電波法施行規則
(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)
【制定文】
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条(無線局の開設)、第九条(工事設計の変更)、第十三条(免許の有効期間)、第十七条(変更等の許可)、第二十五条(無線局の公示)、第三十条(安全施設)、第三十一条(周波数測定装置の備えつけ)、第三十二条(計器及び予備品の備えつけ)、第三十四条(船舶の義務無線電信の条件)、第三十五条(船舶の義務無線電信の条件)、第三十七条(無線設備の機器の検定)、第三十九条(無線設備の操作)、第四十条(無線従事者の従事範囲)、第五十条(通信長の配置等)、第五十二条(目的外使用の禁止等)、第六十条(報告)、第百条(高周波利用設備)及び附則第十項(この法律の施行前になした処分等)の規定の委任に基き、且つ電波法を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)第十七条の規定により電波法施行規則の全部を改正する規則を次のように定める。
電波法施行規則(電波監理委員会規則第三号)の全部を次のように改正する。
目次
第一章 総則
| 一 主搬送波の変調の型式 | 記号 | |
| (1) 無変調 | N | |
| (2) 振幅変調 | ||
| (一) 両側波帯 | A | |
| (二) 全搬送波による単側波帯 | H | |
| (三) 低減搬送波による単側波帯 | R | |
| (四) 抑圧搬送波による単側波帯 | J | |
| (五) 独立側波帯 | B | |
| (六) 残留側波帯 | C | |
| (3) 角度変調 | ||
| (一) 周波数変調 | F | |
| (二) 位相変調 | G | |
| (4) 同時に、又は一定の順序で振幅変調及び角度変調を行うもの | D | |
| (5) パルス変調 | ||
| (一) 無変調パルス列 | P | |
| (二) 変調パルス列 | ||
| ア 振幅変調 | K | |
| イ 幅変調又は時間変調 | L | |
| ウ 位置変調又は位相変調 | M | |
| エ パルスの期間中に搬送波を角度変調するもの | Q | |
| オ アからエまでの各変調の組合せ又は他の方法によつて変調するもの | V | |
| (6) (1)から(5)までに該当しないものであつて、同時に、又は一定の順序で振幅変調、角度変調又はパルス変調のうちの二以上を組み合わせて行うもの | W | |
| (7) その他のもの | X | |
| 二 主搬送波を変調する信号の性質 | 記号 | |
| (1) 変調信号のないもの | 〇 | |
| (2) デイジタル信号である単一チヤネルのもの | ||
| (一) 変調のための副搬送波を使用しないもの | 一 | |
| (二) 変調のための副搬送波を使用するもの | 二 | |
| (3) アナログ信号である単一チヤネルのもの | 三 | |
| (4) デイジタル信号である二以上のチヤネルのもの | 七 | |
| (5) アナログ信号である二以上のチヤネルのもの | 八 | |
| (6) デイジタル信号の一又は二以上のチヤネルとアナログ信号の一又は二以上のチヤネルを複合したもの | 九 | |
| (7) その他のもの | X | |
| 三 伝送情報の型式 | 記号 | |
| (1) 無情報 | N | |
| (2) 電信 | ||
| (一) 聴覚受信を目的とするもの | A | |
| (二) 自動受信を目的とするもの | B | |
| (3) フアクシミリ | C | |
| (4) データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 | D | |
| (5) 電話(音響の放送を含む。) | E | |
| (6) テレビジヨン(映像に限る。) | F | |
| (7) (1)から(6)までの型式の組合せのもの | W | |
| (8) その他のもの | X |
| 周波数帯の周波数の範囲 | 周波数帯の番号 | 周波数帯の略称 | メートルによる区分 |
| 三kHzをこえ、三〇kHz以下 | 4 | VLF | ミリアメートル波 |
| 三〇kHzをこえ、三〇〇kHz以下 | 5 | LF | キロメートル波 |
| 三〇〇kHzをこえ、三、〇〇〇kHz以下 | 6 | MF | ヘクトメートル波 |
| 三MHzをこえ、三〇MHz以下 | 7 | HF | デカメートル波 |
| 三〇MHzをこえ、三〇〇MHz以下 | 8 | VHF | メートル波 |
| 三〇〇MHzをこえ、三、〇〇〇MHz以下 | 9 | UHF | デシメートル波 |
| 三GHzをこえ、三〇GHz以下 | 10 | SHF | センチメートル波 |
| 三〇GHzをこえ、三〇〇GHz以下 | 11 | EHF | ミリメートル波 |
| 三〇〇GHzをこえ、三、〇〇〇GHz(又は三THz)以下 | 12 | デシミリメートル波 |
| 区分 | 割当周波数 | |
| H二A、H二B又はH二D | (1) 選択呼出装置に係るもの | 搬送周波数から一、一〇〇ヘルツ高い周波数 |
| (2) (1)以外のもの | 搬送周波数から五〇〇ヘルツ高い周波数 | |
| H三E、J二C、J三C、J三E又はR三E | (1) 地上基幹放送局の無線設備に係るもの | 搬送周波数から二、五〇〇ヘルツ高い周波数 |
| (2) (1)以外のもの | 搬送周波数から一、四〇〇ヘルツ高い周波数 | |
| J二D | 搬送周波数から一、四〇〇ヘルツ高い周波数 | |
| 記号 | 空中線電力 | |
| 主搬送波の変調の型式 | 主搬送波を変調する信号の性質 | |
| A | 一 | 尖頭電力(pX) |
| 二 | (1) 主搬送波を断続するものにあつては尖頭電力(pX)(2) その他のものにあつては平均電力(pY) | |
| 三 | (1) 地上基幹放送局(地上基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。以下この表において同じ。)の設備にあつては搬送波電力(pZ)(2) 携帯用位置指示無線標識、衛星非常用位置指示無線標識、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備、航空機用救命無線機又は航空機用携帯無線機であつて、伝送情報の型式の記号がXであるものにあつては尖頭電力(pX)(3) その他のものにあつては平均電力(pY) | |
| 七又はX | (1) 断続しない全搬送波を使用するものにあつては平均電力(pY)(2) その他のものにあつては尖頭電力(pX) | |
| 八又は九 | 平均電力(pY) | |
| B | 尖頭電力(pX) | |
| C | 三 | (1) 地上基幹放送局の設備にあつては尖頭電力(pX)(2) 地上基幹放送局以外の無線局の設備にあつては平均電力(pY) |
| 七又はX | (1) 断続しない全搬送波を使用するものにあつては平均電力(pY)(2) その他のものにあつては尖頭電力(pX) | |
| 八又は九 | 平均電力(pY) | |
| D | (1) インマルサット船舶地球局のインマルサットF型、航空機地球局のインマルサットBGAN型、インマルサット携帯移動地球局のインマルサットF型及びインマルサットBGAN型並びに設備規則第五十八条の二の十二においてその無線設備の条件が定められている固定局の無線設備にあつては平均電力(pY)(2) その他のものにあつては搬送波電力(pZ) | |
| F | 平均電力(pY) | |
| G | 平均電力(pY) | |
| H | (1) 地上基幹放送局の設備にあつては尖頭電力(pX)(2) 地上基幹放送局以外の無線局の設備にあつては平均電力(pY) | |
| J | 尖頭電力(pX) | |
| K | 尖頭電力(pX) | |
| L | 尖頭電力(pX) | |
| M | 尖頭電力(pX) | |
| N | 平均電力(pY) | |
| P | 尖頭電力(pX) | |
| Q | (1)イリジウム携帯移動地球局の設備にあつては平均電力(pY)(2)イリジウム携帯移動地球局以外の無線局の設備にあつては尖頭電力(pX) | |
| R | 尖頭電力(pX) | |
| V | 尖頭電力(pX) | |
第二章 無線局
第一節 通則
| 周波数帯 | 電界強度 |
| 三二二MHz以下 | 毎メートル五〇〇マイクロボルト |
| 三二二MHzを超え一〇GHz以下 | 毎メートル三五マイクロボルト |
| 一〇GHzを超え一五〇GHz以下 | 次式で求められる値(毎メートル五〇〇マイクロボルトを超える場合は、毎メートル五〇〇マイクロボルト) |
| 一五〇GHzを超えるもの | 毎メートル五〇〇マイクロボルト |
| 船舶局の区別 | 具備すべき電波 | |
| 送る電波の型式及び周波数 | 受ける電波の型式及び周波数 | |
| 一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | F一B電波二、一七七kHz及び二、一八七・五kHz並びに総合通信局長が指示する電波 | F一B電波二、一七七kHz及び二、一八七・五kHz並びに総合通信局長が指示する電波 |
| 四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 | F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 |
| 一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | F二B電波一五六・五二五MHz | F二B電波一五六・五二五MHz |
| 船舶局の区別 | 具備すべき電波 | |
| 送る電波の型式及び周波数 | 受ける電波の型式及び周波数 | |
| 一、六〇六・五kHzを超え三、九〇〇kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | J三E電波二、一八二kHz及び総合通信局長が指示する周波数 | J三E電波二、一八二kHz及び総合通信局長が指示する周波数 |
| 四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | J三E電波四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz及び一六、四二〇kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 | J三E電波四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz及び一六、四二〇kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 |
| 一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの | F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する周波数 | F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する周波数 |
| 無線設備 | 電波の型式及び周波数 |
| 携帯用位置指示無線標識 | A三X電波一二一・五MHz及びG一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz |
| 衛星非常用位置指示無線標識 | 一 A三X電波一二一・五MHz二 G一B電波若しくはG一D電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz若しくは四〇六・〇四MHz又はG一D電波四〇六・〇五MHz三 F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHz |
| 捜索救助用レーダートランスポンダ | Q〇N電波九、二〇〇MHzから九、五〇〇MHzまで |
| 捜索救助用位置指示送信装置 | F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHz |
| 設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備 | 一 A三X電波一二一・五MHz二 G一B電波若しくはG一D電波四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz若しくは四〇六・〇四MHz又はG一D電波四〇六・〇五MHz三 F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHz |
| 無線設備 | 電波の型式及び周波数 |
| ナブテックス受信機 | F一B電波四二四kHz又は五一八kHz |
| 高機能グループ呼出受信機 | G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまで又はQ七W電波一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまで |
| 地上無線航法装置(設備規則第四十七条の二の受信設備をいう。第二十八条において同じ。) | P〇N電波一〇〇kHz |
| 衛星無線航法装置(設備規則第四十七条の三の受信設備をいう。第二十八条において同じ。) | G七X電波一、二二七・六MHz又は一、五七五・四二MHz |
| 電波の型式及び周波数 | 空中線電力 |
| A一A電波、A一B電波又はF一B電波一、六〇六・五kHzを超え二、八五〇kHz以下 | 三ワット以下 |
| A一A電波、A一B電波、F一B電波又はV一B電波四一MHzを超え四四MHz以下 | 三ワット以下 |
| 送信設備の区別 | 電波の型式 | 周波数 | 空中線電力 | |
| 一 ラジオゾンデ | (1) 当該ラジオゾンデに特定の動作をさせるための電波を受ける受信設備を附置するもの | K二D、V一D又はV三D | 一、六七三MHz一、六八〇MHz一、六八七MHz | 一〇ワツト以下 |
| (2) (1)以外のもの | A一D、A二D、F一D、F二D、F三D、F七D、F八D、F九D、G一D又はG七D | 四〇三・三MHz以上四〇五・七MHz以下の周波数であつて、四〇三・三MHz及び四〇三・三MHzに一〇〇kHzの自然数倍を加えたもの | 〇・二ワット以下 | |
| A一D、A二D、F一D、F二D、F七D、F八D又はF九D | 一、六七三MHz一、六八〇MHz一、六八七MHz | 一ワット以下 | ||
| K二D、V一D | 一、六七三MHz一、六八〇MHz一、六八七MHz | 一〇ワツト以下 | ||
| 二 気象用ラジオ・ロボツト | F一D、F二D | 四〇二MHzから四〇六MHzまで | 一ワツト以下 | |
| 電波の型式及び周波数 | 空中線電力 |
| F三E電波一五六・七五MHz又は一五六・八五MHz | 一ワツト以下 |
| F一D電波及びF一E電波又はF三E電波四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数で別に告示するもの | 二ワツト以下 |
| 周波数 | 条件 |
| 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下 | 二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局(移動しないものに限る。)の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあるものとして総務大臣が別に告示する地域を除く地域に設置し、かつ、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用する放送事業用無線局及び二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局(移動しないものを除く。)の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するためにこれらの無線局の運用に関する情報に基づき電波の発射の停止等の措置を講ずるもの |
| 三、四〇〇MHzを超え四、一〇〇MHz以下 | 三、四〇〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあるものとして総務大臣が別に告示する地域を除く地域に設置するもの又は当該告示する地域において屋内その他の当該宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの |
| 二七・〇GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下 | 屋内その他の二七・〇GHzを超え三一・〇GHz以下の周波数の電波を受信する人工衛星局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの |
| 周波数 | 条件 |
| 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下 | 二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局(移動しないものに限る。)の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあるものとして総務大臣が別に告示する地域を除く地域に設置し、かつ、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用する放送事業用無線局及び二、三〇〇MHzを超え二、四〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局(移動しないものを除く。)の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するためにこれらの無線局の運用に関する情報に基づき電波の発射の停止等の措置を講ずるもの |
| 三、四〇〇MHzを超え三、六〇〇MHz以下 | 三、四〇〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあるものとして総務大臣が別に告示する地域を除く地域に設置するもの又は当該告示する地域において屋内その他の当該宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの |
| 二七・〇GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下 | 屋内その他の二七・〇GHzを超え三一・〇GHz以下の周波数の電波を受信する人工衛星局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの |
第二節 周波数割当計画の公開
第二節の二 開設指針の制定の申出の手続
第三節 安全施設
第四節 船舶局、航空機局等の特則
| 船舶の区分 | 装置 | |
| 総トン数一五〇トン以上の旅客船 | 航海情報記録装置 | |
| 総トン数三、〇〇〇トン以上の旅客船以外の船舶(専ら漁労に従事する船舶を除き、平成十四年七月一日以降に建造されたものに限る。) | ||
| 総トン数三、〇〇〇トン以上の旅客船以外の船舶(専ら漁労に従事する船舶を除き、平成十四年六月三十日以前に建造されたものに限る。) | 船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成十四年国土交通省令第七十五号)附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えていないもの | 航海情報記録装置 |
| 船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置(電波を使用しないものに限る。)を備えていないもの | 簡易型航海情報記録装置 | |
| 最大巡航速度 | 有効通達距離 |
| 毎時一八五・二キロメートル以下 | 四六・三キロメートル以上 |
| 毎時三七〇・四キロメートル以下 | 九二・六キロメートル以上 |
| 毎時六四八・二キロメートル以下 | 一三八・九キロメートル以上 |
| 毎時九二六キロメートル以下 | 一八五・二キロメートル以上 |
| 毎時一、二〇三・八キロメートル以下 | 二三一・五キロメートル以上 |
| 毎時一、二〇三・八キロメートルを超えるもの | 二七七・八キロメートル以上 |
第四節の二 地球局、人工衛星局等の特則
| 主輻射の方向からの離角(θ) | 最大輻射電力 |
| 二度以上七度以下 | 次に掲げる式による値以下10 |
| 七度を超え九・二度以下 | 二二デシベル以下 |
| 九・二度を超え四八度以下 | 次に掲げる式による値以下10 |
| 四八度超 | 四デシベル以下 |
| 五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合 | 一 単一の無線局から輻射される水平線方向の一MHzの帯域幅当たりの最大輻射電力 一七・〇デシベル以下二 単一の無線局から輻射される水平線方向の最大輻射電力 二〇・八デシベル以下 |
| 一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する場合 | 一 単一の無線局から輻射される水平線方向の一MHzの帯域幅当たりの最大輻射電力 一二・五デシベル以下二 単一の無線局から輻射される水平線方向の最大輻射電力 一六・三デシベル以下 |
第四節の三 無線設備の技術基準の策定等の申出の手続
第五節 無線従事者
| 無線通信士一般証明書又は第一級無線電信通信士証明書を有する者 | 第一級総合無線通信士 |
