航空法
(昭和二十七年法律第二百三十一号)
目次
第一章 総則
第二章 航空機の登録
第三章 航空機の安全性
第四章 航空従事者
第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
第六章 航空機の運航等
第一節 航空機の運航
| 航空機 | 業務 |
| 次の各号の一に該当する航空機一 構造上、その操縦のために二人を要する航空機二 特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する航空機であつて当該特定の方法又は方式により飛行するもの三 旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式により飛行するもの四 旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が五時間を超えるもの | 航空機の操縦 |
| 構造上、操縦者(航空機の操縦に従事する者をいう。以下同じ。)だけでは発動機及び機体の完全な取扱いができない航空機 | 航空機に乗り組んで行うその発動機及び機体の取扱い(操縦装置の操作を除く。) |
| 航空機 | 業務 |
| 第六十条の規定により無線設備(受信のみを目的とするものを除く。)を装備して航行する航空機 | 上欄に掲げる無線設備の操作 |
| 無着陸で五百五十キロメートル以上の区間を飛行する航空機(飛行中常時地上物標又は航空保安施設を利用できると認められるもの並びに慣性航法装置その他の国土交通省令で定める航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置を装備するものを除く。) | 航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出 |
第二節 登録訓練機関
第七章 航空運送事業等
第八章 外国航空機
第九章 危害行為の防止
第一節 危害行為防止基本方針等
第二節 保安検査等
第十章 航空の脱炭素化の推進
第十一章 無人航空機
第一節 無人航空機の登録
第二節 無人航空機の安全性
第一款 機体認証等
第二款 登録検査機関
第三節 無人航空機操縦者技能証明等
第一款 無人航空機操縦者技能証明
第二款 無人航空機操縦士試験機関
第三款 登録講習機関等
| 講習機関 | 施設及び設備 | 講師の条件 |
| 一 一等無人航空機操縦士の講習を行うための講習機関 | 一 実習空域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。二の項中欄第一号において同じ。)二 実習用無人航空機(その講習を修了することにより受けることができる技能証明に応じたものに限る。二の項中欄第二号において同じ。)三 講習を行うため必要な建物その他の設備四 講習に必要な書籍その他の教材 | 一 十八歳以上であること。二 過去二年間に第三項第四号に規定する無人航空機講習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。三 一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(無人航空機の飛行の方法について限定がされていないものに限る。)を有する者であつて一年以上無人航空機を飛行させた経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
| 二 二等無人航空機操縦士の講習を行うための講習機関 | 一 実習空域二 実習用無人航空機三 講習を行うため必要な建物その他の設備四 講習に必要な書籍その他の教材 | 一 一の項下欄第一号及び第二号に掲げる講師の条件に適合する者であること。二 二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(無人航空機の飛行の方法について限定がされていないものに限る。)を有する者であつて六月以上無人航空機を飛行させた経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
第四節 無人航空機の飛行
第十二章 雑則
第十三章 罰則
附 則
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二七八号)(抄)
附 則(昭和二八年七月二〇日法律第六六号)(抄)
附 則(昭和二八年八月一日法律第一五一号)(抄)
附 則(昭和二九年四月一日法律第六〇号)(抄)
附 則(昭和三三年四月一五日法律第六三号)(抄)
附 則(昭和三四年三月二六日法律第四〇号)
附 則(昭和三五年六月一日法律第九〇号)(抄)
附 則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)(抄)
附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)(抄)
附 則(昭和四〇年六月二日法律第一一五号)(抄)
附 則(昭和四一年五月二〇日法律第七五号)(抄)
附 則(昭和四二年七月一〇日法律第五三号)(抄)
附 則(昭和四五年五月二三日法律第九五号)
附 則(昭和四五年六月一日法律第一一一号)(抄)
附 則(昭和四六年六月一日法律第九六号)(抄)
附 則(昭和四八年一〇月一二日法律第一一三号)(抄)
附 則(昭和四九年六月一九日法律第八七号)(抄)
附 則(昭和五〇年七月一〇日法律第五八号)(抄)
附 則(昭和五二年六月一日法律第六二号)(抄)
附 則(昭和五三年四月二四日法律第二七号)(抄)
附 則(昭和五四年三月三〇日法律第五号)(抄)
附 則(昭和五四年一二月二五日法律第七〇号)(抄)
附 則(昭和五六年五月一九日法律第四五号)(抄)
附 則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
附 則(昭和五九年五月一日法律第二三号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号)(抄)
附 則(昭和六二年九月一一日法律第九二号)(抄)
附 則(平成元年一一月七日法律第六七号)(抄)
附 則(平成元年一二月一九日法律第八二号)(抄)
附 則(平成元年一二月二二日法律第九一号)(抄)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成六年六月二九日法律第七六号)(抄)
| 旧資格 | 新資格 |
| 定期運送用操縦士 | 定期運送用操縦士 |
| 上級事業用操縦士 | 定期運送用操縦士 |
| 事業用操縦士 | 事業用操縦士 |
| 自家用操縦士 | 自家用操縦士 |
| 一等航空通信士 | 航空通信士 |
| 二等航空通信士 | 航空通信士 |
| 三等航空通信士 | 航空通信士 |
附 則(平成七年五月八日法律第八五号)(抄)
附 則(平成八年五月九日法律第三五号)(抄)
附 則(平成九年六月二〇日法律第九六号)(抄)
附 則(平成一〇年五月二七日法律第七五号)
附 則(平成一一年五月一四日法律第四三号)(抄)
附 則(平成一一年六月一一日法律第七二号)(抄)
| 旧資格 | 新資格 |
