航空法施行規則
(昭和二十七年運輸省令第五十六号)
【制定文】
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定に基き、及び同法を実施するため、航空法施行規則を次のように定める。
第一章 総則
| 空港等の種類 | 着陸帯の等級 | 勾配 |
| 陸上空港等 | AからDまで | 四十分の一 |
| E及びF | 四十分の一以上三十分の一以下で国土交通大臣が指定する勾配 | |
| G | 二十五分の一 | |
| H及びJ | 二十分の一 | |
| 水上空港等 | A及びB | 四十分の一 |
| C及びD | 三十分の一 | |
| E | 二十分の一 |
| 空港等の種類 | 着陸帯の等級 | 半径 |
| 陸上空港等 | A | 四千メートル |
| B | 三千五百メートル | |
| C | 三千メートル | |
| D | 二千五百メートル | |
| E | 二千メートル | |
| F | 千八百メートル | |
| G | 千五百メートル | |
| H | 千メートル | |
| J | 八百メートル | |
| 水上空港等 | A | 四千メートル |
| B | 三千五百メートル | |
| C | 三千メートル | |
| D | 二千五百メートル | |
| E | 二千メートル |
| 作業の区分 | 作業の内容 | ||
| 整備 | 保守 | 軽微な保守 | 複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換その他の簡単な保守予防作業 |
| 一般的保守 | 軽微な保守以外の保守作業 | ||
| 修理 | 軽微な修理 | 重量、重心位置、強度、動力装置の機能、飛行性その他の航空機の耐空性(以下この表及び次条の表において単に「耐空性」という。)に及ぼす影響が軽微な範囲にとどまり、かつ複雑でない修理作業であつて、当該作業の確認において動力装置の作動点検(燃料の燃焼により動力装置を駆動させて行うものに限る。)その他複雑な点検を必要としないもの | |
| 小修理 | 軽微な修理及び大修理以外の修理作業 | ||
| 大修理 | 耐空性に重大な影響を及ぼす修理作業 | ||
| 改造 | 小改造 | 大改造以外の改造作業 | |
| 大改造 | 耐空性に重大な影響を及ぼす改造作業 | ||
| 設計の変更の区分 | 設計の変更の内容 |
| 小変更 | 耐空性に重大な影響を及ぼさない変更 |
| 大変更 | 小変更以外の変更 |
第二章 航空機登録証明書等
第三章 航空機の安全性
第一節 耐空証明等
| 区分 | 添付書類 | 提出の時期 | |||
| 一 | 法第十二条第一項の型式証明を受けた型式と異なる型式の航空機(三に掲げる航空機を除く。) | 本邦内で製造するもの | 一 設計計画書 | 設計の初期 | |
| 二 設計書三 設計図面四 部品表五 製造計画書 | 製造着手前 | ||||
| 六 飛行規程七 整備手順書八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類九 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(法第十条第五項第四号及び第五号に掲げる航空機に限る。)十 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 現状についての検査実施前 | ||||
| 本邦内で製造するもの以外のもの | 一 航空機が法第十条第四項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面二 飛行規程三 製造国の政府機関で発行した当該航空機の耐空性、騒音又は発動機の排出物について証明する書類四 航空の用に供した航空機については、整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類五 整備手順書六 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類七 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 検査希望時期まで | |||
| 二 | 法第十二条第一項の型式証明を受けた型式の航空機(三に掲げる航空機を除く。) | 本邦内で製造するもの | 法第十条第六項第一号に掲げる航空機以外のもの | 一 製造計画書 | 製造着手前 |
| 二 飛行規程三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 現状についての検査実施前 | ||||
| 法第十条第六項第一号に掲げる航空機 | 一 第四十一条第一項の規定により交付を受けた航空機基準適合証(検査希望時期以前十五日以内に交付を受けたものに限る。以下この表において同じ。)二 飛行規程三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 検査希望時期まで | |||
| 本邦内で製造するもの以外のもの | 一 飛行規程二 製造国の政府機関で発行した当該航空機の耐空性、騒音又は発動機の排出物について証明する書類三 航空の用に供した航空機については、整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類四 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類五 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 検査希望時期まで | |||
| 三 | 法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を受けたことのある航空機 | 法第十条第六項第三号に掲げる航空機以外のもの | 一 飛行規程二 整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類三 使用中止中の保管の状況を記載した書類四 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類五 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 検査希望時期まで | |
| 法第十条第六項第三号に掲げる航空機 | 一 第四十一条第一項の規定により交付を受けた航空機基準適合証二 飛行規程三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | ||||
| 区分 | 添付書類 | 提出の時期 | |
| 一 | その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機 | 一 航空機が法第十条第四項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面二 当該国の政府機関で発行した、当該国が型式証明その他の行為をしたことを証明する書類三 図面目録四 部品表五 仕様書六 飛行規程七 整備手順書八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類九 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 検査希望時期まで |
| 二 | 一に掲げる航空機以外の航空機 | 一 設計計画書 | 設計の初期 |
| 二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 製造計画書 | 製造着手前 | ||
| 七 仕様書八 飛行規程九 整備手順書十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十一 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第二項第二号に掲げる航空機に限る。)十二 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 現状についての検査実施前 | ||
| 区分 | 添付書類 | 提出の時期 | |
| 一 | その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 | 一 航空機が法第十条第四項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面(変更に係る部分に限る。)二 当該国の政府機関で発行した、当該国が追加型式設計の承認その他の行為をしたことを証明する書類三 図面目録四 部品表五 仕様書六 飛行規程(変更に係る部分に限る。)七 整備手順書(変更に係る部分に限る。)八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類九 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 検査希望時期まで |
| 二 | 一に掲げる航空機以外の航空機 | 一 追加型式設計に係る設計計画書 | 設計の初期 |
| 二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 製造計画書 | 製造着手前 | ||
| 七 仕様書八 飛行規程(変更に係る部分に限る。)九 整備手順書(変更に係る部分に限る。)十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十一 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第二項第二号に掲げる航空機に限る。)十二 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 現状についての検査実施前 | ||
| 航空機の区分 | 修理又は改造の範囲 |
| 一 法第十九条第一項の航空機 | 第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの改造 |
| 二 前号に掲げる航空機以外の航空機 | イ 第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの大修理又は改造(滑空機にあつては、大修理又は大改造)ロ 法第十条第四項第二号の航空機について行う次に掲げる修理又は改造その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造(1) ナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う修理又は改造(2) 装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)の変更を伴う修理又は改造(3) 離着陸性能の大きな変更を伴う修理又は改造ハ 法第十条第四項第三号の航空機について行う次に掲げる修理又は改造その他の当該航空機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造(1) 発動機の空気取入口の形状の変更を伴う修理又は改造(2) 装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う修理又は改造(3) 発動機の性能の大きな変更を伴う修理又は改造 |
| 区分 | 添付書類 | 提出の時期 | ||
| 一 | 法第十八条第一項の承認を受けた設計に基づき修理又は改造をする航空機 | 一 第二十六条の五の規定により交付がされた修理改造設計承認書の写し又は第四十一条第一項の規定により交付がされた設計基準適合証の写し二 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。) | 作業着手前 | |
| 三 飛行規程(変更に係る部分に限る。)四 整備手順書(変更に係る部分に限る。)五 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類六 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 現状についての検査実施前 | |||
| 二 | 前条各号に掲げる輸入した航空機の修理又は改造のための設計に基づき修理又は改造をする航空機 | 一 前条第一号に規定する承認その他の行為がされたことを証明する書類又は同条第二号に規定する確認がされた旨を証する書類二 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。) | 作業着手前 | |
| 三 飛行規程(変更に係る部分に限る。)四 整備手順書(変更に係る部分に限る。)五 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類六 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 現状についての検査実施前 | |||
| 三 | 一及び二に掲げる航空機以外の航空機 | 次条第二項及び第三項に規定する航空機以外のもの | 一 設計計画書 | 設計の初期 |
| 二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。) | 作業着手前 | |||
| 七 飛行規程(変更に係る部分に限る。)八 整備手順書(変更に係る部分に限る。)九 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 現状についての検査実施前 | |||
| 次条第二項に規定する航空機 | 一 第二十二条の規定により交付がされた型式証明書の写し、第二十三条の三若しくは第二十三条の六の規定により交付がされた追加型式設計承認書の写し又は第四十一条第一項の規定により交付がされた設計基準適合証の写し二 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。) | 作業着手前 | ||
| 三 飛行規程(変更に係る部分に限る。)四 整備手順書(変更に係る部分に限る。)五 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類六 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 現状についての検査実施前 | |||
| 次条第三項に規定する航空機 | 一 第二十六条の十三第六項若しくは第十四項の規定により交付がされた装備品等修理改造設計承認書の写し、第四十一条第一項の規定により交付がされた設計基準適合証の写し、次条第三項第二号に規定する承認その他の行為がされたことを証明する書類又は同項第三号に規定する確認がされた旨を証する書類二 設計計画書(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。) | 設計の初期 | ||
| 三 設計書(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。)四 図面目録(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。)五 設計図面(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。)六 部品表(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。)七 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。) | 作業着手前 | |||
| 八 飛行規程(変更に係る部分に限る。)九 整備手順書(変更に係る部分に限る。)十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十一 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 現状についての検査実施前 | |||
| 航空機の区分 | 修理又は改造の範囲 | 基準 |
| 一 法第十九条第一項の航空機 | イ 第二十四条の表第一号の下欄に掲げる改造(ロ及びハに掲げる改造を除く。) | 法第十条第四項第一号の基準 |
| ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる改造 | 法第十条第四項第一号及び第二号の基準 | |
| ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる改造 | 法第十条第四項第一号及び第三号の基準 | |
| 二 前号に掲げる航空機以外の航空機 | イ 第二十四条の表第二号の下欄イに掲げる修理又は改造(ロ及びハに掲げる修理又は改造を除く。) | 法第十条第四項第一号の基準 |
| ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる修理又は改造 | 法第十条第四項第一号及び第二号の基準 | |
| ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる修理又は改造 | 法第十条第四項第一号及び第三号の基準 |
| 添付書類 | 提出の時期 |
| 一 設計計画書 | 設計の初期 |
| 二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 仕様書(変更に係る部分に限る。)七 飛行規程(変更に係る部分に限る。)八 整備手順書(変更に係る部分に限る。)九 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第二項に規定する修理改造設計に係る設計に限る。)十一 第二号から前号までに掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 検査希望時期まで |
| 添付書類 | 提出の時期 |
| 一 設計計画書 | 設計の初期 |
| 二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 仕様書(変更に係る部分に限る。)七 整備手順書(変更に係る部分に限る。)八 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(第五項に規定する装備品等修理改造設計に係る設計に限る。)九 第二号から前号までに掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 検査希望時期まで |
第二節 事業場の認定
| 業務の能力の区分 | 業務の範囲 |
| 一 法第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる業務の能力 | 1 最大離陸重量が五千七百キログラム以下の航空機(回転翼航空機を除く。)に係る業務2 最大離陸重量が五千七百キログラムを超える航空機(回転翼航空機を除く。)に係る業務3 回転翼航空機に係る業務 |
| 二 法第二十条第一項第五号から第七号までに掲げる業務の能力 | 1 ピストン発動機に係る業務2 タービン発動機に係る業務3 プロペラに係る業務4 回転翼に係る業務5 トランスミッションに係る業務6 計器又は記録系統の装備品等に係る業務7 自動操縦系統の装備品等に係る業務8 発動機補機に係る業務9 補助動力装置に係る業務10 着陸系統の装備品等に係る業務11 防氷、防火又は防水系統の装備品等に係る業務12 燃料系統の装備品等に係る業務13 油圧系統の装備品等に係る業務14 空調又は与圧系統の装備品等に係る業務15 酸素系統の装備品等に係る業務16 空圧又は真空系統の装備品等に係る業務17 電気系統の装備品等に係る業務18 通信又は航法系統の装備品等に係る業務19 操縦系統の装備品等に係る業務20 構造部材に係る業務21 ドアに係る業務22 窓に係る業務23 座席その他航空機内に備え付けられた装備品等に係る業務24 その他国土交通大臣が告示で指定する装備品等に係る業務 |
| 認定の区分 | 限定 |
| 一 前項の表第一号に掲げる業務の能力についての認定 | 航空機の型式についての限定、第五条の六の表に掲げる作業の区分又は作業の内容についての限定、第六条の表に掲げる設計の変更の区分又は設計の変更の内容についての限定その他の限定 |
| 二 前項の表第二号に掲げる業務の能力についての認定 | 装備品等の種類及び型式又は仕様についての限定、第五条の六の表に掲げる作業の区分又は作業の内容についての限定、第六条の表に掲げる設計の変更の区分又は設計の変更の内容についての限定その他の限定 |
| 認定業務の区分 | 確認主任者の要件 | 確認の区分 |
| 法第二十条第一項第一号に係る認定業務 | 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し(当該学科において所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。以下この表において同じ。)、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者(同法による短期大学の卒業者を除く。以下この表において同じ。)にあつては六年以上、その他の者にあつては八年以上の経験を有し、かつ、構造、電気その他の当該業務を行うのに必要な分野について専門的知識を有すること。 | 法第十三条第四項、法第十三条の二第四項又は法第十八条第二項若しくは第四項の確認又は第三十九条第一項の表第一号の検査の確認 |
| 法第二十条第一項第二号に係る認定業務 | 学校教育法による大学又は高等専門学校の航空又は機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業し(当該学科において所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有すること。 | 法第十条第六項第一号又は法第十六条第二項第二号の確認 |
| 学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。以下この表において同じ。)、高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下この表において同じ。)又は中等教育学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて上欄に掲げる認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。 | 法第十六条第二項第二号の確認 | |
| 法第二十条第一項第三号に係る認定業務 | 上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。 | 法第十条第六項第三号の確認 |
| 法第二十条第一項第四号に係る認定業務 | 上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。ただし、改造をした航空機については、一等航空整備士又は二等航空整備士の資格の技能証明を有し、当該改造に係る型式の航空機の改造に関する教育及び訓練を終了し、かつ、当該改造に係る型式の航空機の改造について三年以上の経験を有することをもつて足りる。 | 法第十九条第一項又は法第十九条の二の確認 |
| 法第二十条第一項第五号に係る認定業務 | 学校教育法による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては六年以上、その他の者にあつては八年以上の経験を有し、かつ、構造、電気その他の当該業務を行うのに必要な分野について専門的知識を有すること。 | 第十五条第六項若しくは第二十六条の十三第七項若しくは第十五項の確認又は第三十九条第一項の表第二号の検査の確認 |
| 法第二十条第一項第六号に係る認定業務 | 学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校又は中等教育学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて上欄に掲げる認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。 | 法第十六条第二項第一号の確認 |
| 法第二十条第一項第七号に係る認定業務 | 1又は2に掲げる要件を備えること。1 上欄に掲げる認定業務に対応した航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて当該認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。2 学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校又は中等教育学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて上欄に掲げる認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。 | 法第十六条第二項第三号の確認 |
| 認定業務の区分 | 検査の区分 | 検査の実施方法 |
| 法第二十条第一項第一号に係る認定業務 | 法第十条第五項第四号、法第十三条第四項、法第十三条の二第四項、法第十八条第二項若しくは第四項、第十八条第二項第二号(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第二項第二号(第二十三条の五において準用する場合を含む。)又は第二十六条の四第二項(第二十六条の八において準用する場合を含む。)の設計後の検査 | 設計書類の審査、地上試験、飛行試験その他の方法 |
| 法第二十条第一項第二号に係る認定業務 | 法第十条第六項第一号の完成後の検査 | 地上試験及び飛行試験 |
| 法第二十条第一項第三号に係る認定業務 | 法第十条第六項第三号の整備後の検査 | |
| 法第二十条第一項第五号に係る認定業務 | 法第十条第五項第五号、第十五条第六項又は第二十六条の十三第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第七項若しくは第十五項の設計後の検査 | 設計書類の審査、機能試験その他の方法 |
| 法第二十条第一項第六号に係る認定業務 | 法第十六条第二項第一号の完成後の検査 | 機能試験その他の方法 |
| 認定業務の区分 | 確認をする検査 |
| 一 法第二十条第一項第一号に係る認定業務 | 法第十条第五項第四号、法第十三条第四項、法第十三条の二第四項、法第十八条第二項若しくは第四項、第十八条第二項第二号(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第二項第二号(第二十三条の五において準用する場合を含む。)又は第二十六条の四第二項(第二十六条の八において準用する場合を含む。)の設計後の検査 |
| 二 法第二十条第一項第五号に係る認定業務 | 法第十条第五項第五号、第十五条第六項又は第二十六条の十三第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第七項若しくは第十五項の設計後の検査 |
| 確認の区分 | 事項 | 基準適合証又は航空日誌 |
| 一 法第十条第六項第一号の確認 | 航空機の製造過程及び完成後の現状について、当該航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。 | 次条第一項の航空機基準適合証及び搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌) |
| 二 法第十条第六項第三号の確認 | 航空機の整備過程及び整備後の現状について、当該航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。 | |
| 三 法第十三条第四項の確認 | 型式証明を受けた型式の航空機の設計の変更について、当該設計の変更後の航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。 | 次条第一項の設計基準適合証 |
| 四 法第十三条の二第四項の確認 | 追加型式設計の承認を受けた航空機の設計の変更について、当該設計の変更後の航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。 | |
| 五 法第十六条第二項第一号の確認 | 装備品等の製造過程及び完成後の現状について、当該装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。 | 次条第一項の装備品等基準適合証 |
| 六 法第十六条第二項第二号の確認 | 装備品等の製造過程(装備品等を製造する場合に限る。)及び完成後の現状について、当該装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。 | |
| 七 法第十六条第二項第三号の確認 | 装備品等の修理又は改造の過程及びその作業完了後の現状について、当該装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。 | |
| 八 法第十八条第二項の確認 | 修理改造設計が法第十条第四項の基準に適合すること。 | 次条第一項の設計基準適合証 |
| 九 法第十八条第四項の確認 | 修理改造設計の承認を受けた設計の変更について、当該変更後の修理改造設計が法第十条第四項の基準に適合すること。 | |
| 十 法第十九条第一項又は法第十九条の二の確認 | 航空機の整備又は改造の計画(修理又は改造のための設計に係るものを除く。)及び過程並びにその作業完了後の現状について、次のイからハまでに掲げる航空機がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。イ 整備又は改造をした航空機(ロ及びハに掲げるものを除く。) 法第十条第四項第一号の基準ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる修理又は改造をした航空機 法第十条第四項第一号及び第二号の基準ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる修理又は改造をした航空機 法第十条第四項第一号及び第三号の基準 | 搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌) |
| 十一 第二十六条の十三第七項の確認 | 装備品等修理改造設計が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。 | 次条第一項の設計基準適合証 |
| 十二 第二十六条の十三第十五項の確認 | 装備品等修理改造設計の承認を受けた設計の変更について、当該変更後の装備品等修理改造設計が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。 |
| 確認の区分 | 基準適合証の区分 | 交付を受ける者 |
| 前条第一項の表第一号及び第二号に掲げる確認 | 航空機基準適合証(第十七号様式) | 当該航空機の使用者 |
| 前条第一項の表第三号に掲げる確認 | 設計基準適合証(第十七号の二様式) | 型式証明を受けた者 |
| 前条第一項の表第四号に掲げる確認 | 追加型式設計の承認を受けた者 | |
| 前条第一項の表第五号から第七号までに掲げる確認 | 装備品等基準適合証(第十八号様式) | 当該装備品等の使用者 |
| 前条第一項の表第八号及び第九号に掲げる確認 | 設計基準適合証(第十七号の二様式) | 修理改造設計又は当該設計の変更を行つた者 |
| 前条第一項の表第十一号及び第十二号に掲げる確認 | 装備品等修理改造設計又は当該設計の変更を行つた者 |
第四章 航空従事者
| 航空機の種類 | 航空機の等級 |
| 飛行機 | 陸上単発ピストン機陸上単発タービン機陸上多発ピストン機陸上多発タービン機水上単発ピストン機水上単発タービン機水上多発ピストン機水上多発タービン機 |
| 回転翼航空機 | 飛行機の項の等級に同じ。 |
| 滑空機 | 曳航装置なし動力滑空機曳航装置付き動力滑空機上級滑空機中級滑空機 |
| 飛行船 | 飛行機の項の等級に同じ。 |
| 実地試験に使用される航空機の等級 | 限定をする航空機の等級 |
| 陸上単発ピストン機又は陸上単発タービン機 | 陸上単発ピストン機及び陸上単発タービン機 |
| 陸上多発ピストン機又は陸上多発タービン機 | 陸上多発ピストン機及び陸上多発タービン機 |
| 水上単発ピストン機又は水上単発タービン機 | 水上単発ピストン機及び水上単発タービン機 |
| 水上多発ピストン機又は水上多発タービン機 | 水上多発ピストン機及び水上多発タービン機 |
| 実地試験に使用される航空機の等級 | 限定をする航空機の等級 |
| 陸上単発ピストン機、陸上多発ピストン機、水上単発ピストン機又は水上多発ピストン機 | 陸上単発ピストン機、陸上多発ピストン機、水上単発ピストン機及び水上多発ピストン機 |
| 陸上単発タービン機、陸上多発タービン機、水上単発タービン機又は水上多発タービン機 | 陸上単発タービン機、陸上多発タービン機、水上単発タービン機及び水上多発タービン機 |
| 曳航装置なし動力滑空機又は曳航装置付き動力滑空機 | 曳航装置なし動力滑空機、曳航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機 |
| 上級滑空機 | 上級滑空機及び中級滑空機 |
| 事業用操縦士 | 定期運送用操縦士 |
| 自家用操縦士 | 定期運送用操縦士事業用操縦士 |
| 准定期運送用操縦士 | 定期運送用操縦士 |
| 資格 | 身体検査基準 | 航空身体検査証明書 |
| 定期運送用操縦士事業用操縦士准定期運送用操縦士 | 第一種 | 第一種航空身体検査証明書 |
| 自家用操縦士一等航空士二等航空士航空機関士航空通信士 | 第一種又は第二種 | 第一種航空身体検査証明書又は第二種航空身体検査証明書 |
| 技能証明の資格 | 区分 | 期間 | |
| 定期運送用操縦士事業用操縦士 | 旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで、一人の操縦者でその操縦を行う場合 | 交付日における年齢が四十歳未満 | 一年 |
| 交付日における年齢が四十歳以上 | 六月 | ||
| 航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合(前項の場合を除く。) | 交付日における年齢が六十歳未満 | 一年 | |
| 交付日における年齢が六十歳以上 | 六月 | ||
| その他の場合 | 一年 | ||
| 准定期運送用操縦士 | 航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合 | 交付日における年齢が六十歳未満 | 一年 |
| 交付日における年齢が六十歳以上 | 六月 | ||
| その他の場合 | 一年 | ||
| 自家用操縦士一等航空士二等航空士航空機関士航空通信士 | 一年 | ||
| 技能証明の資格 | 区分 | 期間 |
| 自家用操縦士 | 交付日における年齢が四十歳未満 | 五年又は交付日から四十二歳の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下この表において同じ。)の前日までの期間のうちいずれか短い期間 |
| 交付日における年齢が四十歳以上五十歳未満 | 二年又は交付日から五十一歳の誕生日の前日までの期間のうちいずれか短い期間 | |
| 交付日における年齢が五十歳以上 | 一年 | |
| 一等航空士二等航空士航空機関士航空通信士 | 一年 |
第五章 空港等及び航空保安施設
第一節 空港等
| 空港等の種類 | 着陸帯の等級 | 滑走路又は着陸帯の長さ |
| 陸上空港等 | A | 二千五百五十メートル以上 |
| B | 二千百五十メートル以上二千五百五十メートル未満 | |
| C | 千八百メートル以上二千百五十メートル未満 | |
| D | 千五百メートル以上千八百メートル未満 | |
| E | 千二百八十メートル以上千五百メートル未満 | |
| F | 千八十メートル以上千二百八十メートル未満 | |
| G | 九百メートル以上千八十メートル未満 | |
| H | 五百メートル以上九百メートル未満 | |
| J | 百メートル以上五百メートル未満 | |
| 水上空港等 | A | 四千三百メートル以上 |
| B | 三千メートル以上四千三百メートル未満 | |
| C | 二千メートル以上三千メートル未満 | |
| D | 千五百メートル以上二千メートル未満 | |
| E | 三百メートル以上千五百メートル未満 |
| コード番号 | 陸上空港等の滑走路の長さ |
| 一 | 八百メートル未満 |
| 二 | 八百メートル以上千二百メートル未満 |
| 三 | 千二百メートル以上千八百メートル未満 |
| 四 | 千八百メートル以上 |
| コード文字 | 対象航空機の翼幅 |
| A | 十五メートル未満 |
| B | 十五メートル以上二十四メートル未満 |
| C | 二十四メートル以上三十六メートル未満 |
| D | 三十六メートル以上五十二メートル未満 |
| E | 五十二メートル以上六十五メートル未満 |
| F | 六十五メートル以上八十メートル未満 |
| コード番号 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||
| 幅 | 外側主脚車輪間隔 | 六メートル未満 | 一八メートル(精密進入用滑走路(精密進入を行う計器着陸用滑走路をいう。以下同じ。)である場合にあつては、三〇メートル)以上 | 二三メートル(精密進入用滑走路である場合にあつては、三〇メートル)以上 | 三〇メートル以上 | |
| 六メートル以上九メートル未満 | 二三メートル(精密進入用滑走路である場合にあつては、三〇メートル)以上 | 三〇メートル以上 | 三〇メートル以上 | 四五メートル以上 | ||
| 九メートル以上一五メートル未満 | 四五メートル以上 | 四五メートル以上 | ||||
| 最大縦断勾配 | 一 滑走路の末端から滑走路の長さの四分の一以下の距離にある部分 | 二パーセント | 二パーセント | 一・五パーセント | 〇・八パーセント | |
| 二 一に規定する部分以外の部分 | 二パーセント | 二パーセント | 一・五パーセント | 一・二五パーセント | ||
| コード文字 | A | B | C | D | E | F |
| 最大横断勾配 | 二パーセント | 二パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント |
| コード番号 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||
| 滑走路の短辺から着陸帯の短辺までの距離 | 計器着陸用滑走路 | 六〇メートル以上 | 六〇メートル以上 | 六〇メートル以上 | 六〇メートル以上 | |
| 非計器着陸用滑走路(計器着陸用滑走路以外の滑走路をいう。以下同じ。) | 三〇メートル以上 | 六〇メートル以上 | 六〇メートル以上 | 六〇メートル以上 | ||
| 滑走路の縦方向の中心線から着陸帯の長辺までの距離 | 精密進入用滑走路 | 七〇メートル以上 | 七〇メートル以上 | 一四〇メートル以上 | 一四〇メートル以上 | |
| 非精密進入用滑走路(精密進入用滑走路以外の計器着陸用滑走路をいう。以下同じ。) | 三〇メートル以上 | 六〇メートル以上 | 七五メートル以上 | 七五メートル以上 | ||
| 非計器着陸用滑走路 | 三〇メートル以上 | 四〇メートル以上 | 七五メートル以上 | 七五メートル以上 | ||
| 非計器着陸用滑走路の着陸帯として必要な最小の区域内の部分の最大縦断勾配 | 二パーセント | 二パーセント | 一・七五パーセント | 一・五パーセント | ||
| 最大横断勾配 | 一 非計器着陸用滑走路の着陸帯として必要な最小の区域内の部分 | 三パーセント | 三パーセント | 二・五パーセント | 二・五パーセント | |
| 二 一に規定する部分以外の部分 | 五パーセント | 五パーセント | 五パーセント | 五パーセント | ||
| 外側主脚車輪間隔 | 四・五メートル未満 | 四・五メートル以上六メートル未満 | 六メートル以上九メートル未満 | 九メートル以上一五メートル未満 |
| 幅 | 七・五メートル以上 | 一〇・五メートル以上 | 一五メートル以上 | 二三メートル以上 |
| コード文字 | A | B | C | D | E | F |
| 最大縦断勾配 | 三パーセント | 三パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント |
| 最大横断勾配 | 二パーセント | 二パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント | 一・五パーセント |
| コード文字 | A | B | C | D | E | F |
| 誘導路の縦方向の中心線から当該中心線に平行な誘導路帯の縁までの距離 | 一五・五メートル以上 | 二〇メートル以上 | 二六メートル以上 | 三七メートル以上 | 四三・五メートル以上 | 五一メートル以上 |
| コード番号 | 一 | 二 | 三 | 四 | |
| 着陸帯の短辺から当該短辺に平行な滑走路端安全区域の辺までの距離 | 精密進入用滑走路 | 九〇メートル以上 | 九〇メートル以上 | 九〇メートル以上 | 九〇メートル以上 |
| 非精密進入用滑走路 | 九〇メートル以上 | 九〇メートル以上 | 九〇メートル以上 | 九〇メートル以上 | |
| 非計器着陸用滑走路 | 三〇メートル以上 | 三〇メートル以上 | 九〇メートル以上 | 九〇メートル以上 | |
| 滑走路の縦方向の中心線の延長線から当該延長線に平行な滑走路端安全区域の辺までの距離 | 滑走路の短辺の長さ以上 | ||||
| 区分 | 設置基準 | |
| 滑走路及び着陸帯 | 長さ | 使用予定航空機の投影面の長さの一・二倍以上 |
| 幅 | 使用予定航空機の投影面の幅の一・二倍以上 | |
| 最大縦断勾配 | 二パーセント | |
| 最大横断勾配 | 二・五パーセント | |
| 誘導路 | 幅 | 使用予定航空機の降着装置の幅の二倍以上 |
| 最大縦断勾配 | 三パーセント | |
| 最大横断勾配 | 三パーセント | |
| 誘導路縁と固定障害物との間隔 | 使用予定航空機の投影面の幅から降着装置の幅を減じた値以上 | |
| 着陸帯の等級 | A | B | C | D | E | ||
| 着陸帯 | 幅 | 計器用 | 二五五メートル以上 | 二五五メートル以上 | 二五五メートル以上 | 二五五メートル以上 | 二五五メートル以上 |
| 非計器用 | 二五五メートル以上 | 一八〇メートル以上 | 一五〇メートル以上 | 一〇〇メートル以上 | 六五メートル以上 | ||
| 旋回水域 | 直径 | 五一〇メートル以上 | 三六〇メートル以上 | 三〇〇メートル以上 | |||
| 誘導水路 | 幅 | 一二〇メートル以上 | 一〇五メートル以上 | 九〇メートル以上 | 七五メートル以上 | 四〇メートル以上 | |
| 区分 | 設置基準 | |
| 着陸帯 | 長さ | 使用予定航空機の投影面の長さの五倍以上 |
| 幅 | 使用予定航空機の投影面の幅の三倍以上 | |
| 誘導水路の幅 | 使用予定航空機の投影面の幅の二倍以上 | |
| 飛行場標識施設の種類 | 標示すべき事項 | 設置を要する空港等又は滑走路 | 設置場所 | |
| 飛行場名標識 | 空港等の名称 | 空港等(周辺の地形等により当該空港等の名称が確認できるものを除く。) | 飛行中の航空機からの識別が容易な場所 | |
| 着陸帯標識 | 着陸帯の境界線 | 陸上ヘリポート、水上空港等及び水上ヘリポート(着陸帯の境界が明確でない場合に限る。) | 着陸帯の長辺 | |
| 滑走路標識 | 指示標識 | 進入方向から見た滑走路の方位を磁北から右まわりに測つたもの及び平行滑走路の場合は左側からの順序 | 陸上空港等の滑走路 | 滑走路進入端(着陸をしようとする航空機から見て手前にある滑走路(当該着陸に使用できる部分に限る。)の末端をいう。以下同じ。)に近い場所 |
| 滑走路中心線標識 | 滑走路の縦方向の中心線 | 滑走路の縦方向の中心線上 | ||
| 滑走路進入端標識 | 滑走路進入端 | 陸上空港等の計器着陸用滑走路 | 滑走路進入端から六メートルの場所 | |
| 移設滑走路進入端標識 | 滑走路の末端の中心点から滑走路進入端の中心点までの滑走路の中心線及び滑走路進入端 | 陸上空港等の計器着陸用滑走路(滑走路進入端が滑走路の末端から離れた場所に設置されているものに限る。) | 滑走路の末端の中心点から滑走路進入端の中心点までの滑走路の中心線上及び滑走路進入端 | |
| 滑走路中央標識 | 滑走路の横方向の中心線 | 陸上空港等の滑走路(滑走路距離灯が設置されているものを除く。) | 滑走路の横方向の中心線上 | |
| 目標点標識 | 滑走路上の着陸目標点 | 陸上空港等の長さが千二百メートル以上の滑走路及び千二百メートル未満の計器着陸用滑走路 | 滑走路進入端から百五十メートル以上の場所 | |
| 接地帯標識 | 滑走路上の着陸接地区域 | 陸上空港等の長さが千二百メートル以上の滑走路及び九百メートル以上千二百メートル未満の精密進入用滑走路並びに陸上ヘリポート | 陸上空港等の滑走路にあつては滑走路進入端から百五十メートル以上九百二十二・五メートル以下の場所、陸上ヘリポートにあつては滑走路の中心 | |
| 滑走路縁標識 | 滑走路の境界線 | 陸上空港等の滑走路(精密進入用滑走路及びその他の滑走路で境界が明確でないものに限る。) | 滑走路の長辺 | |
| 積雪離着陸区域標識 | 積雪時における滑走路の離着陸可能区域 | 陸上空港等の滑走路(積雪時において滑走路の境界が明確でない場合に限る。) | 滑走路の離着陸可能区域の長辺 | |
| 過走帯標識 | 過走帯の区域 | 陸上空港等(過走帯が滑走路からの逸脱による航空機の損傷を軽減する目的のみに設置されている場合に限る。) | 舗装された過走帯 | |
| 誘導路標識 | 誘導路中心線標識 | 誘導路の縦方向の中心線及び滑走路への出入経路 | 陸上空港等 | 誘導路の縦方向の中心線上及び滑走路への出入経路上 |
| 停止位置標識 | 航空機が滑走路に入る前に一時停止すべき位置 | 誘導路上の滑走路の縦方向の中心線から三十メートル以上離れた場所 | ||
| 停止位置案内標識 | 誘導案内灯(地上走行中の航空機に一時停止すべき位置を示すものに限る。以下この項において同じ。)が標示する事項 | 陸上空港等(誘導案内灯の設置を要しない場合を除き、誘導案内灯が設置できない場合又は誘導路の幅が六十メートルを超える場合に限る。) | 誘導路中心線標識の両側かつ停止位置標識の待機側であつて、各標識から一メートル以上離れた場所 | |
| 誘導路縁標識 | 誘導路の境界線 | 陸上空港等(誘導路の境界が明確でない場合に限る。) | 誘導路の縁 | |
| 風向指示器 | 風向 | 空港等 | 付近の物件により空気のかく乱の影響を受けず、かつ、航空機からの識別が容易な場所 | |
| 空港の機能を確保するための管理の方針に関する事項 | 一 空港における機能の確保のために遵守すべき法令及び内部規則その他これに準ずるもの二 空港における危害行為防止措置に関し遵守すべき法令及び内部規則その他これに準ずるもの |
| 空港の機能を確保するための管理の体制に関する事項 | 一 空港における機能の確保のための組織体制に関する事項二 空港における危害行為防止措置に関する組織体制に関する事項 |
| 空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項 | 一 空港における機能の確保に係る情報の伝達及び共有に関する事項二 空港における機能の確保に係る教育及び訓練に関する事項三 空港における機能の確保に係る文書の整備及び管理に関する事項四 第九十二条各号の基準に従つて管理するための具体的方法(前三号に含まれるものを除く。)五 空港の管理に関し必要な次に掲げる事項イ 空港の標点の位置ロ 空港の敷地並びにその所有者の氏名及び住所ハ 空港の種類、着陸帯の等級及び滑走路(陸上空港にあつては、基礎地盤を含む。)の強度又は着陸帯の深さニ 進入区域の長さ、進入表面の勾配、水平表面の半径の長さ又は転移表面の勾配ホ 空港の施設の概要ヘ 航空保安施設(飛行場灯火を除く。)の概要ト 進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さの物件又はこれらの表面に著しく近接する物件がある場合には、次に掲げる事項(一) 当該物件の位置及び種類(二) 当該物件の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さ又はこれらの表面への近接の程度チ 空港の敷地又はその付近の場所における気温(国土交通大臣が定める基準に従い、五年以上の資料に基づいて算出すること。)六 第百二十六条各号の基準に従つて管理するための具体的方法(第一号から第三号までに含まれるものを除く。)七 飛行場灯火の管理に関し必要な次に掲げる事項イ 飛行場灯火の種類及び名称ロ 飛行場灯火の位置及び所在地ハ 飛行場灯火の敷地の所有者の氏名及び住所ニ 飛行場灯火の施設の概要八 空港における危害行為防止措置に係る文書の整備及び管理に関し必要な次に掲げる事項イ 危険物等所持制限区域の管理者の名称ロ 危険物等所持制限区域の位置 |
| 着陸帯の等級 | 勾配 | 半径の長さ |
| A | 四十分の一 | 一万メートル |
| B | 四十分の一 | 八千メートル |
| C及びD | 四十分の一 | 六千メートル |
| E | 三十分の一 | 六千メートル |
| F | 二十分の一 | 四千メートル |
第二節 航空保安無線施設
備考
| 区分 | DDM | |
| 種類 | コースライン上の点の位置 | |
| カテゴリー一ILSのローカライザー装置 | 定格通達範囲の末端から滑走路の中心線又はその延長線に垂直な面(以下この表及びハ(十四)の表において単に「垂直面」という。)であつてILS・A点を含むものまでの間のコースライン上にある点 | 〇・〇三一以下 |
| ILS・A点を含む垂直面からILS・B点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 | その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇二五を乗じて得た値に〇・〇一五を加えて得た値以下 | |
| ILS・B点を含む垂直面からILS・C点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 | 〇・〇一五以下 | |
| カテゴリー二ILSのローカライザー装置 | 定格通達範囲の末端からILS・A点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 | 〇・〇三一以下 |
| ILS・A点を含む垂直面からILS・B点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 | その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇四一を乗じて得た値に〇・〇〇五を加えて得た値以下 | |
| ILS・B点を含む垂直面からILSリファレンスデイタムを含む垂直面までの間のコースライン上にある点 | 〇・〇〇五以下 | |
| カテゴリー三ILSのローカライザー装置 | 定格通達範囲の末端からILS・A点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 | 〇・〇三一以下 |
| ILS・A点を含む垂直面からILS・B点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 | その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇四一を乗じて得た値に〇・〇〇五を加えて得た値以下 | |
| ILS・B点を含む垂直面からILS・D点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 | 〇・〇〇五以下 | |
| ILS・D点を含む垂直面からILS・E点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点 | その点を含む垂直面とILS・D点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇五を乗じて得た値をILS・D点を含む垂直面とILS・E点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)で除して得た値に〇・〇〇五を加えて得た値以下 | |
備考
備考
| 区分 | DDM | |
| 種類 | グライドパス上の点の位置 | |
| カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置 | 定格通達範囲の末端からILS・C点までのグライドパス上にある点 | 〇・〇三五以下 |
| カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置 | 定格通達範囲の末端からILS・A点までのグライドパス上にある点 | 〇・〇三五以下 |
| ILS・A点からILS・B点までのグライドパス上にある点 | その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇一九を乗じて得た値に〇・〇二三を加えて得た値以下 | |
| ILS・B点からILSリファレンスデイタムまでのグライドパス上にある点 | 〇・〇二三以下 | |
| 区分 | 基準 | |||||
| 水平精度 | 垂直精度 | 継続性 | 可用性 | 警報信号到達時間 | 完全性 | |
| 一 航空機の進入以外の航行の用に供する場合(次の項に掲げる場合を除く。) | 三・七キロメートル以下 | 〇・九九九九以上 | 〇・九九以上 | 五分以下 | 〇・九九九九九九九以上 | |
| 二 航空機の進入以外の航行(許容される航法精度が指定された経路又は空域におけるものに限る。)の用に供する場合 | 〇・七四キロメートル以下 | 〇・九九九九以上 | 〇・九九以上 | 一五秒以下 | 〇・九九九九九九九以上 | |
| 三 計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方七五メートル以上に指定された空港等(進入復行を行う場合の最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方七五メートル以上に指定されたものに限る。)への航空機の進入の用に供する場合 | 二二〇メートル以下 | 〇・九九九九以上 | 〇・九九以上 | 一〇秒以下 | 〇・九九九九九九九以上 | |
| 四 計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方七五メートル以上に指定された空港等(三の項に規定するものを除く。)への航空機の進入の用に供する場合 | 一六・〇メートル以下 | 二〇メートル以下 | 〇・九九九九九二以上 | 〇・九九以上 | 一〇秒以下 | 〇・九九九九九九八以上 |
| 五 計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方六〇メートル以上七五メートル未満に指定された空港等への航空機の進入の用に供する場合 | 一六・〇メートル以下 | 六・〇メートル以下 | 〇・九九九九九二以上 | 〇・九九以上 | 六秒以下 | 〇・九九九九九九八以上 |
備考
備考
第三節 航空灯火
第一表 陸上空港等の飛行場灯火
| 飛行場灯台 | ○ |
| 補助飛行場灯台 | × |
| 誘導路灯 | ○ |
| 誘導路中心線灯 | × |
| 高速離脱用誘導路指示灯 | × |
| 航空機接近警告灯 | × |
| 停止線灯 | × |
| 滑走路警戒灯 | × |
| 中間待機位置灯 | × |
| 誘導案内灯 | × |
| 転回灯 | × |
| 駐機位置指示灯 | × |
| 着陸方向指示灯 | × |
| 風向灯 | ○ |
| 指向信号灯 | × |
| 禁止区域灯 | × |
備考
|
○印設置を必要とする灯火
×印当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火
|
第二表 陸上空港等の飛行場灯火
| 精密進入を行う計器着陸用滑走路 | 夜間着陸用滑走路 | ||
| カテゴリー一精密進入用滑走路 | カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路 | ||
| 進入灯 | ○ | ○ | × |
| 進入角指示灯 | ○ | ○ | × |
| 旋回灯 | × | × | × |
| 進入灯台 | × | × | × |
| 進入路指示灯 | × | × | × |
| 滑走路灯 | ○ | ○ | ○ |
| 滑走路末端灯 | ○ | ○ | ○ |
| 滑走路末端補助灯 | × | × | × |
| 滑走路末端識別灯 | × | × | × |
| 滑走路中心線灯 | × | ○ | × |
| 接地帯灯 | × | ○ | |
| 滑走路距離灯 | × | × | × |
| 過走帯灯 | × | × | × |
| 離陸待機警告灯 | × | × | × |
| 離陸目標灯 | × | × | × |
| 非常用滑走路灯 | × | × | × |
備考
|
○印設置を必要とする灯火
×印当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火
|
第三表 陸上ヘリポートの飛行場灯火
| 飛行場灯台 | × |
| 補助飛行場灯台 | × |
| 進入角指示灯 | × |
| 誘導路灯 | × |
| 風向灯 | ○ |
| 指向信号灯 | × |
| 禁止区域灯 | × |
| 着陸区域照明灯 | × |
| 境界灯 | ○ |
| 境界誘導灯 | × |
備考
|
○印設置を必要とする灯火
×印当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火
|
| 広範囲な着水帯を有する空港等 | その他の空港等 | |
| 飛行場灯台 | ○ | ○ |
| 補助飛行場灯台 | × | × |
| 着水路灯 | ○ | |
| 着水路末端灯 | ○ | |
| 誘導水路灯 | × | |
| 着陸方向指示灯 | × | × |
| 風向灯 | ○ | ○ |
| 指向信号灯 | × | × |
| 禁止区域灯 | × | × |
| 水上境界灯 | ○ | |
| 水上境界誘導灯 | ○ |
備考
|
○印設置を必要とする灯火
×印当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置を必要とする灯火
|
C図
【添付ファイル】2JH00000016503.jpg備考
| 区分 | 光柱の範囲 | |
| 構成灯火 | 灯器位置 | |
| アプローチセンターライン及びクロスバー | 滑走路進入端から三百十五メートルまでの間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含む鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方十一度までの範囲 |
| 滑走路進入端から三百十五メートルを超え四百七十五メートルまでの間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含む鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方〇・五度から十一・五度までの範囲 | |
| 滑走路進入端から四百七十五メートルを超え六百四十メートルまでの間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含む鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一・五度から十二・五度までの範囲 | |
