麻薬及び向精神薬取締法施行規則
(昭和二十八年厚生省令第十四号)
【制定文】
麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第四条第二項、第三十条第一項、第三十二条第一項、第四十四条第六号、第六十一条及び第六十三条の規定に基き、麻薬取締法施行規則を次のように定める。
第一章 麻薬に関する取締り
第二章 向精神薬に関する取締り
| ((向))の記号 | 省略することができる。 |
| 成分たる向精神薬の品名 | その製剤の名称の記載をもつて代えることができる。 |
| 向精神薬の分量又は含量 | 省略することができる。 |
| 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地) | 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の略名又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)によつて登録された商標の記載をもつて代えることができる。ただし、医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、医薬品医療機器等法第五十条第一号に定める製造販売業者の略名をもつて代えることができる。 |
| 成分たる向精神薬の品名 | その製剤の名称の記載をもつて代えることができる。 |
| 向精神薬の分量又は含量 | 省略することができる。 |
| 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地) | 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の略名をもつて代えることができる。ただし、医薬品医療機器等法第十四条第一項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、医薬品医療機器等法第五十条第一号に定める製造販売業者の略名をもつて代えることができる。 |
| 末、散剤、顆粒剤 | 百グラム又は百包 |
| 錠剤、カプセル剤、坐剤 | 百二十個 |
| 注射剤 | 十アンプル又は十バイアル |
| 内用液剤 | 十容器 |
| 経皮吸収型製剤 | 十枚 |
第二章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等
| N―アセチルアントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物 | N―アセチルアントラニル酸として四十キログラムを含有する量 |
| アセトン及びこれを含有する物 | アセトン百五十キログラムを含有する量 |
| アントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物 | アントラニル酸として三十キログラムを含有する量 |
| イソサフロール及びこれを含有する物 | イソサフロール四キログラムを含有する量 |
| エチルエーテル及びこれを含有する物 | エチルエーテル百四十キログラムを含有する量 |
| エルゴタミン、その塩類及びこれらを含有する物 | エルゴタミンとして二十グラムを含有する量 |
| エルゴメトリン、その塩類及びこれらを含有する物 | エルゴメトリンとして十グラムを含有する量 |
| 塩酸及びこれを含有する物 | 塩化水素二十キログラムを含有する量 |
| 過マンガン酸カリウム及びこれを含有する物 | 過マンガン酸カリウム五十五キログラムを含有する量 |
| サフロール及びこれを含有する物 | サフロール四キログラムを含有する量 |
| トルエン及びこれを含有する物 | トルエン百七十キログラムを含有する量 |
| ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 | ピペリジンとして五百グラムを含有する量 |
| ピペロナール及びこれを含有する物 | ピペロナール四キログラムを含有する量 |
| メチルエチルケトン及びこれを含有する物 | メチルエチルケトン百六十キログラムを含有する量 |
| 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン及びこれを含有する物 | 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン四キログラムを含有する量 |
| 無水酢酸及びこれを含有する物 | 無水酢酸二百十キログラムを含有する量 |
| リゼルギン酸、その塩類及びこれらを含有する物 | リゼルギン酸として十グラムを含有する量 |
| 硫酸及びこれを含有する物 | 硫酸二十キログラムを含有する量 |
| N―アセチルアントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物 | N―アセチルアントラニル酸として四十キログラムを含有する量 |
| アセトン及びこれを含有する物 | アセトン百五十キログラムを含有する量 |
| アントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物 | アントラニル酸として三十キログラムを含有する量 |
| イソサフロール及びこれを含有する物 | イソサフロール四キログラムを含有する量 |
| エチルエーテル及びこれを含有する物 | エチルエーテル百四十キログラムを含有する量 |
| エルゴタミン、その塩類及びこれらを含有する物 | エルゴタミンとして二十グラムを含有する量 |
| エルゴメトリン、その塩類及びこれらを含有する物 | エルゴメトリンとして十グラムを含有する量 |
| 塩酸及びこれを含有する物 | 塩化水素二十キログラムを含有する量 |
| 過マンガン酸カリウム及びこれを含有する物 | 過マンガン酸カリウム五十五キログラムを含有する量 |
| サフロール及びこれを含有する物 | サフロール四キログラムを含有する量 |
| トルエン及びこれを含有する物 | トルエン百七十キログラムを含有する量 |
| ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 | ピペリジンとして五百グラムを含有する量 |
| ピペロナール及びこれを含有する物 | ピペロナール四キログラムを含有する量 |
| メチルエチルケトン及びこれを含有する物 | メチルエチルケトン百六十キログラムを含有する量 |
| 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン及びこれを含有する物 | 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン四キログラムを含有する量 |
| 無水酢酸及びこれを含有する物 | 無水酢酸二百十キログラムを含有する量 |
| リゼルギン酸、その塩類及びこれらを含有する物 | リゼルギン酸として十グラムを含有する量 |
| 硫酸及びこれを含有する物 | 硫酸二十キログラムを含有する量 |
第三章 監督
第四章 麻薬中毒者に対する措置等
第五章 雑則
附 則
附 則(昭和三八年七月一一日厚生省令第二七号)(抄)
附 則(昭和四四年七月一日厚生省令第一七号)(抄)
附 則(昭和五〇年一二月一七日厚生省令第四五号)
附 則(昭和五一年八月二日厚生省令第三六号)(抄)
附 則(昭和五八年一月三一日厚生省令第三号)(抄)
附 則(昭和五八年一二月二三日厚生省令第四五号)(抄)
