私立学校教職員共済法施行令
(昭和二十八年政令第四百二十五号)
【制定文】
内閣は、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基き、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
第二章 給付及び福祉事業
| 第三十一級 | 六二〇、〇〇〇円 | 六〇五、〇〇〇円以上 |
| 第三十一級 | 六二〇、〇〇〇円 | 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満 |
| 第三十二級 | 六五〇、〇〇〇円 | 六三五、〇〇〇円以上 |
| 第十一条の三の二第一項 | 法第五十五条第二項第三号 | 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する法第五十五条第二項第三号 |
| 標準報酬の月額 | 標準報酬月額 | |
| 法第五十二条 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第五十二条 | |
| 第十一条の三の三第一項第二号 | 組合員 | 加入者 |
| 財務省令 | 文部科学省令 | |
| 組合の | 日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)の | |
| 第十一条の三の三第四項第一号 | 組合員となつた者 | こととなつた加入者 |
| 七十五歳到達前組合員 | 七十五歳到達前加入者 | |
| 組合員七十五歳到達月 | 加入者七十五歳到達月 | |
| 第十一条の三の三第四項第三号 | 七十五歳到達前組合員 | 七十五歳到達前加入者 |
| 組合員七十五歳到達月 | 加入者七十五歳到達月 | |
| 第十一条の三の三第七項 | 財務大臣 | 文部科学大臣 |
| 第十一条の三の三第八項 | 組合員 | 加入者 |
| 第十一条の三の三第九項 | 組合員 | 加入者 |
| 財務省令 | 文部科学省令 | |
| 組合の | 事業団の | |
| 第十一条の三の四第一項 | から第六号まで | 、第三号、第五号及び第六号 |
| 基準日組合員合算額 | 基準日加入者合算額 | |
| から第十二号まで | 、第九号、第十一号及び第十二号 | |
| から第十八号まで | 、第十五号、第十七号及び第十八号 | |
| 基準日組合員に | 基準日加入者に | |
| 基準日組合員が | 基準日加入者が | |
| おいて法 | おいて私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 | |
| 当該組合の組合員 | 加入者 | |
| 基準日組合員」 | 基準日加入者」 | |
| (法 | (私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 | |
| 法第五十一条 | 私立学校教職員共済法第二十条第三項 | |
| 基準日組合員の | 基準日加入者の | |
| 財務省令 | 文部科学省令 | |
| 基準日組合員を | 基準日加入者を | |
| 第十一条の三の四第二項 | 当該組合の組合員 | 加入者 |
| 第十一条の三の四第五項 | 当該組合の組合員 | 加入者 |
| 組合員又は | 加入者又は | |
| おいて法 | おいて私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 | |
| 基準日組合員 | 基準日加入者 | |
| 財務省令 | 文部科学省令 | |
| から第六号まで | 、第三号、第五号及び第六号 | |
| から第十二号まで | 、第九号、第十一号及び第十二号 | |
| から第十八号まで | 、第十五号、第十七号及び第十八号 | |
| 第十一条の三の四第六項 | 当該組合の組合員 | 加入者 |
| 基準日組合員 | 基準日加入者 | |
| 第十一条の三の四第七項 | 当該組合の組合員 | 加入者 |
| 法 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 | |
| 基準日組合員 | 基準日加入者 | |
| 財務省令 | 文部科学省令 | |
| から第六号まで | 、第三号、第五号及び第六号 | |
| から第十二号まで | 、第九号、第十一号及び第十二号 | |
| から第十八号まで | 、第十五号、第十七号及び第十八号 | |
| 第十一条の三の四第八項 | 第二項から第四項まで | 第二項 |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 組合 | |
| 第十一条の三の四第九項 | 第二項から第四項まで | 第二項 |
| 私学共済制度の加入者 | 組合員 | |
| 第十一条の三の四第十項 | 第二項から第四項まで | 第二項 |
| 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号) | 法 | |
| 第十一条の三の五第一項第五号 | 組合員 | 加入者 |
| 財務省令 | 文部科学省令 | |
| 第十一条の三の五第三項第六号 | 財務省令 | 文部科学省令 |
| 組合員 | 加入者 | |
| 第十一条の三の五第十項 | 同条第二項から第四項まで | 同条第二項 |
| 第十一条の三の六第九項 | 法第五十六条の二第三項 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第五十六条の二第三項 |
| 組合員 | 加入者 | |
| 財務省令 | 文部科学省令 | |
| 第十一条の三の六第十項 | 法第五十七条第四項 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第五十七条第四項 |
| 財務省令 | 文部科学省令 | |
| 第十一条の三の六第十一項 | 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号) | 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号) |
| 国家公務員共済組合法第五十四条第一項第五号 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十四条第一項第五号 | |
| 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三 | 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三 | |
| 第十一条の三の六第十二項 | 組合員 | 加入者 |
| 財務省令 | 文部科学省令 | |
| 第十一条の三の六の二第一項 | 基準日組合員 | 基準日加入者 |
| 同号から第五号まで | 同号、第三号及び第五号 | |
| 第十一条の三の六の二第一項第一号 | 当該組合の組合員 | 加入者 |
| (法 | (私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 | |
| 法第五十一条 | 私立学校教職員共済法第二十条第三項 | |
| 第十一条の三の六の二第一項第三号 | 当該組合の組合員 | 加入者 |
| 第十一条の三の六の二第一項第五号 | 前各号 | 第一号及び第三号 |
| 財務省令 | 文部科学省令 | |
| 第十一条の三の六の二第二項 | 前項各号 | 前項各号(第二号及び第四号を除く。) |
| 財務省令 | 文部科学省令 | |
| 基準日組合員 | 基準日加入者 | |
| 前項第一号から第五号まで | 前項第一号、第三号及び第五号 | |
| 第十一条の三の六の二第三項 | 当該組合の組合員 | 加入者 |
| 第十一条の三の六の二第五項 | 当該組合の組合員 | 加入者 |
| 組合員又は | 加入者又は | |
| 基準日組合員 | 基準日加入者 | |
| 財務省令 | 文部科学省令 | |
| 第一項各号 | 第一項各号(第二号及び第四号を除く。) | |
| 組合員が | 加入者が | |
| 第一項第一号から第五号まで | 第一項第一号、第三号及び第五号 | |
| 第十一条の三の六の二第六項 | 財務省令 | 文部科学省令 |
| 当該組合の組合員 | 加入者 | |
| 当該組合員 | 当該加入者 | |
| 第一項第一号から第五号まで | 第一項第一号、第三号及び第五号 | |
| 第十一条の三の六の二第七項 | 当該組合の組合員 | 加入者 |
| 基準日組合員 | 基準日加入者 | |
| 財務省令 | 文部科学省令 | |
| 第一項各号 | 第一項各号(第二号及び第四号を除く。) | |
| 当該組合員 | 当該加入者 | |
| 第一項第一号から第五号まで | 第一項第一号、第三号及び第五号 | |
| 第十一条の三の六の三第一項 | 同条第三項及び第四項 | 同条第三項 |
| 第十一条の三の六の三第一項第五号 | 組合員 | 加入者 |
| 第十一条の三の六の三第二項 | 同条第三項及び第四項 | 同条第三項 |
| 第十一条の三の六の三第三項 | 同条第三項及び第四項 | 同条第三項 |
| 当該組合の組合員 | 加入者 | |
