関税法
(昭和二十九年法律第六十一号)
【制定文】
関税法(明治三十二年法律第六十一号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則
第一節 通則
第二節 期間及び期限
第三節 送達
第二章 関税の確定、納付、徴収及び還付
第一節 通則
第二節 申告納税方式による関税の確定
第三節 賦課課税方式による関税の確定
第四節 関税の納付及び徴収
第四節の二 附帯税
第五節 その他
第三章 船舶及び航空機
第四章 保税地域
第一節 総則
第二節 指定保税地域
第三節 保税蔵置場
第四節 保税工場
第五節 保税展示場
第六節 総合保税地域
第五章 運送
第六章 通関
第一節 総則
第二節 輸出申告の特例
第二節の二 輸入申告の特例
第三節 提出書類及び検査手続
第四節 輸出又は輸入をしてはならない貨物
第一款 輸出してはならない貨物
第二款 輸入してはならない貨物
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六十九条の十五第一項 | 当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより | 当該見本に係る疑義貨物が第六十九条の十一第一項第九号に掲げる貨物又は同項第九号の二若しくは第十号に掲げる貨物に該当する貨物と認定されなかつた場合に |
| 申立てをした者(以下この条において「申立人 | 承認の申請をした者(以下この条において「申請者 | |
| 第六十九条の十五第二項、第五項、第六項及び第八項 | 申立人 | 申請者 |
| 第六十九条の十五第十項 | 認定手続を取りやめる | 次条第二項の承認をしない |
第三款 専門委員
第五節 輸出又は輸入に関する証明等
第六節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等
第七節 外国貨物の積戻し
第八節 郵便物等に関する特則
第六章の二 認定通関業者
第七章 収容及び留置
第七章の二 行政手続法との関係
第八章 不服申立て
第九章 雑則
| 一 保税蔵置場 | 第四十二条第一項の規定に基づく許可 | 第百条第二号 |
| 二 保税工場 | 第五十六条第一項の規定に基づく許可 | 第百条第二号 |
| 三 保税展示場 | 第六十二条の二第一項の規定に基づく許可 | 第百条第二号 |
| 四 総合保税地域 | 第六十二条の八第一項の規定に基づく許可 | 第百条第二号 |
| 五 関税に関する法律の規定に基づく施設であつて政令で定めるもの | 当該施設に係る関税に関する法律の規定に基づく行政処分であつて政令で定めるもの | 当該処分に係る手数料の納付を命ずる関税に関する法律の規定であつて政令で定めるもの |
| 読み替える国税通則法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十四条の九第一項 | 税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。) | 税関長 |
| 国税庁等又は税関 | 税関 | |
| (以下同条 | (以下第七十四条の十一 | |
| 納税義務者に対し | 輸入者に対し | |
| 調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うもの又は国際観光旅客税について行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。) | 調査 | |
| 第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権) | 関税法第百五条第一項第六号(税関職員の権限) | |
| 納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。) | 輸入者 | |
| 第七十四条の九第二項 | 税務署長等 | 税関長 |
| 納税義務者 | 輸入者 | |
| 第七十四条の十 | 税務署長等 | 税関長 |
| 同条第三項第一号に掲げる納税義務者 | 輸入者 | |
| 国税庁等若しくは税関 | 税関 | |
| 国税に | 関税に | |
| 第七十四条の十一第一項 | 税務署長等 | 税関長 |
| 国税 | 関税 | |
| 更正決定等(第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知を含む。以下この条において同じ。) | 更正、決定又は賦課決定(以下この条において「更正決定等」という。) | |
| 納税義務者(第七十四条の九第三項第一号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる納税義務者をいう。以下この条において同じ。) | 輸入者 | |
| 第七十四条の十一第二項 | 国税 | 関税 |
| 納税義務者 | 輸入者 | |
| 第七十四条の十一第三項 | 納税義務者 | 輸入者 |
| 期限後申告 | 関税法第七条の四第一項(期限後特例申告)の規定による期限後特例申告 | |
| 納税申告書 | これらの申告に係る申告書 | |
| 第七十四条の十一第五項 | 納税義務者 | 輸入者 |
| 期限後申告書の提出若しくは源泉徴収等による国税の納付 | 関税法第七条の四第二項に規定する期限後特例申告書の提出 | |
| 第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権) | 関税法第百五条第一項第六号(税関職員の権限) |
第十章 罰則
第十一章 犯則事件の調査及び処分
第一節 犯則事件の調査
第二節 犯則事件の処分
附 則
附 則(昭和二九年三月三一日法律第三六号)(抄)
附 則(昭和三〇年六月三〇日法律第三九号)(抄)
附 則(昭和三〇年八月九日法律第一五〇号)(抄)
附 則(昭和三一年五月一日法律第八八号)(抄)
附 則(昭和三二年三月三一日法律第三七号)(抄)
附 則(昭和三二年三月三一日法律第三八号)(抄)
附 則(昭和三二年五月一日法律第九〇号)(抄)
附 則(昭和三三年三月一〇日法律第六号)(抄)
附 則(昭和三四年四月一一日法律第一一三号)(抄)
附 則(昭和三四年四月二〇日法律第一四八号)(抄)
附 則(昭和三六年三月三一日法律第二六号)(抄)
附 則(昭和三七年四月二日法律第六七号)(抄)
附 則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)(抄)
附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)(抄)
附 則(昭和三八年三月三一日法律第六八号)(抄)
附 則(昭和三九年三月三一日法律第三一号)(抄)
附 則(昭和四〇年三月三一日法律第三〇号)(抄)
