国家公務員退職手当法施行令
(昭和二十八年政令第二百十五号)
【制定文】
内閣は、国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)第四条、第五条、第七条、第八条、第十四条、附則第四項及び附則第九項の規定に基き、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
第二章 一般の退職手当
第三章 特別の退職手当
第四章 退職手当の支給制限等
附 則
| 法附則第十二項各号及び第十四項各号に掲げる者以外の者(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この表において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の二第二項本文(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の適用を受けていた者であつて法附則第十四項第二号に掲げる職員に該当する職員、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十五条の二第二項本文の適用を受けていた者であつて法附則第十四項第八号に掲げる国会職員に該当する国会職員及び令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の二第二項本文の適用を受けていた者であつて法附則第十四項第十号に掲げる隊員に該当する隊員を含む。) | 六十歳 |
| 法附則第十二項各号に掲げる者 | 法附則第十二項各号に定める年齢 |
| 法附則第十四項第一号に掲げる職員、同項第七号に掲げる国会職員及び同項第九号に掲げる隊員 | 六十五歳 |
| 法附則第十四項第十二号に掲げる職員 | 内閣官房令で定める年齢 |
| 第五条の三第四項第一号 | 百分の一 | 附則第三項の表の上欄に掲げる者の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正前定年前年数」という。)に百分の一を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合 |
| 第五条の三第四項第二号及び第五項第二号 | 百分の二 | 改正前定年前年数に百分の二を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合 |
| 第五条の三第四項第三号及び第五項第三号 | 百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二) | 改正前定年前年数に百分の三を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合 |
| 第五条の三第五項第一号 | 百分の一 | 改正前定年前年数に百分の一を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合 |
| 第五条の三第四項第一号 | 百分の一 | 百分の一を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合 |
| 第五条の三第四項第二号及び第五項第二号 | 百分の二 | 百分の二を改正後定年前年数で除して得た割合 |
| 第五条の三第四項第三号及び第五項第三号 | 百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二) | 百分の二を改正後定年前年数で除して得た割合 |
| 第五条の三第五項第一号 | 百分の一 | 百分の一を改正後定年前年数で除して得た割合 |
| 附則第三項 | 次の表の上欄に掲げる者であつて、退職 | 退職 |
| それぞれ同表の下欄に掲げる年齢 | 改正前定年(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)附則第八条の規定により読み替えて適用する法附則第十二項に規定する改正前定年をいう。附則第五項及び第六項において同じ。) | |
| 附則第四項 | は、同条第三項中「二十年」とあるのは「十五年」とするほか、前項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、 | は、 |
| それぞれ同表の下欄に掲げる字句 | 「教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)附則第八条の規定により読み替えて適用する法附則第十二項に規定する改正前定年」と、「二十年」とあるのは「十五年」 | |
| 附則第五項 | であつて附則第三項の表の上欄に掲げる者が、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢 | が改正前定年 |
| 附則第五項の表第五条の三第四項第一号の項 | 附則第三項の表の上欄に掲げる者の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢 | 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)附則第八条の規定により読み替えて適用する法附則第十二項に規定する改正前定年 |
| 前項 | であつて附則第三項の表の上欄に掲げる者が、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢 | が改正前定年 |
附 則(昭和二九年二月一二日政令第一二号)
附 則(昭和三〇年八月三一日政令第二一一号)
附 則(昭和三二年六月一日政令第一二五号)
附 則(昭和三三年五月三〇日政令第一四九号)
附 則(昭和三四年六月一日政令第二〇八号)(抄)
附 則(昭和三五年六月二八日政令第一八〇号)(抄)
附 則(昭和三五年八月三一日政令第二四七号)(抄)
附 則(昭和三六年三月一三日政令第二八号)(抄)
附 則(昭和三六年三月三〇日政令第四六号)(抄)
附 則(昭和三六年六月一九日政令第二〇〇号)
附 則(昭和三六年六月一九日政令第二〇六号)(抄)
附 則(昭和三六年一一月二七日政令第三八七号)(抄)
附 則(昭和三六年一二月六日政令第四〇三号)
附 則(昭和三六年一二月一九日政令第四一四号)(抄)
附 則(昭和三七年四月二六日政令第一六二号)(抄)
附 則(昭和三七年四月二七日政令第一七二号)(抄)
附 則(昭和三七年四月三〇日政令第一七七号)(抄)
附 則(昭和三七年六月一二日政令第二四五号)
附 則(昭和三七年六月二五日政令第二六一号)(抄)
附 則(昭和三七年七月二七日政令第三〇七号)
附 則(昭和三八年五月九日政令第一五九号)
附 則(昭和三八年六月八日政令第一八九号)(抄)
附 則(昭和三八年六月一五日政令第二〇二号)(抄)
附 則(昭和三八年六月二七日政令第二二二号)(抄)
附 則(昭和三八年七月一二日政令第二五一号)(抄)
附 則(昭和三八年八月一日政令第二八八号)
附 則(昭和三八年八月三〇日政令第三一五号)
附 則(昭和三八年九月二〇日政令第三三四号)(抄)
附 則(昭和三九年三月一六日政令第二三号)(抄)
附 則(昭和三九年三月三〇日政令第五五号)
附 則(昭和三九年五月六日政令第一四五号)(抄)
附 則(昭和三九年六月一日政令第一七二号)(抄)
附 則(昭和三九年九月二日政令第二九三号)(抄)
附 則(昭和三九年一〇月三日政令第三二九号)
附 則(昭和四〇年三月二七日政令第四八号)
附 則(昭和四〇年四月九日政令第一二二号)(抄)
附 則(昭和四〇年五月六日政令第一五二号)(抄)
附 則(昭和四〇年五月一八日政令第一六五号)
附 則(昭和四〇年六月一日政令第一八五号)(抄)
附 則(昭和四〇年七月九日政令第二四九号)(抄)
附 則(昭和四〇年八月一九日政令第二八二号)(抄)
附 則(昭和四〇年一〇月一日政令第三二八号)(抄)
附 則(昭和四一年二月一六日政令第一七号)(抄)
附 則(昭和四一年六月二七日政令第二〇〇号)(抄)
附 則(昭和四一年七月三〇日政令第二七三号)(抄)
附 則(昭和四一年一二月二六日政令第三九三号)(抄)
附 則(昭和四二年六月二七日政令第一四九号)
附 則(昭和四二年八月一日政令第二三八号)
附 則(昭和四二年八月一四日政令第二五四号)(抄)
附 則(昭和四二年八月三一日政令第二六七号)(抄)
附 則(昭和四二年九月一六日政令第二九五号)(抄)
附 則(昭和四二年九月二八日政令第三〇八号)(抄)
附 則(昭和四二年一〇月一九日政令第三二八号)(抄)
附 則(昭和四二年一二月二二日政令第三六五号)(抄)
附 則(昭和四三年六月二五日政令第二一九号)(抄)
附 則(昭和四三年九月一九日政令第二八〇号)(抄)
附 則(昭和四四年四月一日政令第七九号)(抄)
附 則(昭和四四年八月一八日政令第二二三号)(抄)
附 則(昭和四四年一二月一八日政令第三〇一号)(抄)
附 則(昭和四五年六月二九日政令第二〇〇号)(抄)
附 則(昭和四五年六月三〇日政令第二〇七号)(抄)
附 則(昭和四五年六月三〇日政令第二〇九号)(抄)
附 則(昭和四五年九月二一日政令第二六六号)(抄)
附 則(昭和四五年九月二八日政令第二八〇号)(抄)
附 則(昭和四五年一二月一九日政令第三三七号)(抄)
附 則(昭和四六年六月二四日政令第二〇五号)(抄)
附 則(昭和四六年六月二五日政令第二一六号)(抄)
附 則(昭和四六年七月二日政令第二三九号)(抄)
附 則(昭和四七年六月一二日政令第二二一号)
附 則(昭和四七年七月二〇日政令第二八六号)(抄)
附 則(昭和四七年九月二六日政令第三四〇号)(抄)
附 則(昭和四七年九月三〇日政令第三六五号)
附 則(昭和四八年五月一七日政令第一三四号)(抄)
| 職員の区分 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 附則第五項の規定の適用を受ける者 | 職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内 | 特定休職指定法人の業務に従事した期間内 |
| 附則第六項の規定の適用を受ける者 | 職員又は特定指定法人 | 先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等 |
| 附則第七項の規定の適用を受ける者 | 職員又は特定指定法人 | 特定地方公社等である特定指定法人 |
| 附則第八項の規定の適用を受ける者 | 特定指定法人 | 特定地方公社等である特定指定法人 |
| 附則第九項の規定の適用を受ける者 | 又は特定指定法人 | 若しくは特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等 |
| 附則第十項の規定の適用を受ける者 | 職員又は特定指定法人 | 特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等 |
| 前項の規定の適用を受ける者 | 職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内 | 特定休職指定法人又は地方公社の業務に従事した期間内 |
| オリンピック東京大会の大会運営者の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。) | オリンピック東京大会の大会運営者 |
| 財団法人日本万国博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。) | 財団法人日本万国博覧会協会 |
| 財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。) | 財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会 |
| 財団法人沖縄国際海洋博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。) | 財団法人沖縄国際海洋博覧会協会 |
附則別表
| 平成十三年三月三十一日以前 | 年五・五パーセント |
| 平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日まで | 年四・〇パーセント |
| 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで | 年一・六パーセント |
| 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで | 年二・三パーセント |
| 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで | 年二・六パーセント |
| 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで | 年三・〇パーセント |
