【法令番号:昭和二十七年法律第百十三号】

【最終改正:令和8年3月31日法律第12号】

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(目的)
第一条この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)等による臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三条第一項において同じ。)を提供させることを含む。)の特例を設けることを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
この法律において「合衆国軍隊の構成員」「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
この法律において「合衆国軍隊の使用する施設及び区域」とは、協定第二条第一項の施設及び区域をいう。
(国税通則法等の特例)
第三条合衆国軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設及び区域内における国税通則法、関税法又は地方税法の規定による臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。次項及び第三項において単に「電磁的記録提供命令」という。)は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は国税庁長官、国税局長、税務署長、税関長若しくは地方団体(都道府県又は市町村(特別区を含む。)をいう。次項において同じ。)の長から合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。
国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関職員又は地方団体の当該徴税吏員は、前項の規定によるほか、合衆国軍隊の構成員、軍属若しくは家族の身体若しくは財産又は合衆国軍隊の財産について、国税通則法、関税法又は地方税法の規定による臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令をすることができる。
前二項の規定は、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)その他の法律において準用する国税通則法、関税法又は地方税法の規定による臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令について準用する。

附 則

この法律は、条約の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和二八年一一月一二日法律第二六四号)(抄)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二九年四月二日法律第六一号)(抄)

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和三五年六月二三日法律第一〇二号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条この法律の施行前におけるたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第二条による廃止前のたばこ専売法(以下「旧たばこ専売法」という。)及び塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)による改正前の塩専売法(以下「旧塩専売法」という。)の違反事件については、第二十条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律第三条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成一二年四月五日法律第三六号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条この法律の施行前における旧法の違反事件については、前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律第三条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成二九年三月三一日法律第二号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
第二条(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第十条、第十二条、第二十条、第二十四条から第三十条まで、第三十二条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第一項、第十二条第四項及び第十六条第一項の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十六条、第三十八条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第三項の改正規定に限る。)、第四十一条から第四十五条まで及び第四十六条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十九条の改正規定に限る。)の規定平成三十年四月一日

附 則(平成二九年三月三一日法律第四号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
次に掲げる規定平成三十年四月一日
イからハまで
第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条並びに第百三十六条の規定
(政令への委任)
第百四十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和八年三月三一日法律第一二号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から六まで
次に掲げる規定令和九年十月一日
イからハまで
第八条の規定
(政令への委任)
第百条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。