建設機械抵当法施行規則
(昭和二十九年建設省令第三十五号)
【制定文】
建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第四条第一項、第八条第一項、第九条第三項及び第十二条の規定に基き、並びに建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)を実施するため、建設機械抵当法施行規則を次のように定める。
(申請書の提出)
第一条建設機械抵当法施行令(以下「令」という。)第四条に規定する申請書及びその副本は、国土交通大臣の許可を受けた建設業者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた建設業者にあつては打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(申請書の様式)
第二条令第四条に規定する申請書は、別記様式第一号により作成しなければならない。
(建設機械の仕様)
第二条の二令第四条第一項第一号イに規定する国土交通省令で定める仕様は、別表第一のとおりとする。
(打刻の記号の様式並びに打刻の位置及び方法)
第三条令第八条第一項に規定する打刻は、別表第二に定める位置に、別記様式第二号による記号を直接打刻する方法又は当該記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない。この場合において、打刻の番号は、同一暦年中においては、重複してはならない。
(建設機械打刻証明書等の様式)
第四条令第九条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が交付する建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検認証明書の様式は、それぞれ別記様式第三号及び第四号のとおりとする。
(変更等の届出)
第五条令第十二条第一項第一号に該当する場合には、別記様式第五号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一変更事項及びその内容
二変更の原因
三変更の年月日
2令第十二条第一項第二号に該当する場合には、別記様式第六号により、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一滅失し、又は解体された建設機械の名称、型式及び当該建設機械に打刻された記号
二滅失又は解体の事由
三滅失又は解体の年月日
四届出当時の当該建設機械の状態
3令第十二条第二項に規定する建設機械を取得した者は、別記様式第七号により、取得の原因及び年月日等を届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
1この省令は、建設機械抵当法の施行の日(昭和二十九年十一月十四日)から施行する。
(申請書の提出)
2国土交通大臣の許可を受けた建設業者で打刻又は検認の申請をしようとする者は、当分の間、第一条の規定にかかわらず、打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
(建設機械打刻証明書等の様式の準用)
3第四条の規定は、前項の規定により申請書の提出を受けた都道府県知事が建設機械打刻証明書又は建設機械打刻検認証明書を交付する場合に準用する。
附 則(昭和二九年一二月六日建設省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三三年一二月二五日建設省令第三四号)
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年七月二〇日建設省令第二四号)
この省令は、昭和四十年八月一日から施行する。
附 則(昭和四七年一月一八日建設省令第一号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。
附 則(昭和四七年五月一一日建設省令第一六号)
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則(昭和四八年六月一日建設省令第一一号)
この省令は、昭和四十八年六月一日から施行する。
附 則(平成元年三月二七日建設省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年二月二三日建設省令第四号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附 則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(令和元年五月七日国土交通省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
