自動車損害賠償保障法施行令
(昭和三十年政令第二百八十六号)
【制定文】
内閣は、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
附 則
附 則(昭和三五年六月二三日政令第一七〇号)
附 則(昭和三五年八月四日政令第二二七号)
附 則(昭和三七年六月一日政令第二三三号)
附 則(昭和三七年七月九日政令第二八八号)(抄)
附 則(昭和三八年九月一三日政令第三二六号)
附 則(昭和三九年一月二〇日政令第八号)
附 則(昭和三九年七月一六日政令第二五〇号)(抄)
附 則(昭和三九年九月一日政令第二九一号)
附 則(昭和四一年六月二九日政令第二〇三号)(抄)
附 則(昭和四二年七月二四日政令第二〇三号)
附 則(昭和四二年九月一日政令第二七四号)(抄)
附 則(昭和四三年二月五日政令第一二号)
附 則(昭和四四年一〇月三一日政令第二七〇号)
附 則(昭和四四年一二月一九日政令第三一〇号)
附 則(昭和四五年九月一八日政令第二六三号)
附 則(昭和四八年九月四日政令第二五四号)(抄)
附 則(昭和四八年一〇月三〇日政令第三三一号)
附 則(昭和四八年一一月二七日政令第三五〇号)(抄)
附 則(昭和五〇年一月二四日政令第一一号)
附 則(昭和五〇年六月二七日政令第二〇二号)
附 則(昭和五〇年一二月五日政令第三四七号)
附 則(昭和五三年六月二七日政令第二六一号)(抄)
附 則(昭和五四年一月三〇日政令第一三号)
附 則(昭和五六年一月三〇日政令第一一号)
附 則(昭和五六年四月二一日政令第一四一号)
附 則(昭和五八年一月二一日政令第六号)(抄)
附 則(昭和五八年五月二四日政令第一一〇号)
附 則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)(抄)
附 則(昭和五九年六月六日政令第一七六号)(抄)
| 北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
| 関東海運局長 | 関東運輸局長 |
| 東海海運局長 | 中部運輸局長 |
| 近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
| 中国海運局長 | 中国運輸局長 |
| 四国海運局長 | 四国運輸局長 |
| 九州海運局長 | 九州運輸局長 |
| 神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
| 札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
| 仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
| 新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
| 東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
| 名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
| 大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
| 広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
| 高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
| 福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
附 則(昭和五九年九月七日政令第二六八号)(抄)
附 則(昭和六〇年一月二二日政令第四号)(抄)
附 則(平成元年六月二八日政令第一九八号)
附 則(平成三年一月二二日政令第四号)(抄)
附 則(平成四年七月二四日政令第二五九号)
附 則(平成八年九月一三日政令第二七六号)
附 則(平成九年三月二八日政令第八四号)(抄)
附 則(平成九年八月一日政令第二五八号)
附 則(平成一一年九月三日政令第二六二号)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一二号)(抄)
附 則(平成一三年一二月二一日政令第四一九号)
附 則(平成一六年九月一五日政令第二七五号)(抄)
附 則(平成一六年一〇月一五日政令第三一五号)
附 則(平成一七年五月二七日政令第一八七号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一三九号)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)(抄)
附 則(平成二三年五月二日政令第一一六号)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一三三号)(抄)
附 則(平成二八年一一月二八日政令第三六〇号)(抄)
附 則(平成二九年九月一五日政令第二三九号)(抄)
附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二五号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日政令第八七号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日政令第八九号)(抄)
附 則(令和元年六月二一日政令第三二号)(抄)
附 則(令和五年三月三〇日政令第一〇〇号)(抄)
附 則(令和五年七月一四日政令第二四二号)
附 則(令和七年七月一八日政令第二六一号)(抄)
別表第一
| 等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 |
| 第一級 | 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 四千万円 |
| 第二級 | 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 三千万円 |
備考
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。別表第二
| 等級 | 後遺障害 | 保険金額 |
| 第一級 | 一 両眼が失明したもの二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの四 両上肢の用を全廃したもの五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの六 両下肢の用を全廃したもの | 三千万円 |
| 第二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの三 両上肢を手関節以上で失つたもの四 両下肢を足関節以上で失つたもの | 二千五百九十万円 |
| 第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの五 両手の手指の全部を失つたもの | 二千二百十九万円 |
| 第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの三 両耳の聴力を全く失つたもの四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの六 両手の手指の全部の用を廃したもの七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの | 千八百八十九万円 |
| 第五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの四 一上肢を手関節以上で失つたもの五 一下肢を足関節以上で失つたもの六 一上肢の用を全廃したもの七 一下肢の用を全廃したもの八 両足の足指の全部を失つたもの | 千五百七十四万円 |
| 第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの | 千二百九十六万円 |
| 第七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの十一 両足の足指の全部の用を廃したもの十二 外貌に著しい醜状を残すもの十三 両側の睾丸を失つたもの | 千五十一万円 |
| 第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの二 脊柱に運動障害を残すもの三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの八 一上肢に偽関節を残すもの九 一下肢に偽関節を残すもの十 一足の足指の全部を失つたもの | 八百十九万円 |
| 第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの九 一耳の聴力を全く失つたもの十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの十五 一足の足指の全部の用を廃したもの十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの十七 生殖器に著しい障害を残すもの | 六百十六万円 |
| 第十級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 四百六十一万円 |
| 第十一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの七 脊柱に変形を残すもの八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 三百三十一万円 |
| 第十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの八 長管骨に変形を残すもの九 一手のこ指を失つたもの十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの十三 局部に頑固な神経症状を残すもの十四 外貌に醜状を残すもの | 二百二十四万円 |
| 第十三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの六 一手のこ指の用を廃したもの七 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 百三十九万円 |
| 第十四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの九 局部に神経症状を残すもの | 七十五万円 |
備考