| 当該組合員 | 当該加入者 | |
| 基準日組合員 | 基準日加入者 | |
| 第十一条の三の六の三第五項の表 | おいて私学共済制度の加入者 | おいて組合員 |
| 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する第一項(同条において準用する第三項 | 第一項(第三項 | |
| 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する第二項(同条において準用する第三項 | 第二項(第三項 | |
| 及び私学共済制度の加入者 | 及び加入者 | |
| 第十一条の三の六の三第六項 | 財務省令 | 文部科学省令 |
| 第十一条の三の八の二第一号 | 法第六十六条第二項 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第六十六条第二項 |
| 第十一条の三の九第一項及び第二項 | 法第六十六条第八項 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第六十六条第八項 |
| 第十一条の三の九第三項 | 法第六十六条第十二項 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第六十六条第十二項 |
| 国家公務員共済組合法 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法 | |
| 第十一条の四第二項第一号 | 、休業手当金の額、育児休業手当金の額(育児休業支援手当金を支給する場合にあつては、育児休業手当金の額に育児休業支援手当金の額を合算した額とする。以下この号において同じ。)又は介護休業手当金 | 又は休業手当金 |
| 、休業手当金の額、育児休業手当金の額又は介護休業手当金 | 又は休業手当金 | |
| 附則第三十四条の三第一項、第二項、第六項及び第七項 | 市町村民税経過措置対象組合員 | 市町村民税経過措置対象加入者 |
| 附則第三十四条の三第八項 | 市町村民税経過措置対象組合員 | 市町村民税経過措置対象加入者 |
| 組合員の | 加入者の | |
| 附則第三十四条の四 | 法第五十五条第二項第二号 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第五十五条第二項第二号 |
| 組合員又は法第五十七条第二項第一号ハ | 加入者又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第五十七条第二項第一号ハ | |
| 当該組合員 | 当該加入者 |
| 第十三条 | 法第七十五条第二項 | 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する法第七十五条第二項 |
| 地方公務員等共済組合法による退職等年金給付が地方の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第九十九条第一項第四号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について同号に規定する国の積立基準額(以下「国の積立基準額」という。)と地方公務員等共済組合法第百十三条第一項第三号に規定する地方の積立基準額(以下「地方の積立基準額」という。)との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金(同法第二十四条の二(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する退職等年金給付組合積立金及び同法第三十八条の八の二第一項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。以下同じ。)の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣 | 法第七十五条第一項に規定する付与率、退職等年金給付に係る掛金の納付の状況その他文部科学大臣 | |
| 第十四条 | 地方退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他財務大臣 | 法第七十五条第三項に規定する基準利率その他文部科学大臣 |
| 第十五条 | 法第七十五条の五第二項 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第七十五条の五第二項 |
| 法第七十四条第一号 | 私立学校教職員共済法第二十条第二項第一号 | |
| が法 | が私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 | |
| の法 | の私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 | |
| 法第七十六条第一項 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第七十六条第一項 | |
| として法 | として私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 | |
| 第十五条の二第一項 | 公務障害年金 | 職務障害年金 |
| 法第七十四条第二号 | 私立学校教職員共済法第二十条第二項第二号 | |
| 法第八十六条第一項 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第八十六条第一項 | |
| 、法 | 、私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 | |
| 第十五条の二の二第一項 | 公務障害年金( | 職務障害年金( |
| 公務障害年金算定基礎額 | 職務障害年金算定基礎額 | |
| 第十五条の二の二第二項 | 公務障害年金( | 職務障害年金( |
| 公務障害年金算定基礎額 | 職務障害年金算定基礎額 | |
| 基準公務傷病 | 基準職務傷病 | |
| 第十五条の三 | 法第八十二条第二項 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第八十二条第二項 |
| に法 | に私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 | |
| 、法 | 、私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 | |
| 中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第七十七条第二項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間 | 中「加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)」とあるのは「加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)(第七十七条第二項の規定により加入者期間に含まれないものとされた加入者期間 | |
| 国家公務員共済組合法施行令(以下「令」という。) | 私立学校教職員共済法施行令第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令 | |
| 令第十五条の三 | 私立学校教職員共済法施行令第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十五条の三 | |
| 」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第七十七条第二項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。)」と | 」と | |
| 給付算定基礎額( | 給付算定基礎額 | |
| 第十六条 | 法第七十八条第五項 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第七十八条第五項 |
| 地方公務員等共済組合法第七十七条第四項に規定する基準利率(次条において「地方の基準利率」という。)、同法第八十九条第五項に規定する死亡率の状況及びその見通し、法第九十九条第一項第四号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣 | 法第七十八条第一項に規定する終身年金現価率その他文部科学大臣 | |
| 第十七条 | 法第七十九条第五項 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第七十九条第五項 |
| 地方の基準利率、法第九十九条第一項第四号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣 | 法第七十九条第一項に規定する有期年金現価率その他文部科学大臣 | |
| 第十八条第三項 | 法第七十九条の三第三項 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第七十九条の三第三項 |
