昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律
(昭和三十年法律第六十八号)
第一条私立学校教職員共済組合が、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第十一項の規定により権利義務を承継したことにより、支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金で、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じたものについては、昭和三十七年一月分以降、その年金額をその年金額にそれぞれ対応する別表の改定年金額に改定する。
第一条の二前条に規定する年金については、昭和四十一年十月分以降、その年金額を六万円に改定する。
第二条前条に規定する年金は、その支給を受ける者が五十五歳に達する月までは、同条の規定による年金額の改定により増加すべき額の全部について支給を停止する。
第三条第一条及び第一条の二の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本私立学校振興・共済事業団の負担とし、その費用については、文部科学大臣の定めるところにより、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定から同項第三号の経理に係る勘定に同法附則第十二条の規定による繰入れを行うものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三六年六月一六日法律第一四〇号)(抄)
(施行期日)
1この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。
(昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律の一部改正に関する経過措置)
21この法律による改正後の昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律(以下「改正後の特別措置法」という。)第一条に規定する年金のうち、この法律による改正がなかつたとしたならば、この法律による改正前の昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律第二条の規定により支給を停止されることとなる金額に相当する部分については、改正後の特別措置法第二条の規定にかかわらず、その支給を受ける者が五十歳に達する月までは、支給を停止する。
附 則(昭和四一年七月二日法律第一一三号)(抄)
(施行期日)
1この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附 則(昭和四五年五月一八日法律第六九号)(抄)
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇六号)(抄)
(施行期日)
第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(平成九年五月九日法律第四八号)(抄)
(施行期日)
第一条この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
(施行期日)
第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一五七号)(抄)
(施行期日)
第一条この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
別表
| 改定前の年金額 | 改定年金額 |
| 三〇、〇〇〇円 | 四五、〇〇〇円 |
| 三〇、五〇〇円 | 四五、七五〇円 |
| 三一、〇〇〇円 | 四六、五〇〇円 |
| 三一、五〇〇円 | 四七、二五〇円 |
| 三二、〇〇〇円 | 四八、〇〇〇円 |
| 三二、五〇〇円 | 四八、七五〇円 |
| 三三、〇〇〇円 | 四九、五〇〇円 |
| 三三、五〇〇円 | 五〇、二五〇円 |
| 三四、〇〇〇円 | 五一、〇〇〇円 |
| 三四、五〇〇円 | 五一、七五〇円 |
| 三五、〇〇〇円 | 五二、五〇〇円 |
| 三五、五〇〇円 | 五三、二五〇円 |
| 三六、〇〇〇円 | 五四、〇〇〇円 |
| 三六、五〇〇円 | 五四、七五〇円 |
| 三七、〇〇〇円 | 五五、五〇〇円 |
| 三七、五〇〇円 | 五六、二五〇円 |