附 則(昭和四〇年四月一五日法律第四七号)(抄)
附 則(昭和四〇年五月二二日法律第八〇号)(抄)
附 則(昭和四一年三月三一日法律第三六号)(抄)
附 則(昭和四一年三月三一日法律第四一号)(抄)
附 則(昭和四二年五月二七日法律第一一号)(抄)
附 則(昭和四二年五月三一日法律第二三号)(抄)
附 則(昭和四二年八月一日法律第一二二号)(抄)
附 則(昭和四三年三月三〇日法律第五号)(抄)
附 則(昭和四四年三月三一日法律第七号)(抄)
附 則(昭和四五年三月二八日法律第八号)(抄)
附 則(昭和四五年四月一日法律第一三号)
附 則(昭和四六年三月三一日法律第二六号)(抄)
附 則(昭和四七年三月三一日法律第六号)(抄)
附 則(昭和四八年三月三一日法律第四号)
附 則(昭和四九年三月三〇日法律第一八号)(抄)
附 則(昭和五四年三月三〇日法律第五号)(抄)
附 則(昭和五五年三月三一日法律第七号)(抄)
附 則(昭和五六年四月二五日法律第二八号)(抄)
附 則(昭和五六年五月二七日法律第五四号)(抄)
附 則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
附 則(昭和五九年三月三一日法律第八号)(抄)
附 則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)(抄)
附 則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)(抄)
附 則(昭和六二年六月二〇日法律第八〇号)(抄)
附 則(昭和六三年一二月一三日法律第九一号)(抄)
附 則(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号)(抄)
附 則(平成元年三月三一日法律第一三号)(抄)
附 則(平成二年六月一九日法律第三三号)(抄)
附 則(平成三年五月二日法律第五二号)(抄)
附 則(平成三年五月一五日法律第七三号)(抄)
附 則(平成四年三月三一日法律第一七号)(抄)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成六年三月三一日法律第二五号)(抄)
附 則(平成六年一二月二日法律第一一一号)(抄)
附 則(平成六年一二月二八日法律第一一八号)(抄)
附 則(平成八年三月三一日法律第一九号)(抄)
附 則(平成八年六月一四日法律第七四号)(抄)
附 則(平成九年三月二六日法律第五号)(抄)
附 則(平成九年五月二三日法律第五九号)(抄)
附 則(平成一〇年三月三一日法律第二六号)(抄)
附 則(平成一一年三月三一日法律第五号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日法律第二六号)(抄)
附 則(平成一三年三月三一日法律第二一号)(抄)
附 則(平成一四年七月三日法律第七九号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)(抄)
附 則(平成一五年三月三一日法律第一一号)(抄)
附 則(平成一五年七月一八日法律第一二四号)(抄)
附 則(平成一六年三月三一日法律第一五号)(抄)
附 則(平成一六年六月二日法律第七六号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八八号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日法律第一五二号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一〇日法律第一六五号)(抄)
附 則(平成一七年三月三一日法律第二二号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日法律第一七号)(抄)
附 則(平成一八年六月一五日法律第七三号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日法律第二〇号)(抄)
附 則(平成二〇年三月三一日法律第五号)(抄)
附 則(平成二〇年五月二日法律第三〇号)(抄)
附 則(平成二〇年五月三〇日法律第四六号)(抄)
附 則(平成二一年三月三一日法律第一四号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日法律第一三号)
附 則(平成二三年三月三一日法律第七号)(抄)
附 則(平成二三年三月三一日法律第一二号)(抄)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二日法律第一一四号)(抄)
附 則(平成二四年三月三一日法律第一九号)(抄)
附 則(平成二四年五月八日法律第三〇号)(抄)
附 則(平成二四年八月一日法律第五三号)(抄)
附 則(平成二五年三月三〇日法律第六号)(抄)
附 則(平成二五年一一月二七日法律第八六号)(抄)
附 則(平成二六年三月三一日法律第一〇号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第七〇号)(抄)
附 則(平成二六年六月二五日法律第七九号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日法律第一〇号)(抄)
附 則(平成二七年七月一〇日法律第五四号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日法律第一六号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日法律第一三号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)
附 則(平成三〇年三月三一日法律第八号)(抄)
附 則(平成三〇年四月一八日法律第一六号)(抄)
附 則(平成三〇年五月三〇日法律第三三号)(抄)
附 則(令和元年五月三一日法律第一六号)(抄)
附 則(令和元年一二月四日法律第六三号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日法律第九号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日法律第一二号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日法律第五号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和四年一二月九日法律第九六号)(抄)
附 則(令和五年三月三一日法律第六号)(抄)
附 則(令和五年六月一四日法律第五一号)(抄)
附 則(令和六年三月三〇日法律第九号)
附 則(令和七年三月三一日法律第一六号)
附 則(令和八年三月三一日法律第五号)(抄)