| 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで | 年三・二パーセント |
| 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで | 年一・八パーセント |
| 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで | 年一・九パーセント |
| 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで | 年二・〇パーセント |
| 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで | 年二・二パーセント |
| 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで | 年二・六パーセント |
| 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで | 年二・九パーセント |
| 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで | 年三・四パーセント |
| 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで | 年三・六パーセント |
| 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで | 年三・九パーセント |
| 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで | 年四・〇パーセント |
| 平成三十二年四月一日以後 | 年四・一パーセント |
附 則(昭和四八年六月二九日政令第一七三号)
附 則(昭和四八年六月二九日政令第一七五号)
附 則(昭和四八年八月九日政令第二二九号)
附 則(昭和四八年九月二八日政令第二七七号)
附 則(昭和四八年一一月二四日政令第三四四号)
附 則(昭和四八年一二月二四日政令第三六九号)(抄)
附 則(昭和四九年三月二七日政令第六八号)(抄)
附 則(昭和四九年四月一日政令第九七号)(抄)
附 則(昭和四九年六月四日政令第一九六号)
附 則(昭和四九年六月一三日政令第二〇五号)(抄)
附 則(昭和四九年七月三〇日政令第二七九号)(抄)
附 則(昭和四九年七月三一日政令第二八一号)(抄)
附 則(昭和四九年七月三一日政令第二八三号)(抄)
附 則(昭和四九年八月二七日政令第二九六号)
附 則(昭和五〇年三月一〇日政令第二六号)
附 則(昭和五〇年六月二七日政令第一九九号)
附 則(昭和五〇年七月二五日政令第二二八号)
附 則(昭和五〇年八月五日政令第二四八号)(抄)
附 則(昭和五〇年八月五日政令第二五〇号)(抄)
附 則(昭和五一年八月一四日政令第二一八号)
附 則(昭和五一年八月二七日政令第二三一号)
附 則(昭和五一年九月一八日政令第二四五号)
附 則(昭和五二年六月二四日政令第二二〇号)(抄)
附 則(昭和五二年一一月二五日政令第三一〇号)
附 則(昭和五三年三月一〇日政令第三一号)(抄)
附 則(昭和五三年六月二七日政令第二六〇号)
附 則(昭和五三年七月四日政令第二七七号)
附 則(昭和五三年一一月一四日政令第三七四号)
附 則(昭和五四年六月二六日政令第一九八号)
附 則(昭和五四年一〇月一日政令第二六九号)
附 則(昭和五五年五月二〇日政令第一二九号)
附 則(昭和五五年九月二九日政令第二四二号)(抄)
附 則(昭和五五年九月二九日政令第二四五号)(抄)
附 則(昭和五五年一一月二九日政令第三一三号)
附 則(昭和五六年三月二〇日政令第三二号)
附 則(昭和五六年五月二六日政令第一八五号)
附 則(昭和五六年六月一一日政令第二三一号)(抄)
附 則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)(抄)
附 則(昭和五六年九月一一日政令第二七五号)(抄)
附 則(昭和五六年九月二九日政令第二九七号)(抄)
附 則(昭和五六年一一月一七日政令第三二一号)
附 則(昭和五七年七月二日政令第一八四号)
附 則(昭和五七年七月二三日政令第二〇一号)
附 則(昭和五七年九月二一日政令第二五一号)(抄)
附 則(昭和五七年九月二五日政令第二六〇号)
附 則(昭和五八年五月二四日政令第一〇九号)
附 則(昭和五八年一二月二三日政令第二六三号)
附 則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)(抄)
附 則(昭和五九年六月三〇日政令第二三九号)(抄)
附 則(昭和五九年七月二七日政令第二四五号)
附 則(昭和五九年一二月一一日政令第三四二号)(抄)
附 則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)(抄)
附 則(昭和六〇年三月八日政令第二七号)
附 則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)(抄)
附 則(昭和六〇年三月三〇日政令第五六号)(抄)
附 則(昭和六〇年四月二三日政令第一一一号)
附 則(昭和六〇年六月七日政令第一六三号)(抄)
附 則(昭和六〇年六月二八日政令第二一一号)
附 則(昭和六〇年一二月二七日政令第三三二号)(抄)
附 則(昭和六一年三月二八日政令第五二号)(抄)
附 則(昭和六一年三月二八日政令第五五号)(抄)
附 則(昭和六一年六月一〇日政令第二〇八号)(抄)
附 則(昭和六一年六月二七日政令第二三九号)
附 則(昭和六一年八月一九日政令第二八二号)
附 則(昭和六一年九月三〇日政令第三二〇号)(抄)
附 則(昭和六一年一〇月三日政令第三二四号)
附 則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)(抄)
附 則(昭和六二年四月二八日政令第一三四号)(抄)
附 則(昭和六二年六月一二日政令第二一六号)(抄)
附 則(昭和六二年六月三〇日政令第二四〇号)
附 則(昭和六二年七月一日政令第二五二号)
附 則(昭和六二年一〇月三〇日政令第三六五号)(抄)
附 則(昭和六二年一一月四日政令第三六八号)(抄)
附 則(昭和六三年三月三一日政令第六八号)(抄)
附 則(昭和六三年五月二四日政令第一六五号)
附 則(昭和六三年七月二二日政令第二三二号)(抄)
附 則(昭和六三年九月二四日政令第二七七号)
附 則(平成元年六月一日政令第一六五号)
附 則(平成元年七月七日政令第二二〇号)
附 則(平成元年九月二二日政令第二七二号)
附 則(平成元年一二月一五日政令第三二三号)
附 則(平成二年三月三〇日政令第八五号)
附 則(平成二年一〇月五日政令第三〇五号)
附 則(平成三年一月二五日政令第六号)(抄)
附 則(平成三年四月二三日政令第一四五号)
附 則(平成三年五月二日政令第一五六号)
附 則(平成三年六月二八日政令第二二八号)(抄)
附 則(平成三年九月三日政令第二七八号)(抄)
附 則(平成三年九月二五日政令第三〇四号)(抄)
附 則(平成三年九月二五日政令第三〇六号)
附 則(平成四年八月一二日政令第二七八号)(抄)
附 則(平成四年九月二八日政令第三一四号)(抄)
附 則(平成四年一二月一六日政令第三八〇号)
附 則(平成六年三月二四日政令第六五号)(抄)
附 則(平成六年四月二二日政令第一三二号)
附 則(平成八年八月一二日政令第二四二号)(抄)
附 則(平成八年八月三〇日政令第二五五号)
附 則(平成八年九月一九日政令第二八〇号)(抄)
附 則(平成八年一一月二七日政令第三二三号)
附 則(平成九年三月二八日政令第八四号)(抄)
附 則(平成九年六月二四日政令第二一七号)
附 則(平成九年八月二二日政令第二六五号)(抄)
附 則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)(抄)
附 則(平成一〇年三月一八日政令第四四号)(抄)
附 則(平成一〇年六月一二日政令第二一一号)
附 則(平成一〇年七月二九日政令第二六九号)
附 則(平成一〇年九月一七日政令第三〇八号)
附 則(平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号)(抄)
附 則(平成一一年二月二六日政令第三一号)(抄)
附 則(平成一一年五月二八日政令第一六五号)(抄)
附 則(平成一一年六月二三日政令第二〇四号)(抄)
附 則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)(抄)
附 則(平成一一年九月一六日政令第二六七号)(抄)
附 則(平成一一年九月二〇日政令第二七〇号)
附 則(平成一一年九月二〇日政令第二七二号)(抄)
附 則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)(抄)
附 則(平成一一年九月二九日政令第三〇六号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一七一号)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三二六号)
附 則(平成一二年六月七日政令第三三三号)(抄)
附 則(平成一二年八月三〇日政令第四一四号)(抄)
附 則(平成一二年一一月一五日政令第四七四号)
附 則(平成一二年一一月二七日政令第四九二号)(抄)
附 則(平成一二年一二月八日政令第五〇六号)
附 則(平成一二年一二月八日政令第五〇七号)
附 則(平成一三年一月三一日政令第二一号)(抄)
附 則(平成一三年二月七日政令第二六号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日政令第一〇三号)(抄)
附 則(平成一三年一一月七日政令第三四六号)
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)(抄)
附 則(平成一五年三月二四日政令第六四号)(抄)
附 則(平成一五年三月二八日政令第九三号)
附 則(平成一五年四月九日政令第二〇五号)(抄)
附 則(平成一五年四月三〇日政令第二一六号)(抄)
附 則(平成一五年六月四日政令第二四一号)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九二号)(抄)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)(抄)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九四号)(抄)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九五号)(抄)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九六号)(抄)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九七号)(抄)
附 則(平成一五年七月二四日政令第三二二号)(抄)
附 則(平成一五年七月二四日政令第三二八号)(抄)
附 則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)(抄)
附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四二号)(抄)
附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号)(抄)
附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四四号)(抄)
附 則(平成一五年八月六日政令第三五八号)(抄)
附 則(平成一五年八月六日政令第三五九号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六四号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六五号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六七号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六八号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六九号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三七〇号)(抄)
附 則(平成一五年八月二九日政令第三九〇号)
附 則(平成一五年九月三日政令第三九一号)(抄)
附 則(平成一五年九月三日政令第三九二号)
附 則(平成一五年九月三日政令第三九三号)(抄)
附 則(平成一五年九月三日政令第三九四号)(抄)
附 則(平成一五年九月一〇日政令第三九七号)(抄)
