厚生年金保険法施行規則
(昭和二十九年厚生省令第三十七号)
【制定文】
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十八条、第九十八条、第九十九条及び第百一条並びに厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第二条第二項の規定に基き、厚生年金保険法施行規則(昭和十六年厚生省令第七十号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。
目次
第一章 被保険者及び七十歳以上の使用される者
第二章 事業主
第三章 受給権者
第一節 老齢厚生年金
第二節 障害厚生年金及び障害手当金
第三節 遺族厚生年金
第三節の二 脱退一時金
第四節 脱退手当金
第三章の二 離婚等をした場合における特例
第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例
第四章 認可等に関する通知等
第五章 費用負担
第六章 雑則
附 則(抄)
附 則(昭和三一年七月二六日厚生省令第二八号)
附 則(昭和三二年四月三〇日厚生省令第一一号)
附 則(昭和三二年七月一日厚生省令第二九号)(抄)
附 則(昭和三二年七月一日厚生省令第三〇号)
附 則(昭和三三年六月一四日厚生省令第一六号)(抄)
附 則(昭和三五年四月三〇日厚生省令第一五号)(抄)
附 則(昭和三六年一一月一七日厚生省令第四八号)(抄)
附 則(昭和三七年六月五日厚生省令第三〇号)
附 則(昭和三七年七月三日厚生省令第三七号)
附 則(昭和三七年一〇月一日厚生省令第四六号)
附 則(昭和三七年一〇月一日厚生省令第四七号)(抄)
附 則(昭和三七年一二月一日厚生省令第五二号)(抄)
附 則(昭和三七年一二月二四日厚生省令第五三号)(抄)
附 則(昭和三九年一〇月一日厚生省令第四二号)
| 埼玉県知事千葉県知事神奈川県知事 | 当該知事が昭和三十九年十月三十一日までに裁定した年金たる保険給付のうち同年八月以後の月分に係るもの(同年九月三十日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が同年十一月一日以後において裁定する年金たる保険給付 |
| 大阪府知事兵庫県知事 | 当該知事が昭和四十年一月三十一日までに裁定した年金たる保険給付のうち昭和三十九年十一月以後の月分に係るもの(同年十二月三十一日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が昭和四十年二月一日以後において裁定する年金たる保険給付 |
| 東京都知事 | 当該知事が昭和四十年十月三十一日までに裁定した年金たる保険給付(通算老齢年金を除く。以下この欄において同じ。)のうち同年八月以後の月分に係るもの(同年九月三十日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が同年十一月一日以後において裁定する年金たる保険給付 |
| 埼玉県知事、千葉県知事、神奈川県知事、大阪府知事及び兵庫県知事以外の都道府県知事 | 当該知事が昭和四十年十一月三十日までに裁定した通算老齢年金のうち同年六月以後の月分に係るもの(同年十月三十一日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が同年十二月一日以後において裁定する通算老齢年金 |
| 埼玉県知事、千葉県知事、神奈川県知事、大阪府知事、兵庫県知事及び東京都知事以外の道府県知事 | 当該知事が昭和四十一年一月三十一日までに裁定した年金たる保険給付(通算老齢年金を除く。以下この欄において同じ。)のうち昭和四十年十一月以後の月分に係るもの(同年十二月三十一日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が昭和四十一年二月一日以後において裁定する年金たる保険給付 |
附 則(昭和四〇年六月五日厚生省令第三〇号)(抄)
附 則(昭和四〇年六月三〇日厚生省令第三四号)
附 則(昭和四〇年一〇月二九日厚生省令第五〇号)
附 則(昭和四一年一〇月二四日厚生省令第三七号)(抄)
附 則(昭和四二年七月一日厚生省令第一九号)
附 則(昭和四二年一一月二一日厚生省令第五〇号)(抄)
附 則(昭和四三年七月二五日厚生省令第三一号)
附 則(昭和四四年八月二三日厚生省令第二三号)(抄)
附 則(昭和四四年一二月一〇日厚生省令第三四号)
附 則(昭和四五年四月一五日厚生省令第一三号)
附 則(昭和四六年八月二日厚生省令第二九号)
附 則(昭和四八年一〇月九日厚生省令第四〇号)
附 則(昭和四九年一〇月二一日厚生省令第四一号)(抄)
附 則(昭和五〇年七月二三日厚生省令第二六号)
附 則(昭和五一年七月二七日厚生省令第三二号)
附 則(昭和五一年一〇月一日厚生省令第四七号)(抄)
附 則(昭和五二年七月一五日厚生省令第二九号)
附 則(昭和五三年五月三〇日厚生省令第三五号)
附 則(昭和五三年一一月二八日厚生省令第七一号)
附 則(昭和五四年四月二一日厚生省令第一八号)
附 則(昭和五四年五月二九日厚生省令第二六号)
附 則(昭和五四年一一月二〇日厚生省令第四四号)
附 則(昭和五五年一〇月三一日厚生省令第三九号)
附 則(昭和五七年八月三一日厚生省令第四〇号)
附 則(昭和五九年三月三〇日大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・自治省令第一号)(抄)
附 則(昭和五九年三月三一日厚生省令第一八号)
附 則(昭和五九年九月二二日厚生省令第四九号)(抄)
附 則(昭和六〇年七月一六日厚生省令第三二号)
附 則(昭和六一年三月二九日厚生省令第一七号)(抄)
| 第三十条第一項 | 法第三十三条 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法(以下「法」という。)第三十三条 |
| 第三十条第一項第一号 | 請求者の | 氏名、 |
| 第三十条第一項第二号 | 年金手帳の厚生年金保険の記号番号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。) |
| 第三十条第一項第三号 | 被保険者又は船員保険の被保険者の資格を喪失して | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を含む。以下「船員被保険者」という。)以外の被保険者(以下「被保険者」という。)又は船員被保険者の資格を喪失して |
| 船員保険の被保険者の資格を喪失した | 船員被保険者の資格を喪失した | |
| 船員保険の被保険者として | 船員被保険者として | |
| 第三十条第一項第四号 | 第四種被保険者 | 第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者をいう。以下同じ。) |
| 第三十条第一項第五号及び附則第九項第五号 | 船員保険の被保険者 | 船員被保険者 |
| 第三十条第一項第七号 | 及び生年月日 | 、生年月日及び個人番号 |
| 第三十条第一項第八号 | 障害年金、遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金又は船員保険法による障害年金を受ける権利を有する者にあつては、その年金の年金証書の記号番号 | 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正後の第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付(以下単に「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号 |
| 第三十条第一項 | 九 加給年金額の対象者である配偶者が、次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号イ 老齢年金又は障害年金ロ 令第三条の二の二に掲げる給付 | 九 加給年金額の対象者である配偶者が、次のいずれかに掲げる給付の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号イ 老齢年金又は障害年金ロ 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第九十三条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「昭和六十一年改正政令」という。)第二条の規定による改正前の令(以下「令」という。)第三条の二の二に掲げる給付九の二 配偶者があるときは、当該配偶者の個人番号又は基礎年金番号 |
| 第三十条第一項第十号、第三十条の二第一項第二号及び第三号、第三十一条第一項第二号、第三十二条第二号、第三十三条第二号、第三十三条の二第二号、第三十四条第一項第二号、第三十四条の二第二号、第三十八条第二号、第三十九条第一項第二号、第四十条第二項第二号、第四十一条第一項第三号、第四十二条第一項第三号、第四十三条の二第一項第八号、第四十三条の三第一項第二号及び第三号、第四十三条の四第一項第二号、第四十三条の五第二号、第四十三条の十第二号、第四十三条の十一第一項第二号、第四十三条の十二第二項第二号、第四十三条の十三第一項第三号、第四十三条の十四第一項第三号、第四十四条の二第一項第二号及び第三号、第四十六条第二号、第四十七条第一項第二号、第四十八条第二号、第四十九条第二号、第四十九条の二第二号、第五十条第一項第二号、第五十条の二第二号、第五十三条第一項第二号、第五十四条第二号、第五十五条第一項第二号、第五十六条第二項第二号、第五十七条第一項第三号、第五十八条第一項第三号、第六十一条第一項第二号及び第三号、第六十二条第一項第二号、第六十三条第一項第二号、第六十四条第二号、第六十四条の二第二号、第六十四条の三第二号、第六十五条第一項第二号、第六十五条の二第二号、第六十五条の三第一項第二号、第六十五条の四第一項第二号、第六十五条の五第一項第二号、第六十五条の六第二号、第六十六条第二号、第七十一条第二号、第七十二条第一項第二号、第七十三条第二項第二号、第七十四条第一項第三号、第七十五条第一項第三号、第七十六条の三第一項第二号及び第三号、第七十六条の四第一項第二号、第七十六条の五第一項第二号、第七十六条の六第一項第二号、第七十六条の七第一項第二号、第七十六条の八第二号、第七十六条の十三第二号、第七十六条の十四第一項第二号、第七十六条の十五第二項第二号、第七十六条の十六第一項第三号、第七十六条の十七第一項第三号並びに第八十二条第三項第一号 | 記号番号 | 年金コード |
