厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号)
【制定文】
厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則
第二章 被保険者
第一節 資格
第二節 被保険者期間
第三節 標準報酬月額及び標準賞与額
| 標準報酬月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
| 第一級 | 八八、〇〇〇円 | 九三、〇〇〇円未満 |
| 第二級 | 九八、〇〇〇円 | 九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満 |
| 第三級 | 一〇四、〇〇〇円 | 一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満 |
| 第四級 | 一一〇、〇〇〇円 | 一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満 |
| 第五級 | 一一八、〇〇〇円 | 一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満 |
| 第六級 | 一二六、〇〇〇円 | 一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満 |
| 第七級 | 一三四、〇〇〇円 | 一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満 |
| 第八級 | 一四二、〇〇〇円 | 一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満 |
| 第九級 | 一五〇、〇〇〇円 | 一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満 |
| 第一〇級 | 一六〇、〇〇〇円 | 一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満 |
| 第一一級 | 一七〇、〇〇〇円 | 一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満 |
| 第一二級 | 一八〇、〇〇〇円 | 一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満 |
| 第一三級 | 一九〇、〇〇〇円 | 一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満 |
| 第一四級 | 二〇〇、〇〇〇円 | 一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満 |
| 第一五級 | 二二〇、〇〇〇円 | 二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満 |
| 第一六級 | 二四〇、〇〇〇円 | 二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満 |
| 第一七級 | 二六〇、〇〇〇円 | 二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満 |
| 第一八級 | 二八〇、〇〇〇円 | 二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満 |
| 第一九級 | 三〇〇、〇〇〇円 | 二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満 |
| 第二〇級 | 三二〇、〇〇〇円 | 三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満 |
| 第二一級 | 三四〇、〇〇〇円 | 三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満 |
| 第二二級 | 三六〇、〇〇〇円 | 三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満 |
| 第二三級 | 三八〇、〇〇〇円 | 三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満 |
| 第二四級 | 四一〇、〇〇〇円 | 三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満 |
| 第二五級 | 四四〇、〇〇〇円 | 四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満 |
| 第二六級 | 四七〇、〇〇〇円 | 四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満 |
| 第二七級 | 五〇〇、〇〇〇円 | 四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満 |
| 第二八級 | 五三〇、〇〇〇円 | 五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満 |
| 第二九級 | 五六〇、〇〇〇円 | 五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満 |
| 第三〇級 | 五九〇、〇〇〇円 | 五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満 |
| 第三一級 | 六二〇、〇〇〇円 | 六〇五、〇〇〇円以上 |
第四節 届出、記録等
| 第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者 | 死亡した保険給付の受給権者 |
| 遺族厚生年金を受けることができる遺族 | 死亡した第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者 |
第三章 保険給付
第一節 通則
第二節 老齢厚生年金
第三節 障害厚生年金及び障害手当金
第四節 遺族厚生年金
第五節 保険給付の制限
第三章の二 離婚等をした場合における特例
| 第四十四条第一項 | 被保険者期間の月数が二百四十以上 | 被保険者期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上 |
| 第四十六条第一項 | の標準賞与額 | の標準賞与額(第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) |
| 第五十八条第一項 | 被保険者であつた者が次の | 被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の |
第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例
| 第四十四条第一項 | 被保険者期間の月数が二百四十以上 | 被保険者期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上 |
| 第四十六条第一項 | の標準賞与額 | の標準賞与額(第七十八条の十四第三項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) |
| 第五十八条第一項 | 被保険者であつた者が次の | 被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の |
第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例
第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置
第四章の二 積立金の運用
第五章 費用の負担
| 平成十六年十月から平成十七年八月までの月分 | 千分の百三十九・三四 |
| 平成十七年九月から平成十八年八月までの月分 | 千分の百四十二・八八 |
| 平成十八年九月から平成十九年八月までの月分 | 千分の百四十六・四二 |
| 平成十九年九月から平成二十年八月までの月分 | 千分の百四十九・九六 |
| 平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分 | 千分の百五十三・五〇 |
| 平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分 | 千分の百五十七・〇四 |
| 平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分 | 千分の百六十・五八 |
| 平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分 | 千分の百六十四・一二 |
| 平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分 | 千分の百六十七・六六 |
| 平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分 | 千分の百七十一・二〇 |
| 平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分 | 千分の百七十四・七四 |
| 平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分 | 千分の百七十八・二八 |
| 平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分 | 千分の百八十一・八二 |
| 平成二十九年九月以後の月分 | 千分の百八十三・〇〇 |
第六章 不服申立て
第七章 雑則
第八章 罰則
附 則(抄)
| 昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 | 六十一歳 |
| 昭和三十年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者 | 六十二歳 |
| 昭和三十二年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者 | 六十三歳 |
| 昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者 | 六十四歳 |
| 昭和三十三年四月二日から昭和三十五年四月一日までの間に生まれた者 | 六十一歳 |
| 昭和三十五年四月二日から昭和三十七年四月一日までの間に生まれた者 | 六十二歳 |
| 昭和三十七年四月二日から昭和三十九年四月一日までの間に生まれた者 | 六十三歳 |
| 昭和三十九年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者 | 六十四歳 |
| 昭和三十三年四月二日から昭和三十五年四月一日までの間に生まれた者 | 六十一歳 |
| 昭和三十五年四月二日から昭和三十七年四月一日までの間に生まれた者 | 六十二歳 |
| 昭和三十七年四月二日から昭和三十九年四月一日までの間に生まれた者 | 六十三歳 |
| 昭和三十九年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者 | 六十四歳 |
| 昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者 | 六十一歳 |
| 昭和三十六年四月二日から昭和三十八年四月一日までの間に生まれた者 | 六十二歳 |
| 昭和三十八年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者 | 六十三歳 |
| 昭和四十年四月二日から昭和四十二年四月一日までの間に生まれた者 | 六十四歳 |
附則別表第一
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和三十三年三月以前 | 一三・七九五 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一三・一六五 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで | 一二・八〇四 |
| 昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで | 一一・九三四 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・一一一 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 八・九八〇 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・〇七九 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 七・三二八 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 六・九二八 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・〇五七 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 五・七六七 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・〇六六 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで | 四・〇三五 |
| 昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで | 三・六四四 |
| 昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで | 二・四九三 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・一三二 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで | 一・七六二 |
| 昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで | 一・六七二 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・六一二 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・四八二 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・三九一 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・三七一 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・二七一 |
| 昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで | 一・二二二 |
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和三十三年三月以前 | 一三・九三四 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一三・二九七 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで | 一二・九三三 |
| 昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで | 一二・〇五三 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・二一三 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 九・〇七〇 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・一六〇 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 七・四〇二 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 六・九九七 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・一一七 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 五・八二四 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・一一六 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで | 四・〇七五 |
| 昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで | 三・六八一 |
| 昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで | 二・五一八 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・一五四 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで | 一・七八〇 |
| 昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで | 一・六八九 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・六二八 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・四九六 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・四〇六 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・三八六 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・二八五 |
| 昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで | 一・二三三 |
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和三十三年三月以前 | 一四・二三四 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一三・五八三 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで | 一三・二一一 |
| 昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで | 一二・三一二 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・四三二 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 九・二六五 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・三三六 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 七・五六一 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 七・一四八 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・二四九 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 五・九四九 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・二二七 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで | 四・一六三 |
| 昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで | 三・七六〇 |
| 昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで | 二・五七二 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・二〇〇 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで | 一・八一八 |
| 昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで | 一・七二五 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・六六三 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・五二八 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・四三六 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・四一五 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・三一二 |
| 昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで | 一・二六〇 |
