私立学校教職員共済法施行規則
(昭和二十八年文部省令第二十八号)
【制定文】
私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条並びに私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第二十七条及び第五十条の規定に基き、並びにこれを実施するため私立学校教職員共済組合法施行規則を次のように定める。
第一章 加入者
第二章 給付の請求手続等
第一節 短期給付
| 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員であつた期間 | 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額 |
| 組合法に基づく共済組合の組合員であつた期間 | 組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 |
| 健康保険法の被保険者(日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。第七条を除き、以下同じ。)、組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに加入者である者を除く。以下同じ。)であつた期間 | 健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 |
| 日雇特例被保険者であつた期間 | 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額 |
| 船員保険の被保険者(組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であつた期間 | 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項第一号に規定する合算額 |
| 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第九項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であつた期間(基準日において国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあつては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であつた期間を除く。) | 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であつた期間 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条の二第一項第一号に規定する合算額 |
| 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる金額 |
| 組合法に基づく共済組合の組合員 | 組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる金額 |
| 健康保険法の被保険者 | 健康保険法施行令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 |
| 日雇特例被保険者 | 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項各号に掲げる額 |
| 船員保険の被保険者 | 船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる額 |
| 国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) | 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項各号に掲げる額 |
| 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員の被扶養者 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる金額 |
| 組合法に基づく共済組合の組合員の被扶養者 | 組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる金額 |
| 健康保険法の被保険者の被扶養者 | 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 |
| 日雇特例被保険者の被扶養者 | 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 |
| 船員保険の被保険者の被扶養者 | 船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 |
| 国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。) | 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額 |
| 第一欄 | 第二欄 | |
| 一 | 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員であつた期間 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額 |
| 二 | 組合法に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この条及び第五条の四において「自衛官等」という。)を除く。)であつた期間 | 組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 |
| 三 | 自衛官等であつた期間 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額 |
| 四 | 健康保険の被保険者であつた期間 | 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 |
| 五 | 日雇特例被保険者であつた期間 | 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 |
| 六 | 船員保険の被保険者であつた期間 | 船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額 |
| 七 | 国民健康保険の世帯主等であつた期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあつては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であつた期間を除く。) | 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額 |
| 八 | 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であつた期間 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額 |
| 一の項 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、同令第二十三条の三の三の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。) |
| 二の項 | 組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、組合法施行令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。) |
| 三の項 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、組合法第五十二条に規定する短期給付として組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。) |
| 四の項 | 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第五十三条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。) |
| 五の項 | 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十四条第二項又は第三項において準用する同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
| 六の項 | 船員保険法施行令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第八条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第八条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
| 七の項 | 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十九条の二の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
| 八の項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十四条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
| 第一欄 | 第二欄 | |
| 一 | 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる金額 |
| 二 | 組合法に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) | 組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる金額 |
| 三 | 自衛官等 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる金額 |
| 四 | 健康保険の被保険者又はその被扶養者 | 健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
| 五 | 日雇特例被保険者又はその被扶養者 | 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
| 六 | 船員保険の被保険者又はその被扶養者 | 船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
| 七 | 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) | 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
| 一の項 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額 |
| 二の項及び三の項 | 組合法施行令第十一条の三の六の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより算定した金額 |
| 四の項 | 健康保険法施行令第四十三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
| 五の項 | 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
| 六の項 | 船員保険法施行令第十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
| 七の項 | 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
| 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項 | 次の各号に掲げる者 | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 |
| 組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 | 次の各号に掲げる者 | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する前条第五項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 |