| 第三十条第一項第十二号 | 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。) |
| 第三十条第二項 | 四 加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 | 四 加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類イ 加給年金額の対象者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により加給年金額の対象者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)ロ 加給年金額の対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本四の二 前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
| 第三十条第二項第一号、第四十三条の二第二項第一号及び附則第十項第一号 | 年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書) | 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
| 第三十条第二項第二号 | 及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本 | の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。) |
| 第三十条第二項第八号 | 事由書) | 事由書)及び前項第八号に規定する公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の受給権者にあつては、当該公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類 |
| 第三十条第二項第九号、第四十三条の二第二項第六号及び附則第十項第四号 | 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書 | 預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 |
| 第三十条の二第一項 | 厚生年金保険及び船員保険交渉法 | 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法 |
| ならない。 | ならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 | |
| 第三十条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項及び第七十六条の三第一項 | 選択しようとする者 | 選択しようとする者(昭和六十年改正法附則第五十六条第二項の規定により支給を停止されている者を除く。) |
| 第三十条の二第一項、第三十一条第一項、第三十二条から第三十三条の二まで、第三十四条第一項、第三十四条の二、第三十九条第一項、第四十三条の三第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の五、第四十三条の十一第一項、第四十四条の二第一項、第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条、第四十九条、第四十九条の二、第五十条第一項、第五十条の二、第五十五条第一項、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十四条から第六十四条の三まで、第六十五条第一項、第六十五条の二、第六十五条の四第一項、第六十五条の五第一項、第六十五条の六、第七十二条第一項、第七十六条の三第一項、第七十六条の六第一項、第七十六条の七第一項及び第七十六条の十四第一項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名、生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
| 第三十条の二第一項第五号、第三十三条の二第四号、第三十四条第一項第五号、第三十四条の二第四号、第四十四条の二第一項第五号、第四十七条第一項第五号、第四十九条の二第四号、第五十条第一項第五号及び第五十条の二第四号 | 記号番号又は番号 | 年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の個人番号又は基礎年金番号 |
| 第三十条の二第二項第一号、第三十四条第二項第一号及び第四十三条の四第二項 | 抄本 | 抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) |
| 第三十三条の二、第三十四条の二、第四十九条の二及び第五十条の二 | 老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付 | 障害年金又は同条に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。) |
| 老齢年金若しくは障害年金若しくは同条に掲げる給付 | 障害年金若しくは同条に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。) | |
| 第三十四条第一項 | 第一項から第三項までの規定又は交渉法第二十条 | 第三項、交渉法第二十条の規定又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項 |
| 消滅したとき | 消滅したとき(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定によつて被保険者の資格を喪失したことにより支給を停止すべき事由が消滅したときを除く。) | |
| 申出書 | 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十五条において準用する同令第二条の規定による改正後の第三十条の五第一項に規定する申請書 | |
| 第三十四条第一項第四号及び第五号、第三十四条第二項、第四十三条の四第二項、第五十条第一項第四号及び第五号、第六十五条第三項並びに第七十六条の六第三項 | 第三十八条第二項 | 第三十八条第二項若しくは昭和六十年改正法附則第五十六条第六項 |
| 第三十四条第一項第四号及び第五号 | 又は法第四十六条第一項ただし書若しくは第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給を停止すべき事由が消滅した場合を除く。) | を除く。) |
| 第三十四条第一項第五号及び第五十条第一項第五号 | (その | (障害を支給事由とする給付であつてその |
| 第三十四条第二項 | 又は法第四十六条第一項ただし書若しくは第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給を停止すべき事由が消滅したときは、この限りでない。 | は、この限りでない。 |
| 第三十四条の二及び第五十条の二 | 届書を | 届書に、当該配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本及び当該配偶者が同条に掲げる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなつたことを証する書類を添えて、これを |
| 第三十七条第一項、第三十八条、第四十三条の九第一項、第四十三条の十、第五十三条第一項、第五十四条、第七十一条及び第七十六条の十三 | 受給権者は | 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は |
| 第三十七条第一項 | 一 受給権者の生年月日二 老齢年金証書の記号番号三 変更前の氏名 | 一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所一の二 個人番号又は基礎年金番号二 老齢年金証書の年金コード |
| 第三十八条、第四十三条の十、第五十四条、第七十一条及び第七十六条の十三 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名、生年月日及び変更後の住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
| 第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項及び第七十六条の十四第一項 | 払渡希望金融機関 | 払渡希望金融機関若しくは払渡希望金融機関の預金口座の名義 |
| 第三十九条 | 三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ 公金受取口座への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 |
| 2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 | 2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 | |
| 第四十条第一項 | 又はき損したとき | 若しくは毀損したとき又は老齢年金証書に記載された氏名に変更があるとき |
| 第四十条第二項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名(老齢年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
| 三 滅失又はき損の事由 | 三 老齢年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由 | |
