【法令番号:昭和二十七年法律第九十三号】

【最終改正:令和8年3月31日法律第1号】

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(在外公館の名称及び位置)
第一条在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
(在外職員の給与)
第二条在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。
大使及び公使の俸給及び期末手当は、この法律に特別の定めがある場合を除き、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。第四条第一項において「特別職給与法」という。)の規定に基づいて支給する。
大使及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当は、この法律に特別の定めがある場合を除き、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下この項及び第四条第一項において「一般職給与法」という。)(第十五条の規定を除く。)の規定に基づいて支給する。この場合において、住居手当の支給については、第六条第七項の規定により在外単身赴任手当を支給される在外職員を一般職給与法第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員とみなして、一般職給与法第十一条の十(第一項第二号及び第二項第二号に係る部分に限る。)の規定を適用し、同条第一項第一号及び第二項第一号の規定は、適用しない。
(給与の支払)
第三条在外職員の俸給、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。
(給与の支給方法)
第四条在外職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、特別職給与法第八条及び一般職給与法第九条の規定並びに一般職給与法第十一条第五項及び第十一条の十第三項の人事院規則の規定にかかわらず、毎月一回その給与の月額をその月の下旬に支給する。ただし、この法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。
在勤手当の計算期間は、月の一日から月の末日までとする。
在勤手当を支給する場合であつて、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。
第一項の規定にかかわらず、在外職員が二箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、在勤手当のうち、当該家賃の最初の前払の対象である二箇月以上の期間(当該期間が一年を超えるときは、当該期間の初日から始まる一年の期間。以下この項において「家賃前払期間」という。)に係る在外住居手当については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間(以下この項並びに第十五条第三項及び第七項において「一括支給期間」という。)の各月の月額を合算した額を、一括支給期間の初日の属する月の下旬に一括して支給することができる。
家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日以前である場合家賃前払期間
家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日後である場合次のイ及びロに掲げるそれぞれの期間
家賃前払期間の初日から当該初日の属する年度の末日までの期間
家賃前払期間の初日の属する年度の翌年度の初日から家賃前払期間の末日までの期間
(在勤手当)
第五条在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。
(在勤手当の種類)
第六条在勤手当の種類は、在勤基本手当、在外住居手当、同行配偶者手当、同行子女手当、子女教育手当、在外単身赴任手当、館長代理手当、特殊語学手当及び研修員手当とする。
在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。
在外住居手当は、在外職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条又は第十二条第一項の規定により公邸又は無料宿舎の貸与を受けるものを除く。)が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。
同行配偶者手当は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、主として当該在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。第七項を除き、以下同じ。)を伴う在外職員に支給する。
同行子女手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「同行子女」という。)を有する在外職員に支給する。
在外職員と同居する十八歳未満の子
在外職員と同居する十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの
子女教育手当の支給の対象となつている子(前二号に掲げるものを除く。)
子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。
三歳以上十八歳未満の子
十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの
在外単身赴任手当は、在外職員のうち次に掲げるものに支給する。ただし、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)の住居から在勤する在外公館に通勤することが、通勤距離等を考慮して外務省令で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
本邦に所在する官署から在外公館への異動又は在外職員としての採用に伴い、本邦から本邦以外の地に住居を移転し、父母の疾病その他の外務省令で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた在外職員で、単身で生活することを常況とするもの
在外公館を異にする異動、在勤する在外公館の移転又は在外職員としての採用(以下この号において「異動等」という。)に伴い、一の本邦以外の地から他の本邦以外の地に住居を移転し、父母の疾病その他の外務省令で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた在外職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する在外公館に通勤することが通勤距離等を考慮して外務省令で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする在外職員
その他前二号に掲げる在外単身赴任手当を支給される在外職員との権衡上必要があると認められるものとして外務省令で定める在外職員
館長代理手当は、在外公館の長の事務の代理をする在外職員(以下「館長代理」という。)に支給する。
特殊語学手当は、特殊の語学の研修を命ぜられた在外職員に支給する。
10研修員手当は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十五条の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者(以下「在外研修員」という。)に支給する。在外研修員には、研修員手当以外の在勤手当は、支給しない。
(調査報告書)
第七条在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書を外務大臣に提出しなければならない。
外務大臣は、前項の調査報告書が提出された場合には、これを審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に提示しなければならない。
(在勤手当の額の改訂)
第八条審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。
(在勤手当の額の臨時の改訂又は設定)
第九条国会閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に第十一条に定める範囲を超えて在勤基本手当の額を改訂し、若しくは研修員手当の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増置に伴つて在勤基本手当の基準額を新たに設定する必要を生じた場合には、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、予算の範囲内において、政令で臨時にその改訂又は設定をすることができる。
(戦争等による特別事態の際の在勤手当)
第十条戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員(休暇帰国その他外務省令で定める事由により在勤地(在外職員が勤務する在外公館又は在外研修員が研修を受ける場所から八キロメートル以内の地域をいう。以下同じ。)を離れている在外職員を除く。)に支給する在勤基本手当の額は、当該指定がされた日から当該指定が解除される日の前日までの間は、前条又は次条の規定に基づき当該在外職員に支給すべきものとされる在勤基本手当の額にその額の百分の十五に相当する額を加算した額とする。この場合において、当該在外職員に関する第十七条、第二十条及び第三十二条第一項の規定の適用については、第十七条及び第二十条中「現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額」とあるのは「第十条第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額(館長代理手当を受けている在外職員にあつては、同項前段の規定の適用がないものとした場合に当該在外職員が受けるべき当該手当の額を当該在勤基本手当の額に加算した額)」と、同項中「現に受ける在勤基本手当の支給額」とあるのは「第十条第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額」とする。
在勤地において前項の特別事態が発生したことに伴い一時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当(その地に在外公館が所在していない場合その他外務省令で定める場合には、旧在勤地に所在する在外公館について定められている在勤手当(当該在勤手当について前項前段の規定の適用があるときは、その適用がないものとした場合の在勤手当))を支給する。
前項の規定による在勤手当の支給を受ける在外職員について、旧在勤地の状況に鑑み旧在勤地で居住していた住宅を確保しておく必要があることその他当該住宅の賃貸借を終了させることができないやむを得ない事情があると外務大臣が認めるときは、当該在外職員が当該住宅の家賃を現に支払つた期間について、同項の規定による在勤手当に加え、従前のとおり当該住宅に係る在外住居手当を支給することができる。
第一項の指定に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(在勤基本手当の支給額)
第十一条在勤基本手当の月額は、別表第二に定める基準額(第九条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。)の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該政令で定める額)とする。
(在勤基本手当の支給期間)
第十二条在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで(以下「在勤基本手当の支給期間」という。)、支給する。
外国において新たに在外職員となつた者には、その日から在勤基本手当を支給する。
在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。
在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給する。
在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された在外職員で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が六十日を超えるものには、第一項の規定にかかわらず、六十日を超える期間についての在勤基本手当は、支給しない。
(在勤基本手当についての外務省令への委任)
第十三条前二条に定めるもののほか、在勤基本手当の号の適用その他在勤基本手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(在外住居手当の支給額)
第十四条在外住居手当の月額は、在外職員が居住している家具付きでない住宅の一箇月に要する家賃の額(在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)から政令で定める額を控除した額に相当する額とする。ただし、予算の範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額(次項において「限度額」という。)を限度とする。
前項ただし書(限度に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在外職員に支給する在外住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次のいずれかに掲げる者(次号及び次条において「配偶者等」という。)を伴う在外職員以外の者(次号に該当する者を除く。)限度額の百分の八十に相当する額
配偶者
子(主として当該在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。次条第六項において同じ。)
外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第九条第四項の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている在外職員のうち外務大臣が特に指定するもの限度額の百分の百十に相当する額(配偶者等を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の百分の八十に相当する額)
前項第二号に該当する在外職員が外務省設置法第九条第四項に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、同号の額を限度として在外住居手当を支給することができる。
(在外住居手当の支給期間等)
第十五条在外住居手当は、在勤基本手当の支給期間、支給する。
外国において新たに在外職員となつた者には、その日から在外住居手当を支給する。
在外住居手当の支給期間中に在外住居手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在外住居手当を支給する。この場合において、当該異動を生じた日が一括支給期間内にあるときは、同日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の在外住居手当の月額を合算した額が第四条第四項の規定により一括して支給した額を超える場合にあつてはその差額を支給し、当該合算した額が当該一括して支給した額に満たない場合にあつてはその差額を返納させるものとする。
在外住居手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、第一項の規定にかかわらず、百八十日以内においてその事故の存する間、従前のとおり在外住居手当を支給することができる。
在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在外住居手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間を限り、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等に従前の在外住居手当の支給額に相当する額を支給することができる。
前項ただし書の規定による配偶者等への支給の順位は、配偶者及び子の順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
在外職員に第四条第四項の規定により在外住居手当を一括して支給した場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該在外職員(当該在外職員が死亡したときは、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等又は当該在外職員の相続人)に、当該各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額を返納させるものとする。
一括支給期間中における当該在外職員に係る在外住居手当の支給期間の終了(第十条第二項の規定により同項に規定する在勤地以外の地を新在勤地とみなされたことによる在外住居手当の支給期間の終了を除く。)第四条第四項の規定により一括して支給した額(一括支給期間中に在外住居手当の号別に異動を生じたときは、当該一括して支給した額に、第三項後段の規定により支給した額を加算し、又は当該一括して支給した額から同項後段の規定により返納させた額を減額した額。第三号において「一括支給額」という。)と一括支給期間中に支給されるべき在外住居手当の月額を合算した額との差額(次号において「返納差額」という。)
一括支給期間中における当該在外職員の離職又は死亡返納差額
当該在外職員が一括支給期間中に第十条第二項の規定による在勤手当の支給を受けることとなつた場合において、当該在外職員が旧在勤地で居住していた住宅の賃貸人から当該在外職員が前払をした家賃の全部又は一部の返還を受けたこと(当該一括支給期間の終了後に当該返還を受けた場合を含み、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数が当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を超える場合に限る。)一括支給額に、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数から当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を減じた日数を当該一括支給期間の日数で除して得た率を乗じて得た額
(在外住居手当についての外務省令への委任)
第十六条前二条に定めるもののほか、在外住居手当の号の適用その他在外住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(同行配偶者手当の支給額)
第十七条同行配偶者手当の支給額は、同行配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の十三に相当する額とする。
(同行配偶者手当の支給期間)
第十八条同行配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となつた場合にあつては、配偶者となつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその終了する日の前に帰国する場合にあつてはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその終了する日の前に配偶者でなくなつた場合又は死亡した場合にあつては配偶者でなくなつた日又は死亡した日)まで、支給する。
在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり同行配偶者手当を支給することができる。
同行配偶者手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで同行配偶者手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間に限り、引き続き当該在外職員の配偶者に同行配偶者手当を支給することができる。
(同行配偶者手当についての外務省令への委任)
第十九条前二条に定めるもののほか、前条第二項の規定による同行配偶者手当の支給期間の特例その他同行配偶者手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(同行子女手当の支給額)
第二十条同行子女手当の支給額は、同行子女一人につき同行子女手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の八に相当する額とする。
(同行子女手当の支給期間)
第二十一条同行子女手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の同行子女が当該在外職員の在勤地(第二十四条第二項第二号又は第三項の適用を受ける同行子女にあつては、当該同行子女が学校教育を受ける本邦以外の地(以下この項及び次項において「教育地」という。))に到着した日の翌日(在外職員の同行子女が当該在外職員の在勤地又は教育地において同行子女に該当することとなつた者である場合にあつては、同行子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その同行子女がその終了する日の前に帰国する場合にあつてはその同行子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その同行子女がその終了する日の前に同行子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては同行子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日)まで、支給する。
在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き同行子女を旧在勤地又は教育地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり同行子女手当を支給することができる。
同行子女手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで同行子女手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間に限り、引き続き当該在外職員の同行子女に同行子女手当を支給することができる。
(同行子女手当を受ける在外職員の扶養手当)
第二十二条同行子女手当を受ける在外職員の扶養手当は、同行子女に係る分は、支給しない。
(同行子女手当についての外務省令への委任)
第二十三条前三条に定めるもののほか、第二十一条第二項の規定による同行子女手当の支給期間の特例その他同行子女手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(子女教育手当の支給額)
第二十四条子女教育手当の月額は、年少子女一人につき八千円を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、年少子女一人につき八千円)とする。
在外職員の年少子女が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地(以下この項及び第五項において「指定地」という。)に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(五歳以上の年少子女であつて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は高等学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきもの(五歳の年少子女にあつては、当該教育施設において教育を受けることについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当するもの)に限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から自己負担額(我が国における教育に関する支出の実態等を勘案し在外職員が年少子女の教育のために自ら負担すべき額として政令で定める額をいう。以下この条において同じ。)を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額)とする。
在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうちいずれか少ない額
適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。以下この条及び次条第三項において「必要経費」という。)として外務大臣が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において標準的であると認定する額
現に要する当該年少子女に係る必要経費の額
在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうち最も少ない額
前号イに規定する額
当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として外務大臣が標準的であると認定する額
前号ロに規定する額
在外職員の勤務する在外公館の所在する地であつて、当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する地以外の地(本邦を除く。)において学校教育を受けるときにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、次の各号に規定する額のうちいずれか少ない額から自己負担額を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額)とする。
在外職員の勤務する在外公館の所在する地以外の地における学校教育に係る必要経費として外務大臣が当該年少子女の学校教育を受ける地において標準的であると認定する額
前項第一号ロに規定する額
前二項の場合において、在外職員の年少子女が学校教育を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(外務大臣が指定する施設に限る。)が所在し、かつ、当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当しないときは、加算される額は、十五万円を限度とする。
指定地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(六歳未満の年少子女(第二項又は第三項の規定の適用を受ける者を除く。)、又は六歳以上の年少子女であつて学校教育法に規定する幼稚園に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、現に要する当該年少子女に係る必要経費の額から自己負担額を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額)とする。この場合において、加算される額は、九万三千円を限度とする。
(子女教育手当の支給期間等)
第二十五条子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなつた者である場合にあつては、年少子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその終了する日の前に帰国する場合(その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が六十日以内である場合を除く。)にあつてはその年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その年少子女がその終了する日の前に年少子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては年少子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日)まで、支給する。ただし、その期間が六十日以内である場合は、この限りでない。
在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。
第一項の規定にかかわらず、在外職員が当該在外職員の年少子女が教育を受ける教育施設に現に要する当該年少子女に係る必要経費の前払をした場合において、当該在外職員が外務省令で定めるやむを得ない事情により帰国(出張のための帰国を除く。)又は新在勤地への転勤を命ぜられたときは、前条各項に規定する当該在外職員に支給する子女教育手当については、既に支給した分の翌月分から当該前払の対象となる期間が終了するまでの期間(外務省令で定める期間に限る。)の各月の月額を合算した額を一括して支給することができる。ただし、当該教育施設から前払をした必要経費の全部又は一部の返還を受けたときは、その額を当該合算した額から控除するものとする。
子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。ただし、前項の規定により子女教育手当を一括して支給することとなる場合は、この限りでない。
(子女教育手当についての外務省令への委任)
第二十六条前二条に定めるもののほか、前条第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(在外単身赴任手当の支給額)
第二十七条在外単身赴任手当の月額は、六万五千円を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、六万五千円)とする。
(在外単身赴任手当の支給期間)
第二十八条在外単身赴任手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、在外職員が第六条第七項各号に掲げる在外職員に該当することとなつた日の翌日から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その在外職員がその日の前に同項各号に掲げる在外職員に該当しないこととなつた場合にあつては、同項各号に掲げる在外職員に該当しないこととなつた日の前日)まで、支給する。
在外単身赴任手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在外単身赴任手当を支給する。
(在外単身赴任手当についての外務省令への委任)
第二十九条前二条に定めるもののほか、在外単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(館長代理手当の支給額)
第三十条館長代理手当の支給額は、館長代理手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の十に相当する額とする。ただし、その額と当該在外職員の現に受ける在勤基本手当の支給額との合計額は、代理される在外公館の長が受けるべき在勤基本手当の支給額を超えることができない。
(館長代理手当の支給期間)
第三十一条館長代理手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなつた日まで支給する。ただし、当該代理期間が六十日未満のときは、この限りでない。
(特殊語学手当)
第三十二条特殊語学手当は、政令で定めるところにより、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の二十を超えない範囲内において政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該政令で定める額)を支給する。
前項に定めるもののほか、特殊語学手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(研修員手当の支給額)
第三十三条研修員手当の月額は、号の別によつて別表第三に定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外研修員については、同表に定める額)とする。
(研修員手当の支給期間)
第三十四条研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同一の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあつては、その命ぜられた日)の前日まで、支給する。
在外研修員が離職し、又は死亡したときは、その日まで研修員手当を支給する。
(研修員手当についての外務省令への委任)
第三十五条前二条に定めるもののほか、研修員手当の号の適用その他研修員手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(給与の端数計算)
第三十六条外国通貨をもつて定められた在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
外国通貨をもつて定められた在外職員の給与を当該外国通貨とは異なる通貨で支給する必要がある場合において、当該外国通貨から当該異なる通貨に換算する際に当該異なる通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
(罰則)
第三十七条この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
(国外犯罪)
第三十八条前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