| 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 | 次の各号に掲げる者 | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 |
| 健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項 | 次の各号に掲げる者 | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者 |
| 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項 | 次の各号に掲げる者 | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 |
| 次条第一項 | 第四十四条第七項 | |
| 船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項 | 次の各号に掲げる者 | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者 |
| 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項 | 国民健康保険の世帯主等と | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と |
| 国民健康保険の世帯主等及び | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び | |
| 被保険者が | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が |
第二節 退職等年金給付
第二章の二 福祉事業
第三章 任意継続加入者等
| 第一条の七第一項 | 提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人等を経由して行うことが困難であると事業団が認めるときは、当該学校法人等を経由することを要しない。 | 提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。 |
| 第一条の七第二項 | 前項本文 | 前項 |
| 第一条の七第五項 | 当該学校法人等に送付しなければならない。ただし、事業団が支障がないと認めるときは、これを申請者に送付することができる。 | 申請者に送付しなければならない。 |
| 第一条の七第六項 | 前項本文 | 前項 |
| 第二条第一項 | あつたとき、法第十六条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動した | あつた |
| 第二条第四項 | 提出して、その再交付を申請することができる。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人等を経由して行うことが困難であると事業団が認めるときは、当該学校法人等を経由することを要しない。 | 提出して、その再交付を申請することができる。 |
| 第二条第五項 | 前項本文 | 前項 |
| 第二条第六項 | 当該学校法人等に送付しなければならない。ただし、事業団が支障がないと認めるときは、これを当該加入者に送付することができる。 | 当該加入者に送付しなければならない。 |
| 第二条第七項 | 前項本文 | 前項 |
| 第二条の五第一項 | 加入者の資格を取得した者 | 任意継続加入者となつた者 |
| 第二条の五第三項 | 当該学校法人等を通じて行わなければならない。ただし、事業団が支障がないと認めるときは、この限りでない。 | 加入者に行わなければならない。 |
| 第二条の五第四項 | 前項本文 | 前項 |
| 第二条の五第五項 | 前各項 | 第三十三条の二第二項の規定により読み替えて適用する前各項 |
| 第三条第一項 | 提出して、その再通知を申請することができる。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人等を経由して行うことが困難であると事業団が認めるときは、当該学校法人等を経由することを要しない。 | 提出して、その再通知を申請することができる。 |
| 第三条第二項 | 前項本文 | 前項 |
| 第三条第三項 | 当該学校法人等を通じて行わなければならない。ただし、事業団が支障がないと認めるときは、この限りでない。 | 加入者に行わなければならない。 |
| 第三条第四項 | 前項本文 | 前項 |
| 第三条の二第三項 | 第二条 | 第三十三条の二第二項の規定により読み替えて適用する第二条 |
| 第三条の三第三項 | 前項 | 第三十三条の二第二項の規定により読み替えて適用する前項 |
| 第四条の三第四項 | 当該学校法人等を経て、その旨 | その旨 |
| 第四条の十一の二第四項 | 第二条 | 第三十三条の二第二項の規定により読み替えて適用する第二条 |
| 第四条の十三第四項 | 第二条 | 第三十三条の二第二項の規定により読み替えて適用する第二条 |
第四章 費用の負担
第五章 共済審査会
第五章の二 高齢の教職員等に係る特例
第六章 雑則
第七章 厚生年金保険給付
| 第三十条第一項第二号 | 又は | 及び |
| 第三十条第一項第三号 | 被保険者( | 被保険者(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法による被保険者及び |
| 第七号において | 以下 | |
| 第三十条第一項第七号 | 被保険者 | 第四号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。) |
| 使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 | 学校法人等の名称及び所在地 | |
| 第三十条第一項第八号 | 附則第九条の三第二項及び第九条の四第三項 | 附則第九条の三第二項 |
| 附則第十八条第三項、第十九条第三項、第二十条第三項 | 附則第十九条第三項 | |
| を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第二条の規定による改正前の法第四十四条第一項(以下「法第四十四条第一項」という。) | を含む。) | |
| 第三十条第一項第十一号 | 十一 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨ニ イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する者 その旨 | 十一 私立学校教職員共済法施行規則第二十四条第一項第七号に規定する預金口座等十二 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の十二第一項第一号に掲げる一時金である給付を受けているときは、当該一時金の返還方法 |
| 第三十条第二項第一号の二 | 一の二 雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあつては、その事由書) | 一の二 雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあつては、その事由書)一の三 第三十三条第一項に該当する場合にあつては、同条第二項に定める書類一の四 第三十三条第三項に該当する場合にあつては、同条第四項に定める書類 |
| 第三十条第二項第三号 | 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者 | 第一号厚生年金被保険者期間、国民年金の被保険者期間(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)又は合算対象期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の組合員 |
| 、当該共済組合 | 当該共済組合 | |
| 又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則 | がそれぞれ国民年金法施行規則 | |
| 第三十条第二項第三号の二 | 第十八号から第二十号まで | 第一号から第十六号まで、第十八号、第十九号及び第二十号の規定(第二十号については、共済組合に係る部分に限る。) |
| 第三十条第二項第八号 | 八 削除 | 八 請求者が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十八号)第一条による改正前の私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第九条に該当した者であるときは、その事実を証明する書類 |
| 第三十条第二項第九号 | 前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 | 預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 |
| 第三十条第五項 | 法第四十四条の三第一項、平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法(以下「平成二十四年改正前の法」という。)第四十四条の三第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項 | 法第四十四条の三第一項 |
| 第三十条第六項 | (法第四十四条の三第一項又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前の法第四十四条の三第一項 | (法第四十四条の三第一項 |
| 第三十条第八項 | 第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間 | 第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間 |
| 法附則第八条の二第一項から第三項まで | 法附則第八条の二第一項 | |
| これらの表 | 表 | |
| 第三十条の二第一項(各号を除く。) | 老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金 | 老齢厚生年金及び平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三若しくは附則第十二条の八第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金 |
| 第三十条の二第一項第一号の二 | 又は | 及び |
| 第三十条の二第二項第一号の二 | 又は | 及び |
| 第三十条の二第四項 | 第三十九条第一項 | 私立学校教職員共済法施行規則第五十条第二項第二号 |
| 第三十条の四第一項 | 法第四十四条の三第一項若しくは平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前の法第四十四条の三第一項又は平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項 | 法第四十四条の三第一項 |
| 第三十条の五の二第二項(各号を除く。) | 第三十八条の二第一項(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)、国民年金法第二十条の二第一項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項 | 法第三十八条の二第一項 |
| 第三十条の五の二第二項第一号 | 限る。)又は旧法による年金たる保険給付 | 限る。) |
| 第三十条の五の三第三項 | 前条第二項各号 | 前条第二項第一号 |
| 第三十八条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)、国民年金法第二十条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年改正前国共済法第七十四条の二第三項 | 第三十八条の二第三項 | |
| 第三十一条第一項(各号を除く。) | 第九条の三第二項及び第四項、第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項及び第十六項 | 第九条の三第二項及び第四項並びに平成六年改正法附則第二十七条第十五項 |
| 並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第三項に規定する | に規定する | |
| 十日以内に | 速やかに | |