附 則(平成一五年九月一〇日政令第四〇六号)(抄)
附 則(平成一五年九月一二日政令第四一〇号)
附 則(平成一五年九月一二日政令第四一二号)
附 則(平成一五年九月一八日政令第四一六号)
附 則(平成一五年九月二五日政令第四三八号)(抄)
附 則(平成一五年九月二五日政令第四三九号)(抄)
附 則(平成一五年九月二五日政令第四四〇号)(抄)
附 則(平成一五年九月二五日政令第四四三号)
附 則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)(抄)
附 則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)(抄)
附 則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)(抄)
附 則(平成一五年一二月五日政令第四九〇号)
附 則(平成一五年一二月一〇日政令第四九三号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五三号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五六号)(抄)
附 則(平成一六年一月七日政令第二号)(抄)
附 則(平成一六年一月三〇日政令第一四号)(抄)
附 則(平成一六年三月五日政令第三二号)(抄)
附 則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)(抄)
附 則(平成一六年三月二六日政令第六五号)(抄)
附 則(平成一六年三月二六日政令第八三号)(抄)
附 則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)(抄)
附 則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)(抄)
附 則(平成一六年九月二九日政令第二九四号)(抄)
附 則(平成一六年一一月二五日政令第三六六号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日政令第三八三号)(抄)
附 則(平成一六年一二月二二日政令第四〇四号)(抄)
附 則(平成一七年三月二四日政令第七二号)
附 則(平成一七年四月一日政令第一一八号)(抄)
附 則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)(抄)
附 則(平成一七年六月二四日政令第二二四号)(抄)
附 則(平成一七年九月九日政令第二九一号)(抄)
附 則(平成一八年一月二〇日政令第三号)
附 則(平成一八年二月一日政令第一四号)(抄)
附 則(平成一八年二月二四日政令第二五号)
附 則(平成一八年三月三日政令第二九号)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一五八号)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一六〇号)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一六一号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一六四号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一六五号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一六六号)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一六七号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一六八号)
附 則(平成一八年七月一二日政令第二三一号)
附 則(平成一八年七月二六日政令第二四三号)(抄)
附 則(平成一八年八月一八日政令第二七七号)(抄)
附 則(平成一九年一月四日政令第三号)(抄)
附 則(平成一九年二月二三日政令第三一号)(抄)
附 則(平成一九年三月二二日政令第五五号)(抄)
附 則(平成一九年三月二二日政令第五七号)(抄)
附 則(平成一九年三月三〇日政令第一一〇号)(抄)
附 則(平成一九年三月三〇日政令第一一一号)(抄)
附 則(平成一九年三月三〇日政令第一一二号)
附 則(平成一九年七月二〇日政令第二一六号)
附 則(平成一九年七月二〇日政令第二一九号)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成一九年八月八日政令第二五二号)
附 則(平成一九年九月一四日政令第二八七号)(抄)
附 則(平成一九年九月二〇日政令第二九〇号)(抄)
附 則(平成一九年一二月二一日政令第三八四号)(抄)
附 則(平成一九年一二月二七日政令第三八八号)
附 則(平成二〇年三月二六日政令第六七号)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一二七号)(抄)
附 則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)(抄)
附 則(平成二〇年六月二七日政令第二一〇号)(抄)
附 則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号)(抄)
附 則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)(抄)
附 則(平成二〇年九月一二日政令第二八三号)(抄)
附 則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)(抄)
附 則(平成二一年三月三一日政令第七六号)
附 則(平成二一年三月三一日政令第一〇二号)(抄)
附 則(平成二一年三月三一日政令第一一一号)(抄)
附 則(平成二一年六月一二日政令第一五五号)(抄)
附 則(平成二一年八月二八日政令第二三五号)
附 則(平成二一年九月一一日政令第二四〇号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成二二年三月二五日政令第四一号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日政令第七〇号)
附 則(平成二二年七月二二日政令第一七〇号)(抄)
附 則(平成二三年三月三〇日政令第四二号)
附 則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)(抄)
附 則(平成二三年七月一日政令第二〇五号)
附 則(平成二三年七月一五日政令第二二〇号)
附 則(平成二三年八月一〇日政令第二五七号)(抄)
附 則(平成二三年一〇月三一日政令第三三四号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二六日政令第四二三号)(抄)
附 則(平成二四年二月二二日政令第三八号)(抄)
附 則(平成二四年三月二二日政令第五四号)(抄)
附 則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号)(抄)
附 則(平成二四年一一月二八日政令第二八二号)
附 則(平成二五年三月八日政令第五一号)(抄)
附 則(平成二五年三月一三日政令第五五号)(抄)
附 則(平成二五年三月一五日政令第六五号)(抄)
附 則(平成二五年五月二四日政令第一五八号)(抄)
附 則(平成二五年六月一二日政令第一七四号)
附 則(平成二五年九月四日政令第二五六号)
附 則(平成二五年九月一三日政令第二七三号)
附 則(平成二五年一〇月一七日政令第二九八号)(抄)
附 則(平成二五年一二月二六日政令第三五七号)
附 則(平成二五年一二月二六日政令第三六六号)
附 則(平成二六年二月五日政令第二三号)(抄)
附 則(平成二六年二月一三日政令第二九号)
附 則(平成二六年二月一九日政令第三九号)(抄)
附 則(平成二六年三月二四日政令第七三号)(抄)
附 則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)(抄)
附 則(平成二六年六月二七日政令第二三四号)
附 則(平成二六年七月二日政令第二四四号)
附 則(平成二六年八月六日政令第二七三号)(抄)
附 則(平成二六年一二月一九日政令第四〇七号)(抄)
附 則(平成二七年二月四日政令第三五号)(抄)
附 則(平成二七年二月一二日政令第四二号)(抄)
附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)(抄)
附 則(平成二七年八月二八日政令第三一一号)
附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四四号)(抄)
附 則(平成二七年一二月二八日政令第四四四号)(抄)
附 則(平成二八年一月二二日政令第一一号)(抄)
附 則(平成二八年一月二二日政令第一三号)(抄)
附 則(平成二八年一月二六日政令第二一号)(抄)
附 則(平成二八年三月九日政令第五七号)(抄)
附 則(平成二八年三月二五日政令第七八号)(抄)
附 則(平成二八年三月三〇日政令第八六号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)(抄)
附 則(平成二八年九月三〇日政令第三一九号)
附 則(平成二八年一一月二八日政令第三六一号)
附 則(平成二八年一二月七日政令第三七二号)(抄)
附 則(平成二八年一二月二六日政令第三九六号)
附 則(平成二八年一二月二六日政令第三九九号)(抄)
附 則(平成二九年一月二〇日政令第四号)(抄)
附 則(平成二九年二月一五日政令第一七号)
附 則(平成二九年二月一七日政令第二二号)(抄)
附 則(平成二九年一〇月二五日政令第二六四号)(抄)
附 則(平成二九年一二月一日政令第二九六号)(抄)
附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二六号)(抄)
附 則(平成三〇年九月二一日政令第二六五号)(抄)
附 則(平成三一年三月二〇日政令第四〇号)
附 則(平成三一年三月三〇日政令第一二九号)
附 則(令和元年九月一一日政令第九七号)(抄)
附 則(令和三年五月二一日政令第一五六号)(抄)
附 則(令和三年七月二日政令第一九五号)(抄)
附 則(令和四年三月三〇日政令第一二八号)(抄)
附 則(令和四年六月一六日政令第二一八号)
附 則(令和四年六月二四日政令第二三八号)(抄)
附 則(令和四年一一月一一日政令第三四八号)
附 則(令和五年一二月二〇日政令第三六二号)(抄)
附 則(令和五年一二月二七日政令第三七九号)(抄)
附 則(令和六年一月三一日政令第二二号)(抄)
附 則(令和六年三月二五日政令第六二号)
附 則(令和六年四月二四日政令第一七四号)
附 則(令和六年一〇月一一日政令第三一七号 抄)
附 則(令和七年一月二九日政令第一九号)(抄)
附 則(令和七年五月二八日政令第一九六号)
附 則(令和七年一一月二八日政令第三九五号)(抄)
別表第一
イ 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