附 則(抄)

この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
日本政府在外事務所に置かれる職員の給与に関しこの法律を適用する場合には、当該職員を、在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の規定により当該日本政府在外事務所の所在地に置かれる大使館、公使館、総領事館又は領事館に勤務する在外職員とみなす。

附 則(昭和二七年六月一三日法律第一九〇号)(抄)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二七年一二月二五日法律第三二四号)(抄)

この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。

附 則(昭和二七年一二月二六日法律第三三二号)

この法律は、公布の日から施行する。
左に掲げる政令は、廃止する。
在外公館増置令(昭和二十七年政令第三百三十六号)
在外公館の増置に伴う在勤俸の額の設定に関する政令(昭和二十七年政令第四百三十八号)

附 則(昭和二八年七月二五日法律第八四号)(抄)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二九年三月二四日法律第一一号)

この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。但し、在コロンビア及び在イラクの各日本国公使館に関する部分については、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和三〇年七月一日法律第四二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三一年三月一六日法律第一〇号)

この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和三二年三月三〇日法律第一一号)

この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、在ポーランド及び在チェッコスロヴァキアの各大使館に関する部分は、それぞれ、日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定及び日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書の効力が同日前に発生しない場合には、当該協定及び議定書の効力の発生の日から施行し、在ドミニカ、在ペルー、在チリ、在キューバ、在ヴェネズエラ及び在コロンビアの各大使館及び各公使館並びに在イエメン及び在リビアの各公使館に関する部分は、それぞれ、昭和三十二年四月一日以後において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和三二年一一月一六日法律第一七九号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三三年二月二一日法律第一号)

この法律は、アラブ連合共和国の承認の日から施行する。

附 則(昭和三三年三月三一日法律第二七号)

この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和三四年三月二四日法律第三一号)

この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。ただし、在イラク及び在レバノンの各大使館及び各公使館、在ハンガリー公使館並びに在カサブランカの総領事館及び領事館に関する部分は、それぞれ、昭和三十四年四月一日以後において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和三五年一月八日法律第二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三五年三月二八日法律第一二号)

この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

附 則(昭和三五年一二月二六日法律第一六三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三六年三月三一日法律第一八号)

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律附則第七項の次に一項を加える改正規定及び同法別表大使館の項に在セネガル日本国大使館に関する部分を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

附 則(昭和三七年三月二〇日法律第一三号)(抄)

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において現に在外公館に勤務する外務公務員につき、改正前の別表による在勤俸の支給額(以下「旧在勤俸額」という。)が改正後の別表による在勤俸の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤俸の支給額は、その者が在勤俸の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤俸額とする。
在ニカラグァ、在ハイティ、在エル・サルヴァドル、在パナマ、在フィンランド、在ルクセンブルグ、在ジョルダン、在リビア及び在テュニジアの各日本国公使館、在プレトリア及び在ダマスカスの各日本国総領事館並びに在ダッカ日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の支給額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、次の表に定めるところによる。
在外公館の種類 所在国又は所在地 号別 公使 一号 二号 三号 四号 五号 六号
   
   
公使館 ニカラグァ 一三、八〇〇 一一、〇二八 九、六四八 八、二五六 六、九八四 六、一四四 五、五〇八
ハイティ 一三、八〇〇 一一、一一二 九、七六八 八、四二四 七、一二八 六、二六四 五、六一六
エル・サルヴァドル 一三、八〇〇 一一、一九六 九、九〇〇 八、五九二 七、二七二 六、三八四 五、七二四
パナマ 一三、八〇〇 一〇、九五六 九、五二八 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇
フィンランド 一三、八〇〇 一〇、九五六 九、五二八 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇
ルクセンブルグ 一四、四〇〇 一一、二五六 九、六七二 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇
ジョルダン 一五、〇〇〇 一一、九七六 一〇、四五二 八、九四〇 七、五六〇 六、六四八 五、九六四
リビア 一三、八〇〇 一〇、八六〇 九、三八四 七、九〇八 六、六九六 五、八八〇 五、二六八
テュニジア 一三、八〇〇 一一、〇二八 九、六四八 八、二五六 六、九八四 六、一四四 五、五〇八
総領事館 プレトリア   一〇、八六〇 九、三八四 七、九〇八 六、六九六 五、八八〇 五、二六八
ダマスカス   一一、二五六 九、六七二 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇
領事館 ダッカ   一二、八四〇 一一、二二〇 九、六〇〇 八、一二四 七、一四〇 六、三九六
七号 八号 九号 十号 十一号
五、〇八八 四、六五六 四、二三六 三、八一六 三、三八四
五、一八四 四、七五二 四、三二〇 三、八八八 三、四五六
五、二八〇 四、八四八 四、四〇四 三、九六〇 三、五二八
四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
五、四九六 五、〇四〇 四、五八四 四、一二八 三、六七二
四、八七二 四、四六四 四、〇五六 三、六四八 三、二四〇
五、〇八八 四、六五六 四、二三六 三、八一六 三、三八四
四、八七二 四、四六四 四、〇五六 三、六四八 三、二四〇
四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
五、九〇四 五、四一二 四、九二〇 四、四二八 三、九三六

備考

単位は、アメリカ合衆国ドルとする。

附 則(昭和三八年四月一日法律第七三号)

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。

附 則(昭和三九年五月一一日法律第八〇号)

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在マラヤ連邦日本国大使館、在シンガポール及び在ソールズベリーの各日本国総領事館に関する部分は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四〇年五月四日法律第五五号)

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在タンガニイカ大使館に関する部分は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四一年四月二六日法律第五八号)(抄)

この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

附 則(昭和四二年六月五日法律第三二号)

この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在ナイジェリア連邦及び在コンゴー(レオポルドヴィル)の各大使館に関する部分は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四四年三月二八日法律第四号)(抄)

この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。

附 則(昭和四五年一二月二一日法律第一二六号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、在ブラジル及び在スワジランドの各日本国大使館、在リオ・デ・ジャネイロ及び在レニングラードの各日本国総領事館並びに軍縮委員会日本政府代表部に関する部分は、政令で定める日から施行する。
第二条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二のうち在インドネシア及び在パキスタンの各日本国大使館並びに在ジャカルタ日本国総領事館に関する部分は、昭和四十五年四月一日から適用する。