附 則(昭和五九年三月二一日厚生省令第一四号)(抄)
附 則(昭和六三年四月八日厚生省令第二九号)
附 則(平成二年八月一日厚生省令第四七号)
附 則(平成二年一〇月二三日厚生省令第五三号)
附 則(平成四年五月一日厚生省令第二九号)
附 則(平成四年五月一三日厚生省令第三〇号)
附 則(平成四年九月三〇日厚生省令第五六号)
附 則(平成六年二月二八日厚生省令第六号)
附 則(平成六年三月三〇日厚生省令第一九号)
附 則(平成七年六月三〇日厚生省令第四七号)(抄)
附 則(平成七年九月二七日厚生省令第五六号)
附 則(平成一一年三月二四日厚生省令第二三号)
附 則(平成一一年六月一六日厚生省令第六六号)
附 則(平成一二年二月一日厚生省令第八号)
附 則(平成一二年三月二四日厚生省令第三八号)
附 則(平成一二年三月二七日厚生省令第三九号)
附 則(平成一二年三月三〇日厚生省令第六四号)
附 則(平成一二年九月二二日厚生省令第一一九号)
附 則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)(抄)
附 則(平成一三年三月二六日厚生労働省令第三六号)(抄)
附 則(平成一三年七月一三日厚生労働省令第一六六号)
附 則(平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号)(抄)
附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)
附 則(平成一八年九月一三日厚生労働省令第一六〇号)
附 則(平成一八年一二月二二日厚生労働省令第一九三号)(抄)
附 則(平成一九年八月一三日厚生労働省令第一〇六号)
附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号)(抄)
附 則(平成二一年二月六日厚生労働省令第一〇号)(抄)
附 則(平成二一年五月二九日厚生労働省令第一一四号)
附 則(平成二三年三月一六日厚生労働省令第二四号)
附 則(平成二五年一二月二〇日厚生労働省令第一三二号)
附 則(平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号)(抄)
附 則(平成二八年二月八日厚生労働省令第一六号)
附 則(平成二八年九月一四日厚生労働省令第一四七号)
附 則(平成二九年七月二六日厚生労働省令第七六号)
附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)(抄)
附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二三号)
附 則(令和元年一一月一八日厚生労働省令第七〇号)
附 則(令和二年二月一三日厚生労働省令第一五号)(抄)
附 則(令和二年八月三一日厚生労働省令第一五五号)(抄)
附 則(令和二年一〇月六日厚生労働省令第一六九号)
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)
附 則(令和三年七月五日厚生労働省令第一一八号)
附 則(令和三年一〇月二二日厚生労働省令第一七五号)(抄)
附 則(令和四年七月二七日厚生労働省令第一〇五号)
附 則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号)(抄)
附 則(令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六一号)
附 則(令和六年七月三一日厚生労働省令第一〇七号)
附 則(令和六年一〇月一六日厚生労働省令第一四一号)(抄)
附 則(令和六年一〇月三一日厚生労働省令第一四八号)(抄)
附 則(令和七年五月三〇日厚生労働省令第六二号)(抄)
別記第1号様式
別記第1号の2様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第6号の2様式
別記第7号様式
別記第8号様式
別記第9号様式
別記第10号様式
別記第10号の2様式
別記第10号の3様式
別記第10号の4様式
別記第11号様式
別記第十二号様式
別記第十三号様式
別記第十四号様式
別記第15号様式
別記第16号様式
別記第17号様式
別記第18号様式
別記第19号様式
別記第20号様式
別記第20号の2様式
別記第21号様式
別記第22号様式
別記第23号様式
別記第24号様式
別記第25号様式
別記第26号様式
別記第27号様式
別記第28号様式
別記第29号様式
別記第30号様式
別記第31号様式
別記第32号様式
別記第33号様式
別記第33号様式
別記第34号様式
別記第35号様式
別記第36号様式
別記第37号様式
別記第38号様式
別記第39号様式
別記第40号様式
別記第41号様式
別記第42号様式
別記第43号様式
別記第43号様式
別記第43号様式
別表第一
| 第一種向精神薬 | 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六g |
| 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九g | |
| 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三g | |
| 二―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六g | |
| 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)、その塩類及びこれらを含有する物 | 二・一六g | |
| 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 二・二五g | |
| α―(α―メトキシベンジル)―四―(β―メトキシフェネチル)―一―ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九g | |
| 第二種向精神薬 | 五―アリル―五―(二―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 四・五g |
| 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一五g | |
| 五―エチル―五―(三―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九g | |
| 五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 四・五g | |
| 二十一―シクロプロピル―七―α―〔(S)―一―ヒドロキシ―一・二・二―トリメチルプロピル〕―六・十四―エンド―エタノ―六・七・八・十四―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 八〇mg | |
| 五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六・七五g | |
| トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(右旋性のものに限る。)(別名カチン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・五g | |
| 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六〇mg | |
