臨時船舶建造調整法施行規則
(昭和二十八年運輸省令第四十二号)
【制定文】
臨時船舶建造調整法第四条及び臨時船舶建造調整法施行令第二条の規定に基き、並びに同法を実施するため、臨時船舶建造調整法施行規則を次のように定める。
(建造の許可を要しない船舶)
第一条臨時船舶建造調整法施行令(昭和二十八年政令第百八十八号。以下「令」という。)第一条の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
一国からの注文に係る船舶
二令第一条第一号に掲げる船舶であつて貨客船以外のもの
三パイプ敷設船
四しゆんせつ船
(建造の許可の申請)
第二条造船事業者は、臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号。以下「法」という。)第二条の規定により建造(同条に定める改造を除く。)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。
一氏名又は名称及び住所
二船舶の計画要目
(一)用途
(二)総トン数
(三)載荷重量トン数
(四)主要寸法(長さ、幅及び深さ)
(五)機関の種類、数及び連続最大出力
(六)航海速力
(七)航行区域
三建造計画
(一)船体の製造工場名
(二)使用予定船台の番号
(三)当該船舶の製造番号
(四)起工、進水及びしゆん工の予定期日
(五)建造契約価格及びその内訳
2前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。ただし、外国からの注文に係る申請の場合で、第四号に掲げる書類を添付することが困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。
一一般配置図
二製造仕様の概要を記載した書面
三作業計画を記載した書面
四注文者の当該船舶の使用計画を記載した書面
五当該建造に係る契約書の写し
(改造の許可の申請)
第三条造船事業者は、法第二条の規定により建造(同条に定める改造に限る。)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。
一氏名又は名称及び住所
二改造しようとする船舶の船名及び船舶番号(日本船舶以外の船舶にあつては、国籍)
三当該船舶の改造前における要目及び改造後における計画要目
(一)用途
(二)総トン数
(三)載荷重量トン数
(四)主要寸法(長さ、幅及び深さ)
(五)機関の種類、数及び連続最大出力
(六)航海速力
(七)航海区域
四改造計画
(一)改造後における船名
(二)改造工事を行う工場名
(三)改造工事の着手及び完成の予定期日
(四)改造工事の概要
(五)改造契約価格及びその内訳
2前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。ただし、外国からの注文に係る申請の場合で、第二号に掲げる書類を添付することが困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。
一当該改造に係る設計図面
二注文者の当該船舶の使用計画を記載した書面
三当該改造に係る契約書の写し
(用途の別)
第四条令第二条第一号の国土交通省令で定める用途の別は、次の通りとする。
一貨客船
二貨物船
三油槽船
四特殊貨物船
五母船式漁業における母船
(許可を受けなければならないトン数の変更)
第五条令第二条但書の国土交通省令で定めるトン数は、総トン数又は載荷重量トン数について、それぞれその二十パーセントのトン数とする。
(変更の承認を受けなければならない許可事項)
第六条法第四条の国土交通省令で定める事項は、次の事項とする。
一用途
二総トン数(二十パーセント未満の変更に係るものを除く。)
三載荷重量トン数(二十パーセント未満の変更に係るものを除く。)
四機関の種類、数及び連続最大出力
五航行区域
(許可事項の変更の承認の申請)
第七条法第四条の規定による変更の承認を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。
一氏名又は名称及び住所
二変更しようとする事項
三変更を必要とする理由
2前項の申請書には、申請者が提出した建造又は改造の許可に係る添付図面及び添付書類のうち、当該変更によりその内容に変更が生じたものについて、その変更部分を明らかにした図面又は書類を添付するものとする。
(権限の委任)
第八条法第二条及び第四条に規定する国土交通大臣の権限のうち、船舶の用途を貨物船から母船式漁業における母船に又は母船式漁業における母船から貨物船に変更しようとする場合における船舶の改造(外国からの注文に係るものを除く。)の許可及び許可事項の変更の承認については、造船事業者の工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次条において同じ。)に委任する。
(経由機関)
第九条法又はこの省令の規定により国土交通大臣に提出する申請書は、造船事業者の主たる事務所又は工場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由することができる。
附 則
この省令は、昭和二十八年八月十五日から施行する。
附 則(昭和四六年一月一一日運輸省令第二号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年六月一日運輸省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年一一月二〇日運輸省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年五月二日運輸省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
| 北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
| 関東海運局長 | 関東運輸局長 |
| 東海海運局長 | 中部運輸局長 |
| 近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
| 中国海運局長 | 中国運輸局長 |
| 四国海運局長 | 四国運輸局長 |
| 九州海運局長 | 九州運輸局長 |
| 神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
| 札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
| 仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
| 新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
| 東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
| 名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
| 大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
| 広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
| 高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
| 福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
第三条この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附 則(平成九年八月四日運輸省令第五一号)
1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に臨時船舶建造調整法第二条の規定によりされている許可の申請又は同法第四条第一項の規定によりされている承認の申請に係る添付図面及び添付書類については、この省令による改正後の臨時船舶建造調整法施行規則第二条第二項、第三条第二項及び第七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。