| 他の退職に | 他の解雇に | |
| 一時金(地方公務員等共済組合法第九十二条第一項の請求をした者にあつては、同条第二項の規定により支給すべき一時金) | 一時金 | |
| 退職をした | 解雇された | |
| から法 | から私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 | |
| (法 | (私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 | |
| 第十八条の二第一項 | 法第七十九条の四第一項第一号 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第七十九条の四第一項第一号 |
| が法 | が私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 | |
| 退職をした | 解雇された | |
| 第十八条の二第二項 | 法第七十九条の四第一項第三号 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第七十九条の四第一項第三号 |
| 組合員と | 加入者(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。)と | |
| (法 | (私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 | |
| 、組合員期間 | 、加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下この項において同じ。) | |
| の組合員期間 | の加入者期間 | |
| 組合員期間とみなして法 | 加入者期間とみなして私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 | |
| 第二十条 | 法第八十四条第七項 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第八十四条第七項 |
| 附則第七条の二 | 法第八十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第八十四条第一項 |
| 組合員 | 加入者 | |
| おける法 | おける私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 | |
| 附則第七条の三の三 | 法附則第十三条の二第一項ただし書 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法附則第十三条の二第一項ただし書 |
| 平成二十四年一元化法 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法 |
第三章 任意継続加入者及び特例退職加入者
| 第五十二条 | (給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日) | (給付事由が任意継続加入者の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続加入者の資格を喪失した日の前日) |
| 第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一項 | 職務によらない病気又は負傷 | 職務によらない病気又は負傷(任意継続加入者となつた後における病気及び負傷を含む。) |
| 第五十九条第一項 | 退職した | 任意継続加入者の資格を喪失した |
| 第六十一条第二項 | 退職後六月以内 | 任意継続加入者の資格を喪失した日から起算して六月以内 |
| 退職後出産する | 任意継続加入者の資格喪失後出産する | |
| 第六十三条第一項 | 職務によらないで死亡したとき | 職務によらないで死亡したとき(任意継続加入者となつた後に死亡したときを含む。) |
| 第六十四条 | 退職後三月以内 | 任意継続加入者の資格を喪失した日から起算して三月以内 |
| 退職後死亡する | 任意継続加入者の資格喪失後死亡する |
| 第五十二条 | (給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日) | (給付事由が特例退職加入者の資格を喪失した後に生じた場合には、特例退職加入者の資格を喪失した日の前日) |
| 第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一項 | 職務によらない病気又は負傷 | 職務によらない病気又は負傷(特例退職加入者となつた後における病気及び負傷を含む。) |
| 第五十九条第一項 | 退職した | 特例退職加入者の資格を喪失した |
| 第六十一条第二項 | 退職後六月以内 | 特例退職加入者の資格を喪失した日から起算して六月以内 |
| 退職後出産する | 特例退職加入者の資格喪失後出産する | |
| 第六十三条第一項 | 職務によらないで死亡したとき | 職務によらないで死亡したとき(特例退職加入者となつた後に死亡したときを含む。) |
| 第六十四条 | 退職後三月以内 | 特例退職加入者の資格を喪失した日から起算して三月以内 |
| 退職後死亡する | 特例退職加入者の資格喪失後死亡する | |
| 第六十七条第一項 | 勤務 | 労務 |
| 第六十七条第三項 | 退職した | 特例退職加入者の資格を喪失した |
第四章 費用の負担
| 第百五十二条の三第一項 | 前条 | 私立学校教職員共済法第三十四条の二第一項 |
| 第百五十二条の三第二項 | 厚生労働省令 | 文部科学省令 |
| 各保険者ごとに | 日本私立学校振興・共済事業団について | |
| 第百五十二条の四 | 出産育児一時金等の支給に要する費用 | 私立学校教職員共済法第三十四条の二第一項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用 |
| 厚生労働省令 | 文部科学省令 | |
| 第百五十二条の五 | 出産育児一時金等 | 私立学校教職員共済法の規定による出産費及び家族出産費 |
| 第百一条 | 同法第三十四条の二第一項 |
第五章 共済審査会
第六章 高齢の教職員等に係る特例
第七章 雑則
附 則
附 則(昭和二九年九月二日政令第二六〇号)(抄)
| 明治三十五年五月一日以前に生れた者 | 五十五歳 |
| 明治三十五年五月二日から明治三十八年五月一日までの間に生れた者 | 五十六歳 |
| 明治三十八年五月二日から明治四十一年五月一日までの間に生れた者 | 五十七歳 |
| 明治四十一年五月二日から明治四十四年五月一日までの間に生れた者 | 五十八歳 |
| 明治四十四年五月二日から大正三年五月一日までの間に生れた者 | 五十九歳 |
附 則(昭和三三年六月三〇日政令第二〇八号)
附 則(昭和三六年一一月一四日政令第三六八号)
附 則(昭和三六年一二月一五日政令第四一二号)
| 第六条第二項 | 更新組合員に | 更新加入者(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「私学の昭和三十六年改正法」という。)附則第四項第五号に規定する更新加入者をいう。以下同じ。)に |
| 前項ただし書に規定する退職年金及び旧法 | 私学の昭和三十六年改正法第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学の旧法」という。)第二十五条の七において準用する旧法 | |
| 更新組合員で | 更新加入者で | |
| 第十四条第三項 | 旧法等 | 私学の旧法又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)第七条の規定による改正前の私学の旧法第二十五条の二において準用する旧法 |
| 更新組合員 | 更新加入者 | |
| 第一項に規定する退職共済年金 | 退職共済年金(私学の昭和三十六年改正法附則第十四項に規定する更新加入者に係るものに限る。) | |
| 新法 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法 | |
| 第十五条第三項 | 旧法等 | 私学の旧法又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の私学の旧法第二十五条の二において準用する旧法 |
| 更新組合員 | 更新加入者 | |
| 新法 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法 | |
| 第十六条 | 新法第四章 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法第四章 |
| 公務等 | 職務等 | |
| 組合員 | 更新加入者 | |
| 公務 | 職務 | |
| 第十七条 | 新法第四章 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法第四章 |
| 公務等 | 職務等 | |
| 組合員 | 更新加入者 | |
| 公務 | 職務 | |
