(昭和三十一年政令第二百六十三号)
【法令番号:昭和三十一年政令第二百六十三号】
【最終改正:昭和31年11月10日政令第337号】
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【制定文】
内閣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十三条の規定に基き、この政令を制定する。
附 則
附 則(昭和三一年一一月一〇日政令第三三七号)(抄)
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