| 第二級無線電信通信士証明書を有する者 | 第二級総合無線通信士 |
| 無線電信通信士特別証明書を有する者 | 第三級総合無線通信士 |
| 第一級無線電子証明書を有する者 | 第一級海上無線通信士 |
| 第二級無線電子証明書を有する者 | 第二級海上無線通信士 |
| 一般無線通信士証明書を有する者 | 第三級海上無線通信士 |
| 無線電話通信士一般証明書を有する者 | 航空無線通信士又は第四級海上無線通信士 |
| 制限無線通信士証明書を有する者 | 第一級海上特殊無線技士 |
| 事項 | 確認を行う者 |
| 第三十二条の十又は前条に規定する無線設備を使用する無線局の無線従事者としての選任又は解任 | その選任若しくは解任された無線局の免許人又はこれに準ずる者であつて総務大臣が別に告示するもの |
| 法第四十八条の三第一号の訓練の課程の修了 | その訓練の実施者 |
| 義務船舶局等 | 無線従事者の資格別員数 |
| 一 第二十八条第一項第三号の船舶の義務船舶局等(国際航海に従事する旅客船のものに限る。) | 第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士の資格を有する者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているもの 一名 |
| 二 その他の義務船舶局等 | 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の資格を有する者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているもの 一名 |
第六節 目的外通信等
第七節 業務書類等
| 無線局 | 業務書類 |
| 一 船舶局及び船舶地球局 | (一) 免許記録(二) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの並びに免許規則第十六条の三の規定により提出を省略した添付書類と同一の記載内容を有する添付書類の写し及び同規則第十七条の規定により提出を省略した工事設計書と同一の記載内容を有する工事設計書の写し)(1)(三) 免許規則第十二条(同規則第二十五条第一項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の変更の申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許後における変更に係るもの)(1)(四) 第四十三条第一項の届出書に添付した書類の写し(2)(船舶局の場合に限る。)(五) 無線従事者選解任届の写し(2)(六) 船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表(3)(義務船舶局等の場合に限る。)(七) 海岸局及び特別業務の局の局名録(3)(国際航海に従事する船舶の義務船舶局等の場合に限る。)(八) 海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧(3)(国際通信を行う船舶局及び船舶地球局の場合に限る。)(九) 第四十三条第二項の届出書に添付した書類の写し(2)(船舶地球局の場合に限る。)(十) 法第三十五条各号の措置に応じて総務大臣が別に告示する書類(2)(同条の措置をとらなければならない義務船舶局等の場合に限る。) |
| 二 海岸局及び海岸地球局 | (一) 免許記録(二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1)(三) 一の項の(六)に掲げる書類(3)(二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する海岸局にあつては、電気通信業務用又は港務用の海岸局の場合に限る。)(四) 一の項の(八)に掲げる書類(3)(国際通信を行う海岸局及び海岸地球局の場合に限る。) |
| 三 航空機局及び航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) | (一) 免許記録(二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1)(三) 一の項の(四)に掲げる書類(2)(航空機地球局にあつては、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のものの場合に限る。)(四) 通信憲章、通信条約及び無線通信規則並びに国際民間航空機関により採択された通信手続(2)(国際通信を行う航空機局及び航空機地球局の場合に限る。)(五) 一の項の(九)に掲げる書類(2)(電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局の場合に限る。) |
| 四 航空局及び航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) | (一) 免許記録(二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1)(三) 三の項の(四)に掲げる書類(2)(国際通信を行う航空局及び航空地球局の場合に限る。) |
| 五 アマチュア局 | (一) 免許記録(二) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの)(1)(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局(以下この項において「人工衛星等のアマチュア局」という。)の場合に限る。)(三) 一の項の(三)に掲げる書類(1)(人工衛星等のアマチュア局の場合に限る。) |
| 六 陸上移動局、携帯局、航空機地球局(三の項に掲げる航空機地球局を除く。)、携帯移動地球局、簡易無線局及び構内無線局 | 免許記録 |
| 七 基幹放送局 | (一) 免許記録(二) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの並びに免許規則第十六条の二の規定により無線局事項書の記載を省略した部分を有する無線局事項書(その記載を省略した部分のみのものとする。)及び同規則第十七条の規定により提出を省略した工事設計書と同一の記載内容を有する工事設計書の写し)(1)(三) 一の項の(三)に掲げる書類(1) |
| 八 遭難自動通報局、船上通信局、無線航行移動局及び無線標定移動局 | (一) 免許記録(二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1)(三) 一の項の(九)に掲げる書類(2)(遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)及び無線航行移動局の場合に限る。) |
| 九 その他の無線局 | (一) 免許記録(二) 一の項の(二)及び(三)に掲げる書類(1) |
注
| 無線設備 | 必要な措置 |
| 一 携帯用位置指示無線標識、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備、航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機 | 電池を取り外すこと。 |
| 二 固定局、基幹放送局及び地上一般放送局の無線設備 | 空中線を撤去すること(空中線を撤去することが困難な場合にあつては、送信機、給電線又は電源設備を撤去すること。)。 |
| 三 人工衛星局その他の宇宙局(宇宙物体に開設する実験試験局を含む。以下同じ。)の無線設備 | 当該無線設備に対する遠隔指令の送信ができないよう措置を講じること。 |
| 四 特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)の無線設備 | 空中線を撤去すること又は当該特定無線局の通信の相手方である無線局の無線設備から当該通信に係る空中線若しくは変調部を撤去すること。 |
| 五 法第四条の二第二項の届出に係る無線設備 | 無線設備を回収し、かつ、当該無線設備が法第四条の規定に違反して開設されることのないよう管理すること。 |
| 六 その他の無線設備 | 空中線を撤去すること。 |
第三章 高周波利用設備
第一節 通則
第二節 総務大臣による型式の指定
| 周波数帯 | 許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 | 三六デシベルから二六デシベルまで ※ | 二六デシベルから一六デシベルまで ※ |
| 五〇〇kHz以上二MHz以下 | 二六デシベル | 一六デシベル |
| 二MHzを超え一五MHz未満 | 二〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、三〇デシベル) | 一〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、二〇デシベル) |
| 一五MHz以上三〇MHz以下 | 一〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、二〇デシベル) | 〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、一〇デシベル) |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。| 周波数帯 | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一五〇kHz以上五〇〇KHz未満 | 六六デシベルから五六デシベルまで ※ | 五六デシベルから四六デシベルまで ※ |
| 五〇〇kHz以上五MHz以下 | 五六デシベル | 四六デシベル |
| 五MHzを超え三〇MHz以下 | 六〇デシベル | 五〇デシベル |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。| 周波数帯 | 許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 | 四〇デシベルから三〇デシベルまで ※ | 三〇デシベルから二〇デシベルまで ※ |
| 五〇〇kHz以上三〇MHz以下 | 三〇デシベル | 二〇デシベル |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。| 周波数帯 | 許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) |
| 三〇MHz以上二三〇MHz以下 | 三〇デシベル |
| 二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 | 三七デシベル |
| 周波数帯(無線通信規則に規定する我が国で使用することが認められている産業科学医療用の周波数(以下「ISM用周波数」という。)に係る部分を除く。) | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 | 一〇〇デシベル | 九〇デシベル |
| 五〇〇kHz以上五MHz以下 | 八六デシベル | 七六デシベル |
| 五MHzを超え三〇MHz以下 | 九〇デシベルから七三デシベルまで ※ | 八〇デシベルから六〇デシベルまで ※ |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。| 周波数帯 | 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) |
| 一〇kHz以上五〇kHz以下 | 三七・一デシベル |
| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) |
| 五〇kHzを超え一五〇kHz以下 | 二三・一デシベル |
| 一五〇kHzを超え四九〇kHz未満 | 五七・五デシベル |
| 四九〇kHz以上一、七〇五kHz以下 | 四七・五デシベル |
| 一、七〇五kHzを超え二、一九四kHz未満 | 五二・五デシベル |
| 二、一九四kHz以上三・九五MHz未満 | 四三・五デシベル |
| 三・九五MHz以上二〇MHz未満 | 一八・五デシベル |
| 二〇MHz以上三〇MHz以下 | 八・五デシベル |
| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) |
| 三〇MHzを超え四七MHz未満 | 六八デシベル |
| 四七MHz以上六八MHz以下 | 五〇デシベル |
| 六八MHzを超え八〇・八七二MHz以下 | 六三デシベル |
| 八〇・八七二MHzを超え八一・八四八MHz未満 | 七八デシベル |
| 八一・八四八MHz以上八七MHz未満 | 六三デシベル |
| 八七MHz以上一三四・七八六MHz以下 | 六〇デシベル |
| 一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満 | 七〇デシベル |
| 一三六・四一四MHz以上一五六MHz以下 | 六〇デシベル |
| 一五六MHzを超え一七四MHz未満 | 七四デシベル |
| 一七四MHz以上一八八・七MHz以下 | 五〇デシベル |
| 一八八・七MHzを超え一九〇・九七九MHz未満 | 六〇デシベル |
| 一九〇・九七九MHz以上二三〇MHz以下 | 五〇デシベル |
| 二三〇MHzを超え四〇〇MHz以下 | 六〇デシベル |
| 四〇〇MHzを超え四七〇MHz未満 | 六三デシベル |
| 四七〇MHz以上一、〇〇〇MHz以下 | 六〇デシベル |
注
その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 | 六六デシベルから五六デシベルまで ※ | 五六デシベルから四六デシベルまで ※ |
| 五〇〇kHz以上五MHz以下 | 五六デシベル | 四六デシベル |
| 五MHzを超え三〇MHz以下 | 六〇デシベル | 五〇デシベル |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) |
| 一〇kHz以上一五〇kHz未満 | 四八・五デシベル |
| 一五〇kHz以上三〇MHz未満 | 三九デシベルから三デシベルまで ※ |
注
| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) |
| 三〇MHz以上八〇・八七二MHz以下 | 三〇デシベル |
| 八〇・八七二MHzを超え八一・八八MHz未満 | 五〇デシベル |
| 八一・八八MHz以上一三四・七八六MHz以下 | 三〇デシベル |
| 一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満 | 五〇デシベル |
| 一三六・四一四MHz以上二三〇MHz以下 | 三〇デシベル |
| 二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 | 三七デシベル |
注
その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。| 周波数帯 | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一〇kHz以上五〇kHz未満 | 一一〇デシベル | |
| 五〇kHz以上一五〇kHz未満 | 九〇デシベルから八〇デシベルまで ※ | |
| 一五〇kHz以上五〇〇kHz以下 | 六六デシベルから五六デシベルまで ※ | 五六デシベルから四六デシベルまで ※ |
| 五〇〇kHzを超え二・五一MHz以下 | 五六デシベル | 四六デシベル |
| 二・五一MHzを超え三MHz未満 | 七三デシベル | 六三デシベル |
| 三MHz以上五MHz以下 | 五六デシベル | 四六デシベル |
| 五MHzを超え三〇MHz以下 | 六〇デシベル | 五〇デシベル |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。| 周波数帯 | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 | 八〇デシベル | 七〇デシベル |
| 五〇〇kHz以上三〇MHz以下 | 七四デシベル | 六四デシベル |
| 周波数帯 | ループアンテナの直径ごとの準尖頭値の許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) | ||
| 直径二メートル | 直径三メートル | 直径四メートル | |
| 一〇kHz以上七〇kHz未満 | 八八デシベル | 八一デシベル | 七五デシベル |
| 七〇kHz以上一五〇kHz未満 | 八八デシベルから五八デシベルまで (1) | 八一デシベルから五一デシベルまで (1) | 七五デシベルから四五デシベルまで (1) |
| 一五〇kHz以上二・二MHz以下 | 五八デシベルから二六デシベルまで (1) | 五一デシベルから二一デシベルまで (1) | 四五デシベルから一六デシベルまで (1) |
| 二・二MHzを超え三MHz未満 | 五八デシベル | 五一デシベル | 四五デシベル |
| 三MHz以上三〇MHz以下 | 二二デシベル | 一五デシベルから一六デシベルまで (2) | 九デシベルから一二デシベルまで (2) |
注
| 周波数帯 | 測定距離ごとの準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
| 三メートル | 一〇メートル | |
| 三〇MHzを超え二三〇MHz以下 | 四〇デシベル | 三〇デシベル |
| 二三〇MHzを超え三〇〇MHz以下 | 四七デシベル | 三七デシベル |
| 周波数帯 | 準尖頭値の許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) |
| 三〇MHzを超え一〇〇MHz以下 | 六四デシベルから五四デシベル ※ |
| 一〇〇MHzを超え二三〇MHz以下 | 五四デシベル |
| 二三〇MHzを超え三〇〇MHz以下 | 六一デシベル |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一五〇kHz以上五〇〇kHz以下 | 六六デシベルから五六デシベルまで ※ | 五六デシベルから四六デシベルまで ※ |
| 五〇〇kHzを超え五MHz以下 | 五六デシベル | 四六デシベル |
| 五MHzを超え三〇MHz以下 | 六〇デシベル | 五〇デシベル |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) |
| 一五〇kHz以上四MHz以下 | 一四・五デシベルから(-)七デシベルまで (1) |
| 四MHzを超え一一MHz以下 | (-)七デシベルから〇デシベルまで (2) |
| 一一MHzを超え三〇MHz未満 | 〇デシベルから(-)七デシベルまで (1) |
注
| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) |
| 三〇MHz以上八〇・八七二MHz以下 | 三〇デシベル |
| 八〇・八七二MHzを超え八一・八八MHz未満 | 五〇デシベル |
| 八一・八八MHz以上一三四・七八六MHz以下 | 三〇デシベル |
| 一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満 | 五〇デシベル |
| 一三六・四一四MHz以上二三〇MHz以下 | 三〇デシベル |
| 二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 | 三七デシベル |
| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一五〇kHz以上五〇〇kHz以下 | 六六デシベルから五六デシベルまで ※ | 五六デシベルから四六デシベルまで ※ |
| 五〇〇kHzを超え五MHz以下 | 五六デシベル | 四六デシベル |
| 五MHzを超え三〇MHz以下 | 六〇デシベル | 五〇デシベル |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) |
| 一五〇kHz以上四MHz以下 | 一四・五デシベルから(-)七デシベルまで (1) |
| 四MHzを超え一一MHz以下 | (-)七デシベルから〇デシベルまで (2) |
| 一一MHzを超え三〇MHz未満 | 〇デシベルから(-)七デシベルまで (1) |
注
| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) |
| 三〇MHz以上八〇・八七二MHz以下 | 三〇デシベル |
| 八〇・八七二MHzを超え八一・八八MHz未満 | 五〇デシベル |
| 八一・八八MHz以上一三四・七八六MHz以下 | 三〇デシベル |
| 一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満 | 五〇デシベル |
| 一三六・四一四MHz以上二三〇MHz以下 | 三〇デシベル |
| 二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 | 三七デシベル |
注
この表の規定にかかわらず、三三・八二五MHz以上三三・九七五MHz以下の周波数においては、四九・五デシベルとする。| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一五〇kHz以上五〇〇kHz以下 | 六六デシベルから五六デシベルまで ※ | 五六デシベルから四六デシベルまで ※ |