| 第四十条第三項 | 老齢年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその | 前項の申請書(老齢年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、 |
| 第四十一条第一項、第四十三条の十三第一項、第五十七条第一項、第七十四条第一項及び第七十六条の十六第一項 | 法 | 新法 |
| 第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条の十三第一項、第四十三条の十四第一項、第五十七条第一項、第五十八条第一項、第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条の十六第一項及び第七十六条の十七第一項 | 二 受給権者の氏名及び生年月日 | 二 受給権者の氏名及び生年月日二の二 受給権者の基礎年金番号 |
| 第四十二条第一項、第四十三条の十四第一項、第五十八条第一項、第七十五条第一項及び第七十六条の十七第一項 | 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係 | 一 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係一の二 個人番号 |
| 第四十二条第一項第六号、第四十三条の二第一項第九号、第四十三条の十四第一項第六号、第五十八条第一項第六号、第六十二条第一項第五号、第七十五条第一項第六号、第七十六条の四第一項第三号、第七十六条の十七第一項第六号及び附則第九項第九号 | 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地(公金受取口座への払込みを希望する者にあつては、公金受取口座への払込みを希望する旨を含む。) |
| 第四十二条第三項、第四十三条の十四第三項、第五十八条第三項、第七十五条第三項及び第七十六条の十七第三項 | 三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書 | 三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類四 新法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書) |
| 第四十二条第三項第一号 | 又は戸籍の謄本若しくは抄本 | 、戸籍の謄本若しくは抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。) |
| 第四十三条の二第一項及び附則第九項 | 一 請求者の生年月日及び住所二 年金手帳の厚生年金保険の記号番号 | 一 氏名、生年月日及び住所二 個人番号又は基礎年金番号 |
| 第四十三条の二第一項第六号 | 該当する旨 | 該当する旨及び昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者にあつては、その旨 |
| 第四十三条の二第一項第七号 | 障害年金、遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の受給権者にあつては、その年金の年金証書の記号番号 | 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 |
| 第四十三条の二第二項第二号及び附則第十項第二号 | 抄本 | 抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) |
| 第四十三条の二第二項第五号 | 事由書) | 事由書)及び前項第七号に規定する公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の受給権者にあつては、年金証書又はこれに準ずる書類 |
| 第四十三条の三第二項、第四十四条の二第二項第一号、第五十条第二項第一号、第六十一条第二項第一号、第六十五条第三項第一号、第六十五条の三第三項第一号、第七十六条の三第二項第一号及び第七十六条の六第三項第一号 | 抄本 | 抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定によりその者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) |
| 第四十三条の四第一項 | 第四十六条の七又は交渉法第十九条の三 | 第四十六条の七第三項、交渉法第十九条の三、昭和六十年改正法附則第五十六条第二項又は同法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条(船員保険の被保険者となつたことにより適用される場合に限る。) |
| 消滅したとき | 消滅したとき(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定によつて被保険者の資格を喪失したことにより支給を停止すべき事由が消滅したときを除く。) | |
| 申出書 | 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十五条において準用する同令第二条の規定による改正後の第三十条の五第一項に規定する申請書 | |
| 第四十三条の四第二項 | 又は法第四十六条の七第一項ただし書若しくは第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給を停止すべき事由が消滅したときは、この限りでない。 | は、この限りでない。 |
| 第四十三条の五 | 至つたとき | 至つたとき(昭和六十年改正法附則第四十二条第二項の規定によつて被保険者の資格を喪失したことにより法第四十六条の四第三項において準用する法第四十三条第四項の規定に該当するに至つたときを除く。) |
| 第四十三条の九第一項 | 一 受給権者の生年月日二 通算老齢年金証書の記号番号三 変更前の氏名 | 一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所一の二 個人番号又は基礎年金番号二 通算老齢年金証書の年金コード |
| 第四十三条の十一 | 三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ 第三十九条第一項第三号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 |
| 2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 | 2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 | |
| 第四十三条の十二第一項 | 又はき損したとき | 若しくは毀損したとき又は通算老齢年金証書に記載された氏名に変更があるとき |
| 第四十三条の十二第二項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名(通算老齢年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
| 三 滅失又はき損の事由 | 三 通算老齢年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由 | |
| 第四十三条の十二第三項 | 通算老齢年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその | 前項の申請書(通算老齢年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、 |
| 第四十三条の十四第三項第一号、第五十八条第三項第一号、第七十五条第三項第一号及び第七十六条の十七第三項第一号 | 又は戸籍の謄本若しくは抄本 | 、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し |
| 第四十四条の二第一項第四号、第四十七条第一項第四号及び第五十条第一項第四号 | 引き続き受給権者によつて生計を維持している旨 | 受給権者によつて生計を維持している旨 |
| 第四十五条 | (胎児出生の届出)第四十五条 障害年金の受給権者は、法第五十一条第二項において準用する法第四十四条第二項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。一 受給権者の生年月日二 障害年金証書の記号番号三 子の氏名及び生年月日2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本二 子が法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書 | (配偶者又は子を有するに至つた場合の届出)第四十五条 障害年金の受給権者は、配偶者(法第五十一条第二項において準用する法第四十四条第一項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)又は子(法第五十一条第二項において準用する法第四十四条第一項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実のあつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。一 氏名、生年月日及び住所二 個人番号又は基礎年金番号三 障害年金証書の年金コード四 配偶者又は子の氏名、生年月日及び個人番号五 配偶者又は子を有するに至つた年月日及びその事由2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 子の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)一の二 子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本二 子が法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書三 配偶者又は子が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類 |
