土地収用法施行令
(昭和二十六年政令第三百四十二号)
【制定文】
内閣は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第百二十五条、第百三十五条第二項、第百三十八条第三項及び附則の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
| 納付しなければならない者 | 金額 | |
| 一 | 法第十五条の二の規定によつてあつせんを申請する起業者 | 九万三千円 |
| 二 | 法第十五条の七の規定によつて仲裁を申請する起業者 | 十二万六千円 |
| 三 | 法第十八条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて都道府県知事に事業の認定を申請する者 | 十五万八千円 |
| 四 | 法第三十九条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて収用又は使用の裁決を申請する者 | |
| イ 損失補償の見積額 十万円以下の場合 | 五万六千四百円 | |
| ロ 同 十万円を超え百万円以下の場合 | 五万六千四百円に損失補償の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに五千七百円を加えた金額 | |
| ハ 同 百万円を超え五百万円以下の場合 | 十五万九千五百円に損失補償の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに七千百円を加えた金額 | |
| ニ 同 五百万円を超え二千万円以下の場合 | 四十四万三千五百円に損失補償の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに七千百円を加えた金額 | |
| ホ 同 二千万円を超え一億円以下の場合 | 五十五万円に損失補償の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに一万円を加えた金額 | |
| ヘ 同 一億円を超える場合 | 七十五万円 | |
| 五 | 法第九十四条第二項(法第百二十四条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によつて損失補償の裁決を申請する者 | |
| イ 損失補償の見積額 五千円以下の場合 | 三千円 | |
| ロ 同 五千円を超え五万円以下の場合 | 三千円に損失補償の見積額の五千円を超える部分が五千円に達するごとに二千六百円を加えた金額 | |
| ハ 同 五万円を超え十万円以下の場合 | 二万六千四百円に損失補償の見積額の五万円を超える部分が一万円に達するごとに六千円を加えた金額 | |
| ニ 同 十万円を超える場合 | 損失補償の見積額に応じて四の項ロからヘまでに掲げる場合と同様とする。 | |
| 六 | 法第百十六条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて収用委員会の協議の確認を申請する者 | 二万六千円 |
| 七 | 他の法律の規定(八の項に掲げる法律の規定を除く。)によつて収用委員会の裁決を求める者 | 損失補償の見積額に応じて五の項の場合と同様とする。 |
| 八 | 次に掲げる法律の規定によつて収用委員会の裁決を求める者 | 損失補償の見積額に応じて五の項の場合と同じ方法で算出した金額の二分の一の金額とする。 |
| イ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十二条の四第二項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十五条において準用する場合を含む。)及び第六十八条第三項において準用する都市計画法第二十八条第三項 | ||
| ロ 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第八十五条第一項 | ||
| ハ 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第九条第五項(同法第二十条第六項において準用する場合を含む。) | ||
| ニ 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十二条第四項において準用する同法第六条第六項 | ||
| ホ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十八条第一項 |
| 法第四十六条の四第三項 | 第五条第一項 | 収用委員会は、 | 収用委員会は、起業者が |
| 場合においては、 | 場合においては、起業者の求めにより、その者のために | ||
| 第五条第二項 | 交付する | 起業者が交付する | |
| 第五条第三項 | 収用委員会 | 起業者 | |
| 法第百二条の二第三項 | 第五条第一項、第三項及び第五項 | 収用委員会 | 都道府県知事 |
| 法第百二十二条第三項 | 第五条第一項 | 収用委員会 | 市町村長 |
| 第五条第二項 | 都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載して | 市町村の掲示場に掲示して | |
| 第五条第三項 | 収用委員会 | 市町村長 | |
| 所在する市町村の長若しくは | 所在する都道府県の収用委員会に対して公示による通知があつた旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載することを求め、 | ||