| 五〇〇kHzを超え五MHz以下 | 五六デシベル | 四六デシベル |
| 五MHzを超え三〇MHz以下 | 六〇デシベル | 五〇デシベル |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) |
| 一〇kHz以上一五〇kHz未満 | 二三・一デシベル |
| 一五〇kHz以上四MHz以下 | 一四・五デシベルから(-)七デシベルまで (1) |
| 四MHzを超え一一MHz以下 | (-)七デシベルから〇デシベルまで (2) |
| 一一MHzを超え三〇MHz未満 | 〇デシベルから(-)七デシベルまで (1) |
注
| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) |
| 三〇MHz以上八〇・八七二MHz以下 | 三〇デシベル |
| 八〇・八七二MHzを超え八一・八八MHz未満 | 五〇デシベル |
| 八一・八八MHz以上一三四・七八六MHz以下 | 三〇デシベル |
| 一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満 | 五〇デシベル |
| 一三六・四一四MHz以上二三〇MHz以下 | 三〇デシベル |
| 二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 | 三七デシベル |
| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 | 一〇〇デシベル | 九〇デシベル |
| 五〇〇kHz以上五MHz以下 | 八六デシベル | 七六デシベル |
| 五MHzを超え三〇MHz以下 | 九〇デシベルから七三デシベルまで ※ | 八〇デシベルから六〇デシベルまで ※ |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) |
| 一〇kHz以上一五〇kHz以下 | 四八・五デシベル |
| 一五〇kHzを超え四九〇kHz未満 | 五七・五デシベル |
| 四九〇kHz以上一、七〇五kHz以下 | 四七・五デシベル |
| 一、七〇五kHzを超え二、一九四kHz未満 | 五二・五デシベル |
| 二、一九四kHz以上三・九五MHz未満 | 四三・五デシベル |
| 三・九五MHz以上二〇MHz未満 | 一八・五デシベル |
| 二〇MHz以上三〇MHz以下 | 八・五デシベル |
| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) |
| 三〇MHzを超え四七MHz未満 | 六八デシベル |
| 四七MHz以上六八MHz以下 | 五〇デシベル |
| 六八MHzを超え八〇・八七二MHz以下 | 六三デシベル |
| 八〇・八七二MHzを超え八一・八四八MHz未満 | 七八デシベル |
| 八一・八四八MHz以上八七MHz未満 | 六三デシベル |
| 八七MHz以上一三四・七八六MHz以下 | 六〇デシベル |
| 一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満 | 七〇デシベル |
| 一三六・四一四MHz以上一五六MHz以下 | 六〇デシベル |
| 一五六MHzを超え一七四MHz未満 | 七四デシベル |
| 一七四MHz以上一八八・七MHz以下 | 五〇デシベル |
| 一八八・七MHzを超え一九〇・九七九MHz未満 | 六〇デシベル |
| 一九〇・九七九MHz以上二三〇MHz以下 | 五〇デシベル |
| 二三〇MHzを超え四〇〇MHz以下 | 六〇デシベル |
| 四〇〇MHzを超え四七〇MHz未満 | 六三デシベル |
| 四七〇MHz以上一、〇〇〇MHz以下 | 六〇デシベル |
第三節 製造業者等による型式の確認
| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 | 七八デシベルから六八デシベルまで ※ | 六八デシベルから五八デシベルまで ※ |
| 五〇〇kHz以上五MHz以下 | 五六デシベル | 四六デシベル |
| 五MHzを超え三〇MHz以下 | 六〇デシベル | 五〇デシベル |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) |
| 一五〇kHz以上三〇MHz以下 | 三九デシベルから三デシベルまで(周波数の対数に対して直線的に減少した値) |
| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 三〇MHzを超え八〇・八七二MHz以下 | 三〇デシベル | 二五デシベル |
| 八〇・八七二MHzを超え八一・八八MHz未満 | 五〇デシベル | 四五デシベル |
| 八一・八八MHz以上一三四・七八六MHz以下 | 三〇デシベル | 二五デシベル |
| 一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満 | 五〇デシベル | 四五デシベル |
| 一三六・四一四MHz以上二三〇MHz以下 | 三〇デシベル | 二五デシベル |
| 二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 | 三七デシベル | 三二デシベル |
注
その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。| 周波数帯 | 尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) |
| 一GHzを超え二・三GHz以下 | 九二デシベル |
| 二・三GHzを超え二・四GHz未満 | 一一〇デシベル |
| 二・五GHzを超え五・七二五GHz未満 | 九二デシベル |
| 五・八七五GHzを超え一一・七GHz未満 | 九二デシベル |
| 一一・七GHz以上一二・七GHz以下 | 七三デシベル |
| 一二・七GHzを超え一八GHz以下 | 九二デシベル |
| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一〇kHz以上五〇kHz未満 | 一二二デシベル | |
| 五〇kHz以上一四八・五kHz未満 | 一〇二デシベルから九二デシベルまで ※ | |
| 一四八・五kHz以上五〇〇kHz未満 | 七八デシベルから六八デシベルまで ※ | 六八デシベルから五八デシベルまで ※ |
| 五〇〇kHz以上五MHz以下 | 五六デシベル | 四六デシベル |
| 五MHzを超え三〇MHz以下 | 六〇デシベル | 五〇デシベル |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 磁界により直径二メートルのループアンテナに誘起される電流の準尖頭値の許容値(一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) | |
| 水平成分 | 垂直成分 | |
| 一〇kHz以上七〇kHz未満 | 八八デシベル | 一〇六デシベル |
| 七〇kHz以上一四八・五kHz未満 | 八八デシベルから五八デシベルまで ※ | 一〇六デシベルから七六デシベルまで ※ |
| 一四八・五kHz以上三〇MHz以下 | 五八デシベルから二二デシベルまで ※ | 七六デシベルから四〇デシベルまで ※ |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とし、五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまでの周波数においては、水平成分について三七デシベル、垂直成分について五五デシベルとする。| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | その設備から三メートルの距離における磁界強度の準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロアンペアを〇デシベルとする。) |
| 一〇kHz以上七〇kHz未満 | 六九デシベル |
| 七〇kHz以上一四八・五kHz未満 | 六九デシベルから三九デシベルまで ※ |
| 一四八・五kHz以上四MHz未満 | 三九デシベルから三デシベルまで ※ |
| 四MHz以上三〇MHz以下 | 三デシベル |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とし、五二六・五kHzから九一二kHzまでの周波数においては、一八デシベルとする。| 周波数帯(ISM用周波数に係る部分を除く。) | 準尖頭値の許容値(毎メートル一マイクロボルトを〇デシベルとする。) |
| 三〇MHzを超え八〇・八七二MHz以下 | 三〇デシベル |
| 八〇・八七二MHzを超え八一・八八MHz未満 | 五〇デシベル |
| 八一・八八MHz以上一三四・七八六MHz以下 | 三〇デシベル |
| 一三四・七八六MHzを超え一三六・四一四MHz未満 | 五〇デシベル |
| 一三六・四一四MHz以上二三〇MHz以下 | 三〇デシベル |
| 二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 | 三七デシベル |
注
その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径一・二メートル、床から一・五メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、当該設備から三メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。第四節 安全施設
第四章 雑則
第一節 電波天文業務等の受信設備の指定基準等
第一節の二 審査請求及び訴訟
第二節 無線方位測定装置の保護
第二節の二 適正な運用の確保が必要な無線局
第二節の二の二 指定無線設備等
第二節の三 電波有効利用促進センター
第二節の四 削除
第二節の五 電波利用料の徴収等
| 一 免許人等 | (1) 無線局の免許等の年月日及び免許等の番号(2) 氏名又は名称及び住所(3) 無線局の種別 |
| 二 特定免許等不要局を開設した者又は表示者 | (1) 無線局の区分(表示者にあつては、特定無線設備の種別)(2) 周波数(3) 氏名又は名称及び住所(4) 無線局の有する機能 |
第二節の六 落札金の使途
第二節の七 混信等の許容の申出
第三節 権限の委任
| 一 船舶の無線局及び船舶地球局 | その船舶の主たる停泊港の所在地 |
| 二 航空機の無線局及び航空機地球局 | その航空機の定置場の所在地 |
| 三 宇宙局並びに包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)であつて、その通信の相手方が人工衛星局であるもの及び包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局 | 申請者又は免許人の住所 |
| 三の二 VSAT地球局(三の項に掲げる特定無線局を除く。) | 当該VSAT地球局の送信の制御を行うVSAT制御地球局の無線設備の設置場所 |
| 三の三 包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限り、三の項に掲げる特定無線局を除く。)(十四の項に掲げる事項を除く。) | 当該特定無線局の送信の制御を行う主たる無線局の無線設備の設置場所 |
| 三の四 包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。) | 当該特定無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域 |
| 三の五 法第二十七条の三十二第一項の規定による登録に係る無線局(三の六の項に掲げる無線局を除く。) | 申請者又は登録人の住所(法第二十七条の二十九第一項、第二十七条の三十四及び第二十七条の三十五並びに法第七十条の七第二項(法第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)に規定する届出にあつては、その無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所)) |
| 三の六 法第二十七条の三十二第一項の規定による登録に係る無線局(第十六条第一号に掲げる無線局に限る。) | その無線設備を設置しようとする区域(法第二十七条の二十九第一項、第二十七条の三十四及び第二十七条の三十五並びに法第七十条の七第二項(法第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)に規定する届出にあつては、その無線設備の設置場所) |
| 三の七 法第四条の二第二項、第四項及び第六項の規定による届出に関する事項 | 当該届出を行う者の住所 |
| 三の八 法第四条の二第二項の規定による届出に係る無線局及び無線設備(三の七の項に掲げる事項を除く。) | 当該無線局の無線設備の設置場所。ただし、当該届出を行った者の住所とすることを妨げない。 |
| 四 移動する無線局(一の項から三の三の項まで、三の五、三の七及び三の八の項に掲げる無線局を除く。)(十二の項に掲げる事項を除く。) | その無線設備の常置場所(常置場所を船舶又は航空機とする無線局にあつては、当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地) |
| 五 移動しない無線局(三の四の項から三の八の項までに掲げる無線局を除く。)(十二の項に掲げる事項を除く。) | その送信所(通信所又は演奏所があるときは、その通信所又は演奏所)の所在地 |
| 五の二 登録検査等事業者に関する事項 | 登録検査等事業の登録を受けようとする者若しくは登録検査等事業者の住所又はこれらの者が検査若しくは点検の事業を行う事務所の所在地 |
| 五の三 法第二十五条第二項に規定する混信又はふくそうに関する調査に係る無線局に関する情報の提供に関する事項 | 請求者が開設又は変更しようとする無線局の送信所の所在地(人工衛星の無線局にあつては請求者の住所、移動する無線局にあつては常置場所) |
| 五の四 法第二十六条の二に規定する電波の利用状況の調査及び法第二十六条の三に規定する電波の有効利用の程度の評価等に関する事項 | 一の項から五の項までの上欄に掲げる無線局の区分に従いそれぞれ下欄に掲げる場所 |
| 六 無線従事者の免許に関する事項 | 合格した法第四十一条第二項第一号の国家試験(その免許に係るものに限る。)の受験地(法附則第五項又は第六項の規定により無線従事者の免許を受けたものとみなされた者であつて、昭和三十年六月一日に免許の更新を受けたものの当該免許については、同日における本籍地)、修了した法第四十一条第二項第二号の養成課程の主たる実施の場所(その場所が外国の場合にあつては、当該養成課程を実施した者の主たる事務所の所在地。七の項において同じ。)、同条第二項第三号の無線通信に関する科目を修めて卒業した同号の学校(当該科目を修めて学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十七条の二に規定する前期課程を修了した専門職大学を含む。)の所在地又は修了した従事者規則第三十三条に規定する認定講習課程の主たる実施の場所。ただし、申請者の住所とすることを妨げない。 |
| 七 法第四十一条第二項第二号の無線従事者の養成課程 | その養成課程の主たる実施の場所 |
| 八 無線従事者国家試験に関する事項 | その無線従事者国家試験の施行地 |
| 八の二 船舶局無線従事者証明に関する事項(次の項に掲げる事項を除く。) | その船舶局無線従事者証明に関する無線従事者資格の免許に係る六の項の下欄に掲げる場所 |
| 八の三 法第四十八条の二第二項第二号及び第四十八条の三第一号に規定する訓練の課程に関する事項 | その訓練の主たる実施の場所(その場所が外国の場合にあつては、当該訓練を実施した者の主たる事務所の所在地) |
| 九 無線従事者又は船舶局無線従事者証明を受けた者の業務の従事の停止 | その無線従事者又はその船舶局無線従事者証明を受けた者の住所又は居所(現に免許を受けている無線局の無線設備の操作に係るものであるときは、当該無線局につき一の項から四の項までの上欄に掲げる無線局の区分に従いそれぞれ下欄に掲げる場所) |
| 十 高周波利用設備 | その主装置の設置場所又は常置場所 |
| 十一 法第百二条第一項に規定する建造物又は工作物 | その主たるものの施工地 |
| 十二 特定免許等不要局の電波利用料に関する事項 | 特定免許等不要局を開設した者又は表示者の住所 |
| 十三 広域使用電波に係る電波利用料の徴収に関する事項 | その広域使用電波を使用する区域(当該区域が法別表第七の十二の項、十三の項又は十四の項に掲げる区域である場合は、当該広域使用電波を使用する広域開設無線局の免許人又は法第百三条の二第三項の規定により当該広域使用電波を最初に使用する特定基地局の免許を受けた免許人とみなされる認定特定基地局開設者の住所) |
| 十四 法第百三条の二第七項及び第八項に規定する電波利用料に関する事項 | その広域使用電波を使用する区域(当該区域が法別表第七の一の項から十三の項まで、十五の項若しくは十六の項に掲げる区域のうち、複数の区域を使用する場合又は法別表第七の十二の項、十三の項若しくは十四の項に掲げる区域である場合は、その当該広域使用電波を使用する広域開設無線局の免許人の住所) |
第四節 提出書類等
| 一 法第四条の三に規定する呼出符号又は呼出名称の指定 | 申請者の住所 |
| 二 従事者規則第二章第四節に規定する学校等の認定 | その学校等の本部(当該認定がその学校等の特定の学部又は学科に係るものであるときは、その学部又は学科)の所在地 |
| 二の二 従事者規則第三章の二に規定する履修内容の確認 | その学校の本部(当該確認がその学校の特定の学部又は学科に係るものであるときは、その学部又は学科)の所在地 |
| 二の三 従事者規則第四章に規定する講習課程の認定及び実施結果の報告 | その講習課程の主たる実施の場所 |
| 二の四 従事者規則第七十三条に規定する主任講習 | 申請者の住所 |
| 二の五 従事者規則第八十一条に規定する講習の実施結果の報告 | その講習を実施した事務所の所在地 |
| 二の六 従事者規則第九十三条に規定する試験事務の実施結果の報告及び従事者規則第九十四条に規定する受験停止等の処分の報告 | その試験事務を実施した事務所の所在地 |
| 三 法第五十六条第一項に規定する指定に係る受信設備 | その受信設備の設置場所 |
| 三の二 法第七十条の五の二に規定する無線設備等保守規程の認定、変更の認定、変更の届出及び無線設備等の点検その他の保守の実施状況の報告 | その航空機局又は航空機地球局が設置される航空機の定置場の所在地 |
| 四 第四十四条第一項第二号、同条第二項及び第四十五条第三号に規定する高周波利用設備の型式の指定並びに確認 | その高周波利用設備の製造業者等の住所 |
第五節 電子情報処理組織による手続
附 則
附 則(昭和二六年五月一五日電波監理委員会規則第六号)
附 則(昭和二六年一二月一一日電波監理委員会規則第九号)
附 則(昭和二七年四月二二日電波監理委員会規則第四号)
附 則(昭和二七年六月一八日電波監理委員会規則第五号)
附 則(昭和二七年七月三一日電波監理委員会規則第一〇号)
附 則(昭和二七年九月二九日郵政省令第三二号)
附 則(昭和二八年一一月二五日郵政省令第五七号)(抄)
附 則(昭和二九年九月二一日郵政省令第三四号)
附 則(昭和二九年一一月一六日郵政省令第三九号)
附 則(昭和二九年一二月二八日郵政省令第四五号)(抄)
附 則(昭和三〇年一月二九日郵政省令第四号)
附 則(昭和三〇年九月二二日郵政省令第四二号)
附 則(昭和三一年一一月二九日郵政省令第二〇号)
附 則(昭和三一年一二月一一日郵政省令第二三号)
附 則(昭和三二年五月二一日郵政省令第八号)
附 則(昭和三二年六月一日郵政省令第九号)
附 則(昭和三二年九月二八日郵政省令第二四号)(抄)
| 超短波海上無線電話超短波陸上無線電話中短波固定無線電信国内無線電信甲 | 中短波海上無線電話中短波陸上無線電話中短波移動無線電信国内無線電信乙 | 無線電話甲無線電話乙陸上無線電信国内無線電信 |
附 則(昭和三二年一二月二日郵政省令第二八号)(抄)
附 則(昭和三三年一一月五日郵政省令第二六号)(抄)
附 則(昭和三四年五月二五日郵政省令第一六号)
附 則(昭和三四年一二月二二日郵政省令第三一号)(抄)
附 則(昭和三五年九月二七日郵政省令第一八号)
附 則(昭和三六年六月一日郵政省令第一二号)(抄)
附 則(昭和三八年七月三一日郵政省令第一一号)
附 則(昭和三九年二月一日郵政省令第一号)(抄)
附 則(昭和三九年一二月二八日郵政省令第二八号)
附 則(昭和四〇年五月二六日郵政省令第一一号)(抄)
附 則(昭和四〇年九月一日郵政省令第二八号)(抄)
附 則(昭和四一年五月三〇日郵政省令第五号)
附 則(昭和四二年七月一五日郵政省令第一四号)(抄)
附 則(昭和四三年一月二五日郵政省令第三号)
附 則(昭和四三年七月一日郵政省令第二二号)
附 則(昭和四三年八月二〇日郵政省令第三〇号)
附 則(昭和四四年三月二八日郵政省令第六号)(抄)
| A三H電波二、一八二kHzA三A電波及びA三J電波地方電波監理局長が指示する周波数 | A三H電波二、一八二kHzA三A電波及びA三J電波地方電波監理局長が指示する周波数 |
| A三H電波二、一八二kHzA三H電波及びA三J電波地方電波監理局長が指示する周波数 | A三電波一、六〇五kHzから三、九〇〇kHzまでA三J電波地方電波監理局長が指示する周波数 |
附 則(昭和四五年九月三日郵政省令第二〇号)