| 滑走路進入端から六百四十メートルを超え九百メートルまでの間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含む鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲(滑走路中心線の延長線から二十二・五メートルを超える部分のクロスバーにあつては、滑走路中心線側へ十二度まで及びその反対側へ八度までの範囲)及び光源の中心を含む水平面の上方二・五度から十三・五度までの範囲 | |
| サイドバレット | 滑走路進入端から百十五メートルまでの間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方〇・五度から十・五度までの範囲 |
| 滑走路進入端から百十五メートルを超え二百十五メートルまでの間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方一度から十一度までの範囲 | |
| 滑走路進入端から二百十五メートルを超え二百七十メートルまでの間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方一・五度から十一・五度までの範囲 | |
| 滑走路灯列の間隔 | 光柱の範囲 |
| 六十メートル以上 | 方位角において、滑走路灯列線を含む鉛直面から滑走路中心線側へ十一度まで及びその反対側へ二度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面から上方七度までの範囲 |
| 六十メートル未満 | 方位角において、滑走路灯列線を含む鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ二度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面から上方七度までの範囲 |
| 滑走路末端の種別 | 光柱の範囲 |
| 滑走路進入端 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ二度までの範囲(光源が滑走路中心線の延長線上にある場合は、滑走路中心線を含む鉛直面から左右それぞれ二度までの範囲)並びに光源の中心を含む水平面の上方一度から十度までの範囲 |
| 滑走路終端 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ六度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方〇・二五度から四・七五度までの範囲 |
| 灯器の間隔 | 光柱の範囲 |
| 約三十メートル | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方七度までの範囲 |
| 約十五メートル | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方九度までの範囲 |
| 区分 | 光柱の範囲 |
| 直線区間(一) | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線又は誘導路中心線の接線を含む鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一度から八度までの範囲 |
| 直線区間(二) | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線を含む鉛直面から左右それぞれ三・五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一度から八度までの範囲 |
| 曲線区間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線の接線を含む鉛直面から当該誘導路中心線側へ三十五度まで及びその反対側へ三・五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方一度から十度までの範囲 |
備考
| 区分 | 光柱の範囲 |
| 直線区間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線又は誘導路中心線の接線を含む鉛直面から左右それぞれ十九・二五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一度から十度までの範囲 |
| 曲線区間 | 方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線の接線を含む鉛直面から当該誘導路中心線側へ三十五度まで及びその反対側へ三・五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方一度から十度までの範囲 |
備考
| 背景輝度 | 実効光度 | |||
| 実効光度の最大値 | 光源の中心を含む水平面における実効光度 | 光源の中心を含む水平面下一度における実効光度 | 光源の中心を含む水平面下十度における実効光度 | |
| 五十カンデラ毎平方メートル未満 | 二千五百カンデラ以下 | 千五百カンデラ以上二千五百カンデラ以下 | 七百五十カンデラ以上千百二十五カンデラ以下 | 七十五カンデラ以下 |
| 五十カンデラ毎平方メートル以上五百カンデラ毎平方メートル未満 | 二万五千カンデラ以下 | 一万五千カンデラ以上二万五千カンデラ以下 | 七千五百カンデラ以上一万千二百五十カンデラ以下 | 七百五十カンデラ以下 |
| 五百カンデラ毎平方メートル以上 | 二十五万カンデラ以下 | 十五万カンデラ以上二十五万カンデラ以下 | 七万五千カンデラ以上十一万二千五百カンデラ以下 | 七千五百カンデラ以下 |
| 背景輝度 | 実効光度 | |||
| 実効光度の最大値 | 光源の中心を含む水平面における実効光度 | 光源の中心を含む水平面下一度における実効光度 | 光源の中心を含む水平面下十度における実効光度 | |
| 五十カンデラ毎平方メートル未満 | 二千五百カンデラ以下 | 千五百カンデラ以上二千五百カンデラ以下 | 七百五十カンデラ以上千百二十五カンデラ以下 | 七十五カンデラ以下 |
| 五十カンデラ毎平方メートル以上 | 二万五千カンデラ以下 | 一万五千カンデラ以上二万五千カンデラ以下 | 七千五百カンデラ以上一万千二百五十カンデラ以下 | 七百五十カンデラ以下 |
第四節 昼間障害標識
| 物件の種類 | 昼間障害標識の種類 | 設置の方法 | |
| 一 二から四までに掲げる物件以外の物件 | イ いかなる垂直面に対してもその投影が高さ及び幅のいずれも一・五メートル以下のもの | 塗色 | 赤又は黄赤の一色に塗色すること。 |
| ロ いかなる垂直面に対してもその投影が高さ及び幅のいずれも四・五メートル以上であり、かつ、切目のない表面をもつもの(その高さに比しその幅が著しく狭いものを除く。) | 一 赤と白又は黄赤と白で一辺が一・五メートル以上十メートル以下の方形の格子縞に塗色すること。この場合において、隅は白以外の色で塗色すること。二 周囲の物件で遮へいされている部分は、塗色しなくてもよい。三 球形その他これに準ずる形状の部分は、その形状に適合した格子縞に塗色することができる。 | ||
| ハ イ及びロ以外のもの | 一 最上部から黄赤と白の順に交互に帯状に塗色すること。この場合において、帯の幅は、二百十メートル以下の高さの物件にあつては、その七分の一、それ以外の物件にあつては、物件の高さを奇数等分した値であつて、三十メートルを超えず、かつ、三十メートルに最も近いものとする。二 周囲の物件で遮へいされている部分は、塗色しなくてもよい。 | ||
| 二 支線 | 旗 | 短辺が〇・六メートル以上の長方形又は正方形で赤若しくは黄赤の一色又は対角線によつて二分された各部分が赤と白、若しくは黄赤と白である旗を支線の中央に設置すること。 | |
| 三 架空線 | 標示物 | 直径〇・五メートル以上の球形で、赤又は黄赤の一色である標示物と白の一色である標示物を交互に四十五メートルの等間隔に設置すること。 | |
| 四 係留気球(支線を除く。)及び前条第一項第六号に掲げる物件 | 塗色 | 背景との対比において明らかに識別できるように塗色すること。 | |
第六章 航空機の運航
| 飛行の区分 | 装置 | 数量 |
| 計器飛行 | 一 ジャイロ式姿勢指示器 | 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機にあつては、二) |
| 二 ジャイロ式方向指示器 | 一 | |
| 三 ジャイロ式旋回計 | 一 | |
| 四 すべり計 | 一 | |
| 五 精密高度計 | 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機にあつては、二) | |
| 六 昇降計 | 一 | |
| 七 ピトー管凍結防止装置付速度計 | 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機にあつては、二) | |
| 八 外気温度計 | 一 | |
| 九 秒刻み時計 | 一 | |
| 十 機上DME装置 | 一 | |
| 十一 次に掲げる装置のうち、その飛行中常時、NDB、VOR、タカン又は測位衛星からの電波を受信することが可能となるものイ 方向探知機ロ VOR受信装置ハ 機上タカン装置ニ 衛星航法装置(NDBからの電波の受信により飛行する場合にイに掲げる装置に代わる装置として装備するものに限る。) | 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機(この号に掲げる装置で現に装備するもの以外の装置であつて、その飛行中常時、針路の測定を行うことを可能とするものを装備するものを除く。)にあつては、二) | |
| 法第三十四条第一項第二号に掲げる飛行 | 計器飛行の項第八号から第十一号までに掲げる装置 | 計器飛行の項第八号から第十一号までに掲げる装置に応じ、当該各号に掲げる数量 |
| 計器飛行方式による飛行 | 一 計器飛行の項第一号から第十号までに掲げる装置 | 計器飛行の項第一号から第十号までに掲げる装置に応じ、当該各号に掲げる数量 |
| 二 次に掲げる装置のうち、その飛行に係る飛行の経路に応じ、当該飛行の経路を構成するNDB、VOR、タカン又は測位衛星からの電波を受信するためのものイ 方向探知機ロ VOR受信装置ハ 機上タカン装置ニ 衛星航法装置(NDBからの電波の受信により飛行する場合にイに掲げる装置に代わる装置として装備するものに限る。) | 一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機(この号に掲げる装置で現に装備するもの以外の装置であつて、着陸に適した空港等までの飛行を行うことを可能とするものを装備するものを除く。)にあつては、二) |
| 航空機の種別 | 装置 | |
| 飛行機 | 一 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日前になされたもの | 一 次に掲げる事項を記録することができる飛行記録装置(記録媒体に金属箔、写真フィルム又は磁気テープを用いておらず、かつ、変調方式が主搬送波をアナログ信号により変調する周波数変調でないものに限る。以下この表において同じ。)イ 時刻又は経過時間ロ 気圧高度ハ 対気速度ニ 機首方位ホ 縦揺れ角ヘ 横揺れ角ト 垂直加速度チ 横加速度リ 方向舵ペダルの操作量又は方向舵の変位量、操縦桿の操作量又は昇降舵の変位量及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(非機械式操縦装置を装備している航空機にあつては、方向舵ペダルの操作量及び方向舵の変位量、操縦桿の操作量及び昇降舵の変位量並びに操縦輪の操作量及び補助翼の変位量)ヌ 縦のトリム装置の変位量ル フラップ操作装置の操作量又はフラップの変位量ヲ 各発動機の出力又は推力ワ 逆推力装置の位置カ 航空交通管制機関と連絡した時刻二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置(記録媒体に磁気テープ又は磁気ワイヤーを用いていないものに限る。以下この表において同じ。)三 データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造(国土交通大臣が定める改造を除く。以下この表において同じ。)をするものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 |
| 二 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超え二万七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後平成十七年一月一日前になされたもの | 一 次に掲げる事項を記録することができる飛行記録装置(以下この表において「タイプⅡに準じた飛行記録装置」という。)イ 時刻又は経過時間ロ 気圧高度ハ 外気温度ニ 対気速度ホ 機首方位ヘ 縦揺れ角ト 横揺れ角チ 垂直加速度リ 横加速度ヌ 方向舵ペダルの操作量又は方向舵の変位量、操縦桿の操作量又は昇降舵の変位量及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(非機械式操縦装置を装備している航空機にあつては、方向舵ペダルの操作量及び方向舵の変位量、操縦桿の操作量及び昇降舵の変位量並びに操縦輪の操作量及び補助翼の変位量)ル 縦のトリム装置の変位量ヲ 前縁フラップ操作装置の操作量又は前縁フラップの変位量ワ 後縁フラップ操作装置の操作量又は後縁フラップの変位量カ グラウンドスポイラー操作装置の操作量又はグラウンドスポイラーの変位量及びスピードブレーキ操作装置の操作量又はスピードブレーキの変位量ヨ 各発動機の出力又は推力タ 逆推力装置の位置レ 自動操縦装置、発動機の出力又は推力の自動調整装置及び自動飛行制御装置の作動状況及び作動モードソ 航空交通管制機関と連絡した時刻二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 | |
| 三 最大離陸重量が二万七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後平成十七年一月一日前になされたもの | 一 航空運送事業の用に供するものにあつては国際民間航空条約の附属書六第一部第二十七改訂版、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては同附属書第二部第二十二改訂版に規定するタイプⅠの飛行記録装置二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 | |
| 四 最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成十七年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の法第十二条第一項の規定による型式証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による型式証明その他の行為(以下「型式証明等」という。)の申請の受理その他の行為(以下「申請の受理等」という。)が平成二十八年一月一日前になされたもの(第八号に掲げるものを除く。) | 一 航空運送事業の用に供するものにあつては国際民間航空条約の附属書六第一部第二十七改訂版、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては同附属書第二部第二十二改訂版に規定するタイプⅠAの飛行記録装置(以下この表において単に「旧タイプⅠAの飛行記録装置」という。)二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの | |
| 五 航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した最大離陸重量が二千二百五十キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成十七年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成二十八年一月一日以後になされたもの | 国際民間航空条約の附属書六第一部第四十改訂版に規定するタイプⅡの飛行記録装置(方向舵ペダルの操作量又は方向舵の変位量(方向舵の変位量が方向舵ペダルに反映されない航空機にあつては、方向舵ペダルの操作量及び方向舵の変位量)、操縦桿の操作量又は昇降舵の変位量(昇降舵の変位量が操縦桿に反映されない航空機にあつては、操縦桿の操作量及び昇降舵の変位量)及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(補助翼の変位量が操縦輪に反映されない航空機にあつては、操縦輪の操作量及び補助翼の変位量)を〇・一二五秒以下の間隔で記録し、かつ、垂直加速度、横加速度及び縦加速度を〇・〇六二五秒以下の間隔で記録することができるものに限る。)、クラスCの航空機映像記録装置又は航空機情報記録システム(以下この表において「タイプⅡの飛行記録装置等」という。) | |
| 六 航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した最大離陸重量が二千二百五十キログラムを超え五千七百キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成十七年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成二十八年一月一日以後になされたもの | 一 タイプⅡの飛行記録装置等二 操縦のために二人を要するものにあつては、連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置又は操縦室用音響記録システム(記録媒体に磁気テープ又は磁気ワイヤーを用いていないものに限る。)三 次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの | |
| 七 最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成十七年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成二十八年一月一日以後令和五年一月一日前になされたもの(第九号に掲げるものを除く。) | 一 航空運送事業の用に供するものにあつては国際民間航空条約の附属書六第一部第四十改訂版、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては同附属書第二部第三十四改訂版に規定するタイプⅠAの飛行記録装置(方向舵ペダルの操作量又は方向舵の変位量(方向舵の変位量が方向舵ペダルに反映されない航空機にあつては、方向舵ペダルの操作量及び方向舵の変位量)、操縦桿の操作量又は昇降舵の変位量(昇降舵の変位量が操縦桿に反映されない航空機にあつては、操縦桿の操作量及び昇降舵の変位量)及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(補助翼の変位量が操縦輪に反映されない航空機にあつては、操縦輪の操作量及び補助翼の変位量)を〇・一二五秒以下の間隔で記録し、かつ、航空運送事業の用に供する航空機にあつては、垂直加速度、横加速度及び縦加速度を〇・〇六二五秒以下の間隔で記録することができるものに限る。以下この表において単に「タイプⅠAの飛行記録装置」という。)二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの | |
| 八 最大離陸重量が二万七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が令和四年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成二十八年一月一日前になされたもの | 一 旧タイプⅠAの飛行記録装置二 航空運送事業の用に供するものにあつては連続した最新の二十五時間以上、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 データリンク通信を行うものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 | |
| 九 最大離陸重量が二万七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が令和四年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成二十八年一月一日以後令和五年一月一日前になされたもの | 一 タイプⅠAの飛行記録装置二 航空運送事業の用に供するものにあつては連続した最新の二十五時間以上、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 データリンク通信を行うものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 | |
| 十 最大離陸重量が五千七百キログラムを超え二万七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が令和四年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が令和五年一月一日以後になされたもの | 一 国際民間航空条約の附属書六第一部第四十三改訂版の表A八―一に記載された事項を記録することができる飛行記録装置二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 データリンク通信を行うものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 | |
| 十一 最大離陸重量が二万七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が令和四年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が令和五年一月一日以後になされたもの | 一 国際民間航空条約の附属書六第一部第四十三改訂版の表A八―一に記載された事項を記録することができる飛行記録装置二 航空運送事業の用に供するものにあつては連続した最新の二十五時間以上、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 データリンク通信を行うものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 | |
| 回転翼航空機 | 一 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が三千百七十五キログラムを超え七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後平成二十八年一月一日前になされたもの | 一 連続した最新の二時間以上の音声及び主回転翼回転速度(飛行記録装置において主回転翼回転速度を記録している場合を除く。)を記録することができる操縦室用音声記録装置二 データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 |
| 二 最大離陸重量が七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後平成二十八年一月一日前になされたもの | 一 次に掲げる事項を記録することができる飛行記録装置イ 時刻又は経過時間ロ 気圧高度ハ 外気温度ニ 対気速度ホ 機首方位ヘ 縦揺れ角ト 横揺れ角チ 垂直加速度リ 横加速度ヌ 機軸方向の加速度ル 偏揺れ角加速度又は角速度ヲ ペダルの操作量又はテールロータピッチの変位量、サイクリックレバーの操作量又はサイクリックピッチの変位量及びコレクティブレバーの操作量又はコレクティブピッチの変位量(非機械式操縦装置を装備している航空機にあつては、ペダルの操作量及びテールロータピッチの変位量、サイクリックレバーの操作量及びサイクリックピッチの変位量並びにコレクティブレバーの操作量及びコレクティブピッチの変位量)ワ 各発動機の出力カ 主ギアボックスの油圧ヨ 主ギアボックスの油温タ 主回転翼回転速度レ 脚操作装置の選択位置又は脚の位置ソ 自動操縦装置、発動機の出力の自動調整装置及び自動飛行制御装置の作動状況及び作動モードツ 安定増大システムの作動状況ネ 航法装置の選択周波数(デジタル信号により入力できる場合に限る。)ナ 機上DME装置の指示量(デジタル信号により入力できる場合に限る。)ラ グライドパスからの偏移量ム コースラインからの偏移量ウ マーカービーコンの通過ヰ 電波高度ノ 主警報装置の作動状況オ 各油圧システムの低圧警報装置の作動状況ク 航法データ(緯度及び経度並びに対地速度)(当該事項を入力できる場合に限る。)ヤ 機外つり下げ荷重マ 航空交通管制機関と連絡した時刻二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 | |
| 三 最大離陸重量が三千百七十五キログラムを超え七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成二十八年一月一日以後になされ、かつ、その型式証明等の申請の受理等が令和五年一月一日前になされたもの | 一 国際民間航空条約の附属書六第三部第二十改訂版に規定するタイプⅣAの飛行記録装置(以下この表において単に「タイプⅣAの飛行記録装置」という。)二 航空運送事業の用に供するものにあつては連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 航空運送事業の用に供するものであつて次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの | |
| 四 最大離陸重量が七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成二十八年一月一日以後になされ、かつ、その型式証明等の申請の受理等が令和五年一月一日前になされたもの | 一 タイプⅣAの飛行記録装置二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの | |
| 五 航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した最大離陸重量が二千二百五十キログラムを超え三千百七十五キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成二十八年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成三十年一月一日以後になされたもの | タイプⅣAの飛行記録装置、クラスCの航空機映像記録装置又は航空機情報記録システム | |
| 六 最大離陸重量が三千百七十五キログラムを超え七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成二十八年一月一日以後になされ、かつ、その型式証明等の申請の受理等が令和五年一月一日以後になされたもの | 一 航空運送事業の用に供するものにあつては国際民間航空条約の附属書六第三部第二十二改訂版の表A四―一に記載された事項を記録する飛行記録装置、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつてはタイプⅣAの飛行記録装置二 航空運送事業の用に供するものにあつては連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 航空運送事業の用に供するものであつて次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの | |
| 七 最大離陸重量が七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成二十八年一月一日以後になされ、かつ、その型式証明等の申請の受理等が令和五年一月一日以後になされたもの | 一 航空運送事業の用に供するものにあつては国際民間航空条約の附属書六第三部第二十二改訂版の表A四―一に記載された事項を記録する飛行記録装置、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつてはタイプⅣAの飛行記録装置二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの | |
| 区分 | 品目 | 数量 | 条件 | |
| 一 | イ 多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)であつて次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で二時間に相当する飛行距離又は七百四十キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行する場合(一) 臨界発動機が不作動の場合にも運航規程に定める最低安全飛行高度を維持して飛行し目的の空港等又は代替空港等に着陸できるもの(二) 二発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した空港等に着陸できるものロ 多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものを除く。)であつて一発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した空港等に着陸できるものが、緊急着陸に適した陸岸から三百七十キロメートル以上離れた水上を飛行する場合ハ 多発の回転翼航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で十分に相当する飛行距離以上離れた水上を飛行する場合ニ 単発の回転翼航空機がオートロテイションにより陸岸に緊急着陸することが可能な地点を越えて水上を飛行する場合ホ イからニまでに掲げる航空機以外の航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で三十分に相当する飛行距離又は百八十五キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行する場合 | 非常信号灯(ハ又はニに掲げる飛行をする回転翼航空機のうち、旅客を運送する航空運送事業の用に供するもの以外のものであつて、緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で三十分に相当する飛行距離又は百八十五キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行しないものを除く。) | 一 | 一 救命胴衣又はこれに相当する救急用具は、各座席から取りやすい場所に置き、その所在及び使用方法を旅客に明らかにしておかなければならない。二 救命ボートは、搭乗者全員を収容できるものでなければならない。三 救急箱には、医療品一式を入れておかなければならない。四 緊急用フロートは、安全に着水できるものでなければならない。 |