| 第四十七条第一項第四号 | 及び生年月日 | 、生年月日及び個人番号 |
| 第四十七条第二項 | 前項の請求書には、その請求書を提出する日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。一 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書二 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム三 加給年金額の対象者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本四 加給年金額の対象者のうち、法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、社会保険庁長官が指定する以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 | 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類等イ 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書ロ 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルムハ 加給年金額の対象者のうち、法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、社会保険庁長官が指定する以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書二 加給年金額の対象者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。) |
| 第五十条第一項 | 又は交渉法第二十条 | 、交渉法第二十条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項 |
| 申出書 | 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十六条において準用する同令第二条の規定による改正後の第四十五条第一項に規定する申請書 | |
| 第五十三条第一項 | 一 受給権者の生年月日二 障害年金証書の記号番号三 変更前の氏名 | 一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所一の二 個人番号又は基礎年金番号二 障害年金証書の年金コード |
| 第五十五条 | 三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ 第三十九条第一項第三号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 |
| 2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 | 2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 | |
| 第五十六条第一項 | 又はき損したとき | 若しくは毀損したとき又は障害年金証書に記載された氏名に変更があるとき |
| 第五十六条第二項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名(障害年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
| 三 滅失又はき損の事由 | 三 障害年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由 | |
| 第五十六条第三項 | 障害年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその | 前項の申請書(障害年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、 |
| 第六十一条第一項第五号、第六十二条第一項第四号、第六十四条の二第四号、第六十五条第一項第五号、第六十五条の二第三号及び第六十五条の六第三号 | 記号番号又は番号 | 年金コード又は記号番号若しくは番号 |
| 第六十二条第二項第一号及び第七十六条の四第二項第一号 | 又は戸籍の抄本 | 、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し |
| 第六十三条第一項及び第七十六条の五第一項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名、生年月日及び住所一の二 基礎年金番号 |
| 第六十五条第一項 | 第六十四条、第六十五条又は第六十六条 | 第六十四条から第六十六条までの規定又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項 |
| 申出書 | 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十七条において準用する同令第二条の規定による改正後の第六十一条第一項に規定する申請書 | |
| 第六十五条第一項第四号 | 及び生年月日 | 、生年月日及び個人番号 |
| 第六十五条の三第一項 | 一 請求者の生年月日 | 一 請求者の生年月日一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
| 第六十六条及び第七十六条の八 | 一 申請者及び所在不明者の生年月日 | 一 申請者及び所在不明者の氏名、生年月日及び住所一の二 申請者の個人番号又は基礎年金番号及び所在不明者の基礎年金番号 |
| 三 所在不明者の氏名、所在不明者の住所及び所在不明 | 三 所在不明 | |
| 第六十七条 | 一 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の生年月日二 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の遺族年金証書の記号番号三 申請者以外の遺族年金の受給権者の氏名及び住所 | 一 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所一の二 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の個人番号又は基礎年金番号二 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の遺族年金証書の年金コード |
| 第七十条 | (氏名変更の届出)第七十条 遺族年金の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。一 受給権者の生年月日二 遺族年金証書の記号番号三 変更前の氏名2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 遺族年金証書二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 | (氏名変更の届出)第七十条 遺族年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所一の二 個人番号又は基礎年金番号二 遺族年金証書の年金コード三 氏名の変更の理由2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 遺族年金証書二 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類(氏名変更の理由の届出)第七十条の二 遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。一 氏名、生年月日及び住所二 個人番号又は基礎年金番号三 氏名の変更の理由2 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
| 第七十二条 | 三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ 第三十九条第一項第三号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 |
| 2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 | 2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 | |
| 第七十三条第一項 | 又はき損したとき | 若しくは毀損したとき又は遺族年金証書に記載された氏名に変更があるとき |
| 第七十三条第二項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名(遺族年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
| 三 滅失又はき損の事由 | 三 遺族年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由 | |
| 第七十三条第三項 | 遺族年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその | 前項の申請書(遺族年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、 |
| 第七十六条の四第一項 | 一 請求者の生年月日及び住所 | 一 請求者の生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
| 第七十六条の六第一項 | 又は法第六十八条の六において準用する法第六十四条若しくは第六十六条 | 、法第六十八条の六において準用する法第六十四条若しくは第六十六条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項 |
| 申出書 | 申出書又は昭和六十一年改正省令附則第十七条において準用する同令第二条の規定による改正後の第六十一条第一項に規定する申請書 | |