(施行期日)
1この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和七年三月二八日国土交通省令第二〇号)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
別表第一
| 種類 | 名称 | 仕様 |
| 1 掘削機械 | ショベル系掘削機 | 1 走行装置の型式2 伝動方式3 操作方式 |
| 連続式バケット掘削機 | 1 公称掘削能力2 バケットの公称容量3 走行装置の型式 | |
| 2 基礎工事用機械 | くい打ち機及びくい抜き機 | 1 種類2 ハンマー、起振機又はくい抜き装置の公称重量又は起振力3 やぐらの型式 |
| グラウトポンプ | 1 公称吐出量2 常用吐出圧力3 縦型又は横型の別4 プランジャーの数5 ミキサーの公称混練容量及び数 | |
| ペーパードレーンマシン | 1 走行装置の型式2 やぐらの高さ | |
| 大口径掘削機 | 1 種類2 公称最大掘削直径及び掘削深さ3 定置式又は可搬式の別 | |
| アースオーガー | 使用できる最大のオーガースクリューの直径 | |
| 地下連続壁施工用機械 | 公称掘削幅及び掘削深さ | |
| 3 トラクター類 | トラクター | 1 自重2 走行装置の型式3 伝動方式 |
| ブルドーザー | 1 自重2 走行装置の型式3 伝動方式4 操作方式5 リッパーを有するものにあつては、その型式 | |
| トラクターショベル | 1 バケットの公称容量2 自重3 走行装置の型式4 伝動方式 | |
| 4 運搬機械 | スクレーパー | 1 公称積載容量2 操作方式3 自走式又は被牽引式の別 |
| 機関車 | 1 種類2 自重3 車軸数4 軌間5 伝動方式 | |
| 運搬車 | 公称積載重量 | |
| 5 起重機類 | ジブクレーン | 1 公称つり上げ能力2 走行装置の型式3 伝動方式 |
| タワークレーン | 1 公称つり上げ能力2 走行装置を有するものにあつては、その型式3 揚程4 ブームの長さ | |
| デリッククレーン | 1 種類2 公称つり上げ能力3 支柱の長さ4 ブームの長さ5 巻上げ機の型式、巻胴の数及び製造者名並びに製造年月又は製造番号 | |
| ケーブルクレーン | 1 公称つり上げ能力2 主索の種類、直径及び長さ3 伝動方式4 巻上げ方式5 ウインチの巻胴の数及び製造者名並びに製造年月又は製造番号6 固定塔を有するものにあつてはその高さ、移動塔を有するものにあつてはその高さ及び軌間 | |
| ウインチ | 1 公称巻上げ能力2 巻胴の数3 伝動方式 | |
| エレベーター | 1 揚程2 公称積載荷重 | |
| 6 ボーリング機械 | ボーリングマシン | 1 自重2 錘の推進方式3 給水ポンプを有するものにあつては、その型式 |
| ドリルジャンボ | 1 自重2 アームの数3 使用するドリフターの型式4 軌間5 水タンクを有するものにあつては、その公称容量 | |
| クローラードリル | 1 ビッドの径2 最大せん孔長さ | |
| 7 トンネル機械 | たて坑掘進機 | 1 公称最大掘削直径及び掘削深さ2 掘削能力 |
| トンネル掘進機 | 1 公称最大掘削直径2 掘削能力3 カッターの型式 | |
| シールド掘進機 | 1 直径2 機械式又は手掘式の別3 エレクターの有無4 本体の長さ | |
| ずり積み機 | 1 バケットの公称容量2 走行装置の型式 | |
| 8 整地・締め固め機械 | モーターグレーダー | 1 自重2 ブレードの全長3 ホイールベース4 伝動方式5 スカリファイヤーの有無 |
| スタビライザー | 1 走行装置を有するものにあつては、その型式2 締め固め機を有するものにあつては、その型式 | |
| アグリゲートスプレッダー | 1 自重2 敷きならし幅3 敷きならし装置の型式 | |
| ロードローラー | 1 自重2 展圧幅3 マカダム又はタンデムの別 | |
| タイヤローラー | 1 自重2 展圧幅 | |
| 振動ローラー | 3 自走式又は被牽引式の別 | |
| 9 砕石・選別機械 | フイーダー | 1 供給能力2 最大供給寸法 |
| クラッシャー | 1 種類2 呼称番号3 自重4 伝動方式 | |
| 選別機 | 1 種類 | |
| ウオッシャー | 2 伝動方式 | |
| 10 コンクリート機械 | セメント空気輸送機 | 1 種類2 公称輸送能力3 輸送管の直径 |
| コンクリートプラント | 1 公称混練能力2 骨材貯蔵びんの数3 供給装置の種類及び供給方式4 計量装置の操作方式5 ミキサーの公称混練容量及び数 | |
