【法令番号:昭和二十七年外務省令第六号】

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【制定文】

外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第四項の規定に基き、外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令を次のように定める。

外務省本省に勤務する一般職の国家公務員のうち、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第四項の規定に基き外務職員となるものは、次の者とする。
外交領事事務に従事する者(外務公務員法第十五条の規定に基く研修を受けている者を含む。)
一般行政関係の事務に従事する者
通信関係の事務に従事する者
外交史料編関係の事務に従事する者

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。