四 昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和三十三年三月以前 | 一四・三〇七 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一三・六五二 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで | 一三・二七八 |
| 昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで | 一二・三七五 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・四八六 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 九・三一三 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・三七八 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 七・六〇〇 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 七・一八四 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・二八一 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 五・九八〇 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・二五三 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで | 四・一八四 |
| 昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで | 三・七七九 |
| 昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで | 二・五八五 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・二一一 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで | 一・八二七 |
| 昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで | 一・七三四 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・六七一 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・五三六 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・四四三 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・四二三 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・三一九 |
| 昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで | 一・二六六 |
五 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和三十三年三月以前 | 一四・三六六 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一三・七〇九 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで | 一三・三三三 |
| 昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで | 一二・四二六 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・五二九 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 九・三五一 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・四一二 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 七・六三一 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 七・二一四 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・三〇七 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 六・〇〇五 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・二七五 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで | 四・二〇一 |
| 昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで | 三・七九五 |
| 昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで | 二・五九五 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・二二〇 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで | 一・八三五 |
| 昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで | 一・七四一 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・六七八 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・五四二 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・四四九 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・四二八 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・三二四 |
| 昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで | 一・二七一 |
六 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和三十三年三月以前 | 一四・四六九 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一三・八〇七 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで | 一三・四二九 |
| 昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで | 一二・五一六 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・六〇五 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 九・四一八 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・四七三 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 七・六八六 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 七・二六六 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・三五三 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 六・〇四八 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・三一三 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで | 四・二三一 |
| 昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで | 三・八二二 |
| 昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで | 二・六一四 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・二三六 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで | 一・八四八 |
| 昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで | 一・七五四 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・六九〇 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・五五四 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・四五九 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・四三九 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・三三四 |
| 昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで | 一・二八一 |
七 昭和十二年四月二日以後に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和三十三年三月以前 | 一四・五八七 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一三・九一九 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで | 一三・五三八 |
| 昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで | 一二・六一八 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・六九一 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 九・四九五 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・五四二 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 七・七四九 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 七・三二五 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・四〇四 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 六・〇九七 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・三五六 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで | 四・二六六 |
| 昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで | 三・八五三 |
| 昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで | 二・六三五 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・二五四 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで | 一・八六三 |
| 昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで | 一・七六八 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・七〇四 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・五六六 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・四七一 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・四五〇 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・三四四 |
| 昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで | 一・二九一 |
附則別表第二
| 昭和五年四月一日以前に生まれた者 | 一・二二二 |
| 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二三三 |
| 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二六〇 |
| 昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二六六 |
| 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二七一 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二八一 |
| 昭和十二年四月二日以後に生まれた者 | 一・二九一 |
附 則(昭和二九年七月一日法律第二〇四号)(抄)
附 則(昭和三〇年六月三〇日法律第三九号)(抄)
附 則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)(抄)
附 則(昭和三二年三月三一日法律第四三号)
附 則(昭和三二年五月三一日法律第一四三号)(抄)
附 則(昭和三三年四月三〇日法律第一〇六号)
附 則(昭和三三年五月一〇日法律第一四九号)(抄)
附 則(昭和三四年四月二〇日法律第一四八号)(抄)
附 則(昭和三五年三月三一日法律第一七号)(抄)
附 則(昭和三五年四月二六日法律第五七号)(抄)
附 則(昭和三六年一一月一日法律第一八〇号)(抄)
附 則(昭和三六年一一月一日法律第一八二号)(抄)
| 大正五年四月一日以前に生まれた者 | 十年 |
| 大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 | 十一年 |
| 大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 | 十二年 |
| 大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 | 十三年 |
| 大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 | 十四年 |
附 則(昭和三七年四月二日法律第六七号)(抄)
附 則(昭和三七年四月二八日法律第九二号)(抄)
附 則(昭和三七年五月一一日法律第一二三号)(抄)
附 則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)(抄)
附 則(昭和三七年九月八日法律第一五二号)(抄)
附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)(抄)
附 則(昭和四〇年六月一日法律第一〇四号)(抄)
| 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合の組合員 | 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下この条において「関係整理法」という。)附則第二十一条 | 国家公務員共済組合法第八十条第三項 |
| 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく共済組合の組合員 | 私立学校教職員共済組合法第四十八条の二の規定によりその例によることとされた関係整理法附則第二十一条 | 私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十条第三項 |
| 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)に基づく共済組合の組合員 | 関係整理法附則第三十九条 | 公共企業体職員等共済組合法第五十四条第五項 |
| 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)に基づく共済組合の組合員 | 関係整理法附則第四十四条 | 農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第三項 |
| 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員 | 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十四条又は第六十三条第七項 | 地方公務員等共済組合法第八十三条第三項 |
| 地方公務員等共済組合法に基づく団体共済組合の組合員 | 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条の七 | 地方公務員等共済組合法第二百二条において準用する同法第八十三条第三項 |
附 則(昭和四〇年六月一一日法律第一三〇号)(抄)
附 則(昭和四一年五月九日法律第六七号)(抄)
附 則(昭和四二年五月三一日法律第二三号)(抄)
附 則(昭和四二年八月一日法律第一二一号)(抄)
附 則(昭和四二年八月一七日法律第一三六号)(抄)
附 則(昭和四四年一二月六日法律第七八号)(抄)
附 則(昭和四四年一二月一〇日法律第八六号)(抄)
附 則(昭和四五年四月一日法律第一三号)
附 則(昭和四六年三月三〇日法律第一三号)(抄)
附 則(昭和四六年五月二七日法律第七二号)(抄)
附 則(昭和四六年五月二九日法律第八二号)(抄)
附 則(昭和四八年九月二一日法律第八五号)(抄)
附 則(昭和四八年九月二六日法律第九二号)(抄)
附 則(昭和四九年五月三一日法律第六三号)(抄)
附 則(昭和五〇年六月一三日法律第三八号)(抄)
附 則(昭和五一年六月五日法律第六二号)(抄)
附 則(昭和五一年六月五日法律第六三号)(抄)
附 則(昭和五二年五月二七日法律第四八号)(抄)
附 則(昭和五三年五月一六日法律第四六号)(抄)
附 則(昭和五四年五月二九日法律第三六号)(抄)
附 則(昭和五四年六月九日法律第四二号)(抄)
附 則(昭和五五年一〇月三一日法律第八二号)(抄)
| 昭和五十六年六月から昭和五十七年五月までの月分 | 千分の九十 | 千分の六十一 |
| 昭和五十七年六月から昭和五十八年五月までの月分 | 千分の九十一 | 千分の六十二 |
| 昭和五十八年六月から昭和五十九年五月までの月分 | 千分の九十二 | 千分の六十三 |
| 昭和五十九年六月以後の月分 | 千分の九十三 | 千分の六十四 |
附 則(昭和五六年五月二五日法律第五〇号)(抄)
附 則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)
附 則(昭和五七年八月一三日法律第七九号)(抄)
附 則(昭和五八年一二月二日法律第八〇号)(抄)
附 則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)(抄)
| 昭和九年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 三万三千二百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この表において同じ。)を乗じて得た額 |
| 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 六万六千三百円に改定率を乗じて得た額 |
| 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 | 九万九千五百円に改定率を乗じて得た額 |
| 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 | 十三万二千六百円に改定率を乗じて得た額 |
| 昭和十八年四月二日以後に生まれた者 | 十六万五千八百円に改定率を乗じて得た額 |
| 厚生年金保険法附則第十一条の四第一項 | 当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額 | 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十一条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第五十九条第二項第二号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。) |
| 厚生年金保険法附則第十一条の四第二項 | 附則第九条の二第二項第二号に規定する額 | 附則第九条の二第二項第二号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第一号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額 |
