道路整備特別措置法施行令
(昭和三十一年政令第三百十九号)
【制定文】
内閣は、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十一条第二項、第十二条第一項ただし書及び第二十五条の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
| 項 | 読み替える道路法の規定 | 読み替えられる字句 | 法第三十三条、第三十五条、第三十六条、第四十条第二項又は第五十四条第一項の規定により読み替えた字句 | 読み替える字句 |
| 一 | 第二条第二項第二号 | 第十八条第一項に規定する道路管理者 | 地方道路公社 | 地方道路公社又は国土交通大臣(以下「地方道路公社等」という。) |
| 二 | 第二条第二項第五号、第七号及び第八号 | 第十八条第一項に規定する道路管理者 | 地方道路公社 | 地方道路公社等 |
| 三 | 第十八条第一項 | 第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。) | 地方道路公社 | 地方道路公社等 |
| 四 | 第二十条第一項、第九十三条 | 当該道路の道路管理者 | 地方道路公社 | 地方道路公社等 |
| 五 | 第二十条第五項 | 第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は前二項 | 前二項 | 第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は前二項 |
| 六 | 第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十五条の二、第九十六条第五項前段 | 道路管理者 | 地方道路公社 | 地方道路公社等 |
| 七 | 第二十条第六項 | 道路管理者と | 地方道路公社と | 地方道路公社等と |
| 八 | 第二十一条 | 協議 | 地方道路公社が協議 | 地方道路公社等が協議 |
| 九 | 第二十四条 | 道路管理者以外 | 道路管理者及び地方道路公社以外 | 道路管理者及び地方道路公社等以外 |
| 道路管理者の | 地方道路公社の | 地方道路公社等の | ||
| 十 | 第三十九条の二第六項 | 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。) | 地方道路公社 | 地方道路公社等 |
| 十一 | 第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十七条の十八第二項 | 道路管理者は、 | 道路管理者は、地方道路公社が | 道路管理者は、地方道路公社等が |
| 十二 | 第三十九条の四第四項 | 道路管理者は | 地方道路公社は | 地方道路公社等は |
| 当該道路管理者 | 当該地方道路公社 | 当該地方道路公社等 | ||
| 十三 | 第三十九条の七第四項 | 道路管理者 | 機構等 | 地方道路公社等 |
| 十四 | 第四十一条 | 道路管理者 | 道路管理者及び地方道路公社 | 道路管理者及び地方道路公社等 |
| 十五 | 第四十四条の三第八項 | 道路管理者 | 機構等又は会社 | 地方道路公社等 |
| 十六 | 第四十五条の二第二項 | 道路管理者は、 | 地方道路公社は、 | 地方道路公社は、地方道路公社等が |
| 十七 | 第四十七条の二第三項 | 道路管理者が | 道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者が | 道路管理者若しくは道路整備特別措置法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者又は国土交通大臣が |
| 十八 | 第五十七条 | 道路管理者以外の者 | 道路管理者及び地方道路公社以外の者 | 道路管理者及び地方道路公社等以外の者 |
| 同条の規定により道路管理者の承認を受けた者 | 道路整備特別措置法第十七条第一項第七号の規定により第二十四条本文の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社の承認を受けた者 | 道路整備特別措置法第十七条第一項第七号の規定により第二十四条本文の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社若しくは同法第三十二条の二第四項の規定により当該権限を地方道路公社に代わつて行う国土交通大臣の承認を受けた者 | ||
| 十九 | 第六十二条後段 | 第三十八条第一項の規定により道路管理者 | 道路整備特別措置法第十七条第一項第十一号の規定により第三十八条第一項の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社 | 道路整備特別措置法第十七条第一項第十一号の規定により第三十八条第一項の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社又は同法第三十二条の二第四項の規定により当該権限を地方道路公社に代わつて行う国土交通大臣 |
| 二十 | 第七十一条第四項 | 道路管理者(第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ | 機構等又は有料道路管理者(道路整備特別措置法第十八条第四項に規定する有料道路管理者をいう。以下同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ | 地方道路公社等は、その職員のうちから道路監理員を命じ |
| 基づく処分 | 基づく処分で道路整備特別措置法第八条第一項第十三号、第十四号、第二十一号、第二十三号、第二十七号、第三十一号若しくは第三十三号若しくは第十七条第一項第七号、第九号、第十七号、第十九号、第二十三号、第二十七号若しくは第二十九号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの | 基づく処分で道路整備特別措置法第十七条第一項第七号、第九号、第十七号、第十九号、第二十三号、第二十七号若しくは第二十九号の規定により道路管理者に代わつて地方道路公社が行うもの若しくは同法第三十二条の二第四項の規定により地方道路公社に代わつて国土交通大臣が行うもの | ||