附 則(昭和四五年一一月二五日郵政省令第二九号)(抄)
附 則(昭和四六年六月一日郵政省令第九号)(抄)
附 則(昭和四六年一一月一日郵政省令第二六号)
附 則(昭和四六年一二月二四日郵政省令第三一号)(抄)
附 則(昭和四七年四月一一日郵政省令第一三号)
附 則(昭和四七年五月一日郵政省令第一六号)
附 則(昭和四七年七月一日郵政省令第二五号)(抄)
附 則(昭和四七年一二月二一日郵政省令第四一号)
附 則(昭和四八年五月一八日郵政省令第一四号)
附 則(昭和四八年八月一日郵政省令第一九号)
附 則(昭和四九年一二月一六日郵政省令第二一号)
附 則(昭和五〇年一二月一日郵政省令第一九号)
附 則(昭和五一年三月二五日郵政省令第六号)
| 一、六〇五kHzから二八、〇〇〇kHzまでの周波数の電波を使用する無線設備の機器 | 第十五条第三項 |
| 一一八MHzから一四四MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備、ATCトランスポンダ及び航空機用気象レーダーの機器 | 第十五条第二項及び第三項 |
附 則(昭和五二年一月三一日郵政省令第三号)
附 則(昭和五三年九月五日郵政省令第二二号)
附 則(昭和五三年一〇月二七日郵政省令第二九号)
附 則(昭和五四年二月八日郵政省令第一号)
附 則(昭和五四年七月四日郵政省令第一〇号)
附 則(昭和五四年七月四日郵政省令第一二号)(抄)
附 則(昭和五五年五月六日郵政省令第一二号)
附 則(昭和五五年一二月一日郵政省令第三二号)
附 則(昭和五六年三月二日郵政省令第六号)
附 則(昭和五六年一一月一四日郵政省令第三五号)
附 則(昭和五六年一一月二一日郵政省令第三八号)
附 則(昭和五七年三月八日郵政省令第七号)
附 則(昭和五七年九月一三日郵政省令第三四号)
附 則(昭和五七年一一月二二日郵政省令第六一号)
附 則(昭和五八年一月三一日郵政省令第一号)
附 則(昭和五八年三月二五日郵政省令第九号)(抄)
附 則(昭和五八年五月三〇日郵政省令第一九号)
附 則(昭和五八年九月二六日郵政省令第三六号)
附 則(昭和五八年九月二六日郵政省令第三七号)(抄)
附 則(昭和五九年一月三〇日郵政省令第二号)
附 則(昭和五九年六月三〇日郵政省令第二七号)
附 則(昭和五九年七月二五日郵政省令第三二号)(抄)
附 則(昭和五九年一二月二四日郵政省令第四七号)(抄)
附 則(昭和六〇年三月一五日郵政省令第五号)
附 則(昭和六〇年六月一日郵政省令第四三号)
附 則(昭和六〇年七月二七日郵政省令第六三号)
附 則(昭和六〇年一〇月一五日郵政省令第七七号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月四日郵政省令第八一号)
附 則(昭和六一年一月八日郵政省令第一号)
附 則(昭和六一年三月二二日郵政省令第一二号)(抄)
附 則(昭和六一年五月二七日郵政省令第二四号)
附 則(昭和六一年七月二八日郵政省令第四三号)(抄)
附 則(昭和六一年一一月二六日郵政省令第六四号)
附 則(昭和六二年三月五日郵政省令第四号)
附 則(昭和六二年三月一六日郵政省令第八号)
附 則(昭和六二年八月八日郵政省令第三八号)
附 則(昭和六二年九月二九日郵政省令第四八号)(抄)
附 則(昭和六二年一二月一五日郵政省令第六〇号)
附 則(昭和六三年四月八日郵政省令第一九号)(抄)
附 則(昭和六三年四月一九日郵政省令第二一号)
附 則(昭和六三年九月二八日郵政省令第五四号)
附 則(昭和六三年一二月二一日郵政省令第七四号)
附 則(平成元年一月二七日郵政省令第三号)
附 則(平成元年六月一日郵政省令第二六号)
附 則(平成元年六月三〇日郵政省令第四一号)
附 則(平成元年一〇月二日郵政省令第六二号)
附 則(平成元年一一月一日郵政省令第六八号)
附 則(平成元年一一月七日郵政省令第七一号)
附 則(平成元年一一月二二日郵政省令第七四号)
附 則(平成元年一二月一八日郵政省令第七五号)
附 則(平成二年三月三一日郵政省令第一五号)
附 則(平成二年六月一八日郵政省令第三二号)
附 則(平成二年九月一八日郵政省令第四五号)
附 則(平成二年九月二六日郵政省令第五二号)
附 則(平成二年九月二九日郵政省令第五四号)
附 則(平成二年一一月二一日郵政省令第六〇号)
附 則(平成三年一月二一日郵政省令第二号)
附 則(平成三年三月一日郵政省令第一四号)(抄)
附 則(平成三年一二月二日郵政省令第五六号)
| ナブテツクス受信機及び衛星非常用位置指示無線標識の機器 | 平成五年八月一日 |
| 捜索救助用レーダートランスポンダの機器 | 平成四年一月三十一日以前に建造された船舶の義務船舶局 平成七年二月一日平成四年二月一日以後に建造された船舶の義務船舶局 義務船舶局の開設の日 |
附 則(平成四年一月一六日郵政省令第五号)
附 則(平成四年四月二〇日郵政省令第一九号)
附 則(平成四年五月一五日郵政省令第二一号)
附 則(平成四年六月二四日郵政省令第三四号)
附 則(平成四年八月三日郵政省令第四五号)
附 則(平成四年九月二四日郵政省令第五三号)
附 則(平成四年一二月二四日郵政省令第七三号)
附 則(平成四年一二月二五日郵政省令第七八号)
附 則(平成五年二月四日郵政省令第二号)(抄)
附 則(平成五年三月九日郵政省令第八号)
附 則(平成五年四月七日郵政省令第一八号)
附 則(平成五年六月一六日郵政省令第三二号)
附 則(平成五年一〇月五日郵政省令第五〇号)
附 則(平成五年一〇月一二日郵政省令第五四号)
附 則(平成五年一一月二六日郵政省令第六一号)(抄)
附 則(平成六年一月三一日郵政省令第三号)
附 則(平成六年二月二日郵政省令第四号)
附 則(平成六年三月一六日郵政省令第一九号)
附 則(平成六年四月二八日郵政省令第二八号)
附 則(平成六年五月二六日郵政省令第三二号)
附 則(平成六年六月二日郵政省令第三四号)(抄)
附 則(平成六年七月五日郵政省令第四九号)
附 則(平成六年八月四日郵政省令第五五号)
附 則(平成六年九月三〇日郵政省令第六七号)
附 則(平成六年九月三〇日郵政省令第六八号)(抄)
附 則(平成六年一〇月六日郵政省令第六九号)
附 則(平成六年一一月三〇日郵政省令第八一号)
附 則(平成六年一二月二二日郵政省令第八六号)
附 則(平成七年二月三日郵政省令第六号)
附 則(平成七年三月二四日郵政省令第一九号)
附 則(平成七年三月二八日郵政省令第二七号)
附 則(平成七年七月一一日郵政省令第五三号)
附 則(平成七年八月八日郵政省令第五八号)
附 則(平成七年一〇月六日郵政省令第七四号)
附 則(平成七年一〇月一二日郵政省令第七六号)
附 則(平成七年一二月二二日郵政省令第八六号)
附 則(平成八年二月二八日郵政省令第九号)
附 則(平成八年三月一日郵政省令第一七号)
附 則(平成八年四月一一日郵政省令第三五号)
附 則(平成八年四月三〇日郵政省令第四一号)
附 則(平成八年七月一一日郵政省令第五五号)
附 則(平成八年一二月一二日郵政省令第七七号)(抄)
附 則(平成九年六月九日郵政省令第二六号)
附 則(平成九年六月一六日郵政省令第三三号)
附 則(平成九年六月二四日郵政省令第四二号)
附 則(平成九年六月二六日郵政省令第四九号)
附 則(平成九年九月二二日郵政省令第五八号)
附 則(平成九年九月二四日郵政省令第六三号)
附 則(平成九年九月二五日郵政省令第七一号)
附 則(平成九年九月二六日郵政省令第七五号)(抄)
附 則(平成九年一二月一六日郵政省令第八六号)
附 則(平成一〇年三月一七日郵政省令第一一号)
附 則(平成一〇年三月三〇日郵政省令第一八号)
附 則(平成一〇年三月三一日郵政省令第二二号)
附 則(平成一〇年九月二四日郵政省令第七四号)
附 則(平成一〇年九月三〇日郵政省令第七五号)(抄)
附 則(平成一〇年一〇月一日郵政省令第七八号)
附 則(平成一〇年一〇月五日郵政省令第八六号)
附 則(平成一〇年一二月一五日郵政省令第一〇一号)
附 則(平成一〇年一二月一八日郵政省令第一〇五号)(抄)
附 則(平成一〇年一二月二五日郵政省令第一一一号)(抄)
附 則(平成一一年一月一一日郵政省令第三号)
附 則(平成一一年二月一八日郵政省令第六号)
附 則(平成一一年三月八日郵政省令第一八号)(抄)
附 則(平成一一年三月二九日郵政省令第二六号)
附 則(平成一一年五月二一日郵政省令第三九号)(抄)
附 則(平成一一年七月二日郵政省令第五五号)(抄)
附 則(平成一一年七月一二日郵政省令第六〇号)
附 則(平成一一年七月二八日郵政省令第六二号)(抄)
附 則(平成一一年一〇月八日郵政省令第七五号)
附 則(平成一一年一〇月一三日郵政省令第七八号)
附 則(平成一一年一〇月二八日郵政省令第八四号)
附 則(平成一一年一〇月二九日郵政省令第八九号)
附 則(平成一一年一二月一六日郵政省令第九九号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二一日郵政省令第一〇〇号)
附 則(平成一二年三月一日郵政省令第九号)
附 則(平成一二年三月一六日郵政省令第一五号)
附 則(平成一二年三月二一日郵政省令第一九号)
附 則(平成一二年六月二日郵政省令第三五号)
附 則(平成一二年七月七日郵政省令第四二号)
附 則(平成一二年八月九日郵政省令第四八号)
附 則(平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)(抄)
附 則(平成一二年一一月二日郵政省令第六三号)
附 則(平成一二年一一月二九日郵政省令第六九号)(抄)
附 則(平成一二年一二月二七日郵政省令第八五号)
附 則(平成一三年二月一日総務省令第九号)
附 則(平成一三年二月二三日総務省令第一五号)(抄)
附 則(平成一三年三月二六日総務省令第二七号)
附 則(平成一三年三月三〇日総務省令第五〇号)
附 則(平成一三年四月一七日総務省令第六三号)
附 則(平成一三年五月二八日総務省令第七五号)
附 則(平成一三年六月二〇日総務省令第八八号)
附 則(平成一三年七月二三日総務省令第九七号)
附 則(平成一三年一二月一三日総務省令第一六七号)(抄)
附 則(平成一三年一二月一八日総務省令第一七二号)
附 則(平成一四年一月二五日総務省令第五号)(抄)
附 則(平成一四年二月二八日総務省令第二〇号)
附 則(平成一四年三月一五日総務省令第二七号)
附 則(平成一四年六月一四日総務省令第五九号)
附 則(平成一四年六月二八日総務省令第七四号)
| 一 国際航海に従事する船舶 | |
| (一) 旅客船 | 平成十五年六月三十日 |
| (二) 総トン数三〇〇トン以上の油槽船 | 総務大臣が別に告示する日 |
| (三) 総トン数五万トン以上の船舶(旅客船及び油槽船を除く。) | 平成十六年六月三十日 |
| (四) 総トン数三〇〇トン以上五万トン未満の船舶(旅客船及び油槽船を除く。) | 平成十六年十二月三十一日 |
| 二 国際航海に従事しない船舶 | 平成二十年六月三十日 |
附 則(平成一四年九月一九日総務省令第九六号)
附 則(平成一四年九月二七日総務省令第一〇一号)(抄)
附 則(平成一四年一〇月三〇日総務省令第一一一号)
附 則(平成一四年一二月二〇日総務省令第一二二号)
附 則(平成一五年一月一七日総務省令第二一号)
附 則(平成一五年三月五日総務省令第三三号)
附 則(平成一五年三月三一日総務省令第六〇号)
附 則(平成一五年八月一一日総務省令第一〇七号)
附 則(平成一五年九月三〇日総務省令第一二四号)
附 則(平成一五年一〇月九日総務省令第一三二号)
附 則(平成一六年一月二六日総務省令第四号)
附 則(平成一六年三月一日総務省令第二七号)
附 則(平成一六年三月二二日総務省令第四四号)(抄)
附 則(平成一六年三月二九日総務省令第五七号)
附 則(平成一六年六月三〇日総務省令第九七号)(抄)
| 一 旅客船並びに総トン数五〇〇トン以上の油槽船、化学薬品運搬船、ガス運搬船、ばら積貨物船及び高速貨物船 | 平成十六年七月一日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日 |
| 二 総トン数五〇〇トン以上の貨物船(一に掲げるものを除く。)及び移動式海底資源掘削船 | 平成十八年七月一日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日 |
附 則(平成一六年七月一二日総務省令第一〇五号)
附 則(平成一六年九月二九日総務省令第一二二号)
附 則(平成一六年一二月二八日総務省令第一四六号)
附 則(平成一七年三月三日総務省令第一八号)(抄)
附 則(平成一七年三月二八日総務省令第四五号)
| 周波数帯 | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一五〇kHz以上二一五kHz以下 | 八三デシベル | 七三デシベル |
| 二一五kHzを超え五〇〇kHz以下 | 六六デシベル | 五六デシベル |
| 周波数帯 | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一五〇kHz以上五〇〇kHz未満 | 一〇〇デシベル | 九〇デシベル |
附 則(平成一七年三月三一日総務省令第六五号)
附 則(平成一七年四月一日総務省令第七〇号)
附 則(平成一七年五月一三日総務省令第八二号)
附 則(平成一七年五月一六日総務省令第九二号)
附 則(平成一七年六月二〇日総務省令第一〇二号)
附 則(平成一七年六月二九日総務省令第一〇六号)
附 則(平成一七年七月一五日総務省令第一〇八号)
附 則(平成一七年八月九日総務省令第一一八号)
附 則(平成一七年八月一一日総務省令第一三〇号)
附 則(平成一七年八月一二日総務省令第一三二号)
附 則(平成一七年一一月二日総務省令第一五〇号)
附 則(平成一七年一一月二五日総務省令第一五五号)
附 則(平成一七年一一月二九日総務省令第一六〇号)
附 則(平成一八年一月二四日総務省令第四号)
附 則(平成一八年一月二五日総務省令第九号)
附 則(平成一八年二月八日総務省令第一六号)
附 則(平成一八年三月二八日総務省令第三九号)
附 則(平成一八年五月二九日総務省令第八九号)
| 周波数帯 | 許容値(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) | |
| 準尖頭値 | 平均値 | |
| 一〇kHz以上五〇kHz未満 | 一一五デシベル | |
| 五〇kHz以上一〇〇kHz未満 | 一一五デシベルから一〇八デシベルまで ※ | |
| 一〇〇kHz以上一五〇kHz未満 | 九五デシベルから九二デシベルまで ※ | |
注
※を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。附 則(平成一八年五月三一日総務省令第九一号)
附 則(平成一八年六月一四日総務省令第九六号)
附 則(平成一八年八月一日総務省令第一〇四号)
附 則(平成一八年一〇月四日総務省令第一一九号)
附 則(平成一八年一一月二〇日総務省令第一三二号)
| 国際航海に従事する総トン数三、〇〇〇トン以上二〇、〇〇〇トン未満の船舶(旅客船及び専ら漁ろうに従事する船舶を除き、平成十四年六月三十日以前に建造されたものに限る。) | 平成十九年七月一日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日又は平成二十二年七月一日のいずれか早い日 |
| 国際航海に従事する総トン数二〇、〇〇〇トン以上の船舶(旅客船及び専ら漁ろうに従事する船舶を除き、平成十四年六月三十日以前に建造されたものに限る。) | この省令の施行の日以降最初に行われる法第七十三条第一項の検査の日又は平成二十一年七月一日のいずれか早い日 |
附 則(平成一八年一二月一一日総務省令第一四一号)(抄)
附 則(平成一八年一二月二〇日総務省令第一四四号)
附 則(平成一九年一月三一日総務省令第五号)
附 則(平成一九年二月八日総務省令第一一号)
附 則(平成一九年三月二九日総務省令第四〇号)
附 則(平成一九年五月七日総務省令第五八号)
附 則(平成一九年六月二八日総務省令第七三号)
附 則(平成一九年六月二九日総務省令第七七号)
附 則(平成一九年八月一日総務省令第八八号)
附 則(平成一九年一〇月一日総務省令第一三〇号)
附 則(平成一九年一一月二九日総務省令第一四四号)
附 則(平成一九年一二月二七日総務省令第一五四号)
附 則(平成二〇年二月二七日総務省令第一五号)
附 則(平成二〇年三月二六日総務省令第三一号)(抄)
附 則(平成二〇年三月二六日総務省令第三二号)
附 則(平成二〇年三月二七日総務省令第三三号)
附 則(平成二〇年五月八日総務省令第六一号)(抄)
附 則(平成二〇年五月二九日総務省令第六五号)
附 則(平成二〇年五月三〇日総務省令第六七号)
附 則(平成二〇年五月三〇日総務省令第六八号)
附 則(平成二〇年六月一八日総務省令第七五号)
附 則(平成二〇年七月一七日総務省令第八二号)
附 則(平成二〇年八月二九日総務省令第九五号)
附 則(平成二〇年九月一八日総務省令第一〇二号)
附 則(平成二〇年一一月二八日総務省令第一二六号)
附 則(平成二〇年一二月九日総務省令第一四〇号)
附 則(平成二〇年一二月二二日総務省令第一四八号)
附 則(平成二一年四月三日総務省令第四二号)
附 則(平成二一年六月八日総務省令第五七号)
附 則(平成二一年六月二二日総務省令第六二号)
附 則(平成二一年六月二五日総務省令第六六号)
附 則(平成二一年六月三〇日総務省令第六九号)
附 則(平成二一年一〇月二日総務省令第九四号)
附 則(平成二一年一二月二二日総務省令第一一八号)
附 則(平成二二年三月三日総務省令第一四号)
附 則(平成二二年四月二〇日総務省令第四六号)
附 則(平成二二年四月二三日総務省令第五一号)
附 則(平成二二年五月二四日総務省令第六二号)
附 則(平成二二年六月一七日総務省令第六九号)
附 則(平成二二年七月三〇日総務省令第八〇号)
附 則(平成二二年八月二五日総務省令第八二号)
附 則(平成二二年一〇月二六日総務省令第九三号)
附 則(平成二三年二月二五日総務省令第六号)(抄)
附 則(平成二三年三月一日総務省令第一五号)
附 則(平成二三年五月二五日総務省令第五一号)
附 則(平成二三年六月二二日総務省令第五六号)
附 則(平成二三年六月二九日総務省令第六四号)
附 則(平成二三年七月一二日総務省令第九七号)
附 則(平成二三年七月二八日総務省令第一〇二号)
附 則(平成二三年八月三一日総務省令第一二七号)
附 則(平成二三年九月二七日総務省令第一三四号)(抄)
附 則(平成二三年九月二八日総務省令第一三五号)
附 則(平成二三年一〇月二五日総務省令第一四〇号)(抄)
附 則(平成二三年一二月一四日総務省令第一六二号)(抄)
附 則(平成二三年一二月一六日総務省令第一六四号)(抄)
附 則(平成二四年三月二六日総務省令第一五号)(抄)
附 則(平成二四年三月三〇日総務省令第二三号)(抄)
附 則(平成二四年六月二六日総務省令第五六号)(抄)
附 則(平成二四年七月四日総務省令第六五号)
附 則(平成二四年七月六日総務省令第六六号)
附 則(平成二四年八月一五日総務省令第八一号)
附 則(平成二四年一〇月三〇日総務省令第九三号)(抄)
附 則(平成二四年一二月五日総務省令第九九号)(抄)
附 則(平成二四年一二月二五日総務省令第一〇五号)
附 則(平成二四年一二月二七日総務省令第一〇八号)(抄)
附 則(平成二五年二月二〇日総務省令第七号)(抄)
附 則(平成二五年三月二二日総務省令第一九号)
附 則(平成二五年三月二七日総務省令第二九号)
附 則(平成二五年三月二八日総務省令第三一号)
附 則(平成二五年五月九日総務省令第四八号)
附 則(平成二五年五月三一日総務省令第六二号)
附 則(平成二五年六月一二日総務省令第六五号)
附 則(平成二五年六月一三日総務省令第六七号)
附 則(平成二五年九月九日総務省令第八六号)(抄)
附 則(平成二五年九月二六日総務省令第九〇号)
附 則(平成二五年一二月一〇日総務省令第一〇五号)
附 則(平成二六年四月二三日総務省令第四六号)
附 則(平成二六年五月七日総務省令第四七号)(抄)
附 則(平成二六年五月一九日総務省令第四九号)
附 則(平成二六年七月三日総務省令第五七号)
附 則(平成二六年七月九日総務省令第六二号)
附 則(平成二六年八月八日総務省令第六七号)
附 則(平成二六年八月二二日総務省令第六九号)(抄)
附 則(平成二六年九月三日総務省令第七二号)
附 則(平成二六年九月二五日総務省令第七四号)
附 則(平成二六年九月二六日総務省令第七五号)(抄)
附 則(平成二七年三月二七日総務省令第二五号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日総務省令第三七号)(抄)
附 則(平成二七年六月一一日総務省令第五七号)(抄)
附 則(平成二七年八月一三日総務省令第七〇号)
附 則(平成二七年一一月二六日総務省令第九六号)
附 則(平成二七年一一月三〇日総務省令第九九号)(抄)
附 則(平成二七年一二月二二日総務省令第一〇五号)
附 則(平成二八年三月一一日総務省令第一四号)
附 則(平成二八年三月一五日総務省令第一五号)
附 則(平成二八年三月二五日総務省令第二七号)
附 則(平成二八年三月二八日総務省令第二八号)
附 則(平成二八年三月三一日総務省令第三三号)
附 則(平成二八年四月四日総務省令第四七号)
附 則(平成二八年七月一三日総務省令第七二号)
附 則(平成二八年八月三一日総務省令第八三号)(抄)
附 則(平成二八年一一月四日総務省令第八九号)
附 則(平成二八年一二月二七日総務省令第一〇一号)(抄)
附 則(平成二九年三月一日総務省令第七号)
附 則(平成二九年四月一七日総務省令第三五号)
附 則(平成二九年七月二一日総務省令第五〇号)
附 則(平成二九年八月二九日総務省令第五七号)
附 則(平成二九年九月一日総務省令第五九号)(抄)
附 則(平成二九年九月五日総務省令第六一号)
附 則(平成二九年九月一一日総務省令第六二号)(抄)
附 則(平成二九年九月二五日総務省令第六五号)
附 則(平成二九年九月二六日総務省令第六六号)(抄)
