道路法施行令
(昭和二十七年政令第四百七十九号)
【制定文】
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
目次
第一章 道路管理者等
| 項 | 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句(法第十七条第一項の場合) | 読み替える字句(法第十七条第二項の場合) |
| 一 | 第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項及び第四項から第七項まで | 都道府県 | 指定市 | 指定市以外の市 |
| 二 | 第十三条第四項 | 第一項 | 第十七条第一項 | 第十七条第二項 |
| 関係都道府県 | 関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。) | 関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市 | ||
| 三 | 第十三条第四項、第五十三条第二項 | 都道府県が | 指定市が | 指定市以外の市が |
| 四 | 第十三条第四項、第十九条第二項 | 都道府県の | 指定市の | 指定市以外の市の |
| 五 | 第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第四十八条の二十九の五第一項、第五十一条、第五十三条第一項、第八十五条第四項、第九十条第一項、第九十六条第二項 | 都道府県又は | 指定市又は | 指定市以外の市又は |
| 六 | 第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項 | 都道府県である | 指定市である | 指定市以外の市である |
| 七 | 第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項 | 都道府県の議会に | 指定市の議会に | 指定市以外の市の議会に |
| 八 | 第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項 | 市町村 | 市(指定市を除く。)町村 | 市(指定市以外の市を除く。)町村 |
| 九 | 第四十八条の二十九の五第一項 | 都道府県若しくは | 都道府県若しくは指定市若しくは | 都道府県若しくは指定市以外の市若しくは |
| 十 | 第五十条第八項及び第九項、第五十三条第二項 | 他の都道府県 | 都道府県 | 都道府県 |
| 十一 | 第五十条第八項 | 当該国道の所在する都道府県 | 当該国道の所在する指定市 | 指定市以外の市で当該国道の所在するもの |
| 十二 | 第五十条第九項 | 国道の所在する都道府県 | 国道の所在する指定市 | 指定市以外の市で国道の所在するもの |
| 関係都道府県 | 指定市及び関係都道府県 | 指定市以外の市及び関係都道府県 | ||
| 十三 | 第五十三条第二項 | 当該都道府県 | 当該指定市 | 当該指定市以外の市 |
| 十四 | 第九十四条第五項 | 都道府県である | 指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である | 指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である |
| 十五 | 第九十六条第二項 | 都道府県の知事 | 指定市の長 | 指定市以外の市の長 |
| 項 | 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 一 | 第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第四十八条の二十九の五第一項、第五十一条、第八十五条第四項、第九十条第一項、第九十六条第二項 | 都道府県又は | 町村又は |
| 二 | 第十九条第二項 | 都道府県の | 町村の |
| 三 | 第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項 | 都道府県である | 町村である |
| 四 | 第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項 | 市町村 | 市町村(町村を除く。) |
| 五 | 第四十八条の二十九の五第一項 | 都道府県若しくは | 都道府県若しくは町村若しくは |
| 六 | 第五十三条第一項 | 都道府県又は | 都道府県又は町村若しくは |
| 七 | 第九十四条第五項 | 都道府県である | 町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である |
| 八 | 第九十六条第二項 | 都道府県の知事 | 町村の長 |
| 項 | 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 一 | 第二条第二項第二号、第七号及び第九号 | 道路管理者 | 道路管理者又は指定市以外の市町村 |
| 二 | 第十三条第四項 | 第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理 | 第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕 |
| 修繕又は災害復旧 | 修繕 | ||
| 都道府県の | 指定市以外の市町村の | ||
| 関係都道府県 | 当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。) | ||
| 三 | 第十八条第一項 | 第十六条又は | 第十六条若しくは |
| 道路管理者」という | 道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する | ||
| 決定して | 決定し、道路管理者は | ||