| コンクリートミキサー | 1 公称混練容量2 定置式又は可搬式の別3 可傾式のものにあつては、傾胴方式 | |
| コンクリートポンプ | 1 公称排送能力2 自重3 吐出管の直径4 ホッパーの容量5 プランジャーの数 | |
| コンクリートプレーサー | 1 公称打設能力2 貯蔵そうの容量3 自重4 輸送管の直径 | |
| アジテーターカー | 1 積載容量2 軌間 | |
| 11 舗装機械 | アスファルトフィニッシャー | 1 自重2 仕上げ幅3 走行装置の型式4 敷きならし装置の型式5 仕上げ装置の型式 |
| アスファルトプラント | 1 公称混合能力2 コールドエレベーターの公称輸送能力3 ホットエレベーターの公称輸送能力4 ドライヤーの寸法5 骨材貯蔵びんの容量6 可搬式又は定置式の別7 ふるい分け装置の型式8 アスファルト溶解がまの型式及び数9 ミキサーの型式 | |
| アスファルトクッカー | 1 かんの容量2 かんの型式 | |
| コンクリートフィニッシャー | 1 自重2 仕上げ幅3 走行装置の有無4 振動機の型式及び数5 タンピング装置の有無 | |
| コンクリートスプレッダー | 1 自重2 敷きならし幅3 走行装置の有無4 敷きならし装置の型式 | |
| コンクリートペーバー | 1 公称混練容量2 走行装置の型式3 運搬用ブームの長さ | |
| 12 船舶 | しゆんせつ船 | 1 船名2 種類3 公称能力4 鋼船又は木船の別5 船体の長さ、幅及び深さ |
| 砕岩船 | 1 船名2 砕石錘の公称重量3 鋼船又は木船の別4 船体の長さ、幅及び深さ | |
| 起重機船 | 1 船名2 公称つり上げ能力3 鋼船又は木船の別4 船体の長さ、幅及び深さ5 起重機の型式及び製造者名並びに製造年月又は製造番号 | |
| くい打ち船 | 1 船名2 ハンマーの公称重量3 鋼船又は木船の別4 船体の長さ、幅及び深さ5 やぐらの型式及び高さ | |
| コンクリートミキサー船 | 1 船名2 コンクリートミキサーの公称混練容量3 骨材ホッパーの容量4 鋼船又は木船の別5 船体の長さ、幅及び深さ6 骨材積込装置の型式7 コンクリートポンプを有するものにあつては、その公称排送能力 | |
| サンドドレーン船 | 1 移動式又は固定式の別2 振動くい打ち機及びケーシングパイプの数3 船体の長さ、幅及び深さ | |
| 土運船 | 1 容量2 側開き又は底開きの別3 船体の長さ、幅及び深さ | |
| 作業台船 | 1 公称積載重量2 船体の長さ、幅及び深さ | |
| 13 その他 | 空気圧縮機 | 1 常用圧力及び総排気量2 定置式又は可搬式の別3 シリンダーの型式及び数4 圧縮段数5 アンローダーの型式6 エアフィールターを有するものにあつては、その型式7 アフタークーラーを有するものにあつては、その型式8 オイルセパレーターを有するものにあつては、その型式 |
| サンドポンプ | 1 口径2 伝動方式 | |
| 発動発電機 | 1 発電機容量2 極数 |
備考 この表において次の各号に掲げる仕様は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一種類次に定めるところによる。
イくい打ち機及びくい抜き機にあつては、ジーゼルハンマー、バイブロハンマー等の別
ロ大口径掘削機にあつては、ベノト、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル等の別
ハ機関車にあつては、電気機関車、ジーゼル機関車等の別
ニデリッククレーンにあつては、ガイデリッククレーン又はスティフレッグクレーン等の別
ホクラッシャーにあつては、ジョークラッシャー、ジャイレクトリークラッシャー、コーンクラッシャー、ロールクラッシャー、インパクトクラッシャー、ロッドミル又はボールミルの別
ヘ選別機にあつては、トロンメル、バイブレイテイングスクリーン又はクラッシファイヤーの別
トウオッシャーにあつては、ドラムウオッシャー又はスクリューウオッシャーの別
チセメント空気輸送機にあつては、フラクソー式輸送機又はキニオンポンプの別
リコンクリートプラントの供給装置にあつては、カットオフゲート、エプロンフィーダー等の別
ヌしゆんせつ船にあつては、ポンプしゆんせつ船、デイッパーしゆんせつ船又はグラブしゆんせつ船の別
二走行装置の型式装軌式、装輪式、レール式等の別
三伝動方式ジーゼル機関直結式、ジーゼル機関流体トルクコンバーター式、ワードレオナード式、ジーゼルエレクトリック式、Vベルト掛式等の別
四操作方式油圧式、機械式等の別
五くい打ち機及びくい抜き機のやぐらの型式回転式、移動式等の別
六ケーブルクレーンの巻上げ方式リジャウッド型、プライヘルト型等の別
七ボーリングマシンの錘の推進方式油圧式、手動式等の別