| 第一号区分 | 一 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表九号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの二 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号。以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法」という。)別表の適用を受けていた者で同表判事の項二号の報酬月額以上の報酬月額を受けていたもの三 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号。以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法」という。)別表の適用を受けていた者で同表検事の項二号の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの四 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法」という。)別表第一の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第二大使の項の適用を受けていた者で同項二号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第二公使の項の適用を受けていた者で同項二号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの七 平成八年四月一日から平成十三年一月五日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)附則第二十七条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)をいう。以下同じ。)の参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄九号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの八 平成十三年一月六日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法」という。)の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄九号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの九 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法」という。)の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄九号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの一〇 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第二号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表四号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項三号から五号までの報酬月額を受けていたもの三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項一号又は二号の報酬月額を受けていたもの四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項三号から五号までの俸給月額を受けていたもの五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第一の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額に満たない俸給月額を受けていたもの六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第二大使の項の適用を受けていた者で同項一号俸の俸給月額を受けていたもの七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第二公使の項の適用を受けていた者で同項一号俸の俸給月額を受けていたもの八 平成八年四月一日から平成十三年一月五日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法」という。)の参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄四号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの九 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄四号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄四号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の(一)欄四号俸から七号俸までの俸給月額を受けていたもの一一 平成九年六月四日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。他の法令において引用する場合を含む。以下「平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法」という。)第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表六号俸の俸給月額を受けていたもの一二 平成十二年十一月二十七日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。他の法令において、引用し、又は準用する場合を含む。以下「平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法」という。)第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表七号俸の俸給月額を受けていたもの一三 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第三号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項六号から八号までの報酬月額を受けていたもの三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項三号又は四号の報酬月額を受けていたもの四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項六号から八号までの俸給月額を受けていたもの五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項一号の俸給月額を受けていたもの六 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの七 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの、陸将補、海将補及び空将補の(一)欄一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもののうち内閣総理大臣の定めるもの九 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第四号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの七 平成八年四月一日から平成十六年十月二十七日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの八 平成十六年十月二十八日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項一号又は二号の報酬月額を受けていたもの一二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項五号から七号までの報酬月額を受けていたもの一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項九号又は十号の俸給月額を受けていたもの一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項二号から四号までの俸給月額を受けていたもの一五 平成十四年十二月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成十四年十二月以後平成十八年三月以前の特別職給与法」という。)別表第三の適用を受けていた者で同表十号俸又は十一号俸の俸給月額を受けていたもの一六 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの一七 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの(第三号区分の項第八号に掲げる者を除く。)又は一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの一九 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表五号俸の俸給月額を受けていたもの二〇 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表六号俸の俸給月額を受けていたもの二一 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第五号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(第四号区分の項第六号に掲げる者を除く。)七 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第七号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの八 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第八号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第九号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第一〇号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの一一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項三号又は四号の報酬月額を受けていたもの一二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項八号又は九号の報酬月額を受けていたもの一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十一号又は十二号の俸給月額を受けていたもの一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項五号又は六号の俸給月額を受けていたもの一五 平成十四年十二月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表九号俸の俸給月額を受けていたもの一六 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの一七 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの一九 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表五号俸の俸給月額を受けていたもの二〇 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第六号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの七 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第七号及び第五号区分の項第七号に掲げる者を除く。)八 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第八号及び第五号区分の項第八号に掲げる者を除く。)九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第九号及び第五号区分の項第九号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第一〇号及び第五号区分の項第一〇号に掲げる者を除く。)一一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの一二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの一三 平成十二年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法」という。)の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項五号又は六号の報酬月額を受けていたもの一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十号又は十一号の報酬月額を受けていたもの一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十三号又は十四号の俸給月額を受けていたもの一七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項七号又は八号の俸給月額を受けていたもの一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表五号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの一九 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの二〇 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの二二 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表四号俸の俸給月額を受けていたもの二三 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表四号俸の俸給月額を受けていたもの二四 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第七号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第六号区分の項第六号に掲げる者を除く。)