| 第五条第四項 | 市町村長は、前項の | 前項の求めを受けた収用委員会又は市町村長は、それぞれ、その | |
| 当該市町村 | 都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載し、又は当該市町村 | ||
| 第五条第五項 | 収用委員会 | 市町村長 | |
| 掲示及び掲載 | 掲示 |
| 読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
| 第十六条、第十八条第四項、第二十条第四号、第三十条第一項及び第三項、第三十九条第二項本文、第四十条第一項第二号ハ及びニ、第四十五条第二項、第四十五条の三第二項、第六十八条、第八十八条、第百一条第二項、第百三条、第百五条第一項、第百三十四条 | 土地 | 権利 |
| 第十七条第一項第二号、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の四から第三十四条の六まで | 土地 | 区域 |
| 第二十条第三号、第三十条の二、第三十七条第二項、第三十九条第一項、第四十三条第二項、第四十五条第一項、第四十七条の三第一項第一号ロ、第五十条第二項、第七十七条、第九十四条第六項、第九十九条第一項、第百五条第二項、第百十六条第一項及び第二項第二号、第百十九条 | 土地 | 権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件 |
| 第三十条の二 | 必要な権利を取得し | 権利を消滅させ、又は制限し |
| 第三十五条第一項、第三十六条第一項から第三項まで、第三十六条の二第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第三十七条第一項及び第四項、第三十七条の二、第三十八条、第四十条第一項第三号、第四十四条 | 土地調書 | 権利調書 |
| 第三十五条第一項 | その土地 | その権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件 |
| 第三十五条第二項、第四十七条の三第一項第一号ホ、第四十九条第一項第二号、第六十三条第四項、第六十五条第一項第三号及び第三項、第百二条、第百二条の二第一項及び第二項、第百十六条第二項第四号、第百二十八条第一項及び第二項 | 土地 | 権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件 |
| 第三十五条第三項、第九十一条第一項 | 土地又は工作物 | 権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件又は工作物 |
| 第三十六条の二第一項第一号 | 一筆の土地の所有者及び当該土地に関して権利を有する関係人 | 権利の目的である一筆の土地に係る当該権利を有する者及び当該権利に関して権利を有する関係人 |
| 第三十六条の二第一項第二号 | 一筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人 | 権利の目的である一筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人 |
| 第三十六条の二第二項 | 一筆の土地 | 権利の目的である一筆の土地 |
| 第三十九条第二項、第七十四条第一項、第七十五条、第九十条 | 一団の土地 | 一体として同一目的に供している権利 |
| 第三十九条第二項、第七十四条第一項、第九十条 | 残地 | 残存する権利 |
| 第四十条第一項第二号イ、第四十七条の三第一項第一号イ、第百十六条第二項第一号 | 土地 | 権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件のある土地 |
| 第四十条第一項第二号ロ | 土地の面積 | 権利の種類及び内容 |
| 土地が | 権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件が | |
| 第四十条第一項第二号ホ | 土地又は土地に関する所有権以外の権利 | 権利又はその権利に関する権利 |
| 第四十条第一項第二号ヘ、第四十八条第一項第三号 | 取得し、又は消滅させる | 消滅させ、又は制限する |
| 第四十五条の二 | 申請に係る土地 | 申請に係る権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件のある土地 |
| 登記所 | 登記所又は登録行政庁 | |
| その土地 | その権利 | |
| 第四十五条の二、第四十五条の三第一項本文、第九十五条第四項 | の登記 | の登記又は登録 |
| 第四十五条の三第一項本文 | 当該登記 | 当該登記又は登録 |
| 第四十五条の三第一項ただし書及び第二項、第四十六条の二第三項、第四十六条の四第一項、第九十六条第一項及び第五項 | 登記 | 登記又は登録 |
| 第四十五条の三第一項、第九十五条第四項、第百一条第一項 | 仮登記 | 仮登記又は仮登録 |
| 第四十六条の二第一項 | 土地に関して | 権利に関して |
| 第四十六条の二第一項、第四十八条第一項第二号、第八十条の二第二項、第八十二条第一項及び第七項、第九十条の二、第九十条の三第一項第一号、第百二十四条第一項 | 土地又は土地に関する所有権以外の権利 | 権利又は権利に関する権利 |
| 第四十八条第一項第一号、第百二十二条第一項から第三項まで、第百二十三条第一項及び第三項 | 土地の区域 | 権利の種類及び内容 |
| 第四十八条第五項、第九十条の四 | 土地に関する所有権以外の権利 | 権利に関する権利 |