| 附則第九条の二第二項第一号に規定する額 | 基礎年金相当部分の額 | |
| 厚生年金保険法附則第十一条の四第三項 | 第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額 | 基礎年金相当部分の額及び前項に規定する附則第九条の二第二項第二号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額 |
| 平成六年改正法附則第二十四条第三項 | 当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額 | 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について昭和六十年改正法附則第六十一条の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第五十九条第二項第二号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。) |
| 平成六年改正法附則第二十四条第四項 | 附則第九条の二第二項第二号に規定する額 | 附則第九条の二第二項第二号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第一号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額 |
| 同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額 | 基礎年金相当部分の額 | |
| 平成六年改正法附則第二十四条第五項 | 第三項に規定する同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額 | 基礎年金相当部分の額及び前項に規定する同法附則第九条の二第二項第二号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額 |
| 旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号 | 二千五十円 | 三千五十三円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) |
| 旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号 | 千分の十 | 千分の九・五 |
| 旧厚生年金保険法第三十四条第五項 | 十八万円 | 二十二万四千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 二万四千円 | 七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 六万円 | 二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 旧厚生年金保険法第五十条第一項第三号 | 五十万千六百円に | 七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に |
| 五十万千六百円) | 当該額) | |
| 旧厚生年金保険法第六十条第二項 | 五十万千六百円に | 七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に |
| 五十万千六百円と | 当該額と | |
| 旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項第一号 | 十二万円 | 十四万九千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 二十一万円 | 二十六万二千百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項第二号 | 十二万円 | 十四万九千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 旧厚生年金保険法附則第十六条第二項 | 九万八千四百円 | 政令で定める額(その額が十一万四千五百円に満たないときは、十一万四千五百円) |
| 旧交渉法第二十五条の二 | 五十万千六百円に | 七十八万九百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に |
| 五十万千六百円) | 当該額) | |
| 改正前の法律第九十二号附則第三条第二項 | 五十万千六百円 | 七十八万九百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 改正前の法律第九十二号附則第三条第三項 | 十八万円 | 二十二万四千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 二万四千円 | 七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 六万円 | 二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳未満であるものに限る。) | 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。) | 厚生年金保険法 | 附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二 |
| 平成六年改正法 | 附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項 | ||
| 老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。) | 厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金 | 厚生年金保険法 | 第四十六条第一項 |
| 平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法 | 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項 | ||
| 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二 | |||
| 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十三条の三 |
| 昭和六十一年四月から昭和六十一年九月までの月分 | 千分の百十三 | 千分の八十三 |
| 昭和六十一年十月から昭和六十二年九月までの月分 | 千分の百十四・五 | 千分の八十四・五 |
| 昭和六十二年十月から昭和六十三年九月までの月分 | 千分の百十六 | 千分の八十六 |
| 昭和六十三年十月から平成元年九月までの月分 | 千分の百十七・五 | 千分の八十七・五 |
| 平成元年十月から国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)の施行の日の属する月までの月分 | 千分の百十九 | 千分の八十九 |
| 旧船員保険法第三十五条第一号 | 四十九万二千円 | 七十三万二千七百二十円ニ国民年金法第二十七条ニ規定スル改定率(以下改定率ト称ス)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス) |
| 三万二千八百円 | 四万八千八百四十八円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十銭以上一円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一円ニ切上グルモノトス) | |
| 三十六万九千円ヲ | 五十四万九千五百四十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)ヲ | |
| 三十六万九千円トス | 当該額トス | |
| 旧船員保険法第三十五条第二号 | 七十五分ノ一 | 千五百分ノ十九 |
| 旧船員保険法第三十六条第一項 | 十八万円 | 二十二万四千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
| 六万円 | 二十二万四千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) | |
| 十二万円 | 四十四万九千四百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) | |
| 二万四千円 | 七万四千九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) | |
| 旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロ | 二十四万六千円 | 三十六万六千三百六十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス) |
| 百分ノ百二十 | 五十分ノ五十七 | |
| 旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項 | 五十万千六百円ニ | 七十八万九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)ニ |
| 五十万千六百円トス | 当該額トス | |
| 旧船員保険法第四十一条ノ二第一項 | 十八万円 | 二十二万四千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
| 六万円 | 二十二万四千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) | |
| 十二万円 | 四十四万九千四百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) | |
| 二万四千円 | 七万四千九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) | |
| 旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ロ | 六万千五百円 | 九万千五百九十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス) |
| 旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ハ | 百分ノ三十 | 二百分ノ五十七 |
| 旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ | 十二万三千円 | 十八万三千百八十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス) |
| 旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ハ | 百分ノ六十 | 百分ノ五十七 |
| 旧船員保険法第五十条ノ三ノ二第一号 | 十二万円 | 十四万九千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ号ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
| 二十一万円 | 二十六万二千百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) | |
| 旧船員保険法第五十条ノ三ノ二第二号 | 十二万円 | 十四万九千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
| 旧船員保険法附則第五項 | 第六十四条 | 第八条の三第一項第二号 |
| 障害補償年金、遺族補償年金又ハ傷病補償年金ノ額ノ改定ノ措置 | 給付基礎日額ノ算定ノ方法 | |
| 旧船員保険法附則第六項 | 第六十五条 | 第八条の四ニ於テ準用スル同法第八条の三第一項第二号 |
| 障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金又ハ遺族補償年金前払一時金ノ額ノ改定ノ措置 | 給付基礎日額ノ算定ノ方法 | |
| 旧船員保険法別表第三ノ二 | 六〇、〇〇〇円 | 二二四、七〇〇円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ表ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) |
| 〇・九月分 | 一・二月分 | |
| 一二〇、〇〇〇円 | 四四九、四〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) | |
| 一・六月分 | 一・九月分 | |
| 一四四、〇〇〇円 | 五二四、三〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) | |
| 二・二月分 | 二・七月分 | |
| 二四、〇〇〇円 | 七四、九〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) | |
| 旧交渉法第二十六条 | 五十万千六百円に | 七十八万九百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に |
| 五十万千六百円) | 当該額) | |
| 改正前の法律第百五号附則第十六条第三項 | 二千五十円 | 三千五十三円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) |
| 改正前の法律第百五号附則第十六条第四項第一号 | 二千五十円 | 三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) |
| 八十六万千円 | 百二十八万二千二百六十円に改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。) | |
| 附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条 | 九万八千四百円 | 政令で定める額(その額が十一万四千五百円に満たないときは、十一万四千五百円) |
| 改正前の法律第九十二号附則第八条第四項 | 五十万千六百円 | 七十八万九百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
附則別表第六
| 昭和七年四月一日以前に生まれた者 | 五十五歳 |
| 昭和七年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 五十六歳 |
| 昭和九年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 五十七歳 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 五十八歳 |
| 昭和十三年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 五十九歳 |
附則別表第七
| 昭和二年四月一日以前に生まれた者 | 千分の七・三〇八 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・二〇五 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・一〇三 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・〇〇一 |
| 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・八九八 |
| 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・八〇四 |
| 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・七〇二 |
| 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・六〇六 |
| 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・五一二 |
| 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・四二四 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・三二八 |
| 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・二四一 |
| 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・一四六 |
| 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・〇五八 |
| 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・九七八 |
| 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・八九〇 |
| 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・八〇二 |
| 昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・七二二 |
| 昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・六四二 |
| 昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・五六二 |
附則別表第八
| 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 三百 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 三百十二 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 三百二十四 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 三百三十六 |
| 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 三百四十八 |
| 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 三百六十 |
| 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 三百七十二 |
| 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 三百八十四 |
| 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 三百九十六 |
| 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 四百二十 |
| 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 四百三十二 |
| 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 | 四百四十四 |
| 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 四百五十六 |
| 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 四百六十八 |
| 昭和十六年四月二日以後に生まれた者 | 四百八十 |
附則別表第九
| 昭和二年四月一日以前に生まれた者 | 〇 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 三百十二分の十二 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 三百二十四分の二十四 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 三百三十六分の三十六 |
| 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 三百四十八分の四十八 |
| 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 三百六十分の六十 |
| 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 三百七十二分の七十二 |
| 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 三百八十四分の八十四 |
| 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 三百九十六分の九十六 |
| 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八分の百八 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 四百二十分の百二十 |
| 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 四百三十二分の百三十二 |
| 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 | 四百四十四分の百四十四 |