| 四 | 第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第四号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の六十第一項及び第三項、第四十八条の六十一、第四十八条の六十二第一項から第三項まで、第四十八条の六十三から第四十八条の六十五まで、第四十八条の六十七第一項及び第三項、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項 | 道路管理者 | 道路管理者等 |
| 五 | 第二十四条の二第一項 | 道路の | 道路管理者にあつては道路の |
| 駐車料金 | 指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金 | ||
| 六 | 第二十八条の二第一項 | 密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整 | 密接関連道路の管理を行う二以上の道路管理者等は |
| 七 | 第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項、第四十八条の六十第二項、第四十八条の六十二第四項 | 道路管理者は、 | 道路管理者は、道路管理者等が |
| 八 | 第三十九条第二項、第三十九条の二第五項 | 道路管理者 | 当該占用料を徴収する道路管理者等 |
| 九 | 第四十七条の十五第一項 | 道路管理者は、第四十六条第一項 | 第四十六条第一項 |
| 場合においては | 道路管理者等は | ||
| 、道路管理者 | 、道路管理者等 | ||
| 十 | 第四十八条の十四第一項 | 道路管理者は、 | 道路管理者等は、道路管理者が |
| 十一 | 第四十八条の二十三第五項、第四十八条の六十七第四項 | 道路管理者は | 道路管理者等は |
| 十二 | 第四十八条の二十三第五項 | 市町村長を | 市町村長又は当該歩行者利便増進道路の存する指定市以外の市町村の長を |
| 十三 | 第四十八条の四十五 | 特定道路管理者 | 特定道路管理者又は指定市以外の市町村 |
| 十四 | 第四十八条の六十七第四項 | 国土交通大臣である道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めるとともに | これを公表するよう努めるとともに、 |
| 十五 | 第四十九条 | 道路の管理に関する | 第十七条第四項に規定する歩道の新設等に要する |
| 当該道路の道路管理者 | 指定市以外の市町村 | ||
| 十六 | 第五十条第一項 | 都道府県が当該 | 指定市以外の市町村が当該 |
| 当該都道府県 | 当該指定市以外の市町村 | ||
| 十七 | 第五十条第八項及び第九項、第五十三条第二項 | 他の都道府県 | 都道府県 |
| 十八 | 第五十条第八項 | 当該国道の所在する都道府県 | 指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの |
| 十九 | 第五十条第九項 | 国道の所在する都道府県 | 指定市以外の市町村で国道の所在するもの |
| 関係都道府県 | 当該指定市以外の市町村及び関係都道府県 | ||
| 二十 | 第五十三条第二項 | 都道府県が | 指定市以外の市町村が |
| 都道府県に | 指定市以外の市町村に | ||
| 二十一 | 第六十一条第二項 | 道路管理者 | 当該負担金を徴収する道路管理者等 |
| 二十二 | 第六十四条第一項 | 停留料金並びに | 停留料金、 |
| は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 | 並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村 | ||
| 二十三 | 第七十三条第一項 | 道路管理者 | 負担金等を徴収すべき道路管理者等 |
| 二十四 | 第七十四条 | 道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において | 新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村 |
| 二十五 | 第七十五条第一項 | 当該指定区間外の国道の道路管理者 | 指定市以外の市町村 |
| 二十六 | 第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項、第八十五条第三項 | 道路管理者 | 指定市以外の市町村 |
| 二十七 | 第七十五条第二項 | 都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者 | 、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、指定市以外の市町村 |
| 二十八 | 第七十五条第二項第二号 | 要求(都道府県知事がするときは、勧告) | 要求 |
| 二十九 | 第七十五条第五項 | 国土交通大臣又は都道府県知事 | 国土交通大臣 |
| 要求若しくは勧告 | 要求 | ||
| 三十 | 第七十六条第一項 | 次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事 | 第一号、第二号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣 |
| 三十一 | 第九十六条第二項 | 又は市町村である道路管理者 | 若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村 |
| 又は当該市町村の長 | 若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長 | ||