| 第七十一条、第七十二条、第八十二条第一項、第八十三条第一項 | 土地又はその土地に関する所有権以外の権利 | 権利又はその権利に関する権利 |
| 第七十一条 | 近傍類地 | 近傍類地に関する同種の権利 |
| 第七十二条 | 近傍類地の取引価格 | 近傍類地に関する同種の権利の取引価格 |
| 第七十二条、第百二十四条第一項 | その土地及び近傍類地の地代 | その権利及び近傍類地に関する同種の権利の使用料 |
| 第七十四条第二項 | 残地又は残地に関する所有権以外の権利 | 残存する権利又は残存する権利に関する権利 |
| 第七十五条 | 残地 | 残存する権利の目的であり、又は残存する権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件 |
| 第八十条の二第一項 | 土地を使用する | 権利を使用する |
| 土地の形質を変更し | (第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質を変更し(第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらを損壊し、又は収去し | |
| 当該土地 | (第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水(第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件 | |
| 第八十二条第二項、第三項及び第五項 | 土地 | 土地又は土地に関する権利 |
| 第八十三条第一項 | 土地が | 権利が |
| 替地となるべき土地 | 替地となるべき権利の目的である土地 | |
| 第八十九条第一項 | 土地の形質を変更し | (第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質を変更し(第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらを損壊し、若しくは収去し |
| 第八十九条第二項 | 土地の形質の変更 | (第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質の変更(第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらの損壊若しくは収去 |
| 第八十九条第三項 | 土地の形質の変更 | (第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質の変更(第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらの損壊又は収去 |
| 第九十条、第百一条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項 | 土地を | 権利を |
| 第九十三条第一項 | 土地を収用し | 権利を収用し |
| その土地 | その権利の目的である土地 | |
| 土地及び残地以外の土地 | 土地及び残存する権利の目的である土地以外の土地 | |
| 第百一条第一項 | 土地に関するその他 | 権利に関するその他 |
| 当該土地又は当該土地に関する所有権以外の権利 | 当該権利又は当該権利に関する権利 | |
| 第百一条の二 | 起業者が土地の所有権を取得し | 権利が消滅し |
| 当該土地 | 土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件 | |
| 第百十六条第一項 | 起業地 | 起業地(第五条第二項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては、起業地にある立木、建物その他土地に定着する物件) |
| 第百十六条第二項第一号 | 面積 | 権利の種類及び内容 |
| 第百二十二条第三項、第百二十三条第三項 | 土地の所有者及び占有者 | 権利者並びに当該権利の目的である土地の所有者及び占有者 |
| 第百二十四条第一項 | 土地の | 権利の |
| 読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
| 第十六条、第十八条第四項、第二十条第三号及び第四号、第二十八条の三第二項、第三十条第一項及び第三項、第三十条の二、第三十五条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第一項及び第二項、第四十条第一項第二号ロ、ハ、ニ及びホ、第四十三条第二項、第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の三第二項、第四十六条の二第一項、第四十七条の三第一項第一号ロ及びホ、第四十八条第一項第二号及び第五項、第四十九条第一項第二号、第五十条第二項、第六十三条第四項、第六十五条第一項第三号及び第三項、第六十八条、第七十一条、第七十四条第一項、第七十五条、第七十七条、第八十条の二第二項、第八十八条、第九十条、第九十条の二、第九十条の三第一項第一号、第九十条の四、第九十四条第六項、第九十九条第一項、第百一条第一項及び第二項、第百一条の二、第百二条、第百二条の二第一項及び第二項、第百三条、第百五条、第百十六条第一項並びに第二項第二号及び第四号、第百十九条、第百二十八条第一項及び第二項、第百三十四条 | 土地 | 立木、建物その他土地に定着する物件 |
| 第二十八条の三第一項、第百十六条第一項 | 起業地 | 立木、建物その他土地に定着する物件 |
