | 千分の六 |
| 三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が施行日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの | 施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間 | 千分の九 |
| 四 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。次号において「昭和五十四年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地 | 施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間 | 千分の九 |
| 五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が昭和五十四年改正法の施行の日前に取得した土地 | 施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間 | 千分の六 |
附 則(昭和五五年三月三一日法律第一九号)(抄)
附 則(昭和五五年五月二〇日法律第五三号)(抄)
附 則(昭和五五年五月三一日法律第七二号)(抄)
附 則(昭和五六年三月三一日法律第一三号)(抄)
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 物品税法第十八条第一項 | 同法第十八条第八項 |
| 物品税法第二十三条第一項 | 同法第二十三条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 | 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条 |
附 則(昭和五六年五月二二日法律第四八号)(抄)
附 則(昭和五六年五月二七日法律第五四号)(抄)
附 則(昭和五六年六月一日法律第六一号)(抄)
附 則(昭和五六年六月九日法律第七二号)(抄)
附 則(昭和五七年三月三一日法律第八号)(抄)
| 一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物 | 施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間 | 千分の十二 |
| 二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの | 施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間 | 千分の九 |
| 三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの | 施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間 | 千分の六 |
| 四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの | 施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間 | 千分の九 |
| 五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地 | 施行日から昭和五十八年三月三十一日までの期間 | 千分の十二 |
附 則(昭和五七年八月一七日法律第八〇号)(抄)
附 則(昭和五七年八月二四日法律第八一号)(抄)
附 則(昭和五八年三月三一日法律第一一号)(抄)
附 則(昭和五八年五月二日法律第二六号)(抄)
附 則(昭和五八年一二月三日法律第八二号)(抄)
附 則(昭和五九年三月三一日法律第五号)(抄)
附 則(昭和五九年三月三一日法律第六号)(抄)
| 一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物 | 施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間 | 千分の十六 |
| 二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの | 施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間 | 千分の十二 |
| 三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの | 施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間 | 千分の九 |
| 四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの | 施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間 | 千分の十二 |
| 五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が昭和五十八年四月一日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地 | 施行日から昭和六十年三月三十一日までの期間 | 千分の十六 |
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 物品税法第十八条第一項 | 同法第十八条第八項 |
| 物品税法第二十三条第一項 | 同法第二十三条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 | 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条 |
附 則(昭和五九年六月三〇日法律第五三号)(抄)
附 則(昭和五九年七月一三日法律第五五号)(抄)
附 則(昭和五九年七月一三日法律第五六号)(抄)
附 則(昭和五九年七月二七日法律第六〇号)
附 則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)(抄)
附 則(昭和五九年八月一〇日法律第七二号)(抄)
附 則(昭和五九年八月一四日法律第七四号)(抄)
附 則(昭和五九年八月一四日法律第七七号)(抄)
附 則(昭和六〇年三月三〇日法律第七号)(抄)
附 則(昭和六〇年五月一日法律第三〇号)(抄)
附 則(昭和六〇年五月一七日法律第三六号)(抄)
附 則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月九日法律第九四号)
附 則(昭和六〇年一二月二〇日法律第九六号)(抄)
附 則(昭和六一年三月三一日法律第一〇号)(抄)
附 則(昭和六一年三月三一日法律第一三号)(抄)
| 一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物 | 施行日から平成六年三月三十一日までの期間 | 千分の二十 |
| 二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの | 施行日から平成六年三月三十一日までの期間 | 千分の十六 |
| 三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの | 施行日から平成六年三月三十一日までの期間 | 千分の十二 |
| 四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの | 施行日から平成六年三月三十一日までの期間 | 千分の十六 |
| 五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が昭和六十年四月一日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地 | 施行日から昭和六十二年三月三十一日までの期間 | 千分の二十 |
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| たばこ消費税法第十三条第一項 | 同法第十三条第七項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 | 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
| 製造たばこの区分 | 従量割の税率 |
| 一 喫煙用の製造たばこ | |
| (1) 第一種 | 千本につき四百五十円 |
| (2) 第二種 | 一キログラムにつき四百五十円 |
| (3) 第三種 | 一キログラムにつき四百五十円 |
| (4) 第四種 | 一キログラムにつき二百二十五円 |
| 二 かみ用の製造たばこ | 一キログラムにつき二百二十五円 |
| 三 かぎ用の製造たばこ | 一キログラムにつき二百二十五円 |
附 則(昭和六一年四月一八日法律第二一号)(抄)
附 則(昭和六一年五月一六日法律第五〇号)(抄)
附 則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)(抄)
附 則(昭和六一年一二月五日法律第九七号)(抄)
附 則(昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号)(抄)
附 則(昭和六二年三月三一日法律第一四号)(抄)
附 則(昭和六二年六月一日法律第四一号)(抄)
附 則(昭和六二年六月二日法律第四三号)(抄)
附 則(昭和六二年六月九日法律第七一号)(抄)
附 則(昭和六二年六月九日法律第七二号)(抄)
附 則(昭和六二年六月一二日法律第七六号)(抄)
附 則(昭和六二年六月一二日法律第七九号)(抄)
附 則(昭和六二年六月二〇日法律第八〇号)(抄)
附 則(昭和六二年九月二五日法律第九六号)(抄)
附 則(昭和六二年九月二六日法律第九八号)(抄)
附 則(昭和六三年三月三一日法律第四号)(抄)
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項及び第二項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 | 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 旧法第九十条の三第一項又は新法第九十条の四第一項 | 新法第九十条の四第五項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条の三第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条 |
附 則(昭和六三年三月三一日法律第五号)(抄)
附 則(昭和六三年三月三一日法律第一五号)(抄)
附 則(昭和六三年五月一七日法律第四一号)(抄)
附 則(昭和六三年五月一七日法律第四四号)(抄)
| 前条の規定 | 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号) |
| 土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号) | 第十九条第一項第一号イの事業」とあるのは「第十九条第一項第一号イの事業若しくは同法 |
| 第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法 | 第二十三条第二項」とあるのは「第二十三条第二項及び同法 |
| 第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と | 第二十三条第二項」と |
| 又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法 | 第十九条第一項第二号の事業」とあるのは「第十九条第一項第二号の事業若しくは同法 |
| 土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法 | 第十九条第一項第一号イの事業」とあるのは「第十九条第一項第一号イの事業、同法 |
| 土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法附則 | 第十九条第一項第一号イの事業」とあるのは「第十九条第一項第一号イの事業若しくは同法附則 |
| 又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法 | 第十九条第一項第二号の事業」とあるのは「第十九条第一項第二号の事業若しくは同法 |
附 則(昭和六三年五月一七日法律第四七号)(抄)
附 則(昭和六三年五月二〇日法律第四九号)(抄)
附 則(昭和六三年五月二四日法律第六四号)(抄)
附 則(昭和六三年六月一日法律第七八号)(抄)
附 則(昭和六三年六月一八日法律第八四号)(抄)
附 則(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号)(抄)
附 則(平成元年三月三一日法律第一二号)(抄)
附 則(平成元年三月三一日法律第一三号)(抄)
附 則(平成元年三月三一日法律第二〇号)(抄)
附 則(平成元年六月二八日法律第四五号)(抄)
附 則(平成元年六月二八日法律第五六号)(抄)
附 則(平成元年六月二八日法律第六一号)(抄)
附 則(平成元年六月三〇日法律第六四号)(抄)
附 則(平成元年一一月一四日法律第六八号)(抄)
附 則(平成元年一二月一九日法律第八二号)(抄)
附 則(平成元年一二月二二日法律第八五号)(抄)
附 則(平成元年一二月二七日法律第九三号)(抄)
附 則(平成二年三月三一日法律第一三号)(抄)
附 則(平成二年三月三一日法律第一五号)(抄)
附 則(平成二年六月一九日法律第三三号)(抄)
附 則(平成二年六月二二日法律第三六号)(抄)
附 則(平成二年六月二七日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成二年六月二七日法律第五二号)(抄)
附 則(平成二年六月二九日法律第六一号)(抄)
附 則(平成二年六月二九日法律第六二号)(抄)
附 則(平成三年三月三〇日法律第一二号)(抄)
附 則(平成三年三月三〇日法律第一六号)(抄)
| 旧法第三十七条第一項 | 平成三年十二月三十一日 | 平成三年十二月三十一日(次の表の第十四号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日) |
| 同表の各号 | 同表の第十四号 | |
| ものの譲渡 | ものの譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第七条第十七項各号に掲げるものに該当する譲渡に限る。) | |
| 当該各号の下欄に掲げる資産の取得 | 同表の第十四号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七条第十七項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。) | |
| を当該各号 | を同表の第十四号 | |
| 第三十一条 | 平成三年改正法による改正後の租税特別措置法第三十一条 | |
| 旧法第三十七条第三項 | 平成三年十二月三十一日 | 平成三年十二月三十一日(第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日) |
| 同表の各号 | 同表の第十四号 | |
| の譲渡 | の譲渡(平成三年改正法附則第七条第十七項各号に掲げる譲渡に該当するものに限る。) | |
| 当該各号の下欄に掲げる資産の取得 | 同表の第十四号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七条第十七項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。) | |
| を当該各号 | を同表の第十四号 | |
| 旧法第三十七条第四項 | 平成三年十二月三十一日 | 平成三年十二月三十一日(第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日) |
| 同表の各号 | 同表の第十四号 | |
| の譲渡 | の譲渡(平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当するものに限る。) | |
| (前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内。次条第二項第二号において同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得 | に同表の第十四号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に応じこれらの規定に定める取得に限る。) | |
| を当該各号 | を同表の第十四号 | |
| 旧法第三十七条第六項 | 第三十一条第一項 | 平成三年改正法による改正後の租税特別措置法第三十一条第一項 |
| 旧法第三十七条の二第一項 | 表の各号 | 表の第十四号 |
| 旧法第三十七条の三第三項 | 並びに第十四条から第十六条まで | 、第十四条から第十六条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法第十条第四項、第十二条の三及び第十三条の三 |
| 旧法第三十七条の四 | 平成三年十二月三十一日 | 平成三年十二月三十一日(第三十七条第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日) |
| 同表の各号 | 同表の第十四号 | |
| 当該各号 | 同号 | |
| した場合(当該 | した場合(当該交換による譲渡が平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該交換による取得が当該譲渡に応じこれらの規定に定める取得に該当する場合に限るものとし、当該 | |
| 含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。) | 含む。) | |
| 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。) | 当該交換譲渡資産 |
| 旧法第六十五条の七第一項 | 平成三年三月三十一日 | 平成三年三月三十一日(次の表の第十五号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日) |
| 同表の各号 | 同表の第十五号 | |
| )の譲渡 | )の譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第十五条第八項各号に掲げるものに該当する譲渡に限る。) | |
| 当該各号の下欄に掲げる資産の取得 | 同表の第十五号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第十五条第八項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。) | |
| を当該各号 | を同表の第十五号 | |
| 旧法第六十五条の七第三項 | 表の各号 | 表の第十五号 |
| の譲渡 | の譲渡(平成三年改正法附則第十五条第八項各号に掲げる譲渡に該当するものに限る。) | |
| 当該各号の下欄に掲げる資産の取得 | 同表の第十五号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第十五条第八項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。) | |
| を当該各号 | を同表の第十五号 | |
| 旧法第六十五条の七第四項 | 各号 | 第十五号 |
| 旧法第六十五条の七第七項 | 第五十二条の三第一項 | 第五十二条の三第一項(平成三年改正法による改正後のこれらの規定を含む。)並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法第四十六条の三及び第四十六条の四並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の三第一項並びに同法第四十二条の四第四項 |
| 旧法第六十五条の七第十項第一号 | 第六十四条第一項第一号 | 平成三年改正法による改正後の租税特別措置法第六十四条第一項第一号 |
| 第六十四条第二項 | 同法第六十四条第二項 | |
| 旧法第六十五条の八第一項 | 平成三年三月三十一日 | 平成三年三月三十一日(前条第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日) |
| で同表の各号 | で同表の第十五号 | |
| )の譲渡 | )の譲渡(平成三年改正法附則第十五条第八項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当するものに限る。) | |
| 当該各号 | 同表の第十五号 | |
| に掲げる資産の取得をすること | に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第十五条第八項第二号又は第三号に掲げる譲渡に応じこれらの規定に定める取得に限る。以下この条において同じ。)をすること | |
| 係る同表の各号 | 同号 | |
| 旧法第六十五条の八第二項 | 表の各号 | 表の第十五号 |
| 当該各号 | 同号 | |
| 旧法第六十五条の八第六項 | 表の各号 | 表の第十五号 |
| 旧法第六十五条の九 | 平成三年三月三十一日 | 平成三年三月三十一日(第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日) |
| 同表の各号 | 同表の第十五号 | |
| 当該各号 | 同号 | |
| した場合(当該 | した場合(当該交換による譲渡が平成三年改正法附則第十五条第八項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該交換による取得が当該譲渡に応じこれらの規定に定める取得に該当する場合に限るものとし、当該 | |
| 含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。) | 含む。) | |
| 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。) | 当該交換譲渡資産 |
附 則(平成三年五月二日法律第六九号)(抄)
附 則(平成三年一〇月五日法律第九五号)(抄)
附 則(平成四年三月三一日法律第一四号)(抄)
附 則(平成四年四月一日法律第二六号)(抄)
附 則(平成四年四月二四日法律第三二号)(抄)
附 則(平成四年五月六日法律第三九号)(抄)
附 則(平成四年五月二二日法律第五七号)(抄)
附 則(平成四年五月二九日法律第六四号)(抄)
附 則(平成四年六月五日法律第七六号)(抄)
附 則(平成四年六月二六日法律第八二号)(抄)
附 則(平成四年六月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成五年三月三一日法律第一〇号)(抄)
附 則(平成五年四月二三日法律第二三号)(抄)
附 則(平成五年四月二三日法律第二四号)(抄)
附 則(平成五年四月二八日法律第二七号)(抄)
附 則(平成五年五月一二日法律第四四号)(抄)
附 則(平成五年六月一六日法律第六八号)(抄)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成六年二月四日法律第二号)(抄)
附 則(平成六年二月四日法律第四号)(抄)
附 則(平成六年三月一一日法律第一二号)
附 則(平成六年三月三一日法律第二二号)(抄)
| 一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。次号において「昭和六十一年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地又は建物 | 千分の二十五 |
| 二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から昭和六十一年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物 | 千分の二十 |