| 第十八条 | 新法 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法 |
| 旧法 | 私学の旧法第二十五条の七において準用する旧法 | |
| 第十九条 | 旧法 | 私学の旧法第二十五条の七において準用する旧法 |
| 昭和六十年改正法 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する昭和六十年改正法 |
附 則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
附 則(昭和三九年三月二三日政令第二八号)(抄)
附 則(昭和四〇年六月三〇日政令第二三一号)
附 則(昭和四一年九月二九日政令第三三三号)
附 則(昭和四二年八月一日政令第二三五号)
附 則(昭和四三年九月二四日政令第二八五号)
附 則(昭和四四年一二月一六日政令第二九七号)
附 則(昭和四五年九月二九日政令第二九一号)
附 則(昭和四六年九月二三日政令第二九九号)
附 則(昭和四六年九月三〇日政令第三一五号)
附 則(昭和四七年九月三〇日政令第三五九号)
附 則(昭和四八年九月二五日政令第二六四号)(抄)
附 則(昭和四八年九月二九日政令第二八五号)
| 第六条第二項 | 更新組合員に | 更新加入者(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第十項に規定する更新加入者をいう。以下同じ。)に |
| 前項ただし書に規定する退職年金及び旧法 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「昭和三十六年改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学の旧法」という。)第二十五条の七において準用する旧法 | |
| 更新組合員で | 更新加入者で | |
| 第十四条第三項 | 旧法等 | 私学の旧法又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)第七条の規定による改正前の私学の旧法第二十五条の二において準用する旧法 |
| 更新組合員 | 更新加入者 | |
| 第一項に規定する退職共済年金 | 退職共済年金(更新加入者であつて、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第二十八条の規定による改正前の昭和三十六年改正法附則第十項若しくは第十一項に規定する更新組合員であつたもの又はその額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものに係るものに限る。) | |
| 新法 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法 | |
| 第十五条第三項 | 旧法等 | 私学の旧法又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の私学の旧法第二十五条の二において準用する旧法 |
| 更新組合員 | 更新加入者 | |
| 新法 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法 |
附 則(昭和四八年一〇月一日政令第二八八号)
附 則(昭和四九年三月二九日政令第七〇号)
附 則(昭和四九年六月二七日政令第二二七号)
附 則(昭和四九年八月三一日政令第三〇七号)
附 則(昭和五〇年七月二九日政令第二三三号)(抄)
附 則(昭和五〇年一一月二〇日政令第三三四号)(抄)
附 則(昭和五一年六月三〇日政令第一八三号)
附 則(昭和五一年九月三〇日政令第二六二号)
附 則(昭和五二年六月七日政令第一七九号)(抄)
附 則(昭和五二年六月七日政令第一八四号)(抄)
附 則(昭和五二年六月七日政令第一八六号)
附 則(昭和五三年五月三一日政令第二一五号)
附 則(昭和五三年六月一日政令第二二三号)
附 則(昭和五四年一二月二八日政令第三一五号)(抄)
附 則(昭和五五年六月三〇日政令第一九〇号)(抄)
附 則(昭和五六年二月二一日政令第一四号)
附 則(昭和五六年四月二一日政令第一三五号)
附 則(昭和五六年五月三〇日政令第一九九号)
附 則(昭和五七年一月七日政令第三号)(抄)
附 則(昭和五七年九月二五日政令第二六四号)
附 則(昭和五八年一月二一日政令第六号)(抄)
附 則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)(抄)
附 則(昭和五九年九月七日政令第二六八号)(抄)
附 則(昭和六〇年三月三〇日政令第七一号)
附 則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)(抄)
附 則(昭和六一年三月三一日政令第六六号)
| 附則第三条第二項 | 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する | 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五号)第七条第一項第三号の |
| 附則第十条第一項 | 旧共済法による年金 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧私学共済法」という。)による年金(私学共済改正法第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「新昭和三十六年改正法」という。)附則第四項に規定する旧法の規定による年金を除く。以下同じ。) |
| 附則第十条第二項 | 旧共済法による年金 | 旧私学共済法による年金 |
| 附則第十一条第一項及び第二項 | 旧共済法による年金 | 旧私学共済法による年金 |
| 附則第十一条第二項第一号 | 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(第十一章を除く。以下この項及び第四項において同じ。)による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による | 他の法律に基づく共済組合が支給する |
| 附則第十一条第二項第二号及び第三号 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する |
| 附則第十一条第三項 | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十一条第一項に規定する旧共済法による年金 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第四項に規定する旧法の規定による年金を除く。) |
| 附則第十一条第四項 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する |
| 附則第十四条第一項 | 共済法附則第十三条第一項及び第十三条の五並びに施行法第八条及び第九条(これらの規定を施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十五条 | 新昭和三十六年改正法附則第十項及び第十一項(これらの規定を新昭和三十六年改正法附則第十八項において準用する場合を含む。)並びに私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号。以下「昭和六十一年改正政令」という。)第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号。以下「新沖縄特別措置令」という。)第三十四条(新沖縄特別措置令第三十七条第一項において準用する場合を含む。) |
| 附則第十四条第二項 | 第八号から第十一号まで | 第十七号 |
| 附則第十四条第三項 | 旧施行法 | 私学共済改正法第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「旧昭和三十六年改正法」という。)附則、昭和六十一年改正政令第三条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「旧沖縄特別措置令」という。) |
| 附則第十四条第四項 | 旧施行法 | 旧昭和三十六年改正法附則、旧沖縄特別措置令 |
| 附則第十八条 | 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号。附則第六十二条第一項において「昭和五十四年改正前の旧公企体共済法」という。)第五十四条第五項の規定による退職一時金 | 旧昭和三十六年改正法による改正前の旧私学共済法の規定による退職一時金(旧昭和三十六年改正法による改正前の旧私学共済法第二十五条の三第二項の規定による退職一時金を除く。) |
| 第十二条の十三 | 第十二条の十三並びに新昭和三十六年改正法附則第十七項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十四条第三項及び第十五条第三項 | |
| 附則第二十一条第一項 | 施行法第十一条 | 新沖縄特別措置令第三十五条 |
| 旧共済法及び旧施行法 | 旧私学共済法、旧昭和三十六年改正法附則、私学共済改正法第三条の規定による改正前の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号。以下「旧昭和四十八年改正法」という。)附則及び旧沖縄特別措置令 | |