| 第三十五条第一項、第三十六条第一項から第三項まで、第三十六条の二第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第三十七条第一項及び第四項、第三十七条の二、第三十八条、第四十条第一項第三号、第四十四条 | 土地調書 | 立木、建物その他土地に定着する物件調書 |
| 第三十五条第一項 | その土地 | その立木、建物その他土地に定着する物件 |
| 第三十五条第三項、第九十一条第一項 | 土地又は工作物 | 立木、建物その他土地に定着する物件又は工作物 |
| 第三十六条の二第一項第一号 | 収用し、又は使用しようとする一筆の土地の所有者及び当該土地 | 一筆の土地にある収用し、又は使用しようとする立木、建物その他土地に定着する物件の所有者及びこれらの物 |
| 第三十六条の二第一項第二号 | 収用し、又は使用しようとする一筆の土地 | 一筆の土地にある収用し、又は使用しようとする立木、建物その他土地に定着する物件 |
| 第三十七条第一項 | 土地について | 立木、建物その他土地に定着する物件について |
| 第三十七条第三項 | 前項 | 前二項 |
| 第三十九条第二項、第七十四条、第七十五条、第九十条 | 残地 | 残存する物件 |
| 第四十条第一項第二号イ、第四十七条の三第一項第一号イ、第百十六条第二項第一号 | 土地 | 立木、建物その他土地に定着する物件がある土地 |
| 第四十条第一項第二号ロ | 面積 | 種類及び数量 |
| 第四十五条の二 | その土地 | 申請に係る立木、建物その他土地に定着する物件 |
| 第四十八条第一項第一号、第百二十二条第一項から第三項まで、第百二十三条第一項及び第三項 | 土地の区域 | 立木、建物その他土地に定着する物件の種類及び数量 |
| 第七十一条 | 近傍類地 | 近傍同種の物件 |
| 第七十二条 | 土地又はその土地 | 立木、建物その他土地に定着する物件又はその立木、建物その他土地に定着する物件 |
| 近傍類地の取引価格 | 近傍同種の物件の取引価格 | |
| 第七十二条、第百二十四条第一項 | その土地及び近傍類地の地代 | その物件及び近傍同種の物件の使用料 |
| 第八十条の二第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項 | 土地を | 立木、建物その他土地に定着する物件を |
| 第八十条の二第一項 | 土地の形質を変更し | 物件の形質を変更し、損壊し、又は収去し |
| 第八十九条第一項 | 土地の形質を変更し | 物件の形質を変更し、損壊し、若しくは収去し |
| 第八十九条第二項 | 土地の形質の変更 | 物件の形質の変更、損壊若しくは収去 |
| 第八十九条第三項 | 土地の形質の変更 | 物件の形質の変更、損壊又は収去 |
| 第九十三条第一項 | 土地を収用し | 立木、建物その他土地に定着する物件を収用し |
| その土地 | これらの物件がある土地 | |
| 土地及び残地以外の土地 | 土地及び残存する物件がある土地以外の土地 | |
| 第百十六条第二項第一号 | 面積 | 当該物件の種類及び数量 |
| 第百二十二条第三項、第百二十三条第三項 | 土地の所有者 | 立木、建物その他土地に定着する物件の所有者 |
| 第百二十四条第一項 | 土地の | 立木、建物その他土地に定着する物件の |
| 土地又は土地 | 立木、建物その他土地に定着する物件又は立木、建物その他土地に定着する物件 |
| 読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
| 第十六条、第二十条第三号及び第四号、第三十条第一項及び第三項、第四十五条第二項、第四十五条の三第二項、第六十八条、第八十八条、第百三十四条 | 土地 | 土地に属する土石砂れき |
| 第三十条の二、第三十五条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第一項、第四十条第一項第二号イ、ニ及びホ、第四十三条第二項、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条の二第一項、第四十七条の三第一項第一号イ、ロ及びホ、第四十八条第一項第二号及び第五項、第四十九条第一項第二号、第五十条第二項、第六十三条第四項、第六十五条第一項第三号、第二項及び第三項、第七十一条、第七十七条、第八十九条、第九十条の二、第九十条の三第一項第一号、第九十条の四、第九十四条第六項、第九十九条第一項、第百三条、第百十六条第一項並びに第二項第一号、第二号及び第四号、第百十九条 | 土地 | 土石砂れきの属する土地 |
| 第三十五条第一項、第三十六条第一項から第三項まで、第三十六条の二第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第三十七条第一項及び第四項、第三十七条の二、第三十八条、第四十条第一項第三号、第四十四条 | 土地調書 | 土石砂れき調書 |
| 第三十五条第一項 | その土地 | その土石砂れきの属する土地 |
| 第三十五条第三項、第九十一条第一項 | 土地又は工作物 | 土石砂れきの属する土地又は工作物 |
| 第三十六条の二第一項及び第二項 | 一筆の土地 | 土石砂れきの属する一筆の土地 |
| 第三十九条第二項 | 土地に関して | 土石砂れきの属する土地に関して |
| 土地について | 土地に属する土石砂れきについて | |
| 一団の土地 | 一団の土地に属する土石砂れき | |
| 第四十条第一項第二号ロ | 土地の面積 | 土石砂れきの属する土地の区域並びに土石砂れきの種類及び数量 |
| 土地が | 土石砂れきの属する土地が | |
| 第四十条第一項第二号ハ | 土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間 | 土石砂れきの採取の方法及び期間 |