附 則(昭和四六年三月二七日法律第八号)(抄)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
在ミュンヘン日本国総領事館並びに在エドモントン及び在オークランドの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分並びに別表第一を加える改正規定中外務省設置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三号)附則第一項ただし書及び外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二十六号)附則第一項ただし書に規定する各日本国大使館及び各日本国総領事館に関する部分でこの法律の公布の日において施行されていないもの政令で定める日
別表第二の改正規定中在インドネシア、在セイロン及び在コンゴー(キンシャサ)の各日本国大使館、在ジャカルタ、在香港、在サン・フランシスコ及び在ニュー・ヨークの各日本国総領事館、在アンカレッジ日本国領事館並びに国際連合日本政府代表部に関する部分昭和四十六年四月一日
改正後の別表第三中在ソヴィエト連邦日本国大使館に関する部分は、昭和四十六年一月一日から適用する。

附 則(昭和四七年六月一九日法律第七五号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在バングラデシュ、在ブータン、在モンゴル、在トンガ、在ナウル、在西サモア、在フィジー、在アラブ首長国連邦、在オマーン、在カタル、在バハレーン及び在赤道ギニアの各日本国大使館並びに在ダッカ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分は昭和四十七年十月一日から施行する。
改正後の第十二条及び別表第二から別表第四までの規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
昭和四十七年三月三十一日において現に在外公館に勤務する外務公務員について、改正前の別表第二による在勤基本手当の支給額を一アメリカ合衆国ドルにつき三百八円の率で換算した本邦通貨の額(以下「旧在勤基本手当額」という。)が改正後の別表第二による在勤基本手当の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤基本手当の額は、その者が在勤基本手当の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤基本手当額とする。
在ダッカ日本国総領事館並びに在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤基本手当の月額及び改正後の第十二条第一項ただし書の限度額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表第一に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、在勤手当の種類及び号の別により、それぞれ次の各表に定めるところによる。
在勤基本手当
在外公館の名称 号別
総領事又は領事館の長 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号
在ダッカ日本国総領事館 350,000 305,200 288,100 271,000 229,200 201,400 180,800 166,600 152,800 138,900 125,000 111,200
在ブリスベン日本国領事館 330,000 306,300 266,100 225,800 191,000 167,900 150,600 138,900 127,500 115,800 104,100 92,700
在イスタンブル日本国領事館 330,000 273,600 232,700 191,900 162,300 142,600 127,800 118,300 108,400 98,600 88,700 78,800
住居手当
在外公館の名称 号別
1号 2号 3号 4号 5号 6号
 
在ダッカ日本国総領事館 119,000 99,000 82,000 65,000 52,500 42,000
在ブリスベン日本国領事館 106,500 88,000 72,500 59,000 46,500 37,000
在イスタンブル日本国領事館 119,000 99,000 82,000 65,000 52,500 42,000

附 則(昭和四八年六月一一日法律第三二号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アトランタ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、第六条の改正規定及び第十五条の次に二条を加える改正規定は昭和四十八年七月一日から施行する。
改正後の別表第三の規定(在中華人民共和国日本国大使館に関する部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。
昭和四十八年七月一日に本邦以外の地にある改正後の第十五条の三第一項に規定する年少子女を有する在外職員に対する同項の規定の適用については、同項中「当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日」とあるのは、「昭和四十八年七月一日」とする。
前項に定めるもののほか、同項に規定する在外職員に対する子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な経過措置は、外務省令で定める。

附 則(昭和四九年五月二七日法律第五九号)(抄)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ポート・モレスビー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十条第一項、第十二条第一項、第二十条の二第一項、別表第二及び別表第三の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

附 則(昭和五〇年六月一〇日法律第三六号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在グレナダ、在バハマ及び在ギニア・ビサオの各日本国大使館並びに在上海、在アガナ及び在マルセイユの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

附 則(昭和五〇年一二月一九日法律第八六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年六月五日法律第六〇号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在スリナム、在カーボ・ヴェルデ、在サントメ・プリンシペ及び在モザンビークの各日本国大使館並びに在ウジュン・パンダン及び在ホラムシャハルの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

附 則(昭和五一年一一月六日法律第八二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五二年六月一七日法律第七二号)(抄)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンゴラ及び在セイシェルの各日本国大使館、在ペナン日本国総領事館並びに在エンカルナシオン日本国領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条及び第十五条の二の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

附 則(昭和五三年四月一四日法律第二三号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在コモロ及び在ジブティの各日本国大使館並びに在カンザス・シティ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和五四年一二月二五日法律第七一号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ドミニカ、在ソロモン及び在トゥヴァルの各日本国大使館並びに在広州、在ボストン及び在フランクフルトの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

附 則(昭和五五年三月三一日法律第一五号)

この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在セント・ヴィンセント、在セント・ルシア及び在キリバスの各日本国大使館並びに在クリチバ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和五六年五月二日法律第三二号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ヴァヌアツ日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

附 則(昭和五七年三月三一日法律第一五号)

この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アルバニア日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和五八年三月三一日法律第一五号)

この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンティグァ・バーブーダ及び在ベリーズの各日本国大使館に関する部分、「ジッダ」「リアド」に改める部分並びに在ジェッダ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)(抄)

この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則(昭和五九年三月三一日法律第九号)

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ブルネイ及び在セント・クリストファー・ネイヴィースの各日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和六〇年四月一三日法律第二三号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在瀋陽日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項及び第三項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

附 則(昭和六〇年一二月二一日法律第九七号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。

附 則(昭和六一年四月三〇日法律第三九号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和六二年三月三一日法律第六号)

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年五月一七日法律第三五号)

この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

附 則(平成元年三月三一日法律第八号)

この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成二年三月三一日法律第八号)

この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ナミビア日本国大使館に関する部分はナミビアの国家承認の日以後において政令で定める日から、在エディンバラ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から施行する。

附 則(平成三年三月三〇日法律第五号)(抄)

この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マイアミ及び在ストラスブールの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成三年一二月二四日法律第一〇二号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。

附 則(平成四年三月三一日法律第三号)(抄)

この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アゼルバイジャン、在アルメニア、在ウクライナ、在ウズベキスタン、在エストニア、在カザフスタン、在キルギスタン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドヴァ、在ラトヴィア及び在リトアニアの各日本国大使館並びに在ホーチミン、在デトロイト及びウィニペッグの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成五年三月三一日法律第二号)

この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在グルジア、在クロアチア及び在スロヴェニアの各日本国大使館並びに在ウラジオストク及び在ナホトカの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成六年六月一五日法律第三三号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成六年七月一日法律第八三号)(抄)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館並びに在ドバイ日本国総領事館に関する部分並びに中南米の項に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成七年三月二三日法律第三三号)

この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成八年三月三一日法律第一〇号)(抄)

この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンドラ、在サン・マリノ、在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ及び在リヒテンシュタインの各日本国大使館並びに在済州日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成九年三月三一日法律第二九号)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在香港及び在コタ・キナバルの各日本国総領事館に関する部分、別表第一の三 領事館の表を削る改正規定、別表第一の四 政府代表部の表を別表第一の三 政府代表部の表とする改正規定、別表第二の三 領事館の表を削る改正規定並びに別表第二の四 政府代表部の表を別表第二の三 政府代表部の表とする改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成九年六月四日法律第六六号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成九年一二月一〇日法律第一一二号)(抄)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定平成十年一月一日

附 則(平成一〇年三月三一日法律第一六号)

この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在デンヴァー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成一一年三月三一日法律第六号)(抄)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、「ボン」「ベルリン」に改める部分並びに別表第一及び別表第二の改正規定中在ベルリン日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

附 則(平成一二年三月三一日法律第三一号)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成一三年三月三一日法律第一五号)

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月三一日法律第七号)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在東チモール日本国大使館に関する部分は東チモールの国家承認の日以後において政令で定める日から、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部に関する部分は政令で定める日から施行する。

附 則(平成一五年三月三一日法律第四号)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中在チェンマイ日本国総領事館に関する部分及び第二条の規定は、政令で定める日から施行する。
在外公館に勤務する外務公務員が平成十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住する場合(外務省令で定める場合を除く。)その他外務省令で定める場合においてその者に支給する住居手当の月額については、第一条の規定による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一六年三月三一日法律第六号)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中「アルマティ」「アスタナ」に改める部分並びに在重慶、在カンザスシティ、在エドモントン及び在カルガリーの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成一六年一〇月二八日法律第一三六号)(抄)

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年三月三一日法律第一一号)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成一九年三月三一日法律第一二号)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ニューオリンズ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成二〇年五月二一日法律第三四号)

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マカッサル及び在青島の各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第五項、第十二条第二項、第十二条の二第五項及び第六項、第十五条の二第二項、別表第二並びに別表第三の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
(経過措置)
平成二十年三月三十一日から引き続き同一の学校に就学し、同年四月一日においてこの法律による改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第五項の規定を適用するとしたならば同項に規定する年少子女に該当することとなる者(以下「旧法下での年少子女」という。)に係る子女教育手当の月額については、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定により支給されることとされる月額(以下「新法による支給額」という。)が、旧法第十五条の二第二項又は第三項の規定を適用するとしたならば支給されることとなる子女教育手当の月額(以下「旧法による支給額」という。)に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該旧法下での年少子女が同日に所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法による支給額とする。
平成二十年四月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日に新たな学校に就学し、又は新たな学年に所属した新法第六条第五項に規定する年少子女であって、当該日において旧法下での年少子女である者に係る子女教育手当の月額については、前項の規定の適用がある場合を除き、新法による支給額が旧法による支給額に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該日から施行日の前日までの間は、旧法による支給額とする。

附 則(平成二一年三月三一日法律第七号)

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在レシフェ及び在ジュネーブの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成二一年五月二九日法律第四一号)(抄)

(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日法律第九号)

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在コタキナバル日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成二三年四月二七日法律第二二号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の規定は平成二十三年四月一日から、新法第十五条の二の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用し、施行日の属する月分の子女教育手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年九月五日法律第七〇号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

附 則(平成二五年六月一四日法律第四二号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附 則(平成二六年三月三一日法律第三号)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年四月二二日法律第一三号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定(二 総領事館の表中南米の項中在レオン日本国総領事館に係る部分及び同表欧州の項中在ハンブルク日本国総領事館に係る部分を除く。)は、平成二十七年四月一日から適用する。この場合において、同日からこの法律の施行の日の前日までの間における同法別表第二の規定の適用については、同表のうち一 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。

附 則(平成二八年三月三〇日法律第一〇号)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日法律第七号)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三一日法律第二号)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(平成三一年三月三〇日法律第七号)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日法律第一〇号)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在セブ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日法律第六号)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)

(施行期日)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五百九条の規定公布の日

附 則(令和五年三月三一日法律第五号)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表第一のうち三 政府代表部の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(令和六年三月三〇日法律第三号)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(令和六年一二月二五日法律第七二号)(抄)

(施行期日等)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。
(令和八年三月三十一日までの間における在勤基本手当の月額の調整)
第十六条切替日から令和八年三月三十一日までの間における名称位置給与法第十条第一項に規定する在勤基本手当の月額については、同項に規定する範囲内において、かつ、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、外務省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和八年三月三十一日までの間における配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当に関する経過措置)
第十七条切替日から令和八年三月三十一日までの間は、名称位置給与法第六条第四項に規定する配偶者手当を受ける在外公館に勤務する外務公務員の扶養手当は、配偶者に係る分は支給しない。

附 則(令和八年三月三一日法律第一号)

