【法令番号:昭和二十五年人事院規則二―四】

【最終改正:平成12年10月24日人事院規則2―3―21】

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【制定文】

人事院は、国家公務員法に基き、人事院の職員に対する権限の委任に関し次の人事院規則を制定する。

人事院の職員に対する権限の委任については、法律、規則、指令又は人事院会議決定に別段の定のある場合を除いて、この規則の定めるところによる。
人事院は、法第十二条第六項各号に定めるものを除き、その権限及び所掌事務の一部を、人事院会議の議決を経て事務総長に委任することができる。
総裁は、その権限及び所掌事務の一部を、事務総長に委任することができる。
事務総長は、その権限及び所掌事務の一部を、局長、公務員研修所長、地方事務局長又は人事院沖縄事務所長に委任することができる。(昭和四十七年五月十五日施行)
第二項から前項までの規定による委任を行おうとするときは、その効力の発生する前に、委任を受ける職員の職名、委任する権限及び所掌事務並びにその効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
委任を受けた職員は、それぞれ自らの名において当該委任に係る権限を行い及び所掌事務を処理するものとする。この場合においても委任を行つたものは、その権限の行使及び所掌事務の処理について責任を免かれるものではない。

附 則(平成一二年一〇月二四日人事院規則二―三―二一)(抄)

(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。