| 三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの | 千分の十六 |
| 四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの | 千分の十二 |
| 五 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの | 千分の十六 |
| 六 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が施行日前に取得した同項に規定する土地 | 千分の二十五 |
附 則(平成六年三月三一日法律第二四号)(抄)
附 則(平成六年六月二四日法律第四〇号)(抄)
附 則(平成六年六月二九日法律第五六号)(抄)
附 則(平成六年六月二九日法律第七一号)(抄)
附 則(平成六年一一月二五日法律第一〇四号)
附 則(平成六年一二月二日法律第一〇九号)(抄)
附 則(平成六年一二月一六日法律第一一七号)(抄)
附 則(平成六年一二月二八日法律第一一八号)(抄)
附 則(平成七年三月三一日法律第五五号)(抄)
附 則(平成七年三月三一日法律第五八号)(抄)
附 則(平成七年四月二一日法律第七五号)(抄)
附 則(平成七年五月一九日法律第九四号)(抄)
附 則(平成七年五月二二日法律第九八号)(抄)
附 則(平成七年五月二二日法律第九九号)
附 則(平成七年六月七日法律第一〇六号)(抄)
附 則(平成七年一一月一日法律第一二八号)(抄)
附 則(平成七年一一月一七日法律第一三一号)(抄)
附 則(平成七年一二月二〇日法律第一三七号)(抄)
附 則(平成八年三月三一日法律第一七号)(抄)
| 一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。次号において「昭和六十一年改正法」という。)の施行の日から平成六年三月三十一日までの間に取得した同項に規定する土地又は建物 | 千分の二十五 |
| 二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この号において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から昭和六十一年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地若しくは建物又は昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地若しくは建物で政令で定めるもの | 千分の二十 |
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 酒税法第二十八条の三第一項 | 同法第二十八条の三第六項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 | 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
附 則(平成八年五月二四日法律第四六号)(抄)
附 則(平成八年五月三一日法律第五五号)(抄)
附 則(平成八年六月一四日法律第八二号)(抄)
附 則(平成九年三月三一日法律第二一号)(抄)
附 則(平成九年三月三一日法律第二二号)(抄)
附 則(平成九年四月一日法律第三〇号)(抄)
附 則(平成九年五月九日法律第四八号)(抄)
附 則(平成九年五月九日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成九年六月一八日法律第八九号)(抄)
附 則(平成九年六月二〇日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成九年一二月五日法律第一〇八号)(抄)
附 則(平成九年一二月一七日法律第一二四号)(抄)
附 則(平成九年一二月一七日法律第一二五号)(抄)
附 則(平成一〇年三月三〇日法律第一一号)(抄)
附 則(平成一〇年三月三一日法律第二一号)(抄)
附 則(平成一〇年三月三一日法律第二三号)(抄)
附 則(平成一〇年三月三一日法律第二四号)(抄)
附 則(平成一〇年三月三一日法律第三二号)(抄)
附 則(平成一〇年五月二九日法律第八四号)(抄)
附 則(平成一〇年六月二日法律第八六号)(抄)
附 則(平成一〇年六月一〇日法律第九九号)(抄)
附 則(平成一〇年六月一五日法律第一〇六号)(抄)
附 則(平成一〇年六月一五日法律第一〇七号)(抄)
附 則(平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)
附 則(平成一〇年一〇月一九日法律第一三六号)(抄)
附 則(平成一〇年一二月一八日法律第一四八号)(抄)
附 則(平成一〇年一二月一八日法律第一五二号)(抄)
附 則(平成一一年三月三一日法律第八号)(抄)
附 則(平成一一年三月三一日法律第九号)(抄)
附 則(平成一一年三月三一日法律第一〇号)(抄)
附 則(平成一一年三月三一日法律第一九号)(抄)
附 則(平成一一年三月三一日法律第二五号)(抄)
附 則(平成一一年四月二三日法律第三五号)(抄)
附 則(平成一一年五月二一日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成一一年六月一一日法律第七〇号)(抄)
| 場合における新租税特別措置法 | 場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。) |
| 土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号) | 第十八条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十八条第一項第七号イの事業若しくは同法 |
| 第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法 | 第二十二条の四第二項」とあるのは「第二十二条の四第二項及び同法 |
| 第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と | 第二十三条第二項」と |
| 又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法 | 第十八条第一項第八号の事業」とあるのは「第十八条第一項第八号の事業若しくは同法 |
| 土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法 | 第十八条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十八条第一項第七号イの事業、同法 |
| 土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法附則 | 第十八条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十八条第一項第七号イの事業若しくは同法附則 |
| 又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法 | 第十八条第一項第八号の事業」とあるのは「第十八条第一項第八号の事業若しくは同法 |
附 則(平成一一年六月一一日法律第七二号)(抄)
附 則(平成一一年六月一一日法律第七三号)(抄)
附 則(平成一一年六月一六日法律第七六号)(抄)
附 則(平成一一年六月三〇日法律第八二号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一一年七月三〇日法律第一一七号)(抄)
附 則(平成一一年八月一三日法律第一三二号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第二二三号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日法律第一三号)(抄)
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 酒税法第二十八条の三第一項 | 同法第二十八条の三第六項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 | 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
附 則(平成一二年三月三一日法律第一四号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日法律第一五号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日法律第二〇号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日法律第二六号)(抄)
附 則(平成一二年四月七日法律第三九号)(抄)
附 則(平成一二年五月一七日法律第六六号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九二号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九六号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九七号)(抄)
附 則(平成一二年六月二日法律第一〇五号)(抄)
附 則(平成一二年一一月一日法律第一一八号)(抄)
附 則(平成一二年一一月八日法律第一一九号)
附 則(平成一二年一二月六日法律第一四一号)(抄)
附 則(平成一二年一二月六日法律第一四三号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日法律第七号)(抄)
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 酒税法第二十八条の三第一項 | 同法第二十八条の三第六項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 | 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
附 則(平成一三年三月三一日法律第二一号)(抄)
附 則(平成一三年五月二五日法律第三七号)(抄)
附 則(平成一三年六月六日法律第三九号)(抄)
附 則(平成一三年六月一五日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成一三年六月二〇日法律第五五号)(抄)
附 則(平成一三年六月二二日法律第六一号)(抄)
附 則(平成一三年六月二七日法律第六七号)
附 則(平成一三年六月二七日法律第七五号)(抄)
附 則(平成一三年六月二九日法律第八〇号)
附 則(平成一三年六月二九日法律第八九号)(抄)
附 則(平成一三年六月二九日法律第九二号)(抄)
附 則(平成一三年六月二九日法律第九四号)(抄)
附 則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)(抄)
附 則(平成一三年一一月三〇日法律第一三四号)(抄)
附 則(平成一四年二月八日法律第一号)(抄)
附 則(平成一四年三月三一日法律第一五号)(抄)
| 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 | 新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第四号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 |
| 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 | 新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第三号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 |
| 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 | 新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第二号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 |
| 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 | 新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第一号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 |
附 則(平成一四年四月二四日法律第二九号)(抄)
附 則(平成一四年五月二九日法律第四五号)(抄)
附 則(平成一四年六月一二日法律第六五号)(抄)
附 則(平成一四年六月一九日法律第七五号)(抄)
附 則(平成一四年六月一九日法律第七七号)(抄)
附 則(平成一四年七月三日法律第七九号)(抄)
附 則(平成一四年七月一二日法律第八五号)(抄)
附 則(平成一四年七月一二日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一四年七月一二日法律第八八号)(抄)
附 則(平成一四年七月二六日法律第九三号)(抄)
附 則(平成一四年八月二日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一一日法律第一四〇号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)(抄)
附 則(平成一五年三月三一日法律第八号)(抄)
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| たばこ税法第十三条第一項 | 同法第十三条第七項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 | 同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
附 則(平成一五年四月九日法律第二六号)(抄)
附 則(平成一五年四月三〇日法律第三一号)(抄)
附 則(平成一五年五月三〇日法律第五四号)(抄)
附 則(平成一五年六月一八日法律第八九号)(抄)
附 則(平成一五年六月一八日法律第九二号)(抄)
附 則(平成一五年六月一八日法律第九三号)(抄)
附 則(平成一五年六月二〇日法律第一〇一号)(抄)
附 則(平成一五年七月二四日法律第一二五号)(抄)
附 則(平成一六年三月三一日法律第一四号)(抄)
| 第一項 | 法人税法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。) |
| 同法第八十条第一項 | 旧法人税法第八十条第一項 | |
| 第二項 | 国税通則法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第五条の規定による改正前の国税通則法 |
| 租税特別措置法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法 | |
| 第四項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| (租税特別措置法 | (所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。) | |
| 同法 | 旧効力措置法 | |
| 「租税特別措置法 | 「旧効力措置法 | |
| 第五項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| 租税特別措置法第六十六条の十二第一項の法人 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十六条の十二第一項の法人 | |
| 租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定 | 旧効力措置法第六十六条の十二第一項の規定 | |
| 第六項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| 第一項 | 法人税法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。) |
| 同法第八十条(同法 | 旧法人税法第八十条(旧法人税法 | |
| 第二項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| 同法第八十条(同法 | 旧法人税法第八十条(旧法人税法 | |
| 第四項 | 国税通則法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第五条の規定による改正前の国税通則法 |
| 租税特別措置法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法 | |
| 第六項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| (租税特別措置法 | (所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。) | |
| 同法 | 旧効力措置法 | |
| 「租税特別措置法 | 「旧効力措置法 | |
| 第七項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| 租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十六条の十三第一項又は第二項に | |
| 租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の | 旧効力措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の | |
| 第八項 | 法人税法 | 旧法人税法 |
| 第四十五条第一項 | 第四十五条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第四十五条第一項 |
| 同項の表の各号の第一欄 | 第四十五条第一項の表の各号の第一欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄 |
| 当該各号の第二欄 | 当該各号の第二欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄 |
| 当該各号の第三欄 | 当該各号の第三欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄 |
| 同表の他の号 | 第四十五条第一項の表の他の号(旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の適用を受ける場合には、第四十五条第一項の表の各号) |
| 当該各号の第四欄 | 当該各号の第四欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第四欄 |
| 第二項 | 第四十七条の二第一項 | 第四十七条の二第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第一項 |
| 同条第一項 | 第四十七条の二第一項又は旧効力措置法第四十七条の二第一項 | |
| 第三項 | 同項第五号 | 同項第五号及び旧効力措置法第四十七条の二第三項第五号 |
附 則(平成一六年四月二一日法律第三四号)(抄)
附 則(平成一六年四月二一日法律第三五号)(抄)
附 則(平成一六年五月一二日法律第四三号)(抄)
附 則(平成一六年五月二八日法律第六一号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八八号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一〇七号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一〇九号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二九号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)(抄)
附 則(平成一六年一二月八日法律第一五七号)
附 則(平成一七年三月三一日法律第二一号)(抄)
| 第一項第一号 | 、適格現物出資又は適格事後設立 | 又は適格現物出資 |
| 第一項第二号 | が連結事業年度 | が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。) |
| 第六十八条の四十七第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十七第一項 | |
| 第二項 | 除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により | 除く。)により |
| 合併又は当該分割型分割 | 合併 | |
| 第三項から第五項まで | 第六十八条の四十七第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項 |
| 第六項 | 第六十八条の四十七第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項 |
| 、適格現物出資又は適格事後設立 | 又は適格現物出資 | |
| 合併又は分割型分割の日 | 合併の日 | |
| 第六項第二号イ | 合併又は分割型分割 | 合併 |
| 合併法人又は分割承継法人 | 合併法人 | |
| 第七項 | 第六十八条の四十七第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項 |
| 第八項 | 第六十八条の四十七第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項 |
| が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき( | について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が | |
| により、当該 | により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む | |
| 場合を含む。) | 場合に | |
| 第十一項 | 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立 | 適格分割又は適格現物出資 |
| 、被現物出資法人又は被事後設立法人 | 又は被現物出資法人 | |
| 第十二項 | 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立 | 適格分割又は適格現物出資 |
| 第十三項 | 第五十五条第十一項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十一項 |
| 第六十八条の四十七第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項 | |
| 第六十八条の四十七第十二項前段 | 旧効力措置法第六十八条の四十七第十二項前段 | |
| 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十七第十二項 | |
| 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項 | 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十二項 | |
| 第五十六条第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第一項 | |
| 「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項 | 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十二項 | |
| 第五十六条第四項 | 旧効力単体措置法第五十六条第四項 | |