(施行期日)
第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。
(在外住居手当に関する経過措置)
第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第十二条第二項第一号イに掲げる配偶者(改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第四項に規定する配偶者に該当する者を除く。)を伴う在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)であって、同日において居住していた住居に引き続き居住するものに支給する在外住居手当については、当該配偶者を新法第六条第四項に規定する配偶者とみなして新法第十四条第二項の規定を適用する。
(同行配偶者手当に関する経過措置)
第三条施行日の前日において旧法第六条第四項の規定の適用を受けていた在外職員であって、引き続き新法第六条第四項の規定の適用を受けるもの(同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する新法第十七条の規定の適用については、施行日から令和九年三月三十一日までの間は、同条中「百分の十三」とあるのは、「百分の十七」とする。
第四条施行日の前日において旧法第六条第四項の規定の適用を受けていた在外職員のうち、同日から引き続き同項に規定する配偶者を伴うものであって、新法第六条第四項の規定の適用を受けないもの(同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)には、施行日から令和九年三月三十一日までの間は、当該在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあっては、当該手当を含む。)の支給額の百分の十に相当する額を旧法の配偶者手当の例により支給する。
(同行子女手当に関する経過措置)
第五条施行日から令和九年三月三十一日までの間における新法第二十条の規定の適用については、同条中「百分の八」とあるのは、「百分の六」とする。
(政令への委任)
第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

別表第一 在外公館の名称及び位置(第一条関係)

一 大使館

地域 名称 位置
国名 地名
アジア 在インド日本国大使館 インド ニューデリー
  在インドネシア日本国大使館 インドネシア ジャカルタ
  在カンボジア日本国大使館 カンボジア プノンペン
  在シンガポール日本国大使館 シンガポール シンガポール
  在スリランカ日本国大使館 スリランカ コロンボ
  在タイ日本国大使館 タイ バンコク
  在大韓民国日本国大使館 大韓民国 ソウル
  在中華人民共和国日本国大使館 中華人民共和国 北京
  在ネパール日本国大使館 ネパール カトマンズ
  在パキスタン日本国大使館 パキスタン イスラマバード
  在バングラデシュ日本国大使館 バングラデシュ ダッカ
  在東ティモール日本国大使館 東ティモール ディリ
  在フィリピン日本国大使館 フィリピン マニラ
  在ブータン日本国大使館 ブータン ティンプー
  在ブルネイ日本国大使館 ブルネイ バンダルスリブガワン
  在ベトナム日本国大使館 ベトナム ハノイ
  在マレーシア日本国大使館 マレーシア クアラルンプール
  在ミャンマー日本国大使館 ミャンマー ヤンゴン
  在モルディブ日本国大使館 モルディブ マレ
  在モンゴル日本国大使館 モンゴル ウランバートル
  在ラオス日本国大使館 ラオス ビエンチャン
大洋州 在オーストラリア日本国大使館 オーストラリア キャンベラ
  在キリバス日本国大使館 キリバス タラワ
  在クック日本国大使館 クック アバルア
  在サモア日本国大使館 サモア アピア
  在ソロモン日本国大使館 ソロモン ホニアラ
  在ツバル日本国大使館 ツバル フナフティ
  在トンガ日本国大使館 トンガ ヌクアロファ
在ナウル日本国大使館 ナウル ナウル
在ニウエ日本国大使館 ニウエ アロフィ
  在ニュージーランド日本国大使館 ニュージーランド ウェリントン
  在バヌアツ日本国大使館 バヌアツ ポートビラ
  在パプアニューギニア日本国大使館 パプアニューギニア ポートモレスビー
  在パラオ日本国大使館 パラオ コロール
  在フィジー日本国大使館 フィジー スバ
  在マーシャル日本国大使館 マーシャル マジュロ
  在ミクロネシア日本国大使館 ミクロネシア コロニア
北米 在アメリカ合衆国日本国大使館 アメリカ合衆国 ワシントン
  在カナダ日本国大使館 カナダ オタワ
中南米 在アルゼンチン日本国大使館 アルゼンチン ブエノスアイレス
  在アンティグア・バーブーダ日本国大使館 アンティグア・バーブーダ セントジョンズ
  在ウルグアイ日本国大使館 ウルグアイ モンテビデオ
  在エクアドル日本国大使館 エクアドル キト
  在エルサルバドル日本国大使館 エルサルバドル サンサルバドル
  在ガイアナ日本国大使館 ガイアナ ジョージタウン
  在キューバ日本国大使館 キューバ ハバナ
  在グアテマラ日本国大使館 グアテマラ グアテマラ
  在グレナダ日本国大使館 グレナダ セントジョージズ
  在コスタリカ日本国大使館 コスタリカ サンホセ
  在コロンビア日本国大使館 コロンビア ボゴタ
  在ジャマイカ日本国大使館 ジャマイカ キングストン
  在スリナム日本国大使館 スリナム パラマリボ
在セントクリストファー・ネービス日本国大使館 セントクリストファー・ネービス バセテール
  在セントビンセント日本国大使館 セントビンセント キングスタウン
  在セントルシア日本国大使館 セントルシア カストリーズ
  在チリ日本国大使館 チリ サンティアゴ
  在ドミニカ日本国大使館 ドミニカ ロゾー
  在ドミニカ共和国日本国大使館 ドミニカ共和国 サントドミンゴ
  在トリニダード・トバゴ日本国大使館 トリニダード・トバゴ ポートオブスペイン
  在ニカラグア日本国大使館 ニカラグア マナグア
  在ハイチ日本国大使館 ハイチ ポルトープランス
  在パナマ日本国大使館 パナマ パナマ
  在バハマ日本国大使館 バハマ ナッソー
  在パラグアイ日本国大使館 パラグアイ アスンシオン
  在バルバドス日本国大使館 バルバドス ブリッジタウン
  在ブラジル日本国大使館 ブラジル ブラジリア
  在ベネズエラ日本国大使館 ベネズエラ カラカス
  在ベリーズ日本国大使館 ベリーズ ベルモパン
  在ペルー日本国大使館 ペルー リマ
  在ボリビア日本国大使館 ボリビア ラパス
  在ホンジュラス日本国大使館 ホンジュラス テグシガルパ
  在メキシコ日本国大使館 メキシコ メキシコ
欧州 在アイスランド日本国大使館 アイスランド レイキャビク
  在アイルランド日本国大使館 アイルランド ダブリン
  在アゼルバイジャン日本国大使館 アゼルバイジャン バクー
  在アルバニア日本国大使館 アルバニア ティラナ
  在アルメニア日本国大使館 アルメニア エレバン
  在アンドラ日本国大使館 アンドラ アンドララベリャ
  在イタリア日本国大使館 イタリア ローマ
在ウクライナ日本国大使館 ウクライナ キーウ
  在ウズベキスタン日本国大使館 ウズベキスタン タシケント
  在英国日本国大使館 英国 ロンドン
  在エストニア日本国大使館 エストニア タリン
  在オーストリア日本国大使館 オーストリア ウィーン
  在オランダ日本国大使館 オランダ ハーグ
在カザフスタン日本国大使館 カザフスタン アスタナ
在北マケドニア日本国大使館 北マケドニア スコピエ
  在キプロス日本国大使館 キプロス ニコシア
  在ギリシャ日本国大使館 ギリシャ アテネ
  在キルギス日本国大使館 キルギス ビシュケク
  在クロアチア日本国大使館 クロアチア ザグレブ
  在コソボ日本国大使館 コソボ プリシュティナ
在サンマリノ日本国大使館 サンマリノ サンマリノ
在ジョージア日本国大使館 ジョージア トビリシ
  在スイス日本国大使館 スイス ベルン
  在スウェーデン日本国大使館 スウェーデン ストックホルム
  在スペイン日本国大使館 スペイン マドリード
  在スロバキア日本国大使館 スロバキア ブラチスラバ
  在スロベニア日本国大使館 スロベニア リュブリャナ
  在セルビア日本国大使館 セルビア ベオグラード
  在タジキスタン日本国大使館 タジキスタン ドゥシャンベ
  在チェコ日本国大使館 チェコ プラハ
  在デンマーク日本国大使館 デンマーク コペンハーゲン
  在ドイツ日本国大使館 ドイツ ベルリン
  在トルクメニスタン日本国大使館 トルクメニスタン アシガバット
  在ノルウェー日本国大使館 ノルウェー オスロ
  在バチカン日本国大使館 バチカン  
  在ハンガリー日本国大使館 ハンガリー ブダペスト
  在フィンランド日本国大使館 フィンランド ヘルシンキ
  在フランス日本国大使館 フランス パリ
  在ブルガリア日本国大使館 ブルガリア ソフィア
  在ベラルーシ日本国大使館 ベラルーシ ミンスク
  在ベルギー日本国大使館 ベルギー ブリュッセル
  在ポーランド日本国大使館 ポーランド ワルシャワ
  在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館 ボスニア・ヘルツェゴビナ サラエボ
  在ポルトガル日本国大使館 ポルトガル リスボン
  在マルタ日本国大使館 マルタ バレッタ
  在モナコ日本国大使館 モナコ モナコ
在モルドバ日本国大使館 モルドバ キシナウ
  在モンテネグロ日本国大使館 モンテネグロ ポドゴリツァ
  在ラトビア日本国大使館 ラトビア リーガ
  在リトアニア日本国大使館 リトアニア ビリニュス
  在リヒテンシュタイン日本国大使館 リヒテンシュタイン ファドーツ
  在ルーマニア日本国大使館 ルーマニア ブカレスト
  在ルクセンブルク日本国大使館 ルクセンブルク ルクセンブルク
  在ロシア日本国大使館 ロシア モスクワ
中東 在アフガニスタン日本国大使館 アフガニスタン カブール
  在アラブ首長国連邦日本国大使館 アラブ首長国連邦 アブダビ
  在イエメン日本国大使館 イエメン サヌア
  在イスラエル日本国大使館 イスラエル テルアビブ
  在イラク日本国大使館 イラク バグダッド
  在イラン日本国大使館 イラン テヘラン
  在オマーン日本国大使館 オマーン マスカット
  在カタール日本国大使館 カタール ドーハ
  在クウェート日本国大使館 クウェート クウェート
  在サウジアラビア日本国大使館 サウジアラビア リヤド
  在シリア日本国大使館 シリア ダマスカス
  在トルコ日本国大使館 トルコ アンカラ
  在バーレーン日本国大使館 バーレーン マナーマ
  在ヨルダン日本国大使館 ヨルダン アンマン
  在レバノン日本国大使館 レバノン ベイルート
アフリカ 在アルジェリア日本国大使館 アルジェリア アルジェ
  在アンゴラ日本国大使館 アンゴラ ルアンダ
  在ウガンダ日本国大使館 ウガンダ カンパラ
在エジプト日本国大使館 エジプト カイロ
在エスワティニ日本国大使館 エスワティニ ムババーネ
  在エチオピア日本国大使館 エチオピア アディスアベバ
  在エリトリア日本国大使館 エリトリア アスマラ
  在ガーナ日本国大使館 ガーナ アクラ
在カーボベルデ日本国大使館 カーボベルデ プライア
  在ガボン日本国大使館 ガボン リーブルビル
  在カメルーン日本国大使館 カメルーン ヤウンデ
  在ガンビア日本国大使館 ガンビア バンジュール
  在ギニア日本国大使館 ギニア コナクリ
  在ギニアビサウ日本国大使館 ギニアビサウ ビサウ
  在ケニア日本国大使館 ケニア ナイロビ
  在コートジボワール日本国大使館 コートジボワール アビジャン
  在コモロ日本国大使館 コモロ モロニ
  在コンゴ共和国日本国大使館 コンゴ共和国 ブラザビル
  在コンゴ民主共和国日本国大使館 コンゴ民主共和国 キンシャサ
  在サントメ・プリンシペ日本国大使館 サントメ・プリンシペ サントメ
  在ザンビア日本国大使館 ザンビア ルサカ
  在シエラレオネ日本国大使館 シエラレオネ フリータウン
  在ジブチ日本国大使館 ジブチ ジブチ
  在ジンバブエ日本国大使館 ジンバブエ ハラレ
  在スーダン日本国大使館 スーダン ハルツーム
  在セーシェル日本国大使館 セーシェル ビクトリア
  在赤道ギニア日本国大使館 赤道ギニア マラボ
  在セネガル日本国大使館 セネガル ダカール
  在ソマリア日本国大使館 ソマリア モガディシオ
  在タンザニア日本国大使館 タンザニア ダルエスサラーム
  在チャド日本国大使館 チャド ウンジャメナ
  在中央アフリカ日本国大使館 中央アフリカ バンギ
  在チュニジア日本国大使館 チュニジア チュニス
  在トーゴ日本国大使館 トーゴ ロメ
  在ナイジェリア日本国大使館 ナイジェリア アブジャ
  在ナミビア日本国大使館 ナミビア ウィントフック
  在ニジェール日本国大使館 ニジェール ニアメ
  在ブルキナファソ日本国大使館 ブルキナファソ ワガドゥグー
  在ブルンジ日本国大使館 ブルンジ ブジュンブラ
  在ベナン日本国大使館 ベナン コトヌ
  在ボツワナ日本国大使館 ボツワナ ハボローネ
  在マダガスカル日本国大使館 マダガスカル アンタナナリボ
  在マラウイ日本国大使館 マラウイ リロングウェ
  在マリ日本国大使館 マリ バマコ
  在南アフリカ共和国日本国大使館 南アフリカ共和国 プレトリア
  在南スーダン日本国大使館 南スーダン ジュバ
  在モーリシャス日本国大使館 モーリシャス ポートルイス
  在モーリタニア日本国大使館 モーリタニア ヌアクショット
  在モザンビーク日本国大使館 モザンビーク マプト
  在モロッコ日本国大使館 モロッコ ラバト
  在リビア日本国大使館 リビア トリポリ
  在リベリア日本国大使館 リベリア モンロビア
  在ルワンダ日本国大使館 ルワンダ キガリ
  在レソト日本国大使館 レソト マセル