附 則(平成二九年九月二七日総務省令第六七号)
附 則(平成三〇年一月二五日総務省令第三号)(抄)
附 則(平成三〇年二月一日総務省令第四号)
附 則(平成三〇年二月二日総務省令第五号)
附 則(平成三〇年三月二九日総務省令第一四号)(抄)
附 則(平成三〇年六月二九日総務省令第三九号)
附 則(平成三〇年七月二五日総務省令第五〇号)(抄)
附 則(平成三〇年七月二五日総務省令第五一号)
附 則(平成三〇年九月二五日総務省令第五六号)
附 則(平成三〇年一〇月四日総務省令第五八号)(抄)
附 則(平成三一年一月二四日総務省令第四号)(抄)
附 則(平成三一年三月一一日総務省令第一六号)
附 則(平成三一年三月二七日総務省令第二四号)(抄)
附 則(平成三一年四月二二日総務省令第五二号)
附 則(令和元年五月一七日総務省令第七号)
附 則(令和元年五月二〇日総務省令第八号)(抄)
附 則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)
附 則(令和元年七月一一日総務省令第二七号)(抄)
附 則(令和元年一〇月一日総務省令第五〇号)
附 則(令和元年一一月二〇日総務省令第五八号)
附 則(令和元年一二月一三日総務省令第六四号)
附 則(令和元年一二月二四日総務省令第六八号)(抄)
附 則(令和二年一月三〇日総務省令第四号)
附 則(令和二年四月一五日総務省令第三八号)
附 則(令和二年四月一七日総務省令第四一号)
附 則(令和二年六月二二日総務省令第六一号)
附 則(令和二年七月三一日総務省令第七一号)
附 則(令和二年八月二七日総務省令第七八号)(抄)
附 則(令和二年一一月一九日総務省令第一〇五号)
附 則(令和二年一二月一日総務省令第一〇九号)
附 則(令和二年一二月一〇日総務省令第一一三号)(抄)
附 則(令和二年一二月一五日総務省令第一一七号)
附 則(令和二年一二月一八日総務省令第一一九号)(抄)
附 則(令和二年一二月二五日総務省令第一二七号)
附 則(令和二年一二月二八日総務省令第一三七号)
附 則(令和三年二月一二日総務省令第九号)
附 則(令和三年三月二日総務省令第一五号)
附 則(令和三年三月一〇日総務省令第一七号)
附 則(令和三年四月一六日総務省令第四八号)
附 則(令和三年六月三〇日総務省令第六五号)
附 則(令和三年八月二〇日総務省令第七九号)
附 則(令和三年八月三一日総務省令第八七号)(抄)
附 則(令和三年一一月一九日総務省令第一〇一号)
附 則(令和四年三月三日総務省令第一一号)(抄)
附 則(令和四年四月二七日総務省令第三三号)
附 則(令和四年五月二六日総務省令第三八号)(抄)
附 則(令和四年九月二日総務省令第五九号)(抄)
附 則(令和四年九月一五日総務省令第六三号)(抄)
附 則(令和四年九月三〇日総務省令第六四号)
附 則(令和五年二月三日総務省令第五号)
附 則(令和五年三月三日総務省令第一一号)
附 則(令和五年三月二二日総務省令第一七号)(抄)
附 則(令和五年三月三〇日総務省令第二四号)
附 則(令和五年三月三一日総務省令第二九号)
附 則(令和五年四月一四日総務省令第三八号)(抄)
附 則(令和五年四月一七日総務省令第三九号)
附 則(令和五年六月一日総務省令第四九号)(抄)
附 則(令和五年八月二九日総務省令第六七号)(抄)
附 則(令和五年八月三一日総務省令第六八号)
附 則(令和五年一一月一〇日総務省令第七八号)(抄)
附 則(令和五年一二月四日総務省令第八一号)
附 則(令和五年一二月七日総務省令第八四号)
附 則(令和五年一二月八日総務省令第八六号)
附 則(令和五年一二月二二日総務省令第九四号)(抄)
附 則(令和五年一二月二二日総務省令第九五号)(抄)
附 則(令和六年三月二九日総務省令第二三号)(抄)
附 則(令和六年九月三〇日総務省令第八九号)(抄)
附 則(令和六年一一月二九日総務省令第一〇一号)
附 則(令和六年一二月一七日総務省令第一一一号)
附 則(令和六年一二月二〇日総務省令第一一三号)
| 一 占有周波数帯幅の許容値 | 二 周波数 | 三 無線設備 | 四 技術基準に適合するものとみなす周波数 | 五 技術基準 |
| 五MHz | 一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下 | 設備規則第四十九条の六においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又は陸上移動中継局の無線設備 | 設備規則第四十九条の六においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又は陸上移動中継局の無線設備として認証等を受けている周波数 | 第三条の規定による改正後の設備規則第四十九条の二十三の八に規定する技術基準 |
| 五MHz | 一、九二一・七MHzを超え一、九八〇MHz以下 | 設備規則第四十九条の六の九第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備 | 一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下(中心周波数が一、九二二・五MHzから一、九二四・一MHzのときは、連続する最大一・〇八MHz幅) | 第三条の規定による改正後の設備規則第四十九条の二十三の七に規定する技術基準 |
附 則(令和六年一二月二六日総務省令第一一八号)
附 則(令和六年一二月二七日総務省令第一一九号)(抄)
附 則(令和六年一二月二七日総務省令第一二〇号)
附 則(令和六年一二月二七日総務省令第一二一号)
附 則(令和七年一月二一日総務省令第二号)
附 則(令和七年二月二五日総務省令第四号)
附 則(令和七年二月二七日総務省令第五号)
附 則(令和七年二月二八日総務省令第七号)
附 則(令和七年四月七日総務省令第四一号)(抄)
附 則(令和七年四月二五日総務省令第四四号)
附 則(令和七年四月三〇日総務省令第四五号)
附 則(令和七年五月二〇日総務省令第五二号)
附 則(令和七年六月二五日総務省令第六一号)
附 則(令和七年八月二五日総務省令第八五号)(抄)
附 則(令和七年九月一日総務省令第九〇号)
附 則(令和七年九月二九日総務省令第九四号)
附 則(令和七年九月三〇日総務省令第九六号)
別表第一号の二
別表第一号の三
第1 設備又は装置の工事設計の全部について変更する場合(設備又は装置の全部について変更の工事をする場合を含む。)
| 工事設計のうち軽微なものとするもの | 適用の条件 |
| 1 簡易無線局の無線設備(法第38条の2の2第1項に規定する特定無線設備のものを除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの | |
| (1) 受信機に係る部分 | 当該部分の全部について改める場合に限る。 |
| (2) 電源設備に係る部分 | 当該部分の全部について改める場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。 |
| (3) 空中線に係る部分 | 当該部分の全部について改める場合(型式,構成,高さ,位置,指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
| (4) 給電線(フィルタ及び共用器を含む。)に係る部分 | 当該部分の全部について改める場合(空中線に供給される電力又は受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。 |
| 2 デジタル選択呼出装置,狭帯域直接印刷電信装置,衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ及び設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合に限る。 |
| 3 航空機用救命無線機,航空機用携帯無線機,双方向無線電話及び船舶航空機間双方向無線電話の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合に限る。 |
| 4 レーダー(ACAS,機上DME,機上タカン,航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーを除く。)の工事設計のうち次に掲げる部分 | |
| (1) 当該機器の全部 | 当該部分の全部について削る場合に限る。 |
| (2) 電源設備に係る部分 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。 |
| (3) 空中線に係る部分 | 当該部分の全部について改める場合(型式,構成,高さ,位置,指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
| (4) 給電線に係る部分 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも空中線に供給される電力若しくは受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。 |
| (5) (2)から(4)まで及び送信機に係る部分を除く部分 | 当該部分の全部について改める場合(電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
| 5 ACAS,機上DME,機上タカン,ATCトランスポンダ,航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーのうち次に掲げる部分 | |
| (1) 当該機器の全部 | 当該部分の全部について削る場合に限る。 |
| (2) 電源設備に係る部分 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。 |
| (3) 空中線に係る部分(航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーのものを除く。) | 当該部分の全部について削る場合又は当該業務用の検定合格機器(総務大臣が行う検定に合格した無線設備の機器(第11条の5第1号の機器を含む。)をいう。以下同じ。)に係る工事設計に改める場合(型式,構成,位置,指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
| (4) 給電線に係る部分(航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーのものを除く。) | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合(電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
| (5) (2)から(4)までに係る部分を除く部分 | 当該部分の全部について削る場合に限る。 |
| 6 気象援助局の無線設備(ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットに限る。)の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合に限る。 |
| 7 無線設備の工事設計 | 当該無線設備の全部について適合表示無線設備に係る工事設計に改める場合又は当該無線設備に適合表示無線設備を追加する場合(いずれも電波の型式、空中線電力その他無線設備の電気的特性に変更を来すこととなる場合又は設備規則第9条の2に規定する呼出名称記憶装置の変更を伴う場合を除く。)に限る。 |
| 8 送信機(1の項から6の項までに掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合に限る。 |
| 9 無線方位測定機の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合,改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。 |
| 10 受信機(1の項,3の項から6の項まで及び9の項に掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合,改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。 |
| 11 選択呼出装置(デジタル選択呼出装置を除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの | |
| (1) 設備規則第9条の2に定めるものの工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式,信号周波数又は選択呼出信号の構成に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
| (2) (1)以外の選択呼出装置の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
| 12 設備規則第9条の2第1項の識別装置の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式又は標識信号の構成に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
| 13 調整装置又は放送スクランブル装置の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも種類又は方式に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
| 14 多重端局装置,撮像装置(テレビジョン伝送装置を含む。),ステレオ端局装置,超短波音声多重端局装置,超短波文字多重端局装置,無線呼出局端局装置,模写電送装置,印刷電信装置,秘話装置,テレメーター付加装置,変調信号処理装置等の符号変換装置及び交換機の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合に限る。ただし,次に掲げる場合を除く。1 副搬送波周波数,最高変調周波数又は偏移周波数に変更を来すこととなる場合2 通信路実装数が増加することとなる場合(多重無線設備(時分割多重方式のみを使用するもの及びヘテロダイン中継方式又は直接中継方式により中継を行う無線局のものに限る。)を除く。) |
| 15 周波数測定装置、警報装置、監視装置、制御装置、注意信号発生装置、注意信号選択警報装置、空中線柱、給電線柱及び連絡線の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合、改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。 |
| 16 電源設備(1の項から6の項までに掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。 |
| 17 空中線(1の項から6の項まで及び9の項に掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの | |
| (1) 義務航空機局の空中線であつて,航空法第60条の規定により装備しなければならない無線設備に係るもの(1,606.5kHzから28,000kHzまでの周波数の電波を使用するものを除く。)の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は当該業務用の検定合格機器であつて,その型式名に付された検定規則別表第8号に規定する記号のうち使用する環境及び等級に係るものが表す内容が当該部分を変更しようとする無線局の行う業務及び当該無線局の機器を使用する環境に適合することとなる機器に係る工事設計に改める場合に限る。 |
| (2) (1)以外の空中線の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも型式,構成,高さ,位置,指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
| 18 給電線(1の項,4の項及び5の項に掲げる設備のものを除く。),空中線共用装置及び給電線共用装置の工事設計のうち次に掲げるもの | |
| (1) 基幹放送局及び無線航行陸上局の送信設備に係るものの工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
| (2) (1)以外のものの工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも空中線に供給される電力又は受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。 |
| 19 無給電中継装置の工事設計 | 当該部分の全部について削る場合又は改める場合(種類,形状,高さ(法第102条の2第1項に規定する伝搬障害防止区域の指定を受けている又は希望している電波伝搬路に係るものに限る。),位置又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。 |
| 20 機器の配置に係る工事設計(義務航空機局に設置する無線設備の機器であつて,航空法(昭和27年法律第231号)第60条の規定により装備しなければならないもの並びに無着陸で550キロメートル以上の区間を飛行する航空機に設置する航空機用ドップラ・レーダーについては,当該業務用の検定合格機器の型式名に付された検定規則別表第8号に規定する記号のうち使用する環境に係るものが表す内容が,当該機器を設置する場所の環境に適合することとなる場合に限る。) | |
| 21 その他総務大臣が別に告示する工事設計 |
注
第10条第2項の規定により準用する場合においては,工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と,適用の条件の欄中「削る場合」とあるのは「撤去する場合」と,「改める場合」とあるのは「取り替える場合」と,「追加する場合」とあるのは「増設する場合」と,「に係る工事設計に改める場合」とあるのは「に取り替える場合」と,「に係る工事設計を追加する場合」とあるのは「を増設する場合」と,「新たな工事設計として追加する場合」とあるのは「新たに附設する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。第2 設備又は装置の工事設計の一部分について変更する場合(設備又は装置の一部分について変更の工事をする場合を含む。)
| 工事設計のうち軽微なものとするもの | 適用の条件 |
| 1 次に掲げる部品に係る工事設計 | 次に掲げる条件に適合する場合に限る。 |
| (1) 第1の1の項から7の項まで及び9の項に掲げる設備又は装置(空中線及び給電線を除く。)の部品(2) 第1の8の項に掲げる送信機及び10の項に掲げる受信機の部品(法第13条第2項の義務航空機局に設置する当該装置の継電器で周波数の切換えに使用するものを除く。)(3) 第1の11の項から20の項までに掲げる装置の部品 | 1 当該部品の属する設備又は装置の性能を低下させない場合であること(送信機の回路(低周波回路を除く。)に使用する電子管,半導体製品(集積回路及び記憶部品を含む。)に係る工事設計を改める場合にあつては,その性能に変更を来すこととならない場合に限る。)。2 発振の回路方式又は変調の回路方式に変更を来さない場合であること。ただし,電波の型式,周波数又は空中線電力の指定の一部の削除に伴う部品に係る工事設計を削る場合又は改める場合であつて,当該変更に係る部分以外の部分の電気的特性に変更を来すこととならない場合を除く。3 電波の型式,周波数又は空中線電力の指定の変更に伴う場合でないこと。ただし,次に掲げる場合を除く。(1) 電波の型式,周波数又は空中線電力の指定の一部の削除に伴う部品に係る工事設計を削る場合又は改める場合であつて,当該変更に係る部分以外の部分の電気的特性に変更を来すこととならない場合(2) 適合表示無線設備の水晶片に係る工事設計を改める場合(技術基準適合証明、工事設計認証又は技術基準適合自己確認に係る周波数に変更を来すこととなる場合を除く。)4 第1に規定する当該部品の属する設備又は装置の工事設計の変更の適用の条件に抵触することとならない場合であること。 |
| 2 その他総務大臣が別に告示する工事設計 |
注
第10条第2項の規定により準用する場合においては,工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と,適用の条件の欄中「に係る工事設計を改める場合」とあるのは「を取り替える場合」と,「に係る工事設計を削る場合」とあるのは「を撤去する場合」と,「追加する場合」とあるのは「増設する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。別表第一号の四
変更の許可を要しない基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の軽微な変更及び設備等維持業務を他人に委託する場合における電気通信設備の軽微な変更は、次に掲げる電気通信設備に係る変更とする。
| 電気通信設備 | 適用の条件 |
| 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の一部を構成する設備 | 次に掲げる条件に適合する場合に限る。1 基幹放送の品質が適正であるようにすることを確保するために準拠する送信の標準方式に係る変更を伴わないこと。2 予備の装置の追加その他の当該電気通信設備が放送法施行規則第4章第5節第1款に定める技術基準に引き続き適合することが明らかな変更であること。 |