| 都道府県である道路管理者 | 都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村 |
| 項 | 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 一 | 第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで | 道路管理者 | 道路管理者又は国土交通大臣 |
| 二 | 第十八条第一項 | 第十六条又は | 第十六条若しくは |
| 道路管理者」という | 道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する | ||
| 決定して | 決定し、道路管理者は | ||
| 三 | 第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第四号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の六第一項、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第五十七条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段 | 道路管理者 | 道路管理者等 |
| 四 | 第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の二十九の七第一項及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項 | 道路管理者は、 | 道路管理者は、道路管理者等が |
| 五 | 第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項 | 道路管理者は | 道路管理者等は |
| 六 | 第三十九条の二第六項 | 道路管理者( | 道路管理者等( |
| 七 | 第四十七条の二第二項 | 道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項 | 第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項 |
| 八 | 第四十七条の二第二項及び第三項 | の道路管理者 | の道路管理者又は国土交通大臣 |
| 九 | 第四十七条の十五第一項 | 道路管理者は、第四十六条第一項 | 第四十六条第一項 |
| 場合においては | 道路管理者等は | ||
| 、道路管理者 | 、道路管理者等 | ||
| 十 | 第四十八条の十四第一項 | 道路管理者は、 | 道路管理者等は、道路管理者が |
| 十一 | 第四十八条の四十五 | 特定道路管理者 | 特定道路管理者又は国土交通大臣 |
| 十二 | 第五十四条の二第一項 | 共用管理施設関係道路管理者 | 共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者 |
| 項 | 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 一 | 第十九条の二第一項 | 共用管理施設関係道路管理者」という。) | 共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者 |
| 二 | 第二十条第一項及び第二項 | 道路管理者 | 道路管理者又は国土交通大臣 |
| 三 | 第二十条第五項 | 道路管理者 | 道路管理者等 |
| 四 | 第二十条第六項 | 道路管理者と | 道路管理者等と |
| 五 | 第四十七条の二第二項 | 道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項 | 第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項 |
| 項 | 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 一 | 第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで、第二十条第一項、第四十七条の十二第三項 | 道路管理者 | 道路管理者又は都道府県 |
| 二 | 第十八条第一項 | 第十六条又は | 第十六条若しくは |
| 道路管理者」という | 道路管理者」という。)又は都道府県(以下「道路管理者等」と総称する | ||
| 決定して | 決定し、道路管理者は | ||
| 三 | 第十九条の二第一項 | 道路管理者及び | 道路管理者又は都道府県及び |
| 四 | 第十九条の二第一項、第二項及び第四項、第五十四条の二第一項及び第四項 | 共用管理施設関係道路管理者 | 共用管理施設関係道路管理者等 |
| 五 | 第十九条の二第三項、第五十四条の二第三項 | 」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者 | の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は |
| 六 | 第十九条の二第五項 | 共用管理施設関係道路管理者の | 共用管理施設関係道路管理者等の |
| 共用管理施設関係道路管理者は | 共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は | ||
| 七 | 第二十条第三項 | 道路管理者と | 道路管理者又は都道府県と |
| 八 | 第二十条第三項及び第四項、第五十五条第三項 | 道路管理者又は | 道路管理者若しくは都道府県又は |