| 附則第二十一条の三 | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下この項において「私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金(私学共済改正法第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第四項に規定する旧法の規定による年金を除く。) |
| 旧共済法等 | 旧私学共済法等 | |
| 附則第二十五条第二項 | 旧共済法による年金 | 旧私学共済法による年金 |
| 附則第二十八条第五項 | 遺族厚生年金 | 遺族厚生年金又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による遺族共済年金のうち、第一項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二十九条第一項の規定によりその額が加算されたもの |
| 附則第三十条第二項 | 施行法第十三条 | 新沖縄特別措置令第三十五条の三 |
| 附則第三十六条第一項 | 施行法第十一条の規定並びに附則第九条及び第十五条 | 新沖縄特別措置令第三十五条の規定並びに私学共済改正法附則第四条及び附則第十五条 |
| 附則第三十六条第二項 | 施行法第十一条の規定並びに附則第九条、第十五条及び第十七条 | 新沖縄特別措置令第三十五条の規定並びに私学共済改正法附則第四条並びに附則第十五条及び第十七条 |
| 附則第四十一条第一項 | の障害年金に | 並びに旧沖縄特別措置令の障害年金に |
| 附則第四十四条第一項 | 施行法第十二条の規定並びに附則第九条 | 新沖縄特別措置令第三十五条の二並びに私学共済改正法附則第四条 |
| 附則第五十二条第一項 | 更新組合員等 | 更新加入者等(新昭和三十六年改正法附則第四項第五号に規定する更新加入者及び新昭和三十六年改正法附則第十八項各号に掲げる者並びに新沖縄特別措置令第三十四条に規定する更新加入者及び新沖縄特別措置令第三十七条第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。) |
| 附則第五十二条第二項 | 控除期間等の期間を有する更新組合員等 | 新沖縄特別措置令第三十五条第一項に規定する控除期間(以下「控除期間」という。)を有する更新加入者等 |
| 控除期間等の期間の | 控除期間の | |
| 附則第五十二条第三項 | 更新組合員等 | 更新加入者等 |
| 控除期間等の期間 | 控除期間 | |
| 附則第五十二条第四項 | 更新組合員等 | 更新加入者等 |
| 旧施行法第十一条の規定 | 旧昭和三十六年改正法附則第八項の規定 | |
| 旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定により当該退職年金 | 当該退職年金 | |
| 旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定による改定 | 改定 | |
| 附則第五十三条第二項 | 旧施行法第七条第一項第二号から第四号までの | 旧昭和三十六年改正法附則第四項第一号に規定する旧長期組合員であつた |
| に該当する期間が六年以上である更新組合員等 | を有する更新加入者等 | |
| 旧施行法第十六条 | 旧昭和三十六年改正法附則第十二項 | |
| 期間の年数 | 期間(恩給財団における従前の例による者であつた期間(旧昭和三十六年改正法附則第四項第二号に規定する恩給財団における従前の例による者であつた期間をいう。以下同じ。)を除く。)の年数 | |
| に限り、その者が五十歳に達した日の属する月の翌月分以後、 | については、その者が五十歳に達した日以後は支給の停止を行わず、当該年金の額に恩給財団の従前の例による者であつた期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額に相当する部分については、その者が四十五歳に達するまでは当該相当する部分の十分の三の支給の停止を行い、その者が四十五歳に達した日以後は当該相当する部分の | |
| 附則第五十三条第三項 | 旧施行法第十五条又は第十六条 | 旧昭和三十六年改正法附則第十二項 |
| 附則第五十四条 | 更新組合員等 | 更新加入者等 |
| 附則第五十五条第一項 | 更新組合員等 | 更新加入者等 |
| 附則第五十七条第一項 | 更新組合員等 | 更新加入者等 |
| 旧施行法第七条第一項第二号から第六号までの期間で同項第一号の期間と合算して | 旧昭和三十六年改正法附則第八項第一号に掲げる期間(旧昭和四十八年改正法附則第四項の規定により組合員期間とみなされた期間で昭和三十七年一月一日前の期間及び私学共済改正法附則第十五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第九十六条第二項の規定により組合員期間とみなされた期間を含む。)で | |
| 附則第五十七条第二項 | 更新組合員等 | 更新加入者等 |
| 附則第六十三条第三項 | 旧法等(施行法第二条第二号の二に規定する旧法等をいう。) | 旧法(新昭和三十六年改正法附則第四項第一号に規定する旧法をいう。) |
| 第七条第四号及び第五号 | 同条第四号 | 同条第六号 |
| 第七条第六号 | 同項第四号 | 同項第六号 |
| 同条第六号 | 同条第四号 | |
| 第七条第七号 | 同条第三号 | 同条第五号 |
| 第七条第八号及び第九号 | 同項第四号 | 同項第六号 |
| 同条第四号 | 同条第六号 | |
| 第七条第十号 | 同条第四号 | 同条第六号 |
| 第八条第三項第三号 | 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する共済法第七十四条及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法 | 共済法第七十四条及び昭和六十年改正法 |
| 第九条第二号 | 第九条第一号又は第二号 | 第九条第一号から第六号まで |
| 第十二条第三号 | 減額退職年金のうち、昭和六十年改正前の地方共済法第百四十四条の四第一項に規定する団体組合員であつた者に支給されるもの | 減額退職年金 |
| 第十二条第四号 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金 | 旧共済法の規定による退職年金(旧施行法の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。) |
| 第十三条第三項 | 施行法第十一条第一項 | 私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号。以下「昭和六十一年私学の改正政令」という。)第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号。以下「新沖縄特別措置令」という。)第三十五条第一項 |
| 第十九条第四項及び第六項 | 一年以上経過した | 一年以上(昭和三十七年一月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付若しくは療養費の支給を受けたことがある者にあつては、六月以上)経過した |
| 第二十三条 | 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する | 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第三号の |
| 国家公務員災害補償法 | 労働者災害補償保険法 | |
| 傷病補償年金若しくは障害補償年金 | 障害年金若しくは傷病年金 | |
| 遺族補償年金 | 遺族年金 | |
| 第二十六条第一項第二号ロ | 地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する |
| 第二十六条第七項 | 加算された遺族厚生年金 | 加算された遺族厚生年金又は新共済法第九十条若しくは地方公務員等共済組合法第九十九条の三の規定によりその額が加算された遺族共済年金 |
| 当該遺族厚生年金 | 当該遺族厚生年金又は遺族共済年金 | |
| 第四十一条第一項 | 施行法第十一条並びに昭和六十年改正法附則第九条及び第十五条の規定並びに第五条第二項 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年私学の改正法」という。)附則第四条及び昭和六十年改正法附則第十五条の規定並びに新沖縄特別措置令第三十五条及び昭和六十一年私学の改正政令附則第十一項 |
| 第四十一条第二項 | 施行法第十一条並びに昭和六十年改正法附則第九条及び第十五条の規定並びに第五条第二項 | 昭和六十年私学の改正法附則第四条及び昭和六十年改正法附則第十五条の規定並びに新沖縄特別措置令第三十五条及び昭和六十一年私学の改正政令附則第十一項 |