| 第七十六条の九 | 一 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の生年月日二 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の通算遺族年金証書の記号番号三 申請者以外の通算遺族年金の受給権者の氏名及び住所 | 一 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所一の二 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の個人番号又は基礎年金番号二 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の通算遺族年金証書の年金コード |
| 第七十六条の十二 | (氏名変更の届出)第七十六条の十二 通算遺族年金の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。一 受給権者の生年月日二 通算遺族年金証書の記号番号三 変更前の氏名2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 通算遺族年金証書二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 | (氏名変更の届出)第七十六条の十二 通算遺族年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所一の二 個人番号又は基礎年金番号二 通算遺族年金証書の年金コード三 氏名の変更の理由2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 通算遺族年金証書二 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類(氏名変更の理由の届出)第七十六条の十二の二 通算遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。一 氏名、生年月日及び住所二 個人番号又は基礎年金番号三 氏名の変更の理由2 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 |
| 第七十六条の十四 | 三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地 | 三 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ 第三十九条第一項第三号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号ロ 第三十九条第一項第三号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ 第三十九条第一項第三号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨 |
| 2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 | 2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 | |
| 第七十六条の十五第一項 | 又はき損したとき | 若しくは毀損したとき又は通算遺族年金証書に記載された氏名に変更があるとき |
| 第七十六条の十五第二項 | 一 受給権者の生年月日 | 一 氏名(通算遺族年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所一の二 個人番号又は基礎年金番号 |
| 三 滅失又はき損の事由 | 三 通算遺族年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由 | |
| 第七十六条の十五第三項 | 通算遺族年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその | 前項の申請書(通算遺族年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、 |
| 第八十条、第八十一条、第八十四条、第八十五条及び第八十七条 | 都道府県知事 | 厚生労働大臣 |
| 第八十二条第一項 | 社会保険庁長官又は都道府県知事 | 厚生労働大臣 |
| 第八十二条第三項 | 二 受給権者の氏名及び生年月日 | 二 受給権者の氏名及び生年月日二の二 基礎年金番号 |
| 第八十九条第一号 | 年金手帳の厚生年金保険の記号番号 | 被保険者の基礎年金番号 |
| 附則第九項第八号 | 障害年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その年金の年金証書の記号番号 | 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 |
| 附則第十項第三号 | 書類 | 書類及び前項第八号に規定する公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の受給権者にあつては、当該公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類 |
| 附則第十一項 | 第四十三条の三 | 第四十三条の三から第四十三条の五まで及び第四十三条の九 |
| 附則第十七項 | 第七十六条の三 | 第七十六条の三から第七十六条の九まで、第七十六条の十二 |
| 別表 | 二 肺えそ三 肺のうよう四 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)五 じん臓結核六 胃かいよう七 胃がん八 十二指腸かいよう九 内臓下垂症十 動脈りゆう十一 骨又は関節結核十二 骨ずい炎十三 骨又は関節損傷十四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの | 二 肺化のう症三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの |
| 改正前の厚生省令第三十二号 | 附則第五条第一項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律 |
| 附則第五条第一項第二号及び第三号 | 厚生年金保険法 | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 | |
| 改正前の厚生省令第三十九号 | 附則第六条第一項 | 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 |
| 法による | 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法による | ||
| 法律第八十二号 | 昭和六十年改正法附則第百十二条の規定による改正前の法律第八十二号 |
| 第三十一条 | 令第五十一条第一項又は | 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第五条の規定による改正前の令第五十一条第一項に該当する者(令第五十三条第一項の規定による申出(以下「特例納付の申出」という。)を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特例納付」という。)を行つていない者を除く。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第五条の規定による改正前の令(以下「令」という。) |
| 厚生年金保険法施行規則 | 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「厚生年金保険法施行規則」という。) | |
| 令第五十一条第一項に該当する者 | 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。) | |
| 二 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し | 二 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類三 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し | |
| 第三十四条 | 又は | に該当する者(特例納付の申出を行い、かつ、特例納付を行つていない者を除く。)又は令 |
| 船員保険法施行規則 | 昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。) | |
| 令第五十七条第一項に該当する者 | 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。) | |
| 二 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し | 二 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類三 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し | |
| 第三十九条 | 国民年金法 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法 |
| 国民年金法施行規則 | 昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則 |
| 初めて健康保険の療養の給付を受けた日(以下「療養の給付開始日」という。)が昭和二十二年九月一日前にある傷病及び療養の給付開始日が同日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日前に発したもの | 三年(当該組合員期間(経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算について当該支給事由とする障害年金の受給権を取得した日前五年以前の期間は算入しないものとする。) |