| 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 四百五十六分の百五十六 |
| 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 四百六十八分の百六十八 |
| 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の百八十 |
| 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の百九十二 |
| 昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百四 |
| 昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百十六 |
| 昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百二十八 |
| 昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百四十 |
| 昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百五十二 |
| 昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百六十四 |
| 昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百七十六 |
| 昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百八十八 |
| 昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の三百 |
| 昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の三百十二 |
| 昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の三百二十四 |
| 昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の三百三十六 |
| 昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の三百四十八 |
附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇六号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇七号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号)(抄)
附 則(昭和六一年四月一八日法律第二一号)(抄)
附 則(昭和六二年六月二日法律第五九号)(抄)
附 則(昭和六三年五月二四日法律第六一号)(抄)
附 則(平成元年一二月二二日法律第八六号)(抄)
| 施行日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分 | 千分の百三十八 |
| 平成三年一月から同年十二月までの月分 | 千分の百四十一・五 |
| 平成四年一月から同年十二月までの月分 | 千分の百四十三 |
| 平成五年一月から同年十二月までの月分 | 千分の百四十四・五 |
附 則(平成元年一二月二二日法律第八七号)(抄)
附 則(平成二年六月二二日法律第四〇号)(抄)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成六年一一月九日法律第九五号)(抄)
| 昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 | 五十六歳 |
| 昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 | 五十七歳 |
| 昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 | 五十八歳 |
| 昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 | 五十九歳 |
| 昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 | 六十一歳 |
| 昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 | 六十二歳 |
| 昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 | 六十三歳 |
| 昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 | 六十四歳 |
| 昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 | 六十一歳 |
| 昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 | 六十二歳 |
| 昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 | 六十三歳 |
| 昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 | 六十四歳 |
| 昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 | 六十一歳 |
| 昭和二十四年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 | 六十二歳 |
| 昭和二十六年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 | 六十三歳 |
| 昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 | 六十四歳 |
附 則(平成七年三月二三日法律第三五号)(抄)
附 則(平成七年五月八日法律第八七号)(抄)
附 則(平成七年六月九日法律第一〇七号)(抄)
附 則(平成八年六月一四日法律第八二号)(抄)
附 則(平成八年六月二六日法律第一〇七号)(抄)
附 則(平成九年五月九日法律第四八号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日法律第一八号)(抄)
附則別表第一
| 昭和三十三年三月以前 | 一三・九六 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一三・六六 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで | 一三・四七 |
| 昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで | 一一・一四 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・三〇 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 九・三〇 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・五四 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 七・八五 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 六・八七 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・三一 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 六・一四 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・四三 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで | 四・一五 |
| 昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで | 三・六〇 |
| 昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで | 二・六四 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・二五 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで | 一・八六 |
| 昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで | 一・七一 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・六二 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・四六 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・三九 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・三四 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・二九 |
| 昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで | 一・二二 |
| 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・一九 |
| 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一六 |
| 平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・〇九 |
| 平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇四 |
| 平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇一 |
| 平成五年四月から平成十二年三月まで | 〇・九九 |
| 平成十二年四月から平成十七年三月まで | 〇・九一七 |
| 平成十七年度以後の各年度に属する月 | 政令で定める率 |
備考
平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、当該年度の前年度に属する月に係る率を、厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を基準として定めるものとする。附則別表第二
| 昭和三十三年三月以前 | 一三・七八 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一三・一五 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで | 一二・七九 |
| 昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで | 一一・九二 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・一〇 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 八・九七 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・〇七 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 七・三二 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 六・九二 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・〇五 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 五・七六 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・〇六 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで | 四・四五 |
| 昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで | 三・六四 |
| 昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで | 二・四九 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・一三 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで | 一・七六 |
| 昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで | 一・六七 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・六一 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・四八 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・三九 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・三七 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・二七 |
| 昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで | 一・二二 |
附 則(平成一二年三月三一日法律第二〇号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日法律第二一号)(抄)
附 則(平成一二年五月一二日法律第五九号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九六号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九七号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九九号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日法律第一一一号)(抄)
附 則(平成一三年六月一五日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成一三年六月二九日法律第八八号)(抄)
附 則(平成一三年六月二九日法律第九四号)(抄)
附 則(平成一三年七月四日法律第一〇一号)(抄)
附 則(平成一四年八月二日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一五年四月三〇日法律第三一号)(抄)
附 則(平成一五年五月三〇日法律第五四号)(抄)
附 則(平成一六年六月二日法律第七六号)(抄)
附 則(平成一六年六月一一日法律第一〇四号)(抄)
| 第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条第二項 | 二十三万千四百円 | 二十三万千四百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 七万七千百円 | 七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条第三項及び第六十二条第一項 | 六十万三千二百円 | 六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条の二第二項 | 二十三万千四百円 | 二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 第七条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
| 第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十二条 | 合算した額 | 合算した額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
| 第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
| 第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第六十条第二項 | 三万四千百円 | 三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 六万八千三百円 | 六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 十万二千五百円 | 十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 十三万六千六百円 | 十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 十七万七百円 | 十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項 | 一・〇三一を乗じて得た額 | 一・〇三一を乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額 |
| 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第一項第一号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
| 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第一項第二号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
| 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第四項 | 合算額 | 合算額に〇・九八八を乗じて得た額 |
| 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第五項 | 二十三万千四百円 | 二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 七万七千百円 | 七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条第一項第三号及び第六十条第二項 | 八十万四千二百円 | 八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二第一項 | 十五万四千二百円 | 十五万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 二十六万九千九百円 | 二十六万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
| 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第二十五条の二 | 八十万四千二百円 | 八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 改正前の法律第九十二号附則第三条第二項 | 八十万四千二百円 | 八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 改正前の法律第九十二号附則第三条第三項 | 二十三万千四百円 | 二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 七万七千百円 | 七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第三十五条第一号 | 五十六万五千七百四十円トス) | 五十六万五千七百四十円トス)ニ〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率ヲ乗ジテ得タル率ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル率トス以下之ニ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額 |
| 旧船員保険法第三十五条第二号 | 乗ジテ得タル額 | 乗ジテ得タル額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額 |
| 旧船員保険法第三十六条第一項及び第四十一条ノ二第一項 | 二十三万千四百円 | 二十三万千四百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
| 四十六万二千八百円 | 四十六万二千八百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) | |
| 七万七千百円 | 七万七千百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) | |
| 旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項 | 八十万四千二百円 | 八十万四千二百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