| 第十四項 | 第六十八条の四十七第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項 |
| 第十五項 | 第五十五条第十五項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十五項 |
| 第五十六条第一項 | 旧効力単体措置法第五十六条第一項 | |
| 第六十八条の四十七第十三項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十三項 | |
| 第五十六条第四項 | 旧効力単体措置法第五十六条第四項 | |
| 第十六項 | 第六十八条の四十七第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十七第一項 |
| 第十七項 | 第五十五条第十九項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十九項 |
| 第五十六条第一項 | 旧効力単体措置法第五十六条第一項 | |
| 第六十八条の四十七第十五項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十五項 | |
| 第五十六条第四項 | 旧効力単体措置法第五十六条第四項 |
| 第二項 | 第六十八条の五十二第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の五十二第一項 |
| 第三項 | 第六十八条の五十二第一項 | 旧効力措置法第六十八条の五十二第一項 |
| 第四項 | 第六十八条の五十二第一項 | 旧効力措置法第六十八条の五十二第一項 |
| 法人が | 法人が、平成十七年三月二十四日を含む事業年度終了の日までに | |
| 第五項 | 第六十八条の五十二第一項 | 旧効力措置法第六十八条の五十二第一項 |
| 第八項 | 第六十八条の五十二第一項 | 旧効力措置法第六十八条の五十二第一項 |
| (第六十八条の五十二第七項 | (旧効力措置法第六十八条の五十二第七項 | |
| 「第六十八条の五十二第七項 | 「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十二第七項 | |
| 第五十七条の二第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(第十六項において「旧効力措置法」という。)第五十七条の二第一項 | |
| 第九項 | 第六十八条の五十二第一項 | 旧効力措置法第六十八条の五十二第一項 |
| 第十項 | 第六十八条の五十二第九項 | 旧効力措置法第六十八条の五十二第九項 |
| 第五十七条の二第一項 | 旧効力措置法第五十七条の二第一項 |
| 第一項 | 第五十六条第一項に | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十六条第一項に |
| 第一項第一号 | 第五十六条第一項第一号 | 旧効力措置法第五十六条第一項第一号 |
| 、適格現物出資又は適格事後設立 | 又は適格現物出資 | |
| 第一項第二号及び第三項から第五項まで | 第五十六条第一項 | 旧効力措置法第五十六条第一項 |
| 第六項 | 第五十六条第一項 | 旧効力措置法第五十六条第一項 |
| 、適格現物出資又は適格事後設立 | 又は適格現物出資 | |
| 合併又は分割型分割の日 | 合併の日 | |
| 第六項第二号イ | 合併又は分割型分割 | 合併 |
| 合併にあつてはその | 合併にあつては、その | |
| 以下この条 | 第十二項 | |
| 合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限る | 合併に限る | |
| 合併法人又は分割承継法人 | 合併法人 | |
| 第六項第三号 | 連結子法人の解散にあつてはその解散の日 | 連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日 |
| 第十項 | 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立 | 適格分割又は適格現物出資 |
| 、被現物出資法人又は被事後設立法人 | 又は被現物出資法人 | |
| 第十一項 | 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立 | 適格分割又は適格現物出資 |
| 第十二項 | 第五十六条第一項 | 旧効力措置法第五十六条第一項 |
| 「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条第十三項 | 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第十三項 | |
| 第六十八条の四十七第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十七第一項 | |
| 「同条第十一項」とあるのは「第五十六条第十三項 | 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条第十三項 | |
| 第六十八条の四十七第四項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項 | |
| 第十三項 | 第五十六条第一項 | 旧効力措置法第五十六条第一項 |
| 適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により | 適格分割により | |
| 第十四項 | 第六十八条の四十七第一項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第一項 |
| 第五十六条第十四項 | 旧効力単体措置法第五十六条第十四項 | |
| 第六十八条の四十七第四項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項 | |
| 第十五項 | 第五十六条第一項 | 旧効力措置法第五十六条第一項 |
| 第十六項 | 第六十八条の四十七第一項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第一項 |
| 第五十六条第十六項 | 旧効力単体措置法第五十六条第十六項 | |
| 第六十八条の四十七第四項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項 |
| 第二項 | 第五十七条の二第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十七条の二第一項 |
| 第三項及び第七項 | 第五十七条の二第一項 | 旧効力措置法第五十七条の二第一項 |
| 第八項 | 第五十七条の二第八項 | 旧効力措置法第五十七条の二第八項 |
| 第九項 | 第五十七条の二第一項 | 旧効力措置法第五十七条の二第一項 |
| 第十項 | 第五十七条の二第九項 | 旧効力措置法第五十七条の二第九項 |
附 則(平成一七年六月一〇日法律第五三号)(抄)
附 則(平成一七年六月二九日法律第七八号)(抄)
附 則(平成一七年七月二九日法律第八九号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一七年一一月七日法律第一二三号)(抄)
附 則(平成一八年二月一〇日法律第二号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日法律第一〇号)(抄)
| 第八項 | 第六項又は前項 | 第六項若しくは前項 |
| 控除される金額がある場合には、当該金額 | 控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。第十項において「平成十八年改正法」という。)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(第十一項及び第十二項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十一第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額 | |
| 第十項 | 第六十八条の十五第六項又は第七項 | 平成十八年改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十八年改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第六項又は第七項 |
| 第十一項 | 第六十八条の十五第二項 | 旧効力措置法第六十八条の十五第二項 |
| 次項、第四十二条の四第十一項 | 次項並びに新租税特別措置法第四十二条の四第十項 | |
| 前条第六項及び第七項 | 第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項 | |
| 第六十八条の十五第七項 | 旧効力措置法第六十八条の十五第七項 | |
| 第六十八条の十五第九項 | 旧効力措置法第六十八条の十五第九項 | |
| 第十二項 | 第六十八条の十五第六項 | 旧効力措置法第六十八条の十五第六項 |
| 同法第六十六条第一項 | 法人税法第六十六条第一項 | |
| 前項、第四十二条の四第十一項 | 前項並びに新租税特別措置法第四十二条の四第十項 | |
| 前条第六項及び第七項 | 第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項 | |
| 第十六項 | 第六十八条の十五第六項 | 旧効力措置法第六十八条の十五第六項 |
| 同法第二条第三十一号の三 | 法人税法第二条第三十一号の三 | |
| 第六十八条の十五第八項 | 旧効力措置法第六十八条の十五第八項 | |
| 第十七項 | 第六十七条第二項 | 第六十七条第三項 |
| 又は租税特別措置法第四十二条の十一第六項 | 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第六項 | |
| 及び租税特別措置法第四十二条の十一第六項 | 及び旧効力単体措置法第四十二条の十一第六項 | |
| 第十八項 | 租税特別措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項( | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第十一項又は第十二項( |
| 同条第二項 | 同条第三項 | |
| 租税特別措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項」 | 旧効力単体措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項」 |
| 適格事後設立 | 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) |
| 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) | 適格合併等 |
| 又は現物出資法人 | 、現物出資法人又は現物分配法人 |
| 又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 | にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。 |
| 第六十八条の三十四第一項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項 |
| 第一項 | 平成十九年三月三十一日 | 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第九項において「廃棄物最終処分終了の日」という。) |
| 第三項 | 第六十八条の四十五第一項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項 |
| 第四項から第七項まで | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第九項 | 平成十九年三月三十一日 | 廃棄物最終処分終了の日 |
| 第十一項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第六十八条の四十五第十項前段 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段 | |
| 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項 | |
| 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項 | |
| 第五十五条の六第二項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項 | |
| 「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項 | |
| 第十二項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第十三項 | 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 |
| 第六十八条の四十五第十一項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項 | |
| 第十四項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第十五項 | 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 |
| 第六十八条の四十五第十三項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項 | |
| 第十六項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第十七項 | 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 |
| 第一項 | 平成十九年三月三十一日 | 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第九項において「廃棄物最終処分終了の日」という。) |
| 損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。) | 損金経理の方法 | |
| 積み立てたとき | 積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。) | |
| 第一項の表の第二号 | 第十五条の二の三 | 第十五条の二の四 |
| 第二項第一号ロ | 連結事業年度に | 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に |
| 第三項 | 第六十八条の四十五第一項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項 |
| 第四項から第六項まで | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第七項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき( | について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が | |
| により、当該 | により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む | |
| 場合を含む。) | 場合に | |
| 第八項 | 前条第六項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二第三項 |
| 第九項 | 平成十九年三月三十一日 | 廃棄物最終処分終了の日 |
| 第十一項 | 第五十五条第十一項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十一項 |
| 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 | |
| 第六十八条の四十五第十項前段 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段 | |
| 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項 | |
| 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項 | |
| 第五十五条の六第二項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項 | |
| 「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項 | |
| 第十二項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第十三項 | 第五十五条第十五項前段 | 令和二年旧措置法第五十五条第十五項前段 |
| 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 | |
| 第六十八条の四十五第十一項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項 | |
| 第十四項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第十五項 | 第五十五条第十九項前段 | 令和二年旧措置法第五十五条第十九項前段 |
| 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 | |
| 第六十八条の四十五第十三項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項 | |
| 第十六項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第十七項 | 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 |
| 第一項第二号 | 第六十八条の四十九第一項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十九第一項 |
| 第三項から第七項まで | 第六十八条の四十九第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十九第一項 |
| 第十項 | 第六十八条の四十九第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十九第一項 |
| 第六十八条の四十九第九項前段 | 旧効力措置法第六十八条の四十九第九項前段 | |
| 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十九第九項 | 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十九第九項 | |
| 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十九第九項 | 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十九第九項 | |
| 「第三項の」とあるのは「第五十六条の二第一項 | 「第三項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条の二第一項 | |
| 「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十九第九項 | 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十九第九項 | |
| 「第三項中」とあるのは「第五十六条の二第一項 | 「第三項中」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条の二第一項 |
| 旧租税特別措置法第六十七条の九第一項 | 商法第三百五十二条第一項の完全子会社 | 会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社 |
| 第三百五十二条第一項の完全親会社 | 第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社 | |
| 第三百五十二条第二項又は第三百六十四条第二項 | 第七百六十九条第三項又は第七百七十四条第二項 | |
| 旧租税特別措置法第六十七条の十第一項 | 第九十二条の八第一項の株式移転 | 第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転 |
| 商法第三百五十二条第一項の完全子会社 | 会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社 | |
| 同項の完全親会社 | 同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社 |
| 第八項 | 第六項又は前項 | 第六項若しくは前項 |
| 控除される金額がある場合には、当該金額 | 控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。第十項において「平成十八年改正法」という。)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の十五第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額 | |
| 控除される金額のうち | 控除される金額又は新租税特別措置法第六十八条の十五第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち | |
| 第十項 | 第四十二条の十一第六項又は第七項 | 平成十八年改正法附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十八年改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第六項又は第七項 |
| 第十一項 | 第四十二条の十一第二項 | 旧効力措置法第四十二条の十一第二項 |
| 次項、第六十八条の九第十一項 | 次項並びに新租税特別措置法第六十八条の九第十項 | |
| 前条第六項及び第七項 | 第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第六項及び第七項 | |
| 第四十二条の十一第七項 | 旧効力措置法第四十二条の十一第七項 | |
| 第四十二条の十一第九項 | 旧効力措置法第四十二条の十一第九項 | |
| 第十二項 | 前項、第六十八条の九第十一項 | 前項並びに新租税特別措置法第六十八条の九第十項 |
| 前条第六項及び第七項 | 第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第六項及び第七項 | |
| 第十七項 | 第四十二条の十一第六項 | 旧効力措置法第四十二条の十一第六項 |
| 同法第二条第三十一号 | 法人税法第二条第三十一号 | |
| 第四十二条の十一第八項 | 旧効力措置法第四十二条の十一第八項 | |
| 第十八項 | 又は租税特別措置法第六十八条の十五第六項 | 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第六項 |
| 及び租税特別措置法第六十八条の十五第六項 | 及び旧効力連結措置法第六十八条の十五第六項 | |
| 第十九項 | 「租税特別措置法第六十八条の十五第十一項又は第十二項( | 「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第十一項又は第十二項( |