| 第三十一条の二第一項第四号 | 配偶者が令第三条の七に掲げる給付又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年経過措置政令第二十一条の規定により読み替えて適用される被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の令(以下「平成二十四年改正前の令」という。)第三条の七に掲げる給付(以下「令第三条の七に掲げる給付」という。) | 配偶者が令第三条の七に掲げる給付 |
| 第三十一条の二第四項 | 法第四十三条第二項若しくは第三項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十三条第三項 | 法第四十三条第二項若しくは第三項 |
| 第三十一条の二第五項第二号 | 二 加給年金額の対象者が受給権者によつて生計を維持していることを証する書類 | 二 加給年金額の対象者が受給権者によつて生計を維持していることを証する書類二の二 前各項の規定により届書又は請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号を明らかにすることができる書類 |
| 第三十二条第一項(各号を除く。) | 第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項 | 第九条の三第二項及び第四項並びに第二十七条第十三項 |
| を含む。)又は平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第四項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。) | を含む。) | |
| 十日以内に | 速やかに | |
| 第三十二条の三第一項第五号 | 第三号に掲げる額 | 第三号に掲げる額及び同項第二号又は第三号と同一の月以前の一年間の各月における同条第二項第二号又は第三号に掲げる額 |
| 第三十二条の四第二項 | が被保険者 | が第一号厚生年金被保険者 |
| 第三十三条第一項第四号 | 雇用保険被保険者番号 | 雇用保険被保険者番号及び求職の申込みを行つた旨 |
| 第三十三条第三項第四号 | 雇用保険被保険者番号 | 雇用保険被保険者番号及び給付金の支給を受ける旨 |
| 第三十五条の三第一項(各号を除く。) | 平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項 | 平成六年改正法附則第十九条第一項 |
| 第四十四条第一項第二号 | 又は | 及び |
| 第四十四条第一項第五号 | 業務上 | 職務上若しくは業務上 |
| 第四十四条第一項第九号 | 九 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨ニ 第三十条第一項第十一号ニに規定する者 同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨 | 九 私立学校教職員共済法施行規則第二十四条第一項第七号に規定する預金口座等十 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の十二第一項第一号に掲げる一時金である給付を受けているときは、当該一時金の返還方法 |
| 第四十四条第二項第三号 | 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者 | 第一号厚生年金被保険者期間、国民年金の被保険者期間(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。以下同じ。)又は合算対象期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の組合員 |
| 、当該共済組合 | 当該共済組合 | |
| 又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則 | がそれぞれ国民年金法施行規則 | |
| 第四十四条第二項第十号 | 前項第九号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 | 預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 |
| 第四十四条第四項 | 4 第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項、平成八年改正法附則第九条第二項又は平成十三年統合法附則第十一条第二項の規定による障害厚生年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第八十二条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。一 法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金二 旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金三 平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害共済年金四 昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金五 平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号に規定する特例障害農林年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該特例障害農林年金 | 4 第一項の請求に関して、事業団はその事実について学校法人等に対し意見及び必要な書類の提出を求めることができる。 |
| 第四十六条第一項(各号を除く。) | 十日以内に | 速やかに |
| 第四十七条の二第一項(各号を除く。) | 障害厚生年金(昭和六十年改正法附則第七十八条第七項及び第八十七条第八項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。)第十五条及び第十九条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。以下この項(第二号を除く。)及び第五十条の二第一項(第二号を除く。)において同じ。) | 障害厚生年金 |
| 第四十七条の二第一項第三号 | 年金証書、旧法による障害年金証書又は旧船員保険法による障害年金証書 | 年金証書 |
| 第四十七条の二第二項第一号 | 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者 | 第一号厚生年金被保険者期間、国民年金の被保険者期間又は合算対象期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の組合員 |
| 、当該共済組合 | 当該共済組合 | |
| 又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則 | がそれぞれ国民年金法施行規則 | |
| 第四十七条の三第一項(各号を除く。) | 十日以内に | 速やかに |
| 第四十九条第一項(各号を除く。) | 十日以内に | 速やかに |
| 第四十九条第三項 | 3 障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。 | 3 障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。4 第一項の請求に関して、事業団はその事実について学校法人等に対し意見及び必要な書類の提出を求めることができる。 |
| 第五十条の二第二項第二号 | 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者 | 第一号厚生年金被保険者期間、国民年金の被保険者期間又は合算対象期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の組合員 |
| 、当該共済組合 | 当該共済組合 | |
| 又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則 | がそれぞれ国民年金法施行規則 |
| 第六十条第一項第一号の二 | 又は | 及び |
| 第六十条第一項第八号 | 業務上 | 職務上若しくは業務上 |
| 第六十条第一項第十四号 | 十四 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨ニ 第三十条第一項第十一号ニに規定する者 同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨 | 十四 私立学校教職員共済法施行規則第二十四条第一項第七号に規定する預金口座等十五 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の十二第一項第一号に掲げる一時金である給付を受けているときは、当該一時金の返還方法 |
| 第六十条第三項第八号 | 八 請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 | 八 請求者(配偶者、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 |
| 第六十条第三項第九号の二 | 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者 | 第一号厚生年金被保険者期間、国民年金の被保険者期間(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)又は合算対象期間を有する者にあつては厚生労働大臣が、共済組合の組合員 |
| 、当該共済組合 | 当該共済組合 | |
| 又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則 | がそれぞれ国民年金法施行規則 | |
| 第六十条第三項第十二号 | 附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から | 附則第十二条第一項第一号から第十六号まで、第十八号及び第十九号 |
| 該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。) | 該当する者 | |
| 第六十条第三項第十四号 | 第一項第十四号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 | 預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 |
| 第六十条第六項 | 6 第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 | 6 第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。7 第一項の請求に関して、事業団はその事実について学校法人等に対し意見及び必要な書類の提出を求めることができる。 |
| 第六十条の二第一項第三号 | 三 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ 第三十条第一項第十一号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨ニ 第三十条第一項第十一号ニに規定する者 同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨 | 三 私立学校教職員共済法施行規則第二十四条第一項第七号に規定する預金口座等 |
| 第六十条の三 | 法第六十四条の二第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第六十四条の三第一項 | 法第六十四条の二第一項 |
| 老齢厚生年金等又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前の令第三条の十の五各号に掲げる年金たる給付 | 老齢厚生年金等 | |
| 第六十一条第一項第四号 | 法第二条の五第一項第二号から第四号まで | 法第二条の五第一項第一号から第三号まで |
| 第二号等遺族厚生年金 | 第一号等遺族厚生年金 | |
| 第六十二条第一項(各号を除く。) | 十日以内に | 速やかに |
| 第六十三条第一項(各号を除く。) | 除く。)又は昭和六十年改正法附則第七十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第六十三条第三項(以下この条において「旧法第六十三条第三項」という。) | 除く。) |
| 十日以内に | 速やかに | |