| 第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分 | 同法第八条第一項第三十九号又は第十七条第一項第三十五号の規定により道路管理者に代わつて行う第一項若しくは第二項の規定による機構等の処分又は第一項若しくは第二項の規定による有料道路管理者の処分 | 同法第十七条第一項第三十五号の規定により道路管理者に代わつて行う第一項若しくは第二項の規定による地方道路公社の処分又は同法第三十二条の二第四項の規定により地方道路公社に代わつて行う第一項若しくは第二項の規定による国土交通大臣の処分 | ||
| 二十一 | 第九十三条 | 当該道路管理者 | 当該地方道路公社 | 当該地方道路公社等 |
| 項 | 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 次に掲げる場合の区分に応じて読み替える字句 | |
| 機構及び会社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 | 地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 | |||
| 一 | 第二条第二項第二号 | 第十八条第一項に規定する道路管理者 | 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社(以下「会社」という。) | 地方道路公社 |
| 二 | 第二条第二項第五号、第七号及び第八号 | 第十八条第一項に規定する道路管理者 | 会社 | 地方道路公社 |
| 三 | 第十八条第一項 | 第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。) | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 地方道路公社 |
| 決定して | 決定し、第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は | 決定し、第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は | ||
| 四 | 第十九条の二第一項、第三十一条第一項、第二項及び第四項、第九十三条 | 当該道路の道路管理者 | 会社 | 地方道路公社 |
| 五 | 第十九条の二第一項 | 道路管理者( | 道路管理者(当該他の道路が他の会社が管理する道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路であるときは当該他の会社、同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社。 | 道路管理者(当該他の道路が道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路であるときは会社、他の地方道路公社が管理する同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路であるときは当該他の地方道路公社。 |
| 六 | 第十九条の二第二項 | そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事 | 当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣 | 当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣 |
| 七 | 第十九条の二第三項 | 国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者 | 関係都道府県知事の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は | 関係都道府県知事の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は |
| 八 | 第十九条の二第五項 | 共用管理施設関係道路管理者は | 当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者は | 当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者は |
| 九 | 第二十条第一項 | 当該道路の道路管理者 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は会社(他の工作物の管理者が当該会社であるときは、機構。以下この条において同じ。) | 地方道路公社 |
| 十 | 第二十条第三項 | 国土交通大臣以外の道路管理者 | 機構又は会社 | 地方道路公社 |
| 当該道路の道路管理者 | 機構若しくは会社 | 地方道路公社 | ||
| そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事及び当該支分部局の長。以下この条並びに第五十五条第三項及び第四項において同じ。) | 国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣 | 国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣 | ||
| 十一 | 第二十条第四項 | 主務大臣又は都道府県知事 | 主務大臣 | 主務大臣 |
| 当該道路の道路管理者又は | 機構若しくは会社又は | 地方道路公社又は | ||
| ならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない | ならない | ならない | ||
| 十二 | 第二十条第五項 | 第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は前二項 | 前二項 | 前二項 |
| 若しくは都道府県知事が裁定 | が裁定 | が裁定 | ||