| 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備 | 次に掲げる条件のいずれかに適合する場合に限る。1 設備等維持業務の委託を解除し、当該設備等維持業務を基幹放送局の免許人自らが行う場合の変更であること。2 設備等維持業務の委託先に変更がない場合であつて、当該設備等維持業務を委託する電気通信設備の範囲を縮小する変更であること。3 予備の装置を追加する場合であつて、当該装置の設備等維持業務の委託先が主装置の設備等維持業務と同じ場合の変更であること。4 委託して行わせる設備等維持業務の範囲の変更であること。 |
別表第二号
別表第二号の二
別表第二号の二の二
| 無線局の種別 | 情報提供項目 |
| 1 地上基幹放送局及び地上基幹放送試験局(8の項に掲げる無線局を除く。) | 1 免許規則別表第六号の様式の以下の欄に記載された事項(1) 放送区域の欄(2) 無線設備の設置場所の欄2 免許規則別表第二号の二第1の様式の以下の欄に記載された事項(1) 装置の区別の欄のうち番号の欄(2) 送信の方式コードの欄(3) 送信機の欄のうちア 定格出力の欄イ 低下させる方法コードの欄ウ 低下後の出力の欄エ 変調方式コードの欄オ 適合表示無線設備の番号の欄(4) 受信機の欄の全ての欄(5) 空中線系番号の欄(6) 空中線の欄のうち空中線柱の高さの欄を除く各欄(7) 給電線等の欄の全ての欄(8) 発射する周波数等の欄(9) 受信する周波数の欄(10) 空中線系に関するその他の事項の欄(11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄 |
| 2 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局(8の項に掲げる無線局を除く。) | 1 免許規則別表第六号の様式の以下の欄に記載された事項(1) 放送区域の欄(2) 無線設備の設置場所の欄2 免許規則別表第二号の二第8の様式の以下の欄に記載された事項(1) 装置の区別の欄のうち番号の欄(2) 通信方式コード又は送信の方式コードの欄(3) 送信機の欄のうちア 定格出力の欄イ 低下させる方法コードの欄ウ 低下後の出力の欄エ 変調方式コードの欄オ 終段部の真空管又は半導体コードの欄カ 電力束密度の欄キ 最大電力密度の欄(4) 受信機の欄の全ての欄(5) 空中線系番号の欄(6) 空中線の欄の全ての欄(7) 給電線等の欄の全ての欄(8) 発射する周波数等の欄(9) 受信する周波数の欄(10) 空中線系に関するその他の事項の欄(11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄 |
| 3 人工衛星局及び宇宙局(9の項に掲げる無線局を除く。) | 1 免許規則別表第六号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項2 免許規則別表第二号の二第8の様式の以下の欄に記載された事項(1) 装置の区別の欄のうち番号の欄(2) 通信方式コード又は送信の方式コードの欄(3) 通信路数の欄(4) 送信機の欄のうちア 定格出力の欄イ 低下させる方法コードの欄ウ 低下後の出力の欄エ 変調方式コードの欄オ 終段部の真空管又は半導体コードの欄カ 電力束密度の欄キ 最大電力密度の欄(5) 受信機の欄の全ての欄(6) 空中線系番号の欄(7) 空中線の欄の全ての欄(8) 給電線等の欄の全ての欄(9) 発射する周波数等の欄(10) 受信する周波数の欄(11) 空中線系に関するその他の事項の欄(12) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄 |
| 4 固定局(9の項に掲げる無線局を除く。) | 1 免許規則別表第六号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項2 免許規則別表第二号の二第3の様式の以下の欄に記載された事項(1) 装置の区別の欄(2) 通信方式コードの欄(3) 送信機の欄のうちア 定格出力の欄イ 低下させる方法コードの欄ウ 低下後の出力の欄エ 変調方式コードの欄オ クロック周波数の欄カ 検定番号の欄キ 適合表示無線設備の番号の欄(4) 受信機の欄のうちEQLコードの欄を除く各欄(5) 空中線系番号の欄(6) 空中線の欄の全ての欄(7) 給電線等の欄の全ての欄(8) 発射する周波数等の欄(9) 受信する周波数の欄(10) 使用する無給電中継装置の欄(11) 通信の相手方の欄の全ての欄(12) 無給電中継装置番号の欄(13) 無給電中継装置の欄のうち設置場所番号の欄を除く各欄(14) 空中線系に関するその他の事項の欄(15) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄 |
| 5 地上一般放送局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、実験試験局及び海岸局(9の項から11の項までに掲げる無線局を除く。) | 1 免許規則別表第六号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項2 免許規則別表第二号の二第2の様式の以下の欄に記載された事項(1) 装置の区別の欄のうち番号の欄(2) 通信方式コードの欄(3) 送信機の欄のうちア 定格出力の欄イ 低下させる方法コードの欄ウ 低下後の出力の欄エ 変調方式コードの欄オ 検定番号の欄カ 適合表示無線設備の番号の欄(4) 受信機の欄のうちア 検定番号又は名称の欄(海岸局に限る。)イ 通過帯域幅の欄(海岸局を除く。)ウ 雑音指数の欄(海岸局を除く。)(5) 空中線系番号の欄(6) 空中線の欄の全ての欄(7) 給電線等の欄の全ての欄(8) 発射する周波数等の欄(9) 受信する周波数の欄(海岸局を除く。)(10) 空中線系に関するその他の事項の欄(11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄 |
| 6 航空局、無線標識局、無線航行陸上局及び無線標定陸上局(9の項に掲げる無線局を除く。) | 1 免許規則別表第六号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項2 免許規則別表第二号の二第4の様式の以下の欄に記載された事項(1) 装置の区別の欄(2) 通信方式コードの欄(航空局に限る。)(3) 有効通達距離等の欄(航空局及び無線標識局を除く。)(4) 測定確度の欄(無線航行陸上局に限る。)(5) 最小測定距離の欄(無線航行陸上局に限る。)(6) 送信機の欄のうちア 定格出力の欄イ 低下させる方法コードの欄ウ 低下後の出力の欄エ 変調方式コードの欄オ 検定番号又は名称の欄カ 適合表示無線設備の番号の欄(7) 受信機の欄のうちア 検定番号又は名称の欄(無線標識局を除く。)イ 通過帯域幅の欄(航空局及び無線標識局を除く。)(8) 空中線系番号の欄(9) 空中線の欄の全ての欄(10) 給電線等の欄の全ての欄(11) 発射する周波数等の欄(12) 受信する周波数の欄(航空局及び無線標識局を除く。)(13) 空中線系に関するその他の事項の欄(14) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄 |
| 7 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局及び地球局(9の項に掲げる無線局を除く。) | 1 免許規則別表第六号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項2 免許規則別表第二号の二第5の様式の以下の欄に記載された事項(1) 装置の区別の欄のうち番号の欄(2) 通信方式コードの欄(3) 通信路数の欄(4) 送信機の欄のうちア 定格出力の欄イ 送信出力制御量の欄ウ 低下させる方法コードの欄エ 低下後の出力の欄オ 変調方式コードの欄カ クロック周波数の欄キ エネルギー拡散周波数偏移量の欄ク 最大電力密度の欄ケ 適合表示無線設備の番号の欄(5) 受信機の欄の全ての欄(6) 空中線系番号の欄(7) 空中線の欄の全ての欄(8) 給電線等の欄の全ての欄(9) 発射する周波数等の欄(10) 受信する周波数の欄(11) 空中線系に関するその他の事項の欄(12) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄 |
| 8 1の項又は2の項に掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用する無線局 | 1 免許規則別表第六号の様式の以下の欄に記載された事項(1) 放送区域の欄(2) 無線設備の設置場所の欄(3) 電波の型式、周波数及び空中線電力の欄2 免許規則別表第二号の二第1又は第8の様式の以下の欄に記載された事項(1) 送信機の欄のうち適合表示無線設備の番号の欄(同表第1に限る。)(2) 空中線の欄の全ての欄(3) 給電線等の欄の全ての欄 |
| 9 3の項から7の項までに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備又は検定合格機器のみを使用する無線局(10の項及び11の項に掲げる無線局を除く。) | 1 免許規則別表第六号の二の様式の以下の欄に記載された事項(1) 無線設備の設置場所又は移動範囲の欄(2) 電波の型式、周波数及び空中線電力の欄2 免許規則別表第二号の二第2、第3、第4又は第5の様式の以下の欄に記載された事項(1) 送信機の欄のうち検定番号の欄、検定番号又は名称の欄又は適合表示無線設備の番号の欄(2) 空中線の欄の全ての欄(3) 給電線等の欄の全ての欄 |
| 10 包括免許に係る特定無線局(第15条の2第2項第1号、第1号の2、第3号、第3号の2及び第4号に掲げる無線局に係るものに限る。) | 免許規則別表第三号の五の様式の以下の欄に記載された事項1 無線設備の設置場所の欄2 適合表示無線設備の番号の欄3 空中線の欄の全ての欄4 給電線等の欄の全ての欄5 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄 |
| 11 包括免許に係る特定無線局(第15条の2第2項第2号に掲げる無線局に係るものに限る。) | 1 免許規則別表第六号の四第2の様式の電波の型式、周波数及び空中線電力の欄に記載された事項2 免許規則別表第三号の六の様式の以下の欄に記載された事項(1) 無線設備の設置場所の欄(2) 適合表示無線設備の番号の欄 |
注
別表第二号の二の三
| 対象となる無線局 | 情報提供項目 |
| 開設指針において定める終了促進措置に係る無線局(法第4条第1号から第3号までに掲げる無線局が含まれるときは、当該無線局を除く。) | 1 免許人等の氏名又は名称(注1)2 住所(注2)3 無線局の種別4 無線局の目的及び通信事項(注3)5 無線設備の設置場所(注4)(注5)6 電波の型式、周波数及び占有周波数帯幅(注6)7 空中線電力8 適合表示無線設備の番号(注7)9 開設している無線局の数(注8) |
注1
別表第二号の二の四
別表第二号の二の五
別表第二号の三
(1) VOR,ILSのローカライザ,ILSのグライド・パス,MLS角度系,機上DME,機上タカン,地表に設置する航空用DME(以下「地上DME」という。)及び地表に設置するタカン(以下「地上タカン」という。)を使用する無線局の周波数
| チヤネル | 周波数(MHz) | ||||
| VOR又はILSのローカライザ | ILSのグライド・パス | MLS角度系 | 機上DME及び機上タカン | 地上DME及び地上タカン | |
| 1X | ― | ― | ― | 1025 | 962 |
| 1Y | ― | ― | ― | 1025 | 1088 |
| 2X | ― | ― | ― | 1026 | 963 |
| 2Y | ― | ― | ― | 1026 | 1089 |
| 3X | ― | ― | ― | 1027 | 964 |
| 3Y | ― | ― | ― | 1027 | 1090 |
| 4X | ― | ― | ― | 1028 | 965 |
| 4Y | ― | ― | ― | 1028 | 1091 |
| 5X | ― | ― | ― | 1029 | 966 |
| 5Y | ― | ― | ― | 1029 | 1092 |
| 6X | ― | ― | ― | 1030 | 967 |
| 6Y | ― | ― | ― | 1030 | 1093 |
| 7X | ― | ― | ― | 1031 | 968 |
| 7Y | ― | ― | ― | 1031 | 1094 |
| 8X | ― | ― | ― | 1032 | 969 |
| 8Y | ― | ― | ― | 1032 | 1095 |
| 9X | ― | ― | ― | 1033 | 970 |
| 9Y | ― | ― | ― | 1033 | 1096 |
| 10X | ― | ― | ― | 1034 | 971 |
| 10Y | ― | ― | ― | 1034 | 1097 |
| 11X | ― | ― | ― | 1035 | 972 |
| 11Y | ― | ― | ― | 1035 | 1098 |
| 12X | ― | ― | ― | 1036 | 973 |
| 12Y | ― | ― | ― | 1036 | 1099 |
| 13X | ― | ― | ― | 1037 | 974 |
| 13Y | ― | ― | ― | 1037 | 1100 |
| 14X | ― | ― | ― | 1038 | 975 |
| 14Y | ― | ― | ― | 1038 | 1101 |
| 15X | ― | ― | ― | 1039 | 976 |
| 15Y | ― | ― | ― | 1039 | 1102 |
| 16X | ― | ― | ― | 1040 | 977 |
| 16Y | ― | ― | ― | 1040 | 1103 |
| 17X | 108.00 | ― | ― | 1041 | 978 |
| 17Y | 108.05 | ― | 5043.0 | 1041 | 1104 |
| 17Z | ― | ― | 5043.3 | 1041 | 1104 |
| 18X | *108.10 | 334.7 | 5031.0 | 1042 | 979 |
| 18W | ― | ― | 5031.3 | 1042 | 979 |
| 18Y | *108.15 | 334.55 | 5043.6 | 1042 | 1105 |
| 18Z | ― | ― | 5043.9 | 1042 | 1105 |
| 19X | 108.20 | ― | ― | 1043 | 980 |
| 19Y | 108.25 | ― | 5044.2 | 1043 | 1106 |
| 19Z | ― | ― | 5044.5 | 1043 | 1106 |
| 20X | *108.30 | 334.1 | 5031.6 | 1044 | 981 |
| 20W | ― | ― | 5031.9 | 1044 | 981 |
| 20Y | *108.35 | 333.95 | 5044.8 | 1044 | 1107 |
| 20Z | ― | ― | 5045.1 | 1044 | 1107 |
| 21X | 108.40 | ― | ― | 1045 | 982 |
| 21Y | 108.45 | ― | 5045.4 | 1045 | 1108 |
| 21Z | ― | ― | 5045.7 | 1045 | 1108 |
| 22X | *108.50 | 329.9 | 5032.2 | 1046 | 983 |
| 22W | ― | ― | 5032.5 | 1046 | 983 |
| 22Y | *108.55 | 329.75 | 5046.0 | 1046 | 1109 |
| 22Z | ― | ― | 5046.3 | 1046 | 1109 |
| 23X | 108.60 | ― | ― | 1047 | 984 |
| 23Y | 108.65 | ― | 5046.6 | 1047 | 1110 |
| 23Z | ― | ― | 5046.9 | 1047 | 1110 |
| 24X | *108.70 | 330.5 | 5032.8 | 1048 | 985 |
| 24W | ― | ― | 5033.1 | 1048 | 985 |
| 24Y | *108.75 | 330.35 | 5047.2 | 1048 | 1111 |
| 24Z | ― | ― | 5047.5 | 1048 | 1111 |
| 25X | 108.80 | ― | ― | 1049 | 986 |
| 25Y | 108.85 | ― | 5047.8 | 1049 | 1112 |
| 25Z | ― | ― | 5048.1 | 1049 | 1112 |
| 26X | *108.90 | 329.3 | 5033.4 | 1050 | 987 |
| 26W | ― | ― | 5033.7 | 1050 | 987 |
| 26Y | *108.95 | 329.15 | 5048.4 | 1050 | 1113 |
| 26Z | ― | ― | 5048.7 | 1050 | 1113 |
| 27X | 109.00 | ― | ― | 1051 | 988 |
| 27Y | 109.05 | ― | 5049.0 | 1051 | 1114 |
| 27Z | ― | ― | 5049.3 | 1051 | 1114 |
| 28X | *109.10 | 331.4 | 5034.0 | 1052 | 989 |
| 28W | ― | ― | 5034.3 | 1052 | 989 |
| 28Y | *109.15 | 331.25 | 5049.6 | 1052 | 1115 |
| 28Z | ― | ― | 5049.9 | 1052 | 1115 |
| 29X | 109.20 | ― | ― | 1053 | 990 |
| 29Y | 109.25 | ― | 5050.2 | 1053 | 1116 |
| 29Z | ― | ― | 5050.5 | 1053 | 1116 |
| 30X | *109.30 | 332.0 | 5034.6 | 1054 | 991 |
| 30W | ― | ― | 5034.9 | 1054 | 991 |
| 30Y | *109.35 | 331.85 | 5050.8 | 1054 | 1117 |
| 30Z | ― | ― | 5051.1 | 1054 | 1117 |
| 31X | 109.40 | ― | ― | 1055 | 992 |
| 31Y | 109.45 | ― | 5051.4 | 1055 | 1118 |
| 31Z | ― | ― | 5051.7 | 1055 | 1118 |
| 32X | *109.50 | 332.6 | 5035.2 | 1056 | 993 |
| 32W | ― | ― | 5035.5 | 1056 | 993 |
| 32Y | *109.55 | 332.45 | 5052.0 | 1056 | 1119 |
| 32Z | ― | ― | 5052.3 | 1056 | 1119 |
| 33X | 109.60 | ― | ― | 1057 | 994 |
| 33Y | 109.65 | ― | 5052.6 | 1057 | 1120 |
| 33Z | ― | ― | 5052.9 | 1057 | 1120 |
| 34X | *109.70 | 333.2 | 5035.8 | 1058 | 995 |
| 34W | ― | ― | 5036.1 | 1058 | 995 |
| 34Y | *109.75 | 333.05 | 5053.2 | 1058 | 1121 |
| 34Z | ― | ― | 5053.5 | 1058 | 1121 |
| 35X | 109.80 | ― | ― | 1059 | 996 |
| 35Y | 109.85 | ― | 5053.8 | 1059 | 1122 |
| 35Z | ― | ― | 5054.1 | 1059 | 1122 |
| 36X | *109.90 | 333.8 | 5036.4 | 1060 | 997 |
| 36W | ― | ― | 5036.7 | 1060 | 997 |
| 36Y | *109.95 | 333.65 | 5054.4 | 1060 | 1123 |
| 36Z | ― | ― | 5054.7 | 1060 | 1123 |
| 37X | 110.00 | ― | ― | 1061 | 998 |
| 37Y | 110.05 | ― | 5055.0 | 1061 | 1124 |
| 37Z | ― | ― | 5055.3 | 1061 | 1124 |
| 38X | *110.10 | 334.4 | 5037.0 | 1062 | 999 |
| 38W | ― | ― | 5037.3 | 1062 | 999 |
| 38Y | *110.15 | 334.25 | 5055.6 | 1062 | 1125 |
| 38Z | ― | ― | 5055.9 | 1062 | 1125 |
| 39X | 110.20 | ― | ― | 1063 | 1000 |
| 39Y | 110.25 | ― | 5056.2 | 1063 | 1126 |
| 39Z | ― | ― | 5056.5 | 1063 | 1126 |
| 40X | *110.30 | 335.0 | 5037.6 | 1064 | 1001 |
| 40W | ― | ― | 5037.9 | 1064 | 1001 |
| 40Y | *110.35 | 334.85 | 5056.8 | 1064 | 1127 |
| 40Z | ― | ― | 5057.1 | 1064 | 1127 |