七 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの八 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第九号、第五号区分の項第九号及び第六号区分の項第九号に掲げる者を除く。)一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの一一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級又は七級であつたもの一二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの一三 平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項七号又は八号の報酬月額を受けていたもの一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十二号又は十三号の報酬月額を受けていたもの一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十五号又は十六号の俸給月額を受けていたもの一七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項九号又は十号の俸給月額を受けていたもの一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表三号俸又は四号俸の俸給月額を受けていたもの一九 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの二〇 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸佐、二等海佐又は二等空佐であつたもの二二 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表三号俸の俸給月額を受けていたもの二三 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表三号俸の俸給月額を受けていたもの二四 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第八号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの九 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第七号区分の項第七号に掲げる者を除く。)一〇 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第七号区分の項第八号に掲げる者を除く。)一一 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一二 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの一七 平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項九号の報酬月額を受けていたもの一九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十四号の報酬月額を受けていたもの二〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十七号の俸給月額を受けていたもの二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十一号の俸給月額を受けていたもの二二 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの二三 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの二四 平成十六年十月二十八日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成十六年十月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法」という。)の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの二五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐であつたもの二六 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表二号俸の俸給月額を受けていたもの二七 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸又は二号俸の俸給月額を受けていたもの二八 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第九号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第八号区分の項第二号に掲げる者を除く。)三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第八号区分の項第三号に掲げる者を除く。)四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級若しくは五級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は六級であつたもの六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第八号区分の項第八号に掲げる者を除く。)九 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの一〇 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの一一 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第八号区分の項第一一号に掲げる者を除く。)一二 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第八号区分の項第一二号に掲げる者を除く。)一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第八号区分の項第一四号に掲げる者を除く。)一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第八号区分の項第一五号に掲げる者を除く。)一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの一七 平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第八号区分の項第一七号に掲げる者を除く。)一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項十号の報酬月額を受けていたもの一九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十五号の報酬月額を受けていたもの二〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十八号の俸給月額を受けていたもの二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十二号の俸給月額を受けていたもの二二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表二号俸の俸給月額を受けていたもの二三 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二二号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの二四 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二三号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの二五 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの二六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉であつたもの二七 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸の俸給月額を受けていたもの二八 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第十号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は四級若しくは五級であつたもの三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は四級若しくは五級であつたもの(第九号区分の項第五号に掲げる者を除く。)六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの九 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一〇 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一一 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一二 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は三級若しくは四級であつたもの一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は三級であつたもの一七 平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級又は三級であつたもの一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項十一号又は十二号の報酬月額を受けていたもの一九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十六号又は十七号の報酬月額を受けていたもの二〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十九号又は二十号の俸給月額を受けていたもの二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十三号から十五号までの俸給月額を受けていたもの二二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表一号俸の俸給月額を受けていたもの二三 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二二号及び第九号区分の項第二三号に掲げる者を除く。)二四 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二三号及び第九号区分の項第二四号に掲げる者を除く。)二五 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第九号区分の項第二五号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの二六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸尉、二等海尉若しくは二等空尉、三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉、准陸尉、准海尉若しくは准空尉、陸曹長、海曹長若しくは空曹長又は一等陸曹、一等海曹若しくは一等空曹であつたもの二七 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第二項の俸給表の適用を受けていた者二八 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第十一号区分 | 第一号区分から第十号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