| 十三 | 第二十条第五項、第四十四条の三第一項から第五項まで、第六十七条の二第二項から第五項まで、第九十五条の二 | 道路管理者 | 機構又は会社 | 地方道路公社 |
| 十四 | 第二十条第六項 | 道路管理者と | 機構又は会社と | 地方道路公社と |
| 十五 | 第二十一条 | 協議 | 機構又は会社が協議 | 地方道路公社が協議 |
| 十六 | 第二十一条、第二十二条第一項、第三十二条第一項から第三項まで及び第五項、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十三条の二、第四十四条第四項から第七項まで、第四十四条の二第三項、第五項及び第六項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十七第一項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の五第三項、第四十八条の八第二項、第四十八条の九、第四十八条の十、第四十八条の十二、第四十八条の二十九の三、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第六十六条第一項、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第八十七条第一項、第九十一条第三項、第九十六条第五項 | 道路管理者 | 機構 | 地方道路公社 |
| 十七 | 第二十二条の二、第四十八条の六十七第四項 | 道路管理者は | 会社は | 地方道路公社は |
| 十八 | 第二十二条の二、第二十四条 | 道路管理者以外 | 道路管理者、機構及び会社以外 | 道路管理者及び地方道路公社以外 |
| 十九 | 第二十二条の三第一項 | 二以上の道路管理者 | 会社及び道路管理者(他の会社が管理する道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路にあつては当該他の会社、同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路にあつては地方道路公社。第三項において同じ。) | 地方道路公社及び道路管理者(道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路にあつては会社、他の地方道路公社が管理する同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路にあつては当該他の地方道路公社。第三項において同じ。) |
| 二十 | 第二十二条の三第一項、第五項及び第六項、第二十八条の二第一項 | 密接関連道路管理者 | 密接関連道路管理者等 | 密接関連道路管理者等 |
| 二十一 | 第二十二条の三第三項 | 道路管理者(密接関連道路管理者 | 会社及び道路管理者(密接関連道路管理者等 | 地方道路公社及び道路管理者(密接関連道路管理者等 |
| 二十二 | 第二十三条第一項、第三十八条、第四十二条第一項、第四十八条の六十五第一項、第四十八条の六十七第一項及び第三項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十一条第二項、第九十二条第四項 | 道路管理者 | 会社 | 地方道路公社 |
| 二十三 | 第二十四条、第九十一条第一項 | 道路管理者の | 機構の | 地方道路公社の |
| 二十四 | 第二十八条の二第一項 | 連絡調整、踏切道密接関連道路(踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項に規定する踏切道密接関連道路をいう。)の改良の方法に関する協議その他の密接関連道路の管理を効果的に行うために必要な協議 | 連絡調整 | 連絡調整 |
| 二十五 | 第三十一条第二項 | 国土交通大臣以外の道路管理者 | 会社 | 地方道路公社 |
| 二十六 | 第三十一条第三項 | 当該道路の道路管理者又は | 会社又は | 地方道路公社又は |
| ならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては当該道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない | ならない | ならない | ||
| 二十七 | 第三十九条の二第六項 | 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。) | 機構 | 地方道路公社 |
| 二十八 | 第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十七条の十八第二項 | 道路管理者は、 | 道路管理者は、機構が | 道路管理者は、地方道路公社が |
| 二十九 | 第三十九条の四第四項 | 道路管理者は | 機構は | 地方道路公社は |
| 当該道路管理者 | 機構 | 当該地方道路公社 | ||
| 三十 | 第四十一条 | 道路管理者 | 道路管理者、機構及び会社 | 道路管理者及び地方道路公社 |
| 三十一 | 第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十七条の十八第一項、第四十八条の十一第二項、第四十八条の二十九の四 | 道路管理者 | 機構及び会社 | 地方道路公社 |
| 三十二 | 第四十五条の二第二項 | 道路管理者は、 | 機構は、会社が | 地方道路公社は、 |
| 三十三 | 第四十七条の二第二項 | 道路管理者 | 道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者 | 道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者 |
| 同項 | 前項 | 前項 | ||
| 三十四 | 第四十七条の二第三項 | 道路管理者が | 道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者が | 道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者が |