| 第七十四条 | 私立学校教職員共済法施行規則第五十一条第一項 | |
| 第六十三条第一項第三号 | 除く。)又は旧法第六十三条第三項 | 除く。) |
| 第七十条の二第一項 | 前条第一項 | 私立学校教職員共済法施行規則第五十条第一項 |
| 十日以内に | 遅滞なく | |
| 第七十条の二第一項第二号 | 個人番号又は基礎年金番号 | 本人確認番号(個人番号又は基礎年金番号をいう。)及び遺族厚生年金の年金証書の記号番号 |
附 則
附 則(昭和三二年七月一三日文部省令第一四号)
附 則(昭和三三年一二月九日文部省令第三〇号)(抄)
附 則(昭和三五年七月一日文部省令第一三号)
附 則(昭和三六年一二月二二日文部省令第二七号)(抄)
附 則(昭和三六年一二月二八日文部省令第二八号)(抄)
附 則(昭和四〇年六月三〇日文部省令第三一号)
附 則(昭和四一年三月三一日文部省令第一六号)
附 則(昭和四二年一一月九日文部省令第一九号)(抄)
附 則(昭和四六年九月二三日文部省令第二六号)
附 則(昭和四六年一一月一日文部省令第三〇号)
附 則(昭和四七年三月一六日文部省令第三号)
附 則(昭和四七年一〇月二六日文部省令第四五号)
附 則(昭和四八年一〇月八日文部省令第二七号)
附 則(昭和四九年七月四日文部省令第三七号)
附 則(昭和四九年八月三一日文部省令第三九号)
附 則(昭和五一年一月一〇日文部省令第一号)
附 則(昭和五一年一一月九日文部省令第三五号)
附 則(昭和五三年九月二一日文部省令第三六号)
附 則(昭和五四年一〇月二四日文部省令第二六号)
附 則(昭和五五年三月二二日文部省令第二号)
附 則(昭和五五年六月三〇日文部省令第二五号)
附 則(昭和五六年三月二三日文部省令第四号)
附 則(昭和五六年七月一六日文部省令第二九号)
附 則(昭和五六年一二月二六日文部省令第三五号)
附 則(昭和五七年六月九日文部省令第二三号)
附 則(昭和五七年九月二九日文部省令第三七号)
附 則(昭和五八年一月二九日文部省令第二号)
附 則(昭和五九年三月三〇日大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・自治省令第一号)(抄)
附 則(昭和五九年三月三一日文部省令第一二号)
附 則(昭和五九年六月一八日文部省令第三六号)
附 則(昭和五九年九月二九日文部省令第四八号)
附 則(昭和六〇年六月三日文部省令第二四号)
附 則(昭和六一年三月三一日文部省令第一一号)
附 則(昭和六三年九月二一日文部省令第三四号)
附 則(平成元年四月一日文部省令第一八号)
附 則(平成二年三月二三日文部省令第三号)
附 則(平成三年三月二二日文部省令第六号)
附 則(平成六年九月三〇日文部省令第四二号)
附 則(平成六年一一月二九日文部省令第四七号)
附 則(平成七年三月三一日文部省令第一二号)
附 則(平成八年四月二二日文部省令第一一号)
附 則(平成九年三月二八日文部省令第一二号)
附 則(平成九年八月二八日文部省令第三五号)
附 則(平成九年一二月一八日文部省令第四一号)(抄)
附 則(平成一〇年三月二五日文部省令第二号)
附 則(平成一〇年九月四日文部省令第三五号)
附 則(平成一一年三月三〇日文部省令第一〇号)
附 則(平成一二年三月三一日文部省令第四五号)(抄)
附 則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五二号)
附 則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)(抄)
附 則(平成一二年一二月二八日文部省令第五六号)
附 則(平成一三年三月三一日文部科学省令第六三号)
附 則(平成一四年三月一日文部科学省令第三号)
附 則(平成一四年三月三一日文部科学省令第二一号)
附 則(平成一四年一〇月一日文部科学省令第三九号)
附 則(平成一五年三月二八日文部科学省令第八号)
附 則(平成一五年五月一日文部科学省令第三二号)
附 則(平成一五年一〇月一日文部科学省令第四六号)(抄)
附 則(平成一六年三月三一日文部科学省令第一四号)
附 則(平成一七年四月一日文部科学省令第二六号)
附 則(平成一八年三月三一日文部科学省令第一八号)
附 則(平成一八年九月二八日文部科学省令第三七号)
附 則(平成一八年九月二九日文部科学省令第三八号)
附 則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日文部科学省令第一五号)
附 則(平成一九年一〇月一日文部科学省令第三〇号)
附 則(平成二〇年三月三一日文部科学省令第八号)
附 則(平成二〇年五月二七日文部科学省令第一七号)
附 則(平成二〇年一二月二六日文部科学省令第三九号)
附 則(平成二一年五月一日文部科学省令第二三号)
附 則(平成二一年九月三〇日文部科学省令第三二号)
附 則(平成二一年一二月二八日文部科学省令第三九号)
附 則(平成二一年一二月二八日文部科学省令第四〇号)
附 則(平成二二年六月二九日文部科学省令第一六号)
附 則(平成二二年九月一〇日文部科学省令第一九号)
附 則(平成二三年三月三一日文部科学省令第八号)
附 則(平成二三年八月三一日文部科学省令第三二号)
附 則(平成二四年二月二九日文部科学省令第五号)
附 則(平成二五年三月二九日文部科学省令第一一号)(抄)
附 則(平成二六年三月三一日文部科学省令第一六号)
附 則(平成二六年九月三〇日文部科学省令第三〇号)
附 則(平成二六年一二月二六日文部科学省令第三六号)
附 則(平成二七年九月三〇日文部科学省令第三三号)
| 第二十四条第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第四十一条第一項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第四十一条第一項 |
| 第二十四条第一項第一号 | 及び住所 | 、住所、基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。) |
| 第二十四条第一項第四号 | 法第二十五条において読み替えて準用する組合法第七十六条第一項第一号 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。以下同じ。)第六条により読み替えられた改正前国共済法第七十六条第一項第一号 |
| 第二十四条第一項第十一号 | 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の八第一項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の八第一項 |
| 第二十四条第一項第十三号 | 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の十二第一項第一号 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十四条第一項により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項第一号 |
| 当該一時金の名称、金額及び当該一時金を受けた年月日並びに当該一時金の返還方法 | 当該一時金の返還方法 | |
| 第二十四条第一項第十四号 | 預金通帳の記号番号 | 預金口座の口座番号 |
| 第二十四条第二項第三号 | 三 加入者期間等のうち加入者期間以外の期間を有する者にあつては、当該期間に係る管掌機関の確認を受けた様式第十号による年金加入期間確認通知書 | 三 加入者期間等のうち加入者期間以外の期間を有する者にあつては、当該期間に係る管掌機関の確認を受けた様式第十号による年金加入期間確認通知書三の二 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 |
| 第二十四条第三項 | 法第二十五条において準用する組合法第七十六条 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法第七十六条 |
| 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の三 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法附則第十二条の三 | |
| 第二十四条第四項 | 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の三又は附則第十二条の八第一項若しくは第二項の | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三若しくは附則第十二条の八第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金の受給権者又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法附則第十二条の三若しくは附則第十二条の八第一項若しくは第二項の |
| 法第二十五条において準用する組合法第七十六条 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法第七十六条 | |
| 第二十四条第六項 | 6 法第二十五条において準用する組合法第七十六条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者(法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の三又は第十二条の八第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金の決定の請求を既に行つた者に限る。)が、法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の五の規定により当該退職共済年金の受給権が消滅した後において退職共済年金の支給の繰下げの申出を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「第一項第一号に掲げる事項」とあるのは、「第一項第一号に掲げる事項、退職共済年金の支給の繰下げの申出を行う旨」とする。 | 6 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法第七十六条の規定による旧職域加算退職給付の支給を受けようとする者(平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三若しくは附則第十二条の八第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金の受給権者又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八第一項若しくは第二項の規定による旧職域加算退職給付の決定の請求を既に行つた者に限る。)が、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法附則第十二条の五の規定により当該旧職域加算退職給付の受給権が消滅した後において旧職域加算退職給付の支給の繰下げの申出を行う場合における第四項の規定の適用については、同項中「第一項第一号に掲げる事項」とあるのは、「第一項第一号に掲げる事項、旧職域加算退職給付の支給の繰下げの申出を行う旨」とする。7 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による旧職域加算退職給付の支給を受けようとする者(改正前国共済法附則第十二条の三の二の表の上欄に掲げる者(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)で、同表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、氏名、生年月日、住所、本人確認番号(個人番号又は基礎年金番号をいう。以下同じ。)及び支給繰上げの請求をする旨を記載した届書を第一項の請求書と併せて提出しなければならない。 |
| 第二十五条第一項 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項第一号 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項において読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項第一号又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第一号 |
| 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 | |