| 九 | 第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第四号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の六第一項、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第五十七条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第八十七条第一項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段 | 道路管理者 | 道路管理者等 |
| 十 | 第二十条第六項 | 道路管理者と | 道路管理者等と |
| 十一 | 第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の二十九の七第一項及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項 | 道路管理者は、 | 道路管理者は、道路管理者等が |
| 十二 | 第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項 | 道路管理者は | 道路管理者等は |
| 十三 | 第三十九条の二第六項 | 道路管理者( | 道路管理者等( |
| 十四 | 第四十七条の二第二項 | 道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項 | 第十七条第八項の規定により都道府県が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項 |
| 十五 | 第四十七条の二第二項及び第三項 | の道路管理者 | の道路管理者又は都道府県 |
| 十六 | 第四十七条の二第三項 | 国) | 国)又は都道府県 |
| 十七 | 第四十七条の十五第一項 | 道路管理者は、第四十六条第一項 | 第四十六条第一項 |
| 場合においては | 道路管理者等は | ||
| 、道路管理者 | 、道路管理者等 | ||
| 十八 | 第四十八条の十四第一項 | 道路管理者は、 | 道路管理者等は、道路管理者が |
| 十九 | 第四十八条の四十五 | 特定道路管理者 | 特定道路管理者又は都道府県 |
| 二十 | 第五十五条第一項及び第四項 | 道路管理者 | 道路管理者若しくは都道府県 |
| 二十一 | 第七十五条第一項 | 当該指定区間外の国道の道路管理者 | 都道府県 |
| 二十二 | 第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項 | 道路管理者 | 都道府県 |
| 二十三 | 第七十五条第二項 | 都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者 | 、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、都道府県 |
| 二十四 | 第七十五条第二項第二号 | 国土交通大臣若しくは都道府県知事 | 国土交通大臣 |
| 要求(都道府県知事がするときは、勧告) | 要求 | ||
| 二十五 | 第七十五条第三項 | 当該道路の道路管理者 | 都道府県 |
| 二十六 | 第七十五条第五項 | 国土交通大臣又は都道府県知事 | 国土交通大臣 |
| 要求若しくは勧告 | 要求 | ||
| 二十七 | 第七十六条第一項 | 次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事 | 第一号から第三号までに掲げる事項を国土交通大臣 |
| 二十八 | 第九十六条第二項 | 都道府県又は | 都道府県である道路管理者若しくは都道府県又は |
| 都道府県である道路管理者 | 都道府県である道路管理者又は都道府県 |
| 項 | 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 一 | 第二十一条 | 道路管理者 | 道路管理者又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。) |
| 二 | 第四十七条の二第二項 | 道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項 | 第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項 |
| 項 | 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 一 | 第十三条第四項 | 第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理 | 第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕 |
| 修繕又は災害復旧 | 修繕 | ||
| 都道府県の | 指定市以外の市町村の | ||
| 関係都道府県 | 当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。) | ||
| 二 | 第四十三条の二、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の六第一項、第四十八条の四十九第二号、第七十二条の二第二項 | 道路管理者 | 道路管理者等 |
| 三 | 第四十七条の二第二項 | 道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項 | 第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進改築等を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項 |
| 四 | 第四十七条の二第二項及び第三項、第四十七条の十二第三項 | の道路管理者 | の道路管理者又は指定市以外の市町村 |
| 五 | 第四十八条の二十九の七第一項及び第三項 | 道路管理者は、 | 道路管理者は、道路管理者等が |