備考
内閣総理大臣は、第一号区分の項第一〇号、第二号区分の項第一三号、第三号区分の項第九号、第四号区分の項第二一号、第五号区分の項第二〇号、第六号区分の項第二四号、第七号区分の項第二四号、第八号区分の項第二八号、第九号区分の項第二八号及び第十号区分の項第二八号の規定による内閣総理大臣の定めをしようとするときは、農林水産大臣又は行政執行法人の意見を聴くものとする。ロ 平成十八年四月一日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
| 第一号区分 | 一 平成十八年四月一日以後適用されている一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成十八年四月以後の一般職給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表六号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの二 平成十八年四月一日以後適用されている裁判官の報酬等に関する法律(以下「平成十八年四月以後の裁判官報酬法」という。)別表の適用を受けていた者で同表判事の項二号の報酬月額以上の報酬月額を受けていたもの三 平成十八年四月一日以後適用されている検察官の俸給等に関する法律(以下「平成十八年四月以後の検察官俸給法」という。)別表の適用を受けていた者で同表検事の項二号の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの四 平成十八年四月一日以後適用されている特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成十八年四月以後の特別職給与法」という。)別表第一の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの五 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第二大使の項の適用を受けていた者で同項二号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの六 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第二公使の項の適用を受けていた者で同項二号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの七 平成十八年四月一日から同年七月三十日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法」という。)の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄六号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの八 平成十八年四月一日から平成十九年一月八日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法」という。)の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄六号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの八の二 平成十九年一月九日以後適用されている防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「平成十九年一月以後の防衛省給与法」という。)の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄六号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの九 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第二号区分 | 一 平成十八年四月以後の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸から五号俸までの俸給月額を受けていたもの二 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項三号から五号までの報酬月額を受けていたもの三 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項一号又は二号の報酬月額を受けていたもの四 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項三号から五号までの俸給月額を受けていたもの五 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第一の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額に満たない俸給月額を受けていたもの六 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第二大使の項の適用を受けていた者で同項一号俸の俸給月額を受けていたもの七 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第二公使の項の適用を受けていた者で同項一号俸の俸給月額を受けていたもの八 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄一号俸から五号俸までの俸給月額を受けていたもの九 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄一号俸から五号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの九の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄一号俸から五号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの一〇 平成十八年四月一日以後適用されている一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(他の法令において引用する場合を含む。以下「平成十八年四月以後の任期付研究員法」という。)第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表六号俸の俸給月額を受けていたもの一一 平成十八年四月一日以後適用されている一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(他の法令において、引用し、又は準用する場合を含む。以下「平成十八年四月以後の任期付職員法」という。)第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表七号俸の俸給月額を受けていたもの一二 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第三号区分 | 一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの二 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの三 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの四 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの六 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの七 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの八 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの八の二 平成二十九年四月一日以後適用されている一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの九 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項六号から八号までの報酬月額を受けていたもの一〇 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項三号又は四号の報酬月額を受けていたもの一一 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項六号から八号までの俸給月額を受けていたもの一二 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項一号又は二号の俸給月額を受けていたもの一三 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表十二号俸の俸給月額を受けていたもの一四 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの一五 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一五の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一六 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第四号区分 | 一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの二 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの三 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの四 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの六 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの七 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの八 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの九 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの九の二 平成二十年四月一日以後適用されている一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成二十年四月以後の一般職給与法」という。)の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの一〇 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項一号又は二号の報酬月額を受けていたもの一一 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項五号から七号までの報酬月額を受けていたもの一二 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項九号又は十号の俸給月額を受けていたもの一三 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項三号から五号までの俸給月額を受けていたもの一四 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表十号俸又は十一号俸の俸給月額を受けていたもの一五 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの一六 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの(第三号区分の項第一五号に掲げる者を除く。)又は一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの一六の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの(第三号区分の項第一五号の二に掲げる者を除く。)