| 第二十五条第二項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第三項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条第三項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国共済法(以下「改正後国共済法」という。)第七十五条の四第二項 |
| 第二十五条第二項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第二十五条第二項第三号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 |
| 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第三項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条第三項 | |
| 施行令第七条において準用する組合法施行令第十一条の七各号 | 改正前施行令第七条において準用する改正前組合法施行令第十一条の七各号 | |
| 第二十五条第二項第四号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 |
| 第二十五条の二第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第二十五条の三(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条の二第一項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条の二第一項 |
| 申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては | 申出書を | |
| 第二十五条の三第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第二十五条の四第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条の二第三項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条の二第三項 |
| 申出書に当該申出の撤回に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては | 申出書を | |
| 第二十五条の四第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第二十五条の四第一項第三号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条の二第一項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条の二第一項 |
| 第三十一条第一項第一号 | 及び住所 | 、住所、基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。) |
| 第三十一条第一項第八号 | 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の十二第一項第一号 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。以下同じ。)第十四条第一項により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項第一号 |
| 当該一時金の名称、金額及び当該一時金を受けた年月日並びに当該一時金の返還方法 | 当該一時金の返還方法 | |
| 第三十一条第一項第九号 | 預金通帳の記号番号 | 預金口座の口座番号 |
| 第三十一条第二項 | 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。二 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本三 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 | 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。二 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本三 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書三の二 この障害の原因となつた病気又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類 |
| 六 前項第七号に該当する場合は、施行令第八条第一項各号のいずれに該当するかを証明する書類七 請求者が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償年金、傷病補償年金、障害年金又は傷病年金が支給されることとなつたときは、その事実を証明する書類 | 六 前項第七号に該当する場合は、施行令第八条第一項各号のいずれに該当するかを証明する書類七 請求者が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償年金、傷病補償年金、障害年金又は傷病年金が支給されることとなつたときは、その事実を証明する書類七の二 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 | |
| 八 その他必要な書類 | 八 その他必要な書類3 第一項第三号に関して、事業団はその事実について学校法人等の意見を求めることができる。 | |
| 第三十一条の二第一項 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項第二号 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項第二号又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第二号 |
| 第三十一条の二第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号(個人番号又は基礎年金番号をいう。以下同じ。) |
| 第三十一条の二第二項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第三項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条第三項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた改正後国共済法第七十五条の四第二項 |
| 第三十一条の二第二項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十一条の二第二項第三号及び第四号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 |
| 第三十一条の三第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十一条の三の二(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条の二第一項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条の二第一項 |
| 申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては | 申出書を | |
| 第三十一条の三の二第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十一条の三の三第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条の二第三項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条の二第三項 |
| 申出書に当該申出の撤回に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては | 申出書を | |
| 第三十一条の三の三第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十一条の三の三第一項第三号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条の二第一項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条の二第一項 |
| 第三十一条の四第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第八十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項 |
| 第八十六条 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十六条 | |
| 第三十一条の四第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十一条の四第一項第四号 | 法第二十五条において準用する組合法第八十六条 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十六条 |
| 第三十一条の四第二項 | 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書二 その他必要な書類 | 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書二 その他必要な書類3 前二項の規定は、旧職域加算障害給付の受給権者の障害の程度が減退したときの届出について準用する。 |
| 第三十一条の五第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十一条の五第三号 | 障害等級 | 障害等級(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。) |
| 第三十三条の六第一項第一号 | 及び住所並びにその者と加入者又は加入者であつた者との続柄 | 、住所、基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)並びに請求者と加入者又は加入者であつた者との身分関係 |
| 第三十三条の六第一項第二号 | 及び | 、基礎年金番号及び |
| 第三十三条の六第一項第三号 | 死亡が | 死亡の原因が |
| 第三十三条の六第一項第七号 | 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の十二第一項第一号 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。以下同じ。)第十四条第一項により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項第一号 |
| 当該一時金の名称、金額及び当該一時金を受けた年月日並びに当該一時金の返還方法 | 当該一時金の返還方法 | |
| 第三十三条の六第一項第八号 | 預金通帳の記号番号 | 預金口座の口座番号 |
| 第三十三条の六第二項第二号 | 又は戸籍抄本 | 、戸籍抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。) |
| 第三十三条の六第二項第四号 | 又は戸籍謄本 | 、戸籍謄本 |
| ) | )又は法定相続情報一覧図の写し | |
| 第三十三条の六第二項第八号 | 加入者又は加入者であつた者の子若しくは孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)又は六十歳未満である夫、父母若しくは祖父母に限る。)が障害等級の | 配偶者、父母及び祖父母を除く。)が厚生年金保険法施行令第三条の八に定める |
| 第三十三条の六第二項第十号 | 十 請求者が労働基準法第七十九条の規定による遺族補償、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる場合は、その事実を証明する書類 | 十 請求者が労働基準法第七十九条の規定による遺族補償、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる場合は、その事実を証明する書類十の二 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類十の三 死亡の原因となつた病気又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類 |