二 総領事館

地域 名称 位置
国名 地名
アジア 在コルカタ日本国総領事館 インド コルカタ
在チェンナイ日本国総領事館 インド チェンナイ
在ベンガルール日本国総領事館 インド ベンガルール
  在ムンバイ日本国総領事館 インド ムンバイ
  在スラバヤ日本国総領事館 インドネシア スラバヤ
  在デンパサール日本国総領事館 インドネシア デンパサール
  在メダン日本国総領事館 インドネシア メダン
  在チェンマイ日本国総領事館 タイ チェンマイ
  在済州日本国総領事館 大韓民国 済州
  在釜山日本国総領事館 大韓民国 釜山
  在広州日本国総領事館 中華人民共和国 広州
  在上海日本国総領事館 中華人民共和国 上海
  在重慶日本国総領事館 中華人民共和国 重慶
  在瀋陽日本国総領事館 中華人民共和国 瀋陽
  在青島日本国総領事館 中華人民共和国 青島
  在香港日本国総領事館 中華人民共和国 香港
在カラチ日本国総領事館 パキスタン カラチ
在セブ日本国総領事館 フィリピン セブ
在ダバオ日本国総領事館 フィリピン ダバオ
在ダナン日本国総領事館 ベトナム ダナン
  在ホーチミン日本国総領事館 ベトナム ホーチミン
  在ペナン日本国総領事館 マレーシア ペナン
大洋州 在シドニー日本国総領事館 オーストラリア シドニー
  在パース日本国総領事館 オーストラリア パース
  在ブリスベン日本国総領事館 オーストラリア ブリスベン
  在メルボルン日本国総領事館 オーストラリア メルボルン
  在オークランド日本国総領事館 ニュージーランド オークランド
北米 在アトランタ日本国総領事館 アメリカ合衆国 アトランタ
  在サンフランシスコ日本国総領事館 アメリカ合衆国 サンフランシスコ
  在シアトル日本国総領事館 アメリカ合衆国 シアトル
  在シカゴ日本国総領事館 アメリカ合衆国 シカゴ
  在デトロイト日本国総領事館 アメリカ合衆国 デトロイト
  在デンバー日本国総領事館 アメリカ合衆国 デンバー
  在ナッシュビル日本国総領事館 アメリカ合衆国 ナッシュビル
  在ニューヨーク日本国総領事館 アメリカ合衆国 ニューヨーク
  在ハガッニャ日本国総領事館 アメリカ合衆国 ハガッニャ
  在ヒューストン日本国総領事館 アメリカ合衆国 ヒューストン
  在ボストン日本国総領事館 アメリカ合衆国 ボストン
  在ホノルル日本国総領事館 アメリカ合衆国 ホノルル
  在マイアミ日本国総領事館 アメリカ合衆国 マイアミ
  在ロサンゼルス日本国総領事館 アメリカ合衆国 ロサンゼルス
  在カルガリー日本国総領事館 カナダ カルガリー
  在トロント日本国総領事館 カナダ トロント
  在バンクーバー日本国総領事館 カナダ バンクーバー
  在モントリオール日本国総領事館 カナダ モントリオール
中南米 在クリチバ日本国総領事館 ブラジル クリチバ
  在サンパウロ日本国総領事館 ブラジル サンパウロ
  在マナウス日本国総領事館 ブラジル マナウス
在リオデジャネイロ日本国総領事館 ブラジル リオデジャネイロ
在レシフェ日本国総領事館 ブラジル レシフェ
在レオン日本国総領事館 メキシコ レオン
欧州 在ミラノ日本国総領事館 イタリア ミラノ
  在エディンバラ日本国総領事館 英国 エディンバラ
  在バルセロナ日本国総領事館 スペイン バルセロナ
在デュッセルドルフ日本国総領事館 ドイツ デュッセルドルフ
在ハンブルク日本国総領事館 ドイツ ハンブルク
  在フランクフルト日本国総領事館 ドイツ フランクフルト
  在ミュンヘン日本国総領事館 ドイツ ミュンヘン
  在ストラスブール日本国総領事館 フランス ストラスブール
  在マルセイユ日本国総領事館 フランス マルセイユ
  在ウラジオストク日本国総領事館 ロシア ウラジオストク
  在サンクトペテルブルク日本国総領事館 ロシア サンクトペテルブルク
  在ハバロフスク日本国総領事館 ロシア ハバロフスク
  在ユジノサハリンスク日本国総領事館 ロシア ユジノサハリンスク
中東 在ドバイ日本国総領事館 アラブ首長国連邦 ドバイ
  在ジッダ日本国総領事館 サウジアラビア ジッダ
  在イスタンブール日本国総領事館 トルコ イスタンブール

三 政府代表部

地域 名称 位置
国名 地名
アジア 東南アジア諸国連合日本政府代表部 インドネシア ジャカルタ
北米 国際連合日本政府代表部 アメリカ合衆国 ニューヨーク
  国際民間航空機関日本政府代表部 カナダ モントリオール
欧州 在ローマ国際機関日本政府代表部 イタリア ローマ
在ウィーン国際機関日本政府代表部 オーストリア ウィーン
  在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 スイス ジュネーブ
  軍縮会議日本政府代表部 スイス ジュネーブ
  経済協力開発機構日本政府代表部 フランス パリ
  国際連合教育科学文化機関日本政府代表部 フランス パリ
欧州連合日本政府代表部 ベルギー ブリュッセル
北大西洋条約機構日本政府代表部 ベルギー ブリュッセル
アフリカ アフリカ連合日本政府代表部 エチオピア アディスアベバ
在ナイロビ国際機関日本政府代表部 ケニア ナイロビ

別表第二 在勤基本手当の基準額(第十一条関係)

