自動車道標識の様式を定める省令
(昭和二十六年運輸省・建設省令第三号)
【制定文】
自動車道標識令(昭和二十六年政令第二百五十二号)第五条の規定に基き、自動車道標識の様式を定める省令を次のように定める。
自動車道標識の様式は、別表の通りとする。
附 則
この省令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年一〇月四日運輸省・建設省令第五号)
1この省令は、昭和四十年十二月一日から施行する。
2この省令の施行の際現に改正前の自動車道標識の様式を定める省令の規定により設置されている自動車道標識の様式のうち、次の表の上欄に掲げる改正前の同省令の規定による事項を表示する自動車道標識の様式は、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の同省令の規定による事項を表示する自動車道標識の様式とみなす。
| 著名な地点 | 著名な地点 |
| 待避所があること。 | 待避所があること。 |
| その区域が駐車場であること。 | 駐車場があること。 |
| まわり道があること。 | まわり道があること。 |
| 学校があること。 | 学校、幼稚園、保育所等があること。 |
| その区域が工事中であること。 | 工事中であること。 |
| 自動車の通行を禁止すること。 | 自動車の通行を禁止すること。 |
| 右折又は左折を禁止すること。 | 指定方向以外の方向への進行を禁止すること。 |
| 右折及び直進又は左折及び直進を禁止すること。 | |
| 屈折を禁止すること。 | |
| 転回を禁止すること。 | 転回を禁止すること。 |
| 追い越しを禁止すること。 | 追越しを禁止すること。 |
| 停車を禁止すること。 | 駐車及び停車を禁止すること。 |
| 駐車を禁止すること。 | 駐車を禁止すること。 |
| 車種別及び昼夜間別の制限速度 | 制限速度 |
| 制限重量 | 制限重量 |
| 制限高 | 制限高 |
| 警笛を鳴らして通行する必要があること。 | 警音器を鳴らして通行する必要があること。 |
| 一方通行をする必要があること。 | 一方通行をする必要があること。 |
| 一時停止をする必要があること。 | 一時停止をする必要があること。 |
| その地点が横断歩道であること。 | その地点が横断歩道であること。 |
| 安全地帯があること。 | 安全地帯があること。 |
3この省令の施行の際現に改正前の自動車道標識の様式を定める省令の規定により設置されている自動車道標識に改正前の同省令の規定により取り付けられている補助板は、当分の間、改正後の同省令の規定による補助標識の標示板とみなす。
別表
| 案内標識 | ||
| 表示すべき事項 | 標示板の様式 | 略号 |
| 都府県の名称 | A1 | |
| 市町村の名称 | A2 | |
| 方面、方向及び距離 | A3a | |
| A3b | ||
| A3c | ||
| 方面及び距離 | A4 | |
| 方面及び方向 | A5 | |
| その地点が自動車道の入口又は出口であること。 | A6a | |
| A6b | ||
| 著名な地点 | A7a | |
| A7b | ||
| 料金徴収所があること。 | A8 | |
| 待避所があること。 | A9 | |
| 駐車場があること。 | A10 | |
| 非常電話があること。 | A11 | |
| まわり道があること。 | A12 | |
| 警戒標識 | ||
| 表示すべき事項 | 標示板の様式 | 略号 |
| ┼形道路交差点があること。 | B1 | |
| ├形道路交差点又は┤形道路交差点があること。 | B2 | |
| T形道路交差点があること。 | B3 | |
| Y形道路交差点があること。 | B4 | |
| 右方屈曲又は左方屈曲があること。 | B5 | |
| 右方屈折又は左方屈折があること。 | B6 | |
| 右背向屈曲又は左背向屈曲があること。 | B7 | |
| 右背向屈折又は左背向屈折があること。 | B8 | |
| 右つづら折り又は左つづら折りがあること。 | B9 | |
| 踏切があること。 | B10 | |
| 学校、幼稚園、保育所等があること。 | B11 | |
| 合流交通があること。 | B12 | |
| 車線数が減少すること。 | B13 | |
| 幅員が減少すること。 | B14 | |
| 路面がすべりやすいこと。 | B15 | |
| 上り急勾配又は下り急勾配があること。 | B16a | |
| B16b | ||
| 工事中であること。 | B17 | |
| 作業中であること。 | B18 | |
| 運転上注意する必要があること。 | B19 | |
| 規制標識 | ||
| 表示すべき事項 | 標示板の様式 | 略号 |
| 自動車の通行を禁止すること。 | C1 | |
| 進入を禁止すること。 | C2 | |
| 指定方向以外の方向への進行を禁止すること。 | C3a | |
| C3b | ||
| C3c | ||
| C3d | ||
| C3e | ||
| 横断(左横断を除く。)を禁止すること。 | C4 | |
| 転回を禁止すること。 | C5 | |
| 追越しを禁止すること。 | C6 | |
| 駐車及び停車を禁止すること。 | C7 | |
| 駐車を禁止すること。 | C8 | |
| 制限速度 | C9 | |
| 制限重量 | C10 | |
| 制限高 | C11 | |
| 警音器を鳴らして通行する必要があること。 | C12 | |
| 一方通行をする必要があること。 | C13 | |
| 徐行をする必要があること。 | C14 | |
| 一時停止をする必要があること。 | C15 | |
| 指示標識 | ||
| 表示すべき事項 | 標示板の様式 | 略号 |
| その地点が横断歩道であること。 | D1a | |
| D1b | ||
| 安全地帯があること。 | D2 | |
| 規制予告 | D3 | |
| 補助標識 | ||
| 表示すべき事項 | 標示板の様式 | 略号 |
| 本標識が表示する施設又は場所までの距離 | E1 | |
| 本標識が表示する施設又は場所の方向 | E2 | |
| 本標識が表示する事項を補足するために必要な事項 | E3 | |
| 本標識が表示する規制の日又は時間 | E4a | |
| E4b | ||
| 本標識が表示する規制の対象となる自動車の種類 | E5 | |
| 本標識が表示する規制の区間の距離 | E6 | |
| 本標識が表示する規制の区間の始まり | E7 | |
| 本標識が表示する規制の区間内であること。 | E8 | |
| 本標識が表示する規制の区間の終り | E9a | |
| E9b | ||
備考
一本標識の標示板
1表示
(一)「都府県の名称」、「市町村の名称」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向」、「著名な地点」及び「まわり道があること。」を表示する案内標識、「├形道路交差点又は┤形道路交差点があること。」、「右方屈曲又は左方屈曲があること。」、「右方屈折又は左方屈折があること。」、「右背向屈曲又は左背向屈曲があること。」、「右背向屈折又は左背向屈折があること。」、「右つづら折り又は左つづら折りがあること。」、「合流交通があること。」、「車線数が減少すること。」、「幅員が減少すること。」及び「上り急勾配又は下り急勾配があること。」を表示する警戒標識、「指定方向以外の方向への進行を禁止すること。」、「制限速度」、「制限重量」、「制限高」及び「一方通行をする必要があること。」を表示する規制標識並びに「規制予告」を表示する指示標識の標示板に示される文字(数字を含む。以下同じ。)及び記号は、例示とする。
(二)「上り急勾配又は下り急勾配があること。」を表示する警戒標識の標示板に示される数字は、当該上り急勾配又は下り急勾配の勾配の値とする。
(三)「制限速度」、「制限重量」又は「制限高」を表示する規制標識の標示板に示される速度、重量又は高さの単位は、それぞれキロメートル毎時、トン又はメートルとする。
(四)「規制予告」を表示する指示標識の標示板には、前方において行なわれている規制を表示する規制標識の標示板の様式及び当該規制の対象となる自動車の種類、規制の日若しくは時間又は規制が行なわれている場所までの距離を示すものとする。
2寸法寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)とする。ただし、自動車道の設計速度、自動車道の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合には、図示の寸法の二倍まで拡大することができる。
3色彩
(一)案内標識
(1)「都府県の名称」、「市町村の名称」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」及び「著名な地点」を表示するものについては、文字、矢印以外の記号、縁線及び区分線を青色とし、矢印を赤色とし、縁及び地を白色とする。
(2)「方面及び方向」、「料金徴収所があること。」、「待避所があること。」及び「駐車場があること。」を表示するものについては、文字、記号及び縁を白色とし、地を青色とする。
(3)「その地点が自動車道の入口又は出口であること。」及び「まわり道があること。」を表示するものについては、文字及びわくを青色とし、矢印を赤色とし、地を白色とする。
(4)「非常電話があること。」を表示するものについては、文字及び地を白色とし、記号を黒色とし、わくを青色とする。
(二)警戒標識文字、記号及び縁線を黒色とし、縁及び地を黄色とする。ただし、「上り急勾配又は下り急勾配があること。」を表示するものについては、矢印を白色とする。
(三)規制標識
(1)「自動車の通行を禁止すること。」、「横断(左横断を除く。)を禁止すること。」、「転回を禁止すること。」、「追越しを禁止すること。」、「制限速度」、「制限重量」及び「制限高」を表示するものについては、文字及び記号を青色とし、斜めの帯及びわくを赤色とし、縁及び地を白色とする。
(2)「進入を禁止すること。」を表示するものについては、帯及び縁を白色とし、地を赤色とする。
(3)「指定方向以外の方向への進行を禁止すること。」及び「警音器を鳴らして通行する必要があること。」を表示するものについては、記号及び縁を白色とし、地を青色とする。
(4)「駐車及び停車を禁止すること。」及び「駐車を禁止すること。」を表示するものについては、斜めの帯及びわくを赤色とし、縁を白色とし、地を青色とする。
(5)「一方通行をする必要があること。」を表示するものについては、記号及び縁線を白色とし、縁及び地を青色とする。
(6)「徐行をする必要があること。」を表示するものについては、文字を青色とし、わくを赤色とし、縁及び地を白色とする。
(7)「一時停止をする必要があること。」を表示するものについては、文字及び縁線を白色とし、縁及び地を赤色とする。
(四)指示標識
(1)「その地点が横断歩道であること。」を表示するものについては、記号及び縁線を白色とし、縁及び地を青色とする。
(2)「安全地帯があること。」を表示するものについては、記号及び縁を白色とし、地を青色とする。
(3)「規制予告」を表示するものについては、規制標識の標示板の様式を示す部分は、当該規制標識の種類に応じて一の3の(三)に規定するところによるものとし、その他の部分は、文字及び縁線を青色とし、縁及び地を白色とする。
5文字等の大きさ等
(一)寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
(二)縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
(1)案内標識縁は九ミリメートルとし、縁線は六ミリメートルとし、区分線は五ミリメートルとする。ただし、「方面及び方向」を表示するものについては、縁は二十ミリメートルとする。
(2)警戒標識縁及び縁線は、十二ミリメートルとする。
(3)規制標識縁は十五ミリメートルとし、縁線は、「一方通行をする必要があること。」を表示するものについては十二ミリメートル、「一時停止をする必要があること。」を表示するものについては十五ミリメートルとする。
(4)指示標識縁は、「その地点に横断歩道があること。」を表示するものについては十二ミリメートル、その他のものについては十五ミリメートルとし、縁線は十二ミリメートルとする。
二補助標識の標示板
1表示補助標識(「本標識が表示する規制の区間の終り(E9b)」を表示するものを除く。)の標示板に示される文字及び記号は、例示とする。
2寸法標示板の寸法は、図示の寸法とする。ただし、附置される本標識の標示板の拡大率と同じ比率で拡大することができる。
3色彩文字及び矢印以外の記号を黒色とし、矢印を赤色とし、地を白色とする。ただし、「本標識が表示する規制の区間の終り(E9b)」を表示するものについては、斜めの帯及びわくを青色とし、縁及び地を白色とする。
4文字の形文字の形は、一の4に図示されたものを基準とする。
三柱
1寸法柱の寸法は、図示の寸法を基準とする。
2色彩柱の色彩は、灰色又は白色とする。
四その他
1取付け方
(一)標示板の取付け方は、図示の取付け方を基準とする。
(二)同一の場所に二以上の自動車道標識を設置する場合には、二以上の標示板を同一の柱に取り付けることができる。
(三)(二)により同一の柱に二以上の規制標識の標示板が上下に取り付けられる場合で、それぞれの規制標識が表示する規制の区間の終りを「本標識が表示する規制の区間の終り(E9b)」を表示する補助標識によつて示すときは、下方の規制標識に係る補助標識は省略するものとする。
(四)「本標識が表示する規制の区間の始まり」及び「本標識が表示する規制の区間の終り(E9a)」を表示する補助標識の標示板については、当該標示板の表示する矢印の方向を規制の区間の内側に向けて取り付けるものとする。
2反射材料等自動車道標識には、原則として、反射材料を用い、又は反射装置若しくは夜間照明装置を施すものとする。