又は一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの一七 平成十八年四月以後の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表五号俸の俸給月額を受けていたもの一八 平成十八年四月以後の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表六号俸の俸給月額を受けていたもの一九 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第五号区分 | 一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの二 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの三 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの四 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの六 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(第四号区分の項第六号に掲げる者を除く。)七 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第七号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの八 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第八号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの九 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第九号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの九の二 平成二十年四月以後の一般職給与法の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの一〇 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項三号又は四号の報酬月額を受けていたもの一一 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項八号又は九号の報酬月額を受けていたもの一二 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十一号又は十二号の俸給月額を受けていたもの一三 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項六号又は七号の俸給月額を受けていたもの一四 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表九号俸の俸給月額を受けていたもの一五 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの一六 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの一六の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの一七 平成十八年四月以後の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表五号俸の俸給月額を受けていたもの一八 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第六号区分 | 一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの二 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの三 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの四 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの六 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの七 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第七号及び第五号区分の項第七号に掲げる者を除く。)八 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第八号及び第五号区分の項第八号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの九 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第九号及び第五号区分の項第九号に掲げる者を除く。)一〇 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの一一 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの一二 平成十八年四月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの一三 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項五号又は六号の報酬月額を受けていたもの一四 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十号又は十一号の報酬月額を受けていたもの一五 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十三号又は十四号の俸給月額を受けていたもの一六 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項八号又は九号の俸給月額を受けていたもの一七 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表五号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの一八 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの一九 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの一九の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの二〇 平成十八年四月以後の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表四号俸の俸給月額を受けていたもの二一 平成十八年四月以後の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表四号俸の俸給月額を受けていたもの二二 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第七号区分 | 一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの二 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの三 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの四 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの六 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第六号区分の項第六号に掲げる者を除く。)七 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの八 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第八号、第五号区分の項第八号及び第六号区分の項第八号に掲げる者を除く。)九 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの一〇 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級又は七級であつたもの一一 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの一二 平成十八年四月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの一二の二 平成二十年四月以後の一般職給与法の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの一三 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項七号又は八号の報酬月額を受けていたもの一四 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十二号又は十三号の報酬月額を受けていたもの一五 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十五号又は十六号の俸給月額を受けていたもの一六 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十号又は十一号の俸給月額を受けていたもの一七 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表三号俸又は四号俸の俸給月額を受けていたもの一八 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの一九 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸佐、二等海佐又は二等空佐であつたもの一九の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸佐、二等海佐又は二等空佐であつたもの二〇 平成十八年四月以後の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表三号俸の俸給月額を受けていたもの二一 平成十八年四月以後の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表三号俸の俸給月額を受けていたもの二二 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第八号区分 | 一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの二 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの三 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの四 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの六 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの七 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの八 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの九 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第七号区分の項第七号に掲げる者を除く。)