| 防水携帯灯 | 一 | |||
| 救命胴衣又はこれに相当する救急用具 | 搭乗者全員の数 | |||
| 救命ボート(ハ又はニに掲げる飛行をする回転翼航空機のうち、旅客を運送する航空運送事業の用に供するもの以外のものであつて、緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で三十分に相当する飛行距離又は百八十五キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行しないものを除く。) | ||||
| 救急箱 | 一(旅客を運送する航空運送事業の用に供する飛行機、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機又はターボジェット発動機を装備する飛行機であつて、百を超える客席数を有するものにあつては、その超える数が百までを増すごとに一を加えた数(その数が六を超える場合には、六)。) | |||
| 非常食糧 | 搭乗者全員の三食分 | |||
| 緊急用フロート(ハ又はニに掲げる飛行をする回転翼航空機のうち、旅客を運送する航空運送事業の用に供するもの及び緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で三十分に相当する飛行距離又は百八十五キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行するもの(いずれも緊急用フロートを用いることなく安全に着水できる機能を有するものを除く。)に限る。) | ||||
| 二 | イ 多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)であつて次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適した陸岸から九十三キロメートル以上離れた水上を飛行する場合(一) 臨界発動機が不作動の場合にも運航規程に定める最低安全飛行高度を維持して飛行し目的の空港等又は代替空港等に着陸できるもの(二) 二発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した空港等に着陸できるものロ 多発の航空機(回転翼航空機及び航空運送事業の用に供する飛行機を除く。)が、緊急着陸に適した陸岸から九十三キロメートル以上離れた水上を飛行する場合ハ イに掲げる飛行機以外の多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)及び単発の航空機(回転翼航空機を除く。)が、滑空により陸岸に緊急着陸することが可能な地点を越えて水上を飛行する場合ニ 電気を動力源とする垂直離着陸飛行機(滑走をせずに離陸し、又は着陸することができる飛行機をいう。以下同じ。)又はマルチローターが、水上を三分以上飛行する場合ホ 離陸又は着陸の経路が水上に及ぶ場合 | 非常信号灯(第五項の規定により航空機用救命無線機を装備する航空機を除く。) | 一 | |
| 防水携帯灯 | 一 | |||
| 救命胴衣又はこれに相当する救急用具 | 搭乗者全員の数 | |||
| 救急箱 | 一(旅客を運送する航空運送事業の用に供する飛行機、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機又はターボジェット発動機を装備する飛行機であつて、百を超える客席数を有するものにあつては、その超える数が百までを増すごとに一を加えた数(その数が六を超える場合には、六)。) | |||
| 三 | 一及び二に掲げる飛行以外の飛行をする場合(搭乗者の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に従つて飛行する場合を除く。) | 非常信号灯(第五項の規定により航空機用救命無線機を装備する航空機を除く。) | 一 | |
| 携帯灯 | 一 | |||
| 救命胴衣又はこれに相当する救急用具(水上機に限る。) | 搭乗者全員の数 | |||
| 救急箱 | 一(旅客を運送する航空運送事業の用に供する飛行機、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機又はターボジェット発動機を装備する飛行機であつて、百を超える客席数を有するものにあつては、その超える数が百までを増すごとに一を加えた数(その数が六を超える場合には、六)。) | |||
| 区分 | 数量 | 条件 | |||
| 一 | イ 航空運送事業の用に供する飛行機 | 客席数が十九を超えるもの | 最初の耐空証明等が平成二十年六月三十日以前になされたもの(衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機を装備するものに限る。)及び最初の耐空証明等が平成二十年七月一日以後になされたもの(遭難追跡装置を装備するものに限る。) | 一 | 一 航空機用救命無線機は、百二十一・五メガヘルツの周波数の電波及び四百六メガヘルツの周波数の電波を同時に送ることができるものでなければならない。二 飛行機(最初の耐空証明等が平成二十年七月一日以後になされたものに限る。)及び回転翼航空機に装備する航空機用救命無線機の一は、衝撃により自動的に作動するものでなければならない。三 二の項イ又はロに掲げる飛行をする回転翼航空機に装備する航空機用救命無線機(前号に掲げるものを除く。)の一は、手動によりこれを作動させることができるものであり、かつ、救命胴衣若しくはこれに相当する救急用具又は救命ボートに装備しなければならない。 |
| 最初の耐空証明等が平成二十年六月三十日以前になされたもの(衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機を装備するものを除く。)及び最初の耐空証明等が平成二十年七月一日以後になされたもの(遭難追跡装置を装備するものを除く。) | 二 | ||||
| 客席数が十九を超えないもの | 一 | ||||
| ロ イに掲げる飛行機以外の飛行機 | 一 | ||||
| 二 | イ 多発の回転翼航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で十分に相当する飛行距離以上離れた水上を飛行する場合 | 二 | |||
| ロ 単発の回転翼航空機がオートロテイションにより陸岸に緊急着陸することが可能な地点を越えて水上を飛行する場合 | 二 | ||||
| ハ 回転翼航空機がイ又はロに掲げる飛行以外の飛行をする場合 | 一 | ||||
| 三 | 一及び二に掲げる航空機以外の航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で三十分に相当する飛行距離又は百八十五キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行する場合 | 一 | |||
| 区分 | 燃料の量 | |
| 一 航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した飛行機 | 計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示するもの | 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等(代替空港等が二以上ある場合にあつては、当該着陸地からの距離が最も長いもの。以下この表において同じ。)までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、当該代替空港等の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空四百五十メートルの高度で十五分間待機することができる燃料の量を加えた量 |
| 計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空四百五十メートルの高度で四十五分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で二時間飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量)二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空四百五十メートルの高度で十五分間待機することができる燃料の量を加えた量 | |
| 有視界飛行方式により飛行しようとするもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、次に掲げる燃料の量を加えた量一 夜間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量二 昼間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で三十分間飛行することができる燃料の量 | |
| 二 航空運送事業の用に供するピストン発動機を装備した飛行機 | 計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示するもの | 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空四百五十メートルの高度で十五分間待機することができる燃料の量を加えた量 |
| 計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空四百五十メートルの高度で十五分間待機することができる燃料の量、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量及び当該着陸地までの飛行における巡航高度を飛行する時間の十五パーセントに相当する時間を飛行することができる燃料の量又は巡航高度で二時間飛行することができる燃料の量のうちいずれか少ない燃料の量並びに不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量)二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空四百五十メートルの高度で十五分間待機することができる燃料の量を加えた量 | |
| 有視界飛行方式により飛行しようとするもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、次に掲げる燃料の量を加えた量一 夜間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量二 昼間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で三十分間飛行することができる燃料の量 | |
| 三 航空運送事業の用に供する電気を動力源とする飛行機 | 有視界飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示するもの | 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、着陸復行から再度着陸を行うまでに要する燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、着陸復行から再度着陸を行うまでに要する燃料の量を加えた量 |
| 有視界飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、次に掲げる燃料の量を加えた量一 夜間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量二 昼間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で三十分間飛行することができる燃料の量 | |
| 四 航空運送事業の用に供するピストン発動機又はタービン発動機を装備した回転翼航空機 | 計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示するもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、当該代替空港等の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 |
| 計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空において二時間待機することができる燃料の量を加えた量) | |
| 有視界飛行方式により飛行しようとするもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、最も長い距離を飛行することができる速度で二十分間飛行することができる燃料の量、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する時間の十パーセントに相当する時間を飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 | |
| 五 航空運送事業の用に供する電気を動力源とする回転翼航空機 | 有視界飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示するもの | 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、着陸復行から再度着陸を行うまでに要する燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、着陸復行から再度着陸を行うまでに要する燃料の量を加えた量 |
| 有視界飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、最も長い距離を飛行することができる速度で二十分間飛行することができる燃料の量、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する時間の十パーセントに相当する時間を飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 | |
| 六 計器飛行方式により飛行しようとする飛行機(航空運送事業の用に供するものを除く。) | 代替空港等を飛行計画に表示するもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量及び巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量を加えた量 |
| 代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量を加えた量 | |
| 七 計器飛行方式により飛行しようとする回転翼航空機(航空運送事業の用に供するものを除く。) | 代替空港等を飛行計画に表示するもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、当該代替空港等の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 |
| 代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空において二時間待機することができる燃料の量を加えた量) | |
| 操縦者 | 第百六十一条第一項の飛行経験 | 計器飛行を行うこと。 |
| 前条の飛行経験 | 法第三十四条第二項の操縦教育を行うこと。 | |
| 航空機関士 | 第百五十九条第一項の飛行経験 | 航空機の運航に従事すること。 |
| 第百六十条第一項各号に掲げる航空機乗組員 | 第百六十条第一項各号に掲げる飛行経験 | 航空機の運航に従事すること。 |
| 操縦者 | 第百五十八条第一項及び第二項の飛行経験 | 航空機の運航に従事すること。 |
| 第百六十一条第一項の飛行経験 | 計器飛行を行うこと。 | |
| 前条の飛行経験 | 法第三十四条第二項の操縦教育を行うこと。 | |
| 航空機関士 | 第百五十九条第一項の飛行経験 | 航空機の運航に従事すること。 |
| 第百六十条第一項各号に掲げる航空機乗組員 | 第百六十条第一項各号に掲げる飛行経験 | 航空機の運航に従事すること。 |
| 指名に係る航空機の区分 | 要件 | |
| 飛行機 | 一 客席数が六十又は最大離陸重量が二万七千キログラムを超えるもの | 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機の機長としての飛行時間が二千時間以上であること。 |
| 二 一に掲げるもの以外のものであつて、ターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備するもの | 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機の機長としての飛行時間が千時間以上であり、かつ、飛行機の機長としての飛行時間が二千時間以上であること。 | |
| 三 一及び二に掲げるもの以外のもの | 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機の機長としての飛行時間が三百時間以上であり、かつ、飛行機の機長としての飛行時間が二千時間以上であること。 | |
| 回転翼航空機 | 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が九千八十キログラムを超える回転翼航空機の機長としての飛行時間が五百時間以上であり、かつ、回転翼航空機の機長としての飛行時間が千時間以上であること。 | |
| 飛行方向 | 航空機 | 高度 | |
| 磁方位〇度以上一八〇度未満 | 有視界飛行方式により飛行する航空機 | 二九、〇〇〇フート未満の高度であつて、一、〇〇〇フートの奇数倍に五〇〇フートを加えた高度 | |
| 計器飛行方式により飛行する航空機 | 第百九十一条の二第一項第一号に掲げる航行を行うことについて法第八十三条の二の許可を受けた航空機及び第百九十一条の二第一項第一号に掲げる航行を行うことについて同条第二項の規定により認められた同項各号に掲げる航空機 | 四一、〇〇〇フート以下の高度にあつては、一、〇〇〇フートの奇数倍の高度四一、〇〇〇フートを超える高度にあつては、四五、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度 | |
| その他の航空機 | 二九、〇〇〇フート未満の高度にあつては、一、〇〇〇フートの奇数倍の高度四一、〇〇〇フートを超える高度にあつては、四五、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度 | ||
| 磁方位一八〇度以上三六〇度未満 | 有視界飛行方式により飛行する航空機 | 二九、〇〇〇フート未満の高度であつて、一、〇〇〇フートの偶数倍に五〇〇フートを加えた高度 | |
| 計器飛行方式により飛行する航空機 | 第百九十一条の二第一項第一号に掲げる航行を行うことについて法第八十三条の二の許可を受けた航空機及び第百九十一条の二第一項第一号に掲げる航行を行うことについて同条第二項の規定により認められた同項各号に掲げる航空機 | 四一、〇〇〇フート以下の高度にあつては、一、〇〇〇フートの偶数倍の高度四一、〇〇〇フートを超える高度にあつては、四三、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度 | |
| その他の航空機 | 二九、〇〇〇フート未満の高度にあつては、一、〇〇〇フートの偶数倍の高度四一、〇〇〇フートを超える高度にあつては、四三、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度 | ||
第七章 航空運送事業等
第一節 航空運送事業
| 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項 | 一 基本的な方針に関する事項二 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項三 取組に関する事項 |
| 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項 | 一 組織体制に関する事項二 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項三 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項 |
| 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項 | 一 情報の伝達及び共有に関する事項二 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項三 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項四 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項五 教育及び訓練に関する事項六 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項七 事業の実施及びその管理の改善に関する事項 |
| 安全統括管理者の選任に関する事項 | 安全統括管理者の選任の方法に関する事項 |
| 一 運航規程 | |
| イ 運航管理の実施方法 | 航空機の出発の可否の決定、経路及び代替空港等の選定、携行しなければならない燃料の量の決定、離陸重量及び着陸重量の決定その他運航管理者の行う職務の範囲及び内容が当該航空機の型式、空港等の特性、飛行の方法及び区間並びに気象条件に適応して定められていること。 |
| ロ 航空機乗組員及び客室乗務員の職務(客室乗務員の職務については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。) | 飛行前、飛行中及び飛行後の各段階における航空機乗組員及び客室乗務員の職務の範囲及び内容が明確に定められていること。 |
| ハ 航空機乗組員及び客室乗務員の編成(客室乗務員の編成については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。) | 航空機乗組員にあつては当該航空機の型式並びに飛行の方法及び区間に、客室乗務員にあつては当該航空機の型式及び座席数又は旅客数にそれぞれ適応して定められていること。 |
| ニ 航空機乗組員及び客室乗務員の乗務割並びに運航管理者の業務に従事する時間の制限(客室乗務員の乗務割については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。) | 航空機乗組員の乗務割は第百五十七条の二の基準に従うものであり、客室乗務員の乗務割は客室乗務員の職務に支障を生じないように定められているものであり、運航管理者の業務に従事する時間は運航の頻度を考慮して運航管理者の職務に支障を生じないように制限されているものであること。 |
| ホ 航空機乗組員、客室乗務員及び運航管理者の技能審査及び訓練の方法(客室乗務員の技能審査及び訓練の方法については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。) | 課目、実施方法、時間(訓練の場合に限る。)及び技能審査又は訓練を行う者の資格が適切に定められていること。 |
| ヘ 航空機乗組員に対する運航に必要な経験及び知識の付与の方法 | 飛行の区間に応じて、当該区間の運航を行う航空機乗組員に対して、当該区間の運航に必要な経験を付与する方法及び空港等の特性、飛行の方法、気象状態その他の当該区間の運航に必要な知識を付与する方法が適切に定められていること。 |
| ト 離陸し、又は着陸することができる最低の気象状態 | 使用が予想される全ての空港等について、航空機の型式、当該空港等の特性、航空保安施設の状況並びに操縦者の知識及び経験に適応して定められていること。 |
| チ 最低安全飛行高度 | 航法上の誤差及び気流の擾乱を考慮し、管制業務を行う機関との交信が常時可能なように定められ、かつ、多発機にあつては、一の発動機が不作動の場合着陸に適した空港等に着陸し得るように定められていること。 |
| リ 緊急の場合においてとるべき措置等 | 発動機の不作動、無線通信機器の故障、外国からの要撃、緊急着陸等の緊急事態が発生した際に各事態に応じて航空機及び乗客の安全を確保するために航空機乗組員、運航管理者、客室乗務員その他の職員がとるべき措置並びに救急用具の搭載場所及び取扱方法が明確に定められていること。 |
| ヌ 航空機の運用の方法及び限界 | 操縦者の当該航空機に対する慣熟度、空港等の特性及び気象状態に適応したものであること。 |
| ル 航空機の操作及び点検の方法 | 当該航空機の型式に応じて適切な操作及び点検が行われるように定められていること。 |
| ヲ 装備品等が正常でない場合における航空機の運用許容基準 | 当該装備品等に代替して機能する装備品等がある場合、当該航行に当該装備品等が不要である場合等当該航空機の航行の安全を害さない範囲内で定められていること。 |
| ワ 空港等、航空保安施設及び無線通信施設の状況並びに位置通報等の方法 | 飛行の区間に応じて航空路誌の記載内容と相違しないように記載されたものであり、かつ、航空機乗組員及び運航管理者が容易に使用できるものであること。 |
| カ 貨物及び手荷物の受取及び保管、航空機に係る積載及び重量配分の管理、積載物の積込み及び取卸し、旅客の安全な乗降の確保、航空機の燃料の補給、航空機の雪氷の防除、航空機の地上走行の支援その他空港等内において航空機が到着してから出発するまでの間に地上で実施する作業であつてその適切な実施が確保されない場合において航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのあるものに係る業務(以下「地上取扱業務」という。)の実施方法並びに地上取扱業務に従事する者の訓練の方法 | 地上取扱業務の内容に応じて、地上取扱業務の実施方法並びに地上取扱業務に従事する者の訓練の課目、実施方法及び時間並びに当該訓練を行う者の資格が適切に定められていること。 |
| ヨ 航空機の運航に係る業務の委託の方法(航空機の運航に係る業務を委託する場合に限る。) | 委託を行う業務の範囲及び内容、受託者による当該業務の遂行を管理する方法その他の委託の方法が適切に定められていること。 |
| 二 整備規程 | |
| イ 航空機の整備に従事する者の職務 | 一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格を有する者並びにその他の航空機の整備に従事する者の配置の状況、職務の範囲及び内容並びに業務の引継ぎの方法その他の勤務の交替の要領が明確に定められていること。 |
| ロ 整備基地の配置並びに整備基地の設備及び器具 | 整備基地の選定及び当該基地で実施する整備の区分並びに当該基地における整備作業に必要な設備及び器具が航空機の整備作業の質及び量に適応したものであること。 |
| ハ 機体及び装備品等の整備の方式 | 日常整備、定時整備及びオーバーホールの区分ごとに整備の間隔及び要目が明確に定められていること。 |
| ニ 機体及び装備品等の整備の実施方法 | 機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠して適切な整備を実施できるように定められていること。 |
| ホ 装備品等の限界使用時間 | 設定及び変更の方法が装備品等の製造者等が定めた限界使用時間に準拠し、かつ、装備品等の使用実績に応じて定められていること。 |
| ヘ 整備の記録の作成及び保管の方法 | 整備の区分及び要目に応じて整備作業の結果が適確に記録できるように定められ、かつ、記録の作成及び保管の責任の所在が明確に定められていること。 |
| ト 装備品等が正常でない場合における航空機の運用許容基準 | 当該装備品等に代替して機能する装備品等がある場合、当該航行に当該装備品等が不要である場合等当該航空機の航行の安全を害さない範囲内で定められていること。 |
| チ 整備に従事する者の訓練の方法 | 課目、実施方法、時間及び訓練を行う者の資格が適切に定められていること。 |
| リ 航空機の整備に係る業務の委託の方法(航空機の整備に係る業務を委託する場合に限る。) | 委託を行う業務の範囲及び内容、受託者による当該業務の遂行を管理する方法その他の委託の方法が適切に定められていること。 |
| 成田国際空港 | 五年 |
| 東京国際空港 | 五年 |
| 関西国際空港 | 五年 |
| 大阪国際空港 | 五年 |
| 福岡空港 | 五年 |
第二節 航空機使用事業
第八章 外国航空機
第九章 危害行為の防止
第一節 危害行為防止基本方針等
| 空港等の区分 | 職員を指定する者 |
| 一 国管理空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十五条第一項に規定する国管理空港であつて特定地方管理空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港をいう。第六号において同じ。)以外のものをいう。次号において同じ。)(次号に掲げるものを除く。)又は共用空港(空港法附則第二条第一項に規定する共用空港をいう。第五号において同じ。)(第五号に掲げるものを除く。) | 空港事務所長 |
| 二 国管理空港(国管理空港運営権者が民活空港法第二条第五項に規定する国管理空港特定運営事業を実施するものに限る。) | 国管理空港運営権者 |
| 三 関西国際空港及び大阪国際空港 | 空港運営権者 |
