投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和二十六年法律第百九十八号)
目次
第一編 総則
第二編 投資信託制度
第一章 委託者指図型投資信託
第二章 委託者非指図型投資信託
第三章 外国投資信託
第三編 投資法人制度
第一章 投資法人
第一節 通則
第二節 設立
第三節 投資口及び投資証券
第三節の二 新投資口予約権及び新投資口予約権証券
第四節 機関
第一款 投資主総会
第二款 投資主総会以外の機関の設置
第三款 役員及び会計監査人の選任及び解任
第四款 執行役員
第五款 監督役員
第六款 役員会
第七款 会計監査人
第八款 役員等の損害賠償責任
第九款 補償契約及び役員等のために締結される保険契約
第五節 事務の委託
第六節 投資口の払戻し
第七節 計算等
第一款 会計の原則
第二款 会計帳簿等
第一目 会計帳簿
第二目 計算書類等
第三款 出資剰余金等
第四款 金銭の分配等
第八節 投資法人債
第九節 規約の変更
第十節 解散
第十一節 合併
第一款 通則
第二款 吸収合併
第三款 新設合併
第四款 吸収合併の手続
第一目 吸収合併消滅法人の手続
第二目 吸収合併存続法人の手続
第五款 新設合併の手続
第一目 新設合併消滅法人の手続
第二目 新設合併設立法人の手続
第六款 雑則
第十二節 清算
第一款 通則
第二款 特別清算
第十三節 登記
第十四節 雑則
第二章 投資法人の業務
第一節 登録
第二節 業務
第一款 業務の範囲
第二款 業務の委託
第三節 監督
第三章 外国投資法人
第四編 雑則
| 第二十九条の二第二項第二号 | 業務 | 業務(業として特定投資運用行為(第二条第八項第十二号イに掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、不動産等(第三十五条第一項第十五号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。以下この号において同じ。)に対する投資として金銭その他の財産の運用を行うこと又は不動産等に対する投資として第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うことをいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を含む。) |
| 第二十九条の三第一項 | 登録しなければならない | 登録しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第二十九条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行おうとするときは、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関の長の意見を聴くものとする |
| 第二十九条の四第一項第一号ホ(2)及び第一号の二 | 金融商品取引業 | 金融商品取引業(業として特定投資運用行為を行おうとする場合にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を含む。) |
| 第三十一条第五項 | 変更に係る事項 | 変更に係る事項」と、「登録しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第二十九条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行おうとするときは、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関の長の意見を聴くものとする」とあるのは「登録しなければならない |
| 第三十五条第二項第五号の二 | 第一号 | 特定投資運用行為を行う業務並びに第一号 |
| 第三十五条第二項第六号 | 前項第十五号 | 特定投資運用行為及び前項第十五号 |
| 第三十五条第四項 | 行うことができる | 行うことができる。この場合において、第二十九条の二第二項第二号の書類に第二十九条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行う旨の記載がある場合であつて、当該者が当該登録を受けたときは、当該者は、当該特定投資運用行為を行う業務につきこの項の承認を受けたものとみなす |
| 第三十五条第五項 | 認められるときに限り、承認しないことができる | 認められるとき(業として特定投資運用行為を行うことについての承認にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しないと認められるときを含む。)に限り、承認しないことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関の長の意見を聴くものとする |
第五編 罰則
第六編 没収に関する手続等の特例
附 則(抄)
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二七〇号)(抄)
附 則(昭和二八年八月一日法律第一四一号)(抄)
附 則(昭和四〇年五月二八日法律第九〇号)(抄)
附 則(昭和四二年八月一日法律第一一六号)(抄)
附 則(昭和五六年六月九日法律第七五号)(抄)
附 則(昭和六〇年六月二一日法律第七一号)(抄)
附 則(昭和六三年五月三一日法律第七五号)(抄)
附 則(平成二年六月二九日法律第六五号)
附 則(平成四年六月五日法律第七三号)(抄)
附 則(平成四年六月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成五年五月一二日法律第四四号)(抄)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成九年六月二〇日法律第九六号)(抄)
附 則(平成九年六月二〇日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成九年一二月一〇日法律第一一七号)(抄)
附 則(平成九年一二月一二日法律第一二一号)(抄)
附 則(平成一〇年六月一五日法律第一〇七号)(抄)
附 則(平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
附 則(平成一一年八月一三日法律第一二五号)(抄)
附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一二年四月一九日法律第四〇号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九一号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九六号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九七号)(抄)
附 則(平成一二年一一月二七日法律第一二六号)(抄)
附 則(平成一三年六月二九日法律第八〇号)
附 則(平成一三年一一月九日法律第一一七号)(抄)
附 則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)(抄)
附 則(平成一三年一二月五日法律第一三八号)(抄)
附 則(平成一三年一二月一二日法律第一五〇号)(抄)
附 則(平成一四年五月二九日法律第四五号)(抄)
附 則(平成一四年六月一二日法律第六五号)(抄)
附 則(平成一五年五月三〇日法律第五四号)(抄)
附 則(平成一五年六月六日法律第六七号)(抄)
附 則(平成一五年八月一日法律第一三四号)(抄)
附 則(平成一六年五月一二日法律第四三号)(抄)
附 則(平成一六年六月二日法律第七六号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八八号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第九七号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一〇日法律第一六五号)(抄)
附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成一八年六月一四日法律第六五号)(抄)
附 則(平成一八年六月一四日法律第六六号)(抄)
附 則(平成一八年一二月一五日法律第一〇九号)(抄)
附 則(平成一八年一二月二〇日法律第一一五号)(抄)
附 則(平成一九年三月三〇日法律第四号)(抄)
附 則(平成一九年三月三〇日法律第六号)(抄)
附 則(平成二〇年六月一三日法律第六五号)(抄)
附 則(平成二一年六月二四日法律第五八号)(抄)
附 則(平成二一年七月一〇日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二二年五月一九日法律第三二号)(抄)
附 則(平成二三年五月二日法律第三六号)(抄)
附 則(平成二三年五月二五日法律第四九号)(抄)
附 則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二四年三月三一日法律第一六号)(抄)
附 則(平成二四年八月一日法律第五三号)(抄)
附 則(平成二五年五月三一日法律第二八号)(抄)
附 則(平成二五年六月一九日法律第四五号)(抄)
附 則(平成二五年一一月二七日法律第八六号)(抄)
附 則(平成二六年五月三〇日法律第四四号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二六年六月二七日法律第九一号)
附 則(平成二九年五月二四日法律第三七号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)
附 則(令和元年六月七日法律第二八号)(抄)
附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)(抄)
附 則(令和元年一二月一一日法律第七一号)
附 則(令和二年六月一二日法律第五〇号)(抄)
附 則(令和三年六月一六日法律第七二号)(抄)
附 則(令和四年六月一〇日法律第六一号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和五年六月一四日法律第五三号)(抄)
附 則(令和五年一一月二九日法律第七九号)(抄)
附 則(令和五年一一月二九日法律第八〇号)(抄)
附 則(令和六年五月二二日法律第三二号)(抄)