| 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一八g | |
| 第三種向精神薬 | 二―アミノ―五―フェニル―二―オキサゾリン(別名アミノレクス)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三〇〇mg |
| 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六g | |
| 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三〇g | |
| 五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六g | |
| N―エチル―三―フェニルビシクロ〔二・二・一〕ヘプタン―二―アミン(別名フェンカンファミン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・八g | |
| 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一二g | |
| N―エチル―α―メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・八g | |
| 五―エチル―五―(一―メチルプロピル)バルビツール酸(別名セクブタバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三・六g | |
| 一―クロロ―三―エチル―一―ペンテン―四―イン―三―オール(別名エスクロルビノール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 二二・五g | |
| 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九〇mg | |
| 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロルメタゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六〇mg | |
| 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名デロラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一八〇mg | |
| 十―クロロ―十一b―(二―クロロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三六〇mg | |
| 八―クロロ―六―(二―クロロフェニル)―一―メチル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名トリアゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一五mg | |
| 七―クロロ―一―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九〇〇mg | |
| 七―クロロ―一―(シクロプロピルメチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名プラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六〇〇mg | |
| 七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一二g | |
| 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸(別名クロラゼプ酸)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九〇〇mg | |
| 十一―クロロ―八・十二b―ジヒドロ―二・八―ジメチル―十二b―フェニル―四H―〔一・三〕オキサジノ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―四・七(六H)―ジオン(別名ケタゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・八g | |
| 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名オキサゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 二・七g | |
| 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九〇〇mg | |
| 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・八g | |
| 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―一―(二―プロピニル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ピナゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六〇〇mg | |
| 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ノルダゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 四五〇mg | |
| 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九〇〇mg | |
| 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・二g | |
| 十―クロロ―二・三・七・十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・八g | |
| 七―クロロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ハラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 四・八g | |
| (RS)―六―(五―クロロピリジン―二―イル)―七―オキソ―六・七―ジヒドロ―五H―ピロロ[三・四―b]ピラジン―五―イル=四―メチルピペラジン―一―カルボキシラート(別名ゾピクロン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三〇〇mg | |
| 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二・三―e〕―一・四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九〇〇mg | |
| 四―(二―クロロフェニル)―二―エチル―九―メチル―六H―チエノ[三・二―f][一・二・四]トリアゾロ[四・三―a][一・四]ジアゼピン(別名エチゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九〇mg | |
