酒税法
(昭和二十八年法律第六号)
【制定文】
酒税法(昭和十五年法律第三十五号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則
第二章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等
第三章 課税標準及び税率
第四章 免税及び税額控除等
第五章 申告及び納付等
第六章 納税の担保
第七章 削除
第八章 雑則
第九章 罰則
附 則(抄)
附 則(昭和二九年三月三一日法律第四〇号)(抄)
附 則(昭和二九年四月二日法律第六一号)(抄)
附 則(昭和三〇年六月三〇日法律第三七号)(抄)
附 則(昭和三四年三月二八日法律第五四号)(抄)
附 則(昭和三四年四月二〇日法律第一四八号)(抄)
附 則(昭和三五年三月二三日法律第一一号)(抄)
附 則(昭和三七年三月三一日法律第四七号)(抄)
附 則(昭和三八年三月一八日法律第一七号)(抄)
附 則(昭和四〇年三月三一日法律第三〇号)(抄)
附 則(昭和四一年三月三一日法律第三九号)(抄)
附 則(昭和四二年五月三〇日法律第一四号)(抄)
附 則(昭和四三年四月二六日法律第二七号)(抄)
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 酒税法第二十八条の二第一項 | 同法第二十八条の二第六項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 | 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第三項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
| 上欄 | 中欄 | 下欄 |
| 附則第六条第一項各号に掲げる酒類 | 新酒税法施行の日 | 九百リットル |
| 従価税率適用ウイスキー一級等 | 当該従価税率適用ウイスキー一級等に新酒税法第二十二条の二第一項の規定が適用されることとなる日 | 九十リットル |
附 則(昭和四七年七月一日法律第一一一号)(抄)
附 則(昭和五一年一月九日法律第一号)(抄)
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 酒税法第二十八条の二第一項 | 同法第二十八条の二第六項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 | 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
附 則(昭和五三年四月二七日法律第三一号)
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 酒税法第二十八条の二第一項 | 同法第二十八条の二第六項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 | 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
附 則(昭和五三年五月二三日法律第五五号)(抄)
附 則(昭和五五年三月三一日法律第七号)(抄)
附 則(昭和五六年三月三一日法律第五号)(抄)
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 酒税法第二十八条の二第一項 | 同法第二十八条の二第六項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 | 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
附 則(昭和五六年五月二七日法律第五四号)(抄)
附 則(昭和五七年五月一日法律第三七号)(抄)
附 則(昭和五九年四月一三日法律第一四号)(抄)
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 酒税法第二十八条の二第一項 | 同法第二十八条の二第六項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 | 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
附 則(昭和六三年五月六日法律第三三号)(抄)
附 則(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号)(抄)
| 清酒 | 特級 | 百分の百五十 |
| 果実酒類 | 果実酒 | 百分の五十 |
| 甘味果実酒 | 百分の五十 |
| 果実酒類 | 果実酒 | 百分の五十 |
| 甘味果実酒 | 百分の五十 |
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 旧酒税法第二十八条の二第一項 | 新酒税法第二十八条の三第六項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 | 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成六年三月三一日法律第二四号)(抄)
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 酒税法第二十八条の三第一項 | 同法第二十八条の三第六項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 | 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
附 則(平成九年三月三一日法律第二一号)(抄)
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 酒税法第二十八条の三第一項 | 同法第二十八条の三第六項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 | 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
附 則(平成一〇年三月三一日法律第二三号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日法律第二六号)(抄)
附 則(平成一二年四月五日法律第三六号)(抄)
附 則(平成一二年一二月一日法律第一三五号)
附 則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一一日法律第一四五号)(抄)
附 則(平成一五年三月三一日法律第八号)(抄)
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 酒税法第二十八条の三第一項 | 同法第二十八条の三第六項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 | 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
附 則(平成一五年五月一日法律第三三号)(抄)
附 則(平成一五年五月三〇日法律第五五号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)(抄)
附 則(平成一七年四月二〇日法律第三二号)(抄)
附 則(平成一七年一一月七日法律第一一九号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日法律第一〇号)(抄)
| 旧酒税法の酒類の種類又は品目 | 新酒税法の酒類の品目 |
| 清酒 | 清酒 |
| 合成清酒 | 合成清酒 |
| しょうちゅう甲類 | 連続式蒸留しょうちゅう |
| しょうちゅう乙類 | 単式蒸留しょうちゅう |
| みりん | みりん |
| ビール | ビール |
| 果実酒 | 果実酒 |
| 甘味果実酒 | 甘味果実酒 |
| ウイスキー | ウイスキー |
| ブランデー | ブランデー |
| スピリッツ | スピリッツ |
| 原料用アルコール | 原料用アルコール |
| リキュール類 | リキュール |
| 発泡酒 | 発泡酒 |
| 粉末酒 | 粉末酒 |
| その他の雑酒 | その他の醸造酒 |
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 酒税法第二十八条の三第一項 | 同法第二十八条の三第六項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第五項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 | 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
