あへんの売渡価格を定める政令
(昭和二十九年政令第二百八十一号)
【制定文】
内閣は、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三十五条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
あへん法第三十五条第一項の売渡価格は、あへんに含まれるモルヒネ一キログラムにつき二十一万二千円とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年八月二三日政令第二五七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年三月二二日政令第五六号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成九年三月二四日政令第五七号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年三月三一日政令第一二六号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年九月二七日政令第一一七号)
この政令は、令和元年十月一日から施行する。