| 41X | 110.40 | ― | ― | 1065 | 1002 |
| 41Y | 110.45 | ― | 5057.4 | 1065 | 1128 |
| 41Z | ― | ― | 5057.7 | 1065 | 1128 |
| 42X | *110.50 | 329.6 | 5038.2 | 1066 | 1003 |
| 42W | ― | ― | 5038.5 | 1066 | 1003 |
| 42Y | *110.55 | 329.45 | 5058.0 | 1066 | 1129 |
| 42Z | ― | ― | 5058.3 | 1066 | 1129 |
| 43X | 110.60 | ― | ― | 1067 | 1004 |
| 43Y | 110.65 | ― | 5058.6 | 1067 | 1130 |
| 43Z | ― | ― | 5058.9 | 1067 | 1130 |
| 44X | *110.70 | 330.2 | 5038.8 | 1068 | 1005 |
| 44W | ― | ― | 5039.1 | 1068 | 1005 |
| 44Y | *110.75 | 330.05 | 5059.2 | 1068 | 1131 |
| 44Z | ― | ― | 5059.5 | 1068 | 1131 |
| 45X | 110.80 | ― | ― | 1069 | 1006 |
| 45Y | 110.85 | ― | 5059.8 | 1069 | 1132 |
| 45Z | ― | ― | 5060.1 | 1069 | 1132 |
| 46X | *110.90 | 330.8 | 5039.4 | 1070 | 1007 |
| 46W | ― | ― | 5039.7 | 1070 | 1007 |
| 46Y | *110.95 | 330.65 | 5060.4 | 1070 | 1133 |
| 46Z | ― | ― | 5060.7 | 1070 | 1133 |
| 47X | 111.00 | ― | ― | 1071 | 1008 |
| 47Y | 111.05 | ― | 5061.0 | 1071 | 1134 |
| 47Z | ― | ― | 5061.3 | 1071 | 1134 |
| 48X | *111.10 | 331.7 | 5040.0 | 1072 | 1009 |
| 48W | ― | ― | 5040.3 | 1072 | 1009 |
| 48Y | *111.15 | 331.55 | 5061.6 | 1072 | 1135 |
| 48Z | ― | ― | 5061.9 | 1072 | 1135 |
| 49X | 111.20 | ― | ― | 1073 | 1010 |
| 49Y | 111.25 | ― | 5062.2 | 1073 | 1136 |
| 49Z | ― | ― | 5062.5 | 1073 | 1136 |
| 50X | *111.30 | 332.3 | 5040.6 | 1074 | 1011 |
| 50W | ― | ― | 5040.9 | 1074 | 1011 |
| 50Y | *111.35 | 332.15 | 5062.8 | 1074 | 1137 |
| 50Z | ― | ― | 5063.1 | 1074 | 1137 |
| 51X | 111.40 | ― | ― | 1075 | 1012 |
| 51Y | 111.45 | ― | 5063.4 | 1075 | 1138 |
| 51Z | ― | ― | 5063.7 | 1075 | 1138 |
| 52X | *111.50 | 332.9 | 5041.2 | 1076 | 1013 |
| 52W | ― | ― | 5041.5 | 1076 | 1013 |
| 52Y | *111.55 | 332.75 | 5064.0 | 1076 | 1139 |
| 52Z | ― | ― | 5064.3 | 1076 | 1139 |
| 53X | 111.60 | ― | ― | 1077 | 1014 |
| 53Y | 111.65 | ― | 5064.6 | 1077 | 1140 |
| 53Z | ― | ― | 5064.9 | 1077 | 1140 |
| 54X | *111.70 | 333.5 | 5041.8 | 1078 | 1015 |
| 54W | ― | ― | 5042.1 | 1078 | 1015 |
| 54Y | *111.75 | 333.35 | 5065.2 | 1078 | 1141 |
| 54Z | ― | ― | 5065.5 | 1078 | 1141 |
| 55X | 111.80 | ― | ― | 1079 | 1016 |
| 55Y | 111.85 | ― | 5065.8 | 1079 | 1142 |
| 55Z | ― | ― | 5066.1 | 1079 | 1142 |
| 56X | *111.90 | 331.1 | 5042.4 | 1080 | 1017 |
| 56W | ― | ― | 5042.7 | 1080 | 1017 |
| 56Y | *111.95 | 330.95 | 5066.4 | 1080 | 1143 |
| 56Z | ― | ― | 5066.7 | 1080 | 1143 |
| 57X | 112.00 | ― | ― | 1081 | 1018 |
| 57Y | 112.05 | ― | ― | 1081 | 1144 |
| 58X | 112.10 | ― | ― | 1082 | 1019 |
| 58Y | 112.15 | ― | ― | 1082 | 1145 |
| 59X | 112.20 | ― | ― | 1083 | 1020 |
| 59Y | 112.25 | ― | ― | 1083 | 1146 |
| 60X | ― | ― | ― | 1084 | 1021 |
| 60Y | ― | ― | ― | 1084 | 1147 |
| 61X | ― | ― | ― | 1085 | 1022 |
| 61Y | ― | ― | ― | 1085 | 1148 |
| 62X | ― | ― | ― | 1086 | 1023 |
| 62Y | ― | ― | ― | 1086 | 1149 |
| 63X | ― | ― | ― | 1087 | 1024 |
| 63Y | ― | ― | ― | 1087 | 1150 |
| 64X | ― | ― | ― | 1088 | 1151 |
| 64Y | ― | ― | ― | 1088 | 1025 |
| 65X | ― | ― | ― | 1089 | 1152 |
| 65Y | ― | ― | ― | 1089 | 1026 |
| 66X | ― | ― | ― | 1090 | 1153 |
| 66Y | ― | ― | ― | 1090 | 1027 |
| 67X | ― | ― | ― | 1091 | 1154 |
| 67Y | ― | ― | ― | 1091 | 1028 |
| 68X | ― | ― | ― | 1092 | 1155 |
| 68Y | ― | ― | ― | 1092 | 1029 |
| 69X | ― | ― | ― | 1093 | 1156 |
| 69Y | ― | ― | ― | 1093 | 1030 |
| 70X | 112.30 | ― | ― | 1094 | 1157 |
| 70Y | 112.35 | ― | ― | 1094 | 1031 |
| 71X | 112.40 | ― | ― | 1095 | 1158 |
| 71Y | 112.45 | ― | ― | 1095 | 1032 |
| 72X | 112.50 | ― | ― | 1096 | 1159 |
| 72Y | 112.55 | ― | ― | 1096 | 1033 |
| 73X | 112.60 | ― | ― | 1097 | 1160 |
| 73Y | 112.65 | ― | ― | 1097 | 1034 |
| 74X | 112.70 | ― | ― | 1098 | 1161 |
| 74Y | 112.75 | ― | ― | 1098 | 1035 |
| 75X | 112.80 | ― | ― | 1099 | 1162 |
| 75Y | 112.85 | ― | ― | 1099 | 1036 |
| 76X | 112.90 | ― | ― | 1100 | 1163 |
| 76Y | 112.95 | ― | ― | 1100 | 1037 |
| 77X | 113.00 | ― | ― | 1101 | 1164 |
| 77Y | 113.05 | ― | ― | 1101 | 1038 |
| 78X | 113.10 | ― | ― | 1102 | 1165 |
| 78Y | 113.15 | ― | ― | 1102 | 1039 |
| 79X | 113.20 | ― | ― | 1103 | 1166 |
| 79Y | 113.25 | ― | ― | 1103 | 1040 |
| 80X | 113.30 | ― | ― | 1104 | 1167 |
| 80Y | 113.35 | ― | 5067.0 | 1104 | 1041 |
| 80Z | ― | ― | 5067.3 | 1104 | 1041 |
| 81X | 113.40 | ― | ― | 1105 | 1168 |
| 81Y | 113.45 | ― | 5067.6 | 1105 | 1042 |
| 81Z | ― | ― | 5067.9 | 1105 | 1042 |
| 82X | 113.50 | ― | ― | 1106 | 1169 |
| 82Y | 113.55 | ― | 5068.2 | 1106 | 1043 |
| 82Z | ― | ― | 5068.5 | 1106 | 1043 |
| 83X | 113.60 | ― | ― | 1107 | 1170 |
| 83Y | 113.65 | ― | 5068.8 | 1107 | 1044 |
| 83Z | ― | ― | 5069.1 | 1107 | 1044 |
| 84X | 113.70 | ― | ― | 1108 | 1171 |
| 84Y | 113.75 | ― | 5069.4 | 1108 | 1045 |
| 84Z | ― | ― | 5069.7 | 1108 | 1045 |
| 85X | 113.80 | ― | ― | 1109 | 1172 |
| 85Y | 113.85 | ― | 5070.0 | 1109 | 1046 |
| 85Z | ― | ― | 5070.3 | 1109 | 1046 |
| 86X | 113.90 | ― | ― | 1110 | 1173 |
| 86Y | 113.95 | ― | 5070.6 | 1110 | 1047 |
| 86Z | ― | ― | 5070.9 | 1110 | 1047 |
| 87X | 114.00 | ― | ― | 1111 | 1174 |
| 87Y | 114.05 | ― | 5071.2 | 1111 | 1048 |
| 87Z | ― | ― | 5071.5 | 1111 | 1048 |
| 88X | 114.10 | ― | ― | 1112 | 1175 |
| 88Y | 114.15 | ― | 5071.8 | 1112 | 1049 |
| 88Z | ― | ― | 5072.1 | 1112 | 1049 |
| 89X | 114.20 | ― | ― | 1113 | 1176 |
| 89Y | 114.25 | ― | 5072.4 | 1113 | 1050 |
| 89Z | ― | ― | 5072.7 | 1113 | 1050 |
| 90X | 114.30 | ― | ― | 1114 | 1177 |
| 90Y | 114.35 | ― | 5073.0 | 1114 | 1051 |
| 90Z | ― | ― | 5073.3 | 1114 | 1051 |
| 91X | 114.40 | ― | ― | 1115 | 1178 |
| 91Y | 114.45 | ― | 5073.6 | 1115 | 1052 |
| 91Z | ― | ― | 5073.9 | 1115 | 1052 |
| 92X | 114.50 | ― | ― | 1116 | 1179 |
| 92Y | 114.55 | ― | 5074.2 | 1116 | 1053 |
| 92Z | ― | ― | 5074.5 | 1116 | 1053 |
| 93X | 114.60 | ― | ― | 1117 | 1180 |
| 93Y | 114.65 | ― | 5074.8 | 1117 | 1054 |
| 93Z | ― | ― | 5075.1 | 1117 | 1054 |
| 94X | 114.70 | ― | ― | 1118 | 1181 |
| 94Y | 114.75 | ― | 5075.4 | 1118 | 1055 |
| 94Z | ― | ― | 5075.7 | 1118 | 1055 |
| 95X | 114.80 | ― | ― | 1119 | 1182 |
| 95Y | 114.85 | ― | 5076.0 | 1119 | 1056 |
| 95Z | ― | ― | 5076.3 | 1119 | 1056 |
| 96X | 114.90 | ― | ― | 1120 | 1183 |
| 96Y | 114.95 | ― | 5076.6 | 1120 | 1057 |
| 96Z | ― | ― | 5076.9 | 1120 | 1057 |
| 97X | 115.00 | ― | ― | 1121 | 1184 |
| 97Y | 115.05 | ― | 5077.2 | 1121 | 1058 |
| 97Z | ― | ― | 5077.5 | 1121 | 1058 |
| 98X | 115.10 | ― | ― | 1122 | 1185 |
| 98Y | 115.15 | ― | 5077.8 | 1122 | 1059 |
| 98Z | ― | ― | 5078.1 | 1122 | 1059 |
| 99X | 115.20 | ― | ― | 1123 | 1186 |
| 99Y | 115.25 | ― | 5078.4 | 1123 | 1060 |
| 99Z | ― | ― | 5078.7 | 1123 | 1060 |
| 100X | 115.30 | ― | ― | 1124 | 1187 |
| 100Y | 115.35 | ― | 5079.0 | 1124 | 1061 |
| 100Z | ― | ― | 5079.3 | 1124 | 1061 |
| 101X | 115.40 | ― | ― | 1125 | 1188 |
| 101Y | 115.45 | ― | 5079.6 | 1125 | 1062 |
| 101Z | ― | ― | 5079.9 | 1125 | 1062 |
| 102X | 115.50 | ― | ― | 1126 | 1189 |
| 102Y | 115.55 | ― | 5080.2 | 1126 | 1063 |
| 102Z | ― | ― | 5080.5 | 1126 | 1063 |
| 103X | 115.60 | ― | ― | 1127 | 1190 |
| 103Y | 115.65 | ― | 5080.8 | 1127 | 1064 |
| 103Z | ― | ― | 5081.1 | 1127 | 1064 |
| 104X | 115.70 | ― | ― | 1128 | 1191 |
| 104Y | 115.75 | ― | 5081.4 | 1128 | 1065 |
| 104Z | ― | ― | 5081.7 | 1128 | 1065 |
| 105X | 115.80 | ― | ― | 1129 | 1192 |
| 105Y | 115.85 | ― | 5082.0 | 1129 | 1066 |
| 105Z | ― | ― | 5082.3 | 1129 | 1066 |
| 106X | 115.90 | ― | ― | 1130 | 1193 |
| 106Y | 115.95 | ― | 5082.6 | 1130 | 1067 |
| 106Z | ― | ― | 5082.9 | 1130 | 1067 |
| 107X | 116.00 | ― | ― | 1131 | 1194 |
| 107Y | 116.05 | ― | 5083.2 | 1131 | 1068 |
| 107Z | ― | ― | 5083.5 | 1131 | 1068 |
| 108X | 116.10 | ― | ― | 1132 | 1195 |
| 108Y | 116.15 | ― | 5083.8 | 1132 | 1069 |
| 108Z | ― | ― | 5084.1 | 1132 | 1069 |
| 109X | 116.20 | ― | ― | 1133 | 1196 |
| 109Y | 116.25 | ― | 5084.4 | 1133 | 1070 |
| 109Z | ― | ― | 5084.7 | 1133 | 1070 |
| 110X | 116.30 | ― | ― | 1134 | 1197 |
| 110Y | 116.35 | ― | 5085.0 | 1134 | 1071 |
| 110Z | ― | ― | 5085.3 | 1134 | 1071 |
| 111X | 116.40 | ― | ― | 1135 | 1198 |
| 111Y | 116.45 | ― | 5085.6 | 1135 | 1072 |
| 111Z | ― | ― | 5085.9 | 1135 | 1072 |
| 112X | 116.50 | ― | ― | 1136 | 1199 |
| 112Y | 116.55 | ― | 5086.2 | 1136 | 1073 |
| 112Z | ― | ― | 5086.5 | 1136 | 1073 |
| 113X | 116.60 | ― | ― | 1137 | 1200 |
| 113Y | 116.65 | ― | 5086.8 | 1137 | 1074 |
| 113Z | ― | ― | 5087.1 | 1137 | 1074 |
| 114X | 116.70 | ― | ― | 1138 | 1201 |
| 114Y | 116.75 | ― | 5087.4 | 1138 | 1075 |
| 114Z | ― | ― | 5087.7 | 1138 | 1075 |
| 115X | 116.80 | ― | ― | 1139 | 1202 |
| 115Y | 116.85 | ― | 5088.0 | 1139 | 1076 |
| 115Z | ― | ― | 5088.3 | 1139 | 1076 |
| 116X | 116.90 | ― | ― | 1140 | 1203 |
| 116Y | 116.95 | ― | 5088.6 | 1140 | 1077 |
| 116Z | ― | ― | 5088.9 | 1140 | 1077 |
| 117X | 117.00 | ― | ― | 1141 | 1204 |
| 117Y | 117.05 | ― | 5089.2 | 1141 | 1078 |
| 117Z | ― | ― | 5089.5 | 1141 | 1078 |
| 118X | 117.10 | ― | ― | 1142 | 1205 |
| 118Y | 117.15 | ― | 5089.8 | 1142 | 1079 |
| 118Z | ― | ― | 5090.1 | 1142 | 1079 |
| 119X | 117.20 | ― | ― | 1143 | 1206 |
| 119Y | 117.25 | ― | 5090.4 | 1143 | 1080 |
| 119Z | ― | ― | 5090.7 | 1143 | 1080 |
| 120X | 117.30 | ― | ― | 1144 | 1207 |
| 120Y | 117.35 | ― | ― | 1144 | 1081 |
| 121X | 117.40 | ― | ― | 1145 | 1208 |
| 121Y | 117.45 | ― | ― | 1145 | 1082 |
| 122X | 117.50 | ― | ― | 1146 | 1209 |
| 122Y | 117.55 | ― | ― | 1146 | 1083 |
| 123X | 117.60 | ― | ― | 1147 | 1210 |
| 123Y | 117.65 | ― | ― | 1147 | 1084 |
| 124X | 117.70 | ― | ― | 1148 | 1211 |
| 124Y | 117.75 | ― | ― | 1148 | 1085 |
| 125X | 117.80 | ― | ― | 1149 | 1212 |
| 125Y | 117.85 | ― | ― | 1149 | 1086 |
| 126X | 117.90 | ― | ― | 1150 | 1213 |
| 126Y | 117.95 | ― | ― | 1150 | 1087 |
注
別表第二号の三の二
別表第二号の三の三
第1
| 周波数 | 電界強度の実効値(V/m) | 磁界強度の実効値(A/m) | 電力束密度の実効値(mW/cm2) |