| 旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号イ及びハ並びに第五十条ノ三ノ三 | 相当スル額 | 相当スル額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額 |
| 旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ロ | 九万四千二百九十円 | 九万四千二百九十円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十銭以上一円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一円ニ切上グルモノトス) |
| 旧船員保険法第五十条ノ二第二項 | 相当スル金額 | 相当スル金額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額 |
| 旧船員保険法第五十条ノ三ノ二 | 十五万四千二百円 | 十五万四千二百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
| 二十六万九千九百円 | 二十六万九千九百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) | |
| 旧船員保険法別表第三ノ二 | 二三一、四〇〇円 | 二三一、四〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) |
| 四六二、八〇〇円 | 四六二、八〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) | |
| 五三九、九〇〇円 | 五三九、九〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) | |
| 七七、一〇〇円 | 七七、一〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) | |
| 相当スル金額 | 相当スル金額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額 | |
| 旧交渉法第二十六条 | 八十万四千二百円 | 八十万四千二百円ニ〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率ヲ乗ジテ得タル率ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル率トス)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
| 昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条第三項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
| 昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条第四項第一号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
| 百三十二万六十円 | 百三十二万六十円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) | |
| 改正前の法律第九十二号附則第八条第四項 | 八十万四千二百円 | 八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
| 施行日の属する月から平成十七年八月までの月分 | 千分の百五十二・〇八 |
| 平成十七年九月から平成十八年八月までの月分 | 千分の百五十四・五六 |
| 平成十八年九月から平成十九年八月までの月分 | 千分の百五十七・〇四 |
| 平成十九年九月から平成二十年八月までの月分 | 千分の百五十九・五二 |
| 平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分 | 千分の百六十二・〇〇 |
| 平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分 | 千分の百六十四・四八 |
| 平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分 | 千分の百六十六・九六 |
| 平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分 | 千分の百六十九・四四 |
| 平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分 | 千分の百七十一・九二 |
| 平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分 | 千分の百七十四・四〇 |
| 平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分 | 千分の百七十六・八八 |
| 平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分 | 千分の百七十九・三六 |
| 平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分 | 千分の百八十一・八四 |
| 昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号 | 含む。 | 含み、厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。 |
| 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第二号及び第四号 | 含む。 | 含み、離婚時みなし被保険者期間を除く。 |
| 昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号 | 含む。)の月数 | 含み、離婚時みなし被保険者期間を除く。)の月数 |
| 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項 | 標準賞与額 | 標準賞与額(厚生年金保険法第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) |
| 昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号 | 含む。)の月数 | 含み、被扶養配偶者みなし被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間をいう。)を除く。)の月数 |
| 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項 | 標準賞与額 | 標準賞与額(厚生年金保険法第七十八条の十四第三項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) |
附 則(平成一六年六月一一日法律第一〇五号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二六号)(抄)
附 則(平成一六年六月二三日法律第一三二号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)(抄)
附 則(平成一七年四月一日法律第二五号)(抄)
附 則(平成一七年六月一七日法律第六四号)(抄)
附 則(平成一七年六月一七日法律第六五号)(抄)
附 則(平成一七年六月二二日法律第七一号)(抄)
附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日法律第二〇号)(抄)
附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成一八年六月一四日法律第六六号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日法律第二三号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日法律第二七号)(抄)
附 則(平成一九年四月二三日法律第三〇号)(抄)
附 則(平成一九年六月一三日法律第八五号)(抄)
附 則(平成一九年七月六日法律第一〇九号)(抄)
附 則(平成一九年七月六日法律第一一〇号)(抄)
附 則(平成一九年七月六日法律第一一一号)(抄)
附 則(平成二一年五月一日法律第三六号)(抄)
附 則(平成二一年六月二六日法律第六二号)(抄)
附 則(平成二一年七月一日法律第六五号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日法律第七号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日法律第一五号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日法律第一九号)(抄)
附 則(平成二二年四月二八日法律第二七号)(抄)
附 則(平成二二年一二月三日法律第六一号)(抄)
附 則(平成二二年一二月三日法律第六二号)(抄)
附 則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七三号)(抄)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二三年八月一〇日法律第九三号)(抄)
附 則(平成二三年八月三〇日法律第一〇七号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二日法律第一一七号)(抄)
附 則(平成二三年一二月一四日法律第一二一号)
附 則(平成二四年三月三一日法律第二四号)(抄)
附 則(平成二四年八月二二日法律第六二号)(抄)
附 則(平成二四年八月二二日法律第六三号)(抄)
| 平成二十七年十月から平成二十八年八月までの月分 | 千分の百七十二・七八 |
| 平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分 | 千分の百七十六・三二 |
| 平成二十九年九月から平成三十年八月までの月分 | 千分の百七十九・八六 |
| 平成二十七年十月から平成二十八年八月までの月分 | 千分の百七十二・七八 |
| 平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分 | 千分の百七十六・三二 |
| 平成二十九年九月から平成三十年八月までの月分 | 千分の百七十九・八六 |
| 平成二十七年十月から平成二十八年三月までの月分 | 千分の百四十三・五四 |
| 平成二十八年四月から平成二十九年三月までの月分 | 千分の百四十七・〇八 |
| 平成二十九年四月から平成三十年三月までの月分 | 千分の百五十・六二 |
| 平成三十年四月から平成三十一年三月までの月分 | 千分の百五十四・一六 |
| 平成三十一年四月から令和二年三月までの月分 | 千分の百五十七・七〇 |
| 令和二年四月から令和三年三月までの月分 | 千分の百六十一・二四 |
| 令和三年四月から令和四年三月までの月分 | 千分の百六十四・七八 |
| 令和四年四月から令和五年三月までの月分 | 千分の百六十八・三二 |
| 令和五年四月から令和六年三月までの月分 | 千分の百七十一・八六 |
| 令和六年四月から令和七年三月までの月分 | 千分の百七十五・四〇 |
| 令和七年四月から令和八年三月までの月分 | 千分の百七十八・九四 |
| 令和八年四月から令和九年三月までの月分 | 千分の百八十二・四八 |
附 則(平成二四年一一月二六日法律第九六号)(抄)
附 則(平成二四年一一月二六日法律第九八号)(抄)
附 則(平成二四年一一月二六日法律第九九号)(抄)
附 則(平成二五年五月三一日法律第二六号)(抄)
附 則(平成二五年六月二六日法律第六三号)(抄)
| 改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項 | 厚生年金基金 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。) |
| 改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項 | 第百三十九条第七項又は第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) | 第百三十九条第七項から第九項まで |
| 同条第七項又は第八項 | 同条第七項各号に定める月、同条第八項に規定する月又は同条第九項 | |
| 係るもの | 係るもの(同条第七項又は第八項に規定する申出に係る加入員であつてその育児休業等(加入員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)は、その全部を一の育児休業等とみなす。以下同じ。)の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る部分に限る。) | |
| 改正前厚生年金保険法第八十五条の三 | 厚生年金基金又は企業年金連合会 | 厚生年金基金 |
| 改正前厚生年金保険法第百十五条第一項第十二号 | 解散 | 解散(平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定による解散を含む。第百四十五条第一項第三号及び第百七十九条第五項を除き、以下同じ。) |
| 改正前厚生年金保険法第百三十条第五項 | 企業年金連合会 | 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「企業年金連合会」という。)又は同条第十五号に規定する連合会 |
| 改正前厚生年金保険法第百三十一条第一項第二号 | 第四十三条第三項 | 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項 |
| 改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項 | 申出をした者に | 申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この項において同じ。)をした者に |
| 申出の月 | 申出のあつた月 | |
| 第四十三条第三項 | 令和二年改正法第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項 | |
| 改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項及び第百三十三条 | 申出 | 申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。) |
| 改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項 | 申出 | 申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。) |
| 改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項 | 解散する場合 | 第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する場合 |
| 年金給付等積立金の額 | 平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額 | |
| 改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項 | 第九項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている | 第九項の規定の適用を受けている |
| その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間 | 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月 | |
| を免除する。 | (その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る免除保険料額に限る。次項及び次条第八項において同じ。)を免除する。一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月 | |
| 改正前厚生年金保険法第百三十九条第八項 | 次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている | 次項の規定の適用を受けている |
| その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間 | 前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月 | |
| 改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項 | 加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 | 産前産後休業をしている加入員を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、次の各号に掲げる加入員の区分に応じ、当該各号に定める額を免除する。一 加入員(第百二十九条第二項に規定する加入員を除く。) 免除保険料額二 第百二十九条第二項に規定する加入員 免除保険料額に前条第四項に規定する割合を乗じて得た額 |
| 改正前厚生年金保険法第百四十条第八項 | その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間 | 同条第八項に規定する月 |
| 前条第八項の | 同条第八項の | |
| 改正前厚生年金保険法第百四十条第十項 | 前条第九項において準用する同条第八項 | 前条第九項 |
| 「前条第八項の」とあるのは「同条第九項において準用する同条第八項の」と | 「同条第八項に規定する月」とあるのは「同条第九項に規定する期間」と、「同条第八項の」とあるのは「同条第九項の」と | |
| 改正前厚生年金保険法第百四十二条第一項、第百四十三条第一項並びに第百四十四条の二第二項及び第四項 | 四分の三 | 三分の二 |
| 改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項 | 解散した基金は | 第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した基金は |
| 第百四十七条第四項 | 平成二十五年改正法附則第三十四条第四項 | |
| 残余財産( | 残余財産(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 | |
| 改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号 | 四分の三 | 三分の二 |
| 改正前厚生年金保険法第百四十六条 | 解散したとき | 前条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散したとき |
| 解散した日 | 当該解散した日 | |
| 改正前厚生年金保険法第百四十六条の二、第百四十七条の五第二項並びに第百四十八条第一項、第三項及び第四項 | 解散した | 第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した |
| 改正前厚生年金保険法第百七十条第一項 | 二年 | これらを行使することができる時から二年 |
| 五年を経過したとき | その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該年金たる給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金たる給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以降に到来する当該年金たる給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき | |
| 改正前厚生年金保険法第百七十条第三項 | 民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断 | 時効の更新 |
| 改正前厚生年金保険法第百七十三条及び第百七十三条の二 | 基金又は連合会 | 基金 |
| 改正前厚生年金保険法第百七十六条第一項 | 基金及び連合会 | 基金 |
| 第百三十条第五項又は第百五十九条第七項 | 第百三十条第五項 | |
| 改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項 | 基金及び連合会 | 基金 |
| 改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第一項 | 基金(第百十一条第一項若しくは | 基金( |
| 含む。)又は連合会 | 含む。) | |
| 署名押印した | 記名した | |
| 改正前厚生年金保険法第百七十七条 | 基金及び連合会 | 基金 |
| 改正前厚生年金保険法第百七十七条の二第一項 | 加入員 | 加入員及び加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給義務を負つているもの |
| 改正前厚生年金保険法第百七十八条第一項 | 基金又は連合会 | 基金 |
| 基金若しくは連合会 | 基金 | |