| 四 地方管理空港等(民活空港法第二条第三項に規定する地方管理空港等であつて、地方管理空港運営権者が同条第六項に規定する地方管理空港特定運営事業を実施するものに限る。) | 地方管理空港運営権者 |
| 五 共用空港(共用空港運営権者が民活空港法附則第三条に規定する共用空港特定運営事業を実施するものに限る。) | 共用空港運営権者 |
| 六 特定地方管理空港(特定地方管理空港運営者が民活空港法附則第十六条第一項に規定する特定地方管理空港の運営等を実施するものに限る。) | 特定地方管理空港運営者 |
第二節 保安検査等
第十章 航空の脱炭素化の推進
第十一章 無人航空機
第一節 無人航空機の登録
第二節 無人航空機の安全性
| 区分 | 添付書類 | 提出の時期 | |
| 一 | 法第百三十二条の十六第一項の型式認証を受けていない型式の無人航空機 | 一 設計計画書 | 設計の初期 |
| 二 設計書三 設計図面四 部品表五 製造計画書 | 製造着手前 | ||
| 六 無人航空機飛行規程七 無人航空機整備手順書八 航空の用に供した無人航空機については、整備又は改造に関する技術的記録及び総飛行時間を記載した書類九 無人航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 現状についての検査実施前 | ||
| 二 | 法第百三十二条の十三第一項の機体認証を受けたことのある無人航空機及び法第百三十二条の十六第一項の型式認証を受けた型式の無人航空機(三に掲げる無人航空機を除く。) | 一 無人航空機飛行規程二 航空の用に供した無人航空機については、整備又は改造に関する技術的記録及び総飛行時間を記載した書類三 無人航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類四 無人航空機の製造者等において整備を行つた場合は、その確認をした旨を証する書類五 前四号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 機体認証申請時 |
| 三 | 法第百三十二条の十六第一項の型式認証を受けた型式の無人航空機(航空の用に供した無人航空機を除く。) | 一 法第百三十二条の十九第一項の規定による表示を写した写真二 前号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 機体認証申請時 |
| 添付書類 | 提出の時期 |
| 一 設計計画書 | 設計の初期 |
| 二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 製造計画書七 型式の均一性が確保されることを証する書類 | 製造着手前 |
| 八 仕様書九 無人航空機飛行規程十 無人航空機整備手順書十一 無人航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十二 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 | 現状についての検査実施前 |
第三節 無人航空機操縦者技能証明
| 一等無人航空機操縦士の講習を行う登録講習機関 | 一等無人航空機操縦士試験又は二等無人航空機操縦士試験 |
| 二等無人航空機操縦士の講習を行う登録講習機関 | 二等無人航空機操縦士試験 |
第四節 無人航空機の飛行
第十二章 雑則
| 届出義務者 | 届出を行う場合 | 付記事項 |
| 一 耐空検査員 | 耐空検査員の証を失つた場合(十日以内に第十六条の九の規定により再交付を申請する場合を除く。) | 失つた事由及び日時 |
| 手数料を設定し、又は変更した場合 | 一 認定番号二 設定し、又は変更した手数料の種類及び額 | |
| 二 指定航空従事者養成施設又は法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第四項の規定による運航管理者の養成施設の設置者 | 教育規程を変更した場合(当該変更について第五十条の十第一項の規定による承認を受けた場合を除く。) | |
| 二の二 航空身体検査指定機関の設置者 | 身体検査の一部を他の医療機関等に実施させることとした場合又は当該他の医療機関等を変更した場合 | 一 実施させることとした期日又は当該他の医療機関等を変更した期日二 当該他の医療機関等の氏名又は名称及び住所 |
| 二の三 指定航空英語能力判定航空運送事業者 | 判定規程を変更した場合 | |
| 三 航空従事者又は操縦練習生 | 技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を失つた場合(三十日以内に第七十一条の規定により、再交付を申請する場合を除く。) | 失つた事由及び日時 |
| 四 航空従事者又は操縦練習生の同居の親族 | 航空従事者又は操縦練習生が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合であつて、その技能証明書又は航空機操縦練習許可書を失つているとき | |
| 五 空港等の設置者 | 空港等の管理の委託及び受託があつた場合 | 一 委託及び受託があつた期日二 相手方の氏名又は名称及び住所 |
| 空港等について第八十五条に掲げる変更以外の変更を加えた場合 | 変更を加えた期日 | |
| 氏名又は住所に変更があつた場合 | 変更があつた期日 | |
| 法人又は組合にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、役員若しくは社員又は定款若しくは規約に変更があつた場合 | 変更があつた期日 | |
| 六 航空保安無線施設の設置者 | 航空保安無線施設の管理の委託及び受託があつた場合 | 一 委託及び受託があつた期日二 相手方の氏名又は名称及び住所 |
| 航空保安無線施設について第百二条に掲げる変更以外の変更(運用時間の変更を除く。)を加えた場合 | 変更を加えた期日 | |
| 航空保安無線施設の運用時間を変更しようとする場合 | 一 変更後の運用時間二 実施予定の期日 | |
| 氏名又は住所に変更があつた場合 | 変更があつた期日 | |
| 法人又は組合にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、役員若しくは社員又は定款若しくは規約に変更があつた場合 | 変更があつた期日 | |
| 七 航空障害灯の設置者 | 法第五十一条第一項又は第二項の規定により航空障害灯を設置した場合 | 一 設置した期日二 設置した物件の所在地並びにその緯度及び経度三 設置した物件の種類、高さ及び海抜高四 設置位置、種類及び数量を記入した図面 |
| 八 航空灯火の設置者 | 航空灯火の管理の委託及び受託があつた場合 | 一 委託及び受託があつた期日二 相手方の氏名又は名称及び住所 |
| 航空灯火について第百二十条に掲げる変更以外の変更(運用時間の変更を除く。)を加えた場合 | 変更を加えた期日 | |
| 航空灯火の運用時間を変更しようとする場合 | 一 変更後の運用時間二 実施予定の期日 | |
| 氏名又は住所に変更があつた場合 | 変更があつた期日 | |
| 法人又は組合にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、役員若しくは社員又は定款若しくは規約に変更があつた場合 | 変更があつた期日 | |
| 九 昼間障害標識の設置者 | 法第五十一条の二第一項の規定により昼間障害標識を設置した場合 | 一 設置した期日二 設置した物件の所在地並びにその緯度及び経度三 設置した物件の種類、高さ及び海抜高四 設置の方法を記入した図面 |
| 十 操縦技能審査員 | 操縦技能審査員の証を失つた場合(十日以内に第百六十二条の九の規定により再交付を申請する場合を除く。) | 失つた事由及び日時 |
| 十一 指定本邦航空運送事業者 | 第百六十四条の四第二項の訓練及び審査規程を変更した場合(当該変更について第百六十四条の十四第一項の規定による承認を受けた場合を除く。) | |
| 十二 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者 | 氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合 | 変更があつた期日 |
| 十三 無人航空機操縦者技能証明を申請した者(第二百三十六条の六十第二項において準用する場合を含む。) | 氏名、住所、電話番号又は電子メールアドレスに変更があつた場合 | 変更があつた期日 |
| 代理人を変更した場合 | 一 代理人を変更した期日二 代理人の権限を証する書面 | |
| 十四 無人航空機操縦者技能証明を受けた者 | 無人航空機操縦者技能証明書を失つた場合(三十日以内に第二百三十六条の六十七第一項の規定により、再交付を申請する場合を除く。) | 失つた事由及び日時 |
| 一 第二百四十条第一項の規定により当該事項に係る権限を地方航空局長が行なう場合 | 地方航空局長 |
| 二 第二百四十条第二項の規定により当該事項に係る権限を地方航空局長も行なうことができる場合 | 国土交通大臣又は地方航空局長 |
| 三 前条第一項又は第二項の規定により当該事項に係る権限を空港事務所長が行なう場合 | 空港事務所長 |
| 四 前条第三項の規定により当該事項に係る権限を空港事務所長も行なうことができる場合 | 国土交通大臣、地方航空局長又は空港事務所長 |
| 五 前条第二項の規定により当該事項に係る権限を空港出張所長が行なう場合 | 空港出張所長 |
| 一 第二百四十条第一項第一号、第三号、第三号の二、第五号から第六号の三まで、第九号から第十九号まで、第二十一号から第二十四号まで、第三十六号から第三十六号の六まで、第四十号の二、第四十五号、第四十六号、第五十三号、第五十四号及び第五十六号の権限並びに同項第六十五号の権限(第二百三十八条の表十の項、十一の項及び十二の項に係る届出の受理に係るものを除く。) | 当該事業場、空港等、航空保安施設、物件又は登録訓練機関の事務所の所在地を管轄区域とする地方航空局長 |
| 二 第二百四十条第一項第二号、第四号及び第七号の権限、同項第二十四号の二の権限(無線電話及び航空交通管制用自動応答装置に係るものを除く。)、同項第二十四号の三及び第二十四号の五の権限、同項第二十五号の権限(航空運送事業の用に供する航空機に係るもの及び船舶又は構築物において離陸し、又は着陸しようとする航空機に係るものに限る。)、同項第二十六号の権限、同項第二十七号の権限(航空運送事業の用に供する航空機、計器飛行方式により、又は夜間において飛行しようとする航空機及び物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航して運送しようとする航空機に係るものに限る。)、同項第二十八号及び第三十号の権限、同項第三十一号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものを除く。)、同項第三十二号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の操縦の練習のための飛行を行おうとする航空機に係るものを除く。)、同項第四十号の権限、同項第四十号の三及び第四十号の四の権限(法第百三十二条の八十五第一項第二号の空域における飛行に係るものに限る。)、第二百四十条第一項第四十号の五及び第四十号の六の権限、同項第四十二号の権限(管制圏及びこれに接続する進入管制区内の特別管制空域並びに情報圏に係る行為を行おうとする者に係るものを除く。)並びに同項第六十四号、第六十四号の三、第六十四号の四及び第六十四号の五の権限 | 当該許可、承認又は届出を必要とする行為を行おうとする場所を管轄区域とする地方航空局長 |
| 三 第二百四十条第一項第二十四号の八から第二十四号の十までの権限、同項第三十七号の権限(同号ケに係るものを除く。)、同項第三十七号の二から第三十七号の十まで、第三十八号、第三十九号及び第六十号の八の権限、同項第六十四号の二の権限(同号ニに係るものを除く。)並びに同項第六十五号の権限(第二百三十八条の表十一の項及び十二の項に係る届出の受理に係るものに限る。) | 当該事業を経営しようとする者又は当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長 |
| 四 第二百四十条第一項第三号の三から第三号の六まで、第八号の二、第八号の三、第二十四号の四、第二十四号の六、第二十四号の七、第二十七号の三、第四十九号から第五十二号の三まで、第五十九号、第六十号から第六十号の七まで及び第六十一号から第六十三号までの権限並びに同項第六十五号の権限(第二百三十八条の表十の項に係る届出の受理に係るものに限る。) | 当該指定、当該認定、当該許可、当該証明、当該証明の限定の変更若しくは当該検定を受けようとする者、当該型式証明等、当該認定若しくは当該審査を受けた者又は当該航空機の所有者の住所を管轄区域とする地方航空局長 |
| 五 第二百四十条第一項第八号の権限 | 当該許可を受けようとする者の住所を管轄区域とする空港事務所長 |
| 六 第二百四十条第一項第二十号の権限 | 当該空港等の位置を管轄区域とする空港事務所長 |
| 七 第二百四十条第二項第四号の権限 | 離陸しようとする地を管轄区域とする地方航空局長又は空港事務所長 |
| 八 第二百四十条第一項第二十四号の二の権限(無線電話及び航空交通管制用自動応答装置に係るものに限る。)、同項第二十五号の権限(航空運送事業の用に供する航空機に係るもの及び船舶又は構築物において離陸し、又は着陸しようとする航空機に係るものを除く。)、同項第二十七号の権限(航空運送事業の用に供する航空機、計器飛行方式により、又は夜間において飛行しようとする航空機及び物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航して運送しようとする航空機に係るものを除く。)、同項第二十七号の二及び第二十九号の権限、同項第三十一号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第三十二号の権限(管制圏内において、有視界飛行方式により、かつ、昼間において航空機の操縦の練習のための飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)、同項第四十号の三及び第四十号の四の権限(法第百三十二条の八十五第一項第一号の空域における飛行に係るものに限る。)、第二百四十条第一項第四十二号の権限(管制圏及びこれに接続する進入管制区内の特別管制空域並びに情報圏に係る行為を行おうとする者に係るものに限る。)並びに同項第四十三号の権限 | 当該許可、届出又は通報を必要とする行為を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所長 |
| 九 第二百四十条第一項第三十二号の二の権限 | 当該許可を必要とする行為を行おうとする管制圏を管轄区域とする空港事務所長(当該管制圏を指定された空港等に空港出張所長が所在する場合は、当該空港出張所長) |
| 十 第二百四十条第一項第三十四号及び第三十五号の権限 | いずれかの空港事務所長又は空港出張所長 |
| 十一 第二百四十条第一項第三十七号ケ、第三十七号の十一、第四十一号及び第六十四号の二ニの権限 | 当該事業を経営しようとする者又は当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長 |
| 申請等 | 空港事務所長又は空港出張所長 |
| 一 法第五章及び同章の規定に係るこの省令の規定による申請等 | 当該空港等又は航空保安施設の位置を管轄区域とする空港事務所長 |
| 二 法第七十六条、法第七十六条の二、法第百三十二条の八十五第二項及び第四項第二号並びに法第百三十二条の八十六第三項及び第五項第二号並びにこれらの規定に係るこの省令の規定、第二百三十六条第二項及び第二百三十六条の六第三項の規定による申請等 | 最寄りの空港事務所長又は空港出張所長 |
| 三 法第七十九条、法第八十一条、法第八十二条の二、法第八十九条、法第九十条、法第九十一条第一項、法第九十二条第一項及び法第百三十四条の三第一項並びにこれらの規定に係るこの省令の規定による申請等 | 当該申請等を必要とする行為を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所長又は当該場所の最寄りの空港出張所長 |
| 四 法第九十七条第一項の規定による通報 | いずれかの空港事務所長又は空港出張所長(飛行中において通報する場合は、最寄りの空港事務所長又は空港出張所長) |
| 五 法第百条第二項、法第百二条第一項、法第百三条の二第一項及び第五項、法第百四条第一項、法第百五条第一項及び第三項、法第百六条第一項、法第百七条の二、法第百九条第一項、第三項及び第四項、法第百十一条の四、法第百十三条の二第一項、法第百十四条第一項、法第百十五条第一項並びに法第百十六条第二項並びにこれらの規定に係るこの省令の規定による申請等(特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)並びに法第百二十三条第二項及び法第百二十四条並びにこれらの規定に係るこの省令の規定並びに第二百三十八条の表十二の項の規定による申請等 | 当該事業を経営しようとし又は経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長 |
| 申請等 | 空港事務所長又は空港出張所長 |
| 一 法第七十九条、法第八十一条、法第八十二条の二、法第八十九条、法第九十一条第一項及び法第九十二条第一項の規定による申請等 | 離陸しようとする地を管轄区域とする空港事務所長又は離陸しようとする地に所在する空港出張所長 |
| 二 法第百三十二条の八十五第二項及び第四項第二号並びに法第百三十四条の三第二項の規定による申請等 | 最寄りの空港事務所長又は空港出張所長 |
| 申請等 | 空港事務所長又は空港出張所長 |
| 一 法第九十四条ただし書及び法第九十四条の二第一項ただし書の規定による申請 | 離陸しようとする地を管轄区域とする空港事務所長又は離陸しようとする地に所在する空港出張所長 |
| 二 法第九十七条第一項の規定による通報 | いずれかの空港事務所長又は空港出張所長(飛行中において通報する場合は、最寄りの空港事務所長又は空港出張所長) |
| 三 法第九十七条第四項の規定による通報 | 最寄りの空港事務所長又は空港出張所長 |
| 四 法第九十八条の規定による通知 | 着陸した地を管轄区域とする空港事務所長又は着陸した地に所在する空港出張所長 |
附 則
| 第百五十三条の表三の項及び五の項 | 代替空港等を飛行計画に表示するもの | 代替空港等又は着陸地以外の法第七十九条ただし書の許可に係る場所を飛行計画に表示するもの |
| 代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 代替空港等及び着陸地以外の法第七十九条ただし書の許可に係る場所を飛行計画に表示しないもの | |
| 代替空港等まで | 代替空港等又は着陸地以外の法第七十九条ただし書の許可に係る場所(当該代替空港等及び場所の数又は当該場所の数が二以上である場合にあつては、当該着陸地からの距離が最も長いもの)まで | |
| 適した空港等 | 適した空港等又は法第七十九条ただし書の許可に係る場所 | |
| 第二百三条第一項 | 代替空港等を定める | 代替空港等又は着陸地以外の法第七十九条ただし書の許可に係る場所を定める |
| 第二百三条第一項第十号及び第二百四条 | 代替空港等 | 代替空港等又は着陸地以外の法第七十九条ただし書の許可に係る場所 |
附 則(昭和二七年八月一四日運輸省令第六三号)
附 則(昭和二八年八月一三日運輸省令第四一号)
附 則(昭和二八年九月二五日運輸省令第五〇号)(抄)
附 則(昭和二八年一〇月一二日運輸省令第五八号)
附 則(昭和二九年二月二六日運輸省令第九号)
附 則(昭和二九年五月二〇日運輸省令第二五号)
附 則(昭和三一年五月一九日運輸省令第二五号)
附 則(昭和三一年五月二九日運輸省令第二九号)
附 則(昭和三二年八月一〇日運輸省令第二九号)
附 則(昭和三三年七月一五日運輸省令第三一号)
附 則(昭和三三年一一月二五日運輸省令第四九号)(抄)
附 則(昭和三四年二月二五日運輸省令第三号)
附 則(昭和三四年四月一日運輸省令第九号)
附 則(昭和三四年六月三〇日運輸省令第二九号)
附 則(昭和三四年一一月二八日運輸省令第五二号)
附 則(昭和三五年六月六日運輸省令第二〇号)(抄)
附 則(昭和三五年一二月二八日運輸省令第四五号)
附 則(昭和三六年七月一一日運輸省令第四二号)
附 則(昭和三六年一二月二一日運輸省令第六二号)
附 則(昭和三七年三月三〇日運輸省令第九号)
附 則(昭和三八年一〇月一六日運輸省令第五七号)
附 則(昭和三九年六月一七日運輸省令第四八号)(抄)
附 則(昭和四〇年七月三一日運輸省令第六〇号)(抄)
附 則(昭和四〇年一二月二五日運輸省令第七二号)
附 則(昭和四一年四月一日運輸省令第一八号)
附 則(昭和四一年五月二〇日運輸省令第三一号)(抄)
附 則(昭和四一年一一月二一日運輸省令第五九号)
附 則(昭和四一年一二月七日運輸省令第六二号)(抄)
附 則(昭和四二年九月三〇日運輸省令第七五号)
附 則(昭和四二年九月三〇日運輸省令第七六号)(抄)
附 則(昭和四二年一一月九日運輸省令第八一号)(抄)
附 則(昭和四三年三月二五日運輸省令第六号)
附 則(昭和四三年八月三〇日運輸省令第四三号)
附 則(昭和四三年一二月二四日運輸省令第六三号)
附 則(昭和四五年四月一日運輸省令第一九号)
附 則(昭和四五年六月二四日運輸省令第五二号)
附 則(昭和四五年八月二六日運輸省令第七三号)(抄)
附 則(昭和四六年一月一一日運輸省令第二号)(抄)
附 則(昭和四六年一一月二五日運輸省令第六三号)(抄)
附 則(昭和四七年七月一二日運輸省令第四八号)(抄)
附 則(昭和四八年一二月二二日運輸省令第五九号)(抄)
附 則(昭和四八年一二月二七日運輸省令第六〇号)(抄)
附 則(昭和四九年五月三〇日運輸省令第二〇号)
附 則(昭和五〇年一〇月一日運輸省令第三九号)(抄)
| 航空機 | 期間 | 事項 |
| 一 昭和四十四年九月三十日以前に、当該航空機又は当該型式の航空機について、最初の耐空証明又は外国が行つたこれに相当する証明が行われた航空機 | 当分の間 | 新規則第百四十九条の三第一項第一号ロに掲げる事項 |
| 二 前号に掲げる航空機以外の航空機であつて、この省令の施行の際現に、耐空証明又は外国が行つたこれに相当する証明を受けており、かつ、新規則第百四十九条の三第一項第一号ロに掲げる事項を記録することができる飛行記録装置を装備していないもの | 昭和五十年十月十日から昭和五十三年十月九日までの間 | 新規則第百四十九条の三第一項第一号ロに掲げる事項 |
| 三 この省令の施行の際現に、耐空証明又は外国が行つたこれに相当する証明を受けている航空機であつて、新規則第百四十九条の三第一項第一号ハに掲げる事項を記録することができる飛行記録装置を装備していないもの | 昭和五十年十月十日から昭和五十一年十月九日までの間 | 新規則第百四十九条の三第一項第一号ハに掲げる事項 |
附 則(昭和五一年四月二六日運輸省令第一三号)
附 則(昭和五二年四月一八日運輸省令第九号)
附 則(昭和五二年一一月一七日運輸省令第三五号)(抄)
附 則(昭和五三年五月一三日運輸省令第二四号)
附 則(昭和五三年六月一二日運輸省令第三〇号)
附 則(昭和五三年六月二三日運輸省令第三二号)(抄)
附 則(昭和五三年八月二一日運輸省令第四七号)
附 則(昭和五三年一二月二八日運輸省令第七五号)
附 則(昭和五四年六月二六日運輸省令第二七号)
附 則(昭和五四年八月二四日運輸省令第三七号)
附 則(昭和五四年一二月二五日運輸省令第四七号)
附 則(昭和五五年八月六日運輸省令第二三号)
附 則(昭和五六年五月一八日運輸省令第二九号)
附 則(昭和五七年三月二四日運輸省令第四号)(抄)
附 則(昭和五八年四月九日運輸省令第二〇号)(抄)
附 則(昭和五八年一一月一日運輸省令第四八号)
附 則(昭和六〇年一月一六日運輸省令第三号)
附 則(昭和六〇年三月二三日運輸省令第一〇号)(抄)
附 則(昭和六〇年四月二五日運輸省令第一八号)(抄)
附 則(昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号)(抄)
附 則(昭和六〇年八月二七日運輸省令第二七号)
附 則(昭和六〇年一二月一二日運輸省令第三七号)
附 則(昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四〇号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二八日運輸省令第四二号)
附 則(昭和六一年一一月二二日運輸省令第三九号)
附 則(昭和六二年三月二七日運輸省令第二九号)(抄)
附 則(昭和六二年五月二一日運輸省令第四〇号)(抄)
附 則(昭和六二年七月一三日運輸省令第五〇号)
附 則(昭和六二年一〇月三〇日運輸省令第六一号)
附 則(昭和六二年一一月一九日運輸省令第六二号)
附 則(昭和六三年三月三一日運輸省令第六号)
附 則(昭和六三年六月三〇日運輸省令第二二号)
附 則(昭和六三年一一月一九日運輸省令第三四号)
附 則(平成元年二月七日運輸省令第二号)
附 則(平成元年二月二七日運輸省令第五号)(抄)
附 則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
附 則(平成二年四月二七日運輸省令第九号)
附 則(平成二年七月三〇日運輸省令第二三号)(抄)
附 則(平成二年一二月一〇日運輸省令第三五号)
附 則(平成二年一二月二〇日運輸省令第三六号)
附 則(平成四年二月七日運輸省令第七号)
附 則(平成五年一月二〇日運輸省令第一号)
附 則(平成五年三月二四日運輸省令第四号)
附 則(平成五年四月一日運輸省令第一二号)
附 則(平成五年六月二四日運輸省令第一七号)
附 則(平成六年三月二四日運輸省令第七号)
附 則(平成六年三月三〇日運輸省令第一二号)(抄)
附 則(平成六年三月三〇日運輸省令第一三号)
附 則(平成六年六月二四日運輸省令第二六号)
附 則(平成六年六月二九日運輸省令第三〇号)
附 則(平成六年九月三〇日運輸省令第四六号)(抄)
附 則(平成六年一一月九日運輸省令第四九号)
附 則(平成六年一一月二九日運輸省令第五三号)
附 則(平成六年一二月二六日運輸省令第五五号)
附 則(平成七年四月一四日運輸省令第二六号)
附 則(平成七年五月八日運輸省令第三〇号)
附 則(平成八年一月四日運輸省令第一号)
附 則(平成八年九月一九日運輸省令第五一号)
附 則(平成九年三月一九日運輸省令第一四号)
附 則(平成九年四月一日運輸省令第二四号)(抄)
附 則(平成九年七月九日運輸省令第四七号)
附 則(平成九年九月一〇日運輸省令第五八号)(抄)
附 則(平成九年一〇月一日運輸省令第六七号)
附 則(平成九年一二月一五日運輸省令第八五号)
附 則(平成一〇年二月二日運輸省令第三号)
附 則(平成一〇年二月二五日運輸省令第七号)
附 則(平成一〇年五月一五日運輸省令第二七号)
附 則(平成一〇年五月二七日運輸省令第三二号)
附 則(平成一〇年六月一九日運輸省令第四〇号)
附 則(平成一一年三月二五日運輸省令第一二号)
附 則(平成一一年六月一一日運輸省令第二五号)
附 則(平成一一年九月一七日運輸省令第四〇号)
| 旧法第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者であって、新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされたもの(国際航空運送事業を経営している者に限る。) | 新規則第二百十条第二項第二号に掲げる事項 |
| 旧法第百二十一条第一項の不定期航空運送事業の免許を受けていた者(旧法第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者を除く。)であって、新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされたもの(国際航空運送事業を経営している者を除く。) | 新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項 |
| 旧法第百二十一条第一項の不定期航空運送事業の免許を受けていた者(旧法第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者を除く。)であって、新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされたもの(国際航空運送事業を経営している者に限る。) | 新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)並びに同項第四号及び同条第二項第二号に掲げる事項 |
| 新法第百二十三条第一項の許可を受けたものとみなされた者 | 新規則第二百二十七条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項 |
| 旧法第百条第一項の免許の申請をしている者(国際航空運送事業を経営しようとする者に限る。) | 新規則第二百十条第二項第二号に掲げる事項 |
| 旧法第百二十一条第一項の免許の申請をしている者(国際航空運送事業を経営しようとする者を除く。) | 新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項 |
| 旧法第百二十一条第一項の免許の申請をしている者(国際航空運送事業を経営しようとする者に限る。) | 新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)並びに同項第四号及び同条第二項第二号に掲げる事項 |
| 旧法第百二十三条第一項の免許の申請をしている者 | 新規則第二百二十七条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項 |
附 則(平成一一年一〇月二七日運輸省令第四七号)
附 則(平成一二年一月一七日運輸省令第一号)
附 則(平成一二年三月二日運輸省令第八号)
附 則(平成一二年三月三〇日運輸省令第一七号)
附 則(平成一二年八月一〇日運輸省令第二八号)
| 陸上単発機 | 陸上単発ピストン機及び陸上単発タービン機 |
| 陸上多発機 | 陸上多発ピストン機及び陸上多発タービン機 |
