【法令番号:昭和二十七年大蔵省令第七十四号】

【最終改正:平成20年9月30日財務省令第61号】

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【制定文】

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第五条第三号の規定に基き、遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第五条第三号の規定により、担保権者となることができる者を次のように定める。
株式会社日本政策金融公庫

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年九月三〇日大蔵省令第八七号)

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。