| 三十五 | 第四十七条の十二第三項 | 道路管理者 | 道路管理者又は機構 | 道路管理者又は地方道路公社 |
| 三十六 | 第四十八条の五第一項 | 当該自動車専用道路の道路管理者の | 機構の | 地方道路公社の |
| 三十七 | 第四十八条の五第二項 | 自動車専用道路の道路管理者(次項及び第四十八条の七から第四十八条の十までにおいて単に「道路管理者」という。)は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号 | 機構は、当該連結許可の申請に係る施設が第二号 | 地方道路公社は、当該連結許可の申請に係る施設が第二号 |
| 同項後段の場合にあつては当該交差が第四十八条の三ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可 | 連結許可 | 連結許可 | ||
| 三十八 | 第四十八条の六十七第四項 | 国土交通大臣である道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めるとともに | これを公表するよう努めるとともに、 | これを公表するよう努めるとともに、 |
| 三十九 | 第六十七条の二第一項 | 道路管理者 | 機構若しくは会社 | 地方道路公社 |
| 四十 | 第七十一条第四項 | 基づく処分 | 基づく処分で道路整備特別措置法第八条第一項第十三号、第十四号、第二十一号、第二十三号、第二十七号、第三十一号若しくは第三十三号若しくは第十七条第一項第七号、第九号、第十七号、第十九号、第二十三号、第二十七号若しくは第二十九号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの | 基づく処分で道路整備特別措置法第八条第一項第十三号、第十四号、第二十一号、第二十三号、第二十七号、第三十一号若しくは第三十三号若しくは第十七条第一項第七号、第九号、第十七号、第十九号、第二十三号、第二十七号若しくは第二十九号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの |
| 四十一 | 第九十一条第一項 | 道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。) | 会社 | 地方道路公社 |
| 四十二 | 第九十三条 | 当該道路管理者 | 当該会社 | 当該地方道路公社 |
| 四十三 | 第九十五条の二第二項 | 第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定による自動車専用道路の指定をし、第四十五条第一項 | 第四十五条第一項 | 第四十五条第一項 |
| 設け、 | 設け、又は | 設け、又は | ||
| 制限し、又は自動車専用道路が他の道路に連絡する位置を定めようとする | 制限しようとする | 制限しようとする | ||
| 項 | 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 一 | 第二条第二項第二号 | 第十八条第一項に規定する道路管理者 | 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十八条第四項に規定する有料道路管理者(以下「有料道路管理者」という。) |
| 二 | 第二条第二項第五号及び第七号から第九号まで | 第十八条第一項に規定する道路管理者 | 有料道路管理者 |
| 三 | 第十八条第二項、第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第三項、第二十四条の三、第二十八条第一項及び第三項、第三十一条の二第二項及び第三項、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第四号、第三項及び第四項、第三十四条から第三十九条まで、第三十九条の二第一項及び第五項から第七項まで、第三十九条の三第一項及び第三項、第三十九条の四、第三十九条の五、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条の二、第四十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで、第四十四条の二第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十五条の二第二項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五、第四十七条の十七第二項、第四十七条の十八、第四十七条の二十一第一項及び第三項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の二、第四十八条の三、第四十八条の五第三項、第四十八条の七、第四十八条の八第二項、第四十八条の九、第四十八条の十、第四十八条の十一第二項、第四十八条の十二、第四十八条の二十第一項、第二項及び第五項、第四十八条の二十三第一項、第五項及び第六項、第四十八条の二十四第一項及び第三項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の六第一項、第四十八条の二十九の七第一項から第三項まで、第四十八条の三十、第四十八条の三十二から第四十八条の三十四まで、第四十八条の三十五第一項、第四十八条の三十六、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の三十八第一項から第三項まで、第四十八条の四十第一項、第四十八条の四十一、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十から第四十八条の六十四まで、第四十八条の六十五第一項、第四十八条の六十七第一項及び第三項、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条から第六十二条まで、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第七十三条第一項から第三項まで、第七十五条第四項及び第五項、第七十六条、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十条第二項、第九十一条第二項及び第三項、第九十二条第四項、第九十五条の二、第九十六条第三項から第五項まで、第百三条第二号、第五号及び第六号、第百四条第一号、第六号及び第七号、第百五条、第百六条第一号 | 道路管理者 | 有料道路管理者 |