| 水上単発機 | 水上単発ピストン機及び水上単発タービン機 |
| 水上多発機 | 水上多発ピストン機及び水上多発タービン機 |
| 動力滑空機 | 曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機 |
| 機体関係 | 機体構造関係及び機体装備品関係 |
| ピストン発動機関係 | ピストン発動機関係 |
| タービン発動機関係 | タービン発動機関係 |
| プロペラ関係 | プロペラ関係 |
| 計器関係 | 計器関係及び電子装備品関係 |
| 電気関係 | 電気装備品関係及び無線通信機器関係 |
附 則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)(抄)
附 則(平成一二年一二月二二日運輸省令第四二号)
附 則(平成一三年三月八日国土交通省令第三六号)
附 則(平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号)
附 則(平成一三年三月一五日国土交通省令第三八号)(抄)
附 則(平成一三年六月二五日国土交通省令第一〇一号)(抄)
附 則(平成一三年七月二七日国土交通省令第一一三号)
附 則(平成一三年八月一七日国土交通省令第一一八号)
附 則(平成一三年一〇月九日国土交通省令第一三三号)
附 則(平成一四年三月六日国土交通省令第一八号)
附 則(平成一四年五月一日国土交通省令第六〇号)
附 則(平成一四年一二月一三日国土交通省令第一一四号)
附 則(平成一五年一月一四日国土交通省令第二号)
附 則(平成一五年三月一八日国土交通省令第二一号)
附 則(平成一五年三月二〇日国土交通省令第二七号)(抄)
附 則(平成一五年四月一日国土交通省令第四三号)
附 則(平成一五年七月一八日国土交通省令第八三号)
附 則(平成一五年八月二九日国土交通省令第八八号)
附 則(平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二二日国土交通省令第一一八号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日国土交通省令第一一九号)
附 則(平成一六年二月二六日国土交通省令第六号)(抄)
附 則(平成一六年三月二二日国土交通省令第一九号)(抄)
附 則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)
附 則(平成一六年六月七日国土交通省令第六八号)
附 則(平成一六年一二月二一日国土交通省令第一〇七号)
附 則(平成一六年一二月二八日国土交通省令第一一二号)
附 則(平成一七年二月一七日国土交通省令第七号)
附 則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)(抄)
附 則(平成一七年六月一日国土交通省令第六一号)
附 則(平成一七年八月四日国土交通省令第八四号)
附 則(平成一七年一一月二四日国土交通省令第一〇七号)
附 則(平成一七年一二月一日国土交通省令第一一〇号)(抄)
附 則(平成一七年一二月二六日国土交通省令第一一七号)
附 則(平成一八年三月三一日国土交通省令第三三号)
附 則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)(抄)
附 則(平成一八年七月一四日国土交通省令第七八号)(抄)
附 則(平成一八年一二月二八日国土交通省令第一二二号)
附 則(平成一九年一月四日国土交通省令第一号)
附 則(平成一九年一月二四日国土交通省令第二号)
附 則(平成一九年六月七日国土交通省令第六四号)
附 則(平成二〇年三月三一日国土交通省令第一七号)(抄)
附 則(平成二〇年六月一八日国土交通省令第四四号)(抄)
附 則(平成二〇年六月三〇日国土交通省令第五四号)
附 則(平成二〇年七月一日国土交通省令第五六号)
附 則(平成二〇年八月八日国土交通省令第七三号)
附 則(平成二〇年一二月一〇日国土交通省令第九九号)
附 則(平成二〇年一二月二四日国土交通省令第一〇四号)
附 則(平成二一年二月二七日国土交通省令第四号)
附 則(平成二一年三月二五日国土交通省令第九号)
附 則(平成二一年三月二五日国土交通省令第一〇号)
附 則(平成二一年一一月一八日国土交通省令第六四号)
附 則(平成二二年六月七日国土交通省令第三三号)
附 則(平成二二年一一月五日国土交通省令第五三号)
附 則(平成二三年六月二日国土交通省令第四六号)
附 則(平成二三年一一月一七日国土交通省令第八一号)
附 則(平成二三年一二月二八日国土交通省令第一〇九号)
附 則(平成二四年三月二八日国土交通省令第二二号)
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
附 則(平成二四年九月一四日国土交通省令第七五号)(抄)
附 則(平成二五年三月二九日国土交通省令第一五号)
附 則(平成二五年四月四日国土交通省令第二九号)
附 則(平成二五年五月一〇日国土交通省令第三四号)
附 則(平成二五年一一月二九日国土交通省令第九〇号)
附 則(平成二六年二月二六日国土交通省令第一二号)
附 則(平成二六年四月一日国土交通省令第四五号)
附 則(平成二六年四月一五日国土交通省令第四八号)
附 則(平成二六年九月三〇日国土交通省令第七六号)
附 則(平成二六年一〇月一六日国土交通省令第八二号)
附 則(平成二七年三月三〇日国土交通省令第一五号)
附 則(平成二七年四月一〇日国土交通省令第二六号)
附 則(平成二七年七月二一日国土交通省令第五五号)
附 則(平成二七年一〇月一日国土交通省令第七三号)
附 則(平成二七年一一月六日国土交通省令第七七号)
附 則(平成二七年一一月一七日国土交通省令第七九号)
附 則(平成二八年一〇月二八日国土交通省令第七七号)
附 則(平成二九年三月二九日国土交通省令第一四号)
附 則(平成二九年九月二九日国土交通省令第五六号)
附 則(平成二九年一〇月三日国土交通省令第五九号)
附 則(平成三〇年三月三〇日国土交通省令第二〇号)
附 則(平成三〇年八月一〇日国土交通省令第六一号)
附 則(平成三〇年九月二〇日国土交通省令第七一号)(抄)
附 則(平成三〇年一一月九日国土交通省令第八二号)(抄)
附 則(平成三〇年一二月二六日国土交通省令第九〇号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日国土交通省令第一四号)
附 則(平成三一年四月一日国土交通省令第三一号)
附 則(令和元年五月七日国土交通省令第一号)
附 則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
附 則(令和元年八月二三日国土交通省令第二九号)
附 則(令和元年九月一三日国土交通省令第三四号)(抄)
附 則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)(抄)
附 則(令和二年一月一七日国土交通省令第一号)
附 則(令和二年三月一九日国土交通省令第一七号)
附 則(令和二年八月七日国土交通省令第六八号)
附 則(令和二年九月三〇日国土交通省令第八二号)
附 則(令和二年一一月二日国土交通省令第八七号)(抄)
附 則(令和二年一一月四日国土交通省令第八八号)(抄)
附 則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
附 則(令和三年二月一五日国土交通省令第五号)
附 則(令和三年三月三一日国土交通省令第一三号)(抄)
附 則(令和三年五月一〇日国土交通省令第三五号)
附 則(令和三年五月一九日国土交通省令第三七号)
附 則(令和三年六月一一日国土交通省令第四一号)
附 則(令和三年八月三一日国土交通省令第五三号)(抄)
附 則(令和三年九月二四日国土交通省令第五七号)
附 則(令和三年一〇月五日国土交通省令第六五号)
附 則(令和三年一一月二五日国土交通省令第七二号)
附 則(令和三年一二月八日国土交通省令第七六号)(抄)
附 則(令和四年二月二八日国土交通省令第七号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日国土交通省令第五一号)(抄)
附 則(令和四年七月二九日国土交通省令第五六号)
附 則(令和四年一一月二日国土交通省令第七七号)
附 則(令和四年一一月二二日国土交通省令第八一号)
附 則(令和四年一二月一日国土交通省令第八六号)(抄)
附 則(令和五年六月二〇日国土交通省令第四八号)
附 則(令和五年七月二八日国土交通省令第五九号)
附 則(令和五年九月二九日国土交通省令第八一号)
附 則(令和五年一一月三〇日国土交通省令第九〇号)
附 則(令和六年一月一九日国土交通省令第二号)(抄)
附 則(令和六年二月一五日国土交通省令第九号)
附 則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)(抄)
附 則(令和六年三月二九日国土交通省令第四一号)
附 則(令和六年四月三〇日国土交通省令第五七号)
附 則(令和六年六月二八日国土交通省令第七五号)
附 則(令和六年一一月八日国土交通省令第九八号)
附 則(令和六年一二月二日国土交通省令第一〇二号)
附 則(令和六年一二月二七日国土交通省令第一一二号)
附 則(令和七年三月三一日国土交通省令第三九号)
附 則(令和七年四月一四日国土交通省令第五五号)
附 則(令和七年五月二六日国土交通省令第六〇号)(抄)
附 則(令和七年六月一一日国土交通省令第六五号)
附 則(令和七年七月一八日国土交通省令第八三号)
附 則(令和七年一一月一二日国土交通省令第一〇八号)
附 則(令和七年一一月二七日国土交通省令第一一三号)
附 則(令和七年一一月二七日国土交通省令第一一四号)
附 則(令和七年一二月九日国土交通省令第一一八号)
附 則(令和七年一二月一五日国土交通省令第一二〇号)(抄)
附 則(令和七年一二月二五日国土交通省令第一二二号)
附 則(令和八年一月三〇日国土交通省令第四号)
別表第一
別表第二
| 資格又は証明 | 飛行経歴その他の経歴 |
| 定期運送用操縦士 | 一 飛行機について技能証明を受けようとする場合飛行機による次に掲げる飛行を含む千五百時間(模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間(以下「模擬飛行時間」という。)を有するときは、当該時間(百時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあつては、二十五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(操縦者として航空機の運航を行つた時間をいう。以下同じ。)(飛行機について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する飛行機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を算入するものとし、滑空機、回転翼航空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の三分の一又は二百時間のうちいずれか少ない時間を充当することができる。)を有すること。イ 百時間以上の野外飛行を含む二百五十時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(百八十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の機長としての飛行又は百時間以上の野外飛行を含む五百時間以上の機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行ロ 二百時間以上の野外飛行(五十時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、二十五時間を限度とする。)ハ 百時間以上の夜間の飛行(四十時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、二十時間を限度とする。)ニ 七十五時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(三十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行二 回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む千時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(百時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあつては、二十五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる回転翼航空機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する回転翼航空機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を算入するものとし、飛行機、滑空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは飛行船による機長としての飛行時間の三分の一若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。イ 百時間以上の野外飛行を含む二百五十時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(百八十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の機長としての飛行ロ 二百時間以上の野外飛行(五十時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、二十五時間を限度とする。)ハ 五十時間以上の夜間の飛行(二十時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、十時間を限度とする。)ニ 三十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(模擬計器飛行を含む。以下この表において同じ。)(十時間以内は、飛行機によるものをもつて充当することができる。)三 飛行船について技能証明を受けようとする場合飛行船による次に掲げる飛行を含む千時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(百時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあつては、二十五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行船について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる飛行船による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する飛行船にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を算入するものとし、飛行機、滑空機又は回転翼航空機のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは回転翼航空機による機長としての飛行時間の三分の一若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。イ 五十回以上の離陸及び着陸を含む二百時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(百五十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の機長としての飛行ロ 百時間以上の野外飛行(二十五時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)ハ 二十五時間以上の夜間の飛行(十時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)ニ 三十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(二十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(十時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。) |
| 事業用操縦士 | 一 飛行機について技能証明を受けようとする場合は、次のイ又はロに掲げる飛行機の区分に応じ、当該イ又はロに定める経歴イ ロに掲げる飛行機以外の飛行機 飛行機による次に掲げる飛行を含む二百時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(二十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行機について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する飛行機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその二分の一又は五十時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、滑空機、回転翼航空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の三分の一又は五十時間のうちいずれか少ない時間を充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む百五十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(二十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。(一) 百時間(准定期運送用操縦士の資格を有する場合にあつては、七十時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(六十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)、独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校又は指定航空従事者養成施設における飛行訓練を受けた場合にあつては、七十時間)以上の機長としての飛行(二) 出発地点から五百四十キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む二十時間(准定期運送用操縦士の資格を有する者が機長の監督の下に行う機長見習業務としての野外飛行の時間を有するときの当該時間(十時間を限度とする。)又は回転翼航空機若しくは飛行船による機長としての野外飛行の時間を有するときの当該時間(六時間を限度とし、このうち飛行船に係るものについては三時間を限度とする。)のうちいずれかを減じた時間とすることができる。)以上の機長としての野外飛行(三) 機長としての五回以上の離陸及び着陸を含む五時間以上の夜間の飛行(二時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、一時間を限度とする。)(四) 十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行ロ 電気を動力源とする垂直離着陸飛行機 垂直離着陸飛行機の型式ごとに、当該垂直離着陸飛行機の事業用操縦士として業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するために必要な経歴として国土交通大臣が定めるもの二 滑空機について技能証明を受けようとする場合は、次のイからハまでに掲げる滑空機の区分に応じ、当該イからハまでに定める経歴イ 曳航装置なし動力滑空機 滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、単独操縦による十時間以上の滑空及び十回以上の滑空による着陸を行つたこと。(一) 単独操縦による十五時間以上の滑空及び二十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による二十五時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)及び二十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)(二) 出発地点から二百四十キロメートル以上の野外飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするもの(飛行機によるものを含む。)(三) 五回以上の失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。)ロ 曳航装置付き動力滑空機 滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、単独操縦による十時間以上の滑空及び十回以上の滑空による着陸を行つたこと。(一) 単独操縦による十五時間以上の滑空及び二十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による二十五時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)及び二十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)。ただし、発動機の作動中における着陸に適さないものにあつては、発動機の作動中における着陸は除く。(二) 航空機曳航による十五回以上及びウインチ曳航又は自動車曳航による十五回以上の滑空を含む曳航による七十五回以上の滑空(三) 五回以上の失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。)ハ 上級滑空機 次に掲げる滑空を含む機長としての十五時間以上の滑空を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、航空機曳航による滑空及びウインチ曳航又は自動車曳航による滑空を含む曳航による三十回以上の機長としての滑空を行つたこと。(一) 航空機曳航による十五回以上及びウインチ曳航又は自動車曳航による十五回以上の滑空を含む曳航による七十五回以上の滑空(二) 五回以上の失速からの回復の方法の実施三 回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合は、次のイ又はロに掲げる回転翼航空機の区分に応じ、当該イ又はロに定める経歴イ ロに掲げる回転翼航空機以外の回転翼航空機 回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む百五十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる回転翼航空機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する回転翼航空機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその二分の一又は五十時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、飛行機、滑空機又は飛行船について操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは百時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは飛行船による機長としての飛行時間の三分の一若しくは五十時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む百時間以上の飛行訓練(五十時間以内は飛行機によるものをもつて充当することができ、模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を充当することができる。)を受けたこと。(一) 三十五時間以上の機長としての飛行(二) 出発地点から三百キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む十時間以上の機長としての野外飛行(三時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、二時間を限度とする。)(三) 機長としての五回以上の離陸及び着陸を含む五時間以上の夜間の飛行(二時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、一時間を限度とする。)(四) 十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(三時間以内は、飛行機によるものをもつて充当することができる。)(五) オートロテイションによる着陸ロ 電気を動力源とするマルチローター マルチローターの型式ごとに、当該マルチローターの事業用操縦士として業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するために必要な経歴として国土交通大臣が定めるもの四 飛行船について技能証明を受けようとする場合は、飛行船による次に掲げる飛行を含む二百時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行船について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる飛行船による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する飛行船にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその二分の一又は五十時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、飛行機、滑空機又は回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは百時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは回転翼航空機による機長としての飛行時間の三分の一若しくは五十時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。イ 二十回以上の離陸及び着陸を含む五十時間以上の機長としての飛行ロ 出発地点から百八十キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む十時間以上の野外飛行(三時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)ハ 十時間以上の夜間の飛行(四時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)ニ 十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(三時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。) |