| 療養の給付開始日が昭和二十二年九月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日以後に発したもの及び初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、療養の給付開始日。以下「初診日等」という。)が昭和二十七年五月一日以後にある傷病 | 六月 |
附 則(昭和六三年一月二八日厚生省令第六号)
附 則(平成元年一月一八日厚生省令第二号)
附 則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)(抄)
附 則(平成元年一二月二二日厚生省令第四九号)
附 則(平成二年三月二二日厚生省令第九号)
附 則(平成二年三月二七日厚生省令第一六号)
附 則(平成三年三月二九日厚生省令第二三号)
附 則(平成六年一一月九日厚生省令第七一号)
附 則(平成七年三月二九日厚生省令第二〇号)(抄)
附 則(平成七年九月二六日厚生省令第五五号)
附 則(平成七年一一月九日厚生省令第五九号)
附 則(平成八年二月二七日厚生省令第四号)(抄)
附 則(平成八年七月二三日厚生省令第四五号)
附 則(平成八年一〇月一一日厚生省令第五八号)(抄)
附 則(平成八年一〇月三一日厚生省令第六〇号)
附 則(平成九年三月二一日厚生省令第一五号)
附 則(平成九年三月二八日厚生省令第三一号)(抄)
| 第八十二条の二の前の見出し | 年金保険者たる共済組合等 | 存続組合等 |
| 第八十二条の二第一項 | 令 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第三十二条第二項の規定により読み替えられた令 |
| 各年金保険者たる共済組合等 | 存続組合又は指定基金 | |
| 毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条及び第八十二条の七において同じ。)までに残余の額を納付することにより | 平成九年四月七日までに | |
| 第八十二条の二第二項 | 令 | 平成九年経過措置政令第三十二条第二項の規定により読み替えられた令 |
| 各年金保険者たる共済組合等 | 存続組合又は指定基金 | |
| 第八十二条の三第一項 | 令 | 平成九年経過措置政令第三十二条第二項の規定により読み替えられた令 |
| 年金保険者たる共済組合等 | 存続組合又は指定基金 | |
| 翌々年度の十月六日 | 平成十一年十月六日 | |
| 第八十二条の三第二項 | 令 | 平成九年経過措置政令第三十二条第二項の規定により読み替えられた令 |
| 年金保険者たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第十一条の五第二項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは、二月十三日とする。第八十二条の七において同じ。) | 還付は、平成十一年十月十四日 | |
| 第八十二条の八の見出し | 年金保険者たる共済組合等 | 存続組合等 |
| 数等 | 数 | |
| 第八十二条の八第一項 | 各年金保険者たる共済組合等は、毎年度 | 存続組合又は指定基金は |
| 当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 | 大蔵大臣 | |
| 次の各号に | 第一号に | |
| 九月十六日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。) | 平成十年九月十六日 | |
| 第八十二条の八第一項第一号 | 前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組合等 | 平成九年三月三十一日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。) |
| である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の九月三十日における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者のうち二十歳以上六十歳未満の者の数 | である者であつて、二十歳以上六十歳未満のものに限る。)の数 | |
| 第八十二条の八第二項 | 各年金保険者たる共済組合等 | 存続組合又は指定基金 |
| 当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 | 大蔵大臣 | |
| 基礎年金の給付に要する費用及び各被用者年金保険者 | 存続組合又は指定基金 | |
| 並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の | の | |
| 年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と | 大蔵大臣と |
| 第八十二条の四の前の見出し | 昭和六十年改正法 | 平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法 |
| 第八十二条の四 | 経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ |
| 九月三十日 | 九月三十日(存続組合及び指定基金にあつては、平成九年三月三十一日とする。以下この条、次条及び第八十二条の六において同じ。) | |
| 同日 | 九月三十日 | |
| 第八十二条の五 | 経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ | 平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ |
| 同日 | 九月三十日 | |
| 第八十二条の六 | 経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ | 平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ |
| 同日 | 九月三十日 | |
| 第八十二条の七第一項 | 経過措置政令 | 平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令 |
| 行うものとする。 | 行うものとする。ただし、存続組合又は指定基金に係る同項の規定による基礎年金交付金の交付は、平成九年四月十四日までに行うものとする。 | |
| 第八十二条の七第二項 | 経過措置政令 | 平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令 |
| 第八十二条の七第三項 | 経過措置政令 | 平成九年経過措置政令第三十三条の規定により読み替えられた経過措置政令 |
| 行うものとする。 | 行うものとする。ただし、存続組合又は指定基金に係る同項の規定による基礎年金交付金の返還は、平成十一年十月六日までに行うものとする。 | |
| 第八十二条の八第一項 | 各年金保険者たる共済組合等 | 各年金保険者たる共済組合等(存続組合及び指定基金を含む。以下この条において同じ。) |
| 次の各号に掲げる事項 | 第三号及び第四号に掲げる事項(存続組合及び指定基金にあつては、第三号に掲げるものに限る。) | |
| 第八十二条の八第一項第三号 | 経過措置政令 | 平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令 |
| 第八十二条の八第一項第四号 | 経過措置政令 | 平成九年経過措置政令第三十三条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令 |
| 第八十二条の八第二項 | 及び各被用者年金保険者が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに | 及び |
| これらの額の | その額の |
附 則(平成九年一二月一七日厚生省令第八六号)
附 則(平成九年一二月一七日厚生省令第八七号)
附 則(平成九年一二月二六日厚生省令第九四号)(抄)
附 則(平成一〇年一月二九日厚生省令第一〇号)
附 則(平成一〇年三月一七日厚生省令第二一号)
附 則(平成一〇年一二月一八日厚生省令第九五号)
附 則(平成一一年三月三〇日厚生省令第三二号)
附 則(平成一二年二月二八日厚生省令第一八号)
附 則(平成一二年三月三一日厚生省令第八八号)
附 則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)(抄)
附 則(平成一二年一二月一三日厚生省令第一四四号)(抄)
附 則(平成一二年一二月二八日厚生省令第一五三号)
附 則(平成一三年二月二二日厚生労働省令第一五号)(抄)
附 則(平成一四年三月一一日厚生労働省令第二五号)(抄)
別記様式第一
別記様式第二
附 則(平成一四年三月一三日厚生労働省令第二七号)(抄)
| 第一条第二項 | 事業所又は事務所 | 事業所、事務所又は農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。) |
| 第一条第三項、第二条第二項、第二十二条第二項及び第二十五条の二第二項 | 被保険者が | 被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が |
| 第三条第一項及び第二項、第五条の二第一項第七号、第二項第七号及び第四項第七号、第六条、第六条の二、第十六条、第十七条、第十七条の二並びに第二十一条第三項 | 事業主 | 農林漁業団体等 |
| 第五条の二第一項 | 申出書を | 申出書を存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)を経由して |
| 第五条の三第一項 | 申出書を | 申出書を存続組合を経由して |
| 第五条の四 | これを | これを存続組合を経由して |
| 第五条の五 | 届書を | 届書を存続組合を経由して |
| 第十一条第一項 | 再交付を | 再交付を存続組合を経由して |
