と畜場法施行規則
(昭和二十八年厚生省令第四十四号)
【制定文】
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項及び第三項、第九条第一項第一号並びにと畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第四条、第五条及び第六条の規定に基き、並びに同法を実施するため、と畜場法施行規則を次のように定める。
附 則
附 則(昭和四二年一〇月二日厚生省令第四四号)(抄)
附 則(昭和四七年四月一七日厚生省令第一二号)
附 則(昭和四八年一二月八日厚生省令第五四号)
附 則(昭和五九年三月二一日厚生省令第一四号)(抄)
附 則(昭和五九年一二月一九日厚生省令第五八号)
附 則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)(抄)
附 則(平成八年四月二六日厚生省令第二八号)
附 則(平成八年一二月二五日厚生省令第七三号)
附 則(平成一〇年七月六日厚生省令第六八号)
附 則(平成一三年一〇月一七日厚生労働省令第二〇九号)
附 則(平成一四年七月一日厚生労働省令第八九号)(抄)
附 則(平成一五年五月三〇日厚生労働省令第九九号)
附 則(平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三三号)
附 則(平成一六年二月六日厚生労働省令第一二号)(抄)
附 則(平成一七年七月一日厚生労働省令第一一一号)
附 則(平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)
附 則(平成二一年三月二五日厚生労働省令第四四号)
附 則(平成二五年二月一日厚生労働省令第八号)
附 則(平成二六年四月二八日厚生労働省令第五九号)
附 則(平成二七年三月二七日厚生労働省令第五〇号)(抄)
附 則(平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号)
附 則(平成二八年六月一日厚生労働省令第一〇五号)
附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)
附 則(令和元年一一月七日厚生労働省令第六八号)
附 則(令和二年二月五日厚生労働省令第一四号)
附 則(令和二年七月一日厚生労働省令第一三五号)(抄)
附 則(令和三年一〇月二二日厚生労働省令第一七五号)(抄)
附 則(令和七年七月二四日厚生労働省令第七七号)
別表第一
別表第二
| 科目 | 時間数 |
| 公衆衛生概論 | 四時間以上 |
| と畜関係法令 | 四時間以上 |
| 家畜解剖・生理学 | 二時間以上 |
| 家畜内科・病理学 | 六時間以上 |
| 食肉衛生学 | 六時間以上 |
| 関連法令 | 二時間以上 |
別表第三
別表第四
別表第五
| 疾病又は異常 | 部分 |
| 別表第四に掲げる疾病 | 当該獣畜の肉、内臓その他の部分の全部 |
| 黄疸(病変が肉又は臓器の一部に局限されているものに限る。) | 当該病変部分及び血液 |
| 水腫(病変が肉又は臓器の一部に局限されているものに限る。) | 当該病変部分及び血液 |
| 腫瘍(病変が肉、臓器、骨又はリンパ節の一部に局限されているものに限る。) | 当該病変部分及び血液 |
| 寄生虫病(旋毛虫病、有鉤嚢虫症及び無鉤嚢虫症(全身にまん延しているものに限る。)を除く。) | 寄生虫を分離できない部分及び住肉胞子虫症にあつては血液 |
| 放線菌病 | 当該病変部分及び血液 |
| ブドウ菌腫 | 当該病変部分及び血液 |
| 外傷 | 当該病変部分 |
| 炎症 | 当該病変部分及び炎性産物により汚染された部分並びに多発性化膿性の炎症にあつては血液 |
| 変性 | 当該病変部分 |
| 萎縮 | 当該病変部分 |
| 奇形 | 著しい当該病変部分 |
| 臓器の異常な形、大きさ、硬さ、色又はにおい(臓器の一部に局限されているものに限る。) | 当該異常部分に係る臓器 |
| 潤滑油又は炎性産物等による汚染(全身が汚染されたものを除く。) | 当該汚染部分に係る肉、臓器、骨及び皮 |
別表第六
| 獣畜の種類 | 検印を押さなければならない部分 |
| 牛、馬、めん羊及び山羊 | (肉)背(外部)(内臓)心臓、肺臓、肝臓、胃又は腸のうちいずれかの部位(皮)尾根(内側)。ただし、食用に供しないことが明らかな場合は、押すことを要しない。 |
| 豚 | (肉)背(外部)。ただし、湯はぎ法により処理した場合は、当該部位の皮に押すこと。(内臓)心臓、肺臓、肝臓、胃又は腸のうちいずれかの部位(皮)尾根(内側)。ただし、湯はぎ法により処理した場合又は食用に供しないことが明らかな場合は、押すことを要しない。 |