| 租税特別措置法第六十八条の十五第十一項又は第十二項」 | 旧効力連結措置法第六十八条の十五第十一項又は第十二項」 | |
| 及び租税特別措置法第六十八条の十五第十一項 | 及び旧効力連結措置法第六十八条の十五第十一項 |
| 適格事後設立 | 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) |
| 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) | 適格合併等 |
| 又は現物出資法人 | 、現物出資法人又は現物分配法人 |
| 又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 | にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。 |
| 第四十七条第一項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百七条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項 |
| 第一項 | 第五十五条の六第一項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項 |
| 平成十九年三月三十一日 | 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第八項において「廃棄物最終処分終了の日」という。) | |
| 第二項第二号及び第三項から第五項まで | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 第八項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 平成十九年三月三十一日 | 廃棄物最終処分終了の日 | |
| 第十項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 | 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項 | |
| 第六十八条の四十五第二項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第二項 | |
| 「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 | 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項 | |
| 第十一項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 第十二項 | 第六十八条の四十五第二項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項 |
| 第五十五条の六第十二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項 | |
| 第十三項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 第十四項 | 第六十八条の四十五第二項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項 |
| 第五十五条の六第十四項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項 | |
| 第十五項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 第十六項 | 第六十八条の四十五第二項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項 |
| 第一項 | 第五十五条の六第一項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項 |
| 平成十九年三月三十一日 | 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第八項において「廃棄物最終処分終了の日」という。) | |
| 損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。) | 損金経理の方法 | |
| 積み立てたとき | 積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。) | |
| 第二項第二号及び第三項から第五項まで | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 第八項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 平成十九年三月三十一日 | 廃棄物最終処分終了の日 | |
| 第十項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 | 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項 | |
| 第六十八条の四十五第二項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第二項 | |
| 「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 | 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項 | |
| 第十一項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 第十二項 | 第六十八条の四十五第二項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項 |
| 第五十五条の六第十二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項 | |
| 第十三項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 第十四項 | 第六十八条の四十五第二項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項 |
| 第五十五条の六第十四項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項 | |
| 第十五項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 第十六項 | 第六十八条の四十五第二項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項 |
| 第一項 | 熱量変更費用(第五十六条の二第一項 | 熱量変更費用(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十六条の二第一項 |
| 熱量の変更(第五十六条の二第一項 | 熱量の変更(旧効力措置法第五十六条の二第一項 | |
| 第一項第二号 | 第五十六条の二第一項 | 旧効力措置法第五十六条の二第一項 |
| 第二項 | 第五十六条の二第二項 | 旧効力措置法第五十六条の二第二項 |
| 第三項及び第四項 | 第五十六条の二第一項 | 旧効力措置法第五十六条の二第一項 |
| 第五項 | 第五十六条の二第一項 | 旧効力措置法第五十六条の二第一項 |
| 第五項第四号 | 連結子法人の解散にあつてはその解散の日 | 連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日 |
| 第九項 | 第五十六条の二第一項 | 旧効力措置法第五十六条の二第一項 |
| 「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条の二第十項 | 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条の二第十項 | |
| 第六十八条の四十九第一項及び第四項の | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十九第一項及び第四項の | |
| 「同条第十一項」とあるのは「第五十六条の二第十項 | 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条の二第十項 | |
| 第六十八条の四十九第一項及び第四項中 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十九第一項及び第四項中 |
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| たばこ税法第十三条第一項 | 同法第十三条第七項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項 | 同法第十一条第五項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 | 同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
附 則(平成一八年三月三一日法律第一七号)(抄)
附 則(平成一八年五月三一日法律第四六号)(抄)
附 則(平成一八年六月二一日法律第八〇号)(抄)
附 則(平成一八年六月二一日法律第八三号)(抄)
附 則(平成一八年六月二一日法律第九一号)(抄)
附 則(平成一八年一二月二二日法律第一一八号)(抄)
附 則(平成一九年三月三〇日法律第六号)(抄)
| 適格事後設立 | 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) |
| 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) | 適格合併等 |
| 又は現物出資法人 | 、現物出資法人又は現物分配法人 |
| 又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 | にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。 |
| 第六十八条の二十九第二項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十九第二項 |
| 適格事後設立 | 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) |
| 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) | 適格合併等 |
| 又は現物出資法人 | 、現物出資法人又は現物分配法人 |
| 又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 | にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。 |
| 第六十八条の三十四第三項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項 |
| 第六十一条の二第一項 | (解散の日 | (所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十一条の二第一項の規定の適用を受ける事業年度、解散の日 |
| 第六十一条の二第二項 | 第六十八条の六十四第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の六十四第一項 |
| 第六十一条の二第三項から第五項まで | 第六十八条の六十四第一項 | 旧効力措置法第六十八条の六十四第一項 |
| 第六十一条の二第七項 | 第六十八条の六十四第一項 | 旧効力措置法第六十八条の六十四第一項 |
| 第六十八条の六十四第六項前段 | 旧効力措置法第六十八条の六十四第六項前段 | |
| 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項 | 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の六十四第六項 | |
| 第六十一条の二第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力単体措置法」という。)第六十一条の二第一項 | |
| 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項 | 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の六十四第六項 | |
| 「第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項 | 「旧効力単体措置法第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の六十四第六項 | |
| 第六十一条の三第一項 | 第六十八条の六十四第一項 | 旧効力措置法第六十八条の六十四第一項 |
| 適格事後設立 | 適格現物分配 | |
| 第六十八条の六十四第二項 | 旧効力措置法第六十八条の六十四第二項 |
| 第二項 | 第四十五条の二第二項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十五条の二第二項 |
| 第三項 | 適格事後設立 | 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) |
| 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) | 適格合併等 | |
| 又は現物出資法人 | 、現物出資法人又は現物分配法人 | |
| 又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 | にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。 | |
| 第四十五条の二第二項 | 旧効力措置法第四十五条の二第二項 |
| 第三項 | 第四十七条第三項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第三項 |
| 第四項 | 適格事後設立 | 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) |
| 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) | 適格合併等 | |
| 又は現物出資法人 | 、現物出資法人又は現物分配法人 | |
| 又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 | にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。 | |
| 第四十七条第三項 | 旧効力措置法第四十七条第三項 |
| 第六十八条の六十四第一項 | 第六十一条の二第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第六十一条の二第一項 |
| 第六十八条の六十四第二項及び第三項 | 第六十一条の二第一項 | 旧効力措置法第六十一条の二第一項 |
| 第六十八条の六十四第四項 | 又は同項 | 若しくは同項 |
| 連結子法人に | 連結子法人又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受ける連結親法人若しくは同項の規定の適用を受ける連結子法人に | |
| 第六十八条の六十四第六項 | 第六十一条の二第一項 | 旧効力措置法第六十一条の二第一項 |
| 「第五十五条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項 | 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第六十一条の二第七項 | |
| 第六十八条の六十四第二項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の六十四第二項 | |
| 「同条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項 | 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十一条の二第七項 | |
| 第六十八条の六十四第七項 | 第六十一条の二第七項 | 旧効力措置法第六十一条の二第七項 |
| 第六十八条の六十五第一項 | 第六十一条の二第一項 | 旧効力措置法第六十一条の二第一項 |
| 適格事後設立 | 適格現物分配 | |
| 第六十一条の二第二項 | 旧効力措置法第六十一条の二第二項 |
| 同条第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百五条第二項の規定により読み替えられた同法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十七条の十二第一項 |
| 同条第三項第一号 | 第六十七条の十二第三項第一号 |
| 信託( | 信託(同法 |
附 則(平成一九年三月三一日法律第二三号)(抄)
附 則(平成一九年四月二三日法律第三〇号)(抄)
附 則(平成一九年六月一日法律第七四号)(抄)
附 則(平成一九年六月二七日法律第九六号)(抄)
附 則(平成一九年七月六日法律第一〇九号)(抄)
附 則(平成一九年七月六日法律第一一一号)(抄)
附 則(平成二〇年三月三一日法律第八号)(抄)
附 則(平成二〇年三月三一日法律第九号)(抄)
附 則(平成二〇年四月三〇日法律第二三号)(抄)
| 第二項 | 同法第十九条第一項に | 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項及び第四項において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に |
| 同法第五条第三項第三号 | 効力地域再生法第五条第三項第三号 | |
| 同法第十九条第一項の | 効力地域再生法第十九条第一項の | |
| 同法第十九条第二項 | 効力地域再生法第十九条第二項 | |
| 租税特別措置法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法 | |
| 第三項 | 同条第二項に | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十二第二項に |
| 第四項 | 地域再生法第五条第三項第三号 | 効力地域再生法第五条第三項第三号 |
| 第一項 | (その売却した | (平成二十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した |
| (当該売却をした日を含む事業年度 | (平成二十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。) | |
| が二千頭 | が二千頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数 | |
| 、二千頭 | 、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数 | |
| 第五項 | 事業年度が | 事業年度(平成二十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が |
| 第六項 | 前項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十六条の規定により読み替えられた第一項 |
| 第二項 | 同法第十九条第一項に | 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に |
| 同法第五条第三項第三号 | 効力地域再生法第五条第三項第三号 | |
| 同法第十九条第一項の | 効力地域再生法第十九条第一項の | |
| 同法第十九条第二項 | 効力地域再生法第十九条第二項 | |
| 租税特別措置法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法 | |
| 第三項 | 同条第二項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項 |
| 第一項 | (その売却した | (平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した |
| (当該売却をした日を含む連結事業年度 | (平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。) | |
| が二千頭 | が二千頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数 | |
| 、二千頭 | 、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数 | |
| 第四項 | 連結事業年度が | 連結事業年度(平成二十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が |
| 第五項 | 前項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十六条の規定により読み替えられた第一項 |
| 第十一項 | 同法第十九条第一項に | 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項及び次項において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に |
| 同法第五条第三項第三号 | 効力地域再生法第五条第三項第三号 | |
| 同法第十九条第一項の | 効力地域再生法第十九条第一項の | |
| 第十一項において準用する前項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(第五項において「平成二十年旧法」という。)第七十条第十一項において準用する前項 | |
| 第十一項において準用する第一項 | 平成二十年旧法第七十条第十一項において準用する第一項 | |
| 第十一項の | 同条第十一項の | |
| 第十二項 | 地域再生法第五条第三項第三号 | 効力地域再生法第五条第三項第三号 |
附 則(平成二〇年五月二三日法律第四〇号)(抄)
附 則(平成二〇年五月三〇日法律第四九号)(抄)
附 則(平成二〇年六月六日法律第五三号)(抄)
附 則(平成二〇年六月一三日法律第六五号)(抄)
附 則(平成二〇年六月一八日法律第七五号)(抄)
附 則(平成二〇年六月一八日法律第八二号)(抄)
附 則(平成二〇年一二月五日法律第八七号)(抄)
附 則(平成二〇年一二月一六日法律第九〇号)(抄)
附 則(平成二一年三月三〇日法律第五号)(抄)
附 則(平成二一年三月三一日法律第一三号)(抄)
| 適格事後設立 | 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) |
| 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) | 適格合併等 |
| 又は現物出資法人 | 、現物出資法人又は現物分配法人 |
| 又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 | にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。 |
| 第六十八条の三十四第三項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項 |
| 適格事後設立 | 適格現物分配 |
| 適格合併、適格分割又は適格現物出資 | 適格合併等 |
| 又は現物出資法人 | 、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。) |