| 四 | 第十九条の二第一項、第二十条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十一条第一項から第四項まで、第三十一条の二第一項、第四十九条、第五十五条第三項、第七十五条第二項及び第三項、第九十三条 | 当該道路の道路管理者 | 有料道路管理者 |
| 五 | 第二十条第三項、第三十一条第二項 | 国土交通大臣以外の道路管理者 | 有料道路管理者 |
| 六 | 第二十条第四項 | 指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者 | 有料道路管理者 |
| 七 | 第二十条第五項 | 第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は前二項 | 前二項 |
| 八 | 第二十条第六項 | 道路管理者と | 有料道路管理者と |
| 九 | 第二十二条の三第一項 | 二以上の道路管理者 | 有料道路管理者及び道路管理者 |
| 十 | 第二十二条の三第三項 | 道路管理者( | 有料道路管理者及び道路管理者( |
| 十一 | 第二十四条の二第一項 | 道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項、第四十四条第五項及び第七項、第四十四条の三第八項、第四十八条の七第一項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十四条第一項、第六十九条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第八十五条第三項並びに第九十一条第三項において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令) | 有料道路管理者は、有料道路管理者である地方公共団体の条例 |
| 十二 | 第三十一条第三項 | 指定区間外の国道にあつては当該道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者 | 当該有料道路管理者 |
| 十三 | 第三十一条の二第一項 | 指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道 | 道路整備特別措置法第十八条第二項の規定による届出に係る道路 |
| 十四 | 第三十九条第二項、第三十九条の二第五項、第四十四条第一項、第四十八条の七第二項、第四十八条の三十五第一項、第六十一条第二項、第七十三条第二項 | 条例(指定区間内の国道にあつては、政令) | 条例 |
| 十五 | 第三十九条第二項 | 但し、条例で定める場合においては | この場合において |
| 十六 | 第三十九条の七第四項 | 同項の条例(指定区間内の国道にあつては、同項の政令) | 同項の条例 |
| 当該条例又は当該政令 | 当該条例 | ||
| 十七 | 第四十四条の二第二項 | 条例(指定区間内の国道にあつては、国土交通省令。以下この条において同じ。) | 条例 |
| 十八 | 第四十八条の五第一項 | 当該自動車専用道路の道路管理者 | 有料道路管理者 |
| 十九 | 第四十八条の五第二項 | 自動車専用道路の道路管理者(次項及び第四十八条の七から第四十八条の十までにおいて単に「道路管理者」という。) | 有料道路管理者 |
| 二十 | 第四十八条の十七第二項、第四十八条の二十九の二第二項 | 道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。) | 有料道路管理者 |
| 二十一 | 第四十八条の四十二第一項 | 道路管理者(以下「特定道路管理者 | 有料道路管理者(以下「特定有料道路管理者 |
| 二十二 | 第四十八条の四十二第二項、第四十八条の四十四、第四十八条の四十五 | 特定道路管理者 | 特定有料道路管理者 |
| 二十三 | 第四十八条の六十七第四項 | 道路管理者は | 有料道路管理者は |
| 国土交通大臣である道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めるとともに | これを公表するよう努めるとともに、 | ||
| 二十四 | 第五十四条の二第一項、第五十五条第一項 | 第四十九条から第五十一条までの規定により国又は | 第四十九条の規定により有料道路管理者である |
| 二十五 | 第五十五条第一項及び第四項 | 国土交通大臣又は当該道路の道路管理者 | 有料道路管理者 |
| 二十六 | 第五十五条第二項 | 第二十条第二項及び第三項 | 第二十条第三項 |
| 二十七 | 第五十五条第三項 | 道路管理者である | 有料道路管理者である |
| 二十八 | 第六十四条第一項 | 第二十五条の規定に基づく料金 | 第三十九条の規定に基づく占用料 |
| 道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 | 有料道路管理者 | ||
| 二十九 | 第七十一条第四項 | 基づく処分 | 基づく処分で道路整備特別措置法第八条第一項第十三号、第十四号、第二十一号、第二十三号、第二十七号、第三十一号若しくは第三十三号若しくは第十七条第一項第七号、第九号、第十七号、第十九号、第二十三号、第二十七号若しくは第二十九号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの |
| 三十 | 第七十五条第二項第二号、第九十一条第一項 | 道路管理者の | 有料道路管理者の |
| 三十一 | 第八十五条第二項 | 都道府県道又は市町村道に | 道路整備特別措置法第十八条第二項の規定による届出に係る道路に |
| 都道府県道又は市町村道の道路管理者 | 道路の有料道路管理者 | ||