| 第十五条第一項 | 厚生年金保険被保険者資格取得届(様式第七号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。) | 被保険者の住所、氏名、生年月日、種別及び基礎年金番号、資格取得年月日並びに報酬月額を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク |
| 被保険者が | 被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が | |
| 第十八条第一項 | 厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(様式第八号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク | 被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びに法第二十一条第一項の規定によって算定した額を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク |
| 被保険者が | 被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が | |
| 第十九条第一項 | 厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(様式第九号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク | 被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号、従前の標準報酬及び法第二十三条第一項の規定によって算定した額並びに標準報酬の変更年月を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク |
| 被保険者が | 被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が | |
| 第二十一条第一項 | 事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。) | 農林漁業団体等 |
| 厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二) | 被保険者の変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに基礎年金番号を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又は記録した磁気ディスク | |
| 第二十一条の二第一項 | 事業主(船舶所有者及び法第八条の二第一項の適用事業所の事業主を除く。) | 農林漁業団体等 |
| 記載した届書又は記録した磁気ディスク | 存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又は記録した磁気ディスク | |
| 四 住所の変更年月日五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 | 四 住所の変更年月日 | |
| 第二十二条第一項 | 厚生年金保険被保険者資格喪失届(様式第十一号)正副二通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク | 被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びに資格喪失の年月日を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副二通又は記録した磁気ディスク |
| 第二十二条の二及び第二十二条の三第一項 | 事業主 | 農林漁業団体等 |
| 届書を | 届書を存続組合を経由して | |
| 第二十三条第一項 | 事業主(船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。) | 農林漁業団体等 |
| 第二十五条の二第一項 | 申出書 | 申出書又は記録した磁気ディスク |
| 第二十五条の二第三項 | 事業主 | 農林漁業団体等 |
| これを社会保険事務所長等に | これを存続組合に報告し、当該報告を受けた存続組合は社会保険事務所長等に | |
| 第二十五条の三 | 事業主 | 存続組合 |
| 第二十六条の二 | 事業主 | 農林漁業団体等 |
| 記載した届書 | 存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又は記録した磁気ディスク | |
| 第二十七条及び第二十八条 | 事業主 | 農林漁業団体等及び存続組合 |
| 第七十八条第一項 | 事業主に通知しなければならない。 | 存続組合に通知しなければならない。この場合において、存続組合は通知を受けた内容を速やかに関係ある農林漁業団体等に通知しなければならない。 |
| 第八十一条第二項 | 当該被保険者を使用する事業主 | 存続組合及び当該被保険者を使用する農林漁業団体等 |
| 第八十八条の二の前の見出し | 年金保険者たる共済組合等 | 存続組合 |
| 第八十八条の二第一項 | 令 | 平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令 |
| 各年金保険者たる共済組合等(法附則第十八条第一項に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。 | 存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。 | |
| 毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ令第八条の十二第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条において同じ。)までに残余の | 平成十四年四月八日までに平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令第八条の十二第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する | |
| 第八十八条の二第二項 | 令 | 平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令 |
| 各年金保険者たる共済組合等 | 存続組合 | |
| 第八十八条の二第三項 | 年金保険者たる共済組合等の | 存続組合の |
| 年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 | 農林水産大臣 | |
| 第八十八条の三第一項 | 令 | 平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令 |
| 年金保険者たる共済組合等 | 存続組合 | |
| 翌々年度の十月六日 | 平成十六年十月六日 | |
| 第八十八条の三第二項 | 令 | 平成十四年統合法経過措置政令第三十条の規定により読み替えられた令 |
| 年金保険者たる共済組合等が納付する拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき拠出金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは、二月十三日とする。) | 還付は、平成十六年十月十四日 | |
| 第八十八条の三第三項 | 年金保険者たる共済組合等の | 存続組合の |
| 年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 | 農林水産大臣 | |
| 第八十八条の四第一項 | 法附則第十九条第三項 | 平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えられた法附則第十九条第三項 |
| 第八十八条の四第二項 | 令 | 平成十四年統合法経過措置政令第二十九条第二項により読み替えられた令 |
| 第八十八条の五の見出し | 年金保険者たる共済組合等 | 存続組合 |
| 第八十八条の五第一項 | 各年金保険者たる共済組合等は、毎年度 | 存続組合は |
| 当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 | 農林水産大臣 | |
| 次の各号に | 第一号、第三号及び第五号 | |
| 九月十六日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。) | 平成十五年九月十六日 | |
| 第八十八条の五第一項第一号 | 令第八条の六 | 平成十四年統合法経過措置政令第二十九条第一項 |
| 第八十八条の五第一項第三号 | 令第八条の八の規定により算定した額並びに同条第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ前年度において当該給付に要した費用及び前年度における当該給付に係る同条第二項に規定する厚生年金相当率 | 平成十四年統合法経過措置政令第二十九条第三項に規定する額 |
| 第八十八条の五第一項第五号 | 年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 | 農林水産大臣 |
附 則(平成一四年三月二六日厚生労働省令第三二号)
附 則(平成一四年四月三〇日厚生労働省令第六五号)
附 則(平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号)(抄)
附 則(平成一四年一〇月三一日厚生労働省令第一四五号)
附 則(平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五号)(抄)
附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号)
附 則(平成一五年四月七日厚生労働省令第七八号)
附 則(平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八四号)