| 適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日 | 適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。) |
| 第六十八条の三十五第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項 |
| 被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人 | 被合併法人等 |
| 第二項第一号ロ | 連結事業年度に | 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に |
| 第三項 | 第六十八条の四十五第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項 |
| 第四項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第五項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 、適格現物出資又は適格事後設立 | 又は適格現物出資 | |
| 合併又は分割型分割の日 | 合併の日 | |
| 第五項第二号 | 合併又は分割型分割 | 合併 |
| 合併法人又は分割承継法人 | 合併法人 | |
| 第六項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第七項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき( | について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が | |
| により、当該 | により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む | |
| 場合を含む。) | 場合に | |
| 第十一項 | 第五十五条第十一項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十一項 |
| 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 | |
| 第六十八条の四十五第十項前段 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段 | |
| 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項 | |
| 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項 | |
| 第五十五条の六第二項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項 | |
| 「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項 | |
| 第十二項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第十三項 | 第五十五条第十五項前段 | 令和二年旧措置法第五十五条第十五項前段 |
| 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 | |
| 第六十八条の四十五第十一項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項 | |
| 第十四項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第十五項 | 第五十五条第十九項前段 | 令和二年旧措置法第五十五条第十九項前段 |
| 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 | |
| 第六十八条の四十五第十三項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項 |
| 第三項 | 第四十七条第三項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第三項 |
| 第四項 | 適格事後設立 | 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) |
| 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) | 適格合併等 | |
| 又は現物出資法人 | 、現物出資法人又は現物分配法人 | |
| 又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 | にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。 | |
| 第四十七条第三項 | 旧効力措置法第四十七条第三項 |
| 第二項 | 適格事後設立 | 適格現物分配 |
| 適格合併、適格分割又は適格現物出資 | 適格合併等 | |
| 又は現物出資法人 | 、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。) | |
| 適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは適格現物出資の日 | 適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。) | |
| 第四十七条の二第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第一項 | |
| 被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人 | 被合併法人等 | |
| 第三項 | 第四十七条の二第三項第四号 | 旧効力措置法第四十七条の二第三項第四号 |
| 第三項 | 第五十五条の六第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項 |
| 第四項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 第五項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 、適格現物出資又は適格事後設立 | 又は適格現物出資 | |
| 合併又は分割型分割の日 | 合併の日 | |
| 第五項第二号 | 合併又は分割型分割 | 合併 |
| 合併にあつてはその | 合併にあつては、その | |
| 以下この条 | 第十項及び第十一項 | |
| 合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限る | 合併に限る | |
| 合併法人又は分割承継法人 | 合併法人 | |
| 第五項第四号 | 連結子法人の解散にあつてはその解散の日 | 連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日 |
| 第十項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 | 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項 | |
| 第六十八条の四十五第二項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第二項 | |
| 「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 | 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項 | |
| 第十一項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により | 適格分割により | |
| 第十二項 | 第六十八条の四十五第二項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項 |
| 第五十五条の六第十二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項 | |
| 第十三項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 第十四項 | 第六十八条の四十五第二項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項 |
| 第五十五条の六第十四項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項 |
附 則(平成二一年四月三〇日法律第二九号)(抄)
附 則(平成二一年六月二四日法律第五七号)(抄)
附 則(平成二一年六月二六日法律第六一号)
附 則(平成二一年六月二六日法律第六三号)(抄)
附 則(平成二一年七月一〇日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日法律第六号)(抄)
| 第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の六第三項又は第四項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
| 当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の六第三項又は第四項の規定にあつては、それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を | |
| 第二項 | 又は前条第四項 | 、前条第四項又は旧効力措置法第十条の六第四項 |
| 第三項 | 若しくは前条第五項 | 、前条第五項若しくは旧効力措置法第十条の六第五項 |
| 第三項 | 場合には、当該金額を控除した残額 | 場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。次項において「平成二十二年改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(第五項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の七第二項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には同条第二項の規定による同項に規定する税額控除限度額に当該事業年度においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該事業年度においてその事業の用に供した同条第三項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。 |
| 第四項 | 第六十八条の十五第二項 | 平成二十二年改正法附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十二年改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第九項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第二項 |
| 第五項 | 第六十八条の十五第二項 | 旧効力措置法第六十八条の十五第二項 |
| 同法第六十六条第一項 | 法人税法第六十六条第一項 | |
| 第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項 | 新租税特別措置法第四十二条の四第十一項(新租税特別措置法第四十二条の四の二第七項 | |
| 第四十二条の五第五項 | 新租税特別措置法第四十二条の五第五項 | |
| 前条第五項 | 第四十二条の十第五項 | |
| 第九項 | 第六十八条の十五第二項 | 旧効力措置法第六十八条の十五第二項 |
| 同法第二条第三十二号 | 法人税法第二条第三十二号 | |
| 第六十八条の十五第三項 | 旧効力措置法第六十八条の十五第三項 | |
| 第十項 | 又は租税特別措置法第四十二条の十一第二項 | 又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第二項 |
| 並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項 | 並びに旧効力単体措置法第四十二条の十一第二項 | |
| 第十一項 | 租税特別措置法第四十二条の十一第五項( | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第五項( |
| 租税特別措置法第四十二条の十一第五項」 | 旧効力単体措置法第四十二条の十一第五項」 |
| 第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
| 当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の十一第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を | |
| 第二項 | 又は前条第三項 | 、前条第三項又は旧効力措置法第四十二条の十一第三項 |
| 第三項 | 若しくは前条第四項 | 、前条第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の十一第四項 |
| 第三項 | 控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額 | 控除される金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。次項において「平成二十二年改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項及び第五項において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の十二第二項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には同条第二項の規定による同項に規定する税額控除限度額に当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第三項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。 |
| 帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額 | 帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、新租税特別措置法第六十八条の十二第二項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額として同条第二項の規定による同項に規定する税額控除限度額に当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第三項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とする。 | |
| 第四項 | 第四十二条の十一第二項 | 平成二十二年改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十二年改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第二項 |
| 第五項 | 第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項 | 新租税特別措置法第六十八条の九第十一項(新租税特別措置法第六十八条の九の二第七項 |
| 第六十八条の十第五項 | 新租税特別措置法第六十八条の十第五項 | |
| 前条第五項 | 第六十八条の十四第五項 | |
| 第十項 | 第四十二条の十一第二項 | 旧効力措置法第四十二条の十一第二項 |
| 同法第二条第三十一号 | 法人税法第二条第三十一号 | |
| 第四十二条の十一第三項 | 旧効力措置法第四十二条の十一第三項 | |
| 第十一項 | 又は租税特別措置法第六十八条の十五第二項 | 又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第二項 |
| 並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項 | 並びに旧効力連結措置法第六十八条の十五第二項 | |
| 第十二項 | 「租税特別措置法第六十八条の十五第五項( | 「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第五項( |
| 租税特別措置法第六十八条の十五第五項」 | 旧効力連結措置法第六十八条の十五第五項」 | |
| 及び租税特別措置法第六十八条の十五第五項 | 及び旧効力連結措置法第六十八条の十五第五項 |
| 第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
| 当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十五第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を | |
| 第二項 | 又は前条第三項 | 、前条第三項又は旧効力措置法第六十八条の十五第三項 |
| 第三項 | 若しくは前条第四項 | 、前条第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十五第四項 |
附 則(平成二二年五月一九日法律第三四号)(抄)
附 則(平成二二年一二月三日法律第六五号)(抄)
附 則(平成二三年三月三一日法律第七号)(抄)
附 則(平成二三年三月三一日法律第一二号)(抄)
附 則(平成二三年五月二五日法律第四九号)(抄)
附 則(平成二三年六月一五日法律第六六号)(抄)
附 則(平成二三年六月二二日法律第七〇号)(抄)
附 則(平成二三年六月二二日法律第七二号)(抄)
附 則(平成二三年六月二九日法律第八〇号)(抄)
附 則(平成二三年六月三〇日法律第八二号)(抄)
| 第一項 | (その売却した肉用牛が、財務省令 | (平成二十四年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した肉用牛が財務省令 |
| とし、財務省令 | とし、その売却した肉用牛が財務省令 | |
| (当該売却をした日を含む事業年度 | (当該事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「従前期間」という。)及び同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。) | |
| が千五百頭 | が二千頭に当該従前期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数と千五百頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数とを合計した頭数 | |
| 、千五百頭 | 、当該従前期間及び経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該合計した頭数 | |
| 第五項 | 事業年度が | 事業年度(平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が |
| 第六項 | 前項 | 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十二条の規定により読み替えられた第一項 |
| 第一項 | (その売却した肉用牛が、財務省令 | (平成二十四年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した肉用牛が財務省令 |
| とし、財務省令 | とし、その売却した肉用牛が財務省令 | |
| (当該売却をした日を含む連結事業年度 | (当該連結事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「従前期間」という。)及び同年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。) | |
| が千五百頭 | が二千頭に当該従前期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数と千五百頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数とを合計した頭数 | |
| 、千五百頭 | 、当該従前期間及び経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該合計した頭数 | |
| 第四項 | 連結事業年度が | 連結事業年度(平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が |
| 第五項 | 前項 | 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十七条の規定により読み替えられた第一項 |
附 則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二日法律第一一四号)(抄)
| 第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の二の二第三項又は第四項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
| 当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつては、それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を | |
| 第二項 | 又は第十条の五の三第四項 | 、第十条の五の三第四項又は旧効力措置法第十条の二の二第四項 |
| 第三項 | 若しくは第十条の五の三第五項 | 、第十条の五の三第五項若しくは旧効力措置法第十条の二の二第五項 |
| 第二項 | 第四十二条の四、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の四、新租税特別措置法第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項 |
| 第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二 | 新租税特別措置法第四十二条の九、新租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第五項において「平成二十四年旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の十二、新租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項、新租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の十二の四並びに新租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項及び第八項 | |
| 第三項 | 次条第二項 | 新租税特別措置法第四十二条の五第二項 |
| 第四項 | 第六十八条の十第二項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第十一項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第二項 |
| 第五項 | 第六十八条の十第二項 | 旧効力措置法第六十八条の十第二項 |
| 同法第六十六条第一項 | 法人税法第六十六条第一項 | |
| 第四十二条の四第十一項(前条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、次条第五項、第四十二条の六第五項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成三十年新租税特別措置法」という。)第四十二条の六第五項 | |