一 大使館

地域 所在国 号別
大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア インド 980,000 850,000 799,300 772,100 731,300 663,400 595,500 527,600 473,200 446,000 418,900 391,700
インドネシア 840,000 710,000 666,100 640,700 602,500 538,900 475,300 411,700 360,800 335,300 309,900 284,500
カンボジア 920,000 830,000 780,100 751,300 708,100 636,100 564,100 492,100 434,500 405,700 376,900 348,100
シンガポール 1,100,000 990,000 918,100 881,400 826,300 734,500 642,700 550,900 477,400 440,700 404,000 367,300
スリランカ 900,000 870,000 817,900 787,600 742,100 666,300 590,500 514,700 454,100 423,800 393,500 363,200
タイ 930,000 790,000 732,900 703,600 659,600 586,300 513,000 439,700 381,100 351,800 322,500 293,200
大韓民国 970,000 820,000 761,500 731,000 685,400 609,200 533,100 456,900 396,000 365,500 335,100 304,600
中華人民共和国 1,180,000 940,000 877,400 843,500 792,600 707,900 623,200 538,400 470,600 436,700 402,800 369,000
ネパール 870,000 840,000 795,400 770,000 731,800 668,300 604,800 541,200 490,400 465,000 439,600 414,200
パキスタン 950,000 870,000 825,900 800,800 763,300 700,700 638,100 575,500 525,500 500,400 475,400 450,400
バングラデシュ 1,020,000 930,000 880,800 851,900 808,700 736,600 664,500 592,500 534,800 506,000 477,100 448,300
東ティモール 960,000 930,000 874,400 845,800 802,900 731,500 660,100 588,600 531,500 502,900 474,300 445,800
フィリピン 850,000 720,000 674,500 648,700 610,100 545,600 481,200 416,700 365,100 339,400 313,600 287,800
ブータン 880,000 850,000 799,300 772,100 731,300 663,400 595,500 527,600 473,200 446,000 418,900 391,700
ブルネイ 870,000 840,000 786,600 756,400 711,000 635,300 559,600 484,000 423,400 393,200 362,900 332,700
ベトナム 760,000 690,000 644,800 620,200 583,300 521,800 460,300 398,900 349,700 325,100 300,500 275,900
マレーシア 810,000 730,000 681,100 653,900 613,000 544,900 476,800 408,700 354,200 326,900 299,700 272,500
ミャンマー 1,010,000 930,000 873,900 845,300 802,500 731,100 659,700 588,300 531,200 502,700 474,100 445,600
モルディブ 930,000 900,000 840,000 809,200 763,000 686,000 609,000 532,000 470,400 439,600 408,800 378,000
モンゴル 870,000 840,000 794,300 766,500 724,800 655,400 586,000 516,600 461,000 433,200 405,500 377,700
ラオス 790,000 760,000 716,800 690,900 652,100 587,400 522,700 458,100 406,300 380,400 354,600 328,700
大洋州 オーストラリア 870,000 780,000 725,600 696,600 653,100 580,500 507,900 435,400 377,300 348,300 319,300 290,300
キリバス 1,000,000 970,000 918,300 889,500 846,400 774,600 702,800 631,000 573,500 544,800 516,000 487,300
クック 810,000 780,000 730,000 700,800 657,000 584,000 511,000 438,000 379,600 350,400 321,200 292,000
サモア 900,000 870,000 812,000 781,900 736,800 661,600 586,400 511,200 451,000 421,000 390,900 360,800
ソロモン 940,000 910,000 857,100 827,600 783,400 709,700 636,000 562,300 503,300 473,800 444,300 414,900
ツバル 800,000 770,000 719,100 691,600 650,200 581,300 512,400 443,500 388,300 360,800 333,200 305,700
トンガ 950,000 920,000 866,500 835,800 789,900 713,200 636,600 559,900 498,600 467,900 437,300 406,600
ナウル 800,000 770,000 719,100 691,600 650,200 581,300 512,400 443,500 388,300 360,800 333,200 305,700
ニウエ 810,000 780,000 730,000 700,800 657,000 584,000 511,000 438,000 379,600 350,400 321,200 292,000
ニュージーランド 810,000 780,000 730,000 700,800 657,000 584,000 511,000 438,000 379,600 350,400 321,200 292,000
バヌアツ 910,000 870,000 816,300 784,800 737,600 659,000 580,400 501,800 438,900 407,400 376,000 344,500
パプアニューギニア 950,000 930,000 874,100 845,600 802,700 731,300 659,900 588,500 531,300 502,800 474,200 445,700
パラオ 930,000 900,000 842,400 809,900 761,100 679,900 598,700 517,400 452,400 419,900 387,400 355,000
フィジー 800,000 770,000 719,100 691,600 650,200 581,300 512,400 443,500 388,300 360,800 333,200 305,700
マーシャル 1,090,000 1,050,000 988,600 953,100 899,800 810,900 722,000 633,200 562,100 526,500 491,000 455,500
ミクロネシア 1,020,000 990,000 923,900 889,300 837,500 751,100 664,700 578,300 509,200 474,700 440,100 405,600
北米 アメリカ合衆国 1,370,000 1,030,000 957,100 918,800 861,400 765,700 670,000 574,300 497,700 459,400 421,100 382,900
カナダ 900,000 810,000 756,500 726,200 680,900 605,200 529,600 453,900 393,400 363,100 332,900 302,600
中南米 アルゼンチン 1,050,000 1,010,000 943,000 906,500 851,700 760,400 669,100 577,800 504,800 468,200 431,700 395,200
アンティグア・バーブーダ 1,100,000 1,070,000 995,900 958,400 902,300 808,700 715,100 621,500 546,700 509,200 471,800 434,400
ウルグアイ 1,050,000 1,010,000 946,500 909,800 854,900 763,200 671,600 579,900 506,600 469,900 433,300 396,600
エクアドル 950,000 910,000 855,600 823,800 776,100 696,500 616,900 537,400 473,700 441,900 410,100 378,300
エルサルバドル 900,000 870,000 815,600 787,000 744,100 672,500 600,900 529,400 472,100 443,500 414,900 386,300
ガイアナ 910,000 880,000 819,900 789,500 743,900 667,900 591,900 515,900 455,100 424,700 394,300 364,000
キューバ 1,240,000 1,200,000 1,130,900 1,092,800 1,035,800 940,700 845,600 750,500 674,500 636,400 598,400 560,400
グアテマラ 1,030,000 1,000,000 938,000 904,500 854,200 770,400 686,600 602,800 535,800 502,200 468,700 435,200
グレナダ 910,000 880,000 819,900 789,500 743,900 667,900 591,900 515,900 455,100 424,700 394,300 364,000
コスタリカ 960,000 930,000 866,400 832,900 782,700 699,100 615,500 531,800 464,900 431,500 398,000 364,600
コロンビア 910,000 880,000 824,300 795,300 751,800 679,400 607,000 534,600 476,600 447,600 418,700 389,700
ジャマイカ 910,000 880,000 826,100 795,500 749,500 672,900 596,300 519,700 458,400 427,700 397,100 366,500
スリナム 910,000 880,000 819,900 789,500 743,900 667,900 591,900 515,900 455,100 424,700 394,300 364,000
セントクリストファー・ネービス 1,100,000 1,070,000 995,900 958,400 902,300 808,700 715,100 621,500 546,700 509,200 471,800 434,400
セントビンセント 910,000 880,000 819,900 789,500 743,900 667,900 591,900 515,900 455,100 424,700 394,300 364,000
セントルシア 910,000 880,000 819,900 789,500 743,900 667,900 591,900 515,900 455,100 424,700 394,300 364,000
チリ 890,000 860,000 803,500 772,600 726,200 648,800 571,500 494,100 432,200 401,300 370,300 339,400
ドミニカ 1,100,000 1,070,000 995,900 958,400 902,300 808,700 715,100 621,500 546,700 509,200 471,800 434,400
ドミニカ共和国 940,000 910,000 858,500 828,200 782,700 706,800 631,000 555,100 494,400 464,100 433,700 403,400
トリニダード・トバゴ 910,000 880,000 819,900 789,500 743,900 667,900 591,900 515,900 455,100 424,700 394,300 364,000
ニカラグア 930,000 910,000 855,800 827,900 786,200 716,600 647,000 577,500 521,800 494,000 466,100 438,300
ハイチ 1,470,000 1,420,000 1,341,100 1,297,100 1,231,000 1,120,900 1,010,800 900,700 812,600 768,500 724,500 680,500
パナマ 840,000 820,000 762,900 734,000 690,600 618,300 546,000 473,700 415,900 387,000 358,100 329,200
バハマ 910,000 880,000 826,100 795,500 749,500 672,900 596,300 519,700 458,400 427,700 397,100 366,500
パラグアイ 770,000 740,000 696,000 670,600 632,400 568,800 505,200 441,600 390,700 365,300 339,800 314,400
バルバドス 1,100,000 1,070,000 995,900 958,400 902,300 808,700 715,100 621,500 546,700 509,200 471,800 434,400
ブラジル 890,000 800,000 748,000 719,300 676,200 604,400 532,600 460,800 403,400 374,600 345,900 317,200
ベネズエラ 1,020,000 990,000 934,300 903,300 856,800 779,400 702,000 624,600 562,600 531,600 500,700 469,700
ベリーズ 900,000 870,000 811,800 782,100 737,600 663,400 589,200 515,100 455,700 426,000 396,400 366,700
ペルー 920,000 890,000 833,400 802,400 756,000 678,700 601,400 524,000 462,200 431,200 400,300 369,400
ボリビア 1,030,000 1,000,000 942,300 911,800 866,000 789,800 713,600 637,400 576,400 545,900 515,400 484,900
ホンジュラス 950,000 920,000 866,100 837,900 795,500 724,900 654,300 583,700 527,200 498,900 470,700 442,500
メキシコ 950,000 920,000 859,500 826,300 776,600 693,600 610,700 527,700 461,300 428,200 395,000 361,800
欧州 アイスランド 1,010,000 980,000 909,600 873,200 818,700 727,700 636,700 545,800 473,000 436,600 400,200 363,900
アイルランド 890,000 860,000 800,100 768,100 720,100 640,100 560,100 480,100 416,100 384,100 352,100 320,100
アゼルバイジャン 750,000 720,000 673,900 648,100 609,500 545,100 480,700 416,300 364,800 339,100 313,300 287,600
アルバニア 970,000 940,000 875,300 842,600 793,700 712,200 630,700 549,200 483,900 451,300 418,700 386,100
アルメニア 790,000 760,000 715,600 689,400 650,100 584,500 518,900 453,400 400,900 374,700 348,500 322,300
アンドラ 910,000 870,000 812,900 780,400 731,600 650,300 569,000 487,700 422,700 390,200 357,700 325,200
イタリア 940,000 840,000 784,900 753,500 706,400 627,900 549,400 470,900 408,100 376,700 345,300 314,000
ウクライナ 1,040,000 1,010,000 957,300 928,600 885,500 813,800 742,100 670,400 613,000 584,300 555,600 526,900
ウズベキスタン 770,000 740,000 696,000 670,600 632,400 568,800 505,200 441,600 390,700 365,300 339,800 314,400
英国 1,210,000 1,020,000 950,000 912,000 855,000 760,000 665,000 570,000 494,000 456,000 418,000 380,000
エストニア 760,000 730,000 679,400 652,200 611,400 543,500 475,600 407,600 353,300 326,100 298,900 271,800
オーストリア 1,050,000 940,000 879,300 844,100 791,300 703,400 615,500 527,600 457,200 422,000 386,900 351,700
オランダ 940,000 910,000 846,800 812,900 762,100 677,400 592,700 508,100 440,300 406,400 372,600 338,700
カザフスタン 870,000 840,000 787,600 760,100 718,900 650,100 581,300 512,600 457,600 430,100 402,600 375,100
北マケドニア 710,000 690,000 643,500 619,000 582,200 520,800 459,500 398,100 349,000 324,500 299,900 275,400
キプロス 800,000 770,000 719,600 690,800 647,700 575,700 503,700 431,800 374,200 345,400 316,600 287,900
ギリシャ 810,000 780,000 724,000 695,000 651,600 579,200 506,800 434,400 376,500 347,500 318,600 289,600
キルギス 790,000 760,000 723,600 701,100 667,300 610,900 554,500 498,200 453,100 430,500 408,000 385,500
クロアチア 820,000 790,000 733,500 704,200 660,200 586,800 513,500 440,100 381,400 352,100 322,700 293,400
コソボ 730,000 710,000 663,500 638,600 601,200 538,800 476,500 414,100 364,200 339,300 314,300 289,400
サンマリノ 870,000 840,000 784,900 753,500 706,400 627,900 549,400 470,900 408,100 376,700 345,300 314,000
ジョージア 810,000 780,000 735,500 708,500 668,000 600,400 532,900 465,300 411,300 384,200 357,200 330,200
スイス 1,310,000 1,260,000 1,172,100 1,125,200 1,054,900 937,700 820,500 703,300 609,500 562,600 515,700 468,900
スウェーデン 900,000 870,000 809,500 777,100 728,600 647,600 566,700 485,700 420,900 388,600 356,200 323,800
スペイン 850,000 820,000 766,000 735,400 689,400 612,800 536,200 459,600 398,300 367,700 337,000 306,400
スロバキア 920,000 880,000 823,100 790,200 740,800 658,500 576,200 493,900 428,000 395,100 362,200 329,300