| 改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項 | 基金若しくは連合会 | 基金 |
| 改正前厚生年金保険法第百七十九条第二項 | 基金又は連合会 | 基金 |
| 改正前厚生年金保険法第百七十九条第三項 | 基金若しくは連合会 | 基金 |
| 基金又は連合会 | 基金 | |
| 改正前厚生年金保険法第百七十九条第四項 | 基金又は連合会 | 基金 |
| 改正前厚生年金保険法第百八十条の二 | 厚生年金基金又は企業年金連合会 | 基金 |
| 改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項 | 四分の三 | 三分の二 |
| 改正前厚生年金保険法附則第三十二条第二項第三号 | 第百三十九条第七項及び第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。) | 第百三十九条第七項から第九項まで |
| 改正前確定給付企業年金法第百七条第一項 | が厚生年金基金 | が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。) |
| 改正前確定給付企業年金法第百七条第三項及び第百十条の二第二項 | 四分の三 | 三分の二 |
| 改正前確定給付企業年金法第百十三条第二項 | 第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金 | の規定による保険料 |
| 第八十七条第六項 | 第八十七条(第六項を除く。) | |
| 適用する | 適用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする |
| 改正後厚生年金保険法第三十四条第一項 | の積立金 | の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金 |
| 改正後厚生年金保険法第八十一条第四項 | 定める率 | 定める率(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、当該率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率) |
| 厚生年金保険法第百条の十第一項第十号 | 第九項 | 第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第三項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。) |
| 改正後確定給付企業年金法第五条第一項第二号 | という。)その他 | という。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金その他 |
| 改正後確定給付企業年金法第八十八条 | 若しくは第八十二条の三第二項 | 、第八十二条の三第二項若しくは平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項 |
| 確定拠出年金法第三条第四項第三号 | 以下同じ。) | 以下同じ。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。) |
| 当該確定給付企業年金 | 当該確定給付企業年金、存続厚生年金基金 | |
| 確定拠出年金法第四条第一項第二号 | 確定給付企業年金 | 確定給付企業年金、存続厚生年金基金 |
| 改正後確定拠出年金法第八条第一項第一号 | 又は企業年金基金 | 、企業年金基金又は存続厚生年金基金 |
| 改正後確定拠出年金法第二十条 | 資格の有無 | 資格の有無及び存続厚生年金基金の加入員の資格の有無、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準 |
| 改正後確定拠出年金法第五十三条第一項及び第二項 | 企業年金基金 | 企業年金基金及び存続厚生年金基金 |
| 確定拠出年金法第五十四条第一項 | 確定給付企業年金 | 確定給付企業年金、存続厚生年金基金 |
| 改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項 | 又は企業年金連合会 | 、企業年金連合会 |
| )をいう | )又は存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう | |
| 改正後確定拠出年金法第五十四条の二第二項 | 確定給付企業年金の実施事業所 | 確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所 |
| 確定拠出年金法第五十五条第二項第四号の二 | 及び確定給付企業年金 | 、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金 |
| 確定拠出年金法第六十九条 | 有無 | 有無、存続厚生年金基金の加入員の資格の有無 |
| 確定拠出年金法第七十四条の二第二項 | 確定給付企業年金の実施事業所 | 確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所 |
| 改正後確定拠出年金法第百八条第一項及び第二項 | 及び国民年金基金 | 、国民年金基金及び存続厚生年金基金 |
| 第八十五条の三 | 厚生年金基金又は企業年金連合会 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会 |
| 第百四十九条第一項 | 基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに、第百六十五条から第百六十五条の三までに規定する年金給付等積立金の移換 | 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)は、中途脱退者、解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)、確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者及び同法第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等に係る平成二十五年改正法附則の規定による存続連合会老齢給付金の支給を共同して行うとともに、平成二十五年改正法附則第五十三条から第五十九条までに規定する年金給付等積立金又は積立金の移換 |
| 企業年金連合会 | 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会 | |
| 第百五十三条第一項第八号 | 年金給付等積立金 | 年金給付等積立金及び積立金(平成二十五年改正法附則の規定により存続連合会が支給する確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者、同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等及び同法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。) |
| 第百五十八条第三項、第百五十八条の三第一項、第百五十九条の二第二項及び第百六十四条第三項 | 年金給付等積立金 | 年金給付等積立金及び積立金 |
| 第百七十三条及び第百七十三条の二 | 基金又は連合会 | 連合会 |
| 第百七十六条第一項 | 基金及び連合会 | 連合会 |
| 第百三十条第五項又は第百五十九条第七項 | 平成二十五年改正法附則第四十条第九項 | |
| 第百七十六条第二項 | 基金及び連合会 | 連合会 |
| 年金給付等積立金 | 年金給付等積立金及び積立金 | |
| 第百七十六条の二第一項 | 基金(第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第百四十二条第二項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会 | 連合会 |
| 署名押印した | 記名した | |
| 第百七十七条 | 基金及び連合会 | 連合会 |
| 第百七十八条第一項 | 基金又は連合会 | 連合会 |
| 基金若しくは連合会 | 連合会 | |
| 第百七十九条第一項 | 基金若しくは連合会 | 連合会 |
| 第百七十九条第二項 | 基金又は連合会 | 連合会 |
| 第百七十九条第三項 | 基金若しくは連合会 | 連合会 |
| 基金又は連合会 | 連合会 | |
| 第百七十九条第四項 | 基金又は連合会 | 連合会 |
| 改正後厚生年金保険法第三十四条第一項 | の積立金 | の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第七十二条において準用する平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金 |
| 厚生年金保険法第百条の十第一項第十号 | 第九項 | 第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第四項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。) |
| 改正後確定給付企業年金法第九十三条 | 、連合会 | 、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会 |
| 確定拠出年金法第四十八条の二(同法第七十三条において準用する場合を含む。) | 企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。) | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。) |
| 改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項 | 企業年金連合会の規約で定める積立金(確定給付企業年金法第五十九条 | 存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等をいう。)若しくは積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項 |
| 確定拠出年金法第五十四条の五及び第五十四条の七 | 企業年金連合会 | 存続連合会 |
| 第四十四条の二第一項 | が厚生年金基金 | が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。) |
| 第四十四条の二第二項第一号 | 企業年金連合会 | 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。) |
| 第四十四条の二第二項第二号 | 企業年金連合会 | 存続連合会 |
| 解散した | 平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した | |
| 第四十四条の二第三項 | 企業年金連合会 | 存続連合会 |
| 第四十四条の二第四項 | 企業年金連合会 | 存続連合会 |
| 解散した | 平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した |
| 第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第八十一条の三第二項の改正規定 | 第八十一条の二中「している被保険者」の下に「(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。 | 第八十一条の二中「している被保険者」の下に「(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。 |
| (産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例) | (産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例) | |
| 第八十一条の二の二 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 | 第八十一条の二の二 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 | |
| 第八十一条の三第二項中「第百三十九条第七項又は第八項」の下に「(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「すべて」を「全て」に改める。 | ||
| 第百条の十第一項第二十九号の改正規定、第百三十九条第七項及び第八項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百四十条第九項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定 | 第百条の十第一項第二十九号中「第八十一条の二」の下に「、第八十一条の二の二」を加える。 | 第百条の十第一項第二十九号中「第八十一条の二」の下に「、第八十一条の二の二」を加える。 |
| 第百三十九条第七項中「加入員(」の下に「第九項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員及び」を加え、同条第八項中「している加入員」の下に「(次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。 | ||
| 9 加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 | ||
| 第百四十条第九項中「している当該加入員」の下に「(次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている当該加入員を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。 | ||
| 10 当該加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、第八項中「前条第八項に」とあるのは「前条第九項において準用する同条第八項に」と、「前条第八項の」とあるのは「同条第九項において準用する同条第八項の」と、前項中「前条第八項」とあるのは「前条第九項において準用する同条第八項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 | ||
| 附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定及び附則第三十二条第二項第三号の改正規定 | 附則第二十九条第一項第四号を削る。 | 附則第二十九条第一項第四号を削る。 |
| 附則第三十二条第二項第三号中「及び第八項」の下に「(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)」を、「第九項」の下に「(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)」を加える。 |
| 同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項 | 同法第九十八条第三項 |
| 、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条 | 及び第百条の十第一項第二十九号 |
| 、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定 | 並びに同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定 |
附 則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)(抄)
附 則(平成二六年六月一一日法律第六四号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日法律第九号)(抄)
附 則(平成二七年五月七日法律第一七号)(抄)
附 則(平成二七年五月二九日法律第三一号)(抄)
附 則(平成二七年九月九日法律第六五号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日法律第一七号)(抄)
附 則(平成二八年六月三日法律第六六号)(抄)
附 則(平成二八年一一月二四日法律第八四号)(抄)
附 則(平成二八年一二月二六日法律第一一四号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)
附 則(平成三〇年五月二五日法律第三一号)(抄)
附 則(平成三〇年七月六日法律第七一号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日法律第八号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日法律第一四号)(抄)
附 則(令和二年六月五日法律第四〇号)(抄)
附 則(令和三年五月一九日法律第三七号)(抄)
附 則(令和三年六月一一日法律第六六号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和五年三月三一日法律第三号)(抄)
附 則(令和五年六月一四日法律第五三号)(抄)
附 則(令和六年六月一二日法律第四七号)(抄)
附 則(令和六年六月一四日法律第五二号)(抄)
附 則(令和七年六月二〇日法律第七四号)(抄)
| 第四十三条の四第一項 | 同じ。) | 同じ。)に一から調整率を控除して得た率に三分の二を乗じて得た率を加えて得た率(以下「経過的軽減調整率」という。) |
| 第四十三条の四第二項第一号ロ及び第三項第二号 | 調整率に | 経過的軽減調整率に |
| 第四十三条の四第五項第二号 | 調整率を | 経過的軽減調整率を |
| 調整率) | 経過的軽減調整率) | |
| 第四十三条の五第一項第二号、第二項第一号ロ及び第三項第二号 | 調整率に | 経過的軽減調整率に |
| 第四十三条の五第五項第一号ロ | 調整率 | 経過的軽減調整率 |
附則別表第一
| 令和十年四月一日以前 | 一・〇〇〇 |
| 令和十年四月二日から令和十一年四月一日まで | 〇・九六二 |
| 令和十一年四月二日から令和十二年四月一日まで | 〇・九二三 |
| 令和十二年四月二日から令和十三年四月一日まで | 〇・八八五 |
| 令和十三年四月二日から令和十四年四月一日まで | 〇・八四六 |
| 令和十四年四月二日から令和十五年四月一日まで | 〇・八〇八 |
| 令和十五年四月二日から令和十六年四月一日まで | 〇・七六九 |
| 令和十六年四月二日から令和十七年四月一日まで | 〇・七三一 |
| 令和十七年四月二日から令和十八年四月一日まで | 〇・六九二 |
| 令和十八年四月二日から令和十九年四月一日まで | 〇・六五四 |
| 令和十九年四月二日から令和二十年四月一日まで | 〇・六一五 |
| 令和二十年四月二日から令和二十一年四月一日まで | 〇・五七七 |
| 令和二十一年四月二日から令和二十二年四月一日まで | 〇・五三八 |
| 令和二十二年四月二日から令和二十三年四月一日まで | 〇・五〇〇 |
| 令和二十三年四月二日から令和二十四年四月一日まで | 〇・四六二 |
| 令和二十四年四月二日から令和二十五年四月一日まで | 〇・四二三 |
| 令和二十五年四月二日から令和二十六年四月一日まで | 〇・三八五 |
| 令和二十六年四月二日から令和二十七年四月一日まで | 〇・三四六 |
| 令和二十七年四月二日から令和二十八年四月一日まで | 〇・三〇八 |
| 令和二十八年四月二日から令和二十九年四月一日まで | 〇・二六九 |
| 令和二十九年四月二日から令和三十年四月一日まで | 〇・二三一 |
| 令和三十年四月二日から令和三十一年四月一日まで | 〇・一九二 |
| 令和三十一年四月二日から令和三十二年四月一日まで | 〇・一五四 |
| 令和三十二年四月二日から令和三十三年四月一日まで | 〇・一一五 |
| 令和三十三年四月二日から令和三十四年四月一日まで | 〇・〇七七 |
| 令和三十四年四月二日から令和三十五年四月一日まで | 〇・〇三八 |
附則別表第二
一 附則第二十二条第一項及び第二十三条第一項の申出があった日の属する月から通算して二年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合
| 標準報酬月額等級 | 増加負担割合 |
| 第一級 | 百分の二十五 |
| 第二級 | 百分の二十 |
| 第三級 | 百分の十四 |
| 第四級 | 百分の九 |
| 第五級 | 百分の五 |
| 第六級 | 百分の二 |
二 附則第二十二条第一項及び第二十三条第一項の申出があった日の属する月から通算して二年を経過した月から、当該申出があった日の属する月から通算して三年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合
| 標準報酬月額等級 | 増加負担割合 |
| 第一級 | 百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合 |
| 第二級 | 百分の二十に二分の一を乗じて得た割合 |
| 第三級 | 百分の十四に二分の一を乗じて得た割合 |
| 第四級 | 百分の九に二分の一を乗じて得た割合 |
| 第五級 | 百分の五に二分の一を乗じて得た割合 |
| 第六級 | 百分の二に二分の一を乗じて得た割合 |
別表
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和三十三年三月以前 | 一三・九七六 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一三・六七五 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで | 一三・四八五 |