| 100kHzを超え3MHz以下 | 275 | 2.18f-1 | |
| 3MHzを超え30MHz以下 | 824f-1 | 2.18f-1 | |
| 30MHzを超え300MHz以下 | 27.5 | 0.0728 | 0.2 |
| 300MHzを超え1.5GHz以下 | 1.585f1/2 | f1/2/237.8 | f/1500 |
| 1.5GHzを超え300GHz以下 | 61.4 | 0.163 | 1 |
注
第2
| 周波数 | 電界強度の実効値(V/m) | 磁界強度の実効値(A/m) | 磁束密度の実効値(T) |
| 10kHzを超え10MHz以下 | 83 | 21 | -5 |
注
別表第二号の四
| 周波数帯 | 仰角(θ)(注1) | 等価等方輻射電力(注2)の許容値 | |
| 1 | 2,025MHzを超え2,110MHz以下5.85GHzを超え7.075GHz以下7.19GHzを超え7.250GHz以下7.9GHzを超え8.4GHz以下12.75GHzを超え13.25GHz以下14GHzを超え14.8GHz以下 | 0度以下 | 40デシベル |
| 0度を超え5度以下 | デシベル | ||
| 2 | 17.7GHzを超え18.1GHz以下22.55GHzを超え23.15GHz以下27GHzを超え29.5GHz以下 | 0度以下 | 64デシベル |
| 0度を超え5度以下 | |||
注
別表第二号の五
| 周波数帯 | 仰角(δ)(注1) | 電力束密度の許容値(注2) |
| 1 1,670MHzを超え1,700MHz以下 | デシベル(注3) | |
| 2 1,525MHzを超え1,530MHz以下1,670MHzを超え1,690MHz以下1,700MHzを超え1,710MHz以下2,025MHzを超え2,110MHz以下2,200MHzを超え2,300MHz以下 | 0度を超え5度以下 | デシベル(注4) |
| 5度を超え25度以下 | デシベル(注4) | |
| 25度を超え90度以下 | デシベル(注4) | |
| 3 2,500MHzを超え2,690MHz以下 | 0度を超え5度以下 | デシベル(注4) |
| 5度を超え25度以下 | デシベル(注4) | |
| 25度を超え90度以下 | デシベル(注4) | |
| 4 3.4GHzを超え4.2GHz以下 | 0度を超え5度以下 | デシベル(注4、注5)デシベル(注6、注7、注8) |
| 5度を超え25度以下 | デシベル(注4、注5)デシベル(注6、注7、注8) | |
| 25度を超え90度以下 | デシベル(注4、注5)デシベル(注6、注7) | |
| 5 4.5GHzを超え4.8GHz以下5.67GHzを超え5.725GHz以下7.25GHzを超え7.9GHz以下 | 0度を超え5度以下 | デシベル(注4) |
| 5度を超え25度以下 | デシベル(注4) | |
| 25度を超え90度以下 | デシベル(注4) | |
| 6 5.15GHzを超え5.216GHz以下 | デシベル(注4) | |
| 7 6.7GHzを超え6.825GHz以下 | 0度を超え5度以下 | デシベル(注6) |
| 5度を超え25度以下 | デシベル(注6) | |
| 25度を超え90度以下 | デシベル(注6) | |
| 8 6.825GHzを超え7.075GHz以下 | 0度を超え5度以下 | デシベル(注4)デシベル(注6) |
| 5度を超え25度以下 | デシベル(注4)デシベル(注6) | |
| 25度を超え90度以下 | デシベル(注4)デシベル(注6) | |
| 9 8.025GHzを超え8.5GHz以下10.7GHzを超え11.7GHz以下(注5) | 0度を超え5度以下 | -150デシベル(注4) |
| 5度を超え25度以下 | デシベル(注4) | |
| 25度を超え90度以下 | -140デシベル(注4) | |
| 10 9.9GHzを超え10.4GHz以下 | 0度を超え5.7度以下 | -113デシベル(注6、注9) |
| 5.7度を超え53度以下 | 10デシベル(注6、注9) | |
| 53度を超え90度以下 | -66.6デシベル(注6、注9) | |
| 11 10.7GHzを超え11.7GHz以下(注10) | 0度を超え5度以下 | デシベル(注6) |
| 5度を超え25度以下 | デシベル(注6) | |
| 25度を超え90度以下 | デシベル(注6) | |
| 12 10.7GHzを超え12.75GHz以下(注11) | 0度を超え5度以下 | デシベル(注6) |
| 5度を超え25度以下 | デシベル(注6) | |
| 25度を超え90度以下 | デシベル(注6) | |
| 13 11.7GHzを超え12.75GHz以下(注10) | 0度を超え5度以下 | デシベル(注6) |
| 5度を超え25度以下 | デシベル(注6) | |
| 25度を超え90度以下 | デシベル(注6) | |
| 14 12.2GHzを超え12.75GHz以下(注5) | 0度を超え5度以下 | デシベル(注4) |
| 5度を超え25度以下 | デシベル(注4) | |
| 25度を超え90度以下 | デシベル(注4) | |
| 15 17.7GHzを超え19.3GHz以下(注12) | 0度を超え5度以下 | デシベル(注6、注13)デシベル(注6、注14) |
| 5度を超え25度以下 | デシベル(注6、注13)デシベル(注6、注14) | |
| 25度を超え90度以下 | デシベル(注6) | |
| 16 19.3GHzを超え19.7GHz以下21.4GHzを超え22GHz以下22.55GHzを超え23.55GHz以下24.45GHzを超え24.75GHz以下25.25GHzを超え27.5GHz以下27.5GHzを超え27.501GHz以下31GHzを超え31.3GHz以下(注15)40GHzを超え40.5GHz以下(注16)40.5GHzを超え42GHz以下(注7、注17、注20) | 0度を超え5度以下 | -115デシベル(注6) |
| 5度を超え25度以下 | デシベル(注6) | |
| 25度を超え90度以下 | -105デシベル(注6) | |
| 17 27.5GHzを超え30GHz以下(注21) | 0度を超え5度以下 | -120デシベル(注6) |
| 5度を超え25度以下 | デシベル(注6) | |
| 25度を超え90度以下 | -110デシベル(注6) | |
| 18 31.8GHzを超え32.3GHz以下(注15)37GHzを超え38GHz以下(注18) | 0度を超え5度以下 | デシベル(注6)デシベル(注6、注19) |
| 5度を超え25度以下 | デシベル(注6)デシベル(注6、注19) | |
| 25度を超え90度以下 | デシベル(注6) | |
| 19 32.3GHzを超え33GHz以下 | 0度を超え5度以下 | デシベル(注6) |
| 5度を超え25度以下 | デシベル(注6) | |
| 25度を超え90度以下 | デシベル(注6) | |
| 20 37GHzを超え38GHz以下(注5、注15) | 0度を超え5度以下 | デシベル(注6) |
| 5度を超え25度以下 | デシベル(注6) | |
| 25度を超え90度以下 | デシベル(注6) | |
| 21 37.5GHzを超え40GHz以下(注7、注16)42GHzを超え42.5GHz以下(注7、注17、注20) | 0度を超え5度以下 | デシベル(注6) |
| 5度を超え25度以下 | デシベル(注6) | |
| 25度を超え90度以下 | デシベル(注6) | |
| 22 37.5GHzを超え40GHz以下(注5、注16)42GHzを超え42.5GHz以下(注5、注17) | 0度を超え5度以下 | デシベル(注6) |
| 5度を超え20度以下 | デシベル(注6) | |
| 20度を超え25度以下 | デシベル(注6) | |
| 25度を超え90度以下 | デシベル(注6) | |
| 23 40.5GHzを超え42GHz以下(注5、注17) | 0度を超え5度以下 | デシベル(注6) |
| 5度を超え15度以下 | デシベル(注6) | |
| 15度を超え25度以下 | デシベル(注6) | |
| 25度を超え90度以下 | デシベル(注6) |
注
別表第二号の六
別表第四号の二
別表第四号の三
別表第四号の四
別表第五号
別表第五号の二
別表第五号の三
別表第五号の四
別表第五号の五
別表第五号の六
別表第五号の七
別表第五号の八
別表第五号の九
別表第六号
第1 装置の全部について変更の工事をする場合
| 変更の工事のうち軽微なものとするもの | 適用の条件 |
| 1 通信設備の変更の工事のうち次に掲げるもの | |
| (1) 送信装置の変更の工事 | 当該部分の全部について撤去する場合に限る。 |
| (2) 電源濾波器(装置の筐体内に収められているものを除く。)の変更の工事 | 当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。 |
| (3) 高周波塞流線輪(装置の筐体内に収められているものを除く。)の変更の工事 | 当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。 |
| 2 通信設備以外の設備の変更の工事のうち次に掲げるもの | |
| (1) 高周波発生装置の変更の工事 | 当該部分の全部について撤去する場合、又は当該部分の全部の取替えであつて次に掲げる条件に適合する場合に限る。1 無線設備規則第65条第1項第1号から第4号までに該当するものであること。2 使用周波数又は発振の方式に変更をきたすこととならない場合であること。3 占有周波数帯幅又は周波数変動幅が拡大することとならない場合であること。4 高周波出力が増加することとならない場合であること。5 当該部分の性能を低下させない場合であること。 |
| (2) 電源濾波器(装置の筐体内に収められているものを除く。)の変更の工事 | 当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。 |
| (3) 遮蔽室の変更の工事 | 当該部分の全部について撤去する場合又は取り替える場合(いずれも遮蔽効果を低下させることとなる場合を除く。)若しくは増設する場合(新たに附設する場合を含み,遮蔽効果を低下させることとなる場合を除く。)に限る。 |
第2 装置の一部分について変更の工事をする場合
| 変更の工事のうち軽微なものとするもの | 適用の条件 |
| 第1の1の項及び2の項に掲げる装置の部品の変更の工事 | 次に掲げる条件に適合する場合に限る。1 使用周波数又は発振の方式に変更をきたすこととならない場合であること。2 占有周波数帯幅又は周波数変動幅が拡大することとならない場合であること。3 高周波出力が増加することとならない場合であること。4 当該部品の属する装置の性能を低下させない場合であること。 |
別表第八号
| (1) 測定場所の温度及び湿度 | ア 温度 摂氏5度から摂氏35度までの範囲イ 相対湿度 45パーセントから85パーセントまでの範囲 | |
| (2) 電子レンジの設置の方法 | ア 磁界強度又は電界強度以外の項目の測定の場合平たんな非金属性の台の上に通常の使用状態で置く。イ 磁界強度又は電界強度の測定の場合水平面上にある回転する非金属性の支持台の上に置き、底面が地表又は床面から80センチメートルの高さになるようにする。この場合において、電源電線が支持台の中心から垂直に降ろして余分があるときは、その部分を束ねておく。 | |
| (3) 電源周波数 | 50Hz又は60Hz | |
| (4) 出力切換え | 出力切換えのある場合は、高周波出力の定格値が最大となる位置とする。 | |
| (5) 負荷の方法 | ア 高周波出力又は漏えい電波の電力束密度以外の項目の測定の場合(ア) 負荷 摂氏15度から摂氏25度までの範囲の水を用いる。(イ) 容器 外径190ミリメートル±5ミリメートル、高さ90ミリメートル±5ミリメートルの低損失ビーカーを1個使用する。(ウ) 負荷量 1,000ミリリットルの水を用いる。(エ) 位置 加熱室の中心部に次の図に示すように置く。【添付ファイル】2JH00000018216.jpgイ 高周波出力の測定の場合(ア) 負荷 摂氏8度から摂氏12度までの範囲の水を用いる。(イ) 容器 容量1,000ミリリットルの低損失ビーカーを2個使用する。ただし、これを入れることができない場合は、容量500ミリリットルの低損失ビーカーを4個使用することができる。(ウ) 負荷量 2,000ミリリットルの水を各ビーカーに等分する。(エ) 位置 加熱室の中心部に次の図に示すような状態で互いにビーカーが接するように並べる。 | |
| 1,000ミリリットルのビーカー2個を使用した場合 | 500ミリリットルのビーカー4個を使用した場合 | |
| 【添付ファイル】2JH00000018217.jpgウ 漏えい電波の電力束密度の測定の場合(ア) 負荷 摂氏18度から摂氏22度までの範囲の水を用いる。(イ) 容器 容量500ミリリットルの低損失ビーカーを1個使用する。(ウ) 負荷量 260ミリリットルから290ミリリットルまでの範囲の水を用いる。(エ) 位置 加熱室の中心部に次の図に示すように置く。【添付ファイル】2JH00000018218.jpg | ||
| (1) 占有周波数帯幅に含まれる周波数の範囲 | 5分間以上動作させた後、負荷を取り替え、負荷が沸騰点に達するまでの発振周波数の変化を周波数測定装置により測定する。その後、スペクトラムアナライザーによる占有周波数帯幅(スペクトル分布の波形の最高値から26デシベル低下したレベルにおける周波数帯幅とする。)を測定する。 |
| (2) 高周波出力 | 次の手順により測定及び算定を行う。ア 30分間以上動作させた後、負荷を取り替え、温度が約10度上昇する時間(t)を求める。イ 再度負荷を取り替え、t時間加熱して各ビーカーの水温上昇値の平均を求める。ウ イの動作を5回繰り返し、各回の温度上昇値を平均して、平均温度上昇値(【添付ファイル】2JH00000018219.jpgT)を求める。エ ア及びウの値に基づき次の式により高周波出力(P)を求める。【添付ファイル】2JH00000018220.jpgただし、本手順により難い場合は、電源端子における消費電力の測定により代えることができる。 |
| (3) 電源端子における妨害波電圧 | 電子レンジを高さ40センチメートルの台の上に置き、80センチメートル離した位置に擬似電源回路網を設置し、擬似電源回路網の電源出力端子に電子レンジの電源入力端子を接続し、電子レンジを動作させ、10秒以上経過後に測定する。 |
| (4) 不要発射による磁界強度 | 直径0.6メートルのループアンテナを接続した校正済みの磁界強度測定器により、支持台を回転させ、電子レンジから3メートルの距離における最大値を測定する。ループアンテナの下端の地上高は1メートルとする。動作を開始してから10秒以上経過後に測定する。 |
| (5) 不要発射による電界強度 | 空中線系を含め校正済みの電界強度測定装置により周波数ごとに、偏波面及び空中線の高さを変化させるとともに支持台を回転させ、1,000MHz以下の周波数範囲においては電子レンジから10メートルの距離における最大値を測定する。ただし、ケーブルを含めて直径1.2メートル、床から1.5メートルの円柱形の体積内に収まる設備に限り、3メートルの距離において測定することができる。1,000MHzを超える周波数範囲においては3メートルの距離における最大値を測定する。動作を開始してから10秒以上経過後に測定する。測定装置の分解能帯域幅を1MHz、ビデオ帯域幅を1MHz以上に設定する。 |
| (6) 電界強度の重み付け測定 | 測定装置の分解能帯域幅を1MHz、ビデオ帯域幅を10Hzに設定し、対数値モードで測定する。尖頭値が最も高い妨害波の周波数を中心として、少なくとも掃引5回の間の最大値保持モードで測定した結果を用いる。 |
| (7) 漏えい電波の電力束密度 | 耐久試験(扉を十万回開閉する。)後起動させ、次の各状態における電子レンジの表面から5センチメートル離れた全ての場所における電力束密度を測定する。ア 扉を閉めた状態イ 発振管の発振停止装置が動作する直前の位置まで扉を開いて固定した状態ウ ラッチなどの固定装置を有するものは、通常扉を開く力の2倍の力で扉の取手の任意の箇所を引いた状態 |
| (8) 安全性 | 一般的な妥当性を有する方法により次の事項を確認する。ア 絶縁抵抗値その他きよう体の絶縁状況イ 高圧電気により充電される器具及び電線の収容状況 |
| (1) 測定場所の温度及び湿度 | ア 温度 摂氏5度から摂氏35度までの範囲イ 相対湿度 45パーセントから85パーセントまでの範囲 |
| (2) 電磁誘導加熱式調理器の設置の方法 | ア 磁界強度又は電界強度以外の項目の測定の場合平たんな非金属性の台の上に通常の使用状態で置く。イ 磁界強度又は電界強度の測定の場合水平面上にある回転する非金属性の支持台の上に置き、底面が地表又は床面から80センチメートルの高さになるようにする。この場合において、電源電線は支持台の中心から垂直に降ろす。ただし、当該設備の対角線の寸法が1.6メートルを超えるときは、地表又は床面に薄い絶縁体を敷き、その上に置く。 |
| (3) 電源周波数 | 50Hz又は60Hz |
| (4) 負荷の方法 | ア 負荷 摂氏18度から摂氏22度までの範囲の水を用いる。イ 容器 接触面の寸法が、110、145、180、210又は300ミリメートルのうち、仕様の範囲内で最も小さいほうろう鉄製容器。ただし、平らな容器で使用することを想定していない加熱領域を持つものについては、附属された容器又は仕様で推奨された容器ウ 負荷量 容器の定格容量の80%以上の水エ 位置 加熱部の中心に置く。オ アからエまでにかかわらず、最大出力に設定する場合は、この限りではない。 |
| (1) 利用周波数 | 電源を投入し起動させてから15分経過後の周波数を測定する。周波数の切換えが可能な機器にあつてはそれぞれの周波数を、周波数が連続して可変なものにあつてはその最低周波数及び最高周波数を測定する。 | |
| (2) 周波数変動幅 | 電源を投入し起動させてから15分経過するまでの間、(1)の利用周波数に対応する周波数について最低値と最高値を測定する。 | |
| (3) 高周波出力 | 次の手順により測定及び算出を行う。ア 最大の高周波出力で加熱し、消費電力量が120ワットに達したときは、装置の電源を切断し、負荷の水を十分かくはんした後、その温度を測定し、次の式から熱効率ηを求める。【添付ファイル】2JH00000018221.jpg | |
| なお、 | V:なべ等の中の水の重量(g)C:試験に用いたなべ等の比熱(cal/deg)W:試験に用いたなべ等の重量(g)T:加熱後の水の温度(℃)To:加熱前の水の温度(℃)E:加熱に要した消費電力量(Wh) | |
| イ 次の式から高周波出力Pを求める。 | ||
| なお、 | p:定格消費電力(W) | |
| ウ 高周波出力の測定値は、少なくとも3回以上行う。ただし、本手順により難い場合は、電源端子における消費電力の測定により代えることができる。 | ||
| (4) 電源端子における妨害波電圧 | 電磁誘導加熱式調理器を高さ40センチメートルの台の上に置き、80センチメートル離した位置に擬似電源回路網を設置し、擬似電源回路網の電源出力端子に電磁誘導加熱式調理器の電源入力端子を接続し、電磁誘導加熱式調理器を動作させ、10秒以上経過後に測定する。加熱領域を複数持つ場合は、順番に単独で動作させて測定する((5)から(7)までにおいても適用する。)。1つの加熱領域に複数の誘導コイルを持つ場合は、最初に領域内の最も小さいコイルを作動させて測定し、次に領域内の全てのコイルを作動させて測定する((5)から(7)までにおいても適用する。)。 | |
| (5) 直径2メートルのループアンテナによる電流の測定 | 次の図のとおり装置を設置し、電源を投入し起動させてから5分経過後に測定する。電流プローブを用いて三方向のループアンテナのそれぞれについて行う。【添付ファイル】2JH00000018222.jpgケーブル類は次の図のとおり一緒にして引き回し、直径2メートルのループアンテナが占める同一の八分儀区画から引き出し、どのループアンテナに対しても0.4メートル以内に近づかないように配置する。【添付ファイル】2JH00000018223.jpg | |
| (6) 3メートル離れた地点での磁界強度 | 直径0.6メートルのループアンテナを接続した校正済みの磁界強度測定器により、次の手順により測定を行う。ア 電源を投入し起動させてから5分経過後に最大の高周波出力で漏えい磁界強度を測定する。イ 漏えい電波を受信したときは支持台及び受信アンテナを回転し、最大の測定値を求め、これをもつてその周波数の測定値とする。 | |
| (7) 不要発射による電界強度 | 空中線系を含め校正済みの電界強度測定装置により、次の手順により測定を行う。ア 電源を投入し起動させてから5分経過後に、最大の高周波出力で電界強度を測定する。イ 漏えい電波を受信したときは周波数ごとに、偏波面及び空中線の高さを変化させるとともに支持台を回転させ、電磁誘導加熱式調理器から10メートルの距離における最大値を測定する。ただし、ケーブルを含めて直径1.2メートル、床から1.5メートルの円柱形の体積内に収まる設備に限り、3メートルの距離において測定することができる。 | |
| (8) 安全性 | 一般的な妥当性を有する方法により次の事項を確認する。ア 絶縁抵抗値その他きよう体の絶縁状況イ 電線の収容状況 | |
別表第十一号
別表第十一号の二
別表第十一号の三
別表第十一号の四
別表第十二号
別表第十二号の二
別表第十二号の三
別表第十二号の四
別表第十三号
別表第十三号の二
別表第十四号
別表第十四号の二
別表第十五号
別表第十六号
別図第十一号
別図第十二号