【法令番号:昭和二十九年政令第百三十七号】

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【制定文】

内閣は、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第五条第二項の規定に基き、この政令を制定する。

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条第一項の請求は、同項各号に掲げる者から、書面で、検察官に対してしなければならない。

附 則

この政令は、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の施行の日から施行する。