【法令番号:昭和二十七年農林省令第三十九号】

【最終改正:平成12年1月31日農林水産省令第5号】

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【制定文】

主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)第三条第二項及び第五条の規定に基き、主要農作物種子法施行規則を次のように定める。

(指定種子生産ほ場等の指定申請)
第一条主要農作物種子法(以下「法」という。)第三条第一項又は第七条第二項の指定を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる期日までに、別記第一号様式による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
区分 期日
春まきの大麦、はだか麦及び小麦大豆 毎年二月末日
大麦、はだか麦及び小麦(これらのうち春まきのものを除く。) 毎年八月三十一日
(証明書の様式)
第二条法第五条(法第七条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)のほ場審査証明書の様式は、別記第二号様式のとおりとし、法第五条の生産物審査証明書の様式は、別記第三号様式又は第四号様式のいずれかのとおりとする。

附 則(抄)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二八年五月一一日農林省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三一年一一月一九日農林省令第五九号)(抄)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三三年一二月二三日農林省令第六一号)

この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。

附 則(昭和三五年六月二九日農林省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五四年六月二三日農林水産省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年四月九日農林水産省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五九年五月二四日農林水産省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年八月二四日農林水産省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年六月一〇日農林水産省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年六月六日農林水産省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年三月三一日農林水産省令第一八号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年一月三一日農林水産省令第五号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

別記第1号様式(第1条関係)

別記第2号様式(第2条関係)

別記第3号様式(第2条関係)

別記第4号様式(第2条関係)