八トンネル掘進機のカッターの型式バイト型、ディスク型、ギヤ型等の別
九コンクリートプラントの供給方式電動機式、圧縮空気式、手動式等の別
十コンクリートプラントの計量装置の操作方式全自動式、半自動式、手動式等の別
十一コンクリートスプレッダーの敷きならし装置の型式スクリュー式、ボックス式等の別
十二しゆんせつ船の公称能力ポンプしゆんせつ船にあつては排砂管の直径、デイッパーしゆんせつ船又はグラブしゆんせつ船にあつてはバケットの公称容量
別表第二
| 種類 | 名称 | 打刻の位置 |
| 1 掘削機械 | ショベル系掘削機 | キャットフレームの前面 |
| 連続式バケット掘削機 | 主フレームの側面 | |
| 2 基礎工事用機械 | くい打ち機及びくい抜き機 | ハンマー、起振機又はくい抜き装置の側面 |
| グラウトポンプ | ポンプベッド(ポンプベッドのないものにあつては、ポンプケーシング)の側面 | |
| ペーパードレーンマシン | 主フレームの側面 | |
| 大口径掘削機 | ||
| アースオーガー | 起動部の側面 | |
| 地下連続壁施工用機械 | 主フレームの側面 | |
| 3 トラクター類 | トラクター | 主フレームの側面 |
| ブルドーザー | ||
| トラクターショベル | ||
| 4 運搬機械 | スクレーパー | ドラフトヨークの側面 |
| 機関車 | フレームの側面 | |
| 運搬車 | ||
| 5 起重機類 | ジブクレーン | 主フレームの側面 |
| タワークレーン | 主ウインチフレームの側面 | |
| デリッククレーン | 主柱の下部側面 | |
| ケーブルクレーン | 主ウインチフレームの側面 | |
| ウインチ | ベッドフレームの側面 | |
| エレベーター | 階数表示板の隣接側面 | |
| 6 ボーリング機械 | ボーリングマシン | フレームの側面 |
| ドリルジャンボ | 台車フレームの側面 | |
| クローラードリル | 主フレームの側面 | |
| 7 トンネル機械 | たて坑掘進機 | 主フレームの側面 |
| トンネル掘進機 | ||
| シールド掘進機 | 掘進用主原動機ベッドの側面 | |
| ずり積み機 | 主フレームの側面 | |
| 8 整地・締め固め機械 | モーターグレーダー | 主フレームの側面 |
| スタビライザー | ||
| アグリゲートスプレッダー | 主フレームの背面 | |
| ロードローラー | フレームの側面 | |
| タイヤローラー | 主フレームの側面 | |
| 振動ローラー | ||
| 9 砕石・選別機械 | フィーダー | フレームの側面 |
| クラッシャー | ロッドミル及びボールミルにあつてはドラムの中央部、その他のものにあつては主フレームの側面 | |
| 選別機 | トロンメルにあつては駆動側軸受の側面、バイブレイティングスクリーン及びクラッシファイヤーにあつてはフレームの側面 | |
| ウォッシャー | ドラムウォッシャーにあつてはドラムの側面、スクリューウォッシャーにあつてはフレームの側面 | |
| 10 コンクリート機械 | セメント空気輸送機 | フラクソー式輸送機にあつてはベッセルの側面、キニオンポンプにあつてはポンプベッドの側面 |
| コンクリートプラント | 砂貯蔵びんの側面 | |
| コンクリートミキサー | ベッドフレームの側面 | |
| コンクリートポンプ | ||
| コンクリートプレーサー | ||
| アジテーターカー | フレームの側面 | |
| 11 舗装機械 | アスファルトフィニッシャー | 主フレームの側面 |
| アスファルトプラント | 骨材乾燥機の主フレームの側面 | |
| アスファルトクッカー | 主フレームの側面 | |
| コンクリートフィニッシャー | 主フレームの前面 | |
| コンクリートスプレッダー | ||
| コンクリートペーバー | 主フレームの側面 | |
| 12 船舶 | しゆんせつ船 | 主原動機ベッドの側面 |
| 砕岩船 | ||
| 起重機船 | ウィンチのベッドフレームの側面 | |
| くい打ち船 | ||
| コンクリートミキサー船 | ミキサーのベッドフレームの側面 | |
| サンドドレーン船 | 操船ウィンチのベッドフレームの側面 | |
| 土運船 | ウィンチ又は油圧シリンダーのベッドフレームの側面 | |
| 作業台船 | 船名表示部分の隣接側面 | |
| 13 その他 | 空気圧縮機 | 定置式にあつてはクランクケースの側面、可搬式にあつてはフレームの側面 |
| サンドポンプ | ポンプケーシングの側面 | |
| 発動発電機 | フレームの側面 |
別記様式第一号
別記様式第二号
別記様式第三号
別記様式第四号
別記様式第五号
別記様式第六号
別記様式第七号