航空法施行令
(昭和二十七年政令第四百二十一号)
【制定文】
内閣は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定に基き、この政令を制定する。
附 則
附 則(昭和二九年四月五日政令第七一号)(抄)
附 則(昭和三二年一〇月一日政令第三〇二号)
附 則(昭和三五年六月六日政令第一四五号)
附 則(昭和三六年七月七日政令第二四七号)
附 則(昭和三七年四月三〇日政令第一七八号)
附 則(昭和三九年七月一日政令第二二六号)
附 則(昭和四〇年一二月一日政令第三六五号)
附 則(昭和四一年六月二七日政令第二〇二号)
附 則(昭和四一年一一月八日政令第三六二号)
附 則(昭和四二年二月四日政令第一七号)
附 則(昭和四二年五月一一日政令第六七号)
附 則(昭和四二年八月一四日政令第二五五号)
附 則(昭和四三年三月二八日政令第四五号)
附 則(昭和四三年五月二七日政令第一三五号)
附 則(昭和四四年五月三一日政令第一三八号)
附 則(昭和四五年二月一〇日政令第七号)
附 則(昭和四五年八月二〇日政令第二五〇号)
附 則(昭和四六年三月二九日政令第五〇号)
附 則(昭和四六年六月三〇日政令第二二三号)
附 則(昭和四六年一二月二一日政令第三七五号)
附 則(昭和四七年四月六日政令第七二号)
附 則(昭和四七年四月二八日政令第一一三号)
附 則(昭和四八年二月二七日政令第一九号)
附 則(昭和四八年六月一六日政令第一五七号)
附 則(昭和五〇年四月二五日政令第一三六号)
附 則(昭和五〇年一〇月一日政令第二九四号)
附 則(昭和五一年一二月一四日政令第三一四号)
附 則(昭和五三年三月一日政令第二七号)
附 則(昭和五三年五月一一日政令第一六五号)
附 則(昭和五五年一月一九日政令第一号)
附 則(昭和五五年一〇月一日政令第二五三号)
附 則(昭和五六年一月二二日政令第三号)
附 則(昭和五六年五月二六日政令第一八七号)
附 則(昭和五七年六月四日政令第一六一号)
附 則(昭和五九年五月一五日政令第一四六号)
附 則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)(抄)
附 則(昭和六一年七月三一日政令第二七一号)
附 則(昭和六二年三月二五日政令第六五号)
附 則(昭和六三年六月二日政令第一七九号)
附 則(平成元年三月二二日政令第六三号)
附 則(平成三年三月一九日政令第四三号)
附 則(平成五年一〇月二二日政令第三四一号)
附 則(平成六年一月一四日政令第八号)
附 則(平成六年三月二四日政令第七八号)
附 則(平成六年六月二九日政令第一九八号)
附 則(平成六年七月二七日政令第二五一号)
附 則(平成六年一〇月二八日政令第三四一号)
附 則(平成九年三月一二日政令第二九号)
附 則(平成九年三月一九日政令第五五号)(抄)
附 則(平成九年九月一〇日政令第二八四号)(抄)
附 則(平成一二年四月一九日政令第二〇四号)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一二号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三三三号)(抄)
附 則(平成一三年二月二一日政令第三九号)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六八号)(抄)
附 則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)(抄)
附 則(平成一七年二月二日政令第一五号)(抄)
附 則(平成一七年七月二一日政令第二四九号)
附 則(平成一九年一月四日政令第三号)(抄)
附 則(平成二〇年三月一二日政令第四三号)
附 則(平成二〇年六月一八日政令第一九七号)(抄)
附 則(平成二〇年一〇月二二日政令第三二一号)
附 則(平成二〇年一二月三日政令第三六四号)(抄)
附 則(平成二一年一二月九日政令第二七九号)
附 則(平成二三年一一月一八日政令第三四四号)
附 則(平成二五年五月二日政令第一三三号)
附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)(抄)
附 則(平成二八年三月九日政令第五七号)(抄)
附 則(令和二年七月三日政令第二一三号)(抄)
附 則(令和三年六月一一日政令第一六六号)
附 則(令和四年七月二九日政令第二六二号)(抄)
附 則(令和七年七月四日政令第二五一号)
附 則(令和八年三月一八日政令第三九号)
別表
| 空港等 | 委任事項 |