スロベニア 810,000 780,000 727,800 698,600 655,000 582,200 509,400 436,700 378,400 349,300 320,200 291,100
セルビア 810,000 780,000 733,000 704,900 662,700 592,400 522,100 451,800 395,600 367,400 339,300 311,200
タジキスタン 920,000 900,000 848,800 822,800 783,900 719,000 654,100 589,300 537,400 511,400 485,500 459,500
チェコ 930,000 900,000 838,300 804,700 754,400 670,600 586,800 503,000 435,900 402,400 368,800 335,300
デンマーク 1,000,000 960,000 897,100 861,200 807,400 717,700 628,000 538,300 466,500 430,600 394,700 358,900
ドイツ 970,000 870,000 812,800 780,200 731,500 650,200 568,900 487,700 422,600 390,100 357,600 325,100
トルクメニスタン 1,380,000 1,330,000 1,249,500 1,205,900 1,140,600 1,031,600 922,700 813,700 726,500 683,000 639,400 595,800
ノルウェー 970,000 940,000 874,500 839,500 787,100 699,600 612,200 524,700 454,700 419,800 384,800 349,800
バチカン 870,000 840,000 784,900 753,500 706,400 627,900 549,400 470,900 408,100 376,700 345,300 314,000
ハンガリー 850,000 820,000 761,300 730,800 685,100 609,000 532,900 456,800 395,900 365,400 335,000 304,500
フィンランド 980,000 940,000 879,600 844,400 791,700 703,700 615,700 527,800 457,400 422,200 387,000 351,900
フランス 1,040,000 870,000 812,900 780,400 731,600 650,300 569,000 487,700 422,700 390,200 357,700 325,200
ブルガリア 830,000 800,000 741,100 711,500 667,000 592,900 518,800 444,700 385,400 355,700 326,100 296,500
ベラルーシ 830,000 800,000 756,900 730,600 691,200 625,500 559,800 494,100 441,600 415,300 389,000 362,800
ベルギー 910,000 880,000 819,300 786,500 737,300 655,400 573,500 491,600 426,000 393,200 360,500 327,700
ポーランド 830,000 800,000 748,500 718,600 673,700 598,800 524,000 449,100 389,200 359,300 329,300 299,400
ボスニア・ヘルツェゴビナ 720,000 700,000 651,600 626,800 589,500 527,300 465,100 403,000 353,200 328,400 303,500 278,700
ポルトガル 820,000 790,000 734,800 705,400 661,300 587,800 514,300 440,900 382,100 352,700 323,300 293,900
マルタ 760,000 730,000 679,300 652,100 611,300 543,400 475,500 407,600 353,200 326,000 298,900 271,700
モナコ 910,000 870,000 812,900 780,400 731,600 650,300 569,000 487,700 422,700 390,200 357,700 325,200
モルドバ 810,000 790,000 736,400 709,300 668,700 601,100 533,500 465,800 411,700 384,700 357,600 330,600
モンテネグロ 810,000 780,000 733,000 704,900 662,700 592,400 522,100 451,800 395,600 367,400 339,300 311,200
ラトビア 890,000 860,000 799,300 767,300 719,300 639,400 559,500 479,600 415,600 383,600 351,700 319,700
リトアニア 840,000 810,000 755,300 725,000 679,700 604,200 528,700 453,200 392,700 362,500 332,300 302,100
リヒテンシュタイン 1,310,000 1,260,000 1,172,100 1,125,200 1,054,900 937,700 820,500 703,300 609,500 562,600 515,700 468,900
ルーマニア 790,000 760,000 708,600 680,300 637,800 566,900 496,000 425,200 368,500 340,100 311,800 283,500
ルクセンブルク 900,000 860,000 804,300 772,100 723,800 643,400 563,000 482,600 418,200 386,000 353,900 321,700
ロシア 1,080,000 870,000 815,800 785,500 740,200 664,600 589,000 513,500 453,000 422,800 392,500 362,300
中東 アフガニスタン 980,000 950,000 907,400 881,500 842,600 777,900 713,200 648,400 596,600 570,700 544,800 519,000
アラブ首長国連邦 1,010,000 970,000 906,000 869,800 815,400 724,800 634,200 543,600 471,100 434,900 398,600 362,400
イエメン 1,260,000 1,220,000 1,151,800 1,115,300 1,060,600 969,400 878,200 787,100 714,100 677,600 641,200 604,700
イスラエル 1,220,000 1,100,000 1,028,400 988,400 928,500 828,700 728,900 629,000 549,200 509,200 469,300 429,400
イラク 1,000,000 980,000 927,400 900,700 860,600 793,900 727,200 660,400 607,000 580,300 553,600 527,000
イラン 920,000 900,000 848,500 821,800 781,700 714,800 648,000 581,100 527,600 500,900 474,100 447,400
オマーン 890,000 860,000 802,900 772,000 725,600 648,300 571,000 493,700 431,900 401,000 370,100 339,200
カタール 940,000 910,000 846,800 814,100 765,100 683,400 601,700 520,100 454,700 422,000 389,400 356,700
クウェート 930,000 900,000 842,900 811,600 764,600 686,300 608,000 529,700 467,100 435,800 404,500 373,200
サウジアラビア 1,090,000 1,060,000 994,800 961,400 911,300 827,800 744,300 660,900 594,100 560,700 527,300 493,900
シリア 870,000 850,000 799,400 773,800 735,400 671,500 607,600 543,600 492,500 466,900 441,300 415,800
トルコ 960,000 920,000 864,000 831,000 781,600 699,200 616,800 534,400 468,500 435,500 402,600 369,600
バーレーン 870,000 840,000 784,000 753,800 708,600 633,200 557,800 482,400 422,100 391,900 361,800 331,600
ヨルダン 850,000 830,000 773,800 745,200 702,400 631,000 559,600 488,300 431,200 402,600 374,100 345,500
レバノン 820,000 800,000 750,500 724,500 685,500 620,400 555,400 490,300 438,300 412,200 386,200 360,200
アフリカ アルジェリア 900,000 870,000 821,100 792,300 749,000 676,900 604,800 532,700 475,000 446,100 417,300 388,500
アンゴラ 1,050,000 1,020,000 963,000 932,500 886,700 810,400 734,100 657,800 596,800 566,200 535,700 505,200
ウガンダ 980,000 950,000 897,800 868,200 824,000 750,200 676,400 602,700 543,600 514,100 484,600 455,100
エジプト 760,000 690,000 645,600 622,600 588,100 530,500 472,900 415,400 369,300 346,300 323,300 300,300
エスワティニ 800,000 780,000 729,100 702,800 663,200 597,300 531,400 465,500 412,700 386,400 360,000 333,700
エチオピア 840,000 820,000 779,900 756,700 721,900 663,900 605,900 547,900 501,500 478,300 455,100 432,000
エリトリア 1,320,000 1,280,000 1,205,300 1,166,600 1,108,700 1,012,200 915,700 819,200 741,900 703,300 664,700 626,100
ガーナ 1,190,000 1,160,000 1,088,600 1,052,300 997,800 906,900 816,000 725,200 652,500 616,100 579,800 543,500
カーボベルデ 1,110,000 1,080,000 1,015,600 982,200 932,100 848,500 764,900 681,400 614,500 581,100 547,700 514,300
ガボン 1,190,000 1,150,000 1,081,600 1,044,800 989,500 897,300 805,100 713,000 639,200 602,400 565,500 528,700
カメルーン 1,110,000 1,070,000 1,012,800 980,200 931,500 850,200 768,900 687,700 622,600 590,100 557,600 525,100
ガンビア 1,110,000 1,080,000 1,015,600 982,200 932,100 848,500 764,900 681,400 614,500 581,100 547,700 514,300
ギニア 1,280,000 1,240,000 1,169,600 1,132,400 1,076,700 983,700 890,700 797,800 723,400 686,200 649,000 611,900
ギニアビサウ 1,110,000 1,080,000 1,015,600 982,200 932,100 848,500 764,900 681,400 614,500 581,100 547,700 514,300
ケニア 970,000 940,000 880,800 850,300 804,700 728,600 652,500 576,500 515,600 485,200 454,700 424,300
コートジボワール 1,140,000 1,110,000 1,043,300 1,009,500 958,900 874,600 790,300 706,000 638,500 604,800 571,000 537,300
コモロ 990,000 960,000 907,300 879,000 836,500 765,800 695,100 624,400 567,800 539,500 511,200 482,900
コンゴ共和国 1,350,000 1,310,000 1,231,900 1,192,200 1,132,700 1,033,500 934,300 835,100 755,800 716,100 676,400 636,800
コンゴ民主共和国 1,350,000 1,310,000 1,231,900 1,192,200 1,132,700 1,033,500 934,300 835,100 755,800 716,100 676,400 636,800
サントメ・プリンシペ 1,190,000 1,150,000 1,081,600 1,044,800 989,500 897,300 805,100 713,000 639,200 602,400 565,500 528,700
ザンビア 810,000 790,000 749,800 727,000 692,800 635,800 578,800 521,900 476,300 453,500 430,700 407,900
シエラレオネ 1,190,000 1,160,000 1,088,600 1,052,300 997,800 906,900 816,000 725,200 652,500 616,100 579,800 543,500
ジブチ 1,170,000 1,140,000 1,073,800 1,038,800 986,400 899,000 811,600 724,300 654,400 619,400 584,500 549,500
ジンバブエ 1,270,000 1,230,000 1,163,800 1,126,000 1,069,400 975,000 880,600 786,300 710,800 673,000 635,300 597,500
スーダン 1,210,000 1,180,000 1,110,400 1,075,600 1,023,300 936,300 849,300 762,200 692,600 657,800 623,000 588,200
セーシェル 830,000 800,000 750,100 722,500 681,100 612,100 543,100 474,100 418,900 391,300 363,700 336,100
赤道ギニア 1,190,000 1,150,000 1,081,600 1,044,800 989,500 897,300 805,100 713,000 639,200 602,400 565,500 528,700
セネガル 1,110,000 1,080,000 1,015,600 982,200 932,100 848,500 764,900 681,400 614,500 581,100 547,700 514,300
ソマリア 970,000 940,000 880,800 850,300 804,700 728,600 652,500 576,500 515,600 485,200 454,700 424,300
タンザニア 900,000 870,000 824,000 797,400 757,600 691,200 624,800 558,400 505,300 478,700 452,200 425,600
チャド 1,110,000 1,070,000 1,012,800 980,200 931,500 850,200 768,900 687,700 622,600 590,100 557,600 525,100
中央アフリカ 1,110,000 1,070,000 1,012,800 980,200 931,500 850,200 768,900 687,700 622,600 590,100 557,600 525,100
チュニジア 740,000 710,000 669,300 644,900 608,300 547,400 486,500 425,600 376,800 352,400 328,100 303,700
トーゴ 1,140,000 1,110,000 1,043,300 1,009,500 958,900 874,600 790,300 706,000 638,500 604,800 571,000 537,300
ナイジェリア 1,060,000 1,030,000 980,300 950,600 906,200 832,200 758,200 684,200 624,900 595,300 565,700 536,100
ナミビア 830,000 800,000 751,900 725,800 686,700 621,500 556,300 491,100 439,000 412,900 386,800 360,800
ニジェール 1,140,000 1,110,000 1,043,300 1,009,500 958,900 874,600 790,300 706,000 638,500 604,800 571,000 537,300
ブルキナファソ 1,100,000 1,070,000 1,014,900 983,900 937,400 859,900 782,400 704,900 642,900 611,900 580,900 550,000
ブルンジ 840,000 810,000 769,300 744,900 708,300 647,400 586,500 525,600 476,800 452,400 428,100 403,700
ベナン 1,010,000 980,000 930,000 900,800 857,000 784,000 711,000 638,000 579,600 550,400 521,200 492,000
ボツワナ 830,000 800,000 757,900 732,400 694,100 630,300 566,500 502,700 451,700 426,200 400,700 375,200
マダガスカル 990,000 960,000 907,300 879,000 836,500 765,800 695,100 624,400 567,800 539,500 511,200 482,900
マラウイ 1,040,000 1,010,000 953,100 923,000 877,800 802,500 727,200 651,900 591,600 561,500 531,400 501,300
マリ 1,120,000 1,090,000 1,034,100 1,002,400 954,700 875,300 795,900 716,500 652,900 621,200 589,400 557,700
南アフリカ共和国 860,000 780,000 729,100 702,800 663,200 597,300 531,400 465,500 412,700 386,400 360,000 333,700
南スーダン 1,270,000 1,240,000 1,167,300 1,130,200 1,074,500 981,800 889,100 796,400 722,200 685,100 648,000 610,900
モーリシャス 830,000 810,000 759,800 733,400 693,800 627,800 561,800 495,900 443,100 416,700 390,300 363,900
モーリタニア 1,060,000 1,030,000 972,000 941,900 896,800 821,600 746,400 671,200 611,000 581,000 550,900 520,800
モザンビーク 950,000 920,000 872,300 845,400 805,000 737,800 670,600 603,400 549,600 522,700 495,800 468,900
モロッコ 830,000 800,000 748,300 719,500 676,400 604,600 532,800 461,000 403,500 374,800 346,000 317,300
リビア 780,000 760,000 722,900 702,000 670,600 618,300 566,000 513,700 471,900 451,000 430,100 409,200
リベリア 1,190,000 1,160,000 1,088,600 1,052,300 997,800 906,900 816,000 725,200 652,500 616,100 579,800 543,500
ルワンダ 840,000 810,000 769,300 744,900 708,300 647,400 586,500 525,600 476,800 452,400 428,100 403,700
レソト 800,000 780,000 729,100 702,800 663,200 597,300 531,400 465,500 412,700 386,400 360,000 333,700