| 三十二 | 第八十五条第三項 | 道路の附属物の新設又は改築に | 道路整備特別措置法第十八条第二項の規定による届出に係る道路の附属物の新設又は改築に |
| 道路の附属物の新設又は改築が国道の新設又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、道路管理者 | 有料道路管理者 | ||
| 三十三 | 第九十一条第一項 | 道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。) | 有料道路管理者 |
| 三十四 | 第九十三条 | 当該道路管理者 | 当該有料道路管理者 |
| 三十五 | 第九十六条第二項 | 都道府県又は市町村である道路管理者 | 有料道路管理者 |
| 当該都道府県の知事又は当該市町村の長 | 当該有料道路管理者である都道府県又は市町村の長 | ||
| 道路管理者がした | 有料道路管理者がした |
| 項 | 読み替える道路法の規定 | 読み替えられる字句 | 高速自動車国道法第二十五条の規定により読み替えた字句 | 読み替える字句 |
| 一 | 第二条第二項第二号 | 第十八条第一項に規定する道路管理者 | 国土交通大臣 | 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社(以下「会社」という。) |
| 二 | 第二条第二項第五号、第七号及び第八号 | 第十八条第一項に規定する道路管理者 | 国土交通大臣 | 会社 |
| 三 | 第十九条の二第一項 | 当該他の道路の道路管理者 | 国土交通大臣 | 会社 |
| 四 | 第二十一条、第二十二条第一項、第三十二条第一項から第三項まで及び第五項、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十三条の二、第四十四条第四項及び第六項、第四十四条の二第三項、第五項及び第六項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十七第一項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の二十九の三、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第六十六条第一項、第六十八条、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十六条第五項 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構 |
| 五 | 第二十二条の二、第四十八条の六十七第四項 | 道路管理者は | 国土交通大臣は | 会社は |
| 六 | 第二十二条の二、第二十四条 | 道路管理者以外 | 国土交通大臣以外 | 国土交通大臣、機構及び会社以外 |
| 七 | 第二十二条の三第一項 | 二以上の道路管理者 | 国土交通大臣及び道路管理者 | 会社及び道路管理者 |
| 八 | 第二十二条の三第三項 | 道路管理者(密接関連道路管理者 | 国土交通大臣及び道路管理者(密接関連道路管理者等 | 会社及び道路管理者(密接関連道路管理者等 |
| 九 | 第二十三条第一項、第三十八条第一項、第四十二条第一項、第四十八条の六十五第一項、第四十八条の六十七第一項及び第三項、第七十条第三項及び第四項、第九十一条第二項、第九十二条第四項 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 会社 |
| 十 | 第二十四条、第九十一条第一項 | 道路管理者の | 国土交通大臣の | 機構の |
| 十一 | 第三十八条第二項、第七十条第一項 | 道路管理者が | 国土交通大臣が | 会社が |
| 十二 | 第三十八条第二項、第九十三条 | 当該道路管理者 | 国土交通大臣 | 当該会社 |
| 十三 | 第三十九条の二第一項、第三十九条の四第四項 | 道路管理者は | 国土交通大臣は | 機構は |
| 十四 | 第三十九条の二第一項 | 道路管理者の | 国の | 機構の |
| 十五 | 第三十九条の二第六項 | 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。) | 国土交通大臣 | 機構 |
| 十六 | 第三十九条の四第四項 | 当該道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構 |
| 十七 | 第四十一条 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 国土交通大臣、機構及び会社 |
| 十八 | 第四十四条第五項及び第七項、第六十九条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第九十一条第三項 | 道路管理者 | 国 | 機構 |
| 十九 | 第四十四条の三第一項から第五項まで、第六十七条の二第二項から第五項まで | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構又は会社 |
| 二十 | 第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十九の四 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構及び会社 |
| 二十一 | 第四十七条の二第二項 | 一の道路の道路管理者が行う | 国土交通大臣又は一の道路の道路管理者が行う | 機構又は一の道路の道路管理者が行う |
| 当該一の道路の道路管理者 | 国土交通大臣又は当該一の道路の道路管理者 | 機構又は当該一の道路の道路管理者 | ||
| 他の道路の道路管理者 | 他の道路の道路管理者又は国土交通大臣 | 他の道路の道路管理者又は機構 | ||
| 二十二 | 第四十七条の二第三項 | 一の道路の道路管理者 | 国土交通大臣 | 一の道路の道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者 |