| 第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項 | 平成三十年新租税特別措置法第四十二条の九第四項、平成二十四年旧効力措置法第四十二条の十第五項、平成三十年新租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項、平成三十年新租税特別措置法第四十二条の十二の四第五項、平成三十年新租税特別措置法第六十七条の二第一項及び平成三十年新租税特別措置法第六十八条第一項 | |
| 第十一項 | 第六十八条の十第二項 | 旧効力措置法第六十八条の十第二項 |
| 同法第二条第三十二号 | 法人税法第二条第三十二号 | |
| 第六十八条の十第三項 | 旧効力措置法第六十八条の十第三項 | |
| 第十二項 | 又は租税特別措置法第四十二条の五第二項 | 又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の五第二項 |
| 並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項 | 並びに旧効力単体措置法第四十二条の五第二項 | |
| 第十三項 | 租税特別措置法第四十二条の五第五項( | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の五第五項( |
| 租税特別措置法第四十二条の五第五項」 | 旧効力単体措置法第四十二条の五第五項」 |
| 第二項 | 及び第八項 | 及び第八項並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の五第二項、第三項及び第五項 |
| 法人税の額の百分の二十に相当する金額 | 法人税の額の百分の二十に相当する金額(旧効力措置法第四十二条の五第二項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額) | |
| 第三項 | 控除される金額がある場合には、当該金額 | 控除される金額がある場合又は旧効力措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額 |
| 第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の五第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
| 当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の五第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を | |
| 第二項 | 又は第四十二条の十二の三第三項 | 、第四十二条の十二の三第三項又は旧効力措置法第四十二条の五第三項 |
| 第三項 | 若しくは第四十二条の十二の三第四項 | 、第四十二条の十二の三第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の五第四項 |
| 第二項第一号ロ | 連結事業年度に | 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に |
| 第三項 | 第六十八条の四十五第一項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項 |
| 第四項から第六項まで | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第七項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき( | について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が | |
| により、当該 | により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む | |
| 場合を含む。) | 場合に | |
| 第十一項 | 第五十五条第十一項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十一項 |
| 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 | |
| 第六十八条の四十五第十項前段 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段 | |
| 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項 | |
| 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項 | |
| 第五十五条の六第二項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項 | |
| 「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項 | |
| 第十二項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第十三項 | 第五十五条第十五項前段 | 令和二年旧措置法第五十五条第十五項前段 |
| 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 | |
| 第六十八条の四十五第十一項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項 | |
| 第十四項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
| 第十五項 | 第五十五条第十九項前段 | 令和二年旧措置法第五十五条第十九項前段 |
| 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 | |
| 第六十八条の四十五第十三項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項 |
| 第二項 | 第六十八条の九、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の九、新租税特別措置法第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項 |
| 第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二 | 新租税特別措置法第六十八条の十三、新租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第五項において「平成二十四年旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第六十八条の十五の二、新租税特別措置法第六十八条の十五の三第二項、新租税特別措置法第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第六十八条の十五の五並びに新租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項及び第八項 | |
| 第三項 | 次条第二項 | 新租税特別措置法第六十八条の十第二項 |
| 第四項 | 第四十二条の五第二項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(第十二項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の五第二項 |
| 第五項 | 第六十八条の九第十一項(前条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、次条第五項、第六十八条の十一第五項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成三十年新租税特別措置法」という。)第六十八条の十一第五項 |
| 第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項 | 平成三十年新租税特別措置法第六十八条の十三第四項、平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四第五項、平成三十年新租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項、平成三十年新租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項、平成三十年新租税特別措置法第六十八条の百第一項及び平成三十年新租税特別措置法第六十八条の百八第一項 | |
| 第十二項 | 第四十二条の五第二項 | 旧効力措置法第四十二条の五第二項 |
| 同法第二条第三十一号 | 法人税法第二条第三十一号 | |
| 第四十二条の五第三項 | 旧効力措置法第四十二条の五第三項 | |
| 第十三項 | 又は租税特別措置法第六十八条の十第二項 | 又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十第二項 |
| 並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項 | 並びに旧効力連結措置法第六十八条の十第二項 | |
| 第十四項 | 法人税法 | 法人税法及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号) |
| ついては、同法 | ついては、法人税法 | |
| 「租税特別措置法第六十八条の十第五項( | 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十第五項( | |
| 租税特別措置法第六十八条の十第五項」 | 旧効力連結措置法第六十八条の十第五項」 | |
| 及び租税特別措置法第六十八条の十第五項 | 及び旧効力連結措置法第六十八条の十第五項 | |
| するほか、同法 | 、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法 |
| 第二項 | 及び第八項 | 及び第八項並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第二項、第三項及び第五項 |
| 調整前連結税額の百分の二十に相当する金額 | 調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(旧効力措置法第六十八条の十第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額) | |
| 帰せられる金額の百分の二十に相当する金額 | 帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(旧効力措置法第六十八条の十第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額) | |
| 第三項 | 控除される金額がある場合には、当該金額 | 控除される金額がある場合又は旧効力措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額 |
| 同項 | 前項 | |
| 又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額 | 若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合又は旧効力措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、これらの金額 |
| 第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
| 当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を | |
| 第二項 | 又は第六十八条の十五の四第三項 | 、第六十八条の十五の四第三項又は旧効力措置法第六十八条の十第三項 |
| 第三項 | 若しくは第六十八条の十五の四第四項 | 、第六十八条の十五の四第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十第四項 |
| 第三項 | 第五十五条の六第一項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項 |
| 第四項及び第五項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 第十項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 | 「第五十五条第十一項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項 | |
| 第六十八条の四十五第二項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第二項 | |
| 「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 | 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項 | |
| 第十一項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 第十二項 | 第六十八条の四十五第二項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項 |
| 第五十五条の六第十二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項 | |
| 第十三項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 第十四項 | 第六十八条の四十五第二項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項 |
| 第五十五条の六第十四項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項 |
附 則(平成二三年一二月一四日法律第一一九号)(抄)
附 則(平成二四年三月三一日法律第一六号)(抄)
| 第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の四第三項又は第四項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
| 当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の四第三項又は第四項の規定にあつては、それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を | |
| 第二項 | 又は第十条の五の三第四項 | 若しくは第十条の五の三第四項又は旧効力措置法第十条の四第四項 |
| 第三項 | 若しくは第十条の五の三第五項 | 、第十条の五の三第五項若しくは旧効力措置法第十条の四第五項 |
| 第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の四第三項又は第四項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)第十条の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の三第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定、震災特例法第十条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
| 当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の四第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二の三第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を | |
| の額として | の額(震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額)として | |
| 第二項 | 又は第十条の五の三第四項 | 若しくは第十条の五の三第四項、旧効力措置法第十条の四第四項又は震災特例法第十条の二第四項、第十条の二の二第四項若しくは第十条の二の三第四項 |
| 第三項 | 青色申告書 | 確定申告書 |
| 若しくは第十条の五の三第五項 | 、第十条の五の三第五項若しくは旧効力措置法第十条の四第五項 | |
| 又は第十条第八項第五号 | 若しくは第十条第八項第五号 | |
| に限り | 又は震災特例法第十条の二第五項、第十条の二の二第五項若しくは第十条の二の三第五項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに限り |
| 第一項 | 平成二十四年三月三十一日 | 平成二十五年三月三十一日 |
| 第二項 | 法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項 | 調整前法人税額(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(第五項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項まで |
| 法人税の額の | 調整前法人税額の | |
| 第三項 | 法人税の額 | 調整前法人税額 |
| 第四項 | 第六十八条の十四第二項 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第九項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項 |
| 各事業年度において法人税の額 | 各事業年度において調整前法人税額 | |
| 第五項 | 第六十八条の十四第二項 | 旧効力措置法第六十八条の十四第二項 |
| 同法第六十六条第一項 | 法人税法第六十六条第一項 | |
| 第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第五項 | 新租税特別措置法第四十二条の五第五項 | |
| 第四十二条の六第五項、前条第四項、次条第五項 | 第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項 | |
| 第九項 | 第六十八条の十四第二項 | 旧効力措置法第六十八条の十四第二項 |
| 同法第二条第三十二号 | 法人税法第二条第三十二号 | |
| 第六十八条の十四第三項 | 旧効力措置法第六十八条の十四第三項 | |
| 第十項 | 又は租税特別措置法第四十二条の十第二項 | 又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十第二項 |
| 並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項 | 並びに旧効力単体措置法第四十二条の十第二項 | |
| 第十一項 | 租税特別措置法第四十二条の十第五項( | 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十第五項( |
| 租税特別措置法第四十二条の十第五項」 | 旧効力単体措置法第四十二条の十第五項」 |
| 第十七条の二第二項 | 第六十三条 | 第六十三条、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項、第三項及び第五項 |
| 第十七条の二第十三項 | 第四十二条の十二の五まで | 第四十二条の十二の五まで並びに旧効力措置法第四十二条の十 |
| 同法第四十二条の四第一項 | 租税特別措置法第四十二条の四第一項 | |
| とする | と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の二第二項及び第三項並びに法人税法」とする | |
| 第十七条の二の二第二項 | 第六十三条 | 第六十三条、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項 |
| 第十七条の二の二第十項 | 第四十二条の十二の五まで | 第四十二条の十二の五まで並びに旧効力措置法第四十二条の十 |
| 同法第四十二条の四第一項 | 租税特別措置法第四十二条の四第一項 | |
| とする | と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二第二項及び第三項並びに法人税法」とする | |
| 第十七条の二の三第二項 | 第六十三条 | 第六十三条、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項 |
| 第十七条の二の三第十項 | 第四十二条の十二の五まで | 第四十二条の十二の五まで並びに旧効力措置法第四十二条の十 |
| 同法第四十二条の四第一項 | 租税特別措置法第四十二条の四第一項 | |
| とする | と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の三第二項及び第三項並びに法人税法」とする | |
| 第十七条の三第一項 | 第六十三条 | 第六十三条、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項 |
| 第十七条の三第六項 | 及び第四十二条の十二の五 | 及び第四十二条の十二の五並びに旧効力措置法第四十二条の十 |
| 同法第四十二条の四第一項 | 租税特別措置法第四十二条の四第一項 | |
| とする | と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三並びに法人税法」とする | |
| 第十七条の三の二第一項 | 第六十三条 | 第六十三条、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項 |
| 第十七条の三の二第五項 | 及び第四十二条の十二の五 | 及び第四十二条の十二の五並びに旧効力措置法第四十二条の十 |
| 同法第四十二条の四第一項 | 租税特別措置法第四十二条の四第一項 | |
| とする | と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の二並びに法人税法」とする | |
| 第十七条の三の三第一項 | 第六十三条 | 第六十三条、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項 |
| 第十七条の三の三第五項 | 及び第四十二条の十二の五 | 及び第四十二条の十二の五並びに旧効力措置法第四十二条の十 |
| 同法第四十二条の四第一項 | 租税特別措置法第四十二条の四第一項 | |
| とする | と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の三並びに法人税法」とする |
| 第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
| 当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の十第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を | |
| 及び第八項 | 及び第八項並びに旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項 | |
| 第二項 | 又は第四十二条の十二の三第三項 | 若しくは第四十二条の十二の三第三項又は旧効力措置法第四十二条の十第三項 |
| 第三項 | 若しくは第四十二条の十二の三第四項 | 、第四十二条の十二の三第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の十第四項 |