二 総領事館

地域 所在地 号別
総領事 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア コルカタ 800,000 776,800 735,700 667,300 598,900 530,500 475,700 448,400 421,000 393,700
チェンナイ 830,000 805,000 762,200 690,800 619,500 548,100 491,000 462,500 433,900 405,400
ベンガルール 820,000 793,400 751,400 681,200 611,100 540,900 484,800 456,700 428,700 400,600
ムンバイ 860,000 812,300 769,000 696,900 624,800 552,700 495,000 466,100 437,300 408,500
スラバヤ 690,000 643,600 607,100 546,300 485,500 424,700 376,100 351,800 327,500 303,200
デンパサール 620,000 602,500 566,700 507,100 447,500 387,800 340,100 316,300 292,400 268,600
メダン 630,000 614,000 579,400 521,700 464,000 406,300 360,100 337,000 313,900 290,900
チェンマイ 690,000 663,700 622,200 553,100 484,000 414,800 359,500 331,900 304,200 276,600
済州 760,000 731,000 685,400 609,200 533,100 456,900 396,000 365,500 335,100 304,600
釜山 750,000 696,600 653,100 580,500 507,900 435,400 377,300 348,300 319,300 290,300
広州 850,000 790,900 741,500 659,100 576,700 494,300 428,400 395,500 362,500 329,600
上海 940,000 871,800 817,300 726,500 635,700 544,900 472,200 435,900 399,600 363,300
重慶 790,000 737,500 693,300 619,600 545,900 472,200 413,200 383,800 354,300 324,800
瀋陽 800,000 746,000 701,300 626,700 552,100 477,500 417,900 388,000 358,200 328,400
青島 790,000 732,100 686,400 610,100 533,800 457,600 396,600 366,100 335,600 305,100
香港 1,100,000 1,020,700 956,900 850,600 744,300 638,000 552,900 510,400 467,800 425,300
カラチ 840,000 797,900 761,800 701,600 641,400 581,200 533,000 509,000 484,900 460,800
セブ 620,000 602,300 566,500 506,900 447,300 387,700 340,000 316,100 292,300 268,500
ダバオ 620,000 602,300 566,500 506,900 447,300 387,700 340,000 316,100 292,300 268,500
ダナン 600,000 582,200 547,700 490,200 432,700 375,200 329,100 306,100 283,100 260,100
ホーチミン 700,000 653,200 614,200 549,300 484,400 419,500 367,500 341,600 315,600 289,700
ペナン 660,000 639,600 599,600 533,000 466,400 399,800 346,500 319,800 293,200 266,500
大洋州 シドニー 750,000 701,500 657,700 584,600 511,500 438,500 380,000 350,800 321,500 292,300
パース 710,000 689,400 646,300 574,500 502,700 430,900 373,400 344,700 316,000 287,300
ブリスベン 750,000 692,900 649,600 577,400 505,200 433,100 375,300 346,400 317,600 288,700
メルボルン 780,000 722,500 677,400 602,100 526,800 451,600 391,400 361,300 331,200 301,100
オークランド 730,000 706,400 662,300 588,700 515,100 441,500 382,700 353,200 323,800 294,400
北米 アトランタ 980,000 912,500 855,500 760,400 665,400 570,300 494,300 456,200 418,200 380,200
サンフランシスコ 1,050,000 970,600 909,900 808,800 707,700 606,600 525,700 485,300 444,800 404,400
シアトル 990,000 917,000 859,700 764,200 668,700 573,200 496,700 458,500 420,300 382,100
シカゴ 1,040,000 965,400 905,100 804,500 703,900 603,400 522,900 482,700 442,500 402,300
デトロイト 930,000 860,600 806,900 717,200 627,600 537,900 466,200 430,300 394,500 358,600
デンバー 910,000 882,100 827,000 735,100 643,200 551,300 477,800 441,100 404,300 367,600
ナッシュビル 970,000 901,700 845,300 751,400 657,500 563,600 488,400 450,800 413,300 375,700
ニューヨーク 1,200,000 1,030,200 965,800 858,500 751,200 643,900 558,000 515,100 472,200 429,300
ハガッニャ 840,000 815,400 764,400 679,500 594,600 509,600 441,700 407,700 373,700 339,800
ヒューストン 960,000 886,800 831,400 739,000 646,600 554,300 480,400 443,400 406,500 369,500
ボストン 1,050,000 971,900 911,100 809,900 708,700 607,400 526,400 485,900 445,400 405,000
ホノルル 1,010,000 935,500 877,100 779,600 682,200 584,700 506,700 467,800 428,800 389,800
マイアミ 930,000 867,100 812,900 722,600 632,300 542,000 469,700 433,600 397,400 361,300
ロサンゼルス 1,050,000 970,200 909,600 808,500 707,400 606,400 525,500 485,100 444,700 404,300
カルガリー 730,000 706,000 661,800 588,300 514,800 441,200 382,400 353,000 323,600 294,200
トロント 800,000 746,000 699,400 621,700 544,000 466,300 404,100 373,000 341,900 310,900
バンクーバー 820,000 760,000 712,500 633,300 554,100 475,000 411,600 380,000 348,300 316,700
モントリオール 760,000 738,000 691,900 615,000 538,100 461,300 399,800 369,000 338,300 307,500
中南米 クリチバ 730,000 706,900 664,600 594,100 523,600 453,100 396,700 368,500 340,300 312,100
サンパウロ 840,000 780,600 735,600 660,500 585,400 510,400 450,300 420,300 390,300 360,300
マナウス 790,000 770,900 729,000 659,100 589,200 519,300 463,400 435,500 407,500 379,600
リオデジャネイロ 820,000 767,600 723,400 649,700 576,000 502,300 443,300 413,800 384,300 354,900
レシフェ 730,000 710,200 669,500 601,800 534,100 466,400 412,200 385,100 358,000 330,900
レオン 770,000 749,200 704,200 629,300 554,400 479,500 419,500 389,600 359,600 329,700
欧州 ミラノ 850,000 784,800 735,800 654,000 572,300 490,500 425,100 392,400 359,700 327,000
エディンバラ 900,000 872,800 818,200 727,300 636,400 545,500 472,700 436,400 400,000 363,700
バルセロナ 780,000 749,200 702,300 624,300 546,300 468,200 405,800 374,600 343,400 312,200
デュッセルドルフ 840,000 776,500 728,000 647,100 566,200 485,300 420,600 388,300 355,900 323,600
ハンブルク 800,000 775,700 727,200 646,400 565,600 484,800 420,200 387,800 355,500 323,200
フランクフルト 840,000 776,300 727,800 646,900 566,000 485,200 420,500 388,100 355,800 323,500
ミュンヘン 810,000 780,100 731,400 650,100 568,800 487,600 422,600 390,100 357,600 325,100
ストラスブール 830,000 773,900 725,500 644,900 564,300 483,700 419,200 386,900 354,700 322,500
マルセイユ 790,000 763,300 715,600 636,100 556,600 477,100 413,500 381,700 349,900 318,100
ウラジオストク 770,000 719,400 678,900 611,200 543,600 475,900 421,800 394,700 367,700 340,600
サンクトペテルブルク 760,000 740,600 698,100 627,200 556,300 485,400 428,700 400,300 372,000 343,600
ハバロフスク 770,000 719,400 678,900 611,200 543,600 475,900 421,800 394,700 367,700 340,600
ユジノサハリンスク 770,000 719,400 678,900 611,200 543,600 475,900 421,800 394,700 367,700 340,600
中東 ドバイ 950,000 913,400 856,400 761,200 666,100 570,900 494,800 456,700 418,700 380,600
ジッダ 890,000 860,100 810,700 728,400 646,100 563,800 498,000 465,000 432,100 399,200
イスタンブール 890,000 831,700 781,600 698,100 614,600 531,100 464,300 430,900 397,500 364,100

三 政府代表部

地域 所在地 号別
大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア ジャカルタ
(東南アジア諸国連合) 740,000 710,000 666,100 640,700 602,500 538,900 475,300 411,700 360,800 335,300 309,900 284,500
北米 ニューヨーク
(国際連合) 1,370,000 1,150,000 1,073,100 1,030,200 965,800 858,500 751,200 643,900 558,000 515,100 472,200 429,300
モントリオール
(国際民間航空機関) 860,000 830,000 768,800 738,000 691,900 615,000 538,100 461,300 399,800 369,000 338,300 307,500
欧州 ローマ
(在ローマ国際機関) 870,000 840,000 784,900 753,500 706,400 627,900 549,400 470,900 408,100 376,700 345,300 314,000
ウィーン
(在ウィーン国際機関) 980,000 940,000 879,300 844,100 791,300 703,400 615,500 527,600 457,200 422,000 386,900 351,700
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関) 1,480,000 1,250,000 1,160,900 1,114,400 1,044,800 928,700 812,600 696,500 603,700 557,200 510,800 464,400
(軍縮会議) 1,300,000 1,250,000 1,160,900 1,114,400 1,044,800 928,700 812,600 696,500 603,700 557,200 510,800 464,400
パリ
(経済協力開発機構) 970,000 870,000 812,900 780,400 731,600 650,300 569,000 487,700 422,700 390,200 357,700 325,200
(国際連合教育科学文化機関) 910,000 870,000 812,900 780,400 731,600 650,300 569,000 487,700 422,700 390,200 357,700 325,200
ブリュッセル
(欧州連合) 980,000 880,000 819,300 786,500 737,300 655,400 573,500 491,600 426,000 393,200 360,500 327,700
(北大西洋条約機構) 910,000 880,000 819,300 786,500 737,300 655,400 573,500 491,600 426,000 393,200 360,500 327,700
アフリカ アディスアベバ
(アフリカ連合) 840,000 820,000 779,900 756,700 721,900 663,900 605,900 547,900 501,500 478,300 455,100 432,000
ナイロビ
(在ナイロビ国際機関) 970,000 940,000 880,800 850,300 804,700 728,600 652,500 576,500 515,600 485,200 454,700 424,300

別表第三 研修員手当(第三十三条関係)

号別 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 15号
手当額 1,365,700 1,354,700 1,343,700 1,332,700 1,321,700 1,310,700 1,299,700 1,288,700 1,277,700 1,266,700 1,255,700 1,244,700 1,233,700 1,222,700 1,211,700
16号 17号 18号 19号 20号 21号 22号 23号 24号 25号 26号 27号 28号 29号 30号 31号 32号
1,200,700 1,189,700 1,178,700 1,167,700 1,156,700 1,145,700 1,134,700 1,123,700 1,112,700 1,101,700 1,090,700 1,079,700 1,068,700 1,057,700 1,046,700 1,035,700 1,024,700
33号 34号 35号 36号 37号 38号 39号 40号 41号 42号 43号 44号 45号 46号 47号 48号 49号
1,013,700 1,002,700 991,700 980,700 969,700 958,700 947,700 936,700 925,700 914,700 903,700 892,700 881,700 870,700 859,700 848,700 837,700
50号 51号 52号 53号 54号 55号 56号 57号 58号 59号 60号 61号 62号 63号 64号 65号 66号
826,700 815,700 804,700 793,700 782,700 771,700 760,700 749,700 738,700 727,700 716,700 705,700 694,700 683,700 672,700 661,700 650,700
67号 68号 69号 70号 71号 72号 73号 74号 75号 76号 77号 78号 79号 80号 81号 82号 83号
639,700 628,700 617,700 606,700 595,700 584,700 573,700 562,700 551,700 540,700 529,700 518,700 507,700 496,700 485,700 474,700 463,700
84号 85号 86号 87号 88号 89号 90号 91号 92号 93号 94号 95号 96号 97号 98号 99号 100号
452,700 441,700 430,700 419,700 408,700 397,700 386,700 375,700 364,700 353,700 342,700 331,700 320,700 309,700 298,700 287,700 276,700
101号 102号 103号 104号 105号 106号 107号 108号 109号 110号 111号 112号 113号 114号
265,700 254,700 243,700 232,700 221,700 210,700 199,700 188,700 177,700 166,700 155,700 144,700 133,700 122,700