都市公園法施行令
(昭和三十一年政令第二百九十号)
【制定文】
内閣は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定に基き、この政令を制定する。
目次
第一章 都市公園の設置
| 区分 | 災害時に広域的な災害救援活動の拠点となるものとして国が設置する都市公園 | 国が設置するその他の都市公園 | |
| 基準 | |||
| 配置 | 大規模な災害により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがある区域として国土交通省令で定める都道府県の区域ごとに一箇所配置すること。 | 一般の交通機関による到達距離が二百キロメートルを超えない土地の区域を誘致区域とし、かつ、周辺の人口、交通の条件等を勘案して配置すること。 | |
| 規模 | 災害時において物資の調達、配分及び輸送その他の広域的な災害救援活動を行うのに必要な規模以上とすること。 | おおむね三百ヘクタール以上とすること。 | |
| 位置及び区域の選定 | 災害時における物資の調達及び輸送の利便性を勘案して、広域的な災害救援活動の拠点としての機能を効率的に発揮する上で適切な土地の区域とすること。 | できるだけ良好な自然的条件を有する土地又は歴史的意義を有する土地を含む土地の区域とすること。 | |
| 公園施設の整備 | 広域的な災害救援活動の拠点としての機能を適切に発揮するため、広場、備蓄倉庫その他必要な公園施設を、大規模な地震に対する耐震性を有するものとして整備すること。 | 良好な自然的条件又は歴史的意義を有する土地が有効に利用されるように配慮し、当該都市公園の誘致区域内にある他の都市公園の公園施設の整備状況を勘案して、多様なレクリエーションの需要に応ずることができるように公園施設を整備すること。 | |
第二章 都市公園の管理
第三章 工作物等の保管の手続等
第四章 都市公園に関する費用
第五章 雑則
附 則
附 則(昭和三二年九月三〇日政令第二九八号)(抄)
附 則(昭和三六年六月二七日政令第二一一号)(抄)
附 則(昭和三六年八月二二日政令第二九四号)(抄)
附 則(昭和四〇年四月八日政令第一二〇号)
附 則(昭和四四年六月一三日政令第一五八号)(抄)
附 則(昭和四四年八月二六日政令第二三二号)(抄)
附 則(昭和五一年八月二〇日政令第二二八号)(抄)
附 則(昭和五二年四月一八日政令第九四号)
附 則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)(抄)
附 則(昭和五七年五月二一日政令第一四三号)
附 則(昭和五八年六月二四日政令第一三五号)
附 則(昭和六〇年五月一八日政令第一三三号)
附 則(昭和六一年五月八日政令第一五四号)(抄)
附 則(昭和六二年九月四日政令第二九五号)
附 則(平成元年四月一〇日政令第一〇八号)
附 則(平成三年三月三〇日政令第九八号)
附 則(平成五年三月三一日政令第九四号)(抄)
附 則(平成五年六月三〇日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)(抄)
附 則(平成七年三月二三日政令第七七号)
附 則(平成八年五月一一日政令第一四三号)
附 則(平成一一年四月七日政令第一四一号)
附 則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一二号)(抄)
附 則(平成一四年二月八日政令第二七号)(抄)
附 則(平成一五年三月二八日政令第一〇一号)
附 則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)(抄)
附 則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一五日政令第三九六号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一五日政令第三九九号)(抄)
附 則(平成一六年一二月二七日政令第四二二号)
附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日政令第七八号)(抄)
附 則(平成二三年一一月二八日政令第三六三号)(抄)
附 則(平成二四年六月二九日政令第一七八号)(抄)
附 則(平成二四年一一月三〇日政令第二八四号)(抄)
附 則(平成二七年八月二八日政令第三〇三号)
附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)
附 則(平成二八年八月二九日政令第二八八号)
附 則(平成二八年一二月二六日政令第三九三号)
附 則(平成二九年六月一四日政令第一五六号)(抄)
附 則(平成三〇年三月二二日政令第五四号)
附 則(令和二年九月四日政令第二六八号)
附 則(令和六年三月三〇日政令第一六一号)(抄)
附 則(令和六年一一月一日政令第三三九号)(抄)
附 則(令和七年三月二六日政令第八五号)