| 昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで | 一一・一五二 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・三一一 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 九・三一〇 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・五五〇 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 七・八五八 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 六・八七八 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・三一七 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 六・一四六 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・四三六 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで | 四・一五五 |
| 昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで | 三・六〇四 |
| 昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで | 二・六四三 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・二五三 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで | 一・八六二 |
| 昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで | 一・七一二 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・六二二 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・四六一 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・三九一 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・三四二 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・二九一 |
| 昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで | 一・二二二 |
| 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・一九一 |
| 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一六一 |
| 平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・〇九一 |
| 平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇四一 |
| 平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇一一 |
| 平成五年四月から平成六年三月まで | 〇・九九一 |
| 平成六年四月から平成七年三月まで | 〇・九八三 |
| 平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八二 |
| 平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七九 |
| 平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九五九 |
| 平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
| 平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
| 平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
| 平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
| 平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
| 平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
| 平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和三十三年三月以前 | 一四・一一六 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一三・八一二 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで | 一三・六二〇 |
| 昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで | 一一・二六五 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・四一五 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 九・四〇四 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・六三五 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 七・九三八 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 六・九四七 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・三八〇 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 六・二〇九 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・四九一 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで | 四・一九七 |
| 昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで | 三・六四〇 |
| 昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで | 二・六六九 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・二七五 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで | 一・八八一 |
| 昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで | 一・七二九 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・六三八 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・四七六 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・四〇六 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・三五五 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・三〇四 |
| 昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで | 一・二三三 |
| 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二〇三 |
| 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一七三 |
| 平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一〇二 |
| 平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇五二 |
| 平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇二一 |
| 平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇〇一 |
| 平成六年四月から平成七年三月まで | 〇・九八三 |
| 平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八二 |
| 平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七九 |
| 平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九五九 |
| 平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
| 平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
| 平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
| 平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
| 平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
| 平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
| 平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和三十三年三月以前 | 一四・四一九 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一四・一一〇 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで | 一三・九一三 |
| 昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで | 一一・五〇六 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・六三九 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 九・六〇六 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・八二二 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 八・一〇九 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 七・〇九六 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・五一七 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 六・三四三 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・六〇八 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで | 四・二八七 |
| 昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで | 三・七一九 |
| 昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで | 二・七二七 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・三二五 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで | 一・九二二 |
| 昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで | 一・七六六 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・六七三 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・五〇八 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・四三六 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・三八四 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・三三二 |
| 昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで | 一・二六〇 |
| 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二二九 |
| 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一九八 |
| 平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一二六 |
| 平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇七四 |
| 平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇四三 |
| 平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇二二 |
| 平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇〇三 |
| 平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八二 |
| 平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七九 |
| 平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九五九 |
| 平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
| 平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
| 平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
| 平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
| 平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
| 平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
| 平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和三十三年三月以前 | 一四・四九三 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一四・一八一 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで | 一三・九八四 |
| 昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで | 一一・五六六 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・六九四 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 九・六五六 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・八六六 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 八・一五〇 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 七・一三二 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・五五一 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 六・三七五 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・六三八 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで | 四・三〇八 |
| 昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで | 三・七三七 |
| 昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで | 二・七四一 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・三三六 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで | 一・九三一 |
| 昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで | 一・七七五 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・六八二 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・五一六 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・四四三 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・三九一 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・三三九 |
| 昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで | 一・二六六 |
| 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二三五 |
| 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二〇四 |
| 平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一三一 |
| 平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇八〇 |
| 平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇四九 |
| 平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇二八 |
| 平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇〇八 |
| 平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八七 |
| 平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七五 |
| 平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九五九 |
| 平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
| 平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
| 平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
| 平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
| 平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
| 平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
| 平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
五 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和三十三年三月以前 | 一四・四九三 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一四・一八一 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで | 一三・九八四 |