| 六 | 第四十九条 | 道路の管理に関する | 第四十八条の二十二第一項に規定する歩行者利便増進改築等に要する |
| 当該道路の道路管理者 | 指定市以外の市町村 | ||
| 七 | 第五十条第一項及び第八項、第五十三条第二項 | 国道の新設又は改築 | 歩行者利便増進道路である国道の改築 |
| 八 | 第五十条第一項 | 新設又は改築を | 改築を |
| 九 | 第六十四条第一項 | 停留料金並びに | 停留料金、 |
| は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 | 並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示される同条第一項に規定する歩行者利便増進改築等の開始の日から当該歩行者利便増進改築等の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村 | ||
| 十 | 第七十四条 | 道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において | 改築をしようとする指定市以外の市町村 |
第二章 道路の占用
第二章の二 違法放置等物件の保管の手続等
第二章の三 危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止又は制限
第二章の四 連結位置及び連結料
第三章 道路に関する費用の負担及び補助
第一節 道路の新設等に要する費用の負担
第二節 道路に関する費用の補助
第三章の二 長時間放置された車両の保管の手続等
第四章 道の区域内の道路の特例
| 費用の区分 | 負担割合 | |
| (一) | 新設又は改築に要する費用((二)に掲げる費用を除く。) | 十分の八 |
| (二) | 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第四条第一項に規定する道路交通確保五箇年計画に基づいて実施される防雪又は凍雪害の防止(流雪溝の整備を含む。)に係る事業(改築に該当するものに限る。次条第一項の表(二)の項において「防雪事業等」という。)に要する費用 | 十分の八・五 |
| (三) | 災害復旧に要する費用 | 十分の七 |
| 費用の区分 | 負担割合 | |
| (一) | 新設又は改築に要する費用((二)及び(三)に掲げる費用を除く。) | 十分の八 |
| (二) | 防雪事業等に要する費用 | 十分の八・五 |
| (三) | 交通安全施設等整備事業のうち交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第二条第三項第二号ロに掲げる事業に要する費用 | 三分の二 |
| (四) | 災害復旧に要する費用 | 十分の七 |
第五章 雑則
附 則(抄)
附 則(昭和三二年五月一五日政令第一〇〇号)(抄)
附 則(昭和三二年一二月一二日政令第三三六号)(抄)
附 則(昭和三三年六月二日政令第一六三号)(抄)
附 則(昭和三三年一〇月二〇日政令第二九一号)(抄)
附 則(昭和三三年一一月二四日政令第三一八号)(抄)
附 則(昭和三三年一二月一九日政令第三三五号)
附 則(昭和三四年四月二二日政令第一四七号)(抄)
附 則(昭和三四年五月二八日政令第一九二号)
附 則(昭和三四年六月二九日政令第二二五号)
附 則(昭和三四年七月二四日政令第二六三号)(抄)
附 則(昭和三四年一二月一八日政令第三七〇号)
附 則(昭和三五年三月二八日政令第四六号)
附 則(昭和三五年一〇月一八日政令第二七二号)(抄)
附 則(昭和三六年六月二七日政令第二一一号)(抄)
附 則(昭和三六年八月二二日政令第二九四号)(抄)
附 則(昭和三七年四月二七日政令第一七二号)(抄)
附 則(昭和三七年八月二四日政令第三三六号)
附 則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
附 則(昭和三八年三月三一日政令第一〇八号)
附 則(昭和三八年一〇月四日政令第三四三号)(抄)
附 則(昭和三九年五月二〇日政令第一六〇号)
附 則(昭和四〇年二月一一日政令第一四号)(抄)
附 則(昭和四〇年三月二九日政令第五七号)(抄)
附 則(昭和四一年四月一日政令第一〇二号)
附 則(昭和四二年七月六日政令第一七八号)
附 則(昭和四二年一〇月二六日政令第三三五号)(抄)
附 則(昭和四四年六月一三日政令第一五八号)(抄)
附 則(昭和四四年八月二六日政令第二三二号)(抄)
附 則(昭和四五年四月一日政令第四八号)(抄)
附 則(昭和四五年四月二〇日政令第七九号)
附 則(昭和四五年六月一日政令第一六一号)
附 則(昭和四五年六月二九日政令第二〇二号)(抄)
附 則(昭和四五年六月三〇日政令第二〇九号)(抄)
附 則(昭和四五年一〇月二九日政令第三二〇号)(抄)
附 則(昭和四五年一二月二日政令第三三三号)(抄)
附 則(昭和四六年二月二六日政令第二〇号)(抄)
附 則(昭和四六年三月三一日政令第九〇号)(抄)
附 則(昭和四六年七月二二日政令第二五二号)(抄)
附 則(昭和四七年三月二七日政令第三七号)
附 則(昭和四七年五月一日政令第一四五号)
附 則(昭和四八年二月五日政令第一二号)(抄)
附 則(昭和四八年六月二一日政令第一六一号)
附 則(昭和四九年四月三〇日政令第一五一号)(抄)
附 則(昭和五一年三月三一日政令第六一号)(抄)
附 則(昭和五二年九月二日政令第二五九号)
附 則(昭和五三年四月五日政令第一二〇号)
附 則(昭和五五年四月五日政令第八〇号)
附 則(昭和五六年三月三一日政令第六三号)
附 則(昭和五七年三月三〇日政令第五八号)
附 則(昭和五七年九月二五日政令第二五六号)(抄)
附 則(昭和五八年三月三一日政令第六五号)
附 則(昭和五八年九月一三日政令第一九六号)
附 則(昭和五九年五月一五日政令第一三九号)(抄)
附 則(昭和六〇年三月二三日政令第四〇号)
附 則(昭和六〇年五月一八日政令第一三三号)
附 則(昭和六〇年七月一二日政令第二二九号)(抄)