| 二十三 | 第四十八条の六十七第四項 | 国土交通大臣である道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めるとともに国土交通大臣に報告しなければならない | これを公表するものとする | これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣に報告しなければならない |
| 二十四 | 第六十七条の二第一項 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構若しくは会社 |
| 二十五 | 第七十条第一項 | 道路管理者は | 国は | 会社は |
| 道路管理者又は | 国又は | 会社又は | ||
| 二十六 | 第八十七条第一項 | 国土交通大臣及び道路管理者 | 国土交通大臣 | 国土交通大臣及び機構 |
| 二十七 | 第九十一条第一項 | 道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。) | 国土交通大臣 | 会社 |
| 二十八 | 第九十三条 | 当該道路の道路管理者 | 国土交通大臣 | 会社 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七条第一項、第十一条の二第一項、第二項及び第五項、第十一条の五第二項、第十一条の六、第十一条の七、第十一条の八第一項、第十四条第二項及び第三項、第十八条、第十九条第一項 | 国土交通大臣 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 |
| 第七条第一項 | 決定して | 決定し、国土交通大臣は |
| 第七条の二第一項 | 国土交通大臣 | 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社(以下「会社」という。) |
| 以下同じ。 | 以下同じ。)(当該他の道路が国土交通大臣が管理する高速自動車国道であるときは国土交通大臣、他の会社が管理する道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路であるときは会社、同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社 | |
| 第八条第一項 | 国土交通大臣 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社(他の工作物の管理者が当該会社であるときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構。以下この条において同じ。) |
| 第八条第二項 | 場合においては | 場合において、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社から当該他の工作物の主務大臣と協議することを求められたときは |
| あらためて協議する | 協議する | |
| 第八条第三項 | 、国土交通大臣 | 、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社 |
| 第八条第四項 | 国土交通大臣と | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社と |
| 第十一条の二第一項 | 前条各号に掲げる施設(高速自動車国道を除く。) | 次項第三号に掲げる施設 |
| 第十一条の二第二項 | 次の各号に掲げる区分に応じ当該各号 | 第三号 |
| 第十一条の二第五項 | 前条第二号から第四号まで | 第二項第三号 |
| 第十六条 | 国土交通大臣 | 会社 |
| 第十七条第二項 | 国土交通大臣 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社 |
| 第二十四条の二 | 、国土交通大臣 | 、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社 |
| 「国土交通大臣 | 「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 次に掲げる場合の区分に応じて読み替える字句 | |
| 機構及び会社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 | 地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 | ||
| 第十九条の三の三第一項 | 道路管理者は | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は | 地方道路公社は |
| 当該道路管理者 | 機構 | 当該地方道路公社 | |
| 第十九条の三の三第二項及び第三項、第十九条の十二から第十九条の十四まで | 道路管理者 | 機構 | 地方道路公社 |
| 第十九条の六第一項第一号 | 道路管理者 | 機構又は会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。) | 地方道路公社 |
| 第十九条の六第二項、第十九条の七、第十九条の九、第十九条の十、第三十条の三第一項第一号及び第二項、第三十条の四 | 道路管理者 | 機構又は会社 | 地方道路公社 |
| 第三十四条の三第二号 | 道路管理者又は法第十七条第四項の規定による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村 | 会社 | 地方道路公社 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十九条の三第一項 | 指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村 | 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十八条第四項に規定する有料道路管理者(以下単に「有料道路管理者」という。) |
| 第十九条の三の三、第十九条の六第一項第一号及び第二項、第十九条の七、第十九条の九、第十九条の十、第十九条の十二から第十九条の十五まで、第三十条の三第一項第一号及び第二項、第三十条の四 | 道路管理者 | 有料道路管理者 |