| 第四十条第一項第二号ヘ、第四十八条第一項第三号、第百十六条第一項及び第二項第四号 | 権利を取得し、又は消滅させる | 土石砂れきを採取する権利を取得する |
| 第四十八条第一項第一号 | 収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 | 収用する土石砂れきの属する土地の区域、土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間 |
| 第七十一条 | 近傍類地 | 近傍類地に属する土石砂れき |
| 第七十四条第一項、第七十五条、第九十条 | 土地の一部 | 土地の一部に属する土石砂れき |
| 第九十条 | 土地を | 土地に属する土石砂れきを |
| 第九十三条第一項 | 土地を収用し | 土地に属する土石砂れきを収用し |
| その土地を事業の用に供する | その土石砂れきを採取する | |
| 土地及び残地以外の土地 | 土石砂れきの属する土地及び残地以外の土地 | |
| 第九十六条第二項 | (使用の裁決に係るときは、それらの一部)とみなし、収用の裁決に係る場合におけるその払渡しを受けた時が強制競売又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終期が到来したものとみなす | の一部とみなす |
| 第百十六条第一項 | 起業地 | 土石砂れきの属する土地 |
| 第百十六条第二項第一号 | 面積 | 土石砂れきの種類及び数量 |
| 第百十六条第二項第三号 | 取得し、又は消滅させる | 取得する |
| 第百二十二条第一項 | 使用しよう | 収用しよう |
| 土地の区域並びに使用の方法及び期間 | 土石砂れきの属する土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間 | |
| 第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項 | 土地を使用 | 土地に属する土石砂れきを収用 |
| 第百二十二条第二項 | 使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 | 収用する土石砂れきの属する土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間 |
| 第百二十二条第三項、第百二十三条第三項 | 使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を土地 | 収用しようとする土石砂れきの属する土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間を土石砂れきの属する土地 |
| 第百二十二条第四項、第百二十三条第二項、第百二十四条第一項 | 使用の期間 | 採取の期間 |
| 第百二十三条第一項 | 土地の区域及び使用の方法 | 土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法 |
| 第百二十三条第二項 | 使用の許可 | 収用の許可 |
| 第百二十三条第五項 | 使用 | 収用 |
| 第百二十四条第一項 | 土地の使用 | 土地に属する土石砂れきの収用 |
| 使用の許可が | 収用の許可が | |
| 使用の時期 | 収用の時期 | |
| 土地又は土地 | 土石砂れきの属する土地又はその土地 | |
| その土地及び近傍類地の地代及び借賃 | 近傍類地に属する土石砂れきの取引価格 |
附 則(抄)
附 則(昭和二八年八月一二日政令第一八二号)
附 則(昭和三一年六月二二日政令第一九三号)(抄)
附 則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)(抄)
附 則(昭和三九年一月一四日政令第五号)(抄)
附 則(昭和三九年一一月二四日政令第三五六号)(抄)
附 則(昭和四二年一一月一五日政令第三四五号)(抄)
附 則(昭和四九年一二月二〇日政令第三八八号)
附 則(昭和五〇年九月二日政令第二六五号)
附 則(昭和五三年四月二五日政令第一四〇号)
附 則(昭和五五年八月三〇日政令第二三一号)(抄)
附 則(昭和五九年五月一五日政令第一三九号)
附 則(昭和五九年六月九日政令第一八二号)(抄)
附 則(昭和六〇年九月一八日政令第二六四号)
附 則(昭和六二年三月二五日政令第五七号)
附 則(平成元年三月二八日政令第七二号)(抄)
附 則(平成三年三月一三日政令第二五号)(抄)
附 則(平成六年三月二四日政令第六九号)(抄)
附 則(平成九年三月二六日政令第七四号)(抄)
附 則(平成九年一一月一九日政令第三三三号)
附 則(平成一一年一一月一〇日政令第三五二号)(抄)
附 則(平成一二年二月一六日政令第三七号)
附 則(平成一二年三月二九日政令第一二二号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一二号)(抄)
附 則(平成一四年五月二九日政令第一八四号)(抄)
附 則(平成一四年七月五日政令第二四八号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八六号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五四五号)
附 則(平成一六年一〇月一五日政令第三一二号)
附 則(平成一七年三月二四日政令第六〇号)(抄)
附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)(抄)