| 第三十三条の六第三項 | 前二項の場合において、遺族共済年金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうちの一人を当該遺族共済年金の請求及び受領についての代表者と定め、その代表者が前二項の規定による書類に同順位の遺族全員の同意書を添えて、事業団に提出する | 第一項第三号に関して、事業団はその事実について学校法人等の意見を求める |
| 第三十三条の七第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項第三号 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項第三号又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第三号 |
| 第三十三条の七第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号(個人番号又は基礎年金番号をいう。以下同じ。) |
| 第三十三条の七第二項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第三項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条第三項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた改正後国共済法第七十五条の四第二項 |
| 第三十三条の七第二項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十三条の七第二項第三号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 |
| 第三十三条の七第二項第四号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 |
| 第三十三条の八第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十三条の八第二項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第九十一条第一項から第三項まで | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十二条第一項により読み替えられた改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第七条第一項に規定する改正後厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第六十五条の二又は第六十六条 |
| 第三十三条の八第二項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十三条の八第三項第二号 | 一月以内 | 三月以内 |
| 第三十三条の八の二第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条の二第一項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条の二第一項 |
| 申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、 | 申出書を | |
| 第三十三条の八の二第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十三条の八の三第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条の二第三項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条の二第三項 |
| 申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、 | 申出書を | |
| 第三十三条の八の三第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十三条の八の三第一項第三号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条の二第一項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条の二第一項 |
| 第三十三条の九第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第九十二条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十二条第一項により読み替えられた改正後厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項 |
| 支給の停止を申請し、同条第二項の規定によりその支給を受けようとする同順位者若しくは次順位者又は法第二十五条において準用する組合法第九十三条の二の規定により遺族共済年金を受ける権利を失つた者があるときにおいてその転給を請求しようとする同順位者又は次順位者は、 | 支給の停止を申請しようとする者は、 | |
| 請求書 | 申請書 | |
| 第三十三条の九第一項第一号 | 請求者 | 申請者 |
| 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 | |
| 第三十三条の九第一項第二号 | 同順位者又は前順位者の氏名並びに失権の事由及び | 所在不明である受給権者の氏名及び基礎年金番号並びに所在不明となつた |
| 第三十三条の九第二項(各号を除く。) | 請求書 | 申請書 |
| 第三十三条の九第二項第一号 | 法第二十五条において準用する組合法第九十二条第一項又は第九十三条の二第一項各号のいずれか若しくは同条第二項第二号 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十二条第一項により読み替えられた改正後厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項 |
| 第三十三条の十第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第二条第三項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第二条第三項 |
| 第三十三条の十四(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条の四 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条の四 |
| 第十七条第一項 | 長期給付 | 改正前私学共済法による職域加算額 |
| ただし、 | ただし、同条第一項中「当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て、」とあるのは「所定の請求書その他の書類を」と読み替えるものとし、 | |
| 第十七条の二第一項 | 法第二十五条において準用する組合法第七十三条第四項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十三条第四項 |
| 年金である給付 | 改正前私学共済法による職域加算額 | |
| 都道府県知事又は住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十第一項に規定する指定情報処理機関(以下「知事等」という。) | 地方公共団体情報システム機構 | |
| 受給権者又は当該年金である給付に加算されている加給年金額の対象者(法第二十五条において準用する組合法第七十八条第一項に規定する加給年金の算定の基礎となる配偶者若しくは子又は法第二十五条において準用する組合法第八十三条第一項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)(次項及び第四項において「受給権者等」という。) | 受給権者 | |
| 住民基本台帳法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。) | 本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。) | |
| 第十七条の二第二項 | 受給権者等 | 受給権者 |
| 受給権者又は当該加給年金額の対象者がある受給権者 | 受給権者 | |
| 第十七条の二第四項 | 住民票コード | 住民票コード又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。) |
| 第十七条の二第五項 | 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の四の二第一項に規定する特例の適用を受けている法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(法第二十五条において準用する組合法第七十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者、法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の六の三第一項の規定により同項に規定する繰上げ調整額(以下「繰上げ調整額」という。)が加算された法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金(当該退職共済年金の額の算定の基礎となる加入者期間が四十四年以上であるもの又は当該繰上げ調整額の全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権者、障害共済年金の受給権者又は遺族共済年金の受給権者である障害等級(法第二十五条において準用する組合法第八十一条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子、孫若しくは六十歳未満の夫(法第二十五条において準用する組合法第九十一条第一項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けている者を除く。第三十三条の六第二項第八号において同じ。)、父母若しくは祖父母にあつては、毎年、指定日 | 旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて事業団が指定したものは、事業団が指定した日(以下「指定日」という。) |
| 一月以内 | 三月以内 | |
| 第十七条の二第六項 | 年金である給付(加給年金額の対象者についてのみ生存の事実が確認されなかつた受給権者が当該事実について確認できる書類を提出しないときは、当該対象者に係る加給年金額に相当する部分に限る。) | 改正前私学共済法による職域加算額 |
| 第十七条の二の二(各号を除く。) | 年金である給付 | 改正前私学共済法による職域加算額 |
| 第十七条の二の二第三号 | 及び生年月日 | 、生年月日、住所及び基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。) |
| 第十七条の三第一項(各号を除く。) | 知事等 | 地方公共団体情報システム機構 |
| 第十七条の三第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号(個人番号又は基礎年金番号をいう。以下同じ。) |
| 第十七条の三第三項 | 年金である給付 | 改正前私学共済法による職域加算額 |
| 第二十条第一項 | 受給代表者を変更しようとするとき | 個人番号に変更があつたとき |
| 住所及び年金証書 | 住所、本人確認番号及び年金証書 | |
| ならない。ただし、当該年金受給権者が転居したこと又は住居表示が変更されたことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない | ならない | |
| 第二十条第二項第二号 | 受給代表者を変更する場合は、年金証書及び同順位者の全員の同意書 | 年金の払渡金融機関を変更する場合は、預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類 |
| 第二十条第三項 | 転居又は住居表示 | 転居、住居表示若しくは個人番号の変更、改氏名又は年金の払渡金融機関 |
| 知事等 | 地方公共団体情報システム機構 | |
| 提供を受け、 | 提供を受け、又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受け、 | |