| 第三十四条の三第二号 | 道路管理者又は法第十七条第四項の規定による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村 | 有料道路管理者 |
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 第十九条の二第一項 | 納入告知書(法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書) | 納入告知書 | 納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面 |
| 第十九条の三第一項 | 指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村 | 国 | 機構 |
| 第十九条の三の三第一項 | 道路管理者は | 国土交通大臣は | 機構は |
| 当該道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構 | |
| 第十九条の三の三第二項及び第三項、第十九条の十二から第十九条の十四まで | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構 |
| 第十九条の六第一項第一号 | 当該道路管理者 | 関係地方整備局又は北海道開発局 | 当該機構又は会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。) |
| 第十九条の六第二項、第十九条の九第一項、第三十条の三第二項 | 道路管理者は | 国土交通大臣は | 機構又は会社は |
| 第十九条の六第二項、第十九条の九第一項、第三十条の三第一項第一号及び第二項 | 当該道路管理者 | 関係地方整備局又は北海道開発局 | 当該機構又は会社 |
| 第十九条の七、第十九条の九第二項及び第三項、第十九条の十、第三十条の四 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構又は会社 |
| 第三十四条の三第二号 | 道路管理者又は法第十七条第四項の規定による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村 | 国土交通大臣 | 会社 |
附 則
附 則(昭和三二年七月二六日政令第二〇六号)
附 則(昭和三四年一二月一八日政令第三七一号)
附 則(昭和三五年一二月一九日政令第三〇二号)
附 則(昭和三七年八月二八日政令第三四〇号)(抄)
附 則(昭和三七年一二月六日政令第四四五号)
附 則(昭和三八年九月一三日政令第三二六号)
附 則(昭和四〇年三月二九日政令第五七号)(抄)
附 則(昭和四〇年五月一日政令第一四四号)
附 則(昭和四二年一〇月二六日政令第三三五号)(抄)
附 則(昭和四三年六月一三日政令第一五九号)(抄)
附 則(昭和四五年四月一日政令第四八号)(抄)
附 則(昭和四五年六月一日政令第一六三号)
附 則(昭和四五年六月二九日政令第二〇二号)(抄)
附 則(昭和四六年七月二二日政令第二五二号)(抄)
附 則(昭和四六年一一月二四日政令第三四八号)(抄)
附 則(昭和四七年九月二六日政令第三四一号)
附 則(昭和四九年六月一日政令第一九二号)
附 則(昭和五三年四月二五日政令第一四五号)
附 則(昭和五四年一月二六日政令第一二号)
附 則(昭和五九年五月一五日政令第一三九号)(抄)
附 則(昭和六二年九月四日政令第二九五号)
附 則(昭和六三年四月八日政令第一二二号)
附 則(平成元年三月二八日政令第七二号)(抄)
附 則(平成元年五月二九日政令第一五七号)
附 則(平成元年一一月二一日政令第三〇九号)(抄)
附 則(平成三年一〇月四日政令第三一七号)(抄)
附 則(平成五年一一月二五日政令第三七五号)(抄)
附 則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)(抄)
附 則(平成八年一〇月二五日政令第三〇八号)(抄)
附 則(平成一〇年八月二六日政令第二八九号)(抄)
附 則(平成一一年一一月一〇日政令第三五二号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一二号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八六号)(抄)
附 則(平成一六年二月一六日政令第二三号)(抄)
附 則(平成一六年一二月八日政令第三八七号)
附 則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)(抄)
附 則(平成一八年一一月一五日政令第三五七号)(抄)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成一九年九月二五日政令第三〇四号)(抄)
附 則(平成二〇年一月一八日政令第五号)(抄)
附 則(平成二三年一〇月一九日政令第三二一号)
附 則(平成二三年一一月二八日政令第三六三号)(抄)
附 則(平成二四年一二月一二日政令第二九四号)
附 則(平成二五年八月二六日政令第二四三号)(抄)
附 則(平成二六年五月二八日政令第一八七号)(抄)
附 則(平成二七年一月二三日政令第二一号)(抄)
附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一八二号)(抄)
附 則(平成二八年九月二八日政令第三一二号)
附 則(平成三〇年九月二八日政令第二八〇号)(抄)
附 則(平成三一年三月二〇日政令第四一号)(抄)
附 則(令和二年一一月二〇日政令第三二九号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日政令第一三二号)(抄)
附 則(令和三年九月二四日政令第二六一号)(抄)
附 則(令和三年一二月八日政令第三二五号)
附 則(令和五年六月七日政令第二〇〇号)
附 則(令和五年九月一日政令第二七〇号)
附 則(令和七年四月一六日政令第一七九号)(抄)
附 則(令和七年九月二五日政令第三三二号)(抄)