裁判所職員定員法
(昭和二十六年法律第五十三号)
【制定文】
裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の全部を改正する。
| 区分 | 員数 |
| 高等裁判所長官 | 八人 |
| 判事 | 二、一五五人 |
| 判事補 | 八四二人 |
| 簡易裁判所判事 | 八〇六人 |
附 則
附 則(昭和二六年一二月六日法律第二九八号)(抄)
附 則(昭和四一年七月一日法律第一一一号)(抄)
附 則(昭和四七年三月三一日法律第九号)
附 則(昭和五〇年三月三一日法律第一九号)
附 則(昭和五三年三月三一日法律第一二号)
附 則(昭和五四年三月三一日法律第一七号)
附 則(昭和五五年三月三一日法律第二〇号)
附 則(昭和五六年三月三一日法律第六号)
附 則(昭和五七年三月三一日法律第二六号)
附 則(昭和五八年三月三一日法律第一九号)
附 則(昭和五九年三月三一日法律第一一号)
附 則(昭和六〇年三月三〇日法律第二〇号)
附 則(昭和六一年三月三一日法律第一六号)
附 則(昭和六二年三月三一日法律第一六号)
附 則(昭和六三年三月三一日法律第一二号)
附 則(平成元年三月三一日法律第一六号)
附 則(平成二年三月三一日法律第一八号)
附 則(平成三年三月三〇日法律第一九号)
附 則(平成四年三月三一日法律第一九号)
附 則(平成五年三月三一日法律第一三号)
附 則(平成六年三月三一日法律第二六号)
附 則(平成七年三月一七日法律第二九号)
附 則(平成八年三月三一日法律第二〇号)
附 則(平成九年三月三一日法律第二五号)
附 則(平成一〇年三月二七日法律第一〇号)
附 則(平成一一年三月三一日法律第二七号)
附 則(平成一二年三月三一日法律第二七号)
附 則(平成一三年三月三〇日法律第三号)
附 則(平成一四年三月三一日法律第一〇号)
附 則(平成一五年四月九日法律第二四号)
附 則(平成一六年三月三一日法律第七号)(抄)
附 則(平成一七年三月三一日法律第一三号)
附 則(平成一八年三月三一日法律第一三号)
附 則(平成一九年三月三一日法律第一七号)
附 則(平成一九年五月三〇日法律第六〇号)(抄)
附 則(平成二〇年四月一一日法律第一一号)
附 則(平成二一年三月三一日法律第一一号)
附 則(平成二二年三月三一日法律第一一号)(抄)
附 則(平成二三年四月二二日法律第一八号)
附 則(平成二四年九月五日法律第七五号)
附 則(平成二五年五月一六日法律第一六号)
附 則(平成二六年四月四日法律第一八号)
附 則(平成二七年五月二二日法律第二五号)
附 則(平成二八年六月三日法律第五二号)
附 則(平成二九年四月二一日法律第一七号)
附 則(平成三〇年四月一八日法律第一四号)
附 則(平成三一年四月二六日法律第一五号)
附 則(令和二年四月二四日法律第二〇号)
附 則(令和三年四月一四日法律第二〇号)
附 則(令和四年四月二二日法律第三〇号)
附 則(令和五年四月一四日法律第一〇号)
附 則(令和六年四月一二日法律第一四号)
附 則(令和七年四月一八日法律第二三号)