| 自家用操縦士 | 一 飛行機について技能証明を受けようとする場合は、次のイ又はロに掲げる飛行機の区分に応じ、当該イ又はロに定める経歴イ ロに掲げる飛行機以外の飛行機 飛行機による次に掲げる飛行を含む四十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(滑空機、回転翼航空機又は飛行船について操縦者の資格を有する場合は、自家用操縦士の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の三分の一若しくは十時間のうちいずれか少ない時間又は定期運送用操縦士若しくは事業用操縦士の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の二分の一若しくは二十時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む三十五時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。(一) 十時間以上の単独飛行(二) 出発地点から二百七十キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む五時間以上の単独操縦による野外飛行(三) 夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む二十時間以上の同乗教育飛行ロ 電気を動力源とする垂直離着陸飛行機 垂直離着陸飛行機の型式ごとに、当該垂直離着陸飛行機の自家用操縦士として業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するために必要な経歴として国土交通大臣が定めるもの二 滑空機について技能証明を受けようとする場合は、次のイからハまでに掲げる滑空機の区分に応じ、当該イからハまでに定める経歴イ 曳航装置なし動力滑空機 滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、二時間以上の滑空及び五回以上の滑空による着陸を行つたこと。(一) 単独操縦による三時間以上の滑空(一時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による十五時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)(五時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)(二) 出発地点から百二十キロメートル以上の野外飛行で、中間において一回以上の生地着陸をするもの(飛行機によるものを含む。)(三) 失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。)ロ 曳航装置付き動力滑空機 滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、二時間以上の滑空及び五回以上の滑空による着陸を行つたこと。(一) 単独操縦による三時間以上の滑空(一時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による十五時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)(五時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)。ただし、発動機の作動中における着陸に適さないものにあつては、発動機の作動中における着陸を除く。(二) 曳航による三十回以上の滑空(三) 失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。)ハ 上級滑空機 次に掲げる滑空を含む単独操縦による三時間以上の滑空を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、曳航による十五回以上の単独操縦による滑空を行つたこと。(一) 曳航による三十回以上の滑空(二) 失速からの回復の方法の実施三 回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合は、次のイ又はロに掲げる回転翼航空機の区分に応じ、当該イ又はロに定める経歴イ ロに掲げる回転翼航空機以外の回転翼航空機 回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む四十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(十五時間以内は、飛行機について自家用操縦士の技能証明を受けようとする場合の飛行経歴をもつて充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む三十五時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。(一) 十時間以上の単独飛行(二) 出発地点から百八十キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む五時間以上の単独操縦による野外飛行(三) 夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む二十時間以上の同乗教育飛行(四) オートロテイションによる着陸ロ 電気を動力源とするマルチローター マルチローターの型式ごとに、当該マルチローターの自家用操縦士として業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するために必要な経歴として国土交通大臣が定めるもの四 飛行船について技能証明を受けようとする場合は、飛行船による次に掲げる飛行を含む五十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(十時間以内は、飛行機について自家用操縦士の技能証明を受けようとする場合の飛行経歴をもつて充当することができる。)を有すること。イ 十回以上の離陸を含む五時間以上の単独飛行ロ 出発地点から九十キロメートル以上の飛行で、中間において一回以上の生地着陸をするものを含む五時間以上の野外飛行 |
| 准定期運送用操縦士 | 独立行政法人航空大学校又は指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む二百四十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。一 次に掲げる飛行を含む三十五時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行イ 十時間以上の単独飛行ロ 出発地点から二百七十キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む五時間以上の単独操縦による野外飛行ハ 夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む二十時間以上の同乗教育飛行二 異常な姿勢からの回復を行う飛行三 夜間の飛行四 計器飛行 |
| 一等航空士 | 一 夜間における三十時間以上の野外飛行の実施を含む二百時間(航空運送事業の用に供する航空機の操縦者としての飛行時間を有するときは、その飛行時間(百時間を限度とする。)を充当することができる。)以上航法を実施したこと。ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第五条第一項第一号に規定する一級海技士(航海)又は二級海技士(航海)の資格を有するときは、百時間以上航法を実施したこと。二 夜間二十五回以上天体観測により飛行中完全に位置決定を行い、及び二十五回以上無線位置線、天測位置線その他の航法諸元を利用して、飛行中完全に位置決定を行い、並びにそれらを航法に応用する実地練習を行つたこと。 |
| 二等航空士 | 航空機に乗り組んで五十時間以上地文航法、推測航法及び無線航法を含む航法の実地練習を行つたこと。ただし、事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格及び計器飛行証明を有するとき又は定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格を有するときは、航空機に乗り組んで五時間以上推測航法の実地練習を行つたこと。 |
| 航空機関士 | 百時間(模擬飛行装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間を有するときは、当該時間(五十時間を限度とする。)を減じた時間)以上航空機関士を必要とする航空機に乗つて航空機関士の業務の実地練習を行つたこと。ただし、一年以上の航空機の整備の経験(技能証明を受けようとする航空機と同等以上のものについての六月以上のものを含む。)を有するときは、五十時間以上航空機関士を必要とする航空機に乗つて航空機関士の業務の実地練習を行つたこと。 |
| 一等航空整備士 | 一 飛行機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。イ 特定飛行機普通N又は附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Tである飛行機についての六月以上の整備の経験を含む四年以上の航空機の整備の経験ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、特定飛行機普通N又は附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Tである飛行機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験二 回転翼航空機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。イ 附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての六月以上の整備の経験を含む四年以上の航空機の整備の経験ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験 |
| 二等航空整備士 | 次に掲げるいずれかの経験を有すること。イ 技能証明を受けようとする種類の航空機についての六月以上の整備の経験を含む三年以上の航空機の整備の経験ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、技能証明を受けようとする種類の航空機についての六月以上の整備の経験を含む一年以上の航空機の整備の経験 |
| 一等航空運航整備士 | 一 飛行機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。イ 特定飛行機普通N又は附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Tである飛行機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、特定飛行機普通N又は附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送Tである飛行機についての六月以上の整備の経験を含む一年以上の航空機の整備の経験二 回転翼航空機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。イ 附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての六月以上の整備の経験を含む一年以上の航空機の整備の経験 |
| 二等航空運航整備士 | 次に掲げるいずれかの経験を有すること。イ 技能証明を受けようとする種類の航空機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、技能証明を受けようとする種類の航空機についての六月以上の整備の経験を含む一年以上の航空機の整備の経験 |
| 航空工場整備士 | 次に掲げるいずれかの経験を有すること。イ 技能証明を受けようとする業務の種類について二年以上の整備及び改造の経験を有すること。ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、技能証明を受けようとする業務の種類について一年以上の整備及び改造の経験 |
| 計器飛行証明 | 一 証明を受けようとする航空機の種類による十時間以上の飛行を含む五十時間以上の機長としての野外飛行を行つたこと。二 四十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(三十時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間にあつては、二十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行等の練習を行つたこと。 |
| 操縦教育証明 | 操縦者の資格(准定期運送用操縦士の資格を除く。)に係る技能証明及び事業用操縦士の場合の経歴を有すること。 |
別表第三
学科試験の科目
| 資格又は証明 | 技能証明の限定をしようとする航空機の種類若しくは等級又は業務の種類 | 科目 |
| 定期運送用操縦士 | 飛行機、回転翼航空機又は飛行船 | 一 航空工学イ 飛行理論に関する一般知識ロ 飛行機、回転翼航空機又は飛行船の構造及び機能に関する一般知識ハ 飛行機用発動機、回転翼航空機用発動機又は飛行船用発動機及びプロペラ又は回転翼に関する一般知識ニ 飛行機用計測器、回転翼航空機用計測器又は飛行船用計測器その他の装備品に関する一般知識ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響二 航空気象イ 天気図(飛行機にあつては、上層天気図を含む。)の解説及び分析に必要な知識ロ 気象観測法及び航空気象通報式(機上通報を含む。)の概要ハ 前線及び雲に関する一般知識並びに航空機の運航に影響を及ぼすじよう乱流、着氷、空電及び霧その他の視程障害現象に関する知識ニ 上層気象に関する一般知識(回転翼航空機又は飛行船の場合に限る。)三 空中航法イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法ロ 飛行計画の作成に必要な知識(回転翼航空機又は飛行船にあつては、有視界飛行方式による運航に係るものに限る。)ハ 運航方式に関する一般知識ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識四 航空通信(概要)航空通信に関する一般知識(回転翼航空機又は飛行船にあつては、有視界飛行方式による運航に係るものに限る。)五 航空法規イ 国内航空法規ロ 国際航空法規(概要) |
| 事業用操縦士 | 飛行機、回転翼航空機又は飛行船 | 一 航空工学イ 飛行理論に関する一般知識ロ 飛行機、回転翼航空機又は飛行船の構造及び機能に関する一般知識ハ 飛行機用発動機、回転翼航空機用発動機又は飛行船用発動機及びプロペラ又は回転翼に関する一般知識ニ 飛行機用計測器、回転翼航空機用計測器又は飛行船用計測器その他の装備品に関する一般知識ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響二 航空気象イ 天気図の解読に必要な知識ロ 雲の分類及び雲形に関する知識ハ 上層気象に関する一般知識三 空中航法イ 地文航法及び推測航法ロ 無線航法に関する一般知識ハ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識ニ 運航方式に関する一般知識ホ 人間の能力及び限界に関する一般知識四 航空通信(概要)有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識五 航空法規イ 国内航空法規ロ 国際航空法規(概要) |
| 滑空機 | 一 航空工学イ 飛行理論に関する一般知識ロ 滑空機の取扱法及び運航制限に関する知識ハ 滑空機用発動機及びプロペラに関する一般知識(動力滑空機の場合に限る。)ニ 滑空機用計測器の知識ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響二 滑空飛行に関する気象三 空中航法イ 航空図の利用法ロ 地文航法及び推測航法(動力滑空機の場合に限る。)ハ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識ニ 運航方式に関する一般知識ホ 人間の能力及び限界に関する一般知識四 航空通信(概要)(動力滑空機の場合に限る。)有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識五 国内航空法規 | |
| 自家用操縦士 | 飛行機、回転翼航空機又は飛行船 | 一 航空工学イ 飛行理論に関する一般知識ロ 飛行機、回転翼航空機又は飛行船の構造及び機能に関する一般知識ハ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響二 航空気象(簡略な概要)三 空中航法イ 地文航法及び推測航法(概要)ロ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識ハ 運航方式の概要ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識四 航空通信(概要)有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識五 航空法規イ 国内航空法規ロ 国際航空法規(概要) |
| 滑空機 | 一 航空工学イ 飛行理論に関する一般知識ロ 滑空機の取扱法及び運航制限に関する知識ハ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響二 滑空飛行に関する気象(概要)三 空中航法イ 地文航法及び推測航法(概要)(動力滑空機の場合に限る。)ロ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識ハ 運航方式の概要ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識四 航空通信(概要)(動力滑空機の場合に限る。)有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識五 国内航空法規(概要) | |
| 准定期運送用操縦士 | 飛行機 | 一 航空工学イ 飛行理論に関する一般知識ロ 飛行機の構造及び機能に関する一般知識ハ 飛行機用発動機及びプロペラに関する一般知識ニ 飛行機用計測器その他の装備品に関する一般知識ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響二 航空気象イ 天気図(上層天気図を含む。)の解説及び分析に必要な知識ロ 気象観測法及び航空気象通報式(機上通報を含む。)の概要ハ 前線及び雲に関する一般知識並びに飛行機の運航に影響を及ぼす擾乱流、着氷、空電及び霧その他の視程障害現象に関する知識三 空中航法イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法ロ 飛行計画の作成に必要な知識ハ 運航方式に関する一般知識ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識四 航空通信(概要)航空通信に関する一般知識五 航空法規イ 国内航空法規ロ 国際航空法規(概要) |
| 一等航空士 | 一 空中航法イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法ロ 天文に関する一般知識及び天測航法ハ 航法用計測器の原理及び取扱法ニ 飛行計画の作成に必要な知識ホ 運航方式の概要ヘ 人間の能力及び限界に関する一般知識二 航空気象イ 上層天気図の解読及び分析に必要な知識ロ 上層風の観測及び予想に関する知識ハ 気象観測法及び航空気象通報式(機上通報を含む。)に関する知識ニ 前線及び雲に関する一般知識並びに航空機の運航に影響を及ぼすじよう乱流、着氷、空電及び霧その他の視程障害現象に関する知識三 航空通信(概要)四 航空工学イ 飛行理論に関する一般知識ロ 飛行機の構造の概要ハ 積載及び重量配分が飛行に及ぼす影響五 航空法規イ 国内航空法規ロ 国際航空法規(概要) | |
| 二等航空士 | 一 空中航法イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法ロ 天測航法に関する簡易な知識ハ 航法用計測器の原理及びその取扱法ニ 飛行計画の作成に必要な知識ホ 運航方式の概要ヘ 人間の能力及び限界に関する一般知識二 航空気象イ 天気図の解読に必要な知識ロ 雲の分類及び雲形に関する知識ハ 高層気象に関する一般知識三 航空通信(概要)四 航空工学イ 飛行理論に関する一般知識ロ 飛行機の構造の概要ハ 積載及び重量配分が飛行に及ぼす影響五 航空法規イ 国内航空法規ロ 国際航空法規(概要) | |
| 航空機関士 | 飛行機又は回転翼航空機 | 一 飛行及び航空力学の理論並びに航空機の重心位置の計算に関する知識二 航空機の機体(回転翼航空機にあつては、回転翼を含む。)の強度、構造、性能及び整備に関する知識三 航空機用発動機、発動機補機、プロペラ及びプロペラ調速器の構造、性能及び整備に関する知識並びに航空燃料及び潤滑油に関する知識四 航空機装備品の構造、性能及び整備に関する知識五 飛行中における発動機、プロペラ及び装備品の制御に関する知識六 航法イ 航法(簡略な概要)ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識七 航空気象(簡略な概要)八 航空通信(概要)九 航空法規イ 国内航空法規ロ 国際航空法規(概要) |
| 航空通信士 | 一 航空通信(概要)二 航空機の構造(概要)三 航法イ 航法(簡略な概要)ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識四 航空気象(簡略な概要)五 航空法規イ 国内航空法規ロ 国際航空法規(概要) | |
| 一等航空整備士又は二等航空整備士 | 飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船 | 一 機体イ 流体力学の理論に関する知識ロ 航空力学の理論に関する知識ハ 材料力学の理論に関する知識ニ 機体構造の強度、構造、機能及び整備に関する知識ホ 機体の性能に関する知識ヘ 機体構造の材料に関する知識ト 機体装備品の強度、構造、機能及び整備に関する知識二 発動機(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機を除く。)イ 熱力学の理論に関する知識ロ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する知識(ピストン発動機に係る航空機の場合に限る。)ハ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する知識(タービン発動機に係る航空機の場合に限る。)ニ 垂直離着陸飛行機又はマルチローター用発動機、垂直離着陸飛行機又はマルチローター用発動機補機及び当該発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する知識(垂直離着陸飛行機及びマルチローターの場合に限る。)ホ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する知識ヘ 航空機の燃料及び潤滑油に関する知識三 電子装備品等イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識ロ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び整備に関する知識ハ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び整備に関する知識四 航空法規等イ 国内航空法規ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 |
| 一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士 | 飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船 | 一 機体及び電子装備品等イ 流体力学の理論に関する一般知識ロ 航空力学の理論に関する一般知識ハ 材料力学の理論に関する一般知識ニ 機体構造の強度、構造、機能及び整備に関する一般知識ホ 機体の性能に関する一般知識ヘ 機体構造の材料に関する一般知識ト 機体装備品の強度、構造、機能及び整備に関する一般知識チ 電気工学及び電子工学の理論に関する一般知識リ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び整備に関する一般知識ヌ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び整備に関する一般知識二 発動機(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機を除く。)イ 熱力学の理論に関する一般知識ロ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する一般知識(ピストン発動機に係る航空機の場合に限る。)ハ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する一般知識(タービン発動機に係る航空機の場合に限る。)ニ 垂直離着陸飛行機又はマルチローター用発動機、垂直離着陸飛行機又はマルチローター用発動機補機及び当該発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する一般知識(垂直離着陸飛行機及びマルチローターの場合に限る。)ホ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する一般知識ヘ 航空機の燃料及び潤滑油に関する一般知識三 航空法規等イ 国内航空法規ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 |
| 航空工場整備士 | 機体構造関係 | 一 航空工学イ 流体力学の理論に関する一般知識ロ 航空力学の理論に関する一般知識ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識二 機体構造イ 材料力学の理論に関する知識ロ 機体構造の強度、構造、整備、改造及び試験に関する知識ハ 機体の性能に関する知識ニ 機体構造の材料に関する知識三 航空法規等イ 国内航空法規ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 |
| 機体装備品関係 | 一 航空工学イ 流体力学の理論に関する一般知識ロ 航空力学の理論に関する一般知識ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識二 機体装備品イ 機体装備品の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識ロ 機体装備品の材料に関する知識三 航空法規等イ 国内航空法規ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 | |
| ピストン発動機関係 | 一 航空工学イ 流体力学の理論に関する一般知識ロ 航空力学の理論に関する一般知識ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識二 ピストン発動機イ 熱力学の理論に関する知識ロ ピストン発動機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識ハ ピストン発動機補機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識ニ 航空機の燃料及び潤滑油に関する知識三 航空法規等イ 国内航空法規ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 | |
| タービン発動機関係 | 一 航空工学イ 流体力学の理論に関する一般知識ロ 航空力学の理論に関する一般知識ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識二 タービン発動機イ 熱力学の理論に関する知識ロ タービン発動機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識ハ タービン発動機補機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識ニ 航空機の燃料及び潤滑油に関する知識三 航空法規等イ 国内航空法規ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 | |
| プロペラ関係 | 一 航空工学イ 流体力学の理論に関する一般知識ロ 航空力学の理論に関する一般知識ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識二 プロペライ プロペラの構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識ロ プロペラ補機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識三 航空法規等イ 国内航空法規ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 | |
| 計器関係 | 一 航空工学イ 流体力学の理論に関する一般知識ロ 航空力学の理論に関する一般知識ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識二 計器イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識ロ 機械計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識ハ 電気計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識ニ ジャイロ計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識ホ 電子計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識三 航空法規等イ 国内航空法規ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 | |
| 電子装備品関係 | 一 航空工学イ 流体力学の理論に関する一般知識ロ 航空力学の理論に関する一般知識ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識二 電子装備品イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識ロ 電子装備品の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識三 航空法規等イ 国内航空法規ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 | |
| 電気装備品関係 | 一 航空工学イ 流体力学の理論に関する一般知識ロ 航空力学の理論に関する一般知識ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識二 電気装備品イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識ロ 電気装備品の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識三 航空法規等イ 国内航空法規ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 | |
| 無線通信機器関係 | 一 航空工学イ 流体力学の理論に関する一般知識ロ 航空力学の理論に関する一般知識ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識二 無線通信機器イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識ロ 無線通信機器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識三 航空法規等イ 国内航空法規ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識 | |
| 航空英語能力証明 | 航空英語の聞き取り | |
| 計器飛行証明 | 一 推測航法及び無線航法二 航空機用計測器(概要)三 航空気象(概要)四 航空気象通報式五 計器飛行等の飛行計画六 計器飛行等に関する航空法規七 航空通信に関する一般知識八 計器飛行等に関する人間の能力及び限界に関する一般知識 | |
| 操縦教育証明 | 一 操縦教育の実施要領二 危険及び事故の防止法三 救急法 |
実地試験の科目
| 資格又は証明 | 技能証明の限定をしようとする航空機の種類若しくは等級又は業務の種類 | 科目 | |
