博物館法施行令
(昭和二十七年政令第四十七号)
【制定文】
内閣は、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十五条第二項の規定に基き、及び同条の規定を実施するため、この政令を制定する。
博物館法第二十七条第一項に規定する博物館の施設及び設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。
一施設費施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
二設備費博物館に備え付ける博物館資料及びその利用のための器材器具の購入に要する経費
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三〇年八月二四日政令第一九二号)(抄)
1この政令は、公布の日から施行し、昭和三十年七月二十二日から適用する。
附 則(昭和三一年六月三〇日政令第二二二号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附 則(昭和三四年四月三〇日政令第一五七号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年二月一〇日政令第三五号)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。