| 第四十二条第四項 | 附則第四十二条第二項において準用する同条第一項ただし書 | 附則第四十二条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。) |
| 公務によらない障害年金 | 障害年金 | |
| 第四十三条第一号 | 他の法律に基づく共済組合 | 他の法律に基づく共済組合で長期給付に相当する給付を行うもの |
| 第四十七条 | 又は昭和六十年改正前の船員保険法の規定による遺族年金 | 若しくは昭和六十年改正前の船員保険法の規定による遺族年金又は昭和六十年改正法による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年改正前の地方共済法の規定による遺族年金 |
| 第五十四条第一項 | 控除期間等の期間 | 控除期間 |
| 昭和六十年改正法附則第十六条第七項 | 新沖縄特別措置令第三十五条 | |
| 更新組合員等 | 更新加入者等(新沖縄特別措置令第三十四条に規定する更新加入者及び新沖縄特別措置令第三十七条第一項各号に掲げる者をいう。以下この条及び次条において同じ。) | |
| 第五十四条第二項 | 控除期間等の期間 | 控除期間 |
| 更新組合員等 | 更新加入者等 | |
| 第五十五条第一項及び第二項 | 控除期間等の期間 | 控除期間 |
| 更新組合員等 | 更新加入者等 | |
| 第五十七条第一項 | 更新組合員等 | 更新加入者等(昭和六十年私学の改正法第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第四項第五号に規定する更新加入者及び同法附則第十八項各号に掲げる者、昭和六十年私学の改正法第三条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)附則第十項に規定する更新加入者及び同法附則第十二項に規定する者並びに新沖縄特別措置令第三十四条に規定する更新加入者及び新沖縄特別措置令第三十七条第一項各号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。) |
| 第五十七条第二項及び第四項 | 更新組合員等 | 更新加入者等 |
| 第六十条 | 沖縄の組合員(施行法第三十三条第三号に規定する沖縄の組合員 | 沖縄の私学教職員等(新沖縄特別措置令第三十九条に規定する沖縄の教職員等 |
| 沖縄の共済法の施行地 | 沖縄 | |
| 沖縄の組合員であつた | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第九十六条第二項の規定により私立学校教職員共済法による加入者であつた期間とみなされた | |
| 第六十六条の二第一項第一号及び第二号 | 昭和六十年改正法附則第九条第一項及び第三項 | 昭和六十年私学の改正法附則第四条第一項及び第二項 |
| 第六十六条の二第二項第一号 | 昭和六十年改正法附則第九条第三項 | 昭和六十年私学の改正法附則第四条第二項 |
| 第六十六条の二第二項第二号 | 昭和六十年改正法附則第九条第三項 | 昭和六十年私学の改正法附則第四条第二項 |
| 昭和六十年改正法附則第九条第一項及び第三項 | 昭和六十年私学の改正法附則第四条第一項及び第二項 | |
| 第六十六条の四第一項 | 財務省令 | 文部科学省令 |
| 第六十六条の四第二項 | 昭和六十年改正法附則第九条第三項 | 昭和六十年私学の改正法附則第四条第二項 |
| 旧施行令第十条の十五 | 法第二十五条第一項において準用する組合法第八十八条の五第一項ただし書(法律第百四十号附則第十四項(昭和四十八年改正法附則第十二項において準用する場合を含む。)及び沖縄特別措置令第三十五条の規定により準用される組合法施行法第三十二条の四において準用する場合を含む。) | 法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の法第二十五条第一項において準用する昭和六十年国の改正法第一条の規定による改正前の組合法第八十八条の五第一項ただし書 |
| 国家公務員等共済組合法施行令 | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第四十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令 | |
| 組合法、組合法施行法、地方公務員等共済組合法 | 昭和六十年国の改正法第一条の規定による改正前の組合法、昭和六十年国の改正法第二条の規定による改正前の組合法施行法、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方の改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 | |
| 地方公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 | 昭和六十年地方の改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 | |
| 又は組合法施行法 | 又は昭和六十年国の改正法第二条の規定による改正前の組合法 | |
| 地方公務員等共済組合法 | 昭和六十年地方の改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 | |
| 旧施行令第十条の十七の表第十一条の八の四第一項の項 | 私学共済法第二十五条第一項において準用する法第八十八条第二号 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私学共済法(以下この号において「改正前の私学共済法」という。)第二十五条第一項において準用する改正前の法第八十八条第二号 |
| 私学共済法の規定 | 改正前の私学共済法の規定 | |
| 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 | |
| 施行法 | 改正前の施行法 | |
| 法第八十八条第二号の規定による遺族年金(法 | 改正前の法第八十八条第二号の規定による遺族年金(改正前の法 | |
| 者に係る遺族年金(法 | 者に係る遺族年金(改正前の法 | |
| 地方の新法 | 改正前の地方の新法 | |
| 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 |
附則別表第一
| 組合員期間の区分 | 率 |
| 昭和五十六年四月から昭和五十七年三月まで | 〇・一〇九 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 〇・一〇九 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 〇・〇八七 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年三月まで | 〇・〇五二 |
附則別表第二
| 組合員期間の年数の区分 | 比率 |
| 五年以下 | 一・〇〇〇 |
| 五年を超え六年以下 | 〇・九九三 |
| 六年を超え七年以下 | 〇・九七七 |
| 七年を超え八年以下 | 〇・九六一 |
| 八年を超え九年以下 | 〇・九四三 |
| 九年を超え十年以下 | 〇・九二六 |
| 十年を超え十一年以下 | 〇・九一一 |
| 十一年を超え十二年以下 | 〇・八九五 |
| 十二年を超え十三年以下 | 〇・八八〇 |
| 十三年を超え十四年以下 | 〇・八六五 |
| 十四年を超え十五年以下 | 〇・八五一 |
| 十五年を超え十六年以下 | 〇・八三七 |
| 十六年を超え十七年以下 | 〇・八二五 |
| 十七年を超え十八年以下 | 〇・八一二 |
| 十八年を超え十九年以下 | 〇・七九九 |
| 十九年を超え二十年以下 | 〇・七八七 |
| 二十年を超え二十一年以下 | 〇・七七六 |
| 二十一年を超え二十二年以下 | 〇・七六五 |
| 二十二年を超え二十三年以下 | 〇・七五五 |
| 二十三年を超え二十四年以下 | 〇・七四四 |
| 二十四年を超え二十五年以下 | 〇・七三五 |
| 二十五年を超え二十六年以下 | 〇・七二七 |
| 二十六年を超え二十七年以下 | 〇・七二〇 |
| 二十七年を超え二十八年以下 | 〇・七一二 |
| 二十八年を超え二十九年以下 | 〇・七〇七 |
| 二十九年を超え三十年以下 | 〇・七〇二 |
| 三十年を超え三十一年以下 | 〇・六九七 |
| 三十一年を超え三十二年以下 | 〇・六九三 |
| 三十二年を超え三十三年以下 | 〇・六八九 |
| 三十三年を超え三十四年以下 | 〇・六八七 |
| 三十四年を超えるもの | 〇・六八五 |
附則別表第三
| 期間の区分 | 率 |
| 昭和二十九年一月から昭和三十年三月まで | 二一・三八 |
| 昭和三十年四月から昭和三十一年三月まで | 二〇・四二 |
| 昭和三十一年四月から昭和三十二年五月まで | 一九・六三 |
| 昭和三十二年六月から昭和三十四年三月まで | 一七・七八 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで | 一六・八一 |
| 昭和三十五年四月から昭和三十六年十二月まで | 一五・一〇 |