| 第四項 | 第六十八条の十五の七第一項各号 | 改正法附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた第六十八条の十五の七第一項各号 |
| 第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項又は第三項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
| 当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の十第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を | |
| 及び第八項 | 及び第八項、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項、第十七条の二の二第二項及び第三項、第十七条の二の三第二項及び第三項並びに第十七条の三から第十七条の三の三まで | |
| 第二項 | 又は第四十二条の十二の三第三項 | 若しくは第四十二条の十二の三第三項、旧効力措置法第四十二条の十第三項又は震災特例法第十七条の二第三項、第十七条の二の二第三項若しくは第十七条の二の三第三項 |
| 第三項 | 青色申告書 | 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書 |
| 法人税法第二条第三十二号 | 同条第三十二号 | |
| 又は第四十二条の五第四項 | 若しくは第四十二条の五第四項 | |
| 若しくは第四十二条の十二の三第四項 | 、第四十二条の十二の三第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の十第四項 | |
| 該当するものに | 該当するもの又は震災特例法第十七条の二第四項、第十七条の二の二第四項若しくは第十七条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに | |
| 第四項 | 青色申告書 | 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書 |
| 法人税法第二条第三十二号 | 同条第三十二号 | |
| 第六十八条の十五の七第一項各号 | 改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた第六十八条の十五の七第一項各号 |
| 第一項 | 平成二十四年三月三十一日 | 平成二十五年三月三十一日 |
| 第二項 | 法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く | 調整前連結税額(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(第五項において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう |
| 「調整前連結税額」という | 同じ | |
| 第四項 | 第四十二条の十第二項 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項 |
| 第五項 | 第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第五項 | 新租税特別措置法第六十八条の十第五項 |
| 第六十八条の十一第五項、前条第四項、次条第五項 | 第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項 | |
| 第十項 | 第四十二条の十第二項 | 旧効力措置法第四十二条の十第二項 |
| 同法第二条第三十一号 | 法人税法第二条第三十一号 | |
| 第四十二条の十第三項 | 旧効力措置法第四十二条の十第三項 | |
| 第十一項 | 第二編第一章の二 | 第二編第一章の二及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号) |
| ついては、同法 | ついては、法人税法 | |
| 又は租税特別措置法第六十八条の十四第二項 | 又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十四第二項 | |
| 並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項 | 並びに旧効力連結措置法第六十八条の十四第二項 | |
| とする | と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第三項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする | |
| 第十二項 | 法人税法 | 法人税法及び地方法人税法 |
| ついては、同法 | ついては、法人税法 | |
| 「租税特別措置法第六十八条の十四第五項( | 「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十四第五項( | |
| 租税特別措置法第六十八条の十四第五項」 | 旧効力連結措置法第六十八条の十四第五項」 | |
| 及び租税特別措置法第六十八条の十四第五項 | 及び旧効力連結措置法第六十八条の十四第五項 | |
| するほか、同法 | 、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法 |
| 第二十五条の二第二項 | 第六十八条の六十九 | 第六十八条の六十九、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 |
| 第二十五条の二第十四項 | 第六十八条の十五の六まで | 第六十八条の十五の六まで並びに旧効力措置法第六十八条の十四 |
| 同法第六十八条の九第一項 | 租税特別措置法第六十八条の九第一項 | |
| とする | と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第二十五条の二第二項及び第三項並びに法人税法」とする | |
| 第二十五条の二の二第二項 | 第六十八条の六十九 | 第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 |
| 第二十五条の二の二第十項 | 第六十八条の十五の六まで | 第六十八条の十五の六まで並びに旧効力措置法第六十八条の十四 |
| 同法第六十八条の九第一項 | 租税特別措置法第六十八条の九第一項 | |
| とする | と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の二第二項及び第三項並びに法人税法」とする | |
| 第二十五条の二の三第二項 | 第六十八条の六十九 | 第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 |
| 第二十五条の二の三第十項 | 第六十八条の十五の六まで | 第六十八条の十五の六まで並びに旧効力措置法第六十八条の十四 |
| 同法第六十八条の九第一項 | 租税特別措置法第六十八条の九第一項 | |
| とする | と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の三第二項及び第三項並びに法人税法」とする | |
| 第二十五条の三第一項 | 第六十八条の六十九 | 第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 |
| 第二十五条の三第六項 | 及び第六十八条の十五の六 | 及び第六十八条の十五の六並びに旧効力措置法第六十八条の十四 |
| 同法第六十八条の九第一項 | 租税特別措置法第六十八条の九第一項 | |
| とする | と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三並びに法人税法」とする | |
| 第二十五条の三の二第一項 | 第六十八条の六十九 | 第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 |
| 第二十五条の三の二第五項 | 及び第六十八条の十五の六 | 及び第六十八条の十五の六並びに旧効力措置法第六十八条の十四 |
| 同法第六十八条の九第一項 | 租税特別措置法第六十八条の九第一項 | |
| とする | と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の二並びに法人税法」とする | |
| 第二十五条の三の三第一項 | 第六十八条の六十九 | 第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 |
| 第二十五条の三の三第五項 | 及び第六十八条の十五の六 | 及び第六十八条の十五の六並びに旧効力措置法第六十八条の十四 |
| 同法第六十八条の九第一項 | 租税特別措置法第六十八条の九第一項 | |
| とする | と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の三並びに法人税法」とする |
| 第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
| 当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十四第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を | |
| 及び第八項 | 及び第八項並びに旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 | |
| 第二項 | 又は第六十八条の十五の四第三項 | 若しくは第六十八条の十五の四第三項又は旧効力措置法第六十八条の十四第三項 |
| 第三項 | 若しくは第六十八条の十五の四第四項 | 、第六十八条の十五の四第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十四第四項 |
| 第四項 | 第四十二条の十三第一項各号 | 改正法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた第四十二条の十三第一項各号 |
| 第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項又は第三項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の三第一項の規定、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定及び震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
| 当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十四第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を | |
| 及び第八項 | 及び第八項、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項並びに第二十五条の三から第二十五条の三の三まで | |
| 第二項 | 又は第六十八条の十五の四第三項 | 若しくは第六十八条の十五の四第三項、旧効力措置法第六十八条の十四第三項又は震災特例法第二十五条の二第三項、第二十五条の二の二第三項若しくは第二十五条の二の三第三項 |
| 第三項 | 又は第六十八条の十第四項 | 若しくは第六十八条の十第四項 |
| 若しくは第六十八条の十五の四第四項 | 、第六十八条の十五の四第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十四第四項 | |
| 該当するものに | 該当するもの又は震災特例法第二十五条の二第四項、第二十五条の二の二第四項若しくは第二十五条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに | |
| 第四項 | 第四十二条の十三第一項各号 | 改正法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた第四十二条の十三第一項各号 |
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第五項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項及び第二項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 | 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 租税特別措置法第九十条の四第一項 | 同法第九十条の四第七項 |
| 租税特別措置法第九十条の四の二第一項 | 同法第九十条の四の二第五項 |
| 租税特別措置法第九十条の四の三第一項 | 同法第九十条の四の三第五項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条の三第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項 |
| 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機 | 旧租税特別措置法第九十条の八又は第九十条の九第一項 | 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項 |
| 新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機 | 旧租税特別措置法第九十条の九第一項 | 新租税特別措置法第九十条の八 |
| 新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機 | 旧租税特別措置法第九十条の八 | 新租税特別措置法第九十条の九第一項 |
附 則(平成二四年五月八日法律第三〇号)(抄)
附 則(平成二四年九月五日法律第八三号)(抄)
附 則(平成二五年三月六日法律第二号)(抄)
附 則(平成二五年三月三〇日法律第五号)(抄)
附 則(平成二五年五月三一日法律第二五号)(抄)
附 則(平成二五年五月三一日法律第二八号)(抄)
附 則(平成二五年六月一二日法律第三四号)(抄)
附 則(平成二五年六月一九日法律第四五号)(抄)
附 則(平成二五年六月一九日法律第五一号)(抄)
附 則(平成二五年一二月一一日法律第九八号)(抄)
附 則(平成二五年一二月一三日法律第一〇六号)(抄)
附 則(平成二六年三月三一日法律第一〇号)(抄)
附 則(平成二六年四月一八日法律第二四号)(抄)
附 則(平成二六年五月三〇日法律第四六号)(抄)
附 則(平成二六年六月一八日法律第七二号)(抄)
附 則(平成二六年六月二七日法律第九一号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日法律第九号)(抄)
附 則(平成二七年六月五日法律第三五号)(抄)
附 則(平成二七年六月一九日法律第四一号)(抄)
附 則(平成二七年六月二四日法律第四七号)(抄)
附 則(平成二七年六月二六日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成二七年九月四日法律第六三号)(抄)
附 則(平成二七年九月二八日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日法律第一五号)(抄)
| 第一項第二号 | 連結事業年度に | 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に |
| 第六十八条の四十八第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十八第一項 | |
| 第三項から第六項まで | 第六十八条の四十八第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 |
| 第七項 | 第六十八条の四十八第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 |
| が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき( | について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が | |
| により、当該 | により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む | |
| 場合を含む。) | 場合に | |
| 第九項 | 第五十五条の二第三項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二第三項 |
| 第十二項 | 第五十五条第十一項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十一項 |
| 第六十八条の四十八第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 | |
| 第六十八条の四十八第十一項前段 | 旧効力措置法第六十八条の四十八第十一項前段 | |
| 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十八第十一項 | |
| 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項 | 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十一項 | |
| 第五十六条第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第一項 | |
| 同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項 | 同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十一項 | |
| 第五十六条第四項 | 旧効力単体措置法第五十六条第四項 | |
| 第十三項 | 第六十八条の四十八第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 |
| 第十四項 | 第五十五条第十五項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十五項 |
| 第五十六条第一項 | 旧効力単体措置法第五十六条第一項 | |
| 第六十八条の四十八第十二項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十二項 | |
| 第五十六条第四項 | 旧効力単体措置法第五十六条第四項 | |
| 第十五項 | 第六十八条の四十八第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 |
| 第十六項 | 第五十五条第十九項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十九項 |
| 第五十六条第一項 | 旧効力単体措置法第五十六条第一項 | |
| 第六十八条の四十八第十四項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十四項 | |
| 第五十六条第四項 | 旧効力単体措置法第五十六条第四項 |
| 第一項 | 、第五十六条第一項 | 、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十六条第一項 |
| (第五十六条第一項 | (旧効力措置法第五十六条第一項 | |
| 第一項第一号 | 第五十六条第一項第一号 | 旧効力措置法第五十六条第一項第一号 |
| 第一項第二号及び第三項から第五項まで | 第五十六条第一項 | 旧効力措置法第五十六条第一項 |
| 第八項 | 第六十八条の四十三の二第四項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四十三の二第四項 |
| 第十一項 | 第五十六条第一項 | 旧効力措置法第五十六条第一項 |
| 第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条第十二項 | 第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第十二項 | |
| 第六十八条の四十八第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十八第一項 | |
| 同条第十一項」とあるのは「第五十六条第十二項 | 同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条第十二項 | |
| 第六十八条の四十八第四項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十八第四項 | |
| 第十二項 | 第五十六条第一項 | 旧効力措置法第五十六条第一項 |
| 第十三項 | 第六十八条の四十八第一項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十八第一項 |
| 第五十六条第十三項 | 旧効力単体措置法第五十六条第十三項 | |
| 第六十八条の四十八第四項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十八第四項 | |
| 第十四項 | 第五十六条第一項 | 旧効力措置法第五十六条第一項 |
| 第十五項 | 第六十八条の四十八第一項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十八第一項 |
| 第五十六条第十五項 | 旧効力単体措置法第五十六条第十五項 | |
| 第六十八条の四十八第四項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十八第四項 |
附 則(平成二八年三月三一日法律第一六号)(抄)
附 則(平成二八年五月一八日法律第四〇号)(抄)
附 則(平成二八年六月三日法律第五八号)(抄)
附 則(平成二八年六月七日法律第七〇号)(抄)
附 則(平成二八年一一月二八日法律第八五号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日法律第四号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日法律第一三号)(抄)
附 則(平成二九年四月一四日法律第一五号)(抄)
附 則(平成二九年六月九日法律第五四号)(抄)
附 則(平成二九年六月二三日法律第七四号)(抄)
附 則(平成三〇年三月三一日法律第七号)(抄)
| 平成三十年四月一日(第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日) | 平成三十年四月一日 |
| 一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七条第三項ただし書に規定する特定事業者又は同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第十五条第一項又は第二十六条第一項の規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下第三号までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同法第二十六条第一項の計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 当該認定に係る同法第四十七条第三項に規定する連携省エネルギー計画に記載された同法第四十六条第一項に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(次号において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同項の荷主 当該認定に係る同法第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギー計画に記載された同法第百十七条第一項に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの | 一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七条第三項ただし書に規定する特定事業者 同法第十四条第一項の規定により同項の主務大臣に提出された同項の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下この号及び次号において同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十九条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第十四条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合に限る。以下この号において同じ。)の規定により同法第十四条第一項の主務大臣に提出された同項の計画において設置するものとして記載されたエネルギーの使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同項の計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。) |