| 一等航空整備士二等航空整備士三等航空整備士 | 一等航空整備士一等航空整備士二等航空整備士 |
附 則(平成一一年六月二三日法律第八〇号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第二一五号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第二二〇号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九一号)(抄)
附 則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)(抄)
附 則(平成一五年五月三〇日法律第六一号)(抄)
附 則(平成一五年七月一八日法律第一二三号)
附 則(平成一五年七月一八日法律第一二四号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八四号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八八号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一〇日法律第一六五号)(抄)
附 則(平成一七年七月六日法律第八〇号)(抄)
附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日法律第一九号)(抄)
附 則(平成一八年六月一四日法律第六六号)(抄)
附 則(平成一八年一二月二二日法律第一一八号)(抄)
附 則(平成二〇年六月一八日法律第七五号)(抄)
附 則(平成二一年六月一〇日法律第五一号)(抄)
附 則(平成二三年五月二五日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成二三年五月二五日法律第五四号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第七〇号)(抄)
附 則(平成二七年九月一一日法律第六七号)(抄)
附 則(平成二八年五月二七日法律第五一号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)
附 則(令和元年六月一九日法律第三八号)(抄)
附 則(令和二年六月二四日法律第六一号)(抄)
附 則(令和三年五月一九日法律第三七号)(抄)
附 則(令和三年六月一一日法律第六五号)(抄)
附 則(令和四年六月一〇日法律第六二号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和五年六月一六日法律第六三号)(抄)
附 則(令和七年六月六日法律第五五号)(抄)
別表
| 資格 | 業務範囲 |
| 定期運送用操縦士 | 航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。一 事業用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為二 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、その操縦のために二人を要するものの操縦を行うこと。三 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと。 |
| 事業用操縦士 | 航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。一 自家用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為二 報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。三 航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。四 機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。五 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、一人の操縦者で操縦することができるもの(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する航空機にあつては、当該特定の方法又は方式により飛行する航空機を除く。)の操縦を行うこと。 |
| 自家用操縦士 | 航空機に乗り組んで、報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。 |
| 准定期運送用操縦士 | 航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。一 機長以外の操縦者として、構造上、その操縦のために二人を要する航空機の操縦を行うこと。二 機長以外の操縦者として、特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する航空機であつて当該特定の方法又は方式により飛行するものの操縦を行うこと。 |
| 一等航空士 | 航空機に乗り組んでその位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出を行うこと。 |
| 二等航空士 | 航空機に乗り組んで天測による以外の方法で航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出を行うこと(航法上、地上物標又は航空保安施設の利用が完全でない飛行区間が千三百キロメートルをこえる航空機に乗り組んで行う場合を除く。)。 |
| 航空機関士 | 航空機に乗り組んで発動機及び機体の取扱(操縦装置の操作を除く。)を行うこと。 |
| 航空通信士 | 航空機に乗り組んで無線設備の操作を行うこと。 |
| 一等航空整備士 | 整備をした航空機について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。 |
| 二等航空整備士 | 整備をした航空機(整備に高度の知識及び能力を要する国土交通省令で定める用途のものを除く。)について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。 |
| 一等航空運航整備士 | 整備(保守及び国土交通省令で定める軽微な修理に限る。)をした航空機について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。 |
| 二等航空運航整備士 | 整備(保守及び国土交通省令で定める軽微な修理に限る。)をした航空機(整備に高度の知識及び能力を要する国土交通省令で定める用途のものを除く。)について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。 |
| 航空工場整備士 | 整備又は改造をした航空機について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。 |