| 昭和三十七年一月から昭和三十八年三月まで | 一一・七四 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 一〇・三九 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年六月まで | 九・三〇 |
| 昭和四十年七月から昭和四十二年三月まで | 七・七七 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 六・九六 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 六・二〇 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで | 五・〇四 |
| 昭和四十六年十月から昭和四十七年九月まで | 四・一三 |
| 昭和四十七年十月から昭和四十八年九月まで | 三・五九 |
| 昭和四十八年十月から昭和四十九年八月まで | 二・九五 |
| 昭和四十九年九月から昭和五十年七月まで | 二・三二 |
| 昭和五十年八月から昭和五十一年六月まで | 一・九〇 |
| 昭和五十一年七月から昭和五十二年三月まで | 一・七〇 |
| 昭和五十二年四月から昭和五十三年三月まで | 一・五七 |
| 昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで | 一・四四 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年三月まで | 一・三五 |
| 昭和五十五年四月から昭和五十六年三月まで | 一・二六 |
| 昭和五十六年四月から昭和五十七年三月まで | 一・一九 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・一二 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・〇八 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年三月まで | 一・〇四 |
| 昭和六十年四月から昭和六十一年三月まで | 一・〇〇 |
附則別表第四
| 金額の区分 | 率 | 金額 |
| 一、二〇〇、〇〇〇円未満 | 一・〇五三 | |
| 一、二〇〇、〇〇〇円以上五、三八八、二三六円未満 | 一・〇五一 | 二、四〇〇円 |
| 五、三八八、二三六円以上 | 一・〇〇〇 | 二七七、二〇〇円 |
附則別表第五
| 組合員期間の年数の区分 | 比率 |
| 一年以下 | 一・〇〇〇 |
| 一年を超え二年以下 | 〇・九八八 |
| 二年を超え三年以下 | 〇・九六七 |
| 三年を超え四年以下 | 〇・九五〇 |
| 四年を超え五年以下 | 〇・九三六 |
| 五年を超え六年以下 | 〇・九二六 |
| 六年を超え七年以下 | 〇・九一八 |
| 七年を超え八年以下 | 〇・九一三 |
| 八年を超え九年以下 | 〇・九一〇 |
| 九年を超え十年以下 | 〇・九〇九 |
| 十年を超え十一年以下 | 〇・九〇九 |
| 十一年を超え十二年以下 | 〇・九一一 |
| 十二年を超え十三年以下 | 〇・九一三 |
| 十三年を超え十四年以下 | 〇・九一六 |
| 十四年を超え十五年以下 | 〇・九一八 |
| 十五年を超え十六年以下 | 〇・九二一 |
| 十六年を超え十七年以下 | 〇・九二三 |
| 十七年を超え十八年以下 | 〇・九二四 |
| 十八年を超え十九年以下 | 〇・九二五 |
| 十九年を超え二十年以下 | 〇・九二六 |
| 二十年を超え二十一年以下 | 〇・九二七 |
| 二十一年を超え二十二年以下 | 〇・九二八 |
| 二十二年を超え二十三年以下 | 〇・九三〇 |
| 二十三年を超え二十四年以下 | 〇・九三二 |
| 二十四年を超え二十五年以下 | 〇・九三五 |
| 二十五年を超え二十六年以下 | 〇・九三八 |
| 二十六年を超え二十七年以下 | 〇・九四一 |
| 二十七年を超え二十八年以下 | 〇・九四四 |
| 二十八年を超え二十九年以下 | 〇・九四七 |
| 二十九年を超え三十年以下 | 〇・九五〇 |
| 三十年を超え三十一年以下 | 〇・九五三 |
| 三十一年を超え三十二年以下 | 〇・九五六 |
| 三十二年を超え三十三年以下 | 〇・九六〇 |
| 三十三年を超え三十四年以下 | 〇・九六四 |
| 三十四年を超えるもの | 〇・九七〇 |
附則別表第六
| 明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者 | 五年 |
| 明治四十四年四月二日から大正五年四月一日までの間に生まれた者 | 十年 |
| 大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 | 十一年 |
| 大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 | 十二年 |
| 大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 | 十三年 |
| 大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 | 十四年 |
| 大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者 | 十五年 |
| 大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者 | 十六年 |
| 大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者 | 十七年 |
| 大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者 | 十八年 |
| 大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者 | 十九年 |
| 大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十年 |
| 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 二十一年 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 二十二年 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 二十三年 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十四年 |
附 則(昭和六一年一〇月一四日政令第三二八号)(抄)
附 則(平成元年三月一七日政令第四九号)
附 則(平成元年一二月二二日政令第三三六号)(抄)
附 則(平成元年一二月二七日政令第三四七号)
附 則(平成二年三月二八日政令第五八号)
附 則(平成二年三月三〇日政令第七五号)(抄)
附 則(平成四年九月一七日政令第二九八号)
附 則(平成六年七月二七日政令第二五一号)
附 則(平成六年九月二日政令第二八二号)(抄)
附 則(平成六年一一月一六日政令第三五九号)
| 附則第五条第一項 | 旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧私学共済法」という。)による年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百号。以下「法律第百号」という。)第四条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「新昭和三十六年私学共済改正法」という。)附則第四項に規定する旧法の規定による年金を除く |
| 附則第六条第一項 | 並びに第一条の規定による改正後の法附則第十三条第一項及び第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法別表 | 及び新昭和三十六年私学共済改正法附則第十項 |
| 附則第七条 | 旧共済法による退職年金及び障害年金(昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。) | 旧私学共済法による退職年金及び障害年金 |
| 旧共済法による退職年金を | 旧私学共済法による退職年金を | |
| 附則第八条第二項 | 旧共済法による障害年金 | 旧私学共済法による障害年金 |
附 則(平成七年三月三一日政令第一四八号)
附 則(平成七年九月八日政令第三二九号)
附 則(平成九年三月二八日政令第八四号)(抄)
附 則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)(抄)
附 則(平成一〇年三月二五日政令第五七号)
附 則(平成一一年三月三一日政令第一〇二号)
附 則(平成一一年九月三日政令第二六二号)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一八五号)
| 附則第五条第一項 | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第四項第一号に規定する旧法の規定による年金を除く。) |