| 平成三十年四月一日(第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日) | 平成三十年四月一日 |
| 一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七条第三項ただし書に規定する特定事業者又は同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第十五条第一項又は第二十六条第一項の規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下第三号までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同法第二十六条第一項の計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 当該認定に係る同法第四十七条第三項に規定する連携省エネルギー計画に記載された同法第四十六条第一項に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(次号において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同項の荷主 当該認定に係る同法第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギー計画に記載された同法第百十七条第一項に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの | 一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七条第三項ただし書に規定する特定事業者 同法第十四条第一項の規定により同項の主務大臣に提出された同項の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下この号及び次号において同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十九条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第十四条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合に限る。以下この号において同じ。)の規定により同法第十四条第一項の主務大臣に提出された同項の計画において設置するものとして記載されたエネルギーの使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同項の計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。) |
附 則(平成三〇年四月一八日法律第一六号)(抄)
附 則(平成三〇年五月二三日法律第二六号)(抄)
附 則(平成三〇年六月二二日法律第六二号)(抄)
附 則(平成三〇年一二月一四日法律第九五号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日法律第六号)(抄)
附 則(令和元年五月二四日法律第一二号)(抄)
附 則(令和元年五月二四日法律第一四号)(抄)
附 則(令和元年五月三一日法律第一六号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日法律第八号)(抄)
| 第一項第十一号 | 第十条の五の四第一項 | 前条第一項 |
| 第一項第十二号 | 第十条の五の四第二項 | 前条第二項 |
| 第一項第十三号及び第十四号 | 十三 前条第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額十四 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 | 十三 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 |
| 第五項 | 、第六号又は第十三号 | 又は第六号 |
| 第五項第一号 | 第十条の五の四第三項第五号 | 前条第三項第五号 |
| 第五項第二号 | 第十条の五の四第三項第七号 | 前条第三項第七号 |
| 第六項 | 、第十条の四第六項及び前条第六項 | 及び第十条の四第六項 |
| 第一項第十五号 | 第四十二条の十二の五第一項 | 前条第一項 |
| 第一項第十六号 | 第四十二条の十二の五第二項 | 前条第二項 |
| 第一項第十七号及び第十八号 | 十七 前条第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額十八 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 | 十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 |
| 第六項 | 、第九号又は第十七号 | 又は第九号 |
| 第四十二条の十二の五第三項第一号 | 前条第三項第一号 | |
| 第六項第一号 | 第四十二条の十二の五第三項第六号 | 前条第三項第六号 |
| 第六項第二号 | 第四十二条の十二の五第三項第八号 | 前条第三項第八号 |
| 第七項 | 第四十二条の十二の五第三項第一号 | 前条第三項第一号 |
| 第八項 | 、第四十二条の十一の二第五項及び前条第五項 | 及び第四十二条の十一の二第五項 |
| 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項( | 租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項( |
| 及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の | 及び租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の |
| 及び同法 | 及び同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 |
| 「前条及び租税特別措置法 | 「前条及び租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 |
| 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) | 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 |
| 並びに租税特別措置法 | 並びに租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 |
| 、租税特別措置法 | 、租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 |
| 七年 | 六年 |
| 及び第四項並びに | から第五項まで及び |
| 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項( | 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第二項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項( |
| 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の | 令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の |
| 同法第六十六条の四第二十七項」と | 令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と |
| 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」 | 令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」 |
| 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) | 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四の三第十四項において準用する同法 |
| 租税特別措置法 | 租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法 |
| 第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法 | 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法 |
| 租税特別措置法 | 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第二項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法 |
| 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項( | 租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項( |
| 及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の | 及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の |
| 及び同法 | 及び同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 |
| 「前条及び租税特別措置法 | 「前条及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 |
| 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) | 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十八第十三項において準用する同法 |
| 並びに租税特別措置法 | 並びに租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 |
| 、租税特別措置法 | 、租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 |
| 七年 | 六年 |
| 及び第四項並びに | から第五項まで及び |
| 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項( | 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第九十二条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項( |
| 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の | 令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の |
| 同法第六十六条の四第二十七項」と | 令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と |
| 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」 | 令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」 |
| 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) | 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十八第十三項において準用する同法 |
| 租税特別措置法 | 租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法 |
| 第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法 | 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法 |
| 租税特別措置法 | 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第九十二条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法 |
| 第一項 | 十七 第六十八条の十五の六の二第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額十八 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 | 十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 |
| 第六項 | 、第九号又は第十七号 | 又は第九号 |
| 第八項 | 、第六十八条の十四の三第六項及び第六十八条の十五の六の二第六項 | 及び第六十八条の十四の三第六項 |
| 租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項( | 租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項( |
| 及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の | 及び租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項の |
| 及び同法 | 及び同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 |
| 「前条及び租税特別措置法 | 「前条及び租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 |
| (租税特別措置法 | (租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 |
| 並びに租税特別措置法 | 並びに租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 |
| 、租税特別措置法 | 、租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 |
| 七年 | 六年 |
| 及び第四項並びに | から第五項まで及び |
| 租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項( | 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項( |
| 及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の | 及び令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項の |
| 同法第六十八条の八十八第二十八項」と | 令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」と |
| 租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」 | 令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」 |
| (租税特別措置法 | (所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 |
| 、租税特別措置法 | 、令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 |
| 租税特別措置法 | 租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法 |
| 第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法 | 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法 |
| 租税特別措置法 | 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法 |
附 則(令和二年三月三一日法律第一一号)(抄)
附 則(令和二年四月二四日法律第二一号)(抄)
附 則(令和二年六月一二日法律第四九号)(抄)
附 則(令和二年六月一九日法律第五八号)(抄)
附 則(令和二年六月一九日法律第五九号)(抄)
附 則(令和二年一二月四日法律第六八号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日法律第一一号)(抄)
| 第一項第十二号及び第十三号 | 十二 前条第七項から第九項までの規定 それぞれ同条第七項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第八項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第九項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額十三 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 | 十二 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 |
| 第五項 | 、第十一号又は第十二号 | 又は第十一号 |
| 第一項第十六号及び第十七号 | 十六 前条第四項から第六項までの規定 それぞれ同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第五項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第六項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 | 十六 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 |
| 第六項 | 、第十五号又は第十六号 | 又は第十五号 |
| 第一項第十六号及び第十七号 | 十六 前条第四項から第六項までの規定 それぞれ同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額、同条第五項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第六項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 | 十六 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 |
| 第六項 | 、第十五号又は第十六号 | 又は第十五号 |
附 則(令和三年三月三一日法律第一九号)(抄)
附 則(令和三年四月二八日法律第二四号)(抄)
附 則(令和三年五月一九日法律第三七号)(抄)
附 則(令和三年五月二六日法律第四六号)(抄)
附 則(令和三年六月一六日法律第七〇号)(抄)
附 則(令和三年一二月二四日法律第八七号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日法律第四号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日法律第五号)(抄)
附 則(令和四年四月一五日法律第二四号)(抄)
附 則(令和四年五月二〇日法律第四六号)(抄)
附 則(令和四年五月二〇日法律第四七号)(抄)
附 則(令和四年五月二七日法律第五六号)(抄)
附 則(令和四年六月一日法律第六〇号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第七一号)(抄)
附 則(令和五年三月三一日法律第三号)(抄)
附 則(令和五年五月八日法律第二一号)(抄)
附 則(令和五年一一月二九日法律第七九号)(抄)
附 則(令和六年三月三〇日法律第八号)(抄)
附 則(令和六年六月七日法律第四五号)(抄)
附 則(令和六年六月七日法律第四六号)(抄)
附 則(令和七年一月八日法律第二号)(抄)
附 則(令和七年三月三一日法律第一三号)(抄)
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| たばこ税法第十三条第一項 | 同条第七項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同条第五項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 | 同条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
附 則(令和七年五月一四日法律第三〇号)(抄)
附 則(令和七年五月二三日法律第四一号)(抄)
附 則(令和七年一二月五日法律第八一号)
| 揮発油税法第十七条第一項 | 当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第四項において同じ。) | 第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額 |
| 揮発油税法第十七条第二項 | 当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。) | 第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額 |
| 揮発油税法第十七条第四項 | 当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額 | 第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額 |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項 | 課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。) | 揮発油税法第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額又は地方揮発油税法第四条の規定により課されるものとした場合の地方揮発油税額 |
| 酒税等の | 揮発油税及び地方揮発油税の | |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第三項及び第四項 | 酒税等 | 揮発油税及び地方揮発油税 |
附 則(令和七年一二月一二日法律第八七号)(抄)
附 則(令和八年三月三一日法律第五号)(抄)
附 則(令和八年三月三一日法律第一二号)(抄)