附 則(昭和六一年三月三一日政令第六四号)(抄)
附 則(昭和六一年五月八日政令第一五四号)(抄)
附 則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)(抄)
附 則(昭和六二年三月三一日政令第九八号)(抄)
附 則(昭和六二年九月四日政令第二九五号)
附 則(昭和六二年九月一一日政令第三〇四号)
附 則(昭和六三年三月三一日政令第七九号)(抄)
附 則(平成元年三月二八日政令第七二号)(抄)
附 則(平成元年四月一〇日政令第一〇八号)
附 則(平成元年一一月二一日政令第三〇九号)(抄)
附 則(平成二年五月一六日政令第一一六号)
附 則(平成三年三月二九日政令第七八号)
附 則(平成三年三月三〇日政令第九八号)
附 則(平成三年九月二五日政令第三〇四号)(抄)
附 則(平成三年一〇月四日政令第三一七号)(抄)
附 則(平成五年三月三一日政令第九四号)(抄)
附 則(平成五年一一月二五日政令第三七五号)(抄)
附 則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)(抄)
附 則(平成六年一二月二六日政令第四一一号)(抄)
附 則(平成七年六月二一日政令第二五六号)(抄)
附 則(平成七年一〇月一八日政令第三五九号)(抄)
附 則(平成七年一〇月二五日政令第三六三号)
附 則(平成八年三月三一日政令第八八号)
附 則(平成八年一〇月二五日政令第三〇八号)(抄)
附 則(平成九年二月一九日政令第二〇号)(抄)
附 則(平成九年三月二六日政令第七四号)(抄)
附 則(平成九年一二月五日政令第三四九号)(抄)
附 則(平成一〇年三月六日政令第三七号)
附 則(平成一〇年三月三一日政令第一一八号)
附 則(平成一〇年八月二六日政令第二八九号)
附 則(平成一一年一一月一〇日政令第三五二号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二七日政令第四三一号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一二号)(抄)
附 則(平成一四年二月八日政令第二七号)(抄)
附 則(平成一四年五月三一日政令第一九一号)
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八六号)(抄)
附 則(平成一五年三月三一日政令第一六三号)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)(抄)
附 則(平成一五年一二月三日政令第四七六号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)
附 則(平成一六年二月一六日政令第二三号)(抄)
附 則(平成一六年三月二四日政令第五九号)
附 則(平成一七年四月一日政令第一二五号)
附 則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)(抄)
附 則(平成一八年一一月一五日政令第三五七号)(抄)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)
附 則(平成一九年九月二五日政令第三〇四号)(抄)
附 則(平成二〇年一月一八日政令第五号)(抄)
附 則(平成二〇年五月一三日政令第一七六号)(抄)
附 則(平成二一年四月三〇日政令第一三〇号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日政令第七八号)(抄)
附 則(平成二二年一二月三日政令第二三六号)
附 則(平成二三年五月二日政令第一一九号)
附 則(平成二三年一〇月一九日政令第三二一号)
附 則(平成二三年一一月二八日政令第三六三号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二六日政令第四二四号)(抄)
附 則(平成二四年一二月一二日政令第二九四号)
附 則(平成二五年八月二六日政令第二四三号)(抄)
附 則(平成二五年一一月二〇日政令第三一三号)
附 則(平成二六年三月二八日政令第八八号)
附 則(平成二六年五月二八日政令第一八七号)(抄)
附 則(平成二七年一月二三日政令第二一号)(抄)
附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)
附 則(平成二八年二月一七日政令第四三号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一八二号)(抄)
附 則(平成二八年九月二八日政令第三一二号)
附 則(平成二九年一月一八日政令第二号)
附 則(平成二九年三月二三日政令第四〇号)(抄)
附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二八号)(抄)
附 則(平成三〇年九月二八日政令第二八〇号)(抄)
附 則(平成三一年三月二〇日政令第四一号)(抄)
附 則(令和元年九月二七日政令第一一二号)
附 則(令和二年三月三〇日政令第八六号)
附 則(令和二年五月二七日政令第一七五号)
附 則(令和二年一一月二〇日政令第三二九号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日政令第一三二号)
附 則(令和三年六月一八日政令第一七四号)(抄)
附 則(令和三年九月二四日政令第二六一号)(抄)
附 則(令和三年一二月八日政令第三二五号)
附 則(令和四年二月二日政令第三七号)(抄)
附 則(令和四年一二月一四日政令第三七八号)
附 則(令和五年一一月一〇日政令第三二四号)
附 則(令和六年一〇月一一日政令第三一五号)
附 則(令和七年四月一六日政令第一七九号)(抄)
附 則(令和七年九月二五日政令第三三二号)(抄)
附 則(令和七年一二月二六日政令第四四四号)
別表
| 占用物件 | 占用料 | |||||||||
| 単位 | 所在地 | |||||||||
| 第一級地 | 第二級地 | 第三級地 | 第四級地 | 第五級地 | ||||||
| 法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 二、二〇〇 | 九四〇 | 六七〇 | 五七〇 | 五三〇 | |||
| 第二種電柱 | 三、三〇〇 | 一、四〇〇 | 一、〇〇〇 | 八八〇 | 八一〇 | |||||
| 第三種電柱 | 四、五〇〇 | 二、〇〇〇 | 一、四〇〇 | 一、二〇〇 | 一、一〇〇 | |||||
| 第一種電話柱 | 一、九〇〇 | 八四〇 | 六〇〇 | 五一〇 | 四七〇 | |||||
| 第二種電話柱 | 三、一〇〇 | 一、三〇〇 | 九六〇 | 八二〇 | 七五〇 | |||||
| 第三種電話柱 | 四、三〇〇 | 一、八〇〇 | 一、三〇〇 | 一、一〇〇 | 一、〇〇〇 | |||||
| その他の柱類 | 一九〇 | 八四 | 六〇 | 五一 | 四七 | |||||
| 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 一九 | 八 | 六 | 五 | 五 | ||||
| 地下に設ける電線その他の線類 | 一二 | 五 | 四 | 三 | 三 | |||||
| 路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 一、九〇〇 | 八二〇 | 五九〇 | 五〇〇 | 四六〇 | ||||
| 地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、二〇〇 | 五〇〇 | 三六〇 | 三一〇 | 二八〇 | ||||
| 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 三、九〇〇 | 一、七〇〇 | 一、二〇〇 | 一、〇〇〇 | 九四〇 | ||||
| 郵便差出箱及び信書便差出箱 | 一、六〇〇 | 七一〇 | 五〇〇 | 四三〇 | 三九〇 | |||||
| 広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 三三、〇〇〇 | 五、四〇〇 | 一、九〇〇 | 九〇〇 | 五八〇 | ||||
| その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 三、九〇〇 | 一、七〇〇 | 一、二〇〇 | 一、〇〇〇 | 九四〇 | ||||
| 法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 八二 | 三五 | 二五 | 二二 | 二〇 | |||
| 外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 一二〇 | 五〇 | 三六 | 三一 | 二八 | |||||
| 外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 一七〇 | 七六 | 五四 | 四六 | 四二 | |||||
| 外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 二三〇 | 一〇〇 | 七二 | 六一 | 五六 | |||||
| 外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 三五〇 | 一五〇 | 一一〇 | 九二 | 八五 | |||||
| 外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 四七〇 | 二〇〇 | 一四〇 | 一二〇 | 一一〇 | |||||
| 外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 八二〇 | 三五〇 | 二五〇 | 二二〇 | 二〇〇 | |||||
| 外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 一、二〇〇 | 五〇〇 | 三六〇 | 三一〇 | 二八〇 | |||||
| 外径が一メートル以上のもの | 二、三〇〇 | 一、〇〇〇 | 七二〇 | 六一〇 | 五六〇 | |||||
| 法第三十二条第一項第三号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ一メートルにつき一年 | 一二 | 五 | 四 | 三 | 三 | |
| その他のもの | 三九 | 一七 | 一二 | 一〇 | 九 | |||||
| 道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 一本につき一年 | 三、一〇〇 | 一、三〇〇 | 九六〇 | 八二〇 | 七五〇 | ||||
| その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、九〇〇 | 八四〇 | 六〇〇 | 五一〇 | 四七〇 | |||
| 地下に設けるもの | 一、二〇〇 | 五〇〇 | 三六〇 | 三一〇 | 二八〇 | |||||
| その他のもの | 三、九〇〇 | 一、七〇〇 | 一、二〇〇 | 一、〇〇〇 | 九四〇 | |||||
| 法第三十二条第一項第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 三、九〇〇 | 一、七〇〇 | 一、二〇〇 | 一、〇〇〇 | 九四〇 | ||||
| 法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | |||||||
| 階数が二のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | |||||||||
| 階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | |||||||||