| 五―(四―クロロフェニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二・一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九〇mg | |
| 五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名クロナゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一八〇mg | |
| 六―(二―クロロフェニル)―二・四―ジヒドロ―二―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―ニトロ―一H―イミダゾ〔一・二―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六〇mg | |
| 八―クロロ―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一二〇mg | |
| 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六〇mg | |
| 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―チオン(別名クアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九〇〇mg | |
| 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルジアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 二二・五mg | |
| 八―クロロ―六―(二―フルオロフェニル)―一―メチル―四H―イミダゾ〔一・五―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 四五〇mg | |
| N―(三―クロロプロピル)―α―メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・四一g | |
| 七―クロロ―二―メチルアミノ―五―フェニル―三H―一・四―ベンゾジアゼピン―四―オキシド(別名クロルジアゼポキシド)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・八g | |
| 八―クロロ―一―メチル―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕―ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 七二mg | |
| 七―クロロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・五―ベンゾジアゼピン―二・四(三H・五H)―ジオン(別名クロバザム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 二・四g | |
| 五・五―ジアリルバルビツール酸(別名アロバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三g | |
| 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 二・二五g | |
| 五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一八g | |
| 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一二g | |
| 一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 四五〇mg | |
| 一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニメタゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一五〇mg | |
| 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一八〇mg | |
| N・α―ジメチルシクロヘキサンエチルアミン(別名プロピルヘキセドリン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 二・二五g | |
| N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三g | |
| 三・四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三・一五g | |
| α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・一二五g | |
| N・N・六―トリメチル―二―パラ―トリルイミダゾ〔一・二―a〕ピリジン―三―アセタミド(別名ゾルピデム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三〇〇mg | |
| 一―(四―トリル)―二―(一―ピロリジニル)―一―ペンタノン(別名ピロバレロン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 二・四g | |
| 五―ブチル―五―エチルバルビツール酸(別名ブトバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 六g | |
| 七―ブロモ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン、その塩類及びこれらを含有する物 | 三〇〇mg | |
| 二―ブロモ―四―(二―クロロフェニル)―九―メチル―六H―チエノ〔三・二―f〕―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一五mg | |
| 七―ブロモ―一・三―ジヒドロ―五―(二―ピリジル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ブロマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 四五〇mg | |
| 十―ブロモ―十一b―(二―フルオロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三〇〇mg | |
| N―ベンジル―N・α―ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一・五g | |
| 三―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三六〇mg | |
| 三―(α―メチルフェネチル)―N―(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九〇〇mg | |
| 五―(一―メチルブチル)―五―ビニルバルビツール酸(別名ビニルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 | 四・五g | |
| 二―メチル―二―プロピル―一・三―プロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一八g |
別表第二
別表第三