| 第二十条第四項 | 第一項 | 第二項 |
| 第二十条第五項 | 法第二十五条において準用する組合法第七十六条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者(法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の三又は第十二条の八第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金に係る決定の請求を既に行つたものを含む。)で、法第二十五条において準用する組合法第七十八条の二第一項の規定による退職共済年金の支給の繰下げの申出(以下「退職共済年金の支給の繰下げの申出」という。)を行つていないものをいう。以下同じ。) | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。以下同じ。)第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第七十八条の二第一項の規定による旧職域加算退職給付の支給の繰下げの申出を行つていないものをいう。第二十二条第二項において同じ。) |
| 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 | |
| ならない。ただし、当該繰下げ待機者が転居したこと又は住居表示が変更されたことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない | ならない | |
| 第二十一条第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第二十二条第一項(各号を除く。) | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| 、第三十三条の九の規定の適用を受けることとなるとき及び退職共済年金又は障害共済年金 | 及び旧職域加算退職給付又は旧職域加算障害給付 | |
| 遺族共済年金 | 旧職域加算遺族給付 | |
| 法第二十五条において準用する組合法第四十五条 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第四十五条 | |
| 相続人 | 者 | |
| ならない。ただし、当該年金受給権者が死亡したことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない | ならない | |
| 第二十二条第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第二十二条第二項 | 退職共済年金 | 旧職域加算退職給付 |
| ならない。ただし、当該繰下げ待機者が死亡したことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない | ならない | |
| 第三十四条 | 長期給付 | 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による職域加算額 |
| 第三十四条の二第一項(各号を除く。) | 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 | 旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付 |
| 第三十四条の二第一項第一号 | 及び生年月日 | 、生年月日及び基礎年金番号 |
| 第三十四条の二の二 | 年金受給権者ごとに | 改正前私学共済法による職域加算額の年金受給権者ごと |
| 第十七条第一項 | ただし、 | ただし、同条第一項中「当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て、」とあるのは「所定の請求書その他の書類を」と読み替えるものとし、 |
| 第十七条の二第四項 | 住民票コード | 住民票コード又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。) |
| 第十七条の二第五項及び第十七条の四第二項第一号 | 一月以内 | 三月以内 |
| 第十七条の二の二第三号 | 及び生年月日 | 、生年月日、住所及び基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。) |
| 第十七条の三第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号(個人番号又は基礎年金番号をいう。以下同じ。) |
| 第二十条第一項 | 住所及び年金証書 | 住所、本人確認番号及び年金証書 |
| ならない。ただし、当該年金受給権者が転居したこと又は住居表示が変更されたことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない | ならない | |
| 第二十条第二項 | 二 受給代表者を変更する場合は、年金証書及び同順位者全員の同意書 | 二 受給代表者を変更する場合は、年金証書及び同順位者の全員の同意書二の二 年金の払渡金融機関を変更する場合は、預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類 |
| 第二十条第三項 | 転居又は住居表示 | 転居、住居表示若しくは個人番号の変更、改氏名又は年金の払渡金融機関 |
| 知事等 | 地方公共団体情報システム機構 | |
| 提供を受け、 | 提供を受け、又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受け、 | |
| 第二十条第四項 | 第一項 | 第二項 |
| 第二十条第五項 | 法第二十五条において準用する組合法第七十六条 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十六条 |
| 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の三 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三 | |
| 法第二十五条において準用する組合法第七十八条の二第一項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十八条の二第一項 | |
| ならない。ただし、当該繰下げ待機者が転居したこと又は住居表示が変更されたことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない | ならない | |
| 第二十一条第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第二十二条第一項(各号を除く。) | 、第三十三条の九の規定の適用を受けることとなるとき及び退職共済年金 | 、退職共済年金 |
| 法第二十五条において準用する組合法第四十五条 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第四十五条 | |
| 相続人 | 者 | |
| ならない。ただし、当該年金受給権者が死亡したことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない | ならない | |
| 第二十二条第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第二十二条第二項 | ならない。ただし、当該繰下げ待機者が死亡したことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない | ならない |
| 第二十四条第三項 | 法第二十五条において準用する組合法第七十六条 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十六条 |
| 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の三 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三 | |
| 第二十四条第六項 | 法第二十五条において準用する組合法第七十六条 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十六条 |
| 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の三 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三 | |
| 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の五 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の五 | |
| 第二十五条第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項第一号 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。以下同じ。第十五条第一項において読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項第一号又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第一号 |
| 第二十五条第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第二十五条第二項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第三項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条第三項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国共済法(以下「改正後国共済法」という。)第七十五条の四第二項 |
| 第二十五条第二項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第二十五条第二項第三号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 |
| 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第三項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条第三項 | |
| 施行令第七条において準用する組合法施行令第十一条の七各号 | 改正前施行令第七条において準用する改正前組合法施行令第十一条の七各号 | |
| 第二十五条第二項第四号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 |
| 第二十六条の二第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十八条第三項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十八条第三項 |
| 第二十六条の二第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第二十六条の二第二項第二号 | 障害等級 | 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級 |
| 第二十六条の三 | ならない。ただし、当該加給年金額の対象者が同項第一号に該当するに至つたことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない | ならない |
| 第二十七条第一項 | 加給調整対象年金( | 加給調整対象年金(障害を給付事由とする給付であつて |
| 第二十八条第一項 | 加給調整対象年金( | 加給調整対象年金(障害を給付事由とする給付であつて |
| 第三十条の二第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の四の二第一項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の四の二第一項 |
| 第三十条の二第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十条の二第一項第三号 | 法第二十五条において準用する組合法第八十一条第一項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十一条第一項 |