| 附則第七条第一項第一号 | 附則第十三条の九 | 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号。以下「平成十二年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法附則第二十八項 |
| 附則第七条第一項第二号 | 附則第十三条の九 | 平成十二年私学共済改正法第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法附則第二十八項 |
| 附則第七条第二項 | 第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九 | 平成十二年私学共済改正法第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法附則第二十八項 |
| 「附則第十三条の九の表」 | 「附則第二十八項の表」 | |
| 附則第十二条第一項第一号 | 附則第十三条の九 | 平成十二年私学共済改正法第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法附則第二十八項 |
| 附則第三条 | 旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金をいう。) | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。附則第七条において「昭和六十年改正前の私学共済法」という。)による年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。同条において「昭和三十六年私学共済改正法」という。)附則第四項第一号に規定する旧法の規定による年金及び大正十五年四月二日以後に生まれた者が受ける権利を有する通算退職年金を除く。) |
| 附則第四条第一項第一号 | 附則第十三条の九 | 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新私学共済法」という。)附則第二十八項 |
| 附則第四条第一項第二号 | 附則第十三条の九 | 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「旧私学共済法」という。)附則第二十八項 |
| 附則第五条第一項第一号 | 附則第十三条の九 | 新私学共済法附則第二十八項 |
| 附則第五条第一項第二号 | 附則第十三条の九 | 旧私学共済法附則第二十八項 |
| 附則第六条第一項第一号 | 附則第十三条の九 | 新私学共済法附則第二十八項 |
| 附則第六条第一項第二号 | 附則第十三条の九 | 旧私学共済法附則第二十八項 |
| 附則第七条 | 旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。) | 昭和六十年改正前の私学共済法による年金(昭和三十六年私学共済改正法附則第四項第一号に規定する旧法の規定による年金を除く。) |
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇八号)(抄)
附 則(平成一二年七月二七日政令第三九六号)
附 則(平成一二年一二月一三日政令第五〇八号)(抄)
附 則(平成一二年一二月二七日政令第五四三号)(抄)
附 則(平成一三年三月三一日政令第一五六号)
附 則(平成一三年一一月一六日政令第三五二号)
附 則(平成一四年三月一三日政令第四三号)(抄)
附 則(平成一四年三月三一日政令第九九号)(抄)
附 則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)(抄)
附 則(平成一四年一一月二七日政令第三四八号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八六号)(抄)
附 則(平成一五年三月二八日政令第一〇八号)(抄)
| 附則第四条第一項第一号 | 附則第十三条の九 | 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号。以下「平成十二年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)附則第二十八項 |
| 附則第七条第一項第一号 | 附則第十三条の九 | 平成十二年私学共済改正法第一条の規定による改正前の私学共済法附則第二十八項 |
| 附則第九条第一項第一号 | 附則第十三条の九 | 平成十二年私学共済改正法第一条の規定による改正前の私学共済法附則第二十八項 |
| 附則第十一条 | 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条の規定による改正前の第百一条の二第二項 | 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十四条の二第三項 |
附 則(平成一五年八月八日政令第三六六号)
附 則(平成一六年三月二四日政令第五五号)
附 則(平成一六年九月二九日政令第二八八号)
附 則(平成一七年四月一日政令第一三〇号)(抄)
附 則(平成一八年二月一日政令第一四号)(抄)
附 則(平成一八年七月二一日政令第二四一号)(抄)
附 則(平成一八年八月三〇日政令第二八六号)(抄)
附 則(平成一八年一二月二〇日政令第三九〇号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日政令第一二一号)
附 則(平成一九年三月三一日政令第一二四号)(抄)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第八七号)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)(抄)
| 附則第五十二条第一項の表 | ||||||||
| 私立学校教職員共済法施行令 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令 | 第一項(第三項 | 改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた第一項(第三項 | |||||
| 第二項(第三項 | 改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた第二項(第三項 | |||||||
| 附則第五十二条第三項の表 | 私立学校教職員共済法施行令 | 第二項(第三項 | ||||||
| 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令 | 改正令 | |||||||
附 則(平成二〇年一一月二一日政令第三五七号)(抄)
附 則(平成二一年四月三〇日政令第一三五号)(抄)
附 則(平成二一年五月二二日政令第一三九号)
附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三〇五号)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成二二年三月二五日政令第四〇号)
附 則(平成二二年三月三一日政令第六一号)
附 則(平成二二年三月三一日政令第六五号)(抄)
附 則(平成二三年三月三〇日政令第五五号)(抄)
附 則(平成二三年三月三〇日政令第五六号)
附 則(平成二三年一〇月二一日政令第三二七号)(抄)
附 則(平成二五年三月二九日政令第一〇〇号)
附 則(平成二五年七月三一日政令第二二六号)(抄)
附 則(平成二六年三月二八日政令第九四号)(抄)
附 則(平成二六年三月二八日政令第九六号)
附 則(平成二六年三月三一日政令第一二九号)(抄)
附 則(平成二六年一一月一九日政令第三六五号)(抄)
附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)(抄)
附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四八号)
附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一二九号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一八〇号)(抄)
附 則(平成二八年四月一五日政令第一九九号)
附 則(平成二八年九月七日政令第二九四号)
附 則(平成二八年一二月二六日政令第三九五号)
附 則(平成二九年七月二八日政令第二一三号)(抄)
附 則(平成三〇年三月二六日政令第六三号)
附 則(平成三〇年七月一三日政令第二一〇号)(抄)
附 則(平成三一年四月一七日政令第一五五号)
附 則(令和元年六月一四日政令第二七号)(抄)
附 則(令和二年七月八日政令第二一九号)(抄)
附 則(令和二年八月二八日政令第二五三号)
附 則(令和四年三月二五日政令第一二〇号)
附 則(令和四年八月三日政令第二六七号)
附 則(令和六年一月一七日政令第八号)(抄)
附 則(令和六年九月二六日政令第二九六号)
附 則(令和七年一月二二日政令第七号)
附 則(令和七年三月三一日政令第一四〇号)
附 則(令和七年五月二三日政令第一九三号)(抄)
附 則(令和八年二月一六日政令第一一号)(抄)