一〇 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一一 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの一二 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一三 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一四 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの一五 平成十八年四月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一六 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項九号の報酬月額を受けていたもの一七 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十四号の報酬月額を受けていたもの一八 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十七号の俸給月額を受けていたもの一九 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十二号の俸給月額を受けていたもの二〇 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの二一 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの二一の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの二二 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐であつたもの二二の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐であつたもの二三 平成十八年四月以後の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表二号俸の俸給月額を受けていたもの二四 平成十八年四月以後の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸又は二号俸の俸給月額を受けていたもの二五 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第九号区分 | 一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの二 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第八号区分の項第二号に掲げる者を除く。)三 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第八号区分の項第三号に掲げる者を除く。)四 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は五級であつたもの六 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの七 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの八 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第八号区分の項第八号に掲げる者を除く。)九 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの一〇 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第八号区分の項第一〇号に掲げる者を除く。)一一 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの一二 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第八号区分の項第一二号に掲げる者を除く。)一三 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第八号区分の項第一三号に掲げる者を除く。)一四 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの一五 平成十八年四月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第八号区分の項第一五号に掲げる者を除く。)一六 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項十号の報酬月額を受けていたもの一七 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十五号の報酬月額を受けていたもの一八 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十八号の俸給月額を受けていたもの一九 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十三号の俸給月額を受けていたもの二〇 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表二号俸の俸給月額を受けていたもの二一 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二〇号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの二二 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの二二の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの二三 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉であつたもの二三の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉であつたもの二四 平成十八年四月以後の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸の俸給月額を受けていたもの二五 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第十号区分 | 一 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの二 平成十八年四月以後の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は四級であつたもの三 平成十八年四月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの四 平成十八年四月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの五 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は四級であつたもの(第九号区分の項第五号に掲げる者を除く。)六 平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの七 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの八 平成十八年四月以後の一般職給与法の海事職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの九 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一〇 平成十八年四月以後の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一一 平成十八年四月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一二 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの一三 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は三級若しくは四級であつたもの一四 平成十八年四月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は三級であつたもの一五 平成十八年四月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級又は三級であつたもの一六 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項十一号又は十二号の報酬月額を受けていたもの一七 平成十八年四月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十六号又は十七号の報酬月額を受けていたもの一八 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十九号又は二十号の俸給月額を受けていたもの一九 平成十八年四月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十四号から十六号までの俸給月額を受けていたもの二〇 平成十八年四月以後の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表一号俸の俸給月額を受けていたもの二一 平成十八年四月以後同年七月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二〇号及び第九号区分の項第二一号に掲げる者を除く。)二二 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第九号区分の項第二二号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの二二の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第九号区分の項第二二号の二に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの二三 平成十八年四月以後平成十九年一月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸尉、二等海尉若しくは二等空尉、三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉、准陸尉、准海尉若しくは准空尉、陸曹長、海曹長若しくは空曹長又は一等陸曹、一等海曹若しくは一等空曹であつたもの二三の二 平成十九年一月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸尉、二等海尉若しくは二等空尉、三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉、准陸尉、准海尉若しくは准空尉、陸曹長、海曹長若しくは空曹長又は一等陸曹、一等海曹若しくは一等空曹であつたもの二四 平成十八年四月以後の任期付研究員法第六条第二項の俸給表の適用を受けていた者二五 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの |
| 第十一号区分 | 第一号区分から第十号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
備考
別表第二
| 平成八年四月一日から平成十年三月三十一日まで | 一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十二号)第一条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額 |
| 平成十年四月一日から平成十四年十一月三十日まで | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六号)第一条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額 |
| 平成十四年十二月一日から平成十五年十月三十一日まで | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)第一条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額 |
| 平成十五年十一月一日から平成十七年十一月三十日まで | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年一般職給与法改正法」という。)第一条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額 |
| 平成十七年十二月一日から平成十八年三月三十一日まで | 平成十七年一般職給与法改正法第二条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額 |
| 平成十八年四月一日から退職の日の前日まで | 一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額 |