| 札幌飛行場三沢飛行場大湊飛行場八戸飛行場松島飛行場百里飛行場宇都宮飛行場硫黄島飛行場小松飛行場浜松飛行場明野飛行場美保飛行場防府飛行場小月飛行場徳島飛行場小松島飛行場築城飛行場鹿屋飛行場 | 一 航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る法第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(法第九十四条の二第一項ただし書に規定する事項は、三沢飛行場、大湊飛行場及び八戸飛行場に係るものに限り、法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、防府飛行場、小月飛行場及び小松島飛行場にあつては、進入管制業務、飛行場管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。)二 法第九十六条第二項に規定する事項三 出発する航空機(札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に限る。)に係る法第九十七条第二項に規定する事項四 到着した航空機(札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に限る。)に係る法第九十八条に規定する事項 |
| 千歳飛行場新千歳空港 | 一 航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る法第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、新千歳空港にあつては、進入管制業務、飛行場管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。)二 法第九十六条第二項に規定する事項三 出発する自衛隊等の航空機に係る法第九十七条第二項に規定する事項(千歳飛行場に係るものに限る。)四 到着した自衛隊等の航空機に係る法第九十八条に規定する事項(千歳飛行場に係るものに限る。) |
| 十勝飛行場入間飛行場下総飛行場館山飛行場立川飛行場厚木飛行場名古屋飛行場芦屋飛行場新田原飛行場 | 一 航空交通管制圏に係る法第九十五条ただし書並びに第九十六条第一項及び第三項に規定する事項(同条第一項及び第三項に規定する事項は、飛行場管制業務及び着陸誘導管制業務に限る。)二 法第九十六条第二項に規定する事項三 出発する航空機(名古屋飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に限る。)に係る法第九十七条第二項に規定する事項四 到着した航空機(法第九十七条第二項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る法第九十八条に規定する事項(名古屋飛行場にあつては、自衛隊等の航空機に係るものに限る。) |
| 旭川飛行場霞目飛行場霞ヶ浦飛行場相馬原飛行場木更津飛行場岐阜飛行場静浜飛行場舞鶴飛行場目達原飛行場 | 一 航空交通管制圏に係る法第九十四条ただし書、第九十五条ただし書並びに第九十六条第一項及び第三項に規定する事項(法第九十四条ただし書に規定する事項は、霞目飛行場に係るものに限り、法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、飛行場管制業務に限る。)二 法第九十六条第二項に規定する事項三 出発する航空機に係る法第九十七条第二項に規定する事項四 到着した航空機(法第九十七条第二項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る法第九十八条に規定する事項 |
| 大村飛行場 | 一 出発する航空機に係る法第九十七条第二項に規定する事項二 到着した航空機(法第九十七条第二項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る法第九十八条に規定する事項 |
| 山形空港八尾空港佐賀空港熊本空港那覇空港 | 一 出発する自衛隊等の航空機に係る法第九十七条第二項に規定する事項二 到着した自衛隊等の航空機(法第九十七条第二項の規定により飛行計画を通報したものに限る。)に係る法第九十八条に規定する事項 |
| 北九州空港 | 航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る法第九十四条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、進入管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。) |
| 福井空港出雲空港山口宇部空港 | 航空交通情報圏に接続する進入管制区に係る法第九十四条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項(法第九十六条第一項及び第三項に規定する事項は、福井空港にあつては進入管制業務に限り、出雲空港及び山口宇部空港にあつては進入管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。) |
備考
この表において、「自衛隊等の航空機」とは、自衛隊の使用する航空機、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第一項に規定する装備移転航空機及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二号)第二項に規定する航空機をいう。