| 上空に設ける通路 | 一六、〇〇〇 | 二、七〇〇 | 九五〇 | 四五〇 | 二九〇 | |||||
| 地下に設ける通路 | 九、九〇〇 | 一、六〇〇 | 五七〇 | 二七〇 | 一八〇 | |||||
| その他のもの | 三、九〇〇 | 一、七〇〇 | 一、二〇〇 | 一、〇〇〇 | 九四〇 | |||||
| 法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 三三〇 | 五四 | 一九 | 九 | 六 | |||
| その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 三、三〇〇 | 五四〇 | 一九〇 | 九〇 | 五八 | ||||
| 第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 三、三〇〇 | 五四〇 | 一九〇 | 九〇 | 五八 | ||
| その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 三三、〇〇〇 | 五、四〇〇 | 一、九〇〇 | 九〇〇 | 五八〇 | ||||
| 標識 | 一本につき一年 | 三、一〇〇 | 一、三〇〇 | 九六〇 | 八二〇 | 七五〇 | ||||
| 旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 三三〇 | 五四 | 一九 | 九 | 六 | |||
| その他のもの | 一本につき一月 | 三、三〇〇 | 五四〇 | 一九〇 | 九〇 | 五八 | ||||
| 幕(第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 三三〇 | 五四 | 一九 | 九 | 六 | |||
| その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 三、三〇〇 | 五四〇 | 一九〇 | 九〇 | 五八 | ||||
| アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 三三、〇〇〇 | 五、四〇〇 | 一、九〇〇 | 九〇〇 | 五八〇 | |||
| その他のもの | 一六、〇〇〇 | 二、七〇〇 | 九五〇 | 四五〇 | 二九〇 | |||||
| 第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 三、九〇〇 | 一、七〇〇 | 一、二〇〇 | 一、〇〇〇 | 九四〇 | ||||
| 第七条第三号に掲げる施設 | Aに〇・〇三四を乗じて得た額 | |||||||||
| 第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 三、三〇〇 | 五四〇 | 一九〇 | 九〇 | 五八 | ||||
| 第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 三九〇 | 一七〇 | 一二〇 | 一〇〇 | 九四 | |||||
| 第七条第八号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | |||
| 上空に設けるもの | Aに〇・〇一八を乗じて得た額 | |||||||||
| 地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | ||||||||
| 階数が二のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | |||||||||
| 階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | |||||||||
| その他のもの | Aに〇・〇二六を乗じて得た額 | |||||||||
| 第七条第九号に掲げる施設 | 建築物 | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | ||||
| その他のもの | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | |||||
| 第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | ||||||||
| その他のもの | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | |||||
| 第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | ||||
| 上空に設けるもの | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | |||||||||
| その他のもの | Aに〇・〇三四を乗じて得た額 | |||||||||
| 第七条第十二号に掲げる器具 | Aに〇・〇二六を乗じて得た額 | |||||||||
| 第七条第十三号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに〇・〇一三を乗じて得た額 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | ||||
| 上空に設けるもの | Aに〇・〇二四を乗じて得た額 | |||||||||
| その他のもの | Aに〇・〇三四を乗じて得た額 | |||||||||
| 第七条第十四号及び第十五号に掲げる施設 | Aに〇・〇三四を乗じて得た額 | |||||||||
| 備考一 金額の単位は、円とする。二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。七 Aは、近傍類似の土地(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。 | ||||||||||