未帰還者留守家族等援護法
(昭和二十八年法律第百六十一号)
目次
第一章 総則
第二章 援護
第三章 調査究明及び未帰還者の帰還促進
第四章 雑則
附 則(抄)
附 則(昭和二九年三月三一日法律第二九号)(抄)
附 則(昭和二九年六月三〇日法律第二〇〇号)(抄)
附 則(昭和三〇年八月五日法律第一二九号)(抄)
附 則(昭和三一年四月一一日法律第六七号)
附 則(昭和三一年六月六日法律第一三四号)(抄)
附 則(昭和三三年五月一日法律第一二五号)(抄)
附 則(昭和三三年五月一日法律第一二九号)(抄)
附 則(昭和三四年三月三日法律第七号)(抄)
附 則(昭和三五年八月一日法律第一三五号)(抄)
附 則(昭和三七年五月一〇日法律第一一五号)(抄)
附 則(昭和三七年九月八日法律第一五三号)(抄)
附 則(昭和三八年四月一日法律第七四号)(抄)
附 則(昭和三八年八月三日法律第一六八号)(抄)
附 則(昭和三九年七月六日法律第一五二号)(抄)
附 則(昭和三九年七月九日法律第一五九号)(抄)
附 則(昭和四〇年六月一日法律第九九号)(抄)
附 則(昭和四一年七月一日法律第一〇八号)(抄)
附 則(昭和四二年七月一四日法律第五八号)(抄)
附 則(昭和四三年五月二一日法律第六〇号)(抄)
附 則(昭和四四年七月一五日法律第六一号)(抄)
附 則(昭和四五年四月二一日法律第二七号)(抄)
附 則(昭和四六年四月三〇日法律第五一号)(抄)
附 則(昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号)(抄)
附 則(昭和四七年五月二九日法律第三九号)(抄)
附 則(昭和四八年七月二四日法律第六四号)(抄)
附 則(昭和四九年五月二〇日法律第五一号)(抄)
附 則(昭和四九年六月二七日法律第一〇〇号)
附 則(昭和五〇年三月三一日法律第一〇号)(抄)
附 則(昭和五一年五月一八日法律第二二号)(抄)
附 則(昭和五二年五月二四日法律第四五号)(抄)
附 則(昭和五三年四月二八日法律第三三号)(抄)
附 則(昭和五四年五月八日法律第二九号)(抄)
附 則(昭和五五年三月三一日法律第一七号)(抄)
附 則(昭和五六年四月二五日法律第二六号)(抄)
附 則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)
附 則(昭和五七年八月一〇日法律第七三号)(抄)
附 則(昭和五八年一二月三日法律第八二号)(抄)
附 則(昭和五九年八月一四日法律第七三号)(抄)
附 則(昭和六〇年六月一四日法律第六〇号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号)(抄)
附 則(昭和六一年五月二〇日法律第五三号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
別表
| 障害の程度 | 障害の状態 | 金額 |
| 第一級 | 一 両眼が失明したもの二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの三 精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの五 半身不随となつたもの六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの七 両上肢の用を全廃したもの八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの九 両下肢の用を全廃したもの | 三八、〇〇〇円 |
| 第二級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの二 両眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの三 両上肢を腕関節以上で失つたもの四 両下肢を足関節以上で失つたもの | 三四、〇〇〇円 |
| 第三級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの三 精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの五 十指を失つたもの | 三〇、〇〇〇円 |
| 第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの三 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力を全く失つたもの四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの六 十指の用を廃したもの七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの | 二七、〇〇〇円 |
| 第五級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・一以下に減じたもの二 一上肢を腕関節以上で失つたもの三 一下肢を足関節以上で失つたもの四 一上肢の用を全廃したもの五 一下肢の用を全廃したもの六 両足の指を全部失つたもの | 二四、〇〇〇円 |
| 第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下に減じたもの二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの三 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができないもの四 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの七 一手の五指又はおや指及びひとさし指をあわせ四指を失つたもの | 二一、〇〇〇円 |
| 第七級 | 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・六以下に減じたもの二 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができないもの三 精神に障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの四 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの五 一手のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ三指以上を失つたもの六 一手の五指又はおや指及びひとさし指をあわせ四指の用を廃したもの七 一足をリスフラン関節以上で失つたもの八 両足指全部の用を廃したもの九 女子の外貌に著しい醜状を残すもの一〇 両側の睾丸を失つたもの | 一八、〇〇〇円 |
| 第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの二 脊柱に運動障害を残すもの三 神経系統の機能に著しい障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの四 一手のおや指をあわせ二指を失つたもの五 一手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指をあわせ三指以上の用を廃したもの六 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの七 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの八 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの九 一上肢に仮関節を残すもの一〇 一下肢に仮関節を残すもの一一 一足の指の全部を失つたもの一二 脾臓又は一側の腎臓を失つたもの | 一五、〇〇〇円 |
| 第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下に減じたもの二 一眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの五 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの七 鼓膜全部の欠損その他により一耳の聴力を全く失つたもの八 一手のおや指を失つたもの、ひとさし指をあわせ二指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の三指を失つたもの九 一手のおや指をあわせ二指の用を廃したもの一〇 一足の第一指をあわせ二指以上を失つたもの一一 一足の指の全部の用を廃したもの一二 生殖器に著しい障害を残すもの | 一二、〇〇〇円 |
| 第一〇級 | 一 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの四 鼓膜の大部分の欠損その他により一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができないもの五 一手のひとさし指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の二指を失つたもの六 一手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせ二指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の三指の用を廃したもの七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの八 一足の第一指又は他の四指を失つたもの九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 九、六〇〇円 |
| 第一一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの四 鼓膜の中等度の欠損その他により一耳の聴力が四〇センチメートル以上では尋常の話声を解することができないもの五 脊柱に奇形を残すもの六 一手のなか指又はくすり指を失つたもの七 一手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の二指の用を廃したもの八 一足の第一指をあわせ二指以上の用を廃したもの九 胸腹部臓器に障害を残すもの | 七、二〇〇円 |
| 第一二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの八 長管骨に奇形を残すもの九 一手のなか指又はくすり指の用を廃したもの一〇 一足の第二指を失つたもの、第二指をあわせ二指を失つたもの又は第三指以下の三指を失つたもの一一 一足の第一指又は他の四指の用を廃したもの一二 局部に強固な神経症状を残すもの一三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの一四 女子の外貌に醜状を残すもの | 四、八〇〇円 |
| 第一三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下に減じたもの二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの四 一手のこ指を失つたもの五 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの六 一手のひとさし指の指骨の一部を失つたもの七 一手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの九 一足の第三指以外の一指又は二指を失つたもの一〇 一足の第二指の用を廃したもの、第二指をあわせ二指の用を廃したもの又は第三指以下の三指の用を廃したもの | 三、二〇〇円 |
| 第一四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの三 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの四 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの五 一手のこ指の用を廃したもの六 一手のおや指及びひとさし指以外の指骨の一部を失つたもの七 一手のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの八 一足の第三指以下の一指又は二指の用を廃したもの九 局部に神経症状を残すもの一〇 男子の外貌に醜状を残すもの | 一、六〇〇円 |
備考