| 昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで | 一一・五六六 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・六九四 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 九・六五六 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・八六六 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 八・一五〇 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 七・一三二 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・五五一 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 六・三七五 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・六三八 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで | 四・三〇八 |
| 昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで | 三・七三七 |
| 昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで | 二・七四一 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・三三六 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで | 一・九三一 |
| 昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで | 一・七七五 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・六八二 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・五一六 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・四四三 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・三九一 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・三三九 |
| 昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで | 一・二六六 |
| 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二三五 |
| 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二〇四 |
| 平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一三一 |
| 平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇八〇 |
| 平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇四九 |
| 平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇二八 |
| 平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇〇八 |
| 平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八七 |
| 平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七五 |
| 平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九六二 |
| 平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
| 平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
| 平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
| 平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
| 平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
| 平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
| 平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
六 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和三十三年三月以前 | 一四・五五三 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一四・二四〇 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで | 一四・〇四二 |
| 昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで | 一一・六一三 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・七三八 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 九・六九五 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・九〇三 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 八・一八三 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 七・一六一 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・五七八 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 六・四〇一 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・六六一 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで | 四・三二六 |
| 昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで | 三・七五三 |
| 昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで | 二・七五二 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・三四六 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで | 一・九三九 |
| 昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで | 一・七八二 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・六八九 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・五二二 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・四四九 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・三九七 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・三四五 |
| 昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで | 一・二七一 |
| 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二四〇 |
| 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二〇九 |
| 平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一三六 |
| 平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇八四 |
| 平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇五三 |
| 平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇三三 |
| 平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇一二 |
| 平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九九一 |
| 平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七九 |
| 平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九六六 |
| 平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五六 |
| 平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
| 平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
| 平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
| 平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
| 平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
| 平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
七 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和三十三年三月以前 | 一四・六五七 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一四・三四二 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで | 一四・一四三 |
| 昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで | 一一・六九七 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・八一五 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 九・七六五 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・九六七 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 八・二四二 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 七・二一三 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・六二六 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 六・四四七 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・七〇一 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで | 四・三五七 |
| 昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで | 三・七八〇 |
| 昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで | 二・七七二 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・三六三 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで | 一・九五三 |
| 昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで | 一・七九五 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・七〇一 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・五三三 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・四五九 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・四〇七 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・三五四 |
| 昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで | 一・二八一 |
| 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二四九 |
| 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二一八 |
| 平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一四四 |
| 平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇九二 |
| 平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇六一 |
| 平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇四〇 |
| 平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇一九 |
| 平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九九八 |
| 平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九八六 |
| 平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九七三 |
| 平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九六二 |
| 平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九六一 |
| 平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
| 平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
| 平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
| 平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
| 平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
八 昭和十二年四月二日以後に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和三十三年三月以前 | 一四・七七七 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一四・四五九 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで | 一四・二五八 |
| 昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで | 一一・七九二 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・九〇三 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 九・八四五 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 九・〇四〇 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 八・三〇九 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 七・二七二 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・六八〇 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 六・四九九 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・七四八 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで | 四・三九三 |
| 昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで | 三・八一一 |
| 昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで | 二・七九五 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・三八二 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで | 一・九六九 |
| 昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで | 一・八一〇 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・七一五 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・五四五 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・四七一 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・四一九 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・三六五 |
| 昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで | 一・二九一 |
| 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二五九 |
| 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二二八 |
| 平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一五三 |
| 平成三年四月から平成四年三月まで | 一・一〇一 |
| 平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇六九 |
| 平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇四八 |
| 平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇二八 |
| 平成七年四月から平成八年三月まで | 一・〇〇六 |
| 平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九九四 |
| 平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九八一 |
| 平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九七〇 |
| 平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九六九 |
| 平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六九 |
| 平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
| 平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
| 平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
| 平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |