優良自動車整備事業者認定規則
(昭和二十六年運輸省令第七十二号)
【制定文】
道路運送車両法及び道路運送車両法施行法に基き、優良自動車整備事業者認定規則を次のように定める。
(この省令の適用)
第一条道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第九十四条第一項の優良自動車整備事業者の認定(以下「認定」という。)の種類、認定の基準その他認定の実施細目並びに同条第二項の様式については、この省令の定めるところによる。
(認定の種類)
第二条認定の種類は、次のとおりとする。
一一種整備工場の認定
二二種整備工場の認定
三特殊整備工場の認定
2特殊整備工場の認定は、別表に定める作業区分ごとに行う。
(認定の申請)
第三条認定を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
一申請者の氏名又は名称及び住所
二事業場の名称及び所在地
三受けようとす認定の種類
四実施している整備作業の範囲
五事業場管理責任者の氏名及び略歴
六主任技術者の氏名及び略歴
七工員の構成及びその技能程度
2特殊整備工場の認定を申請する者にあつては、前項の申請書に、同項に掲げる事項のほか、認定を受けようとする別表に定める作業区分をあわせて記載しなければならない。
3第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一申請者の略歴を記載した書面
二整備用及び検査用の主要な設備及び機器を記載した書面
三事業場の設備を記載した平面図
四最近一箇月平均の車種別整備実績を記載した書面
五貸借対照表及び損益計算書
六自動車特定整備事業の認証を受けている者にあつては、認証を受けた自動車特定整備事業の種類及び認証番号並びに法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている場合にあつてはその内容を記載した書面
(認定の審査)
第四条認定をするかどうかの審査は、申請書及び実地調査の結果が次条から第七条までに規定する基準に適合するかどうかについて行う。
(一種整備工場に係る基準)
第五条一種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一法第四十八条第一項の点検に附随して行われる全ての整備作業が実施できること。ただし、次に掲げる作業(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三条に規定する電子制御装置整備に該当するものを除く。)は、他に委託してもよい。
イ特殊な機械加工
ロ鍜冶
ハメツキ
ニ特殊な溶接
ホタイヤの修理
ヘ車枠及び車体の修理
ト電気装置の修理
チ計器の修理
リ自動変速装置その他特殊な部品の修理
二検査作業と整備作業とが分業化されていること。
三機械、建家、敷地その他整備に必要な施設を備え、かつ、これらが合理的に配置されていること。
四作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理され、完成品に恒常性を有すること。
五自動車の整備技術について、基礎的な学識及び相当の実務経験のある主任技術者を有していること。
六工員の組織及び配置が合理的であること。
七自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)による自動車整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡がとれていること。
八事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。
九法又はこの省令の規定を遵守することができる体制を有すること。
(二種整備工場に係る基準)
第六条二種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一法第四十八条第一項の点検に附随して行われる整備作業(原動機を解体して行う整備作業を除く。)が実施できること。ただし、次に掲げる作業(道路運送車両法施行規則第三条に規定する電子制御装置整備に該当するものを除く。)は、他に委託してもよい。
イ機械加工
ロ鍜冶
ハメツキ
ニ溶接
ホタイヤの修理
ヘ車枠及び車体の修理
ト電気装置の修理
チ計器の修理
リ自動変速装置その他特殊な部品の修理
二前条第二号から第九号までに掲げる基準に適合していること。
(特殊整備工場に係る基準)
第七条特殊整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一別表に定める作業区分に従い、当該作業区分に係る同表作業内容の欄に定める作業の全てが実施できること。
二第五条第二号から第九号までに掲げる基準に適合していること。
(標識)
第八条法第九十四条第二項の様式は、第二号様式による。
(変更届)
第九条認定を受けた者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その日から三十日以内に、変更事項及びその事由を記載した届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない。
一認定を受けた者の氏名又は名称
二事業場の名称又は所在地
三整備用又は検査用の主要な設備又は機器
四事業場の建家又は敷地
(認定の失効)
第十条認定は、次の各号の場合に、その効力を失う。
一認定を受けた者が、死亡し又は解散したとき。
二事業を廃止したとき。
三認定を辞退したとき。
(書類の経由)
第十一条第三条第一項の申請書及び第九条の届出書は、事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。
附 則
1この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
2旧自動車整備工場認定規則(昭和二十三年運輸省令第二十七号)の規定により、自動車再生工場、一級重整備工場、原動機一級重整備工場、車体一級重整備工場又は二級重整備工場の認定を受けた者は、それぞれ、この省令の規定により、自動車再生工場、一級重整備工場、原動機一級重整備工場、車体一級重整備工場又は二級重整備工場の認定を受けた者とみなす。
3前項の規定により自動車再生工場の認定を受けた者とみなされた者に係る認定は、旧自動車整備工場認定規則の規定による当該申請書に記載された再生自動車の車名について、この省令第二条第二項の規定による指定をしてこれを行つたものとみなす。
附 則(昭和四二年一月七日運輸省令第二号)
1この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。
2この省令の施行の際現に改正前の優良自動車整備事業者認定規則(以下「旧規則」という。)の規定による次表上欄に定める種類の優良自動車整備事業者の認定を受けている者は、それぞれこの省令による改正後の同規則(以下「新規則」という。)の規定による同表下欄に定める種類の優良自動車整備事業者の認定を受けた者とみなす。
| 一級重整備工場の認定 | 一種整備工場の認定 |
| 原動機一級重整備工場の認定 | 特殊整備工場の認定 |
| 車体一級重整備工場の認定 | 特殊整備工場の認定 |
| 二級重整備工場の認定 | 一種整備工場の認定 |
| 自動車軽整備工場の認定 | 二種整備工場の認定 |
| 小型一級整備工場の認定 | 一種整備工場の認定 |
| 小型二級整備工場の認定 | 二種整備工場の認定 |
3前項の規定により特殊整備工場の認定を受けた者とみなされた者に係る優良自動車整備事業者の認定は、旧規則の規定による原動機一級重整備工場の認定を受けた者にあつては新規則別表に定める原動機整備作業について、旧規則の規定による車体一級重整備工場の認定を受けた者にあつては同表に定める車体整備作業について行なつたものとみなす。
4この省令の施行前に旧規則の規定に基づいてした優良自動車整備事業者の認定の申請は、新規則の規定に基づいてしたものとみなす。この場合において、申請に係る優良自動車整備事業者の認定の種類は、附則第二項の表上欄に定める優良自動車整備事業者の認定の種類に応じ、それぞれ同表下欄に定める優良自動車整備事業者の認定の種類に変更されたものとみなす。
附 則(昭和四六年三月三一日運輸省令第一六号)
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年三月三一日運輸省令第一一号)(抄)
1この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年二月八日運輸省令第七号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
| 北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
| 関東海運局長 | 関東運輸局長 |
| 東海海運局長 | 中部運輸局長 |
| 近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
| 中国海運局長 | 中国運輸局長 |
| 四国海運局長 | 四国運輸局長 |
| 九州海運局長 | 九州運輸局長 |
| 神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
| 札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
| 仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
| 新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
| 東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
| 名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
| 大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
| 広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
| 高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
| 福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
第五条この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式、優良自動車整備事業者認定規則第二号様式、道路運送車両法施行規則第二十号様式及び指定自動車整備事業規則第七号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和六〇年二月五日運輸省令第五号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附 則(昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年九月二六日運輸省令第二九号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
(優良自動車整備事業者認定規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則(次項において「旧規則」という。)の規定による車体整備作業についての特殊整備工場の認定を受けている者は、同条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則(次項において「新規則」という。)の規定による車体整備作業(一種)についての特殊整備工場の認定を受けた者とみなす。
2この省令の施行前にされた旧規則の規定による車体整備作業についての特殊整備工場の認定の申請は、新規則の規定による車体整備作業(一種)についての特殊整備工場の認定の申請とみなす。
附 則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年三月三〇日運輸省令第一二号)(抄)
1この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年二月二八日運輸省令第八号)(抄)
(施行期日等)
1この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成九年一二月一五日運輸省令第八一号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、平成十年一月一日から施行する。
(経過措置)
2第一条の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、第二条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、第三条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書(臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合)、第十条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書・備考欄補助シート並びに第十二条の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則第一号様式、第二条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式、第三条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式、第十条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式並びに第十二条の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
附 則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則(令和二年二月六日国土交通省令第六号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第二条中自動車点検基準別表第三、別表第五及び別表第六の改正規定、第三条中優良自動車整備事業者認定規則第五条、第六条及び第二号様式の改正規定並びに第八条中総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条の改正規定令和三年十月一日
(経過措置)
第八条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)において現に道路運送車両法(次条において「法」という。)第九十四条第一項の規定による優良自動車整備事業者の認定を受けている者及び当該認定の申請をしている者に係る優良自動車整備事業者認定規則第五条及び第六条の基準については、第三条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則(次項及び次条において「新認定規則」という。)第五条及び第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る優良自動車整備事業者認定規則第二号様式による標識については、新認定規則第二号様式にかかわらず、なお従前の例による。
第九条第二号施行日において現に法第九十四条の二第一項の規定による指定自動車整備事業の指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者に係る同項において準用する優良自動車整備事業者認定規則第五条及び第六条の基準については、新認定規則第五条及び第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
(施行期日)
1この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
| 作業区分 | 作業内容 |
| 車体整備作業(一種) | 車枠の矯正及び溶接並びに車体の板金及び塗装 |
| 車体整備作業(二種) | 車体の板金及び塗装 |
| 原動機整備作業 | 原動機本体を解体して行う整備 |
| 電気装置整備作業 | 始動装置、充電装置、バッテリその他の電気装置を解体して行う整備 |
| タイヤ整備作業 | タイヤ及びその附属装置の整備 |