| 第三十条の二第一項第四号 | 施行令第七条において読み替えて準用する組合法施行令第十一条の七の四各号 | 改正前施行令第七条において準用する改正前組合法施行令第十一条の七の四各号 |
| 第三十条の二第一項第七号 | 障害等級 | 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級 |
| 第三十条の二の四第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の三 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三 |
| 法第二十五条において準用する組合法第七十七条 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十七条 | |
| 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の七の三第一項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項 | |
| 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の七第二項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の七第二項 | |
| 第三十条の二の四第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十条の二の四第一項第五号 | 障害等級 | 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級 |
| 第三十条の二の四第二項 | 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の六の二第三項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項 |
| 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の三の二 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の二 | |
| 第三十一条の二第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項第二号 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項第二号又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第二号 |
| 第三十一条の二第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十一条の二第二項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第三項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条第三項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた改正後国共済法第七十五条の四第二項 |
| 第三十一条の二第二項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十一条の二第二項第三号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 |
| 第三十一条の二第二項第四号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 |
| 第三十一条の四第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第八十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項 |
| 第八十六条 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十六条 | |
| 第三十一条の四第一項第四号 | 法第二十五条において準用する組合法第八十六条 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十六条 |
| 第三十一条の五(各号を除く。) | 障害等級 | 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級 |
| 第三十一条の五第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十二条 | ならない。ただし、当該配偶者が同項第一号に該当するに至つたことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない | ならない |
| 第三十三条(各号を除く。) | 加給調整対象年金( | 加給調整対象年金(障害を給付事由とする給付であつて |
| 第三十三条の二(各号を除く。) | 加給調整対象年金( | 加給調整対象年金(障害を給付事由とする給付であつて |
| 第三十三条の七第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項第三号 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項第三号又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第三号 |
| 第三十三条の七第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十三条の七第二項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第三項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条第三項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた改正後国共済法第七十五条の四第二項 |
| 第三十三条の七第二項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十三条の七第二項第三号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 |
| 第三十三条の七第二項第四号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 |
| 第三十三条の八第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十三条の八第二項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第九十一条第一項から第三項まで | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十八条第一項により読み替えられた改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第七条第一項に規定する改正後厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第六十五条の二又は第六十六条 |
| 第三十三条の八第二項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十三条の八第三項第二号 | 障害等級 | 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級 |
| 一月以内 | 三月以内 | |
| 第三十三条の九見出し | (遺族共済年金の転給の請求) | (遺族共済年金の所在不明による支給停止の申請) |
| 第三十三条の九第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第九十二条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十八条第一項により読み替えて適用することとされた厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項 |
| 支給の停止を申請し、同条第二項の規定によりその支給を受けようとする同順位者若しくは次順位者又は法第二十五条において準用する組合法第九十三条の二の規定により遺族共済年金を受ける権利を失つた者があるときにおいてその転給を請求しようとする同順位者又は次順位者 | 支給の停止を申請しようとする者 | |
| 請求書 | 申請書 | |
| 第三十三条の九第一項第一号 | 請求者 | 申請者 |
| 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 | |
| 第三十三条の九第一項第二号 | 同順位者又は前順位者の氏名並びに失権の事由及び | 所在不明である受給権者の氏名及び基礎年金番号並びに所在不明となつた |
| 第三十三条の九第二項(各号を除く。) | 請求書 | 申請書 |
| 第三十三条の九第二項第一号 | 法第二十五条において準用する組合法第九十二条第一項又は第九十三条の二第一項各号のいずれか若しくは同条第二項第二号 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十八条第一項により読み替えて適用することとされた厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項 |
| 第三十三条の十第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第二条第三項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第二条第三項 |
| 第三十三条の十第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び本人確認番号 |
| 第三十三条の十第二項第二号 | 障害等級 | 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級 |
附 則(平成二七年一〇月二日文部科学省令第三四号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日文部科学省令第二一号)
附 則(平成二八年九月三〇日文部科学省令第三〇号)
附 則(平成二八年一一月三〇日文部科学省令第三二号)
附 則(平成二八年一二月二八日文部科学省令第三六号)
附 則(平成二九年二月二八日文部科学省令第三号)
附 則(平成二九年三月三一日文部科学省令第一三号)
附 則(平成二九年七月三一日文部科学省令第三〇号)
附 則(平成二九年一一月九日文部科学省令第四〇号)
附 則(平成三〇年六月一日文部科学省令第二〇号)
附 則(平成三〇年七月二日文部科学省令第二三号)
附 則(平成三〇年七月三〇日文部科学省令第二五号)
附 則(平成三一年三月二九日文部科学省令第一三号)
附 則(平成三一年四月一二日文部科学省令第一六号)
附 則(令和元年七月一日文部科学省令第九号)
附 則(令和元年一〇月八日文部科学省令第一八号)
附 則(令和二年九月三〇日文部科学省令第三五号)
附 則(令和二年一〇月二六日文部科学省令第三八号)
附 則(令和二年一二月二八日文部科学省令第四四号)
附 則(令和三年八月三一日文部科学省令第四一号)
附 則(令和三年一二月二八日文部科学省令第五二号)
附 則(令和四年三月二九日文部科学省令第一三号)
附 則(令和四年九月三〇日文部科学省令第三五号)
附 則(令和四年一二月二八日文部科学省令第三九号)
附 則(令和五年三月三一日文部科学省令第一五号)
附 則(令和五年九月二九日文部科学省令第三二号)
附 則(令和五年一二月二八日文部科学省令第四一号)
附 則(令和六年二月二八日文部科学省令第四号)
附 則(令和六年三月二九日文部科学省令第八号)
附 則(令和六年四月三〇日文部科学省令第一九号)
附 則(令和六年五月二七日文部科学省令第二〇号)
附 則(令和六年六月一四日文部科学省令第二一号)(抄)
附 則(令和六年一一月二九日文部科学省令第三二号)
附 則(令和六年一二月一八日文部科学省令第三五号)
附 則(令和七年二月二八日文部科学省令第二号)
附 則(令和七年五月二六日文部科学省令第一五号)(抄)
附 則(令和七年五月三〇日文部科学省令第一六号)
附 則(令和七年七月二八日文部科学省令第一七号)
附 則(令和七年九月三〇日文部科学省令第二七号)
附 則(令和七年一二月二六日文部科学省令第三一号)
附 則(令和八年二月二七日文部科学省令第六号)
様式第三号の二
様式第七号の二
様式第八号の二