| 定期運送用操縦士 | 飛行機 | 一 運航に必要な知識二 飛行前作業三 空港等及び場周経路における運航四 各種離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止五 基本的な計器による飛行六 空中操作及び型式の特性に応じた飛行七 次に掲げるものを含む計器飛行方式による飛行イ 離陸時の計器飛行への移行ロ 標準的な計器出発方式及び計器到着方式ハ 待機方式ニ 計器進入方式ホ 進入復行方式ヘ 計器進入からの着陸八 計器飛行方式による野外飛行九 飛行全般にわたる通常時の操作十 異常時及び緊急時の操作十一 航空交通管制機関等との連絡十二 航空機乗組員間の連携十三 総合能力 | |
| 回転翼航空機 | 一 運航に必要な知識二 飛行前作業三 地表付近における操作四 空港等及び場周経路における運航五 各種離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止六 基本的な計器による飛行七 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作及び型式の特性に応じた飛行八 野外飛行九 飛行全般にわたる通常時の操作十 異常時及び緊急時の操作十一 航空交通管制機関等との連絡十二 航空機乗組員間の連携十三 総合能力 | ||
| 飛行船 | 一 運航に必要な知識二 飛行前作業三 空港等及び場周経路における運航四 各種離陸及び着陸並びに着陸復行五 基本的な計器による飛行六 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作七 野外飛行八 飛行全般にわたる通常時の操作九 異常時及び緊急時の操作十 航空交通管制機関等との連絡十一 航空機乗組員間の連携十二 地上作業員との連携十三 総合能力 | ||
| 事業用操縦士 | 飛行機 | 一 定期運送用操縦士の項飛行機の項の科目(第六号から第八号まで及び第十二号の科目を除く。)二 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作及び型式の特性に応じた飛行三 野外飛行 | |
| 滑空機 | 曳航装置なし動力滑空機 | 一 運航に必要な知識二 飛行前作業三 空港等及び場周経路における運航四 各種離陸及び着陸並びに着陸復行五 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作六 ソアリング七 野外飛行八 異常時及び緊急時の操作九 航空交通管制機関等との連絡十 総合能力 | |
| 曳航装置付き動力滑空機 | 一 運航に必要な知識二 飛行前作業三 空港等及び場周経路における運航四 各種離陸及び着陸並びに着陸復行五 航空機曳航による飛行六 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作七 ソアリング八 異常時及び緊急時の操作九 航空交通管制機関等との連絡十 総合能力 | ||
| 上級滑空機 | 一 運航に必要な知識二 飛行前作業三 空港等及び場周経路における運航四 各種離陸及び着陸五 航空機曳航による飛行六 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作七 ソアリング八 異常時及び緊急時の操作九 総合能力 | ||
| 回転翼航空機 | 定期運送用操縦士の項回転翼航空機の項の科目(第九号及び第十二号の科目を除く。) | ||
| 飛行船 | 定期運送用操縦士の項飛行船の項の科目(第八号及び第十一号の科目を除く。) | ||
| 自家用操縦士 | 飛行機 | 事業用操縦士の項飛行機の項の科目 | |
| 滑空機 | 曳航装置なし動力滑空機 | 事業用操縦士の項曳航装置なし動力滑空機の項の科目 | |
| 曳航装置付き動力滑空機 | 事業用操縦士の項曳航装置付き動力滑空機の項の科目 | ||
| 上級滑空機 | 一 事業用操縦士の項上級滑空機の項の科目(第五号の科目を除く。)二 えい航による飛行 | ||
| 回転翼航空機 | 事業用操縦士の項回転翼航空機の項の科目 | ||
| 飛行船 | 事業用操縦士の項飛行船の項の科目 | ||
| 准定期運送用操縦士 | 飛行機 | 定期運送用操縦士の項飛行機の項の科目 | |
| 一等航空士 | 一 推測航法二 無線航法三 天測航法 | ||
| 二等航空士 | 一 推測航法二 無線航法 | ||
| 航空機関士 | 飛行機又は回転翼航空機 | 一 機体及び発動機、プロペラその他の装備品の取扱及び検査の方法二 航空機のとう載重量の配分及び重心位置の計算三 気象条件又は運航計画に基く発動機出力の制御及び燃料消費量の計算四 航空機の故障又は一以上の発動機の部分的故障の際にとるべき処置 | |
| 一等航空整備士又は二等航空整備士 | 飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船 | 一 整備の基本技術イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識ロ 整備に必要な作業及び検査についての基本技術二 整備に必要な知見イ 機体構造の構造及び機体の性能に関する知見ロ 機体装備品(滑空機にあつては、曳航索及び着脱装置を含む。)の構造、機能及び作動方法に関する知見ハ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び作動方法に関する知見ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び作動方法に関する知見三 整備に必要な技術イ 機体構造の取扱い、整備方法及び検査方法ロ 機体装備品(滑空機にあつては、曳航索及び着脱装置を含む。)の取扱い、整備方法及び検査方法ハ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の取扱い、整備方法及び検査方法ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の取扱い、整備方法及び検査方法四 航空機の点検作業五 動力装置の操作(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)イ 発動機の地上における運転試験ロ 諸系統の機能試験及び作動試験ハ 故障の発生に対応する操作及び整備方法 | |
| 一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士 | 飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船 | 一 整備の基本技術イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識ロ 整備に必要な作業及び検査についての基本技術の基礎二 整備に必要な知見イ 機体構造の構造及び機体の性能に関する一般的な知見ロ 機体装備品(滑空機にあつては、曳航索及び着脱装置を含む。)の構造、機能及び作動方法に関する一般的な知見ハ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する一般的な知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する一般的な知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び作動方法に関する一般的な知見ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び作動方法に関する一般的な知見三 整備に必要な技術イ 機体構造の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎ロ 機体装備品(滑空機にあつては、曳航索及び着脱装置を含む。)の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎ハ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎四 航空機の日常点検作業五 動力装置の操作(燃料の燃焼により動力装置を駆動させて行う作動点検に係るものを除く。)(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)イ 発動機の地上における運転試験ロ 諸系統の機能試験及び作動試験ハ 故障の発生に対応する操作及び整備方法 | |
| 航空工場整備士 | 機体構造関係 | 一 整備の基本技術イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法二 整備及び改造に必要な品質管理の知識三 機体構造イ 機体構造の構造、整備、改造及び試験に必要な知見ロ 機体構造の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 | |
| 機体装備品関係 | 一 整備の基本技術イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法二 整備及び改造に必要な品質管理の知識三 機体装備品イ 機体装備品の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見ロ 機体装備品の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 | ||
| ピストン発動機関係 | 一 整備の基本技術イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法二 整備及び改造に必要な品質管理の知識三 ピストン発動機イ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に必要な知見ロ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 | ||
| タービン発動機関係 | 一 整備の基本技術イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法二 整備及び改造に必要な品質管理の知識三 タービン発動機イ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に必要な知見ロ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 | ||
| プロペラ関係 | 一 整備の基本技術イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法二 整備及び改造に必要な品質管理の知識三 プロペライ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に必要な知見ロ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 | ||
| 計器関係 | 一 整備の基本技術イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法二 整備及び改造に必要な品質管理の知識三 計器イ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見ロ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 | ||
| 電子装備品関係 | 一 整備の基本技術イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法二 整備及び改造に必要な品質管理の知識三 電子装備品イ 電子装備品の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見ロ 電子装備品の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 | ||
| 電気装備品関係 | 一 整備の基本技術イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法二 整備及び改造に必要な品質管理の知識三 電気装備品イ 電気装備品の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見ロ 電気装備品の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 | ||
| 無線通信機器関係 | 一 整備の基本技術イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法二 整備及び改造に必要な品質管理の知識三 無線通信機器イ 無線通信機器の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見ロ 無線通信機器の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法 | ||
| 航空英語能力証明 | 航空英語による英会話 | ||
| 計器飛行証明 | 一 運航に必要な知識二 飛行前作業三 基本的な計器による飛行四 空中操作及び型式の特性に応じた飛行五 次に掲げるものを含む計器飛行方式による飛行イ 離陸時の計器飛行への移行ロ 標準的な計器出発方式及び計器到着方式ハ 待機方式ニ 計器進入方式ホ 進入復行方式ヘ 計器進入からの着陸六 計器飛行方式による野外飛行七 異常時及び緊急時の操作八 航空交通管制機関等との連絡九 総合能力 | ||
| 操縦教育証明 | 事業用操縦士の場合の科目のほか、試験官を操縦練習生と仮定して行う操縦の教育の要領 | ||
別表第四
身体検査基準
| 検査項目 | 第一種 | 第二種 |
| 一 一般 | (一) 頭部、顔面、頸部、躯幹又は四肢に航空業務に支障を来すおそれのある奇形、変形又は機能障害がないこと。(二) 航空業務に支障を来すおそれのある過度の肥満がないこと。(三) 悪性腫瘍若しくはその既往歴若しくは悪性腫瘍の疑いがないこと又は航空業務に支障を来すおそれのある良性腫瘍がないこと。(四) 重大な感染症又はその疑いがないこと。(五) 航空業務に支障を来すおそれのある内分泌疾患若しくは代謝疾患又はこれらに基づく臓器障害若しくは機能障害がないこと。(六) 航空業務に支障を来すおそれのあるリウマチ性疾患、膠原病又は免疫不全症がないこと。(七) 航空業務に支障を来すおそれのあるアレルギー性疾患がないこと。(八) 航空業務に支障を来すおそれのある眠気の原因となる睡眠障害がないこと。 | (一) 頭部、顔面、頸部、躯幹又は四肢に航空業務に支障を来すおそれのある奇形、変形又は機能障害がないこと。(二) 航空業務に支障を来すおそれのある過度の肥満がないこと。(三) 悪性腫瘍若しくはその既往歴若しくは悪性腫瘍の疑いがないこと又は航空業務に支障を来すおそれのある良性腫瘍がないこと。(四) 重大な感染症又はその疑いがないこと。(五) 航空業務に支障を来すおそれのある内分泌疾患若しくは代謝疾患又はこれらに基づく臓器障害若しくは機能障害がないこと。(六) 航空業務に支障を来すおそれのあるリウマチ性疾患、膠原病又は免疫不全症がないこと。(七) 航空業務に支障を来すおそれのあるアレルギー性疾患がないこと。(八) 航空業務に支障を来すおそれのある眠気の原因となる睡眠障害がないこと。 |
| 二 呼吸器系 | (一) 航空業務に支障を来すおそれのある呼吸器疾患又は胸膜・縦隔疾患がないこと。(二) 自然気胸又はその既往歴がないこと。(三) 航空業務に支障を来すおそれのある胸部の手術による後遺症がないこと。 | (一) 航空業務に支障を来すおそれのある呼吸器疾患又は胸膜・縦隔疾患がないこと。(二) 自然気胸又はその既往歴がないこと。(三) 航空業務に支障を来すおそれのある胸部の手術による後遺症がないこと。 |
| 三 循環器系及び脈管系 | (一) 収縮期血圧一六〇ミリメートル水銀柱未満、拡張期血圧九五ミリメートル水銀柱未満であり、かつ、自覚症状を伴う起立性低血圧がないこと。(二) 心筋障害又はその徴候がないこと。(三) 冠動脈疾患又はその徴候がないこと。(四) 航空業務に支障を来すおそれのある先天性心疾患がないこと。(五) 航空業務に支障を来すおそれのある後天性弁膜疾患又はその既往歴がないこと。(六) 航空業務に支障を来すおそれのある心膜の疾患がないこと。(七) 心不全又はその既往歴がないこと。(八) 航空業務に支障を来すおそれのある刺激生成又は興奮伝導の異常がないこと。(九) 航空業務に支障を来すおそれのある動脈疾患、静脈疾患又はリンパ系疾患が認められないこと。 | (一) 収縮期血圧一六〇ミリメートル水銀柱未満、拡張期血圧九五ミリメートル水銀柱未満であり、かつ、自覚症状を伴う起立性低血圧がないこと。(二) 心筋障害又はその徴候がないこと。(三) 冠動脈疾患又はその徴候がないこと。(四) 航空業務に支障を来すおそれのある先天性心疾患がないこと。(五) 航空業務に支障を来すおそれのある後天性弁膜疾患又はその既往歴がないこと。(六) 航空業務に支障を来すおそれのある心膜の疾患がないこと。(七) 心不全又はその既往歴がないこと。(八) 航空業務に支障を来すおそれのある刺激生成又は興奮伝導の異常がないこと。(九) 航空業務に支障を来すおそれのある動脈疾患、静脈疾患又はリンパ系疾患が認められないこと。 |
| 四 消化器系(口腔及び歯牙を除く。) | (一) 消化器及び腹膜に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。(二) 航空業務に支障を来すおそれのある消化器外科疾患又は手術による後遺症がないこと。 | (一) 消化器及び腹膜に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。(二) 航空業務に支障を来すおそれのある消化器外科疾患又は手術による後遺症がないこと。 |
| 五 血液及び造血器系 | (一) 航空業務に支障を来すおそれのある貧血がないこと。(二) 航空業務に支障を来すおそれのある血液又は造血器の系統的疾患がないこと。(三) 航空業務に支障を来すおそれのある出血傾向を有する疾患がないこと。 | (一) 航空業務に支障を来すおそれのある貧血がないこと。(二) 航空業務に支障を来すおそれのある血液又は造血器の系統的疾患がないこと。(三) 航空業務に支障を来すおそれのある出血傾向を有する疾患がないこと。 |
| 六 腎臓、泌尿器系及び生殖器系 | (一) 腎臓に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。(二) 泌尿器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。(三) 生殖器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。(四) 妊娠により航空業務に支障を来すおそれがないこと。 | (一) 腎臓に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。(二) 泌尿器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。(三) 生殖器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。(四) 妊娠により航空業務に支障を来すおそれがないこと。 |
| 七 運動器系 | (一) 航空業務に支障を来すおそれのある運動器の奇形、変形若しくは欠損又は機能障害がないこと。(二) 脊柱に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は変形がないこと。 | (一) 航空業務に支障を来すおそれのある運動器の奇形、変形若しくは欠損又は機能障害がないこと。(二) 脊柱に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は変形がないこと。 |
| 八 精神及び神経系 | (一) 重大な精神障害又はこれらの既往歴がないこと。(二) 航空業務に支障を来すおそれのあるパーソナリティ障害若しくは行動障害又はこれらの既往歴がないこと。(三) 薬物依存若しくはアルコール依存又はこれらの既往歴がないこと。(四) てんかん又はその既往歴がないこと。(五) 意識障害若しくはけいれん発作又はこれらの既往歴がないこと。(六) 航空業務に支障を来すおそれのある頭部外傷の既往歴又は頭部外傷後遺症がないこと。(七) 中枢神経の重大な障害又はこれらの既往歴がないこと。(八) 航空業務に支障を来すおそれのある末梢神経又は自律神経の障害がないこと。 | (一) 重大な精神障害又はこれらの既往歴がないこと。(二) 航空業務に支障を来すおそれのあるパーソナリティ障害若しくは行動障害又はこれらの既往歴がないこと。(三) 薬物依存若しくはアルコール依存又はこれらの既往歴がないこと。(四) てんかん又はその既往歴がないこと。(五) 意識障害若しくはけいれん発作又はこれらの既往歴がないこと。(六) 航空業務に支障を来すおそれのある頭部外傷の既往歴又は頭部外傷後遺症がないこと。(七) 中枢神経の重大な障害又はこれらの既往歴がないこと。(八) 航空業務に支障を来すおそれのある末梢神経又は自律神経の障害がないこと。 |
| 九 眼 | (一) 航空業務に支障を来すおそれのある外眼部及び眼球付属器の疾患又は機能不全がないこと。(二) 緑内障がないこと。(三) 中間透光体、眼底又は視路に航空業務に支障を来すおそれのある障害がないこと。 | (一) 航空業務に支障を来すおそれのある外眼部及び眼球付属器の疾患又は機能不全がないこと。(二) 緑内障がないこと。(三) 中間透光体、眼底又は視路に航空業務に支障を来すおそれのある障害がないこと。 |
| 十 視機能 | (一) 次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。イ 各眼が裸眼で〇・七以上及び両眼で一・〇以上の遠見視力を有すること。ロ 各眼について、各レンズの屈折度が(±)八ジオプトリーを超えない範囲の常用眼鏡により〇・七以上、かつ、両眼で一・〇以上に矯正することができること。(二) 裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が八〇センチメートルの視距離で、近見視力表(三〇センチメートル視力用)により〇・二以上の視標を判読できること。(三) 裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が三〇センチメートルから五〇センチメートルまでの間の任意の視距離で近見視力表(三〇センチメートル視力用)の〇・五以上の視標を判読できること。(四) 航空業務に支障を来すおそれのある両眼視機能の異常がないこと。 (五) 航空業務に支障を来すおそれのある視野の異常がないこと。(六) 航空業務に支障を来すおそれのある眼球運動の異常がないこと。 (七) 航空業務に支障を来すおそれのある色覚の異常がないこと。 | (一) 次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。イ 各眼が裸眼で〇・七以上の遠見視力を有すること。ロ 各眼について、各レンズの屈折度が(±)八ジオプトリーを超えない範囲の常用眼鏡により〇・七以上に矯正することができること。(二) 裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が三〇センチメートルから五〇センチメートルまでの間の任意の視距離で近見視力表(三〇センチメートル視力用)の〇・五以上の視標を判読できること。(三) 航空業務に支障を来すおそれのある両眼視機能の異常がないこと。 (四) 航空業務に支障を来すおそれのある視野の異常がないこと。(五) 航空業務に支障を来すおそれのある眼球運動の異常がないこと。(六) 航空業務に支障を来すおそれのある色覚の異常がないこと。 |
| 十一 耳鼻咽喉 | (一) 内耳、中耳(乳様突起を含む。)又は外耳に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。(二) 平衡機能障害がないこと。(三) 航空業務に支障を来すおそれのある鼓膜の異常がないこと。(四) 耳管機能障害がないこと。(五) 鼻腔、副鼻腔又は咽喉頭に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。(六) 鼻腔の通気を著しく妨げる鼻中隔の彎曲がないこと。(七) 吃、発声障害又は言語障害がないこと。 | (一) 内耳、中耳(乳様突起を含む。)又は外耳に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。(二) 平衡機能障害がないこと。(三) 航空業務に支障を来すおそれのある鼓膜の異常がないこと。(四) 耳管機能障害がないこと。(五) 鼻腔、副鼻腔又は咽喉頭に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。(六) 鼻腔の通気を著しく妨げる鼻中隔の彎曲がないこと。(七) 吃、発声障害又は言語障害がないこと。 |
| 十二 聴力 | 暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において三五デシベルを超える聴力低下並びに三、〇〇〇ヘルツの周波数において五〇デシベルを超える聴力低下がないこと。 | (一) 計器飛行証明を有する者にあつては、暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において三五デシベルを超える聴力低下並びに三、〇〇〇ヘルツの周波数において五〇デシベルを超える聴力低下がないこと。(二) (一)に掲げる者以外の者にあつては、次のいずれかに該当すること。イ 暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において四五デシベルを超える聴力低下がないこと。これを満たさない場合は、暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、いずれか一方の耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において三〇デシベルを超える聴力低下がないこと。ロ 暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、後方二メートルの距離から発せられた通常の強さの会話の音声を両耳を使用して正しく聴取できること。 |
| 十三 口腔及び歯牙 | 口腔及び歯牙に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。 | 口腔及び歯牙に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。 |
| 十四 総合 | 航空業務に支障を来すおそれのある心身の欠陥がないこと。 | 航空業務に支障を来すおそれのある心身の欠陥がないこと。 |
別表第五
ロ
【添付ファイル】3JH00000230877.jpg備考
備考
備考
| 滑走路の幅 | 縦縞の本数 |
| 六十メートル | 十六本 |
| 四十五メートル | 十二本 |
| 三十メートル | 八本 |
| 二十五メートル | 六本 |
| 十五メートル | 四本 |
備考
備考
備考
備考
別表第六
| 検査項目 | 一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(最大離陸重量二十五キログラム未満についての限定をされるものに限る。)及び二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明に係る身体検査基準 |
| 視力 | 視力が両眼で〇・七以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること又は一眼の視力が〇・三に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。 |
| 色覚 | 赤色、青色及び黄色の識別ができること。 |
| 聴力 | 両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。 |
| 運動能力 | 一 第二百三十六条の六十二第四項第一号又は第二号に掲げる身体の障害がないこと。 |
| 二 一に定めるもののほか、無人航空機の安全な飛行に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害があるが、法第百三十二条の四十四の規定による条件を付すことにより、無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 |
備考
一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(最大離陸重量二十五キログラム未満についての限定をしないもの(当該限定の変更をされるものを含む。)に限る。)に係る身体検査にあつては、国際民間航空条約の附属書一第百七十七改訂版に規定する第三種身体検査基準に相当する基準に適合すること。第1号様式及び第2号様式
第5号様式及び第6号様式
第7号の2様式
第7号の3様式
第8号の2様式
第8号の3様式
第10号様式
第11号様式
第11号の2様式
第11号の3様式
第11号の4様式
第12号様式
第12号の2様式
第12号の3様式
第12号の4様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第16号の2様式
第16号の3様式
第16号の4様式
第16号の5様式
第17号様式
第17号の2様式
第18号様式
第18号様式
第19号様式
第19号の2様式
第19号の3様式
第19号の3の2様式
第19号の4様式
第19号の5様式
第19号の6様式
第19号の7様式
第19号の8様式
第19号の9様式
第20号様式
第二十一号様式
第22号様式
第23号様式
第23号の2様式
第24号様式
第24号の2様式
第24号の3様式
第二十五号様式
第26号様式
第27号様式
第27号の2様式
第27号の3様式
第28号様式
第28号の2様式
第28号の3様式
第28号の4様式
第28号の5様式
第28号の6様式
第28号の7様式
第29号様式
第29号の2様式
第29号の3様式
第29号の4様式
第29号の5様式
第29号の6様式
第29号の7様式
第29号の8様式
第29号の9様式
第29号の10様式
第29号の11様式
第29号の12様式
第三十号様式
第31号様式