附 則(平成二二年三月三一日法律第六号)(抄)
附 則(平成二三年三月三一日法律第一二号)(抄)
附 則(平成二三年六月三〇日法律第八二号)(抄)
附 則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二日法律第一一四号)(抄)
附 則(平成二四年八月一日法律第五三号)(抄)
附 則(平成二五年一一月二七日法律第八四号)(抄)
附 則(平成二五年一一月二七日法律第八六号)(抄)
附 則(平成二五年一二月一三日法律第一〇三号)(抄)
附 則(平成二七年六月二四日法律第四五号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日法律第一六号)(抄)
附 則(平成二八年六月三日法律第五七号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日法律第二号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日法律第四号)(抄)
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| 酒税法第二十八条の三第一項 | 同法第二十八条の三第六項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項 | 同法第十一条第五項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 | 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
| 新酒税法第三十条第一項 | 当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は第三項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第五項において同じ。) | 第二十三条に規定する税率(発泡性酒類及び醸造酒類にあつては、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条において「平成二十九年改正法」という。)附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率)により課されるものとした場合の酒税額 |
| 新酒税法第三十条第三項 | 当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につき第一項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。) | 第二十三条に規定する税率(発泡性酒類及び醸造酒類にあつては、平成二十九年改正法附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率)により課されるものとした場合の酒税額 |
| 新酒税法第三十条第五項 | 当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額 | 第二十三条に規定する税率(発泡性酒類及び醸造酒類にあつては、平成二十九年改正法附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率)により課されるものとした場合の酒税額 |
| 新災害減免法第七条第一項 | 課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。) | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この項において「平成二十九年改正法」という。)第七条の規定による改正後の酒税法第二十三条に規定する税率(同法第三条第三号に規定する発泡性酒類及び同条第四号に規定する醸造酒類にあつては、平成二十九年改正法附則第三十六条第一項から第三項までに規定する税率)により課されるものとした場合の酒税額 |
| 酒税等の | 酒税の | |
| 新災害減免法第七条第三項及び第四項 | 酒税等 | 酒税 |
| 新酒税法第三十条第一項 | 当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は第三項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第五項において同じ。) | 第二十三条に規定する税率(発泡性酒類にあつては、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条において「平成二十九年改正法」という。)附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)により課されるものとした場合の酒税額 |
| 新酒税法第三十条第三項 | 当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につき第一項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。) | 第二十三条に規定する税率(発泡性酒類にあつては、平成二十九年改正法附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)により課されるものとした場合の酒税額 |
| 新酒税法第三十条第五項 | 当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額 | 第二十三条に規定する税率(発泡性酒類にあつては、平成二十九年改正法附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)により課されるものとした場合の酒税額 |
| 新災害減免法第七条第一項 | 課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。) | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この項において「平成二十九年改正法」という。)第七条の規定による改正後の酒税法第二十三条に規定する税率(同法第三条第三号に規定する発泡性酒類にあつては、平成二十九年改正法附則第三十六条第四項及び第五項に規定する税率)により課されるものとした場合の酒税額 |
| 酒税等の | 酒税の | |
| 新災害減免法第七条第三項及び第四項 | 酒税等 | 酒税 |
| 新酒税法第三十条第一項 | 当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は第三項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第五項において同じ。) | 第二十三条に規定する税率により課されるものとした場合の酒税額 |
| 新酒税法第三十条第三項 | 当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につき第一項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。) | 第二十三条に規定する税率により課されるものとした場合の酒税額 |
| 新酒税法第三十条第五項 | 当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額 | 第二十三条に規定する税率により課されるものとした場合の酒税額 |
| 新災害減免法第七条第一項 | 課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。) | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第七条の規定による改正後の酒税法第二十三条に規定する税率により課されるものとした場合の酒税額 |
| 酒税等の | 酒税の | |
| 新災害減免法第七条第三項及び第四項 | 酒税等 | 酒税 |
附 則(平成三〇年六月二〇日法律第五九号)(抄)
附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)(抄)
附 則(令和元年一二月四日法律第六三号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日法律第八号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和六年三月三〇日法律第八号)(抄)
附 則(令和六年六月一四日法律第五二号)(抄)
附 則(令和七年五月二八日法律第四五号)(抄)