附 則(平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三五号)(抄)
附 則(平成一五年一〇月二三日厚生労働省令第一六五号)(抄)
附 則(平成一六年三月二六日厚生労働省令第四一号)
附 則(平成一六年九月一七日厚生労働省令第一三二号)(抄)
附 則(平成一六年九月二九日厚生労働省令第一四一号)(抄)
附 則(平成一七年三月一〇日厚生労働省令第二七号)(抄)
附 則(平成一八年一月二六日厚生労働省令第七号)
附 則(平成一八年一月二六日厚生労働省令第八号)(抄)
附 則(平成一八年五月一日厚生労働省令第一一八号)
附 則(平成一八年八月二三日厚生労働省令第一五一号)
附 則(平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号)(抄)
附 則(平成一九年二月二八日厚生労働省令第一六号)(抄)
附 則(平成一九年三月二二日厚生労働省令第二二号)(抄)
附 則(平成一九年三月二九日厚生労働省令第三四号)
附 則(平成一九年三月三一日厚生労働省令第七〇号)(抄)
附 則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)(抄)
附 則(平成二〇年三月二六日厚生労働省令第四八号)
附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号)(抄)
附 則(平成二〇年六月二三日厚生労働省令第一一八号)(抄)
附 則(平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一四九号)(抄)
附 則(平成二一年三月二七日厚生労働省令第四七号)
附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第九五号)(抄)
附 則(平成二一年一二月一六日厚生労働省令第一五五号)
附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六二号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)
附 則(平成二三年一月二四日厚生労働省令第一〇号)(抄)
附 則(平成二三年三月三一日厚生労働省令第四〇号)
附 則(平成二三年五月一〇日厚生労働省令第五九号)(抄)
附 則(平成二三年五月二七日厚生労働省令第六七号)
附 則(平成二三年一〇月二一日厚生労働省令第一三二号)(抄)
附 則(平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号)
附 則(平成二四年三月三〇日厚生労働省令第五五号)
附 則(平成二四年七月三一日厚生労働省令第一〇九号)(抄)
附 則(平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一三号)
附 則(平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)
附 則(平成二四年一二月三日厚生労働省令第一五七号)(抄)
附 則(平成二四年一二月二八日厚生労働省令第一六五号)
附 則(平成二五年一月九日厚生労働省令第一号)
附 則(平成二五年三月二八日厚生労働省令第三七号)
附 則(平成二五年六月二八日厚生労働省令第八八号)
附 則(平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号)(抄)
附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四一号)
附 則(平成二六年六月二五日厚生労働省令第七一号)(抄)
附 則(平成二六年七月七日厚生労働省令第七七号)
附 則(平成二六年一〇月三一日厚生労働省令第一一九号)
附 則(平成二六年一一月四日厚生労働省令第一二〇号)
附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号)(抄)
附 則(平成二七年四月二四日厚生労働省令第九五号)
附 則(平成二七年五月二七日厚生労働省令第一〇六号)
附 則(平成二七年九月一日厚生労働省令第一三六号)
附 則(平成二七年九月二四日厚生労働省令第一四四号)
附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)(抄)
附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)
附 則(平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号)(抄)
附 則(平成二七年一二月一五日厚生労働省令第一六九号)
附 則(平成二八年一月四日厚生労働省令第一号)
附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五五号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七五号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七六号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七七号)(抄)
附 則(平成二八年七月二五日厚生労働省令第一三〇号)
附 則(平成二八年八月一八日厚生労働省令第一四一号)
附 則(平成二八年一〇月二七日厚生労働省令第一六二号)
附 則(平成二八年一一月一一日厚生労働省令第一六八号)(抄)
附 則(平成二八年一一月三〇日厚生労働省令第一七一号)
附 則(平成二八年一二月二六日厚生労働省令第一八一号)
附 則(平成二八年一二月二八日厚生労働省令第一八四号)
附 則(平成二八年一二月二八日厚生労働省令第一八五号)(抄)
附 則(平成二九年二月二三日厚生労働省令第一〇号)
附 則(平成二九年二月二四日厚生労働省令第一一号)(抄)
附 則(平成二九年三月九日厚生労働省令第一五号)
附 則(平成二九年七月二八日厚生労働省令第七八号)
附 則(平成二九年一〇月一六日厚生労働省令第一一三号)
附 則(平成二九年一一月九日厚生労働省令第一二二号)(抄)
附 則(平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号)
附 則(平成三〇年三月二日厚生労働省令第一九号)
附 則(平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号)(抄)
附 則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五二号)(抄)
附 則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五三号)(抄)
附 則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五四号)
附 則(平成三一年三月二二日厚生労働省令第二八号)
附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)
附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)(抄)
附 則(令和元年九月二七日厚生労働省令第五二号)(抄)
附 則(令和二年六月五日厚生労働省令第一一四号)
附 則(令和二年八月三日厚生労働省令第一四七号)
附 則(令和二年一〇月二六日厚生労働省令第一七七号)
附 則(令和二年一一月三〇日厚生労働省令第一八九号)
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)
附 則(令和三年二月一五日厚生労働省令第三三号)
附 則(令和三年三月八日厚生労働省令第四六号)(抄)
附 則(令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号)(抄)
附 則(令和三年一二月二七日厚生労働省令第二〇二号)
附 則(令和四年三月二九日厚生労働省令第四六号)(抄)
附 則(令和四年三月三〇日厚生労働省令第五二号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第五六号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第六〇号)(抄)
附 則(令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号)(抄)
附 則(令和四年九月一三日厚生労働省令第一二九号)
附 則(令和四年九月二二日厚生労働省令第一三四号)
附 則(令和四年九月二七日厚生労働省令第一三六号)(抄)
附 則(令和四年一二月二六日厚生労働省令第一七三号)(抄)
附 則(令和五年九月二九日厚生労働省令第一二五号)
附 則(令和五年一二月一五日厚生労働省令第一五五号)
附 則(令和六年一月一七日厚生労働省令第四号)(抄)
附 則(令和六年三月一四日厚生労働省令第四三号)
附 則(令和六年三月二六日厚生労働省令第五二号)
附 則(令和六年三月二八日厚生労働省令第五八号)
附 則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六〇号)
附 則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六二号)
附 則(令和六年五月二四日厚生労働省令第八六号)(抄)
附 則(令和六年五月二四日厚生労働省令第八九号)
附 則(令和六年一〇月三一日厚生労働省令第一四七号)
附 則(令和六年一二月二日厚生労働省令第一五七号)
附 則(令和六年一二月二七日厚生労働省令第一六三号)
附 則(令和七年二月二一日厚生労働省令第一三号)(抄)
附 則(令和七年三月三一日厚生労働省令第三六号)
附 則(令和七年五月三〇日厚生労働省令第六二号)(抄)
附 則(令和七年九月二四日厚生労働省令第九二号)
別表
様式第一号から様式第六号まで
様式第七号の二
様式第七号の三
様式第七号の三の二
様式第七号の四
様式第九号の二
様式第十号
様式第十号の二
様式第十一号
様式第十一号の二
様式第十二号から様式第三十号まで
様式第三十一号
様式第三十二号及び第三十三号
様式第三十四号
様式第三十五号
様式第三十六号
様式第三十七号
様式第三十八号
様式第三十九号
様式第四十号